(9)「SPC」とは、(Special Purpose Company)の略語で、本事業の実施のみを目的として落札者により設立される会社をいい、この契約では株 式会社北名古屋クリーンシステムを指す。特別目的会社のこと。
名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業
事業契約書
平成28年1月22日
名 x x 市株式会社北名古屋クリーンシステム
名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業事業契約書
1 事 業 名 名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業
2 事 業 目 的 上記事業の遂行(本事業の概要は、約款第6条に定めるとおり)
3 事 業 場 所 愛知県北名古屋市二子四反地 地内
4 事 業 期 間 自契約成立日 至平成52年6月30日
ただし、約款の定めるところに従って短縮される場合がある。
5 契 約 金 額 金 53,700,000,000 円に消費税及び地方消費税額を加算した額
ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合(金利変動、物価変動、事業量の変動及び制度変更による増減等)には、当該改定又は減額がな された金額とする。
6 契約保証金 保証金額は施設整備費の 100 分の 10 とする。ただし、本規定にかかわらず民間事業者が履行保証保険を付する場合については、約款第9条による。
7 契 約 条 件 約款のとおり
上記の事業契約(以下、この契約という。)について、下記の発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則第17号)及び本約款に定めるところに従い、上記のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行することを誓約する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成28年1月22日
(発注者)
xxxxxxxxxxxx0x0x名古屋市
契約事務受任者
名古屋市環境局長 xx xx x
(受注者)
xxxxxxxxxxxxx000xx0-000xx株式会社北名古屋クリーンシステム
代表取締役社長 xx xx x
名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業事業契約約款
目 次
第1章 用語の定義 7
第1条 (定義) 7
第2章 総則 10
第2条(目的及び解釈) 10
第3条(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重) 11
第4条(事業日程) 11
第5条(事業場所) 11
第6条(本事業の概要) 11
第7条(SPCの資金調達) 11
第8条(許認可及び届出等) 12
第9条(契約保証金) 12
第3章 設計-
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第10条(設計業務) 12
第11条(第三者による実施) 13
第12条(生活環境影響調査) 13
第13条(実施設計の完了検査) 13
第14条(設計の変更) 14
第4章 本施設の建設 15
第15条(事前調査等) 15
第16条(汚染土壌対策・地中支障物対策) 15
第17条(本件工事に伴う近隣対策) 16
第18条(建設期間中の保険) 16
第19条(本件工事の施工) 16
第20条(第三者による施工) 17
第21条(SPCの施工責任) 17
第22条(工事施工計画) 18
第23条(工事施工報告) 18
第24条(工事監理者の設置) 18
第25条(工事監理状況の報告) 18
第26条(工事現場の安全管理) 18
第27条(建設業務遂行上の公害対策及び環境保全) 19
第28条(建中モニタリング) 19
第29条(試運転及び性能試験) 20
第30条(SPCによる完成検査等) 20
第31条(法令等による完成検査等) 21
第32条(市による完成確認) 21
第33条(運営・維持管理業務の遂行体制整備) 21
第34条(事業実施計画書の提出) 22
第35条(建設業務完了手続) 22
第36条(工事の一時停止) 23
第37条(工期又は工程の変更) 23
第38条(工期変更の場合の費用負担) 24
第39条(第三者に対する損害) 24
第40条(本施設への損害) 25
第41条(本施設の引渡し) 25
第42条(運営・維持管理開始の遅延) 26
第43条(かし担保責任) 26
第44条(性能保証) 27
第5章 運営・維持管理業務 27
第45条(xxxxxの提出及び承諾) 27
第46条(運営・維持管理業務仕様書等の提出) 28
第47条(本施設の運営及び維持管理業務) 28
第48条(可燃ごみ等の受入れ及び管理) 29
第49条(受入廃棄物の性状確認への協力義務) 29
第50条(処理対象物の適正な処理) 29
第51条(本施設の修繕及び機器の更新) 29
第52条(余剰電力及び有価物の売却) 29
第53条(資源化対象物の処理) 30
第54条(余熱利用) 30
第55条(第三者による実施) 31
第56条(運営・維持管理業務の遂行体制) 31
第57条(見学者対応等) 32
第58条(地域住民対応等) 32
第59条(非常時又は緊急時の対応等) 32
第60条(容量超過に関する措置) 33
第61条(一般廃棄物受入制約時の費用負担) 33
第62条(運営・維持管理業務の報告) 33
第63条(モニタリングの実施) 34
第64条(業務不履行時の手続) 34
第65条(損害の発生) 35
第66条(遵守事項) 36
第67条(労働安全衛生管理) 36
第68条(ISO認証の取得) 36
第6章 施設整備委託料及び運営委託料の支払 36
第69条(施設整備委託料及び運営委託料の支払) 36
第70条(施設整備委託料及び運営委託料の改定) 37
第71条(運営委託料の減額) 38
第72条(施設整備委託料及び運営委託料の返還) 38
第73条(施設整備委託料及び運営委託料の請求の手続) 38
第74条(通知の付与) 38
第75条(法令等変更及び不可抗力) 39
第76条(特別措置等による施設整備委託料及び運営委託料の減額) 39
第7章 契約の終了 40
第77条(契約期間) 40
第78条(市の事由による解除) 40
第79条(工事完工日前の契約の解除) 40
第80条(工事完工日後の契約の解除) 42
第81条(市の債務不履行等による契約の解除) 43
第82条(保全義務) 44
第83条(関係書類の引渡し等) 44
第84条(所有権の移転) 44
第85条(運営期間終了後の本施設の運営・維持管理) 44
第86条(本事業終了に際しての措置) 45
第8章 雑則 45
第87条(公租公課の負担) 45
第88条(運営協議義務) 46
第89条(金融機関等との協議) 46
第90条(財務書類の提出) 46
第91条(秘密保持) 46
第92条(著作xx) 47
第93条(著作権の侵害防止) 47
第94条(産業財産権) 47
第95条(株式等の発行制限) 47
第96条(株主構成の変更) 47
第97条(権利等の譲渡制限) 47
第98条(SPCの兼業禁止) 48
第99条(遅延利息) 48
第100条(要求水準書の変更) 48
第101条(管轄裁判所) 48
第102条(疑義に関する協議) 48
第103条(その他) 49
別紙一覧
別紙1 事業日程 50
別紙2 業務概要書 52
別紙3 提出書類の構成及び内容 53
別紙4 施設整備委託料及び運営委託料の支払方法 56
別紙5 施設整備費割賦料及び運営委託料の改定方法 68
別紙6 施設整備費割賦料の償還表 76
別紙7 モニタリングの実施 77
別紙8 運営委託料の減額の基準と方法 79
別紙9 SPC等がxxする保険 90
別紙10 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合 92
別紙11 法令等変更による費用の負担割合 93
前文
名古屋市(以下「市」という。)は、名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業(以下「本事業」といい、第6条第1項に定義される。)を実施するにあたり、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)(以下「PFI法」という。)に定めるところに従って、民間の資金、経営能力及び技術能力の活用により財政資金の効率的、効果的活用を図るために本事業を特定事業に選定し、本施設の設計、建設、運営、維持管理を民間事業者に対して一体の事業として発注することとした。
市は、本事業に関して、実施方針を公表した後、入札公告における入札説明書等に従い総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた提案を行った入札参加者[新日鉄住金エンジニアリング株式会社グループ]を落札者として決定した。
当該落札者は、入札説明書等に従い市との間において平成27年12月25日付の基本協定(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業実施のための特別目的会社たる [株式会社北名古屋クリーンシステム](以下「SPC」という。)を設立した。その後、SPCは基本協定の各規定に法的に拘束されることに同意し、改めてSPCも契約当事者に含める平成28年1月21日付の基本契約(以下「基本契約」という。)を締結した。
市とSPCは、基本契約第6条第1項に定めるところに従い、本事業の実施に関して、以下のとおり合意する。
なお、この契約は仮契約であって、上記に記述する基本契約並びに市と資源化受託企業との間で締結される名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業 資源化処理委託契約及び名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業 運送委託契約(以下、資源化処理委託契約と運送委託契約を合わせて[資源化処理/運送]委託契約」という。)とともにPFI法第7条に定める特定事業に係る契約を構成し、同法第12条に基づく市の市議会の議決を取得したときに、本契約として成立することを確認する。
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 この契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
(1)「運営委託料」とは、本事業の運営・維持管理業務に係る経費の対価として市が民間事業者に対して支払う料金をいい、それら経費に売電等の「その他収入」を勘案して算定される。「固定費相当分」及び「変動費相当分」とで構成される。
(2)「運営・維持管理業務」とは、本業務のうち本施設の運営及び維持管理に係る業務をいい、その内容は別紙2「業務概要書」に記載される。
(3)「運営開始日」とは、運営・維持管理業務が開始される日をいう。
(4)「運営開始予定日」とは、平成32年7月1日又は第37条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(5)「運営期間」とは、民間事業者が運営・維持管理業務を行う期間で、運営開始日から本事業期間満了日までをいう。
(6)「運営協議会」とは、本施設の設計、建設、運営及び維持管理に関する事項について、市及びSPCが協議するために設営する会議をいう。開催の決定は双方の申し出によるものとする。
(7)「運営・維持管理マニュアル」とは、本施設の安定した運転、保全及び職場の安全を保つために、民間事業者が作成するマニュアルをいう。
(8)「衛生組合」とは、北名古屋市及びxx町をもって構成する一部事務組合で、北名古屋衛生組合をいう。本事業計画予定地の地権者である。
(9)「SPC」とは、(Special Purpose Company)の略語で、本事業の実施のみを目的として落札者により設立される会社をいい、この契約では株式会社北名古屋クリーンシステムを指す。特別目的会社のこと。
(10)「応募者」とは、本施設の設計・建設、運営・維持管理の能力を有し、本事業に参加する複数の企業で構成される集合体をいい、当該集合体を企業連合若しくはコンソーシアムともいう。基本的に、当該集合体を構成する企業の変更はないものの、民間事業者選定の手順を経るごとに、その呼称は概ね「資格審査通過者」→「入札参加者」→「落札者」→「民間事業者」のように変化するものとする。
(11)「開場日」とは、運営期間において、本施設の管理事務所が業務を行っている日をいう。
(12)「事業者事前調査」とは、本施設の設計、建設に関してSPCが行う第15条に規定される調査をいう。
(13)「確認」とは、SPCが市に書類の提出等をした場合、市がその内容を把握し良否を判断した行為をいう。ただし、市は、確認を行ったことを理由として何ら責任を負うものではない。
(14)「基本協定」とは、市と落札者との間で平成27年12月25日に締結された[協定名]をいう。
(15)「基本契約」とは、市と落札者及びSPCの間で平成28年1月21日に締結された[契約名]をいう。
(16)「協力企業」とは、民間事業者を構成する構成企業の中の構成員以外の者で、事業開始後、SPCから直接業務を受託又は請け負うことを予定している者(狭義の「協力企業」)及び資源化受託企業を総称していう。
(17)「近隣地域」とは、事業用地に隣接等する地域をいう。
(18)「金融機関」とは、本事業を実施するための資金をSPCに融資する銀行等をいう。
(19)「契約金額」とは、この契約において施設整備委託料及び運営委託料として定める総額(支払予定額合計)をいう。
(20)「建設期間」とは、工事開始日から工事完工日までをいう。
(21)「建設時支払金及び引渡時支払金」とは、設計・建設期間及び引渡時に市がSPCに支払う施設整備委託料をいう。財源は、交付金、起債及び一般財源から構成される。
(22)「見学者等環境学習対応設備」とは、本施設のうち、見学者等が環境について学ぶ施設や設備をいい、地元住民も利用できる施設も含む。
(23)「公共施設等の管理者」とは、本事業をPFI事業として民間事業者に実施させようとする公的主体をいう。本事業では名古屋市である。
(24)「工事開始日」とは、本件工事を開始する日をいう。
(25)「工事開始予定日」とは、本契約締結日において本件工事を開始する予定日として運営協議会で定められた日又は第37条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(26)「工事工程表」とは、市の確認を得た建設工事工程表をいう。
(27)「工事完工日」とは、市からSPCに本施設の完成確認書が発行された日をいう。
(28)「工事完工予定日」とは、平成32年6月30日又は第37条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(29)「構成員」とは、SPCに出資を行い、かつSPCから業務を受託もしくは請け負うこと又は、本事業が円滑に実施できるようにSPCの支援を行うことを予定している者をいう。
(30)「工事現場」とは、事業用地のうち、本件工事が行われている場所、工事のための設備が設置されている場所、及び事業用地の搬出入口の周辺道路をいう。
(31)「固定費相当分」とは、運営委託料のうち、可燃ごみ等の処理量に関係なく、本事業を運営及び維持管理する上で固定的に発生するものをいい、詳細は別紙4「施設整備委託料及び運営委託料の支払方法」に規定される。
(32)「資格審査通過者」とは、参加表明のあった応募者のうち、資格審査を通過した応募者をいう。
(33)「事業提案書」とは、入札参加者が入札説明書等に基づき作成し期限内に提出した書類・図書、市からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。
(34)「事業年度」とは、毎年4月1日から翌年の3月31日までをいう。
(35)「事業用地」とは、本事業を実施するために必要な用地全てをいう。
(36)「資源化物」とは、資源化対象物を資源化処理することによって生成される、市場に有価(有償)で処分(販売)できる物を総称していう。
(37)「資源化処理業務」とは、事業用地外の各種資源化企業に委託し、焼却灰・焼却飛灰・溶融飛灰等の資源化に関する業務をいう。
(38)「[資源化処理/運送]業務」とは、資源化処理業務及び事業用地外の各種資源化企業へ資源化対象物を運送する業務を総称していい、いずれもSPCが業務管理を行う。
(39)「資源化対象物」とは、破砕及びごみ処理プロセス(焼却・溶融等)から発生する焼却灰・焼却飛灰・溶融飛灰等、資源化処理の対象となる各種残渣を総称していう。
(40)「資源化企業」とは、民間事業者の構成企業であり、事業用地の外部にて資源化処理業務を受託する協力企業を総称していう。
(41)「(資源化)運送企業」とは、民間事業者の構成企業であり、資源化処理を外部に委託する資源化企業へ、資源化対象物を運送する協力企業を総称していう。
(42)「資源化受託企業」とは、「資源化企業」及び「(資源化)運送企業」を総称していう。
(43)「施設整備委託料」とは、本施設の設計・建設業務の対価として施設整備費に基づき市からSPCに支払われる委託料をいい、建設時支払金、引渡時支払金及び施設整備費割賦料により構成される。
(44)「施設整備費」とは、本施設の設計・建設業務に係る全ての費用をいい、その内訳は別紙4「施設整備委託料及び運営委託料の支払方法」に示す。
(45)「処理施設」とは、本施設のうち、可燃ごみ及び焼却・溶融する破砕残渣を処理する施設をいう。
(46)「循環型社会形成推進交付金」とは、循環型社会形成推進交付要綱に基づき、国に対して市が申請し受領する。施設整備費委託料の財源の一部となる。
(47)「生活環境影響調査」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第3項に規定する一般廃棄物処理施設を設置することにより、周辺地域の生活環境に及ぼす影響に関して行う調査をいう。
(48)「施設整備費割賦料」とは、本施設の設計・建設業務に係る費用の対価として、市がSPCに対して割賦で支払う料金をいい、施設整備委託料から建設時支払金及び引渡時支払金を除いた金額が元金となる。その元金に金融機関から借入れた金利相当分を加えた金額である。
(49)「設計図書」とは、市の確認を得た実施設計図書をいう。
(50)「設計・建設業務」とは、本業務のうち本施設の設計及び建設に係る業務をいい、その内容は別紙2
「業務概要書」に記載される。
(51)「選定審議会」とは、PFI法に基づく事業実施に必要となる事項の検討及び事業提案書の審査を行う目的で、市が設置する学識経験者等で構成される組織をいう。
(52)「その他収入」とは、本施設の運転において生じた余剰電力、有価物(金属類、溶融スラグ等)及び余熱について、SPCによる売却等により生じるSPCの収入をいう。
(53)「事業契約等」とは、「基本契約」、並びに市とSPCとが締結する「事業契約」及び市と資源化受託企業とが締結する「[資源化処理/運送]委託契約」を総称していう。
(54)「特許xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利をいう。
(55)「入札参加者」とは、資格審査通過者のうち、本事業に係る入札書及び事業提案書を期限内に提出した者をいう。
(56)「入札説明書等」とは、入札公告の際に市が公表する入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、基本協定書(案)、基本契約書(案)、事業契約書(案)、資源化処理委託契約書(案)、運送委託契約書(案)、様式集、図面等をいい、これら資料に対する質問及びこれに対する市の回答を示した書面の全て並びに平成26年3月に北名古屋市が公表した環境影響評価書をいう。
(57)「前処理設備(破砕選別設備)」とは、本施設のうち、不燃ごみ・粗大ごみを(金属類、破砕残渣等に)破砕選別する設備をいう。
(58)「破砕残渣」とは、搬入された不燃ごみ及び粗大ごみを前処理設備(破砕選別設備)で破砕・選別し、
金属類などの有価物を回収した後に排出された残渣をいう。
(59)「引渡予定日」とは、SPCが第41 条に基づいて本施設を市に引き渡す予定の日であり、平成32年6月30日又は第37条に基づき変更された場合には、その変更後の日をいう。
(60)「不可抗力」とは、市及び民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なものをいう。ただし、法令等変更は「不可抗力」に含まれないものとする。
(61)「変動費相当分」とは、運営委託料のうち、可燃ごみ等の処理量の変動に応じて変動する対価をいい、詳細は別紙4「施設整備委託料及び運営委託料の支払方法」に規定される。
(62)「法令等」とは、条約、法律、法令、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基つく命令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(63)「法令等変更」とは、法令等またはその解釈が制定、変更又は改廃されることをいう。
(64)「本業務」とは、本事業を構成する業務をいい、設計・建設業務及び運営・維持管理業務からなる。
(65)「本件工事」とは、本事業における本施設の建設工事をいう。
(66)「民間事業者」とは、落札者をPFI法に基づく選定事業者とし、市と事業契約等を締結して本事業を実施する特定の者をいい、構成企業(構成員及び協力企業)によって構成される集合体をいう。
(67)「本施設」とは、本事業において民間事業者が整備する施設及び設備の全てをいい、PFI 法に規定される公共施設等として位置づける。
(68)「有価物」とは、事業用地内で、破砕・選別して抽出した金属類や溶融処理した結果生成された溶融スラグ等、資源化を目的にそれ以上処理を加えなくても市場に有価(有償)で処分(販売)できる物を総称していう。
(69)「要求水準書」とは、入札説明書の附属資料の一部として公表した「名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業 要求水準書」(その後の修正及びこれに関する質問に対する市の回答を含む。)であり、本事業の業務範囲の実施について、市が要求する水準を示す書類及び図書をいう。
(70)「落札金額」とは、落札者が入札説明書等に従い、入札し、落札した金額をいう。
(71)「落札者」とは、入札参加者のうち、選定審議会から最優秀提案者の選定を受けて、事業契約の締結を予定する者として市が決定した者をいう。
第2章 総則
(目的及び解釈)
第2条 この契約は、市及びSPCが相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 SPCは、法令等のほか、基本契約、この契約、入札説明書等及び事業提案書に従って本事業を遂行するものとし、それら各書類の間に齟齬がある場合、基本契約、この契約、入札説明書等、事業提案書、の順にその解釈が優先する。また、それら各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものを優先するものとするが、市及びSPCは、協議の上、かかる記載
内容に関する事項を決定することができる。ただし、事業提案書が要求水準書に示された水準より厳格な、又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書に優先する。
3 この契約における各条項の見出しは参照の便宜のためであり、この契約及びこの契約の解釈に影響を与えるものでない。
(公共性及び民間事業者による事業の趣旨の尊重)
第3条 SPCは、本事業が公共施設の整備事業としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、民間事業者をしてその趣旨を尊重しなければならない。
2 SPCは、市の求めるところに応じて、本事業に係る市の管理及び検査に対し、民間事業者をして必要な書類その他の資料の作成その他の協力を行わなければならない。
3 市は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1「事業日程」に記載される日程に従って実施されるものとする。
(事業場所)
第5条 SPCは、事業用地につき、善良なる管理者の注意をもって管理を行う。
