URL https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html
令和元年度補正予算
小規模事業者持続化補助金補助事業の手引き
<一般型・第 7 回受付締切分>
2022年4月 全国商工会連合会
[目 次]
【ご注意】補助事業の遂行に必要な契約の相手方に関する留意事項 3
2.交付決定から補助金受給までのフローチャート(主な手続き) 4
(1)登録事項に変更があった場合(登録事項変更届 参考様式集 13) 7
(2)補助事業計画に変更が必要となった場合(変更承認申請書) 8
(4)補助事業期間内までに完了できないと見込まれる場合(事故報告書) 10
(2)補助対象経費区分ごとの説明および必要証拠書類の例 19
(6)補助金の不正受給等の不正行為に対する処分について 55
(2)経費支出管理表、支出内訳書(交付規程別紙5-1、または5-2) 58
本補助金は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の販路開拓等の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
採択された事業者のみなさまにおかれましては、申請にあたって立案された計画に基づき、着実に事業を実施いただくとともに、正しく補助金xxxのルールを厳守していただき、事業活動の繁栄につなげていただくことを願っております。
<補助xとは?>
国では、小規模企業を振興していくという政策目標がありますが、目標を達成するためには、その目的にあった事業を、事業者のみなさまに、広くあるいはしっかりと取り組んでもらうことがとても重要です。
「補助金」とは、そのような意義のあると国が判断した事業者の実施する事業をサポートするために支給されるお金のことです。
事業者のみなさまが取り組みたい事業と、国の政策の方向性が一致し、政策効果が期待できると判断されたので、国民の税金からみなさまに支払われるものです。
そのような性格を持つ補助金ですので、無条件で支払われる訳ではありません。きっちりと、ルールを守って、事業の発展のために有効に活用しましょう。
※本補助金事業は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金等適正化法)」に基づき実施されます。請求書・領収書の偽造や賃金台帳の改ざん等により補助金の不正受給が行われた場合は、補助金の交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もしくは 100 万円以下の罰金に処せられることがあります。
<補助金支出の原則>
補助金の支出にあたっては、次のような基本ルールが決まっています。これが守られない場合は、どのように素晴らしい取り組みをされていても、補助金をお支払することはできません。必ず守ってください。
(1) 明確に経理を区分
補助事業を行うにあたっては、補助対象事業について明確に経理を区分(帳簿上 他の収入・支出と明確に区分)してください。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなります。
(2) 補助対象経費は交付決定日以降事業実施期限までに支払ったものが対象
交付決定日(交付決定通知書でご確認ください)以降に発生したもので、事業実 施期限までに支払いと事業の遂行が完了したもののみが補助金の対象となります。
【事業実施期限】交付決定日から 2022 年 11 月 30 日(水)まで
(3) 経費の支払いは「銀行振込」
※原則、経費は「銀行振込」で支払ってください(自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いや相殺による決済は不可です)。補助金執行の適正性確保のため、旅費(証拠書類が別途必要)を除き、1取引 10 万円
(税抜き)を超える支払い(1取引を分割で支払う場合でも、当該取引全体 で1取引となります)は、現金払いは認められませんのでご注意ください(ただし、現金決済のみの取引(郵便局での郵券購入、代金引換限定のサービス
等)の場合は、その理由等を確認できれば現金払いが認められます)。
※例えば、クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
(リボ払い等の分割払いでの支払いは、実施期限内に完済されないと、全額が補助対象外となります。)
(4) 100 万円(税込)を超える支払いは、2 社以上の見積もりが必要
単価あるいは発注が1件あたり 100 万円超(税込)を要するものについては、2社 以上から見積を取り、より安価な発注先(委託先)を選んでください。
ただし、事業内容の性質上、見積もりを取ることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書(選定理由書など)を実績報告時にご提出ください。
*なお、中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2社以上からのxx xが必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、補助対象経費として認められません。
(5) 書類は 5 年間保存
帳簿および証拠書類は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合も含む)年度の 終了後5年間(2028 年 3 月 31 日まで)、補助金事務局の要求があったときは、いつでも閲覧できるように保存しておいてください。
(6) 経費支出関係書類の宛名は「補助事業者名」で統一
経費支出関係書類の宛名は、本補助金の交付決定を受けた「補助事業者名」で統一してください。例えば、宛名が空欄の領収書をご提出いただいても、補助事業者宛に発行された領収書なのかわからず、認められません。また、業務上やむを得ず、代表 者や従業員が立替払をする場合(個人のクレジットカードによる支払いを含みます)でも、最終的に補助事業実施期限内に、補助事業者が経費を負担したことが判明する立替払精算の関係書類の提出がなければ、補助事業者の補助対象経費に含めることはできません。(補助事業者と当該者との間の精算(立替金を会社等が立替者本人に支払い)をもって「補助事業者からの支出」となります。)
[注意]立替払者個人のクレジットカードで支払いを行う場合は、
①補助事業実施期間中に、当該クレジットカード払いにかかる引き落としが確認できること
②補助事業実施期間中に、補助事業者と立替払い者との間での精算が確認できることの両方が必要となります。
(7) 補助金の支払いは事業終了後
補助金のお支払は、補助金事務局にて実績報告書等の書類内容を精査し、補助金額の確定通知書をご送付の後、補助事業者から精算払請求書をご提出いただいてからの振り込みとなります。
【ご注意】補助事業の遂行に必要な契約の相手方に関する留意事項
補助事業の遂行に必要な、売買、請負その他の契約をする際、補助事業の運営上、当該事業者でなければ補助事業の遂行が困難または不適当であるとして全国商工会連合会から承認を受ける場合を除き、契約金額 100 万円(税抜き)以上の契約の相手方を、経済産業省から補助金交付等停止措置または指名停止措置が講じられている事業者とすることはできません。
参考:「補助金交付等停止及び契約に係る指名停止措置を受けている事業者一覧」
(経済産業省ホームページ)
URL xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx_0/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx
2.交付決定から補助金受給までのフローチャート(主な手続き)
採択後、交付決定から事業実施、精算請求、補助金の受け取りまでの手続きは交付規程に基づき進められます。交付規程を必ず通読し手続きをお願いします。
提出する書類 | 受領する書類 | ||
採択 ・交付申請 ・交付決定 | <該当する場合のみ> 辞退届 | 採択結果通知書 採択通知書 不採択通知書 交付決定通知書 (交付規程様式第2) 受領(事務局から返送)する書類はありません。 | 事務局から採択通知書が送付されます。(採択通知だけでは事業を開始することはできません。) 交付決定日をご確認ください。 補助事業に係る発注・契約・支出行為は交付決定日から事業実施期限までに行います。 交付決定通知書の受領前に他の補助金に採択され、実施するなどの理由で<一般型>の採択を辞退する場合に提出します。 |
事業実施期間 | <必要がある場合のみ> 取下届出書 (交付規程様式第3) 登録事項変更届 <事前の提出が必要> 変更承認申請書 (交付規程様式第4) | 受領(事務局から返 | 交付決定の内容及び付された条件 |
