Contract
荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業
民間施設の実施に係る基本協定書(案)
(案)
令和 2 年 8 月
(令和 2 年 9 月修正版)大分市
目 次
第1章 総則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第1条(目的)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第2条(当事者の義務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第3条(本協定の有効期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第4条(民間施設実施企業の契約上の地位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1第5条(保証金)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
第2章 民間施設の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第6条(事業の実施)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第7条(事業内容の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3第8条(設計図書等の著作権)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第9条(定期借地権設定契約の締結)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第10条(費用負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4第11条(自己責任)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5第12条(談合等の不正行為に係る本協定の解除及び損害の賠償)・・・・・・・・・5第13条(定期借地権設定契約が締結できない場合の処理等)・・・・・・・・・・・6第14条(本協定の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6第15条(法令変更及び不可抗力に対する措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・6
第3章 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第16条(損害賠償)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第17条(土地の分筆)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第18条(秘密保持)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第19条(本協定の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第20条(準拠法及び管轄裁判所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8第21条(規定外事項)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、大分市(以下「市」という。)と入札参加グループ[ ]の民間施設実施企業である[ ](以下「民間施設実施企業」という。)との間で、以下のとおり合意し、民間施設の実施に係る基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、特に明示のない限り、本協定において用いられる用語の定義は、本事業に係る入札説明書等に定めるとおりとする。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、入札参加グループ[ ]の代表企業、構成企業、協力企業及び民間施設実施企業が本事業を実施する事業者として決定したことを確認し、市と民間施設実施企業との間で民間施設の実施に係る双方の義務について必要な事項を定めるものとする。
(当事者の義務)
第2条 市及び民間施設実施企業は、事業用定期借地権設定契約又は一般用定期借地権設定契約(以下「定期借地権設定契約」という。)の締結に向けて、それぞれ誠実に対応しなければならない。
2 民間施設実施企業は、本事業の遂行、定期借地権設定契約の締結のための協議において、入札説明書等及び荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業事業提案書(以下「事業提案書」という。)の内容を遵守し、並びに荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業事業候補者選定委員会の意見・指摘事項及び市の要望事項を尊重しなければならない。
(本協定の有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、定期借地権設定契約の履行が全て終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本協定の有効期間の満了にかかわらず、第8条、第12条、第13条、第14条、第18条及び第20条の規定の効力は存続するものとする。
2 定期借地権設定契約が締結に至らなかった場合には、その締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、この場合においても、第8条、第12条、第13条、第14条、第18条及び第20条の規定の効力は存続するものとする。
3 市と入札参加グループ[ ]の代表企業、構成企業及び協力企業との間で、「荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 基本協定書」の締結に至らなかった場合には、市と民間施設実施企業は、当該基本協定の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、この場合においても、第8条、第12条、第13条、第14条、第18条及び第20条の規定の効力は存続するものとする。
(民間施設実施企業の契約上の地位)
第4条 市の事前の承諾がある場合を除き、民間施設実施企業は、本協定の契約上の地位及び権利義務を譲渡、担保提供、その他の方法により処分できないものとする。
(保証金)
第5条 民間施設実施企業は、本協定に基づいて生ずる一切の民間施設実施企業の債務を担保するため、本協定が成立したときに、市に対し保証金として事業提案書に記載の賃料の 1 か年分金【 】円を預託しなければならない。
2 市は、民間施設実施企業に本協定に関して発生する債務の支払遅延が生じたとき、催告なしに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができるものとする。この場合には、市は、弁済充当日、弁済充当額及び費用を民間施設実施企業に書面で通知する。
3 民間施設実施企業は、前項により市から弁済充当の通知を受けた場合には、通知を受けた日から
30 日以内に市に対し保証金の不足額を追加して預託しなければならない。
4 保証金は、第9条第 1 項の規定による定期借地権設定契約の締結後、速やかに還付するものとする。なお、利息等の付与は行わないものとする。