2 SPCは、この契約で認められた用途以外の目的で事業用地を使用することはできない。また、第三者に対しても、この契約で認められた用途以外の目的で事業用地を使用させてはならない。
3 SPCは、事業用地の使用及び引渡し前の本施設につき、担保権の設定その他の処分行為を行うことはできない。
4 設計から建設終了までの期間において、SPCに帰すべき事由によらず、事業用地の汚染土壌、地中埋設物又は地盤沈下(入札説明書等及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものに限る。)に起因する損害、損失又は費用が生じた場合には、市が当該損害、損失及び費用を負担する。なお、第15条の定めるところに従って市が増加費用を負担して対策が講じられている場合は、この限りでない。
(本事業の概要)
第6条 本事業は、基本契約、この契約、入札説明書等、要求水準書及び事業提案書に定められた設計業務、建設業務、運営・維持管理業務その他これらに付随又は関連する一切の業務により構成されるものとし、その内容は別紙2「業務概要書」に規定する。
2 本施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
3 この契約に別段の規定がある場合を除き、この契約上のSPCの義務の履行に関連する一切の費用は、すべてSPCが負担し、また、本事業に関するSPCの資金調達は、すべてSPCが自己の責任において行う。
(SPCの資金調達)
第7条 本事業について、SPCのなすべき義務の履行に関する全ての費用は、市がSPCに支払う施設
整備委託料及び運営委託料、並びにこの契約に定める市が負担すべきその他の費用を除き、SPCが全て負担する。本事業に関するSPCの資金調達は、この契約に別段の規定がある場合を除き、SPCが自己の責任において全て行う。なお、市は、第89条に規定する金融機関との協議等、SPCの資金調達のために合理的な協力を行う。
2 市は、法令等に従い、交付金の交付申請を行うものとし、SPCは、当該交付金交付申請その他の関連手続に関し、市の要請に従い、関係書類の作成その他の事務を市のために代行するなど必要な支援と協力を行う。
3 市及びSPCは、交付金の交付額が施設整備費割賦料の金額に影響を及ぼすことを認識し、市が交付金の交付を受けた実額が交付を受ける想定額と異なる場合には、SPCは施設整備費割賦料の改定等について市と協議する。
(許認可及び届出等)
第8条 SPCは、この契約上の義務を履行するために必要とされる許認可及び届出(以下「許認可等」という。)について、その責任及び費用において許認可等を申請し、これを取得し又は届出を行い、これを維持しなければならない。許認可等には、本業務の実施に必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権の登録あるいはその実施権の取得も含まれるものとする。
2 本業務遂行に関連して、SPC又は構成企業が単独又は共同でなした発明、考案又は創作については、SPCは直ちにこれを書面にて市に通知し、かつ自ら又は構成企業をして積極的に特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の工業所有権を出願し又は出願させるよう努力するものとする。
3 SPCは、一般廃棄物処理を行うために必要な許認可等を、その責任及び費用において取得し、維持しなければならない。
4 SPCが市に対して協力を求めた場合、市は、SPCによる前項に定める許認可等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
5 第12条に定める場合のほか、市が本事業に関し許認可等の手続を実施するにおいて必要があり、S PCに対して協力を求めた場合、SPCは、市による許認可等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(契約保証金)
第9条 SPCは、施設整備費の100分の10以上に相当する額を設計・建設期間における保険金額とし、市を被保険者とする履行保証保険の保険証券を工事開始予定日前までに市に提出した場合、市は、契約保証金の納付に代わる担保を提供したものとみなす。
2 SPCは、運営期間中においては、契約保証の必要はないものとする。
第3章 設計
(設計業務)
第10条 SPCは、本契約締結後すみやかに、この契約、入札説明書等、事業提案書及び本契約締結
に至るまでのその他の提出書類、並びに市及び民間事業者間の合意事項に基づき、この契約に定める事前調査結果を踏まえ、自己の裁量及び責任において本施設の設計を行う。
2 SPCは、関係法令等を遵守の上、要求水準書、それに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他市が別途指定するもの及び事業提案書に準拠して設計業務を実施する。
3 SPCは、本施設の設計に関する全ての責任(設計上の誤り及びSPCの都合による設計変更から生じる増加費用の負担を含む。)を負わなければならない。
4 SPCは、設計業務の実施に当たり、本件工事に係る建築基準法第5条の4第1項に規定する設計業務についての責任者を選任した上、その名称及び組織体制を市に対して通知する。
5 SPCは、設計業務着手時に、所定の各書類を市に対して提出しなければならない。
6 SPCは、定期的に、又は市の請求がある場合には随時、設計業務の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、設計業務の内容について市と協議するものとする。
(第三者による実施)
第11条 SPCは、設計業務を設計企業に委託し、又は請け負わせるものとする。
2 SPCは、設計企業以外の第三者に設計業務の全部若しくは大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 SPCは、設計業務の一部を設計企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。設計企業若しくは当該第三者が設計業務の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とする。
4 設計企業その他設計業務に関してSPC若しくは設計企業が使用する一切の第三者に対する設計業務の委託又は請負は、すべてSPCの責任において行い、設計企業その他設計業務に関してSPC又は設計企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべてSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負わなければならない。
(生活環境影響調査)
第12条 SPCは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた生活環境影響調査を実施する。その作成には、環境影響評価の内容を活用することができる。その他、市の要請に従い、関係書類の作成等の事務を市に替わり代行するなど必要な支援と協力を行う。
(実施設計の完了検査)
第13条 SPCは、市との協議により定める実施設計図書の提出時期までに、本件工事に係る所定の書類又は図面を作成した上、市に対して提出し、その確認を得なければならない。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された書類又は図面が、法令等、要求水準書及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他市が別途指定するもの並びに事業提案書の定めるところに従っていないと判断する場合、当該提出された書面又は図面の受領後、当該判断に要する合理的な日数内に、SPCに対して、当該判断をした箇所及び理由を示した上、SPCの費用負担において、その修正を求めることができ、SPCはこれに従うものとする。
3 前項の場合を除くほか、市は、書類又は図面の提出後相当の期間内において、SPCに対し、実施設計図書の内容を確認した旨を通知する。本事業の実施の全部又は一部について、市は、当該確認を理由として何ら責任を負担するものではない。
(設計の変更)
第14条 市は、必要があると認める場合、SPCに対して、本施設の設計変更を請求することができる。S PCは、当該請求を受領した日から14日以内に、当該設計変更の当否及びSPCの本事業の実施に与える影響を検討した上、市に対してその結果(当該設計変更による工期の変更の有無及び当該設計変更の事業提案書の範囲の逸脱の有無についての検討結果を含む。)を通知する。市は、当該設計変更が工期の変更を伴わず、かつ、事業提案書の範囲を逸脱しない場合、当該SPCの検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、当該通知受領後、決定に要する合理的な日数内に、SPCに対して通知するものとし、SPCは、通知されたところに従い設計変更を行う。
2 SPCは、設計変更の必要性及びそれがSPCの本事業の実施に与える影響を検討し、当該検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得た上で、本施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、市はこれを承諾する。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行われた場合で、当該設計変更により市又はSPCにおいて損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たり当該設計変更によりSPCにおいて生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及びSPCは、その負担について以下の各号に定めるところに従う。ただし、当該設計変更によりSPCにおいて本事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、SP Cと協議した上、施設整備委託料の支払額を減額することができる。なお、本項第3号及び第4号の場合、第75条第1項ないし第3項は適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、施設整備委託料を増額することなどによりSPCに対して支払う。
(2) 当該設計変更がSPCの責めに帰すべき事由による場合、SPCがこれを負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議によりこれを定める。
(3) 当該設計変更が法令等変更による場合、別紙11「法令等変更による費用の負担割合」に定めるところに従って、市又はSPCがこれを負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議によりこれを定める。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙10「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」に定めるところに従って、市及びSPCがこれを負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議によりこれを定める。
4 本条第1項の定めるところに従って市がSPCに対して請求した設計変更又は本条第2項の定めるところに従ってSPCが行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業提案書の範囲を逸脱する場合、この契約の他の規定にかかわらず、市は、SPCとの間において当該設計変更の当否、工期の変更の当否及び運営開始予定日の変更の当否について協議することができる。当該協議の結果、当該設計変更を行うことが合意されたときは、SPCは、その合意されたところに従って設計変更を行う。
5 前項の協議においては、当該変更により市又はSPCにおいて生ずる損害、損失又は費用(本事業を
遂行するに当たりSPCにおいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更によりSPCにおいて生ずる本事業に要する費用の減少に伴う施設整備委託料の減額についても合意することができる。ただし、市又はSPCにおいて生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担については、第3項第1号及び第2号の定めるところに従う。
6 前二項にかかわらず、本条第1項の定めるところに従って市がSPCに対して請求した設計変更若しくは本条第2項の定めるところに従ってSPCが行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い、又は事業提案書の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令等変更に基づくものであるとき、その費用負担については、市及びSPCは、第75条に定めるところに従う。
第4章 本施設の建設
(事前調査等)
第15条 SPCは、自己の責任と費用負担において、市の事前の承諾を得た上、本施設及び事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行う。
2 SPCは、事業者事前調査の結果に基づき、設計業務及び本件工事を実施する。
3 事業者事前調査の過失又は錯誤に起因して市又はSPCにおいて生ずる損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて生ずる追加的な費用を含む。)は、SPCがこれを負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議により定める。
4 事業者事前調査を行った結果、当該事業者事前調査に過失又は錯誤がないにもかかわらず、SPCにおいて設計業務、本件工事に要する費用又は本事業を遂行するに当たりSPCにおいて生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が入札説明書等及び事業用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、別紙4「施設整備委託料及び運営委託料の支払方法」の規定に従って合理的な範囲において市がこれを負担する。またその時、市は、市とSP Cとの協議により決定される方法に従って、SPCに対して支払う。なお、市及びSPCは、当該協議に際して、設計変更及び工期又は運営開始予定日の変更についても協議することができ、当該協議によりこれを変更することができる。
(汚染土壌対策・地中支障物対策)
第16条 SPCは、自らの責任において、事業用地の汚染土壌については土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)、県民の生活環境保全等に関する条例(平成15年条例第7号)及び愛知県土壌汚染等対策指針(平成26年愛知県告示第526号)のほか、平成15年環境省告示第20号及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)等により汚染土壌対策工事を、地中支障物については廃棄物の処理及び清掃に関する法律等により地中支障物対策工事を適正に行うものとし、費用負担については別紙4「施設整備委託料及び運営委託料の支払方法」の規定に従う。
2 本施設の完工までに市が本事業の入札手続において提供した事業用地に関する調査資料(要求水
準書添付資料5「事業予定地概況図(地下埋設物等残置状況)」及び添付資料6「土壌調査結果」)において明示されていない事業用地の汚染土壌及び地中支障物に起因して、設計又は建設工事の変更をする必要性が生じた場合には、SPCは市に対しかかる変更の承諾を求めることができる。
3 市は、前項の設計若しくは建設工事の変更に起因してSPCに発生した追加費用のうち、合理的な範囲の費用を負担するものとする。ただし、SPCは、当該追加費用の内訳及び証明書等を添えて市に請求しなければならない。
(本件工事に伴う近隣対策)
第17条 SPCは、本契約締結日から本件工事の着工日までの間に、近隣住民に対し本事業に係る事業計画の説明(要求水準書に定める工事説明会等をいう)を行い、近隣住民の了解を得るよう努めなければならない。(本条において以下「近隣説明」という。)
2 SPCは、本件工事の実施により生じうる生活環境影響を勘案した上、合理的に要求される範囲において近隣対策(本件工事の内容を近隣住民に対して周知させること、本件工事の作業時間について近隣住民の了解を得ること及び車両の交通障害、騒音、振動その他工事に伴う悪影響を最小限度に抑えるための対策を含むが、これに限られない。本条において以下「近隣対策」という。)を実施しなければならない。
3 SPCは市に対して、前項に定める近隣対策の実施について、事前に実施の内容を報告し、事後にその結果を報告する。
4 近隣対策によりSPCに生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、SPCがこれを負担する。ただし、入札説明書等において市が設定した条件若しくはSPCが実施した近隣説明に直接起因してSPCにおいて生じた損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該近隣対策の実施により生ずる追加的な費用を含む。)については、市がこれを負担するものとし、その負担の方法は、市とSP Cとの間において協議により決定する。
5 SPCは、近隣対策の不調を理由として事業計画や別紙2「業務概要書」で示された業務内容を変更することはできない。ただし、市の事前の承諾がある場合はこの限りでない。また、市は、SPCが更なる近隣対策の実施によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、事業計画の変更を承諾する。
6 市は、必要があると認める場合には、SPCが行う近隣対策に協力することができるほか、SPCが合理的な理由を示して市の協力を要請する場合に、その必要を認めるときは、SPCが行う近隣対策に協力する。
(建設期間中の保険)
第18条 SPCは、自己又は建設企業をして、建設期間中、別紙9「SPC等が付保する保険」第1項に記載されるところに従って、保険に加入し、又は加入させるものとし、保険契約締結後又は更新後すみやかに当該保険証券の写しを市に提出しなければならない。
(本件工事の施工)
第19条 SPCは、第13条の定めるところに従って実施設計図書につき市の確認を取得し、かつ、本件工事に要する各種申請手続その他必要となる手続が完了した後速やかに、本件工事を開始しなければならない。
2 SPCは、日本国の法令等を遵守の上、法令等、要求水準書及びそれに準拠すべきと指定された図書(最新版)その他市が別途指定するもの並びに事業提案書及び設計図書に従い、本件工事を施工しなければならない。
3 本件工事の開始にあたっては、次に掲げる要件が全て満たされていなければならない。
(1)本施設の建設を開始するために必要な許認可が、SPCの責任において取得されていること。
(2)SPCは、工事の施工開始前において、市に対して施工体制を報告すること。
4 本件工事の開始後に施工体制の変更がなされた場合、SPCは直ちに市に対してかかる変更を報告する。
5 SPCは、本件工事に先立ち、事業用地内にすみやかに仮設事務所及び仮設駐車場(以下「仮設施設」と総称する。)を設置した上、当該仮設施設の全部若しくは一部を無償で市に使用させるものとする。なお、当該仮設施設の整備に係る対価は施設整備にかかる対価に含まれるものである。
6 市は、善良なる管理者の注意義務をもって、自らの責任と費用において、仮設施設を運営及び維持管理する。仮設施設の運営及び維持管理に関して市の責めに帰すべき事由によりSPCに生ずる一切の損害、損失及び費用は、市がこれを負担するものとし、その支払い方法は、市とSPCとの協議により決定する。
7 SPCは、仮設施設が不要となった時点で、速やかに解体撤去する。
(第三者による施工)
第20条 SPCは、本件工事を建設企業に請け負わせる。
2 SPCは、建設企業以外の第三者に本件工事の全部又は大部分を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に事前に通知した上、市の事前の承諾を得た場合はこの限りでない。
3 SPCは、本件工事の一部を建設企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出るものとする。建設企業若しくは当該第三者が本件工事の一部を自己以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合も同様とするが、所定の施工体制台帳の提出による報告をもって当該届出に代えることができる。
4 建設企業その他本件工事に関してSPC若しくは建設企業が使用する一切の第三者に対する本件工事の委託又は請負は、すべてSPCの責任において行い、建設企業その他本件工事に関してSPC又は建設企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべてSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負わなければならない。
(SPCの施工責任)
第21条 仮設、施工方法、工事用地借用その他本件工事を完成するために必要な一切の手段については、SPCが自己の責任において措置する。
2 SPCは、自らの責任と費用において、入札説明書等に従い本業務を行うために必要な電力、ガス、水道、電話の確保及び下水道への接続を関係者と十分な調整の上、行うものとする。また、これらインフラ整備負担金において、SPCに追加的な費用が増加する場合、別紙4「施設整備委託料及び運営委託料の支払方法」の規定に従って合理的な範囲において市がこれを負担する。その時、市は、市と SPCとの協議により決定される方法に従って、SPCに対して支払う。
(工事施工計画)
第22条 SPCは、本件工事の着工前に、要求水準書等に定める図書を作成し、市に対して提出する。提出に当たっては、要求水準書の定めに従わなければならない。
2 SPCは、前項の定めるところに従って市に対して提出した施工計画に従って本件工事を遂行しなければならない。
(工事施工報告)
第23条 SPCは、要求水準書に基づき、日報を提出するほか、建設期間の各暦月に関し、当該暦月10日までに月報を市に対して提出することにより、本件工事の予定と進捗状況の定期報告を行うものとし、市が要請したときは、本件工事の進捗の事前説明及び事後報告を行う。ただし、建設期間の最初の暦月については、前条第1項の定めるところに従ってなされる月別工事予定・進捗状況表の提出をもって代えるものとする。なお、本項に定めるところに従って提出される月別工事予定及び進捗状況表の書式及び内容は、前条第1項の定めるところに従って最初に提出された月別工事予定及び進捗状況表の書式及び内容に準じるものとする。
2 市は、随時、工事現場での施工状況の確認を行うことができる。
3 SPCは、建設期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
4 市は、SPCに対して、建設業法(昭和24 年法律第100 号)第24条の7に規定する施工体制台帳及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(工事監理者の設置)
第24条 SPCは、要求水準書の定めに従い、本件工事の着工前に建築基準法第5条の4第4項に規定する工事監理者を設置し、速やかに、かつ、遅くとも本件工事の着工前までに、その工事監理者の名称を市に通知しなければならない。
2 前項の工事監理者は、本施設の建設業務を行う者と同一のもの又は資本面若しくは人事面において関連のあるものであってはならない。
(工事監理状況の報告)
第25条 SPCは、建設期間中の各月における本件工事の工事監理の状況について工事監理者の作成した監理業務報告書をまとめ、作成対象月の翌月10日までに市に対して提出しなければならない。
2 SPCは、前項に定める報告のほか、市の求めるところに従って、工事監理者をして工事監理の状況について随時報告させるものとする。
(工事現場の安全管理)
第26条 SPCは、工事現場における安全管理及び警備等に努めなければならない。