送)する書類はあり | に対して不服がある場合、補助金 | ||
ません。 | 交付決定通知書を受けた日から 10 | ||
日以内に提出します。 | |||
事業実施中に個人・法人の別、会 | |||
受領(事務局から返 送)する書類はあり | 社名/屋号、連絡担当者に関する | ||
ません。 | 情報に変更があった場合に提出し | ||
ます。様式の他に提出が必要な書 | |||
類がある場合があります。 | |||
・補助事業の内容、経費の配分を | |||
変更承認通知書 | 変更したい場合(軽微な変更を除 | ||
く) | |||
・当初の計画で予定していた補助 | |||
事業完了予定日が延長される見込 | |||
みの場合 | |||
※内容によっては認められない場 | |||
合もあります。 |
提出する書類 | 受領する書類 | ||
事業実施期間 | <事前の提出が必要> 中止(廃止)申請書 (交付規程様式第5) 事故報告書 (交付規程様式第6) | 事業を中止または廃止しようとす | |
中止(廃止) | るときに提出します。 | ||
申請承認書 | 事業実施期限(2022 年 11 月 30 日 | ||
(水))までに提出し、承認を求 | |||
めます。 | |||
受領(事務局から返 | 天災等、事業者の努力では避けら | ||
送)する書類はあり | れない理由で、予定の期間内(2022 | ||
ません。 | 年 11 月 30 日(水))までに完了す | ||
ることができないと見込まれる場 | |||
合、または事業実施が困難になっ | |||
た場合に提出します。 | |||
「取引先の都合」「事業実施の遅 | |||
れ」等の理由で、補助事業実施期 | |||
間の延長等を認めることはできま | |||
せん。 | |||
<必須> | |||
補助事業 実 の績 完報 了告 ・書 等の提出 | 実績報告書 (交付規程様式第8) 実績報告書、支出内訳書、経費支出に係る証拠書類等 注1:写しを保存 ※精算払い請求書の送付は確定通知後です。 | 補助事業が完了した時から 30 日 以内または 2022 年 12 月 10 日 (土)(交付規程に定める最終提出期限)のいずれか早い日までに補助金事務局に届くよう提出します。 補助金事務局にてxx内容の確認を行います。(提出書類の修正・追加提出をお願いする場合があります。) | |
補助金の額を確定して通知しま | |||
補助金確定通知書 | す。 | ||
<必須> | |||
精算払請求書 (交付規程様式第9) | 「補助金確定通知書」を基に精算払いを請求します。 | ||
振込完了の通知は行わないため、 | |||
補助金の受取り | 通帳等で入金確認を行ってくださ | ||
い。 |
事業期間終了後 | <必須> 事業効果および 賃金引上げ等状況報告書 (交付規程様式第 14) <必要がある場合のみ> 取得財産の処分承認申請書 (交付規程様式第 12) | 受領(事務局から返送)する書類はありません。 取得財産処分承認通知書 | 補助事業の完了から1年後に 「事業効果および賃金引上げ等状況報告」(交付規程様式第 14)を文書でご提出いただくことになっています。「賃金引上げ枠」で申請した事業者については、併せて賃金台帳の写し等の証拠書類の提出が必要となります。(注2) 補助金で取得した資産(単価 50 万円(消費税抜き)以上のも の)を処分しようとする場合、一定の期間(取得日から5年間もしくはそれ以下の期間)は、事前の許可が必要となります (併せて納付金の納付が必要な場合があります)。補助事業終了 後も十分に注意しましょう。 |
注1:国などの会計検査に対応するため、補助金の対象となる領収書や実績報告書
(交付規程・様式第8)の写し等を含む一連の証拠書類は、補助事業の終了後も5年間は保管しておく義務があります。
注2:「賃金引上げ枠」で採択された事業者については、以下①、②の要件を全て満たす必要があります。要件を満たせない場合は、原則、補助金全額返還となりますので、ご注意ください。(詳細は、公募要領第 13 版の P54~57 をご確認ください)
①補助事業終了1年後の「事業効果および賃金引上げ等状況報告(様式第 14)」および「賃金引上げに係る証拠書類(賃金台帳等)」の提出。
②事業終了から1年後において、「給与支給総額増加」または「事業場内最低賃金引上げ」を実施。
3.採択・交付申請・交付決定の手続き
審査の結果、採択された補助事業者に対して、事務局より「採択通知書」が送付されます。
採択の通知は、応募書類に記載の補助対象経費や補助金交付希望額を承認するもので
はありません。補助金の交付予定額については、次の「(2)交付申請・交付決定」の手続きにより決定します。
不採択の申請者には、「不採択通知書」により、不採択の通知を行います。
本補助金においては、応募の段階で、経営計画書・補助事業計画書等とあわせ、「補助金交付申請書(公募要領・様式5/交付規程・様式第1)」をご提出いただいております。
補助金事務局では、補助金交付申請内容の確認後、「交付決定通知書(交付規程・様式第2)」により交付決定額を通知します。
「交付決定通知書(交付規程・様式第2)」に記載された交付決定日が補助事業の実 施期間の開始日になります。
交付決定日以降に発生(発注・契約)し、事業完了日までに支払いを終えた経費が補助対象となります。交付決定前に発注、購入、契約等を実施したものは、補助対象経費 とはならないのでご注意ください。(ただし、展示会等への出展の申込みについてのみ、請求書の発行日や支払日が交付決定日以後であることを前提として、交付決定前の申込みでも補助対象となります。)
4.補助事業の実施期間中の提出書類
(1)登録事項に変更があった場合(登録事項変更届 参考様式集 13)
交付決定後、以下のような項目に変更がある場合には、登録事項変更届に押印のうえ、補助金事務局までご提出ください。
登録事項変更届が必要となる変更内容について |
<事業者に関する情報> 個人・法人の別、事業者名(社名)、法人番号、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、代表者役職名、代表者名 <連絡担当者に関する情報> 役職名、氏名、郵便番号・所在地(住所)、電話番号、携帯電話番号、FAX番号、電子メールアドレス |
なお、個人事業主が法人化する場合、または、法人における社名・所在地・代表 者名の変更の場合には、当該事業者の同一性を確認するため、変更後の「履歴事項全部証明書」(コピーでも可)を1部添付してください。
提出書類例
【法人における社名・所在地・代表者名の変更】
①変更後の「履歴事項全部証明書」
【個人事業主が法人化する場合】
①変更後の「履歴事項全部証明書」
②廃業届(税務署の受付印があるもの)
③営業譲渡契約書等(任意様式。財産および事業の移行を確認できる書類)
【個人事業主の事業譲渡等による変更】
①譲渡側の廃業届(税務署の受付印があるもの)
②譲受側の開業届(税務署の受付印があるもの)
※1 氏名の変更については住民票や運転免許証のコピーなど氏名を確認できるものを添付してください。
※2 事業主死亡による承継の場合はまず事務局までご一報ください。
☆事務局へは変更内容の連絡だけで、追加資料の提出は必要ない変更
・個人事業主が同じ市内(町内)で所在地を変更する。
※ 市外へ所在地が変更となる場合は、税務署へ提出した「納税地の異動又は変更に関する届出書」(写し)等の提出をお願いします。
・個人事業主が事業者名を変更する(ただし、大幅な変更の場合、全国事務局が追加の確認書類の提出を依頼することがあります)。
・個人事業主が代表者役職を変更する。
・連絡担当者の情報を変更する。
(2)補助事業計画に変更が必要となった場合(変更承認申請書)
補助事業は、採択・交付決定を受けた内容で実施いただくものですが、補助事業を実施する中で、補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合(軽微な変更を除く)には、補助事業の交付の目的に沿った範囲内で、あらかじめ、「補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請書(交付規程・様式第4+別紙1)」を提出し、その承認を受けなければなりません。
※事業の実施(当該取引の発注・契約)前の変更承認申請書提出・承認(事前申請・事前承認)が必要となります。
※なお、内容によっては、計画変更が認められない場合もあります。
※「設備処分費」や「業務効率化(生産性向上)の取組」による経費支出は、変更承認手続により事後に補助対象経費に加えることはできません。また、「設備処分費」については、経費の配分変更による増額変更は認められません。
<補助事業の内容・経費の配分の変更承認申請>