第2章 民間施設の実施
(事業の実施)
第6条 民間施設実施企業は、入札説明書等、要求水準書等、事業提案書及び設計図書等に基づいて本事業における民間収益事業を実施するものとする。その骨子は民間施設実施企業が民間施設用地を借り受け、本事業の基本方針に資する活用を図るものする。
2 民間施設の実施は、本事業との相乗効果が期待され、かつ、本施設の用途又は目的を妨げない範囲において実施可能とするが、事業提案書にて提案し、市が許可した事業に限るものとする。
3 民間施設実施企業は、民間施設の実施に当たり、事前に市に実施計画書を提出し、承諾を得なければならない。
4 民間施設実施企業は、特に安全面等、民間施設の実施に係る全ての管理責任を負うものとし、実施計画書に定める事業内容を、自己の責任において実施しなければならない。
5 民間施設実施企業は、民間施設に係る設計業務、建設業務、工事監理業務の進捗状況及び内容に関して、定期的に市に報告するものとし、市の要請があったときには、随時報告を行うこと。
(事業内容の変更)
第7条 民間施設実施企業は、事業提案書にて提案していない内容に、実施計画書を変更することはできない。ただし、真にやむを得ない理由により、実施計画書の実行が困難となった場合は、6 ヵ月前までに市に報告し、市の書面による承諾を得たうえで事業の中止、用途変更することができるものとする。
2 民間施設実施企業は、前項の場合であっても、民間施設用地を、以下の用途に使用、若しくは以下の用途に使用する者に賃貸することはできないものとする。
(1) 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、公序良俗に反する用途及びその他周辺環境の品位や価値を損なう用途
(2) 騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・悪臭・電磁波・危険物等を発生又は使用する等周囲に迷惑を及ぼすような用途
(3) 以下の団体等による利用
① 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条に規定する団体又はその構成員等の統制下にある団体。
② 法務省による「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」に規定する反社会的勢力。
③ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第 5 条
及び第 8 条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体。
(4) 大分市における「中心市街地公有地利活用基本構想」に合致しない用途
(5) その他、社会通念上、公共施設と並存することが不適当な用途
3 民間施設実施企業は、民間施設用地を、深夜時間帯に営業を行う用途に供する場合は、市の書面による承諾を得るものとする。
4 市は、民間施設実施企業が前 3 項に違反した場合、ただちに民間施設実施企業に是正措置を要求することができる。万一、民間施設実施企業がすみやかに是正措置に応じない場合、市は、本協定を解除することができる。この場合、市は本協定解除に関する一切の費用等を負担しないものとす
る。
5 前項の場合、市は民間施設実施企業より受託している本協定に基づく保証金は返還しないものとする。また、民間施設実施企業は、民間施設の賃借人に対する営業保証金、損害賠償等に係る一切の費用等を負担するものとする。
(設計図書等の著作権)
第8条 市が本事業に必要とされる情報の公開に関して民間施設の設計図書等の使用を求めた場合、民間施設実施企業はこれに協力するものとする。
2 民間施設実施企業は、市による設計図書等の使用により、第三者の有する著作権及び著作者人格権の侵害が生じないよう必要な措置をとるものとする。
3 民間施設実施企業は、その作成する設計図書等が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害したため、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、民間施設実施企業がその合理的な範囲の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
4 民間施設実施企業の提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を使用した結果生じる責任は、民間施設実施企業が負うものとする。
(定期借地権設定契約の締結)
第9条 市と民間施設実施企業は、本協定締結後、民間施設の着工日までに、入札説明書等において市が提示した条件及び事業提案書の内容に基づき、定期借地権設定契約を締結するものとする。
2 本条第 1 項に基づく賃料の額は、事業提案書に記載された金額を基本とするが、定期借地権設定契約時点の民間施設用地の不動産鑑定評価額を踏まえて、最終的な金額を設定する。なお、賃料の改定については、社会経済情勢等を考慮して、原則として 3 年ごとに協議をして決定する。
3 定期借地権設定契約に基づく賃借人への定期借地権設定契約部分の土地の引渡しは定期借地権設定契約に基づくxx証書締結日とし、賃貸借期間はその日を始期として借地期間を経過する日を終期とする。
4 民間施設実施企業は、定期借地権設定契約終了時には、自己の費用をもって定期借地権設定契約部分の建物・土地を原状に復して市に返還するものとする。
5 市と「荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 基本協定書」第 3 条第 1 項の規定による事業予定者(以下「事業予定者」という。)との間で「荷揚町小学校跡地複合公共施設整備事業 事業契約書」(以下「事業契約」という。)の締結に至らなかった場合には、市と民間施設実施企業は、定期借地権設定契約を締結しない。
(費用負担)
第10条 民間施設実施企業は以下に従い、費用を負担するものとする。
(1) 民間施設の設計・建設に関する費用
① 施設の設計費
② 施設の建設費
③ 施設の工事監理費
④ 施設の申請及び登記に係る費用
(2) 民間施設の維持管理・運営に関する費用
① 施設運営費
② 維持管理費(修繕・更新費、設備点検、警備、清掃等に係る費用)
③ 光熱水費
(3) 賃料及び保証金
(4) xx証書作成費用
(5) 民間施設所有に係る公租公課
(6) 保険料
(7) 事業終了時に係る登記に必要な費用
(8) 事業終了時における施設除去費及び原状復旧費
(9) 敷地分筆等に関する敷地測量等費用等(詳細は第17条参照)
2 民間施設の実施にかかる会計は、事業予定者が事業契約に基づき実施する業務の会計と独立したものとしなければならない。
(自己責任)
第11条 民間施設実施企業は、民間施設の実施に関する一切の責任を負うものとする。
2 民間施設実施企業(若しくは民間施設実施企業の協力者・受託者・下請人等の関係者)が本事業における民間施設の実施の過程で第三者に損害を及ぼしたときは、民間施設実施企業はその一切において自己の責任で対応する。
3 不可抗力により民間施設の実施に関連した事項について事故・トラブル等が発生した場合、民間施設実施企業が、その当該事故・トラブルにより発生した一切において自己の責任で対応する。
(談合等の不正行為に係る本協定の解除及び損害の賠償)
第12条 市は、第9条第 1 項の規定にかかわらず、定期借地権設定契約の締結前に、本事業の入札手続きに関し、民間施設実施企業において次の各号のいずれかの事由が生じたときは、民間施設実施企業との間で定期借地権設定契約を締結しないことができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 8 章第 2 節に規定する手続きに従って、同法第 7 条、第 8 条の 2、第