2 本件工事の施工に関し、SPC、構成員若しくは協力企業の労働者が災害を被り又は建設機械器具等必要な設備の盗難又は損傷等により追加の費用が発生した場合、不可抗力の事由又は市の責めに帰すべき事由に起因する追加費用として市が負担するべき揚合を除き、当該追加費用はSPCが負担する。
(建設業務遂行上の公害対策及び環境保全)
第27条 建設業務遂行上の公害対策について、SPCは、要求水準書に基づき、本件工事の施工に当たり、低騒音型工事用機械及び低騒音・低振動工法を採用し、建設作業に係る騒音・振動の勧告基準を遵守するほか、自己の費用と責任において環境配慮を図らねばならない。
2 本件工事に伴う環境調査について、SPCは、建設期間中、要求水準書に基づき、本件工事の施工に伴う生活環境影響を把握するため、騒音・振動及び敷地周辺の地盤変形等の環境モニタリング等必要な調査を行う。この場合、SPCは、当該調査に係る調査要領及び仕様につき、あらかじめ「工事に伴う環境調査要領」を提出し、市と十分協議した上で、調査を実施し、その結果報告書を市に提出しなければならない。
(建中モニタリング)
第28条 SPCは、建設期間中、工事の進捗状況を管理・把握し、事業年度毎に、市の指定する書式により出来高報告書を作成し、所定の提出書類を添えて、翌事業年度の最初の月の末日までに、市に提出しなければならない。
2 市は、基本契約、この契約、入札説明書等、設計図書又は事業提案書に従った本件工事が行われていることを確認するため、次の各号の定めるところに従い、出来高確認を実施する。
(1) 市は、SPCから前項の定めるところに従って提出された出来高報告書の提出を受けた場合、本施設について、当該出来高報告書受領後14日以内に出来高確認を実施する。
(2) 市は、出来高確認の検査事項及び方法について、SPCと事前に協議を行い、出来高確認に先立って、これらの事項を、SPCに対して通知する。
(3) SPCは、市が行う出来高確認の実施に協力する。
3 前項に基づき実施される出来高確認のほか、市は、建設期間中随時、SPCに事前に通知した上で、基本契約、この契約、入札説明書等、設計図書又は事業提案書に従って本件工事が行われていることを確認するため、SPCに対して本件工事について中間確認を求めることができ、また、工事現場において本件工事の状況を、SPCの立会いの上、確認することができる。この場合、SPCは、当該中間確認の実施について、市に対して最大限の協力を行うものとし、また、建設企業をして、市に対して必要かつ合理的な範囲において説明及び報告を行わせるなど最大限の協力を行わせるものとする。
4 市は、前二項に定めるところに従って実施された出来高確認又は中間確認の結果、本施設が基本契約、この契約、入札説明書等、設計図書又は事業提案書に従って整備されていないと判断した場合、相当な猶予期間を定めて、SPCに対してその改善を勧告することができ、SPCはこれに従わなければならない。
5 SPCは、建設期間中に、SPCが行う主要な検査又は試験を実施する場合、事前に市に対して通知する。市は、当該検査又は試験に立ち会うことができる。
6 本事業の実施の全部又は一部について、市は、本条に定めるところの確認、改善の勧告又は立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
(試運転及び性能試験)
第29条 SPCは、要求水準書等に従い、試運転及び性能試験の各プロセスに関し、当該プロセスの手続の項目、方法その他の実施要領について市と協議の上で、市の承諾する書式により試運転要領書及び性能試験要領書を作成の上、市の確認を得なければならない。SPCは、次の各号の定める各プロセスに係る実施要領書について市の確認を受けた上でなければ、当該プロセスに着手することはできない。
(1) SPCは、本施設の主要部の施工が完成し、市の指定する廃棄物を設備に投入して処理を行い所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な試運転及び性能試験の要領を記載した試運転要領書及び性能試験要領書を作成し、設計図書との対応関係を示した資料を添えて市に提出する。
(2) SPCは、試運転要領書及び性能試験要領書について、別紙1「事業日程」所定の試運転開始予定日の60日前までに市の確認を受ける。市は、前号の定めるところに従って提出された各実施要領書について、指摘事項がないときは当該実施要領書に関して確認した旨を、当該実施要領書の提出日から30日以内にSPCに通知する。
(3) 市は、本項第1号の定めるところに従って提出された試運転要領書及び性能試験要領書について、それがSPCとの協議による試運転及び性能試験の試験事項若しくは方法又は設計図書に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を通知することにより、その内容を改訂させる。
(4) SPCは、前号の規定により市に提出した試運転要領書又は性能試験要領書が市の確認を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該実施要領書を改訂して市に再提出し、改めて市の確認を受けなければならない。
2 SPCは、前項の定めるところに従って市の確認の得られた各実施要領書の定めるところに従い、要求水準書に基づき、その順序により実施し、市の確認を受けなければならない。
(SPCによる完成検査等)
第30条 SPCは、その日程を7日前までに市に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本施設の完成検査等を引渡予定日までに完了しなければならない。
2 市はSPCに対し、前項に定めるところの完成検査等への立会いを求めることができ、SPCは、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、市は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、SPCは市に対して、第1項に定めるところの完成検査等の結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告しなければならない。
(法令等による完成検査等)
第31条 SPCは、その日程を7日前までに市に対して通知した上で、自己の責任及び費用負担において、本件工事に係るすべての法令等に基づく完成検査を引渡予定日までに受検し、完了しなければならない。
2 市はSPCに対し、前項に定めるところの完成検査の受検への立会いを求めることができ、SPCは、これに従うものとする。ただし、本事業の実施の全部又は一部について、市は、当該立会いの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
3 前項に定めるところの市の立会いの有無を問わず、SPCは市に対して、第1項に定めるところの完成検査の受検結果を、検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添付した上、報告しなければならない。
4 SPCは、要求水準書等に列挙される図書を作成し、前項の報告とともに、市に対して提出しなければならない。
(市による完成確認)
第32条 市は、前二条に定めるところの検査等の終了後、要求水準書等に規定する事項及び以下の各号に定めるところに従って、本施設の完成確認をそれぞれ実施する。
(1) SPCは、工事現場において、設計企業、建設企業及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、工事記録を準備した上、市による完成確認を受ける。
(2) 市は、本施設と要求水準書等に定める完成図書等との照合により、それぞれの完成確認を実施する。
(3) SPCは、建設企業による機器、器具、什器備品等の試運転とは別に、機器、器具、什器備品等の取扱いに関し、市に対して説明する。
2 市は、前項に基づく本施設が入札説明書等、事業提案書及び設計図書に従って整備されていないと認める箇所がある場合、SPCに対して改善を勧告することができる。SPCは、かかる通知を受けた場合、市に協議を申し入れることができる。市は、当該協議に基づき当該相違がないものと判断した場合には、通知時に遡って撤回する。SPCがかかる協議、相違の有無の検討等に要した費用は、相違の有無にかかわらずSPCの負担とする。
3 前項の協議又は是正に起因して、本件工事の完工確認が工事完工予定日より遅れることが見込まれる場合には、第37条及び第38条の規定に従うものとする。
4 SPCは、第1項に定めるところに従って本施設の完成確認が完了した場合には、市の確認を経た完成図書を本施設内の所定の位置に保管しなければならない。
(運営・維持管理業務の遂行体制整備)
第33条 SPCは、運営開始予定日までに、本施設に関し、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業提案書に基づくそれぞれの運営・維持管理業務の遂行体制に必要な人員を確保し、かつ、要求水準書の定めに従い運営・維持管理業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行わなければならない。
2 SPCは、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ、要求水準書その他の適用のある入札説明書
等及び事業提案書に従って運営・維持管理業務の遂行体制を整備の上で、運営・維持管理業務の遂行を開始することが可能となった時点において、市に対してそれぞれ通知を行う。
3 市は、前項に定めるところの通知を受領した後、運営開始予定日までに、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業提案書に従った運営・維持管理業務の遂行体制が整備されていることを確認するため、任意の方法により運営・維持管理業務の遂行体制をそれぞれ確認する。
(事業実施計画書の提出)
第34条 SPCは、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業提案書に基づき、別紙3「提出書類の構成及び内容」第1項の定めるところに従って、運営開始日以降本事業期間が終了する日までの期間を通じた業務実施に必要な事項を記載した事業実施計画書を作成し、市の確認を得なければならない。
2 SPCは、前項の定めるところに従って市の確認を得られた事業実施計画書に関し、運営・維持管理業務の実施過程において改訂が必要な新たな事項が判明した場合は、遅滞なく、事業実施計画書にその内容を反映、記録して、事業実施計画書を改訂し、遅滞なく市に対して提出し、市の確認を得るものとし、以後も同様に行う。
(建設業務完了手続)
第35条 SPCは、以下の各号に定められるところの事由がすべて満たされた場合、市に対し、業務完了届を提出する。市は、当該業務完了届を受領後7日以内に、以下の各号に定めるところの事由がすべて満たされているかを確認し、当該事由がすべて満たされていることが確認できたときは、SPCによる整備業務の履行の完了を証する業務完了証を作成した上、SPCに対して交付する。
(1) 第32条の定めるところに従って本施設の完成確認が完了したこと
(2) SPCから市へ要求水準書等に定める建設工事完成時の提出図書が提出されていること。
(3) 第33条第3項の定めるところに従って本施設の運営・維持管理業務の遂行体制の整備が完了したことが確認されたこと
(4) 前条の定めるところに従って本施設の事業実施計画書の確認が完了したこと
(5) 第41条の定めるところに従って本施設の引渡し及び所有権移転手続が完了したこと
(6) 第65条第2項に定めるところに従って本施設に付保されるべき別紙9「SPC等が付保する保険」第
2項に掲げる内容を有する保険の保険証書の写し、保険会社作成に係る付保証明書の写しその他当該保険に係る保険契約が成立したことを証するその他の書面が市に対して提出されたこと
2 SPCは、要求水準書の定めに従い、建設工事後に周辺の建物調査を実施し、建設工事による周辺家屋等への影響がないことを確認する。調査の結果、建設工事による周辺家屋等への影響が確認された場合は、全てSPCの負担で復旧する。ただし、SPCによる建設企業の選任や建設企業に対する指図に過失がなく、本件工事の工程の設定に無理がない場合において、SPC及び建設企業が善良な管理者の注意義務を怠らなかったにも関わらず生じた通常避けることができない影響については、市とSPCはその復旧費の負担等について合理的な範囲で協議する。
3 本事業の実施の全部又は一部について、市は、業務完了証を交付したことを理由として何ら責任を負担するものではない。
(工事の一時停止)
第36条 市は、次に掲げる事項が発生した場合、かかる事態を直ちに解消することが不可能であると合理的に判断した場合には、SPCに対して工事の全部又は一部の施工の中断を指示することができる。 この場合、SPCは、本件工事を中断し、市から中断の解除通知があるまで工事の全部分又は一部の施工を再開できない。また、市は必要に応じて工期を変更し、運営開始予定日を変更することができる。ただし、運営開始予定日が変更される場合でも第77条に規定するこの契約の期間終了日は変更されないものとする。
(1)SPCのよる本件工事の実施がこの契約、入札説明書等、事業提案書、設計図書又は法令等に違反している場合
(2)市が本件工事の保安上又は地元住民の健康上若しくは近隣地域の環境保全上、本件工事の中断が必要であると認めた場合
(3)前二号の規定に定めるもののほか、本件工事を中断すべき緊急の事由が生じた場合
2 SPCは、自らの責めに帰さない事由により工事中断がなされている揚合において、中断の原因たる事由が消滅したときは、市に対し工事中断の解消及び当該中断により生じる工事工程の見直し及び工事代金の変更について協議することができる。この場合において、SPCは、当該協議にもかかわらず、市が90日以上工事の再開を通知しないときには、市に書面で通知して、この契約を解除することができるものとする。
3 前一項及び二項に定めるところにより工事が停止された場合、当該工事の停止によりSPCに直接生ずる損害、損失又は費用(SPCが工事の再開に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するために要する費用を含む。)の負担については、市及びSPCは、この契約の他の規定にかかわらず、以下の各号に定めるところに従う。
(1) 当該工事の停止が市の責めに帰すべき事由による場合は、市がこれらを負担するものとし、市は、 SPCと協議の上、施設整備委託料を増額することなどによりSPCに対して支払う。
(2) 当該工事の停止がSPCの責めに帰すべき事由による場合は、SPCがこれらを負担する。
(3) 当該工事の停止が法令等変更による場合は、別紙11「法令等変更による費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、市又はSPCが負担するものとし、その負担の方法については、市とS PCとの間の協議により定める。
(4) 当該工事の停止が不可抗力による場合は、別紙10「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い市及びSPCが負担するものとし、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議により定める。
4 前項第3号及び第4号の場合、第75条第1項ないし第3項の規定は適用されない。
(工期又は工程の変更)
第37条 市は、必要があると認める場合、SPCに対して工期又は工程の変更を請求することができる。
2 SPCは、その責めに帰すことができない事由により工期又は工程の変更が必要となった場合、市に対して工期又は工程の変更を請求することができる。
3 市又はSPCは、工期又は工程の変更を求める場合は、変更の理由及び当該理由を生じさせた原因の詳細を相手方に通知する。
4 市及びSPCは、前項の通知の後すみやかに、工事完工予定日までに本施設が完工できるような方策について協議する。ただし、市とSPCの間における協議の開始から14日以内にその協議が調わないときは、市が合理的な工期を定めた上、SPCに通知しSPCはこれに従わなければならない。
5 次に掲げる事由の発生を理由として、工事工程表に記載された工事工程に遅延が生じる場合には、市及びSPCの合意により、工事工程、工事完工予定日及び運営開始予定日を合理的な範囲で変更することができる。ただし、運営開始予定日が変更される場合でも第77条に規定するこの契約の期間終了日は変更されない。
(1)不可抗力の発生
(2)第36条第1項に基づく、市の判断による工事中断
(3)法令等変更
(4)この契約中において特に定める事由
(5)前各号に定めるもののほか、市及びSPCが工期又は工事工程表に記載された工事工程の変更の必要があると認めた場合
6 本施設の一般廃棄物処理施設の設置許可申請等の許認可申請及び各種届出等に係る工期の変更は、SPCの責めに帰すべき事由による工期の変更とみなす。ただし、市の責めに帰すべき事由により当該許認可申請及び各種届出に遅延が生じた場合は、市とSPCは協議の上、工期の変更と変更に伴う追加費用の負担等について決定するものとする。
(工期変更の場合の費用負担)
第38条 SPCは、自らの責めに帰すべき事由により、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合は、その遅延に起因して工事完工日までに市が負担した増加費用及び工事完工予定日における本施設未完成部分相当額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した遅延損害金を市に支払う。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。また、市は、SPCに対する当該遅延損害金支払債権と、SPCが市に対して有する施設整備委託料支払債権とを、対等額で相殺することにより決済することができる。
2 SPCの責めに帰すべき事由によらずして、工事完工日が工事完工予定日より遅れた場合、市は、当該遅延に伴いSPCにおいて生ずる合理的な損害及び費用を負担するものとし、市とSPCとの間の協議により決定されるところに従って、SPCに対してこれを支払う。ただし、当該遅延が法令等変更又は不可抗力によるときは、当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害及び費用に相当する額のうち第7
5条に定めるところの負担割合により算出される額は、SPCがこれを負担する。
3 この契約の定めるところに従って工事完工予定日が変更された場合には、前二項の遅延損害金は、市とSPCとが合意の上変更した工事完工予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(第三者に対する損害)
第39条 本件工事の施工により第三者に損害が生じた場合(本件工事の施工に伴い通常避けることができない生活環境影響により第三者に損害が生じた場合を含む。ただし、SPCによる建設企業の選任や建設企業に対する指図に過失がなく、本件工事の工程の設定に無理がない場合において、SPC及び建設企業が善良な管理者の注意義務を怠らなかったにも関わらず生じた通常避けることができな
い影響については、市とSPCはその損害の負担等について合理的な範囲で協議する。)には、SPC が、当該第三者に対して当該損害を賠償する。ただし、不可抗力によるものと認められる場合において、 SPCが当該損害を賠償したときは、当該賠償に係る費用は、第75条の定めるところに従ってSPC又は市に負担されるものとする。
2 前項の定めにかかわらず、市の責めに帰すべき事由により生じたものと認められる場合には、市が当該第三者に対して当該損害を賠償する。
3 本条第1項の定めるところに従い、SPCが第三者に対して損害賠償すべき場合において、市が第三者から損害賠償を請求されたときは、SPCは、当該第三者からの請求又は紛争により市が負担した費用及び損害の一切を市に対して補償する。ただし、市が事前にSPCに対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
4 本条第2項の定めるところに従い、市が第三者に対して損害賠償すべき場合において、SPCが第三者から損害賠償を請求されたときは、市は、当該第三者からの請求又は紛争によりSPCが負担した費用及び損害の一切をSPCに対して補償する。ただし、SPCが事前に市に対応を協議せずに単独で負担した費用等はこの限りでない。
(本施設への損害)
第40条 引渡日までに、不可抗力により、本施設、仮設施設若しくは工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害、損失又は費用(本事業の遂行に当たり事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が生じた場合、SPCは、当該事実の発生後直ちにその状況を市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、市は直ちに調査を行い、損害、損失又は費用の状況を確認し、その結果をSPCに通知する。
3 本条第1項に規定する損害、損失又は費用については、別紙10「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」に定めるところの負担割合に従い、市及びSPCがそれぞれ負担し、その負担の方法については、市とSPCとの間の協議により定める。
4 本条第1項の場合であって、前二項に定めのない事項については、市及びSPCは、第75条の定めるところに従う。
(本施設の引渡し)
第41条 SPCは、本施設について第32条に定めるところの市による完成確認がなされた後、引渡予定日までに、本施設を市に引き渡し、所有権を市に移転する。この場合、SPCは、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を市に移転しなければならない。このとき、本業務を行うために必要な電力、ガス、水道、電話、下水道等のインフラに関する所有権その他の権利を市へ移転する。移転された本施設について、市が建物保存登記する場合、SPCはこれに協カする。
2 本施設の所有権は、SPCがこれを原始的に取得するものとし、SPCは、本件工事の委託若しくは請負に係る契約においてその旨を規定する。
3 市は、前項の引渡し以降においても、SPCが本施設の運営に必要な備品を本施設内又は事業用地上に置くことを認める。
(運営・維持管理開始の遅延)
第42条 市の責めに帰すべき事由により、第38条に規定する工事完工の遅延に起因する場合を除き、本施設の全部又は一部に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合、市は、当該遅延に伴いSPCにおいて生ずる損害、損失及び費用を負担し、市は、市とSPCとの間の協議により決定されるところに従って、SPCに対してこれを支払う。ただし、当該費用には、本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含むものとし、運営・維持管理期間が短くなることによりSPCが逸失することとなる利益(運営開始予定日から運営開始日までの期間について想定されていた運営・維持管理業務に係る想定運営委託料のうち変動費相当分を含むが、これに限られない。)を除く。なお、運営・維持管理業務に係る想定運営委託料のうち固定費相当分については、費目別内訳を確認し、その実情を勘案した上で協議するものとする。
2 市の責めに帰すべからざる事由により、第38条に規定する工事完工の遅延に起因する場合を除き、本施設の全部又は一部に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合、SPCは、当該遅延に伴いSPCにおいて生ずる損害、損失及び費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該遅延により生じた合理的な追加的な費用を含む。)を負担するほか、運営開始予定日の翌日から運営開始日(同日を含む)までの期間について、施設整備費につき契約締結日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した遅延損害金を遅延日数に応じて日割計算により、直ちに市に対して支払うものとし、また、当該遅延損害金を超える損害、損失又は費用(本事業を遂行するに当たりSPCにおいて当該遅延により生ずる追加的な費用を含む。)があるときは、SPCはそれらを負担し、市に支払うべきものがあれば、直ちに市に対して支払う。なお、この契約に従い市がSPCに対して設計業務又は本件工事につき第12条、第13条、第28条、第32条による改善を勧告したことにより市に対する本施設に係る運営開始日が運営開始予定日より遅延した場合も、本項が適用される。