変更承認申請書の提出の要否について | |
変更申請が必要 | 以下の(1)~(4)のいずれかに該当する場合。 |
(1)軽微(下記「変更申請は不要」欄の(1)参照)でない部分について、 | |
補助事業の内容を変更する場合。*1 | |
(2)交付規程の別表 1(第4条関係)に記載された「補助対象経費の区分」 | |
相互間で補助対象経費を変更(=流用)し、流用元・流用先の補助対象 | |
経費の額のいずれかの変動が 20%超となる場合。*2 | |
(3)経費区分を修正する場合。 | |
(4)当初の計画で予定していた補助事業完了予定日(公募要領様式 5 に記 | |
載)が延長される見込みの場合。 | |
変更申請は不要 | 以下の(1)かつ(2)に該当する場合。 |
(1)補助目的の達成に支障をきたすことなく、かつ、事業能率の低下を | |
もたらさない事業計画の軽微な変更をする場合。*1 | |
(2)交付規程の別表1(第4条関係)に記載された「補助対象経費の区 | |
分」相互間で補助対象経費を変更(=流用)するが、流用元・流用先 | |
の双方の補助対象経費の額の変動が20%以内となる場合。*2 |
*1:「事業計画の軽微な変更」とは、補助金の交付決定を受けた補助事業計画の趣旨に反せず、また補助事業計画に記載し、発現が期待されていた補助事業の効果が損なわない程度の変更のことを指します。
(自身の取り組まれる事業の変更が「軽微な変更」に該当するか否かの判断に迷った際は、補助金事務局にご相談ください。)
*2:(2)の条件は、ある経費区分の補助対象経費が増える一方で、別の経費区分から経費を流用する場合の制限のルールを定めたものです。増やしたい経費区分と減らしたい経費区分のいずれかが 20%超となる変更をしようとする場合には、変更承認申請書が必要となります。
諸事情により補助事業の全部を廃止せざるを得ない場合においては、遅くとも補助事業実施期限(2022 年 11 月 30 日(水))までに、「補助事業の中止(廃止)申請書」
(交付規程・様式第5)を提出します。
補助金事務局にて廃止の理由および内容等の妥当性を考慮し、廃止の承認を行い、
「中止(廃止)承認通知書」を送付します。
なお、事業廃止の承認を受けた場合、補助金の交付は行いませんので、ご注意く
ださい。
(4)補助事業期間内までに完了できないと見込まれる場合(事故報告書)
天災、事業者の努力では避けられない理由により、補助事業期間(2022 年 11 月 30日(水)までに事業を完了することができないと見込まれる場合、または事業実施が困難になった場合、「事故報告書」(交付規程・様式第6)を提出します。
提出後、補助金事務局より発行する書類はありません。
「取引先の都合」「自身の都合」等の理由は認められませんのでご注意ください。
5.補助事業の完了・実績報告書等の提出
<補助事業実施期限:2022 年 11 月 30 日(水)まで>
*補助事業者は、自ら定める事業完了日(最長で、上記実施期限日まで)までに、取組を終了させ、かつ、補助事業に係る経費の支払いを完了させなければなりません。
<提出期限>
補助事業が完了したときは、その日から起算して 30 日を経過した日、または「最
終提出期限:2022 年 12 月 10 日(土)」のいずれか早い日まで(必着)に、実施事業内容および経費内容を取りまとめ、提出しなければなりません。
*最終締切までに提出がないと、補助金の支払ができなくなりますので、十分にご 注意ください。
<提出書類>
提出期限までに以下に記載の書類一式を準備し、補助金事務局までご提出ください。
*提出書類に不備・不足等があった場合には、補助金事務局から、修正や追加の書 類提出依頼を行います。これらのご提出が無い経費支出については、補助対象経費として認められないことになりますので、速やかなご対応をお願いします。
*提出先は巻末をご参照ください。
提出者 | 提出書類 | 書類区分 | 提出書類 |
全員 必須 | ①実績報告書(交付規程・様式第8) ※押印のうえ、原本を提出 | 原本 1 部 | 1部 |
②経費支出管理表(参考様式)および支出内訳書 (交付規程・様式第8・別紙5) | 原本 ※参画事業者ごと | 1部 | |
③経費支出の証拠書類の写し(必要書類すべて) (*1) | 写し ※参画事業者ごと | 1部 | |
該 当 者のみ 必須 | ④(該当者のみ)収益納付に係る報告書(*2) (交付規程・様式第8・別紙6) | 原本 ※参画事業者ごと | 1部 |
⑤(該当者のみ)取得財産等管理明細表(*3) (交付規程・様式第 11-2) | 原本 ※参画事業者ごと | 1部 |
*1必要書類の種類、整理については P17 以降をご確認ください。
*2「収益納付に係る報告書」(交付規程・様式第8・別紙6)
国の補助金の一般的なルールとして、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納することが必要となります(これを「収益納付」と言います)。
本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に減額(相殺)して交付する取扱いとなります。「収益納付」に該当する事業を行った場合には、補助金交付時の減額の有無を確認するため、実際の売上の有無にかかわらず、
「収益納付に係る報告書」(交付規程・様式第8・別紙6)を作成し、実績報告書と併せて提出してください。(収益納付についての詳細は、本手引きP.53 や公募要領(第 13 版)P.66 をご確認ください。)
*3「取得財産等管理明細表」(交付規程・様式第 11-2)
補助事業において取得した財産のうち、取得価格または効用の増加額が1件あたり
50 万円(消費税抜き)以上のものは「処分制限財産」になります。
「処分制限財産」に該当する場合は、「取得財産等管理台帳」(交付規程・様式第 11-
1)を作成のうえ保管するとともに、「取得財産等管理明細表」(交付規程・様式第 11-
2)を作成のうえ実績報告書と併せて提出してください。
(「処分制限財産」については、本手引きの各経費区分の記載やP.54 をご確認ください。)
補助金の交付には、透明性、客観性、適切な経理処理が要求されます。仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整理のうえ提出してください。
証拠書類が確認できない場合は、補助対象とすることができませんので、しっかりと書類を整えるようご注意ください。
【補助金の証拠書類についての基本的な考え方】
〇補助金に関する支出は、場当たり的に支出して良いものではありません。
〇物品を購入したり、サービスの提供を受けたりする場合には、必ず「何故その物品やサービスを選んだのか?」「何故その事業者から購入したのか?」「どのようにして注文したのか?」「いつ、どこで、どのようにその物品を受け取ったり、サービスの提供を受けたりしたのか?」「いつ、どのようにして代金を支払ったのか?」等の点が問われます。
〇補助金に係る経費処理については、口頭での説明というのは通用しません。
〇事業者のみなさまは、口頭ではなく、具体的な書類で外部の人からの疑問について 証明する必要があります(証拠書類の提出ができないものは、補助対象経費として認められません)。
〇次の項で、補助金に関する商品やサービスの選定から支払までの流れと、その場面
ごとに必要な書類の例をあげますので、参考にしながら事業を進めてください。
〇不明な点がある場合、どのような書類が必要か必ず補助金事務局にご確認ください。
〇いざ、精算の際に、書類が提示できずに補助金を受けることができないというよう な事態が起こらないようにお願いします。
(注)電子商取引について
インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、「証拠書類によって金額が確認できる経費」のみが補助対象となります。
取引相手先によく確認し、補助金で求められる、仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類
(取引画面を印刷したもの等)を整理・保存・提出ができることを把握してから取引をしてください。
実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した日が確認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判明する書類が提出できない、広告が確認できるインターネット画面が取得できない等の場合には、補助対象にできません。
また、いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者か らの支出であることに加え、上記と同様、補助金で求められる、一連の経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出ができるものであることが必要です。