17 条の 2 又は第 20 条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 独占禁止法第 8 章第 2 節に規定する手続きに従って、同法第 7 条の 2、第 8 条の 3 又は第
20 条の 2 から第 20 条の 6 までのいずれかの課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定したとき。
2 民間施設実施企業が前項に違反した場合、定期借地権設定契約に基づく賃貸借期間に関わらず、
民間施設実施企業は、市の請求に基づき、賃料の 2 か年分金【 】円を違約金として、市の指
定する期間内に市に支払うものとする。なお、保証金を違約金の一部又は全部に充当することができるものとする。また、当該違約金の定めは損害賠償額の下限の予定であり、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について民間施設実施企業に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
3 民間施設実施企業が前項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、民間施設実施企業は、未払額につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した金額を遅延損害賠償金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
(定期借地権設定契約が締結できない場合の処理等)
第13条 市及び民間施設実施企業のいずれの責にも帰さない事由により、市と民間施設実施企業の間で定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、市及び民間施設実施企業が本事業の準備に関してそれぞれ要した費用については、各自がそれぞれ負担するものとし、また、市及び民間施設実施企業は、相互に債権債務関係の生じないものとする。
2 民間施設実施企業の責に帰すべき事由により、市と民間施設実施企業の間で定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合には、民間施設実施企業は賃料の 2 か年分金【 】円を違約金として市に支払うものとする。なお、保証金を違約金の一部又は全部に充当することができるものとする。また、当該違約金の定めは損害賠償額の下限の予定であり、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について民間施設実施企業に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
3 民間施設実施企業が前項の賠償金を市の指定する期間内に支払わないときは、民間施設実施企業は、未払額につき、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率で計算した金額を遅延損害賠償金として、市に支払わなければならない。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
4 市の責に帰すべき事由により、市と民間施設実施企業の間で定期借地権設定契約の締結に至らなかった場合には、民間施設実施企業が被った損害のうち合理的な範囲を市は賠償するものとする。
(本協定の解除)
第14条 市、民間施設実施企業のいずれか一方が本協定に違反し、その是正に応じなかった場合、その相手方はいつでも定期借地権設定契約を解除することができ、本協定に違反した者がその相手方に損害を与えたときは、直ちに合理的な範囲において賠償を請求することができるものとする。ただし、本協定締結以前に行った行為に係る費用及び逸失利益は除くものとする。
(法令変更及び不可抗力に対する措置)
第15条 市及び民間施設実施企業は、法令変更もしくは天災地変等の不可抗力により本協定に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本協定に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は法令変更もしくは不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければ
ならない。
2 市及び民間施設実施企業は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について協議するものとし、本事業の継続に関して増加費用の発生が予想される場合にあっては、民間施設実施企業が当該増加費用の額を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について市と協議しなければならない。
3 民間施設実施企業は、法令変更若しくは天災地変等の不可抗力により本協定の有効期間中に発生した追加費用及び損害額を負担するものとする。
第3章 その他
(損害賠償)
第16条 民間施設実施企業は、民間施設の実施に関し、民間施設実施企業の責めに帰すべき事由により、市又は第三者に損害を与えた場合には、市又は第三者が被った損害を賠償するものとする。
2 民間施設実施企業は、前項の損害賠償に係る費用負担に備えるため、事業期間中、第三者賠償責任保険又はこれに相当する保険に加入する等、自己の費用で適切な損害賠償保険に加入しなければならないものとする。
(土地の分筆)
第17条 民間施設実施企業は、定期借地権設定契約部分の土地と、それ以外の土地について、土地の分筆を行うための必要な測量、書類の作成を行い、市に提出するものとする。市はそれに基づき、定期借地権設定契約締結前に速やかに土地の分筆登記を行う。なお、市は土地の分筆登記に係る費用を負担し、民間施設実施企業はそれ以外の一切の費用を負担するものとする。
(秘密保持)
第18条 市及び民間施設実施企業は、本事業において知り得た相手方の秘密及び本事業に関して知り得た個人情報について、相手方の同意を得ることなく、これを第三者に開示及び本協定の目的以外に使用してはならない。ただし、裁判所より開示が命ぜられた場合及び市が法令に基づき開示する場合は、この限りでない。
(本協定の変更)
第19条 本協定の規定は、市及び民間施設実施企業の書面による合意によらなければ変更することはできないものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第20条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、また、本協定に関する当事者間に生じた一切の紛争については、大分地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(規定外事項)
第21条 本協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、必要に応じ市及び民間施設実施企業が協議のうえ、定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定を 2 通作成し、市及び民間施設実施企業が記名押印のうえ、各
自がそれぞれ 1 通を保有する。
令和 年 月 日
xxx xxxxxx 0 x 00 x
大分市長 xx xxx 印
民間施設実施企業 【 住 所 】
【 民間施設実施企業 】
【 代表者職氏名 】 印