3 前2項にかかわらず、本施設の運営・維持管理開始の遅延が不可抗力によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙10「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」に定めるSPCの負担割合により算出される額並びに本施設の運営・維持管理開始の遅延が法令等変更によるときにおける当該遅延に伴い生ずる合理的な範囲の損害、損失及び費用に相当する額のうち別紙11「法令等変更による費用の負担割合」に定めるSPCの負担割合により算出される額については、SPCがこれを負担する。
4 この契約の定めるところに従って運営開始予定日が変更された場合には、本条第2項に規定する遅延損害金は、市とSPCとが合意の上変更した運営開始予定日よりも遅れたときに、発生するものとする。
(かし担保責任)
第43条 本施設の稼働開始から要求水準書に規定された期間が経過するまでの間、市は、要求水準書に基づき本施設にかしがあると判定されるときは、要求水準書の定めるところに従ってSPCに対して相当の期間を定めてそのかしの補修を請求し、又は補修に代え、若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、当該かしが市の責めに帰すべき事由により発生したものである場合には、この限りではない。
2 前項の規定によるかしの補修又は損害賠償の請求期間は、かしに応じて要求水準書に定められたと
おりとする。
3 前二項にかかわらず、市は、市による完成確認の際に、かしがあることを知ったときは、その旨をSPCに通知しなければ、当該かしの補修又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、SPCがそのかしのあることを知っていたときは、この限りでない。
4 本施設の全部又は一部が本条第1項のかしにより滅失又はき損したときは、市は、本条第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損を市が知った日から合理的期間内に本条第1項の権利を行使しなければならない。
(性能保証)
第44条 SPCは、要求水準書が定める試験項目及びその保証値(本条において「性能保証事項」という。)を保証する。
2 前項の性能保証の期間は、本施設の稼働開始から事業期間終了までとする。ただし、第63条に定めるモニタリング等において、市として性能保証事項を確認する必要が生じた場合、SPCは本施設全体としての性能及び機能を確認するため、市の立会いのもとに性能確認試験を実施する。なお、当該試験の内容等は、原則として要求水準書に定める性能試験と同様のものとし、実施要領書を試験前に提出し、市の確認を受けた当該要領書に基づき性能確認試験を実施する。当該試験に要する費用はS PCの負担とし、その結果に係る報告書を市に提出する。
3 本施設が性能保証事項を満たすことができない事態が生じ、工事目的物の性能及び機能について疑義が生じた場合も、前項と同様の性能確認試験を実施する。
4 前二項の定めるところに従って性能確認試験の結果、性能保証事項を満たす性能及び機能が満足に得られなかった場合は、SPCは、自らの負担で補修、改造又は取替え等を行うほか、市に生じた損害を賠償するものとし、本施設が性能保証事項を満たすよう回復に必要な措置をとり、市の確認を受けなければならない。
5 前各項の規定は、本施設が性能保証事項を満たさない事態が生じた原因が市の職員の誤操作、不可抗力に起因する場合は、適用しない。
第5章 運営・維持管理業務
(マニュアルの提出及び承諾)
第45条 SPCは、本施設の運営開始予定日の60日前までに、基本契約、この契約、入札説明書等及び事業提案書に従って安定した本施設の運転、保全及び職場の安全を保つために必要なマニュアル
(以下「運営・維持管理マニュアル」という。)を作成し、市に提出しなければならない。ただし、運営・維持管理マニュアルの作成にあたっては、市の方針や施策と整合を図ることに留意する。
2 市は、前項の規定に基づき提出された運営・維持管理マニュアルがこの契約、入札説明書等、事業提案書及び関係法令等を遵守しているか否かにつき検討し、提出から合理的期間内に、SPCに対して当該運営・維持管理マニュアルを承諾する旨又は違反等があるため承諾しない旨を不適切な部分及び理由を指摘して通知する。
3 前項の通知を受けた後速やかに、SPCは、市に協議を申し入れることができる。市は、かかる協議の結果に基づき運営・維持管理マニュアルの変更が必要と判断した場合には、SPCに対して運営・維持管理マニュアルの変更の指示を行う。また、前項の通知後速やかにSPCが市に対して協議を申し入れなかった場合には、市がSPCに対して運営・維持管理マニュアルの変更の指示を行ったものとみなす。
4 SPCは、前項による市の運営・維持管理マニュアルの変更の指示を受けた日から合理的期間内に、自らの責任及び費用をもって運営・維持管理マニュアルを変更し、市の承諾を得なければならない。
5 前項記載の運営・維持管理マニュアルの変更、またはそれ以外の運営期間中における運営・維持管理マニュアルの改定若しくは変更にあたっては、第1項ただし書きの規定に従うものとする。
(運営・維持管理業務仕様書等の提出)
第46条 SPCは、運営・維持管理業務の開始にあたり、運営開始予定日の60日前までに、基本契約、この契約、入札説明書等、事業提案書及び本契約締結に至るまでの合意事項に基づき、運営期間を通じた運営・維持管理業務仕様書を作成して、市に提出し、市の承諾を得なければならない。
2 SPCは、事業年度毎に、運営・維持管理業務の年間運営・維持管理業務計画書を作成の上、市に提出し、市の承諾を得なければならない。
3 運営・維持管理業務仕様書及び年間運営・維持管理業務計画書の記載事項については、市及びSP Cが協議の上、定めるものとする。
4 SPCは、要求水準書に定められた所要の性能及び機能を保つため、要求水準書、運営・維持管理業務仕様書、年間運営・維持管理業務計画書(以下これらを総称して「業務仕様書等」という。)に従って運営・維持管理業務を実施しなければならない。
5 市は、本施設と他工場との稼働に関する調整を行い、市全体の工場の年間計画及び3か月計画等の立案を行う。年間計画は前事業年度3月中に策定する。なお、他工場との調整は絶えず行うこととし、 SPCは調整により決定した事項に従わなければならない。
(本施設の運営及び維持管理業務)
第47条 SPCは、本事業を滞りなく遂行できるように、関係法令等、基本契約、この契約、入札説明書等、事業提案書及び本契約締結に至るまでの合意事項に従って、運営・維持管理業務を実施するとともに、その機能を維持するために必要となる本施設の修繕、模様替え、改良等の適切な措置を講じなければならない。
2 SPCは、合理的な理由がある場合、市と協議の上、要求水準書、事業提案書又は前条に規定される運営・維持管理業務仕様書に規定された運営及び維持管理の方法を変更することができる。この変更に起因してSPCの費用の増減が生じたときは、市及びSPCが協議の上、負担割合について定めるものとする。
3 市は、SPCに対し、要求水準書、事業提案書又は前条に規定される運営・維持管理業務仕様書に規定された運営及び維持管理の方法の変更を求めることができる。変更を求める場合、事前にSPCに対して通知の上、その対応についてSPCの合意を得るものとする。
4 前項の変更が市の責めに帰すべき事由による場合で、この変更に起因して本施設の運営費につき追
加的な費用(運営期間が延長されたことによる追加の費用を含むがこれに限定されない。)が発生したときには、市が当該追加費用を合理的な範囲で負担する。
5 第3項の変更が市及びSPCの責めに帰すことのできない事由による場合で、この変更に起因してSP Cに追加的な費用が生じたときは、双方協議の上、負担割合につき定める。
6 第2項又は第3項に基づいて本施設の運営及び維持管理の方法が変更され、これにより運営費が減少した場合、運営委託料からかかる減少分相当額が減額されるものとする。
(可燃ごみ等の受入れ及び管理)
第48条 市は、自らの責任と費用において、要求水準書に規定する性状の可燃ごみ等をSPCの指定する受入設備へ搬入し、SPCは、可燃ごみ等を適切に管理しなければならない。
(受入廃棄物の性状確認への協力義務)
第49条 市は、入札説明書等に記載されたSPCの行う本施設の測定項目に加えて、自らの費用負担で可燃ごみ等の性状確認を行うことができる。このとき、SPCは、これに協力しなければならない。
(処理対象物の適正な処理)
第50条 SPCは、第48条の規定に従い本施設に搬入された可燃ごみ等を、要求水準書に示された要件を満足するように、関係法令に従って適正処理を行わなければならない。
2 搬入禁止物などの混入による損害がSPCに発生した場合は、SPCは市に対しその理由とその因果関係を記した書類を提出の上、損害の賠償を求めることができる。
3 法令等変更に伴い処理対象物に関して変更等があった場合、増減する費用の金額は事業提案書中の数値を基準として、市及びSPCで協議して定めることができる。
(本施設の修繕及び機器の更新)
第51条 SPCは、基本契約、この契約、入札説明書等、事業提案書及び業務計画書等に従い、本施設の修繕及び機器の更新等を、自らの責任と費用において実施しなければならない。ただし、市の責めに帰すべき事由により本施設の修繕及び機器の更新を行った場合、市は、これに要した一切の費用を負担する。
2 SPCが施設の修繕及び機器の更新を行い、完工時提出図書に変更を及ぼす場合については、改定した設計図、施工図等の書面を市に対して提出し、確認を受けなければならない。
(余剰電力及び有価物の売却)
第52条 SPCによる運営・維持管理業務の遂行過程において生成される電力は、SPCに帰属するものとする。SPCは、事業用地内で運営・維持管理業務を遂行する目的の範囲内で、かかる電力を自ら利用することができる。また更に、余剰電力が生じる場合は、電気事業者等に自らの責任で売却でき、その売却収入については、SPCに帰属する。その際、SPCは市に対して売却先を明示することとする。 SPCは、売電量及び売電価格等を記録し、第62条に規定する四半期報告書によって四半期毎に市へ報告するものとする。また、市は、必要があると認める場合は、SPCに対して、売電の状況に関する
報告を求めることができ、SPCは、この求めに応じなければならない。
2 SPCは、事業用地内において、破砕選別等で生成された金属類や焼却灰等を溶融して生成された溶融スラグ等の有価物を自らの責任で売却でき、その売却収入については、SPCに帰属する。その際、 SPCは市に対して売却先等を明示することとする。また、売却量及び売却価格等に係るSPCから市への報告等は、前項の定めと同様とする。
(資源化対象物の処理)
第53条 SPCは、徹底した資源化を図るため、基本契約、この契約、入札説明書等、事業提案書に基づき、運営・維持管理業務の遂行過程において生成される各種資源化対象物の全量を、当該民間事業者の一員である資源化受託企業をして資源化処理を行わせることとする。その際、市は資源化受託企業と直接[資源化処理/運送]委託契約を締結するが、SPCは、市の意向を汲み取り、これら資源化受託企業を管理監督し指導しなければならない。
2 資源化受託企業は、資源化処理を行った結果生成される資源化物を自らの責任で売却でき、その売却収入については、当該資源化受託企業に帰属する。また、資源化処理に対する対価は、市からSP Cに支払われる運営委託料に含めて支払われるが、SPCから資源化受託企業への支払については、別途両者で協議の上決定することとする。なお、資源化処理を行う処理単価は民間事業者の提案に基づき決定するが、その支払金額は可燃ごみ等の変動費相当分の算定に準じて算定する。
3 SPCは市に対して、各種資源化対象物の資源化処理に関する有効利用先、有効利用方法等を明示することとする。また、有効利用量及び売却価格等に係るSPCから市への報告等は、第52条第1項の定めと同様とする。
4 最終的に資源化処理ができなかった対象物が生じた場合、別紙8「運営委託料の減額の基準と方法」第4項を適用するほか、SPCが市にその処理を依頼した場合には、その実費相当分はSPCが負担する。
5 事業提案書に基づく資源化処理の内容等の見直しは行わない。ただし、本契約締結時に想定できなかった事態が生じた場合には、市は、基本契約第5条に基づき、SPCとの間で協議を行うことができものとし、市及びSPCは当該協議の結果に従う。なお、想定できなかった事態とは、有効利用先での受入が困難になったなどの事業提案書における前提条件等を変更せざるをえない場合であって、市が合理的と認めるものに限られる。
(余熱利用)
第54条 SPCは、本施設を稼働することにより発生する余熱を、自らの責任と費用で活用することができる。その際、SPCは市に対して、余熱の活用先、活用方法等を明示することとする。また、有効活用量及び売却価格等に係るSPCから市への報告等は、第52条第1項の定めと同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、SPCは、市が指定する余熱利用施設に無償で供給を行わなければならない。ただし、本施設が稼働していない期間はこの限りではないが、SPCはかかる不稼働につき事前に市に通知するものとする。
3 SPCは、前項に規定する熱の供給のために、本施設で発生する熱エネルギーを利用して蒸気又は高温水を発生する設備を設置し、蒸気管又は温水管を市が指定する敷地境界まで敷設するものとし、
その詳細については、市とSPCとの間で協議の上決定する。
(第三者による実施)
第55条 SPCは、本施設の運営・維持管理業務を実施するに当たり、事前に市に通知し、市の承諾を得た場合に限り、本施設の運営・維持管理業務(ただし、公金徴収業務を除く。)の全部又は一部を第三者に委託等することができる。ただし、第三者が構成員又は協力企業の場合は、かかる市の事前の承諾は不要とし、SPCによる市への事前の通知により委託等を行なうことができる。
2 SPCは、前条の定める場合を含め、運営・維持管理業務の一部を運営・維持管理企業以外の第三者に委託し、又は請け負わせる場合、事前に当該第三者の商号、所在地その他市が求める事項を市に届け出なければならない。
3 運営・維持管理企業その他運営・維持管理業務に関して、SPC又は運営・維持管理企業が使用する一切の第三者(以下「運営・維持管理業務従事者」という。)に対する運営・維持管理業務の委託又は請負はすべてSPCの責任において行うものとし、運営・維持管理業務従事者の責めに帰すべき事由は、すべてSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負う。
4 SPCは、委託等を行う第三者を変更する場合、前三項の規定に従う。
(運営・維持管理業務の遂行体制)
第56条 SPCは、第33条に規定する教育訓練、研修等を完了し、かつ運営・維持管理業務に関する提案水準に従って本施設の運営・維持管理業務を実施することが可能となった段階で、市に対して通知を行う。
2 市は、SPCから前項に規定する通知を受けた場合、本施設の運営開始に先立ち、本施設の運営・維持管理の体制を確認するため、本施設内に立ち入り調査し、SPCに報告を求めることができる。なお、 SPCは、市による調査に最大限協力しなければならない。
3 SPCは、運営・維持管理業務に関し、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業提案書に基づき、運営・維持管理業務全般を総合的に把握し、市及び関係機関等との調整を行う現場総括責任者、運営・維持管理の各業務の管理等を行う業務責任者及びその他の運営・維持管理業務に従事する者(本条において、「運営・維持管理業務従事職員」という。)を選任して運営・維持管理業務実施体制を整え、運営・維持管理業務従事職員の氏名、有する資格等を記載した運営・維持管理業務従事職員名簿を作成し、市に提出して、平常時及び緊急時の市及び関係機関への連絡体制を整備しなければならない。
4 SPCは、前項の定めるところに従って運営・維持管理業務の実施体制を整備し維持するに当たり、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業提案書に基づき、次の各号の定めに従って有資格者を確保しなければならない。
(1) 現場総括責任者は、廃棄物処理施設技術管理者(ごみ処理施設技術管理者)の資格を備え、廃棄物を対象とした焼却施設又はガス化溶融施設で1系列当たり110トン/日以上かつ炉構成が2系列以上、2,000KW以上の発電の維持管理経験を有し、現場総括責任者としての経験を有する技術者でなければならないものとし、かかる者との間で、SPCは、本施設の現場総括責任者兼廃棄物処理施設技術管理者として運営開始日から少なくとも2年間以上、在職させる。
(2) ボイラータービン主任技術者及び電気主任技術者を配置する。
(3) 前各号のほか、要求水準書の定める有資格者その他各運営・維持管理業務を行うにあたって必要な有資格者を配置する。
(4) 法令、所轄官庁の指導等を遵守する範囲内において、有資格者を兼任させることができる。
5 SPCは、運営・維持管理業務従事職員に異動があった場合、その都度届出なければならない。この場合における届出は、最新の名簿を添えて異動のある運営・維持管理業務従事職員を書面で通知することにより行う。
6 市は、特定の運営・維持管理業務従事職員がその業務を行うのに不適当と認められるときは、その事由を明記して、SPCに対しその交代を求めることができ、SPCはこれに従わなければならない。
(見学者対応等)
第57条 SPCは、本施設の見学希望者の窓口となり受付を行うものとし、施設の運営の支障とならない限り、見学者への対応を行う。市は、可能な範囲内でSPCに協力する。
2 SPCは、施設見学者への説明等を行うとともに、見学者が安全に見学できるように配慮するなど、本施設の見学者の対応業務を適切に行う。
3 SPCは、見学者への説明に必要な調度品類等を設置するとともに、事業概要を説明するリーフレット等を作成し、適宜見学者に配布する。
(地域住民対応等)
第58条 SPCは、要求水準書の定めに従い常に適切な運営を行うことに加え、本施設周辺地域の清掃活動その他地域で実施される活動及び工場の一般開放などに積極的に取り組むことにより、地域住民の信頼と理解、協力を得るべく努めなければならない。
2 市は、本事業の実施そのものに反対することを目的とする苦情等について、自らの責任及び費用をもってこれに対処する。これを理由として事業継続が困難になった場合も、自らの責任及び費用をもってこれに対処する。
3 前二項の規定に関わらず、SPCに住民から苦情等が申し入れられた場合には、SPCは、市に対して、直ちに内容を報告するとともに、SPC自身で責任をもってこれに対処し、その結果について市に報告 しなければならない。ただし、SPCは、かかる処理の決定及び実施に関して、必要に応じて市に対して協議を申し入れることができ、市は合理的な範囲でSPCに必要な協力を行う。
(非常時又は緊急時の対応等)
第59条 SPCは、災害や事故等の非常時又は緊急時の対応が必要となる事態が発生した場合、事業実施計画書等に基づき、発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じ、周辺環境への影響について調査するとともに、市及び関係機関に報告しなければならない。また、SPCは、市に全面的に協力し早期復旧に努めなければならない。
2 SPCが、本施設の不具合及び故障等を発見した場合又は市の職員等により本施設の不具合及び故障等に関する通報や苦情を受けた場合、SPCは、直ちに市と協議の上で発生した事態に応じて直ちに必要な措置を講じなければならない。この場合において、緊急に対処する必要があると判断した場
合は、SPCは、速やかに適切な応急処置を行った上で、市に報告する。ただし、軽微なものについては、その直後に提出される運営・維持管理業務実施報告書の提出をもって市に対する報告に代えることができる。
3 本施設に関する重大な事故が発生した場合には、市は調査を遂行するために、市及びSPC以外の第三者(SPCの構成員及び協力会社を除く。)により構成される委員会(以下「事故調査委員会」という。)を設置することができる。
4 SPCは、名古屋市地域防災計画に従い、緊急防災マニュアルを、第45条に規定する運営・維持管理マニュアルの一部として、作成し提出しなければならない。大規模地震対策特別措置法に基づき警戒宣言が発令された場合、SPCは、予め作成した緊急防災マニユアルに従い、施設の停止を実施するなど市と十分な連携を図らなければならない。
(容量超過に関する措置)
第60条 運営期間中、本施設の稼働停止、廃棄物処理能力の低下等の原因により、本施設において可燃ごみ等が受入ピット等の貯留又は保管の容量を超えるおそれが生じると市が判断した場合、これらを処理する代替方策(以下「緊急代替処理方策」という。)を市が市内他工場と調整した上で策定する。この場合、SPCは、緊急代替処理方策の策定に合理的な範囲で協力するとともに本施設の稼働についても、最大限対応する。
2 SPCは、前項に規定する場合、市の策定した緊急代替処理方策に従う。
(一般廃棄物受入制約時の費用負担)
第61条 SPCは、自らの責めに帰すべき事由により第59条第1項又は第60条第1項の事態を来した場合には、施設の運転再開のための修理費等の追加費用を負担する。
2 市は、自らの責めに帰すべき事由により第59条第1項又は第60条第1項の事態を来した場合には、施設の運転再開のための修理費等の費用を負担する。
3 第59条第1項又は第60条第1項の事態が、市及びSPCのいずれの責めにもよらない場合、施設の運転再開のための修理費等の費用の負担は、市及びSPCで協議して定める。
(運営・維持管理業務の報告)
第62条 SPCは、要求水準書その他の適用のある入札説明書等及び事業提案書並びに事業実施計画書に基づき、運営・維持管理期間中、別紙3「提出書類の構成及び内容」第4項の定めるところに従って、運営・維持管理業務の実施状況を正確に反映した運営・維持管理業務実施報告書(以下「業務報告書」と総称する。)を作成し、市に提出しなければならない。業務報告書は、業務日誌、業務月報、四半期報告書及び年間報告書を指す。業務報告書の記載事項は、第46条に規定する運営・維持管理業務仕様書等をもとに、双方協議の上、定める。
2 SPCは、前項に規定する四半期報告書を、四半期終了後すみやかに、市に対して提出するものとする。なお、第1四半期は4月から6月、第2四半期は7月から9月、第3四半期は10月から12月、第4四半期は1月から3月とする。
3 SPCは、第1項に規定する年間報告書を、当該事業年度終了後60日以内に、市に対して提出する。
4 SPCは、前三項の報告のほか、事業用地の中で発生した事故、第三者又は周辺住民からの苦情等、当該苦情等への対応など、市への報告に緊急性を要する事項については、随時報告を行う。
(モニタリングの実施)
第63条 市は、自らの責任及び費用負担において、運営・維持管理業務に関し、本施設が利用可能であること並びに要求水準書に示された業務の水準及び内容(ただし、事業提案書がより優れた、若しくはより厳しい水準又は内容を提案しているものについては、提案された水準とする。以下「業務水準」という。)に従ったサービスが提供されていることを確認するため、別紙7「モニタリングの実施」に従い、以下の方法によりモニタリングを実施する(以下「定期モニタリング」という。)。
(1) 業務報告書の確認
市は、前条に定めるところに従いSPCが市に対して提出した業務報告書を確認する。
(2) 立入検査
市は、必要に応じて随時、本施設に対する立入検査を行う。
2 市は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合には随時、本施設の運営・維持管理業務について、運営期間中、SPCに事前に通知した上で、SPCに対して説明を求め又は本施設においてその運営及び維持管理状況を立会の上確認することができる(以下「随時モニタリング」という。)。
3 市は、SPCの機密事項に属する事項を除き、定期モニタリング及び随時モニタリング(以下「モニタリング」と総称する。)の結果を公表することができる。
4 本事業の実施の全部又は一部について、市は、モニタリングの実施を理由として何ら責任を負担するものではない。