【公募要領P.38 参照】
〇経費支出の流れと必要な証拠書類については、下記事例をご参考いただき、事例のような過程を経て、支出をするようにしてください。
〇また、流れにしたがって支出を行っていても、すべて電話等での口頭のやり取りで 済ませていたのでは、証拠にはなりません。必ず、証拠を書面で残すようにしてください。
例1:物品の納入等を業者に発注する場合の流れ(番号は以下の[1]~[6]に対応)
[1] 業者から
仕様提示
(仕様書)
見積提出
(見積書:積算明細
含む)
業者 [2] 発注 [3] 納品選定 業務実施 (成果物・
納品書)
[4] 業者
から請求
(請求書:積算明細
含む)
[5] 支払
(振込の控え・ 領収書)
[6]
その他(
(画像)報告書)
例2:業務委託・外注をする場合の流れ(番号は以下の[1]~[6]に対応)
仕様提示
(仕様書)
[1] 業者から
見積提出
(見積書:
積算明細含む)
[3] 納品
業者 [2] 委託契約 業務 (納品書)選定 (委託契約書) 実施 実績報告
(報告書)
[4] 業者
から請求
(請求書:
積算明細含む)
[5] 支払
(振込の控え・
領収書)
[6]
その他(報告書)
また、次の[1]~[6]に、段階ごとにどのような経理関係の書類が必要かを示していますので、参考にしてください。下記の(例)で示したものはその段階の代表的な書類です。
[1] 見積
購入・発注をする物品やサービスなどの内容や費用を事前に確認した書類
・単価 100 万円(税込)超を要する発注をする場合には複数社の見積もりを取り、より安価な発注先を選んでください。仮に、複数社の見積もりを取るのが困難な場合は、随意契約とする理由書をご提出ください(次掲の中古品購入の場合を除く)。
・ただし、中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの相 見積が必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、補助対象経費として認められません。
(例)見積書・料金表
価格や内容が掲載されている商品などのホームページのプリントアウト等
*見積書とは、物品やサービスの価格、取引先の選定のために必要となる書類です。宛先、取引先、購入物(サービス)名、数量、金額、日付の記載が確認できるものをご提出ください。
[2] 発注・契約
物品やサービスなどを発注・契約したことが確認できる書類
※交付決定日以後の発注・契約でないと補助対象として認められません。
※発注書や契約書等の書類は、市販品の店頭購入でない限り必要です。(市販品の店頭購入であっても、100 万円(税込)を超える場合には発注書等は必要です。)
(例)発注書・契約書
発注日が確認できる、注文した際のファクシミリまたは電子メール、注文履歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要です)
相手からの受注確認書 など
* 発注書・契約書とは、物品やサービスなどを購入する際の書類です。発注・契約先、発注・契約日、発注・契約者、発注・契約内容の記載が確認できるものをご提出ください。
[3] 納品・完了・検収
物品やサービスなどを受け取った、または、完了したことが確認できる書類
(例)納品書・完了報告書・完了確認書 など
* 納品書とは、納品された期日、発注・契約内容と受け取った商品・サービスが一致しているかを確認するための書類です。日付、宛先、取引先名、商品名、サービス名の記載が確認できるものをご提出ください。
[4] 請求
物品やサービスなどの代金を請求されたことが確認できる書類
(例)請求書
請求日が確認できる、請求された際のファクシミリまたは電子メール、請求履歴のプリントアウト(インターネット取引の場合でも必要です)
* 請求書とは、物品やサービスなどを納品した対価として取引先が代金を請求する書類です。購入品やサービスの代金であることを確認するため、請求日、宛先、取引先名、品名、数量、単価、請求金額、支払先、支払条件の記載が確認できるものをご提出ください。
[5] 支払
物品やサービスなどの代金の支払確認が可能な資料(原則は口座振込。現金払いには制限があります(詳細は P.2 または P.51 参照))
※補助事業者からの支払い(手続き)が補助事業実施期限内でないと補助対象とし て認められません。(例えば、口座引落の場合、口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている支払いについては、全額補助対象外となりますので、ご注意ください。)
(例)領収書・預金通帳の当該部分、振込の控えや振込が完了したことがわかるネットバンキングの記録のプリントアウト など
*領収書とは、代金を支払ったことを証明するものとして取引先から発行される書類です。領収書とレシートの双方が発行できる場合は、領収書を優先してご提出ください。
*クレジットカード払いの場合は、カード会社からの明細、および口座から引き落とされたことが分かる書類(通帳のコピー等)を提出ください。
*クレジットカードによる支払は、補助事業実施期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。(購入品の引き取りが補助事業実施期間中でも、口座からの引き落としが補助事業実施期間外であれば、補助対象外経費となります。分割払いにより、補助事業期間中に支払が完了せず、所有権が補助事業者に帰属しない物品購入も対象外です。リボルビング払いの物品購入も対象外です。)
*自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可です。
また、補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
*決済は法定通貨でお願いします。仮想通貨・クーポン・特典ポイント(クレ ジットカード会社等から付与されたもの)・金券・商品券(消費税増税にと もない発行されたプレミアム付き商品券を含む)の利用等は認められません。
[6] その他
その他の支出内容が分かる資料
物品等の写真・提供を受けたサービスの内容が確認できる報告書等チラシなどの配布先リスト
[7]受払簿
開発費における原材料費など消耗品の使用の記録(参考様式集参照)
補助金に関して提出する証拠書類は、第三者が見ただけで内容がわかることが重要です。従って、書類ごとに必要な記載内容は異なりますが、
①書類の発行日 | ②書類の宛名 | ③書類の名称 | ④金額 |
⑤書類の説明(内容) | ⑥書類の発行者等 |
といった項目が記載されたものをご用意ください。
なお、外国語で記載の証拠書類等を提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。
*特に領収書が証拠書類として必要な場合、②書類の宛名や⑤書類の説明(但し書き)の記載漏れが無いよう、気を付けてください。⑤書類の説明(但し書き)は
「お品代」ではなく具体的な購入品名を記載してください。【下記参照】
【①】2022 年 6 月 8 日
【③】領収書
【②】○○株式会社 御中
【④】¥11,000.- (消費税 10%を含む)
【⑤】但し □□代として 【⑥】××株式会社
(住所)(TEL) ○印
注:旅費を除き、1取引 10 万円(税抜き)を超える支払い(1取引を分割で支払う場合でも、当該取引全体で1取引となります)は、現金払いは認められませんのでご注意ください(ただし、現金決済のみの取引(郵便局での郵券購入、代金引換限定のサービス等)の場合は、その理由等を確認できれば現金払いが認められます)。
補助金は、補助金事務局に対して、実績報告書とともに、経費支出の証拠書類を提出 して、補助金の目的に沿って支出されているか確認を受け、補助金額を確定させたうえで支払われます。
したがって、確認が速やかにできるよう、P.18 の見本のような形で、書類を準備して提出してください。
また、提出するものと同様の書類(原本)を一式お手元に保存していただき、補助金事務局からの照会等にはその書類を見ながら対応してください。
なお、提出書類については、実績報告書(交付規程・様式第8)は原本を、証拠書類 は、すべて控え(コピー)を提出してください。
経費支出一覧表
事業者名:○○
事業者番号:□□
経費支出管理表
(一覧)
事業者番号は交付
決定通知書に掲載されている数字を記載してくださ
い。
紛失・混入防止のため経費支出管理表の証ひょう番号を右肩に記入
1
インデックスを付す
1
証ひょう番号:1
提出が必要な書類
②広報費(チラシ印刷)
は、経費区分によ
積
注
書
書
1
納品書
1
請
って異なります。本手引きP.21 以降を参照のうえ、
右図にように整理
