Contract
社会福祉法人 xxx
指定介護老人福祉施設 水の郷入 所 契 約 書
第1条(サービスの目的及び内容)
1 事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、可能な限り入所者がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における生活への復帰を念頭において、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話等のサービスを提供します。
2 サービス内容の詳細は、別紙「サービス重要事項説明書」に記載のとおりとします。
3 提供するサービスの種類又は内容を変更する場合には、附属の「契約更新・更新合意欄」に必要事項を記載し、記入押印するとともに、変更事項に係る別紙を追加して添付します。
第2条(契約の有効期間)
1 この契約の有効期間(入所期間)は、
平成 年 月 日から平成 年 月 日までとします。
2 事業者は、有効期間満了の1ヶ月前から14日前までに、利用者に対して、有効期間満了までに契約更新を行うか否かの意思表示を行うよう求めるものとします。
3 利用者が有効期間満了までに更新を行わない旨の意思表示をしない場合には、本契約は同じ条件で更新されるものとします。この場合において、更新後の有効期間は1ヶ月間とします。
4 契約更新した場合には、事業者は契約更新後1ヶ月以内に、利用者に対し、別添の「契約更新確認欄」に必要事項を記載し、契約更新を確認するものとします。
第3条(施設サービス計画等)
1 事業者は、利用者の心身の状況及びその意向を踏まえて、「施設サービス計画」を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。施設サービス計画を作成した場合には、利用者に説明のうえ、その写しを交付します。
2 事業者は、利用者がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合には、速やかに施設サービス計画の変更等の対応を行います。
第4条(入院期間中の取り扱い)
事業者は、利用者が入所期間中、医療機関に入院した場合であって、入院の日からおおむね3ヶ月以内に施設に復帰することが見込まれる時は、入退院の手続きその他必要な便宜を提供するとともに、やむをえない事情がある場合を除いて、退院後、円滑に再入所できるようにします。
第5条(身体的拘束の禁止)
1 事業者は、サービス提供にあたり身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。ただし、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2 前項ただし書きの規定に基づき身体的拘束等の行為を行った場合には、事業者は、直ちにその日時、態様、利用者の心身の状況、緊急やむを得ないと判断した理由、その他必要な事項について、サービス提供記録書等の書面に記録します。
第6条(サービス提供の記録等)
1 事業者は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「施設サービス提供記録書」等の書面に、提供したサービスの内容等の必要事項を記入し、利用者の確認を受けることとします。
2 事業者は、一定期間ごとに、前項の施設サービス提供記録書等の書面その他の書面に目標達成の状況等を記載して、利用者に説明のうえその写しを交付します。
3 事業者は、施設サービス提供記録書等の書面を作成した後5年間これを保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
第7条(利用者負担金及びその滞納)
1 サービスに対する利用者負担金は、別紙「サービス重要事項説明書」に記載するとおりとします。ただし、契約期間中介護保険法等の法令改正により利用者負担金の改定が必要となった場合には、改定後の金額を適用するものとします。この場合には、事業者は法令改正後速やかに利用者に対し改定の施行時期及び改定後の金額を通知し、本契約の継続について確認するものとします。
2 利用者が正当な理由なく事業者に支払うべき利用者負担金を3ヶ月以上滞納した場合には、事業者は1ヶ月以上の期間を定めてその支払を催告し、期間満了までに利用者負担金を支払わない時に限り、文書によりこの契約を解除することができます。
3 事業者は、前項の催告をした後、契約を解除するまでの間に、本人、家族、市町村等の関係機関と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から、在宅サービスの利用、生活の場の確保等について必要な調整を行うよう努めるものとします。
第8条(利用者の解約等)
1 利用者は、少なくとも3日前までに事業者に予告することにより、いつでも、この契約を解約することができます。
2 利用者は、事業者が定められたサービスを提供しなかった場合その他この契約に違反した場合には、直ちにこの契約を解除することができます。
第9条(事業者の解除)
事業者は、利用者の著しい不信行為によりこの契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書を交付することにより、この契約を解除することができます。この場合には、事業所は、本人、家族、市町村等の関係機関と協議し、利用者の日常生活を維持する見地から、在宅サービスの利用、生活の場の確保等について必要な調整を行うよう努めるものとします。
第10条(契約の終了)
利用者が他の介護保険施設等に入所又は入院し、又は要介護認定が受けられなかったこと等により、相当期間以上にわたり、この契約が目的とするサービスの提供が困難となった場合は、この契約は終了するものとします。この場合には、事業者は、速やかにその旨を利用者に通知するものとします。
第11条(事故時の対応)
1 事業者は、サービス提供に際して利用者の怪我や体調の急変があった場合には、医師や家族への連絡、その他適切な措置を迅速に行います。
2 事業者は、サービス提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。ただし、事業者の故意又は過失によらないときは、この限りではありません。
第12条(秘密保持)
1 事業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 事業者は、文書により利用者又はその家族の同意を得た場合には、市町村、居宅介護支援事業者との連絡調整その他必要な範囲で、同意した者の個人情報を用いることができるものとします。
第13条(苦情対応)
1 利用者は、提供されたサービスに関して苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。
2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。
3 事業者は、利用者が苦情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取り扱いも致しません。
第14条(契約外の事項等)
1 この契約及び介護保険法等の関係法令で定められていない事項については、関係法令の趣旨を尊重して、利用者と事業者の協議により定めます。
2 この契約書は、介護保険法に基づく施設サービスを対象としたものですので、利用者がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約するものとします。
(利用者) | 住 | 所: | |
氏 | 名: | 印 | |
(身元引受人・連帯保証人) | 住 | 所: | |
氏 | 名: | 印 | |
(身元引受人・連帯保証人) | 住 | 所: | |
氏 | 名: | 印 |
上記のとおり、施設サービスの契約を締結します。年 月 日
(事業者) 所在地: 横浜市旭区xxxx3059番地
事業者名: 特別養護老人ホーム 水のx
xxx名: xx xx 印