(業務不履行時の手続)
第64条 市は、次の①又は②のいずれかに該当する場合には、本施設の安全性、環境保全その他の観点から、稼働停止の措置(以下「停止改善措置」という。)を取る。なお、停止改善措置は、全炉を停止する場合(以下「停止改善措置(全炉停止)」という。)と、1炉のみが稼働している場合(以下「停止改善措置(1炉稼働)」の2つに分けるものとする。
①定期モニタリングの結果、運営・維持管理業務の内容が要求水準を満たさず、本施設の停止措置が必要であると市が判断した場合。
②本事業の遂行に重大な影響を及ぼす事故等が発生し、随時モニタリングを実施した結果、本施設の停止措置が必要であると市が判断した場合。
また、事業の遂行に重大な影響を及ぼす事故等の発生により、SPCの判断で本施設の全部又は一部を停止し、市が随時モニタリングを実施して、その停止状態を確認した場合においても停止改善措置の手続きを行う。
2 市は、次の①又は②のいずれかに該当する場合には、本施設の稼働を継続しつつ改善措置(以下
「継続改善措置」という。)を取る。
①定期モニタリングの結果、運営・維持管理業務の内容が要求水準を満たしていないものの、本施設の稼働を継続できると市が判断した場合。
②事故等が発生し、随時モニタリングを実施した結果、その影響が軽微なため本施設の稼働を継
続できると市が判断した場合。
3 前二項により改善措置の通告対象となる事象は、次のとおりである。
(1)環境基準の不遵守
(2)機器・設備等の性能未達
(3)予定業務の未実施あるいは放棄
(4)災害時の対策不良
(5)安全措置の不備による労働災害、人身事故等の発生
(6)有価物及び資源化対象物の品質未達
(7)計画処理量の大幅な未達
(8)その他市が改善の必要があると判断した場合
4 市及びSPCは、停止改善措置(全炉停止)、停止改善措置(1炉稼働)又は継続改善措置のそれぞれに応じて別紙8「運営委託料の減額の基準と方法」に規定する業務不履行による運営委託料の減額を含む手続を行うものとする。
(損害の発生)
第65条 SPCは、本施設の運営・維持管理業務の遂行に際して、市又は第三者に損害、損失、費用等
(本施設の滅失若しくは毀損等に起因する市の損害を含む。本条において「損害等」という。)が発生したこと又は発生するおそれを認識した場合、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的措置を講じた上で、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従わなければならない。損害等が発生した場合において、SPCは、市又は第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、市又は第三者の請求があり次第直ちに、これを賠償又は補償する。ただし、当該損害等の発生が市又はその他第三者の責めに帰すべき場合若しくはその他SPCの責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、SPCは、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わない。
2 SPCは、前項に定める損害賠償に係る債務を担保するため、運営・維持管理期間につき、自己又は運営・維持管理業務従事者をして、別紙9「SPC等が付保する保険」第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させるものとする。この場合、SPCは、当該保険に係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、その加入後速やかに、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、SPCは、自己又は運営・維持管理業務従事者が既に加入済みの保険が、運営・維持管理期間につき、本施設又は運営・維持管理業務に付随関連する事故を保険事故として保険の対象に網羅しており、自己又は運営・維持管理業務従事者をして別紙9「SPC等が付保する保 険」第2項にその概要が記載される保険に加入し、又は加入させることと実質的に同様の効果を得られ、かつ、本条第1項に定める損害賠償に係る債務を担保されるものと市が認める場合には、当該保険を維持することにより、前項に基づく義務の履行に代えることができる。この場合、SPCは、当該保険に 係る保険証券又はその他の書面で保険の内容を示すものを、市の要請があり次第、また、その更新があったときは、その更新後速やかに、市に提出して、市の確認を受けなければならない。
(遵守事項)
第66条 SPCは、運営期間を通じて、この契約、入札説明書等、事業提案書に従って、運営・維持管理業務を遂行しなければならない。
2 SPCは、運営期間を通じて、要求水準書等に規定する環境保全基準を遵守し、本事業を遂行しなければならない。
3 SPCは、運営期間を通じて、自らの責任と費用において、第45条に規定する運営・維持管理マニュアルに従って本施設の運転方法等を遵守しなければならない。
4 SPCは、運営期間を通じて、善良なる管理者の注意義務をもって、本施設の運営・維持管理業務並びにこれに附帯する業務を実施しなければならない。
5 SPCは、運営期間を通じて、この契約上の義務を誠実に履行し、市がSPCのこの契約上の義務の不履行があることを合理的に確認した場合には、第64条に規定する業務不履行の手続きに従う。
(労働安全衛生管理)
第67条 SPCは、本施設の運営期間を通じて、関係法令等を遵守し、この契約、入札説明書等及び事業提案書に従って、労働安全衛生の管理に努めなければならない。
(ISO認証の取得)
第68条 SPCは、運営開始日から2年以内に、運営・維持管理業務に関し、ISO14001の認証を取得し、事業期間中維持することを要する。ただし、ISOの規格の変更により、これらの認証の取得又は維持に係る費用が増加し、市とSPCが別途合意する金額を超えることとなった場合には、かかる超過分は市の負担とする。
2 SPCは、前項に定める認証が運営開始日から2年以内に取得できなかった場合、その理由について市へ報告するとともに、市と協議を行い、認証取得予定期限を定めるものとする。なお、当該予定期限内に前項に定める認証を取得できなかった場合は、第64条第2項を適用することとする。
3 SPCは、第1項に定める認証を事業期間内に失った場合、すみやかに再取得しなければならない。なお、一旦取得した認証を失ったことによる認証の再取得に係る費用などの追加費用は、SPCの負担とする。
第6章 施設整備委託料及び運営委託料の支払
(施設整備委託料及び運営委託料の支払)
第69条 市は、事業期間において、SPCに対し別紙4「施設整備委託料及び運営委託料の支払方法」の規定に従い、施設整備委託料及び運営委託料を支払う。
2 施設整備委託料及び運営委託料の計算は、施設整備委託料の建設時支払金、引渡時支払金、施設整備費割賦料及び運営委託料の固定費相当分、変動費相当分に分割して計算する。
3 市は、SPCに対して、別紙4の規定に従い、SPCの業務遂行の対価として、第73条第2項に規定する請求に基づき、当該請求書を受領した日から30日以内(以下「支払期限日」という。)に、施設整備
委託料及び運営委託料を支払わなければならない。
4 SPCは、前項の規定による施設整備委託料及び運営委託料の支払いが遅れた場合においては、支払期限日の翌日(同日を含む。)から当該支払の完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、契約締結日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した遅延損害金の支払いを市に請求することができる。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とする。
5 この契約が第77条に定める契約期間前に終了した場合は、当該四半期の運営委託料は日割りで計算して支払う。
(施設整備委託料及び運営委託料の改定)
第70条 前条第1項に関わらず、業務に対する施設整備委託料及び運営委託料の支払額は、別紙5
「施設整備費割賦料及び運営委託料の改定方法」の規定に従って改定される。
2 施設整備委託料については、賃金又は物価の変動に基づく施設整備委託料の変更は、以下の各号に定めるところに従って、双方の協議により改訂できる。また、運営委託料については、別紙4「施設整備委託料及び運営委託料の支払方法」に定める運営委託料の算出方法で考慮されていない変動要素が生じた場合及び算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合には、協議を行い、算出方法の見直しを検討する。
(1) 市又はSPCは、施設整備期間内で事業契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施設整備費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施設整備費の変更を請求することができる。
(2) 市又はSPCは、前号の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(施設整備費から当該請求時の出来形部分に相応する施設整備費を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、施設整備費の変更に応じなければならない。なお、別紙4、3.(1)に記載の土木・建築工事費とプラント工事費及びその他事業費のそれぞれに分けて、変動前残工事代金額と変動後残工事代金額の差額の算定及び当該差額が変動前残工事代金額の1000分の15を超えるか否かの算定を行うものとする。
(3) 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市とSPCとが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、SPCに通知する。
(4) 第1号の規定による請求は、この条の規定により施設整備費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同号中「事業契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく施設整備費変更の基準とした日」とするものとする。
(5) 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備費が不適当となったときは、市又はSPCは、前各号の規定によるほか、施設整備費の変更を請求することができる。
(6) 予期することのできない特別の事情により、施設整備期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備費が著しく不適当となったときは、市又はSPCは、前各号の規定にかかわらず、施設整備費の変更を請求することができる。
(7) 前2号の場合において、施設整備費の変更額については、市とSPCとが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、市が定め、SPCに通知する。
(8) 第3号及び前号の協議開始の日については、市がSPCの意見を聴いて定め、SPCに通知しなけ
ればならない。ただし、市が第1号、第5号又は第6号の請求を行った日又は受けた日から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、SPCは、協議開始の日を定め、市に通知することができる。
3 前項の協議は、市又はSPCからの申し入れにより実施するものとし、双方誠意をもって協議を行う。
(運営委託料の減額)
第71条 第63条の定めるところに従い行われたモニタリングの結果、本施設の運営・維持管理業務につき業務水準を満たしていない事項が存在することを市が確認した場合、市は、SPCに対して、別紙8
「運営委託料の減額の基準と方法」に定めるところに従い、当該事項の改善又は復旧を行うよう勧告することができ、また、運営委託料のうち運営・維持管理業務遂行に係る対価の減額、返還若しくは支払留保又は業務担当企業の変更を請求することができる。この場合、SPCは、かかる市の勧告及び請求に従う。
(施設整備委託料及び運営委託料の返還)
第72条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明した場合、SPCは、受領した施設整備委託料及び運営委託料のうち当該虚偽記載がなければ市が減額し得た金額相当額を、直ちに市に返還しなければならない。なお、市はSPCからの返還にかえて、未払いの施設整備委託料及び運営委託料からかかる返還額に相当する額を減額して支払うことができる。
2 前項の虚偽の記載が意図的であることが判明した場合には、市は、返還相当額の2倍の額を施設整備委託料及び運営委託料から減額できる。
(施設整備委託料及び運営委託料の請求の手続)
第73条 SPCは、各事業年度の四半期毎に当該四半期の終了後すみやかに、第62条に規定する四半期報告書を作成し、市の確認を受けるものとする。
2 SPCは、市の確認を得た後、これに基づいた施設整備委託料及び運営委託料の請求書を作成し、市に請求する。
3 前項に基づく毎年第1四半期から第3四半期までの、市からSPCに対する施設整備委託料及び運営委託料の支払の総計が、処理量の変動により変動費部分の過払いとなっている場合には、市は第4四半期の支払額から当該過払い額を控除して支払うことができる。
(通知の付与)
第74条 本契約締結日の後、法令等変更又は不可抗力により、本施設が設計図書に従い整備ができな
くなった場合、本施設がこの契約若しくは要求水準書で提示された条件に従って運営・維持管理業務ができなくなった場合又はこの契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、SPCはその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを市に対して通知しなければならない。
2 市及びSPCは、前項の通知がなされた時点以降において、この契約に基づく自己の義務が適用法令等に違反することとなった場合又は不可抗力により履行不能となった場合、その履行義務を免れる。ただし、当該市又はSPCは法令等変更又は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよ うに努力しなければならない。
(法令等変更及び不可抗力)
第75条 法令等変更又は不可抗力により、損害、損失又は費用を被ったとき、この契約及び業務水準に従って本施設の整備ができなくなったとき若しくは運営・維持管理業務の遂行ができなくなったとき、その他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は法令等変更又は不可抗力により、この契約及び業務水準に従って本施設の整備若しくは本施設の運営・維持管理業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合、市及びSPCは、この契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令等変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に前項の協議が調わない場合、市はSPCに対して、当該法令等変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指図することができる。SPCは、当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙10「不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合」及び別紙11「法令等変更による費用の負担割合」に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の定めるところにかかわらず、法令等変更又は不可抗力が生じた日から60日以内に第1項の協議が調わない場合、市は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
4 市は、第14条第3項第3号及び第4号、第36条第3項第3号及び第4号、第38条第2項並びに第40条第3項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(特別措置等による施設整備委託料及び運営委託料の減額)
第76条 法令等変更により、要求水準書又は事業提案書の変更が可能となり、当該変更によって施設整備委託料及び運営委託料(引渡日以降に支払われる施設整備費割賦料を除く。以下、本条において同じ。)の減額が可能な場合、市及びSPCは、協議により要求水準書又は事業提案書について必要な変更を行い、施設整備委託料及び運営委託料を減額する。
2 この契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(SPCの税の軽減を目的とする措置を含む。)が生じた場合、市とSPCとは、施設整備委託料及び運営委託料の減額を目的として、その算定方法及び支払条件等について見直しのための協議を行い、協議が調ったときは、施設整備委託料及び運営委託料を減額する。
第7章 契約の終了
(契約期間)
第77条 この契約の契約期間は、本契約締結日から平成52年6月30日までとする。ただし、この契約の定めるところに従ってこの契約が解除されたときは、この契約は、その時点において終了する。
(市の事由による解除)
第78条 市は、本事業の実施の必要がなくなった場合又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、SPCに対して180日以上前に通知を行うことにより、この契約を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本件工事着手前に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、施設整備費のうちこの契約の終了時までにSPCが負担した費用及び当該契約の終了により基本契約締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害額をSPCに支払った上で、設計図書その他の成果物の引き渡しを受ける。
3 第1項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査した上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日までにSPCが負担した費用、及び当該契約の終了により基本契約締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害額をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに不合格部分を無償で譲り受ける。かかる検査にあたって市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をSPCに対して事前に通知する。当該支払いについては、SPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定するものとする。
4 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分を買い取る。
5 第3項の規定にかかわらず、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、市は、SPCに対し、事業用地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、市は、SPCに対して、当該原状回復の費用を支払う。
6 第1項の規定に基づき、工事完工日以降に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、SPCに対 し、未払いの施設整備委託料及び運営委託料を支払う。当該支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙6「施設整備費割賦料の償還表」に定めた償還表の当該支払日以降の利息を控除する。また、一括して支払わないときは、SPCの会社維持に要する費用を併せて負担する。
7 本条の規定は、SPCの市に対する損害賠償請求を妨げない。
(工事完工日前の契約の解除)
第79条 本件工事の完工日前において、SPCの債務不履行により次の各号の一に該当する場合、市は、 SPCに対して通知した上で、この契約を解除することができる。
(1)本件工事開始予定日を過ぎてもSPCが本件工事に着手せず、市が相当の期間を定めて催告して
もSPCから市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2)SPCの責めに帰すべき事由により工事完工予定日までに本施設が完工しないとき、又は市が、工事完工予定日経過後30日以内に本施設が完工する見込みがないと合理的に判断したとき。
(3)SPCが本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCが自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産法制上の手続についてSPCの取締役会でその申立を決議したとき。
(5)SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCにつき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6)SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(7)SPCが重大な法令等の違反をしたとき。
(8)SPCが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条、第8条第1号若しくは第19条に違反し公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき
(9)SPCが贈賄・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
(10)SPCが名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき
(11)前七号に規定する場合のほか、SPCがこの契約の重大な条項に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合、市との合意がない限り、SPCは市に対して、施設整備費の100分の10に相当する違約金を支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。
3 工事対象施設の出来高部分が存在する場合、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査し、当該検査に合格した部分に相応する代金をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、不合格部分を無償で譲り受ける。この場合、市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をSPCに対して事前に通知する。当該取得代金の支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。
4 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分を買い取る。
5 市は、第3項に基づき合格部分を取得する場合、SPCの市に対する当該取得代金債権と第2項に基づく市のSPCに対する違約金債権とを対等額で相殺することにより、決済することができる。当該相殺後に、市が残額をSPCに支払う義務を負う場合、その支払については、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。
6 第3項の規定にかかわらず、市は、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、SPCに対し、SPCの責任と費用で本施設の取壊し及び事業用