振
込の控
え
1
写真等
してください。
1
配布先リス
ト
支出を証明する書類
※原本は事業者が保管し、コピー 等を補助金事務局に提出すること
実施した順番につづっていく
求書
1
発
1
見
(参考:補助金事務局へ送付する書類の整理例)
○用紙サイズはA4で統一する。
※領収書等、A4でない支出証明書類はA4の紙にコピーして提出する。
○経費支出項目の番号ごとにひとまとめにしてバラバラにならないようクリップ(ホチキスは並べ変えが困難なので使わない)でとめる。
○書類の枚数が多い場合には、適宜、クリアファイル等で経費ごとに証明書類を整理する。(その際はクリップ不要)
6.補助対象経費
補助対象となる経費は、補助事業期間中に、一般型においては「販路開拓(または生産性向上)の取組」を、実施したことに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業の取組が補助事業実施期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。(例えば、機械装置等を購入したものの、当該機械装置等を使用して補助事業計画の取組を行った旨の実績報告がない場合は当該機械装置等の購入費は補助金の対象にできません。)
経費区分ごとの必要証拠書類例について、下の表にまとめていますので、参考にして書類を揃えてください。必要な証拠書類等の[1]~[6]については、P.13 の5.(4)の
「経費支出の流れ」に対応していますので、あわせてご確認ください。
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費 |
・本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となります。通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。 ・「自動車等車両」(道路運送車両法第2条第2項に定める「自動車」および同条第3 項に定める「原動機付自転車」)のうち、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令 (昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブ ルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)についてのみ、この ①機械装置等費での計上でも可能とします。 ・汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:自転車・文房具等の事務用品等の消 耗品代・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・PC 周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等)・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ等)の購入費用は補助対象外となります。 ・契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ対象となります。 ・後述する中古品購入の場合を除き、補助対象経費として認められる単価上限の設 定はありませんが、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず全国商工会連合会(以 下、全国連という。)へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できませ |
ん。全国連は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額の納付を求めます。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。 ※中古品の購入について ○中古品の購入は、一定条件のもと、補助対象経費として認めます。 ○中古品の購入が補助対象経費として認められる条件は、次のとおりです。 ①購入単価が 50 万円(税抜き)未満のものであること *単価が 50 万円(税抜き)以上の中古品を単価 50 万円(税抜き)未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。 ②中古品購入の際には、価格の妥当性を示すため、複数(2社以上)の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品についての複数見積りを取得すること *新品購入の場合は単価 100 万円超(税込)の場合のみ複数見積りが必要ですが、中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、複数見積りが必要です。 *実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(理由書の提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象経費として認められません) ③購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取組への使 用ができなかった場合には、補助金の対象にできませんのでご注意ください。 |
対象となる経費例 |
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令 第 15 号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、(補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」および「Ⅱ.経費明細表」に記載・計上した 場合に限り)管理業務効率化のためのソフトウェア |
対象とならない経費例 |
自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第1 5号)」 の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)、自転車・文房具等の事務用品等の |
消耗品代・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外となります。)、(目的・用途に関わらず)既に導入しているソフトウェアの更新料、(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等、古い機械装置 等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)、船舶、動植物 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、カタログや WEB サイトの情報または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※市販品の店頭購入または中小企業同士の取引でない限り必要 ※税込で 100 万円超を要する発注をする場合には複数社の見積もりが必要(ただし、複数社の見積もりを取るのが困難な場合は、随意契約とする理由書を提出 (前掲の中古品購入の場合を除く) ※ただし、中古品の購入の場合は、金額に関わらず、すべて、2社以上からの相 見積が必須(この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、補助対象経費として認められません) [2] 発注書または契約書 ※市販品の店頭購入でない限り必要 [4] 請求書 ※市販品の店頭購入でない限り必要 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 [6] 機械装置等の写真等 ※購入した機械装置等の写真または内容がわかる資料を必ず添付すること ※単価 50 万円(税抜き)以上の機械装置等を取得した場合は、「取得財産等管理明細表」(交付規程・様式第 11-2)を提出してください。 ※補助事業で取得した機械装置には、「小規模事業者持続化補助金による取得財産」 という表示(シール等)により他の機械装置と区別すること(壁紙等は除く)。 |
(具体例)機械商社から機械を購入した場合に提出が必要な証拠書類 |
1.機械商社からもらう見積書 2.補助事業者が機械商社に送った発注書 3.機械商社からもらう請求書 4.機械商社へ支払ったことが確認できる銀行振込受領書または領収書 5.購入した機械の写真 |
【よくある質問】
Q1.「市販品の店頭購入」に該当する場合には、見積書・発注書・請求書が不要とのことだが、具体的にはどのようなケースが該当するのか?