地を原状回復するよう請求することができる。SPCが正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、市はSPCに代わり原状回復を行うことができ、これに要した費用をSPCに対して請求することができる。
7 市が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額についてSPCに損害賠償請求を行うことができる。
(工事完工日後の契約の解除)
第80条 本件工事の工事完工日以降において、SPCの債務不履行により次の各号の一に該当する場合、市は、SPCに対して通知した上で、この契約を解除することができる。
(1)SPCの責めに帰すべき事由により、市の通告にもかかわらず、SPCが本施設について、業務仕様書等に従った運営・維持管理業務を行わないとき。
(2)SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(3)SPCが本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(4)SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCが自らの破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産法制上の手続についてSPCの取締役会でその申立を決議したとき。
(5)SPCの債務不履行の有無にかかわらず、SPCにつき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、その他の倒産法制上の手続が申し立てられたとき。
(6)SPCが業務報告書において著しい虚偽の記載を行ったとき。
(7)SPCが重大な法令等の違反をしたとき。
(8)SPCが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条、第8条第1号若しくは第19条に違反し公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴金納付命令を受けたとき、又は同法に違反する犯罪容疑で公正取引委員会から告発されたとき
(9)SPCが贈賄・談合等著しく本市との信頼関係を損なう不正行為の容疑により個人若しくは法人の役員等又はその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき
(10)SPCが名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置を受けたとき
(11)前七号に規定する場合のほか、SPCがこの契約の重大な条項に違反し、客観的にその違反により契約の目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前項によりこの契約を解除した場合、SPCは、別紙6「施設整備費割賦料の償還表」に定める施設整備費割賦料の償還表の残存価格の100分の10に相当する違約金を、市に対して支払う。当該支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。
3 この契約の解除日以降、市は、運営・維持管理業務に係る運営委託料のうち未払い分について支払義務を免れるものとし、この契約の解除日が属する支払対象期間に関する運営委託料に関しては、実働ベースで精算を行って支払いを行う。
4 市は、SPCに対し、未払いの施設整備費割賦料及び第3項に基づく運営委託料を支払う。支払いについては、一括して支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙6「施設整備費割賦料の償還表」に定める施設整備費割賦料の
償還表の当該支払日以降の利息を控除する。
5 運営・維持管理業務の開始後にSPCの責めに帰すべき事由によりこの契約が解除され、かつ、SPCの責めに帰すべき事由により本施設が損傷している場合、SPCは市に対して必要な修繕費を支払う。ただし、全壊、若しくは損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、市の被る損害額が第3項に規定される未払いの施設整備委託料及び運営委託料を上回る場合には、市は、S PCに対して、SPCの責任と費用で本施設の取壊し及び事業用地の原状回復を求めることができる。S PCが正当な理由なく相当な期間内に原状回復を完了しない場合は、市が代わって原状回復し、これに要した費用をSPCに対して請求することができる。また、市はSPCのかかる原状回復費用支払債権と、第4項に基づく市の施設整備委託料及び運営委託料支払債務とを対等額で相殺することにより、決済することができる。
6 市が被った損害の額が第2項の違約金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額についてSPCに損害賠償請求を行うことができる。
7 前項までの手続終了後、運営・維持管理業務を市又は市の指定する第三者に引き継ぐ場合、SPCは自らの責任及び費用において速やかに、市又は当該第三者が運営・維持管理業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行わなければならない。
(市の債務不履行等による契約の解除)
第81条 SPCは、市がこの契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、契約締結日における契約規則第33条第1項に定める割合で計算した額の遅延損害金の支払を市に請求することができる。
2 SPCは、市がこの契約に基づいて履行すべき支払を遅延した場合で、市がSPCから請求書を受領した日から30日を経過しても支払いを行わないときには、市に書面で通知しこの契約を解除することができる。
3 前項の規定に基づき、本件工事着手前に、SPCがこの契約を解除したときには、市は、施設整備費のうちこの契約の終了時までにSPCが負担した費用及び当該契約の終了により基本契約締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害額をSPCに支払った上で、設計図書その他の成果物の引き渡しを受けることができる。
4 第2項の規定に基づき、本件工事着手後で工事完工日前に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、自己の責任及び費用において、工事対象施設の出来高部分を検査した上で、当該検査に合格した部分に相応する代金、工事開始日までにSPCが負担した費用、及び当該契約の終了により基本契約締結からこの契約の終了までの期間にSPCが被った損害額をSPCに支払った上で、当該合格部分の所有権を全て取得するとともに、不合格部分を無償で譲り受けるものとする。かかる検査にあたって市が必要と認めるときは、出来高部分を最小限破壊して検査することができるが、その理由をS PCに対して事前に通知する。当該支払いについては、市はSPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。
5 前項の規定にかかわらず、工事対象施設の出来高部分で、市の検査による不合格部分のうち、市がその合理的な判断により、追加工事・修繕等の一定の作業をすることにより利用可能な部分があると判断した場合には、市は相当な対価をもって当該部分を買い取る。
6 第4項の規定にかかわらず、本件工事の進捗状況を考慮して、事業用地の原状回復が社会通念上合理的であると認められる場合、市は、SPCに対し、事業用地を原状回復するよう請求することができる。かかる場合において、市は、SPCに対して、当該原状回復の費用を支払う。
7 第2項の規定に基づき、工事完工日以降に、SPCがこの契約を終了させたときには、市は、SPCに対し、未払いの施設整備委託料及び運営委託料を支払う。当該支払いについては、市はSPCに一括で支払うことを原則とし、支払の時期及び方法については、双方協議の上、決定する。ただし、一括して支払う場合は、別紙6「施設整備費割賦料の償還表」に定める施設整備費割賦料の償還表の当該支払日以降の利息を控除する。また、一括して支払わないときは、SPCの会社維持に要する費用を併せて負担する。
8 本条の規定は、SPCの市に対する損害賠償請求を妨げない。
(保全義務)
第82条 SPCは、解除の通知がなされた日から、第78条第3項、第79条第3項又は第81条第4項ないし第5項による引渡し、若しくは第80条第7項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本施設の出来形部分を含む。)について、自らの責任及び費用において、必要な保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第83条 SPCは、第78条第3項、第79条第3項又は第81条第4項ないし第5項による引渡し、若しくは第80条第7項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了と同時に、市に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既にSPCが提出しているものを除く。また、この契約が本施設に係る運営・維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等についてはSPCが既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の運営・維持管理業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡す。
2 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を本施設の運営・維持管理のために、無償で自由に使用
(複製、頒布、改変及び翻案を含む。)することができる。またSPCは、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとる。
(所有権の移転)
第84条 SPCは、第78条第3項、第79条第3項又は第81条第4項ないし第5項に基づき本施設又はその出来形の所有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対して移転しなければならない。
(運営期間終了後の本施設の運営・維持管理)
第85条 市及びSPCは、運営期間終了の5年前に、運営期間終了後の本施設の取り扱いについて協議を開始する。
2 市及びSPCは、前項に規定する協議の時点で、運営期間終了後も引き続き本施設の健全性が保たれ、環境要件を満たしながら本施設を運営することができると判断し、かつ市が本施設による廃棄物処
理を望む場合には、この契約終了時までに、運営・維持管理業務に関する委託契約(以下「委託契約」という。)を市とSPCとの間で新たに締結することができる。
3 第2項に規定する委託契約を市とSPCが締結せず、市が本施設を継続して使用する場合、SPCは、運営期間終了までに、本施設の維持管理業務に関して必要な事項を説明し、かつ、適宜本施設の運営及び維持管理に関する記録、要領、申し送り事項その他資料を提供するほか、積極的に引き継ぎに必要な協力を行わなければならない。また、備品については、SPCの責任と費用で整理することとするが、市及びSPCとの協議により、必要に応じて市が買い取る場合もあるものとする。
(本事業終了に際しての措置)
第86条 SPCは、理由の如何を問わずこの契約が終了した場合において、事業用地又は本施設内にS PCが所有又は管理する、工事材料、建設・業務機械器具、仮設物、什器・備品その他のもの(以下
「当該器材等」という。)を撤去しなければならない。ただし、前条第2項による場合はこの限りでない。
2 市及びSPCは、前項に規定する場合、当該器材等の処置内容について協議する。この場合、SPCは、必要な費用を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由によりこの契約が終了した場合には、撤去費用について損害賠償請求することを妨げない。
3 市は、第1項に規定する場合、SPCが正当な理由なく、相当の期間内に当該器材等の撤去処置を実施しないとき又は事業用地から退去しない場合、SPCに代わって当該器材等を処分し、事業用地又は本施設の修復、片付け、事業用地から退去請求その他適当な処置を行うことができる。この場合、S PCは、これらの措置に必要な費用を負担する。
4 SPCは、第1項に規定する揚合、汚染土壌に関する実地調査を、自らの負担により行う。また、当該調査の結果若しくはその他により汚染土壌対策が必要とされた場合、SPCの責めに帰すべき事由による汚染土壌であるときは、汚染土壌対策費用はSPCの負担とする。なお、実地調査の内容及び汚染土壌対策の内容は、事前に市及びSPCとの協議により定める。
第8章 雑則
(公租公課の負担)
第87条 この契約に関連して生じる公租公課は、この契約に別段の定めがある場合を除き、SPCがこれを負担する。ただし、本契約締結時点において市及びSPCが予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担がSPCに発生した場合、SPCは、その負担及び支払方法について、市と協議することができる。
2 市は、SPCに対して整備・運営委託料に対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)を支払うほか、消費税率及び地方消費税率に係る法令等変更にともなう増税分を支払う以外は負担しない。
(運営協議義務)
第88条 この契約において市及びSPCによる協議が予定されている事由が発生した場合、市及びSPCは、速やかに次項に定めるところの運営協議会の開催に応じなければならない。
2 市及びSPCは、別途定められた運営協議会設置要綱に従って、運営協議会を運営するものとする。
(金融機関等との協議)
第89条 市は、本事業の継続性を確保するため、SPCに対し資金提供を行う金融機関等と協議を行い、直接協定を締結する。
(財務書類の提出)
第90条 SPCは、この契約の終了にいたるまで、各事業年度の第2四半期最終日以前に、翌事業年度の予算の概要を書面で市に提出しなければならない。
2 SPCは、この契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日から3ヶ月以内に、当該事業年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、SPCが、会社法第374条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
(秘密保持)
第91条 市及びSPCは、この契約の交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、数値その他全ての情報であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、この契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならない。
(1)本事業に関して、SPCの株主及び融資機関に対し開示する場合
(2)前号のこれらの者に、本事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3)本事業に関して市に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(4)市が定める情報公開条例その他の法令等の適用を受ける場合
2 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しない。
(1)情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2)第三者から正当に入手した情報
(3)情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3 SPCは、本事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令及び名古屋市個人情報保護条例を適用し、これらの規定に従うほか、市の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
4 本条に定める秘密保持義務は、この契約の終了後も5年間その効力を有する。
(著作権等)
第92条 SPCは、市に対し、市の裁量により、本事業期間中及び本事業期間終了後も、次に掲げる行為を行うことを無償で許諾する。
(1) 市が本施設の内容(ただし、SPCの営業秘密に係る部分としてSPCが書面で公表の制限を要請した特定箇所を除く。)を公表すること
(2) 設計図書を利用すること
2 SPCは、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、市の承諾を得た場合はこの限りではない。
(1) 本施設の内容を公表すること
(2) 本施設にSPCの実名又は変名を表示すること
(著作権の侵害防止)
第93条 SPCは、本施設が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを市に対して保証する。
2 SPCは、その作成する成果物が第三者の有する著作権を侵害する場合、自己の責任及び費用負担において、第三者に対して損害を賠償し、その他必要な措置を講じなければならない。
(産業財産権)
第94条 SPCは、本事業において特許権その他産業財産権の対象となっている技術等を使用する場合、自己の責任及び費用負担においてそれを使用する。ただし、市がその使用を指定した場合で、SPCが当該産業財産権の存在を知らなかったときは、市は、SPCがその使用に関して要した費用を負担す るものとし、その負担の方法は、市とSPCとの間の協議においてこれを定める。
(株式等の発行制限)
第95条 SPCは、本事業期間中、市の事前の承諾を得た場合を除くほか、本契約締結日時点でSPCの株主である者以外の第三者に対して株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行してはならない。
(株主構成の変更)
第96条 SPCの株式又は持ち分は、事前に書面により市の承諾を得た場合に限り、これを譲渡、担保設定その他処分する事ができる。
(権利等の譲渡制限)
第97条 SPCは、この契約に基づき市に対して有する本事業に係る債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 SPCは、この契約その他本事業に関して市との間で締結した契約に基づきSPCが有する契約上の地位及びSPC が市に対して有する債権の全部若しくは一部を第三者に譲渡、質権設定その他担保提供又はその他処分することができない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。なお、
本事業の遂行費用への充当を資金使途とする融資に係る担保提供に関する限り、当該融資に係る契約並びに当該担保提供に係る契約の案文を提示してSPCが事前に承諾依頼をした場合には、当該担保提供に対する市の承諾は不合理に留保、拒絶又は遅延されない。
(SPCの兼業禁止)
第98条 SPCは、この契約に規定された業務以外の業務を行ってはならない。ただし、市の事前の承諾を得た場合は、この限りでない。
(遅延利息)
第99条 SPCがこの契約に基づき行うべき市への支払を遅滞した場合、SPCは、未払い額につき遅延日数に応じ、契約締結日における契約規則第33条第1項に定める割合(1年を365日とする日割計算とする。)で計算した額の遅延利息を付した上で、市に対して支払う。
(要求水準書の変更)
第100条 市は、設計変更並びに運営及び維持管理の方法の変更のほかに、次の各号所定の事由が生じた場合、次項の定める手続に従って、要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令等変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・事故等により、特別な業務内容が常時必要なとき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) 市の事由により業務内容の変更が必要なとき
(4) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
2 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われる。
(1) 市は、前項各号のいずれかに該当する場合、速やかに、その旨と要求水準書の変更内容をSPCに通知し、SPCの意見を聴取する。
(2) SPCは、前号所定の通知受領後20日以内に意見書を提出する。
(3) 市は、前号所定の意見書を期限内に受領しないときは、SPCの意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 市は、SPCの意見に拘束されないが、SPCの意見を聴取した結果を尊重し、必要に応じてSPCの意見を反映して変更内容の修正(修正は義務ではない。)を行った上で確定的な変更内容をSP Cに通知することにより、要求水準書の変更を確定する。
(5) この契約に基づくSPCへの支払金額を含め事業契約の変更が必要となるとき、市は、必要な契約変更を行うものとし、SPCは、これに協力する。
(管轄裁判所)
第101条 この契約に関する紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(疑義に関する協議)
第102条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合又はこの契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、市及びSPCが誠実に協議の上、これを定める。
(その他)
第103条 市及びSPCは、この契約に別段の定めがある場合を除くほか、この契約に基づいて相手方に対して行う請求、通知、報告、申出、承諾、勧告、催告及び解除その他一切の意思表示又は観念若しくは事実の通知を、書面をもって行う。なお、市及びSPCは、当該請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとし、本事業期間中に変更された場合、直ちに相手方に通知しなければならない。
2 この契約の履行に関して市とSPC間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して市とSPC間で用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、
「計量法」(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 この契約上の期間の定めは、「民法」(明治29年法律第89号)及び「商法」(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
7 この契約の定めるところに従ってSPCが市に対して書面で提出することを要する届出、通知、計画、報告、図面、図表その他の書類の内容及び体裁(図面等のデータを記録した市の指定する記録媒体を添付することを含む。)、部数等については、この契約に別段の定めがない限り、市が別途指定するところに従う。
8 この契約の定める指定日又は期限満了日が開庁日でない場合には、当該指定日又は期限満了日は翌開庁日となる。
別紙1 事業日程
(第4、13条関係)
1 事業契約締結 平成28年3月
2 設計・建設期間 平成28年3月~平成32年6月試運転期間 建設期間中に180日以上
3 引渡予定日 平成32年6月
4 運営期間 平成32年7月1日~平成52年6月30日運営開始予定日 平成32年7月1日
終了後の業務に関する協議開始予定 事業期間終了の5年前
5 事業期間の終了 平成52年6月30日上記日程は予定とする。
別紙2 業務概要書
(第6、17条関係)
本事業の業務は、民間事業者と市により、以下の通り構成される。
1 民間事業者が実施する業務
(1)いずれの処理方式にも共通する業務
ア 本施設の設計及び建設に関する業務
・市が提示する調査結果以外に必要となる事前調査
・本施設に係る設計(災害に対応できる施設の強靭化対策を含む)