⇒例えば、家電量販店において、補助事業で使用する機械(税抜き 10 万円以下)を現金で購入する場合が該当します。この場合には、領収書および購入した機械の写真を提出のうえ、「市販品の店頭購入である」旨を書き添えてください。(機械商社に機械を注文し、購入する場合には、「市販品の店頭購入」に該当しません。)
Q2.40 万円の機械装置を2回払い(1回の支払いで頭金 20 万円を支払い、補助事業実施期間終了後に 20 万円)で支払った。この場合は補助対象となるか?
⇒すべての支払いが補助事業実施期間内に終わっていないため、全額補助対象外となります。
Q3.補助金を使って購入した設備で商品を生産し、販売を実施した。この場合は収益納付の対象となるか?
⇒P.54 記載の補助金により直接収益が生じる事業に該当しますので、収益納付の対象となります。売り上げの有無に関わらず「収益納付に係る報告書」を提出してください。
Q4.契約期間が 12 か月間のソフトウェア使用権を購入する場合は、補助対象経費はどのように算出するのか?
⇒按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。例えば、毎月1万円の使用権を 12 か月間分契約するとともに、料金を補助事業期間中に 12 万円を支払い、補助事業期間(仮に3か月間とする)使用した場合には、
12 万円÷12 か月×3か月=3万円が補助対象経費となります。
Q5.銀行振込で代金を支払ったが、取引先が領収書を発行してくれたので、それを支払のエビデンスとして提出すればよいか?
⇒振込による支払いの確認のため、銀行振込受領書や通帳の写し(振込先・振込額が分かるもの)等を提出してください。
Q6.店頭で商品の使い方説明に用いるために、販売商品である機械を1台加えて購入したが、この1台は補助対象となるか?
⇒機械を商品として販売(または賃貸)する補助事業者が行う、当該機械の購入(仕入れ)は、デモ品・見本品であっても対象外です。
パンフレット・ポスター・チラシ・ホームページ作成等を作成するため、および広報 媒体等を活用するために支払われる経費 |
・補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。(商品・サービスの名称も宣伝文句も付記されていないものは補助対象となりません。) ・チラシ等配布物の購入については、補助事業実施期間中に実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。 ・補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。(補助事業期間中に経費支出をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません。 ・例えば、自社ウェブサイトを 50 万円(税抜き)以上の外注費用で作成する場合、 当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。 処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず全国連へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。全国連は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額の納付を求めます。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。 *なお、補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームペ ージの改良や機能強化は、全国連への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。 |
対象となる経費例 |
ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場 合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ) |
対象とならない経費例 |
試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。詳細はP.48 を参照ください。)、金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、フランチャイズ本部が作製する広告物の購入、売上高や販売数量等に応じて課金される経費、ウ ェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、カタログや WEB サイトの情報または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※市販品の店頭購入または中小企業同士の取引でない限り必要 [1] 相見積 ※税込 100 万円以下の場合については不要 [2] 発注書または契約書 ※市販品の店頭購入でない限り必要 [3] 納品書 ※外注の場合についてのみ必要 [4] 請求書 ※市販品の店頭購入でない限り必要 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 [6] 成果物(コピー、写真等でも可) ※補助事業者の商品・サービスの販路開拓につながることが判明する成果物を提出すること。 ウェブサイト作成の成果物は画面をプリントアウトしたもの、もしくはデータを収めたDVD-R等を提出すること。 事業者名、サービス(宣伝文句)が確認できるものを提出すること。 [6] 配布先リスト(参考様式あり) ※配布物の場合のみ必要 配布先が特定できる場合は、名簿を提出すること。 ※例えば、自社ウェブサイトを 50 万円(税抜き)以上の外注費用で作成する場合は、 「取得財産等管理明細表」(交付規程・様式第 11-2)を提出してください。 |
(具体例)印刷会社にチラシを発注(5 万円、5,000 枚)し、補助事業期間中に 3,000 枚を配布した場合に提出が必要な証拠書類(100 万円以下の場合) |
1.印刷会社からもらう見積書 2.補助事業者が印刷会社へ送った発注書 3.印刷会社からもらう請求書 4.印刷会社へ支払ったことが確認できる銀行振込受領書または領収書 5.作成した商品チラシ(1部) 6.配布先リスト ※5,000 枚のうち、3,000 枚を配布した旨を報告いただきます。 ※補助事業実施期間中に実際に配布した数量分のみが補助対象経費となります。補助対象経費は 5 万円÷5,000 枚×3,000 枚=3 万円です。 |
【よくある質問】
Q1.チラシを自社で内製する。用紙代とインクカートリッジ代は補助対象経費となるか?
⇒用紙代もインクカートリッジ代も「文房具等の事務用品等の消耗品代」に該当し、補助対象外経費です。
Q2.新商品のチラシを 1,000 枚作成し、事業終了日までに 500 枚配布した。補助対象経費としては、500 枚分が認められるのか?
⇒そのとおりです。チラシ等の印刷費(広報費)や原材料費(開発費)等は、実際に配布もしくは使用した数量分を補助対象経費として計上できます。xxx等の配布物については、配布先リストもあわせてご提出ください。
Q3.補助対象経費として認められる、「販売用商品と明確に異なる」試供品の調達経費とは、例えばどのようなものか?
⇒例えば、「試供品(サンプル品)である旨の表示がある物品」の購入等、通常の販売用商品に転用し得ないものを調達した場合などです。
Q4.求人の広告は補助対象か?
⇒商品・サービスの広報を目的としたものではなく、通常の営業活動に係る経費なので補助対象外です。
Q5.他の企業が運営するインターネットショッピングモールに自社商品を掲載するための利用・登録・管理料等は補助対象か?
⇒他者の運営するインターネットショッピングモールへの出品・利用料も補助対象となります(売上額等により変動する利用料は除く)。なお、販売により利益が生じた場合は、収益納付(交付すべき補助金から減額)となります。
Q6.新たなウェブサイトの作成にあたってドメインを取得した。請求明細に「ドメイン取得費年間 12,000 円」とあり、補助事業期間中に支払った。この場合支払い金額のうち、事業期間中に要した費用のみ補助対象経費として計上可能なのか?
⇒そのとおりです。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみ補助対象となります。
Q7.2022 年 12 月 1 日以降に顧客の手元に届く、補助事業期間中に作成・調達したD Mは補助対象経費となるのか?
⇒補助事業期間外の広報の取組であり、補助対象外です。
Q8.補助事業者である当社が、補助事業者でない他の事業者と、共同で広告を行った。当社が、全額広告費を支払ったのだが、その分を補助対象経費に計上できるのか?
⇒他社と共同で広告を掲載したのであれば、本来、補助事業者が負担するべき経費分ま
でしか認められません。もし、広告の半分が補助事業者に帰属するもので、残りの半分が他の事業者に帰属するものであれば、広告費のうちの半分までしか補助対象にすることはできません。
Q9.税抜き 50 万円以上の費用で自社ホームページを作成(外注)した場合は「処分制限財産」に該当するか?
⇒該当します。
Q10.クリック課金広告サービスについては、どのような証拠書類が必要なのか?
⇒以下の[1]~[6]の書類をご提出ください。なお、書類ご提出の際には、補助対象経費として計上したい広告費が、補助対象経費の条件に合致していることやお金の流れが確認できるよう、日付や金額の箇所にマーカーを引くなどのご対応をお願いします。
(本経費支出に限ることではありませんが)いつ、誰が、どのような方法で、何の広告を掲載し、その結果、いくらのコストが発生し、いつ支払が済んだのか、という一連の流れを補助事業者が補助金事務局に説明できるよう、証拠書類をそろえ、必要に応じて補足説明資料を提出するようにお願いいたします。
[1]見積について
広告をする際に、予算をいくらで計上していたのかが確認できる管理画面や操作履歴画面などをご提出ください。
[2]発注について
交付決定日以後に広告を発注(登録)したことが確認できるよう、広告登録日が確認できる管理画面や操作履歴画面などをご提出ください。
※広告の発注した日が確認できる画面などの提出がないと補助対象にできませ ん。また、交付決定前から掲載している既存広告の設定条件を変更しただけでは、補助対象にできません。
[3]納品・完了・検収について
補助対象として計上したい広告が、いつからいつまで広告が掲載され、その広告に対し、いくらのコストが発生しているかがわかる管理画面などを提出いただきます。
※「交付決定前から掲載している補助対象外の広告」と、「補助事業として取り組んだ交付決定後に発注(登録)した広告」のコストが合算されて請求(支払)明細書に記載されていることがあります。その場合には、「補助事業として取り組んだ交付決定後に広告発注(登録)した広告」に係るコストがいくらかがわかる管理画面などの提出がないと、補助対象にできません。
[4]請求について
請求明細書や支払明細書などを提出いただきます。前払いであれば、入金額が判明する書類をご提出ください。
[5]支払について
補助事業期間中に支払ったことを証明できる、銀行預金通帳の写しか銀行振込
(明細)受領書などを提出いただきます。
※クレジットカード払いの場合、クレジット会社発行の明細書を追加でご提出いただきます。また、口座から引き落とされた日が、実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。
※補助事業実施期間(交付決定日から補助事業完了日の間)外に支払をした分は、補助対象経費に含めることはできません。
[6]掲載広告の写真等
広告の掲載イメージ、およびxxxx先の広告のサイト画面などをご提出ください。
※経費支出の証拠書類の提出があっても、どんな広告を掲載したかがわかる画像 イメージなどの提出ができなければ補助対象にできません。広告を掲載したら、必ず掲載イメージのデータを保管し、実績報告時にご提出ください。
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費 |
・国(国以外の期間が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象外です。 ・展示会出展の出展料等(xx工事代、装飾代、備品レンタル代等)に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。 ・展示会等の出展については、出展申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日よりも前となる場合は補助対象となりません。見積の取得は交付決定前でも構いません。 ・販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものは補助対象となりません。 ・補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。 ・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりません。 ・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象外です。) ・出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。(文房具等の事務用品等の消耗品代は補助対象となりません。) ・飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、WEB サイトの情報または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※税込 100 万円以下の場合について、中小企業同士の取引においては不要 [1] 相見積書(または選定理由書) |
※税込 100 万円以下の場合については不要 [2] 出展申込・契約・発注書(発注行為が確認できる資料) ※出展申込料以外の経費支出については、交付決定日以降の発注・契約のみ補助対象 [4] 請求書 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 [6] 展示会等の出展要領・規約等 [6] 出展記録(出展者リストまたは写真等) ※旅費を支出する場合は出張報告と兼ねることも可 |
(具体例)展示会出展料を計上する場合に提出が必要な証拠書類 |
1.(料金の記載のある)展示会の案内チラシ ※見積書に相当する書類をご提出ください。 2.展示会申込書 ※交付決定日よりも前の申込みでも補助対象となります。 3.展示会開催者からもらう請求書 ※交付決定日以後に発行された請求書でないと補助対象として認められません。 4.展示会開催者へ支払ったことが確認できる銀行振込受領書または領収書 5.展示会出展要領・規約 ※どのような展示会なのかがわかる資料をご提出ください。(1.の展示会案内チラシと兼ねることができる場合もあります。) 6.出展記録(出展者xxxまたは写真等) ※実際に補助事業者が展示会に参加したことがわかる資料をご提出ください。(旅費を支出する場合は出張報告と兼ねることも可。) |
【よくある質問】
Q1.展示会や商談会の申込みについては、交付決定前でも認められるのか?
⇒展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります。(ただし、請求書の発行日が交付決定後でなければ補助対象になりません。)
Q2.展示会の申し込みでなく、展示会を開催するため、会場代の支出を補助対象経費としたい。この場合は、展示会等出展費で計上するのか?
⇒展示会に出展するための経費ではないので、展示会等出展費で計上はできません。会場代は借料で計上いただきます。
Q3.展示会開催日が補助事業期間でない場合は、当該展示会等の申込料は補助対象外か?
⇒そのとおりです。補助事業期間中の取組に係る経費しか補助対象経費と認められません。
Q4.備品を送るために、宅配便を利用した場合の必要な証拠書類は?
⇒宅配伝票(金額、日付、送付先記載のもの)となります。
Q5.展示会で使用する備品の購入、ポスター・チラシ等作成は展示会出展費で計上するのか?