・循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)申請手続の支援
・一般廃棄物処理施設設置に係る手続
・市が申請元となるその他申請手続きに関する支援
・生活環境影響調査等関連の対応業務
・環境モニタリング(調査計画書(建設時、施設供用時)に沿って実施)
・着工準備(用地造成及びインフラ整備関連)
・汚染土壌及び地中支障物対策
・本施設に係る建設工事(災害に対応できる施設の強靭化対策を含む)
・電波障害対策
・緑地の整備等
・本施設の引き渡し
・近隣地域対応
・その他これらを実施する上で必要な業務イ 施設の運営及び維持管理に関する業務
・一般廃棄物(可燃ごみ等)の受入
・本施設の運転管理(市が有するごみ焼却工場等の全体の運転計画に基づく個別計画に沿うこと)
・本施設の保守管理
・本施設の情報管理
・本施設の環境管理
・見学者への対応
・清掃及び警備
・近隣地域対応
・見学者等環境学習対応設備の運営及び維持管理
・余熱の利用(主にごみ発電)
・余剰電力の売却(売電)に係る電気事業者との契約
・ISO14001 の取得
・金属類等の有価物の売却
・資源化対象物の有効活用
・セルフモニタリングの実施
・被災した場合、迅速な復旧等のバックアップ体制の構築
・出入り口における車両の安全管理
・その他これらを実施する上で必要な業務
(2)焼却灰・焼却飛灰・溶融飛灰等を事業用地外に搬出し、別途事業所で資源化する場合の業務
・委託先の選定等
・灰等資源化(焼却灰等の運送を含む)の業務管理
・情報管理
・見学者対応支援等関連業務
2 市が実施する業務
(1)本施設の設計及び建設に関する業務
・事業用地の安定確保(衛生組合からの無償による借用を予定)
・本事業の実施に関する地元合意
・民間事業者が行う近隣対応への協力
・交付金申請手続の実施
・本施設の設計・建設モニタリング
・本施設の完工確認
・その他これらを実施する上で必要な業務
(2)本施設の運営及び維持管理に関する業務
・民間事業者が行う近隣対応への協力
・資源化に係る委託契約の締結(事業用地以外の外部で処理する場合)
・本施設への一般廃棄物(可燃ごみ等)の搬入
・発注者モニタリングの実施
・見学者対応の支援
・その他これらを実施する上で必要な業務
別紙3 提出書類の構成及び内容
(第34、62条関係)
1 事業実施計画書
SPCは、引渡日の 60 日前までに、事業実施計画書を作成し、市の確認を得ること。なお、提出する事
業実施計画書の構成等については、以下に例を示すが、引渡日の 60 日前までに、市と協議し決定することとする。
①受入業務実施計画書 |
②運転管理業務実施計画書 ・業務実施体制表 ・月間運転計画、年間運転計画 ・運転管理マニュアル ・運転管理記録様式 ・日報・月報・年報様式 等を含む |
③維持管理業務実施計画書 ・業務実施体制表 ・調達計画 ・点検・検査計画 ・補修・更新計画 ・施設保全計画 ・長寿命化計画 等を含む |
④環境管理業務実施計画書 ・環境保全基準 ・環境保全計画 ・作業環境基準 ・作業環境保全計画 等を含む |
⑤エネルギー有効活用及び資源化関連業務管理計画書 ・発電(売電含む)/有価物活用/余熱活用業務計画書 ・[資源化処理/運送]業務計画 等を含む |
⑥情報管理業務実施計画書 ・各種報告書様式 ・各種報告書提出要領 等を含む |
⑦関連業務実施計画書 ・清掃要領・体制 ・防火管理要領・体制 |
・施設警備防犯要領・体制 ・見学者対応要領・体制 ・住民対応要領・体制 等を含む |
⑧その他 ・緊急対応マニュアル ・安全管理衛生体制 ・安全作業マニュアル 等を含む |
2 年間運営・維持管理業務計画書
SPCは、運営期間中の各事業年度に関し、当該事業年度の直前の事業年度に属する 月末日までに、次の各号所定の計画毎の年間運営・維持管理業務計画書をそれぞれ作成し、市の確認を得ること。
(1)受入計画
(2)運転管理計画
(3)維持管理計画
(4)環境管理計画
(5)発電・有価物・余熱管理計画
(6)[資源化処理/運送]管理計画
(7)情報管理計画
3 月間運営・維持管理業務計画書
SPCは、運営期間中の各暦月に関し、当該暦月の直前の暦月 日までに、前項各号所定の計画毎の日単位で把握できる月間運営・維持管理業務計画書をそれぞれ作成し、市の確認を得ること。
4 業務報告書
(1)運転管理記録報告
① SPCは、廃棄物搬入量、廃棄物搬出量、副資材搬入量、運転データ、用役データ、運転日誌、日報、月報、年報等を記載した運転管理に関する報告書を作成し、市に提出すること。
② 報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③ 運転記録に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(2)点検・検査報告
① SPCは、点検・検査計画を記載した計画書、点検・検査結果を記載した結果報告書を作成し、市に提出すること。
② 計画書、報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③ 点検・検査に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(3)補修・更新報告
① SPCは、補修・更新計画/施設保全計画/長寿命化計画を記載した計画書、結果を記載した結果報告書を作成し市に提出すること。
② 計画書、報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③ 補修、更新に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(4)環境保全報告
① SPCは、環境保全計画に基づき計測した環境保全状況を記載した環境保全報告書を作成し市に提出すること。
② 報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③ 環境保全に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(5)エネルギー有効活用及び資源化関連業務報告
① SPCは、エネルギー有効活用計画を記載した計画書、結果を記載した結果報告書を作成し市に提出すること。
② SPCは、[資源化処理/運送]業務計画を記載した計画書、結果を記載した結果報告書を作成し市に提出すること。
③ 計画書、報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
④ エネルギー有効活用及び資源化関連業務に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(6)作業環境保全報告
① SPCは、作業環境保全計画に基づき計測した作業環境保全状況を記載した作業環境保全報告書を作成し、市に提出すること。
② 報告書の提出頻度・時期・詳細項目は、市と協議の上、決定すること。
③ 作業環境管理に関するデータを法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
(7)施設情報管理報告
① SPCは、本施設に関する各種マニュアル、図面等を本業務期間にわたって適切に管理し、その管理状況を随時に報告すること。
② SPCは、補修、機器更新、改良保全等により、本業務の対象施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、図面等を速やかに変更すること。
③ 本施設に関する各種マニュアル、図面等の管理方法については、市と協議の上決定すること。
(8)その他管理記録報告
① SPCは、本施設の設備により管理記録可能な項目、又はSPCが自主的に管理記録する項目で、市が要望するその他の管理記録について、管理記録報告を作成すること。
② 提出頻度・時期・詳細項目については、市と別途協議の上、決定すること。
③ 市が要望する管理記録について、法令等で定める年数又は市との協議による年数保管すること。
別紙4 施設整備委託料及び運営委託料の支払方法
(第69条関係)
1 施設整備委託料及び運営委託料の構成について
(1)全体の構成
SPCが実施する設計・建設業務に相当する対価(以下「施設整備委託料」という。)は、設計・建設期間に支払う「建設時支払金」、所有権移転後に支払う「引渡時支払金」、運営・維持管理期間に支払う「施設整備費割賦料」で構成される。
また、運営・維持管理業務に相当する対価は、業務期間中に発生する運営・維持管理費に基づき民間事業者が市に支払いを希望する「運営委託料」と民間事業者自らの裁量により得られる「その他収入」とによって構成される。(下表参照)
表 施設整備委託料及び運営委託料、その他収入の構成
業務名 | 民間事業者の収入 | 収受方法 | 備 考 |
建設時支払金 | 設計・建設期間にわたって、 | ・物価変動による改定あり | |
年度ごと出来高払い | |||
設計 ・建 設業 務 | 引渡時支払金 | 建設最終年度分と併せて、本施設の所有権移転後一括払い | 同上 |
・金利変動による改定あり | |||
運営・維持管理期間にわたって、 | |||
施設整備費割賦料 | 四半期毎支払い | ・事業量に応じて変動する費用あり | |
運営委託料 | 運営・維持管理期間にわたって、 | ・維持管理費(点検・補修費等) | |
(固定費相当分) | 四半期毎支払い | ・物価変動による改定あり | |
運営 維・持管理業 務 | 運営委託料 (変動費相当分) | 運営・維持管理期間にわたって、四半期毎処理量に応じて支払い (ただし、処理量の変動による委託料 の調整は、第4四半期で実施) | ・物価変動による改定あり ・2つの処理費より構成 -可燃ごみ等処理費 -資源化処理費用 |
収入対象物 | |||
その他収入 | 各売却(販売)先より | ・余剰電力の売却(売電) | |
・有価物の売却 等 |
(2)設計・建設業務
ア 設計・建設業務にかかる費用(施設整備費)
本施設の設計・建設業務の対価に相当する額は、民間事業者が提案した次の費用を含むものとする。
(ア) 交付対象
①設計費
②土木建築工事費(一部)
③プラント工事費(一部)
④工事監理費
(イ) 交付対象外
①土木建築工事費(一部)
②プラント工事費(一部)
③自然エネルギー活用対策費
④生活環境影響調査等関連費
⑤防災対策
⑥雨水貯留槽
⑦見学者等環境学習対応設備整備費
⑧井戸改修
⑨什器・備品等調達費
⑩電波障害対策費
⑪インフラ整備費(電気、ガス、上下水道、電話)
⑫計量管理装置設置費
(ウ)その他事業費
①各種調査・対策費
②各種手続・申請費
③建中金利
④開業費
⑤金融手数料
⑥その他必要な費用(本文第 19 条に規定する仮設施設の設置及び撤去を含む)
イ 交付金
民間事業者が入札説明書等に従って算定し提案した金額に基づくものであるが、申請及び交付金の受取りは市の業務であるため、SPCはその業務を支援することとする。
従って、SPCは市に対して、事業提案書に記述した内容は勿論のこと、記述されていない算定根拠等の詳細データも市に開示し説明をすること。
ウ 建設時支払金及び引渡時支払金
民間事業者が入札説明書等に従って算定し提案した金額に基づくものであるが、市が主に起債により調達し、設計・建設期間中及び所有権移転後に、出来高に応じて、交付金と併せて年度毎に支払われる。また、著しい物価変動等があった場合、本文第70条第2項を適用する。
エ 施設整備費割賦料
民間事業者が入札説明書等に従って算定し提案した金額に基づくものであるが、次の元金と金利をあわせた額であり、運営・維持管理期間にわたって市がSPCに支払う割賦料とする。
元金:元金は施設整備費の総額から建設時支払金及び引渡時支払金を控除した額である。ただし、下記オに記載のとおり事業量の変動に応じて増減する費用は市が負担する。
金利:割賦元金の内、金融機関からの借入金を元本とし、基準金利に民間事業者が提案したスプレッドを加えた金利相当分である。返済期間 20 年の元利均等返済方式によって算出される利子支払額(割賦金利)である。
基準金利は、運営開始後11年目で見直す予定である。
(ア)算定方法
①第1回から第 40 回(平成 32 年7月から平成 42 年6月)
割賦元金の2分の1の金額を 40 回で元利均等払いする額と、後半10 年間で支払う割賦元金の2分の1を 10 年間据え置いた場合に発生する金利の合計。
②第 41 回から第 80 回(平成 42 年7月から平成 52 年6月)
割賦元金の2分の1の金額を 40 回で元利均等返済する額。
(イ)基準金利
①TOKYO SWAP REFERENCE RATE としてテレレート17143ページに表示されている6ケ月 LIBORベース10年物(円-円)金利スワップレート(基準日午前10時)とする
②基準金利設定は、運営開始日の2営業日前(銀行営業日でない場合はその翌営業日)とする。また、本事業では基準金利の見直しを改定の基準日である平成 42 年7月1日の2営業日前に行うものとする。
オ 事業量の変動により費用が変化するものについて
施設整備費割賦料の元金に含まれる費用のうち、汚染土壌対策業務、地中支障物対策業務、電波障害対策業務及びインフラ整備(電気、ガス、上下水道、電話)業務にかかる費用は、事業量の変動に応じた支払いを行う。また、計量管理装置の設置にかかる費用は、設置に要した実費の支払いを行う。なお、当該費用は、運営開始日の2営業日前に確定することとする。
(ア) 汚染土壌対策費
本施設の建設に伴って掘削した汚染土壌に対する汚染土壌対策に要する費用をいう。
SPCは、土壌汚染対策法、県民の生活環境保全等に関する条例及び愛知県土壌汚染等対策指針のほか、平成15年環境省告示第20号及びダイオキシン類対策特別措置法等により、当該汚染土壌を適正に処理するものとするが、その処理方法は、経済性を十分に検討し、検討結果を市に報
告すること。
対策に要する費用は、提案された金額を前提とするが、支払い方法等については、改めて市とS PCで協議を行うものとする。
(イ) 地中支障物対策費
本施設の建設にあたって支障がある地中支障物の解体及び撤去に要する費用をいう。
建設中に、新たに本工事に支障がある地中支障物の存在が明らかになった場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係法令等により、SPCが当該地中支障物を適正に処理するものとするが、その処理方法は、経済性を十分に検討し、検討結果を市に報告すること。
対策に要する費用は、提案された金額を前提とするが、支払い方法等については、改めて市とS PCで協議を行うものとする。
(ウ) 電波障害対策費
本費用は、要求水準書「第2編 第2章 第1節 7 電波障害発生の防止」に記載された電波障害対策に係る調査及び対策に係る費用をいう。
提案時には、本費用を 1,600,000 円として計上するものとしたが、市からSPCへの支払いについては、実際に電波障害調査及び対策に要した費用とする。なお、本費用は工事内容等により異なるため、事業契約締結後に詳細な検討を行い、検討結果及び調査及び対策に要した費用を市に報告するものとする。ただし、要求水準書「第2編 第2章 第1節 7(4)建設中対策」に規定された事項については、SPCの責任と費用負担により、別途対策を講じること。
なお、電波障害の対策エリア及び対策方法は、市と協議の上、市が決定するものとする。
(エ) インフラ整備負担金
①電気
電気について、本施設の稼働に必要な電力を確保し、系統連系を行うために必要な特別高圧引込み工事に係る費用の一部を、電気事業者に対し負担金としてSPCが支払う。ただし、 提案時には名古屋市西区二方町からの地下埋設による引込み及び系統連系検討等に要す る費用として 220,000,000 円を計上するものとしたが、市からSPCへの支払額は、実際にSPCから電気事業者へ負担した金額と同額する。なお、電気事業者への負担金額は工事内容等により異なるため、引込み工事にあたっては、電気事業者と詳細な検討を行い、検討結果及び負担金額等を市に報告するものとする。
②都市ガス
都市ガスについて、本施設を稼働するために必要なガスを確保するために中圧A導管引込み工事に係る費用の一部を、ガス事業者に対し負担金としてSPCが支払う。ただし、提案時には北名古屋市井瀬木からの地下埋設による引込みに要する費用として 90,000,000 円を計上するものとしたが、市からSPCへの支払額は、実際にSPCからガス事業者へ負担した金額とする。
なお、ガス事業者への負担金額は工事内容等により異なるため、引込み工事にあたっては、ガス事業者と詳細な検討を行い、検討結果及び負担金額等を市に報告するものとする。
③上水道
上水道について、引込みを行う水道管の規格及び敷設経路等により、上水道引込み工事に係る水道事業者への負担金額が異なる。そのため、上水道の引込みに係る負担金額は民間事業者の提案としたが、市からSPCへの支払額は、実際にSPCから水道事業者へ負担した金額とする。なお、引込み工事にあたっては、水道事業者と詳細な検討を行い、検討結果及び負担金額等を市に報告するものとする。
④下水道
下水道について、引込みを行う下水管の規格及び敷設経路等により、下水道引込み工事に係る下水道事業者への負担金額が異なる。そのため、下水道の引込みに係る負担金額は民間事業者の提案としたが、市からSPCへの支払額は、実際にSPCから下水道事業者へ負担した金額とする。なお、引込み工事にあたっては、下水道事業者と詳細な検討を行い、検討結果及び負担金額等を市に報告するものとする。
(エ) 計量管理装置設置費
本費用は、計量管理システムの構築及び計量管理装置の設置等にかかる費用をいう。
提案時には、本費用として 35,000,000 円を計上するものとしたが、市からSPCへの支払額は、実際に計量管理システムの構築及び計量管理装置の設置等に要した費用とする。なお、本費用は工事内容等により異なるため、市と詳細な検討を行い、検討結果及び設置等に要した費用等を市に報告するものとする。
また、計量管理システムの構築及び計量管理装置の設置にあたり、市の「名古屋市環境局計量管理システム」との接続が必要になるため、事前に市と協議の上、設計・施工する。
カ 償還表の作成
SPCは、交付金、事業量の変動により変化する費用及び基準金利の確定後、運営期間における施設整備費割賦料の支払額について、別紙6「施設整備費割賦料の償還表」に定める様式に従って記載した償還表を市に提出し、確認を受けるものとする。
(3)運営・維持管理業務
本施設の運営・維持管理業務の対価に相当する費用は、民間事業者が提案した以下の費目から構成される。
ア 運営・維持管理業務にかかる費用
(ア)運営費
①人件費
②用役費(電気、ガス、上下水道、薬品、副資材、油脂)
③運搬費
④試験測定費
⑤見学者等環境学習対応設備運営費
⑥ISO認証取得、審査及び更新費用
⑦SPC事務経費
⑧保険料
⑨その他必要と考える費用
(イ)運営費の分類
固定費と変動費の2つに大別する。
①固定費
処理する可燃ごみ等の変動にかかわらず、事業を運営及び維持管理する上で、固定的に要する費用である。該当する費用は、次のとおりとする。
・人件費
・用役費のうち電気、ガス、水道、下水道の基本料金部分
・試験測定費
・見学者等環境学習対応設備運営費
・ISO認証取得、審査及び更新費用
・SPC事務経費
・保険料
・その他必要と考える費用
②変動費
処理する可燃ごみ等の搬入量及び資源化処理量(事業用地外での資源化受託企業での処理も含む)の変動により、増減する本施設の運営及び維持管理に係る費用である。その内訳は、次のとおりとする。
・用役費のうち電気、ガス、水道、下水道の基本料金部分を控除した費用
・資源化対象物を事業用地外に搬出し、資源化業務に要した処理費・運送費算定根拠等は、[資源化処理/運送]委託契約書に規定している。
・その他必要と考える費用
(ウ)維持管理費
①点検
日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査をいう。
②補修
点検結果により、設備の基本性能を維持するための調整部分取り替えや、設備が故障した場合の調整、修理、更新、再発防止のための調整、修理、更新をいう。補機類等耐用年数が短い機器の定期的な更新なども含む。
③大規模修繕
設備の基本性能を維持するために、基幹的設備機器(燃焼(溶融)設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備等)の老朽化等に対し、一定期間ごとに機能改善のために行われる大規模な更新・改造工事をいう。
2 施設整備委託料及び運営委託料の支払いについて
市は、SPCに対し「建設時支払金及び引渡時支払金」、「施設整備費割賦料」、「運営委託料」を、市とSPCとの間で締結する事業契約書の規定に基づき支払うものとする。
(1)建設時支払金及び引渡時支払金
建設期間(平成 28 年度から平成 32 年度まで)の各年度末に、交付金等にかかる検査が完了した場合、すみやかに市に請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内にSPCに対して当該支払金を支払う。支払回数は、各年度1回とし、計5回支払う。
(2)施設整備費割賦料
SPCは、運営・維持管理期間の各年度の7月1日以降(第1四半期相当分)、10 月1日以降(第2四半期相当分)、1月1日以降(第3四半期相当分)及び4月1日以降(第4四半期相当分)に、市による四半期報告書の確認を得た後、すみやかに市に請求書を提出する。市は、請求を受けた日から 30 日以内にSPCに対して支払う。
支払回数は、各年度4回とし、計 80 回支払う。ただし、運営初年度である平成 32 年度は第2四半期からの支払い、運営最終年度である平成 52 年度は第1四半期のみの支払いとなる。
(3)運営委託料
市は、SPCの運営・維持管理業務の実施状況をモニタリングし、要求水準及び事業契約が満たされていることを確認した上で、運営委託料を支払う。
市は、SPCから四半期業務報告書の提出を受け、四半期(7月1日以降(第1四半期相当分)、 10 月1日以降(第2四半期相当分)、1月1日以降(第3四半期相当分)、4月1日以降(第4四半期相
当分))に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後 14 日以内(閉庁日を除く)にS PCへモニタリングの結果を通知する。当該通知の後にSPCは、市に対して運営委託料の請求書を提出する。市は、請求を受けた日から30 日以内にSPCに対して施設整備費割賦料とあわせて運営委託料を支払う。支払回数は、各年度4回とし、計 80 回支払う。
ただし、運営初年度である平成 32 年度は第2四半期からの支払い、運営最終年度である平成 52 年度は第1四半期のみの支払いとなる。
注)各運営委託料を算定する際、処理数量の「トン」単位は、小数点以下第3位を四捨五入し第2位までとする。また、「処理単価」は、円単位とし、その端数処理は円未満を切り捨てとする。
(4)その他
市がSPCに対して負担すべき追加費用の支払いは、施設整備委託料または運営委託料の増額をもって行うことができる。また、SPCが市に対して負担すべき追加費用の支払いは、施設整備委託料または運営委託料の減額をもって行うことができる。なお、損害賠償請求に関してはこの限りでない。
別紙5 施設整備費割賦料及び運営委託料の改定方法
(第70条関係)
1 施設整備費割賦料の改定
金利変動を考慮した改定を行うため、運営 11 年度目である第 41 回以降の支払いについて、基準金利の見直しを行い、残りの施設整備費割賦料を算定し直す。なお、民間事業者から提案されたスプレッドは原則見直さない。
基準金利の見直しは、改定の基準日である平成 42 年7月1日の2営業日前(銀行営業日でない場合はその翌営業日)に行うものとする。
注)「銀行営業日」とは、民間事業者が資金調達を行う金融機関(複数の場合は代表金融機関)の営業日をいう。
別紙6 施設整備費割賦料の償還表
(第78条関係)
[様式は事業者の提案によるが、様式のイメージは下記のとおりとする。]
回数 | 支払時期 | 支払総額 | 元 金 | 利 息 | 残 額 | |
1 | H32 | II | ||||
2 | III | |||||
3 | IV | |||||
4 | H33 | I | ||||
5 | II | |||||
6 | III | |||||
7 | IV | |||||
78 | ||||||
79 | ||||||
80 | H52 | |||||
合計 |
別紙7 モニタリングの実施
(第13、28、32条、63条関係)
市は、民間事業者が事業提案内容に基づいた業務を確実に実施し、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準を達成していることを確認する。また、民間事業者の財務状況を把握するための監視、測定や評価等のモニタリングを行う。
なお、市が実施する各モニタリングについて、民間事業者は全面的に協力する。
1 本事業の実施状況の確認
市は、本事業の各段階において、事業契約書に定めるところにより、定期的にモニタリングを行う。また、市が必要と認める場合には、随時モニタリングを行う。
なお、モニタリングに要する費用は、市側の費用を除き、全て民間事業者の負担とする。
(1) 実施設計モニタリング
市は、実施設計図書が提出された時点で、その設計が、事業提案書の内容に基づくものであって、事業契約書及び要求水準書に定める要求水準に適合するものであるか否かについて確認を行う。
(2) 工事施工モニタリングア 工事着手前
民間事業者は、「建築基準法」に規定される工事監理者及び「建設業法」に規定される主任技術者又は監理技術者をして工事監理を行わせるが、市は工事着手前にその体制等について確認を行う。
イ 定期
市は、定期的に工事施工の進捗状況及び工事監理の状況について確認を行う。ウ 随時
市は、必要と認める場合には、工事施工及び工事監理について確認を行う。エ 中間確認
市は、本施設が実施設計図書、施工承諾申請図書、施工図等に従い建設されていることを確認するために、工期中に必要な事項に関する中間確認を実施する。中間確認の結果、工事の内容が実施設計図書、施工承諾申請図書、施工図等に適合しない場合には、補修又は改造を求めることができる。
(3) 工事完成モニタリング
市は、施設の状態が事業契約書及び要求水準書に定める性能に適合するものであるか否かについて確認を行う。確認の結果、本施設事業契約書及び要求水準書に定める性能に適合しない場合には、補修又は改造を求めることができる。また、市は、施設の引渡し前に民間事業者が提出する、運営・維持管理マニュアル、運営維持管理業務体制及び業務仕様書等について確認する。
(4) 運営・維持管理及び運転管理に関するモニタリングア 定期
市は、運営・維持管理マニュアル及び業務仕様書等のとおり運営・維持管理業務が遂行されているか、業務報告書及び施設への立入検査等により四半期毎に実施状況を確認する。
また、次の内容についてもそれぞれの処理型式に該当する項目について確認を行う。
・ISO14001 環境マネジメントシステム及び名古屋市環境マネジメントシステムの適正運用の確認
・排ガス測定やダイオキシン類測定等の結果確認
・年間運営・維持管理業務計画書の確認
・公金徴収業務に関する報告確認(手数料徴収状況報告書)
・溶融スラグの品質試験結果の確認(溶融処理の場合)
・生成物の有効利用の確認
・その他測定機器による検査確認
・安全基準、衛生基準の確認
・その他、市が必要とする事項イ 随時
市は、必要と認める場合には、運営・維持管理業務の実施について確認する。また、停止改善措置や継続改善措置の判断時においても確認を行う。
なお、市はプラントデータ通信システム等を利用して、ごみ処理施設等の稼働状況の確認を必要に応じて行う。
2 財務状況の確認
市は、財務状況について、事業契約書に定めるところにより、定期的にモニタリングを行う。
民間事業者は、毎事業年度、財務書類を作成し、自己の費用をもって公認会計士又は監査法人による監査を受けた上で、監査報告書とともに毎事業年度経過後3か月以内に市に提出する。
市は、当該財務書類等を受領後、財務状況の健全性について確認を行う。
民間事業者が設立した特別目的会社(以下「SPC」という。)の財務状況が悪い状態である、または悪い状態になる可能性があると判断された場合は、必要に応じて、市は聞き取り調査等を行うことができる。
なお、モニタリングに要する費用は、市側の費用を除き、全て民間事業者の負担とする。
別紙8 運営委託料の減額の基準と方法
(第71関係)
1 要求水準を満たしていない場合等の対応
市は、運営委託料の支払いにあたり、四半期毎に実施する定期モニタリング及び必要に応じて実施する随時モニタリングにより、業務状況の良否を判断する。
その結果、要求水準を満たしていない場合や事故等が発生した場合には、市は、次のような改善措置をとるものとする。
(1)停止改善措置
市は、次の場合、民間事業者に本施設の全部又は一部を即時停止させるとともに改善措置を講ずることを通告し、改善方法及び改善期日を記載した計画書又は説明書(以下「改善計画書」という。)の提出を求める。
ア 定期モニタリングの結果、要求水準を満たさず、本施設の停止措置が必要であると判断した場合
イ 事業の遂行に重大な影響を及ぼす事故等が発生し、随時モニタリングを実施した結果、本施設の停止措置が必要であると市が判断した場合
また、事業の遂行に重大な影響を及ぼす事故等の発生により、民間事業者の判断で本施設の全部又は一部を停止し、市が随時モニタリングを実施して、その停止状態を確認した場合においても停止改善措置の手続きを行うものとする。
なお、停止改善措置は、本施設の全炉が停止している状態の場合(以下「停止改善措置(全炉停止)」という。)と、施設の1炉のみ稼働している状態の場合(以下「停止改善措置(1炉稼働)」という。)に分けて、減額措置をとることとする。
(2)継続改善措置
市は、次の場合、民間事業者への監視をより強化するとともに改善措置を講ずることを通告し、改善計画書の提出を求める。
ア 定期モニタリングの結果、要求水準を満たさないものの、本施設の稼働を継続できると市が判断した場合
イ 事故等が発生し、随時モニタリングを実施した結果、その影響が軽微なため本施設の稼働を継続できると市が判断した場合
2 改善措置の通告対象となる主な事象
(1)環境基準の不遵守
(2)機器・設備等の性能未達
(3)ガス漏れ等の重大な事故
(4)予定業務の未実施あるいは放棄
(5)災害時の対策不良
(6)安全措置の不備による労働災害、人身事故等の発生
(7)資源化物の品質未達
(8)計画処理量の大幅な未達
(9)その他市が改善の必要があると判断した場合
3 運営委託料の減額等の措置
(1)減額措置の概要
市は、運営期間において、停止改善措置や継続改善措置をとった場合、民間事業者に改善措置を講ずることを通告し、一定の改善措置期間経過後も業務不履行と判断した場合、運営委託料の減額を行うものとする。
(2)減額措置の考え方
ア 停止改善措置の場合
(ア)停止改善措置(全炉停止)の場合(図表1、図表2参照)
①停止改善措置(全炉停止)を通告された民間事業者は、本施設を全炉停止状態とし、かつ、すみやかに改善計画書を作成し、同計画書に従って改善措置を講ずる。なお、民間事業者は改善計画書を市に提出するものとし、市は必要に応じて改善計画書の修正若しくは再作成を指示することができることとする。
②上記①の改善措置後、随時モニタリングを行った結果、改善されていないと市が判断した場合、引き続き本施設は停止状態とし、市は、再度民間事業者に改善措置を講ずることを通告する。
③本施設の全部が停止した日(以下「施設停止日」という。)から 15 日以上経過した場合は、市は業務不履行と判断し、本施設の停止期間にかかる運営委託料を減額する。
④運営委託料の減額措置は、施設停止日から稼働再開日までの期間について、運営委託料
(固定費相当分)の 50%を減額するものとする。(年 365 日の日割計算により算定する。)
ただし、施設停止日から定期モニタリングまでの期間が 14 日以内の場合で、最終的に 15 日以上本施設が停止していた場合には、減額措置は翌四半期の支払時に行うものとする。
⑤上記①の改善措置後、随時モニタリングを行った結果、本施設の全炉稼動が可能であると市が判断した場合、稼働を再開し、運営委託料の減額措置を解除する。なお、1炉のみ稼動が可能であると市が判断した場合、減額措置は次の(イ)停止改善措置(1炉稼働)の場合の適用を受ける。
⑥本施設が改善されない状態が継続する場合は、施設停止日から1年に達する日の前日まで上記①~②を繰り返す。
⑦施設停止日から1年以上経過しても改善されていないと市が判断した場合、市は、運営委託料の支払いを停止する。
⑧上記⑦の場合、市は、民間事業者と協議の上本事業を継続するか否かを検討し、継続する場合は、本施設の運営及び維持管理に関する業務を行う者を変更することができる。また、継続しない場合、市は、本契約を解除することができる。
(イ)停止改善措置(1炉稼働)の場合(図表3、図表4参照)
①停止改善措置(1炉稼働)を通告された民間事業者は、停止を指示された炉を停止し、かつ、
すみやかに改善計画書を作成し、同計画書に従って改善措置を講ずる。なお、民間事業者は改善計画書を市に提出するものとし、市は必要に応じて改善計画書の修正若しくは再作成を指示することができることとする。
②上記①の改善措置後、随時モニタリングを行った結果、改善されていないと市が判断した場合、1炉稼働のままとし、市は、再度民間事業者に改善措置を講ずることを通告する。
③本施設が1炉稼働となった日から 15 日以上経過した場合は、市は業務不履行と判断し、1炉稼働の期間にかかる運営委託料を減額する。
④運営委託料の減額措置は、1炉稼働となった日から稼働再開日までの期間について、180 日までは運営委託料(固定費相当分)の30%を減額するものとし、181 日目以降は、運営委託料
(固定費相当分)の 50%を減額するものとする。(年 365 日の日割計算により算定する。)
ただし、1炉稼働となった日から定期モニタリングまでの期間が14 日以内の場合で、最終的に15日以上1炉稼働であった場合には、減額措置は翌四半期の支払時に行うものとする。
なお、変動費については処理量に応じて支払うこととする。
⑤上記①の改善措置後、随時モニタリングを行った結果、停止している炉の稼動が可能であると市が判断した場合、稼働を再開し、運営委託料の減額措置を解除する。
⑥本施設が改善されない状態が継続する場合は、施設停止日から1年に達する日の前日まで上記①~②を繰り返す。
⑦施設停止日から1年以上経過しても改善されていないと市が判断した場合、市は、運営委託料の支払いを停止する。
⑧上記の⑦場合、市は、事業者と協議の上、本事業を継続するか否かを検討し、継続する場合は、本施設の運営及び維持管理に関する業務を行う者を変更することができる。また、継続しない場合は、市は、本契約を解除することができる。
イ 継続改善措置の場合(図表5、図表6参照)
①継続改善措置とした場合、市は、民間事業者に改善措置を講ずることを通告する。このとき、市は本施設を停止させることなく民間事業者への監視をより強化する。
②通告された民間事業者は、すみやかに改善計画書を作成し、同計画書に従って次回定期モニタリングまでの期間において改善措置を講ずる。ただし、次回定期モニタリングまでの期間が短い場合は、双方協議するものとする。なお、民間事業者は改善計画書を市に提出するものとし、市は必要に応じて改善計画書の修正若しくは再作成を指示することができることとする。
③次回定期モニタリングの結果、改善されていないと市が判断した場合、市は業務不履行と判断し、再度民間事業者に改善措置を講ずることを通告するとともに、運営委託料を減額する。
④運営委託料の減額措置は、業務不履行を繰り返す毎に加算され、1回目が四半期分の運営委託料(固定費相当分)の 10%、2回目が四半期分の運営委託料(固定費相当分)の 30%、3回目が四半期分の運営委託料(固定費相当分)の 50%を減額することとする。
なお、変動費については処理量に応じて支払うこととする。
⑤次回定期モニタリングの結果、改善が認められたと市が判断した場合は、業務不履行と見なさず運営委託料の減額措置を講じない。
⑥業務不履行が連続3回以内の場合、上記②~③を繰り返す。
⑦ただし、連続4回目の改善措置経過後の定期モニタリングの結果、更に業務不履行と市が判断した場合、市は、民間事業者への運営委託料の支払いを停止する。
⑧上記⑦の場合、市は、民間事業者と協議の上、本事業を継続するか否かを検討し、継続する場合は、本施設の運営及び維持管理に関する業務を行う者を変更することができる。また、継続しない場合は、市は、本契約を解除することができる。
4 資源化処理における減額措置について
(1)SPCが提案した資源化企業が事業継続できない場合(資源化企業の事由により、業務遂行が不可能となった場合)
市とSPCとの協議により、SPCが提案した資源化処理が、資源化全部若しくは部分的にも業務遂行(又は継続)が不可能となった場合には、基本協定第5条の定めるところに従い、SP Cは自らの費用と責任で資源化受託企業の代替企業又はつなぎ企業を探索し、資源化処理が可能となる責務を負うものとする。ただし、資源化企業及び運送企業の変更に伴う資源化処理に要する単価が変更する場合の取り扱いは次のとおりとする。
ア 代替資源化企業を選定した場合
(ア)資源化処理単価と運送単価の合算額が減額される場合
減額された単価に基づき、SPCに対して、資源化処理及び運送に対する対価として支払う。
(イ)資源化処理単価と運送単価の合算額が増額される場合
増額された単価に基づき、SPCに対して、資源化処理及び運送に対する対価として支払う。ただし、提案時の資源化処理及び運送に要する単価差分の費用については、SPCに対する運営委託料から減額する。
イ 代替資源化企業が選定できない場合
SPCが代替資源化企業をどうしても選定できないときは、その期間についてのみ埋立処分を認めることとする。また、その場合には民間埋立処分事業者と埋立処分単価で契約することも可能とし、埋立処分に対する対価として支払うものとする。ただし、埋立処分費の1/2に相当する額をSPCに対する運営委託料から減額する。
(2)民間事業者が提案した資源化企業が事業継続できない場合(災害などの不可抗力に起因し、業務遂行が不可能となった場合)
市とSPCとの協議により、SPCが提案した資源化処理が、全部若しくは部分的にも業務遂行(又は継続)が不可能となった場合には、基本協定第5条の定めるところに従い、SPCは自らの費用と責任でもって資源化受託企業の代替企業又はつなぎ企業を探索し、資源化処理が可能となる責務を負うものとする。ただし、資源化企業及び運送企業の変更に伴う資源化処理に要する単価が変更する場合の取り扱いは次のとおりとする。
ア 代替資源化企業を選定した場合
(ア)資源化処理単価と運送単価の合算額が減額される場合
減額された単価に基づき、SPCに対して、資源化処理及び運送に対する対価として支払う。
(イ)資源化処理単価と運送単価の合算額が増額される場合
経費の増加を必要としない事業者の選定を探索することを基本とするが、増額されることとなった場合には、増額された単価に基づき、SPCに対して、資源化処理及び運送に対する対価として支払う。
イ 代替資源化企業が選定できない場合
SPCが代替資源化企業をどうしても選定できないときは、その期間についてのみ埋立処分を認めることとする。また、その場合は民間埋立処分事業者と埋立処分単価で契約することを可能とし、埋立処分に対する対価として支払うものとする。
図表 1 減額等に関する手続きのながれ(停止改善措置(全炉停止)の場合)
事故等発生
定期モニタリング
随時モニタリング
②
① 性能未達
停止改善措置
(全炉停止)
性能達成
改善措置の通告
改善計画書作成・提出
運営委託料
支払い
改善措置
稼働停止から 1 年に達する日
の前日まで繰り返す
随時モニタリング
14 日以内
15 日以上
業務不履行
(減額措置)
全炉稼働可能
1 炉のみ稼働可能
全炉稼働不可
稼働停止から 1 年以上
運営委託料
減額措置解除
※1( 図表 3 へ )
運営委託料
支払い停止
市及び事業者で協議
事業継続
事業契約解除
運営委託料の減額
○ 施設停止期間中、運営委託料
(固定費)の 50%を減額
○ 施設停止期間が 15 日以上の場合に適用
図表 2 減額措置のイメージ(停止改善措置(全炉停止)の場合)
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期
停止
再開
*1
Ⅰ期
Ⅱ期
処理量に応じて変動
Ⅲ期
減額
固定費
固定費
固定費
減額
変動費
変動費
変動費
四半期
・施設停止期間中の運営委託料
(固定費)の50%を減額
・四半期毎に精算
処理量
施 施設停止期間 稼設 (減額措置) 働
★ | ▲ | ★ | ▲ | ▲ 時間 |
随 | 定 | 随 | 定 | 定 |
時 | 期 | 時 | 期 | 期 |
モ | モ | モ | モ | モ |
ニ | ニ | ニ | ニ | ニ |
タ | タ | タ | タ | タ |
リ | リ | リ | リ | リ |
ン | ン | ン | ン | ン |
グ | グ | グ | グ | グ |
運営委託料のイメージ
*1: 施設停止日から定期モニタリングまでの期間が 14 日以内の場合(点線部分)で、最終的に 15 日以上本施設が停止していた場合は、翌四半期で精算。
図表 3 減額等に関する手続きのながれ(停止改善措置(1 炉稼働)の場合)
事故等発生
定期モニタリング
随時モニタリング
※1( 図表 1 より )
②
① 性能未達
停止改善措置
(1 炉稼働)
性能達成
改善措置の通告
運営委託料の減額
○ 1 炉稼働の期間を対象に減額
・15 日以上~180 日以内
→ 減額率*1 30%
改善計画書作成・提出
・181 日以上~1 年未満
運営委託料
支払い
→ 減額率
50%
○ 1 炉稼働の期間が15 日以上の
場合に適用
改善措置
随時モニタリング
14 日以内
15 日以上
業務不履行
(減額措置)
1 炉稼働から 1 年に達する日の
前日まで繰り返す
全炉稼働可能
1 炉のみ稼働可能
1 炉稼働から 1 年以上
運営委託料
減額措置解除
運営委託料
支払い停止
市及び事業者で協議
事業継続
事業契約解除
*1: 「減額率」とは、運営委託料(固定費)から減額する比率。年 365 日の日割り計算。
図表 4 減額措置のイメージ(停止改善措置(1 炉稼働)の場合)
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期
処理量
1 稼
炉 働
稼 1 炉稼働期間 再
*1
Ⅰ期
Ⅱ期
処理量に応じて変動
Ⅲ期
減額
固定費
固定費
固定費
減額
変動費
変動費
変動費
四半期
・1 炉稼働期間中の運営委託料(固定費)の30%を減額
・181 日以上の場合は運営委託料
(固定費)の50%を減額
・四半期毎に精算
働 (減額措置) 開
★ | ▲ | ★ | ▲ | ▲ 時間 |
随 | 定 | 随 | 定 | 定 |
時 | 期 | 時 | 期 | 期 |
モ | モ | モ | モ | モ |
ニ | ニ | ニ | ニ | ニ |
タ | タ | タ | タ | タ |
リ | リ | リ | リ | リ |
ン | ン | ン | ン | ン |
グ | グ | グ | グ | グ |
運営委託料のイメージ
*1: 1 炉稼働となった日から定期モニタリングまでの期間が 14 日以内の場合(点線部分)で、最終的に 15 日以上 1 炉稼働であった場合は、翌四半期で精算。
図表 5 減額等に関する手続きのながれ(継続改善措置の場合)
① 性能未達
性能達成
四半期間
(3 ヶ月)
性能達成
性能未達
運営委託料減額措置なし
(もしくは減額措置解除*3)
連続 3 回以内
連続 4 回目
業務不履行
定期モニタリング*2
改善措置
減額措置
(下記は減額率*1)
1 回目:10%
2 回目:30%
3 回目:50%
改善計画書作成・提出
運営委託料支払い
改善措置の通告
継続改善措置
②
随時モニタリング
事故等発生
定期モニタリング
運営委託料支払い停止
事業契約解除
事業継続
市及び事業者で協議
*1: 「減額率」とは、運営委託料(固定費)から減額する比率。対象費用は、四半期分の運営委託料(固定費)。
*2: 事故等による継続改善措置の場合で、定期モニタリングまで期間が短い場合は協議を実施。
*3: 業務改善措置を 2 回以上繰り返している場合。
図表 6 減額措置のイメージ(継続改善措置の場合)
Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期
処理量
業減務額不措履置行
▲
定期モニタリング
(性能未達の発覚
)
▲
定期モニタリング
▲
定期モニタリング
時間
Ⅰ期
Ⅱ期
Ⅲ期
10%減額
30%減額
固定費
固定費
固定費
変動費
変動費
変動費
業減
務額 改善措置
不措履置行
改善措置
四半期
運営委託料のイメージ
別紙9 SPC等が付保する保険
(第18、65条 関係)
SPCは、以下の提案する保険を、SPCの費用負担において付保するものとする。
1 建設期間中の保険
(1) 保険名 :組立保険保険契約者 :SPC
被保険者 :市、建設企業、設計企業、工事監理者及び全ての下請負業者、SPC
保険の対象 :工事現場で発生した不測かつ突発的な事故により、工事目的物、材料等に生じた損害を、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用
特約 :地震特約
補償額 :本施設の再調達金額保険期間 :整備期間中
(2) 保険名 :整備工事保険保険契約者 :SPC
被保険者 :市、建設企業、設計企業、工事監理者及び全ての下請負業者、SPC
保険の対象 :工事現場で発生した不測かつ突発的な事故により、工事目的物、材料等に生じた損害を、損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用
特約 :地震特約
補償額 :本施設の再調達金額保険期間 :整備期間中
(3) 保険名 :第三者損害賠償責任保険保険契約者 :SPC
被保険者 :市、建設企業、設計企業、工事監理者及び全ての下請負業者、SPC
保険の対象 :工事期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に生じた法律上の賠償責任
特約 :支給財物損壊担保特約、借用財物損壊担保特約補償額 :(事業者提案による)
保険期間 :整備期間中
2 運営期間中の保険
(1) 保険名 :第三者損害賠償責任保険保険契約者 :SPC
被保険者 :市、運営企業、維持管理企業及び全ての下請負業者、SPC
保険の対象 :運営期間中に生じた偶然な事故により第三者の身体・財物に生じた法律上の賠償責任
特約 :支給財物損壊担保特約、借用財物損壊担保特約
補償額 :(事業者提案による)保険期間 :運営期間中
(2) 保険名 :普通火災保険保険契約者 :SPC
被保険者 :SPC 保険の対象 :本施設
補償額 :本施設の再調達価格保険期間 :運営期間中
3 その他提案による
別紙10 不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合
(第75条関係)
1 設計・建設期間
設計・建設期間中に不可抗力が生じ、本施設に損害(ただし、SPCの得べかりし利益は含まない。以下本別紙11において同じ。)、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が、設計・建設期間中における累計で、施設整備委託料から割賦金利相当額を控除した金額の 1 パーセントに至るまではSPCが負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、SPCの負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
2 運営期間
運営期間中に不可抗力が生じ、運営・維持管理対象施設の全部又は一部に損害、損失及び費用が発生した場合、当該損害、損失及び費用の額が一事業年度につき累計で不可抗力が生じた日が属する事業年度において支払われるべき運営委託料(第70条の規定による改定を考慮し、かつ第71条の規定による減額を考慮しない金額とする。)の 1 パーセントに至るまではSPCが負担するものとし、これを超える額については市が負担する。ただし、当該不可抗力事由により保険金が支払われる場合、SPCの負担額を超えた当該保険金額相当額は、市の負担部分から控除する。
別紙11 法令等変更による費用の負担割合
(第75条関係)
1 法令等変更
法令等変更の種類 | 市の負担割合 | SPCの負担割合 |
① 本事業に直接関連する法令等の場合 | 100% | 0% |
② 上記以外の法令等の場合 | 0% | 100% |
なお、①の「本事業に直接関連する法令等」とは、特に本施設の設計業務、建設業務、運営・維持管理業務その他本事業に関する事項を直接的に規制することを目的とした法令を意味するものとする。
2 税制に関する法令等変更
法令等変更の種類 | 市の負担割合 | SPCの負担割合 |
① SPCの利益に関して課せられる税に関する 税制度の場合(法人税、外形標準課税等) | 0% | 100% |
② 消費税率及び地方消費税率に係る場合 | 100% | 0% |
なお、上記①②以外の税制度の変更があった場合は、市とSPCとの協議とする。