⇒備品の購入は機械装置等費、ポスター・チラシ等作成は広報費で計上いただきます。
【旅費の支給基準について】
補助対象経費に計上する旅費は、国が定める支給基準を踏まえた基準により算出することとします。
・最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の実費により計算する。
・宿泊料は以下の表に基づく金額(消費税・地方消費税抜の額)を上限とし、日当は認めないものとする。【「消費税・地方消費税込み」で補助対象経費を計上する事業 者の場合は、表の金額に消費税・地方消費税相当額を加えた金額が上限】
(内国旅費:1名当たり上限額)
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー等参加は除く)や各種調査を行 うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)のための旅費 |
・補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。旅費の支給基準は、下記「旅費の支給基準について」を参照ください。 ・移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経 路により算出された実費となります。 ・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費は補助対象となりません。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象となりません。 ・出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。 ・海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。 (実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外です。) |
甲地方 | 乙地方 | |
宿泊料(円/泊) | 10,900 (消費税・地方消費税抜の額) | 9,800 (消費税・地方消費税抜の額) |
地域区分 | xxx特別区、さいたま市、xx市、横浜市、xx市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、 堺市、神戸市、広島市、福岡市 | 左記以外のすべて |
指定都市 | 甲 | 乙 | 丙 | |||
宿泊料(円/泊) | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | ||
地域区分 | 北米(アメリカ合衆国、カナダ) | ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン D.C | ○ | |||
欧州 | 西欧(イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、北欧四か 国等) | ジュネーブ、ロンドン、パリ | ○ | |||
東欧(ロシア、ポーランド、チェコ、ハンガリー等) | モスクワ | ○ | ||||
中近東 | アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド | ○ | ||||
アジア | 東南アジア(インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー、マレーシアを含む)、インドネシア、フィリ ピン等)、韓国、香港等 | シンガポール | ○ | |||
南西アジア(インド等)、アジア大陸 | ○ | |||||
中南米 | ○ | |||||
xx州(オーストラリア、ニュージーランド、ポリネシア、ミクロネシア、メラ ネシア等) | ○ | |||||
アフリカ | アビジャン | ○ | ||||
南極地域 | ○ |
対象となる経費例 |
展示会への出展や新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サー チャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税 |
対象とならない経費例 |
国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取 得料 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1][3] 出張旅費明細書(兼出張報告書)(参考様式あり) [1] 出張行程、旅費総額が確認できるもの ※料金表またはインターネットの経路検索結果等をプリントアウトしたもの [5] 航空券の半券および領収書(航空機を利用した場合のみ) ※eチケット控えは証拠として認められません。詳細は P.32 Q6 を参照ください。 |
(外国旅費:1名あたり上限額)
[5] 宿泊費等の領収書等(宿泊費等が発生した場合のみ) ※「朝食代込」となっている領収書の場合は、朝食代は補助対象外 [5] (従業員へ旅費の支払があった場合)銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 [6] 為替レート表(海外出張の場合のみ) [1][2][4][5] (旅行代理店等に依頼(インターネット予約含む)をした場合)日程や旅行条件の判明する見積書、発注書、請求書および領収書等 ※旅行代理店等に依頼した場合でも、出張報告書の提出が必要です。また航空券代 を計上する場合には航空券の半券をご提出ください。 |
(具体例)国内の展示会に参加するために電車・飛行機に乗ったほか、展示会開催地 周辺で宿泊した場合に提出が必要な証拠書類(従業員立替なしのケース) |
1.出張旅費明細書(兼出張報告書) ※出張がどのように新たな販路開拓につながったのかを報告いただきます。 ※出張内容が適切でない場合は、補助対象となりません。 2.インターネット路線検索画面・料金表(電車・飛行機) ※料金表と実際の支払料金が異なる場合には、その差異についての補足説明資料をご提出ください。 3.航空券の半券(なければ搭乗証明書)*eチケット控えでの代用は不可 ※飛行機を利用した場合には半券(搭乗証明書)の提出が必要です。 4.航空券の領収書 5.宿泊施設の領収書 ※従業員が立て替えた場合には、上記書類のほか、従業員へ精算をしていることがわかる書類の提出が必要です。 |
【よくある質問】
Q1.従業員が出張し、宿泊費を立て替えた。この場合には、実績報告時に何を提出すべきか?
⇒従業員が立て替えを行った場合には、会社が支払う場合に必要な証拠書類(上記に記載のもの)のほか、従業員が会社に立替金分を精算したことがわかる以下の例のような書類が必要です。
例)・会社宛に従業員が発行した「宿泊費立替え分の精算として」等と記載された領収書(現金で支払う場合)
・立替え分の記載のある従業員の給与明細書のコピー(給与とあわせて振り込む場合)
※従業員がクレジットカードで支払った場合は、口座から引き落とされた日が補助事業対象期限内までとなります。
※なお、出張後、会社が従業員に旅費立替え分の精算をした日が、補助対象経費の支払日となりますので、補助事業実施期限までに払出しを完了するようにしてください。
Q2.旅費を従業員が立て替えた際、クーポンで支払った。この場合は、補助対象経費となるか?
⇒実際に現金で支払った分までしか、補助対象経費の計上は認められません。
Q3.課税事業者である当社が、電車賃の支払いをする場合には、消費税額を控除して補助対象経費を算出するのか?
⇒そのとおりです。電車賃やバス運賃も役務の提供の対価であり、消費税課税取引であるため、消費税額を控除して算出する必要があります。
Q4.課税事業者である当社従業員が、販路開拓のため海外へ出張した。旅行代理店経由で飛行機のチケットを購入したほか、海外で宿泊した。海外でかかった費用はすべて消費税不課税になると聞いたが、実際に支払った額全額を補助対象経費として計上できるのか?
⇒国際航空運賃は免税となりますが、発券手数料は課税仕入れとなります。消費税の課税区分については、詳しくは請求明細を発行した旅行代理店等にご確認をお願いします。なお、海外での宿泊代金は不課税となります。
Q5.出張先で自分の家族の家に泊まるのだが、それは宿泊費で対象となるのか?
⇒宿泊施設でない宿泊費であるため、補助対象外です。
Q6.航空券の半券も搭乗証明書も提出ができない。eチケット控えで認められるか?
⇒eチケット控えでは、予約・購入したことは確認できますが、実際に飛行機を利用(搭乗)したことが確認できないため、証拠書類として認められません。
搭乗券の半券や、空港の保安検査場や搭乗口で発行されるレシートタイプの搭乗案内書、搭乗後に航空会社HPや問い合わせ窓口から発行可能な搭乗証明書など、実際に搭乗したことが確認可能な書類の提出が必須となります。
Q7.航空券とホテル宿泊をパックで申し込んだので、それに含まれている朝食代の金額が分からない。
⇒朝食代は対象外ですので、手配された旅行代理店等にご確認のうえ、朝食代を補助対象経費から差し引いてください。
Q8.パック料金のため、1泊あたりの宿泊代が国の上限を超えているか分からない。
⇒旅行代理店に確認し、1泊あたりの金額をご報告ください。
Q9.Go To トラベルを使って出張へ行った場合には、補助対象経費となりますか?
⇒公募要領に記載のとおり、同一の内容について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業は補助対象事業となりません。
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製 造、改良、加工するために支払われる経費 |
・購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業完了時には使い切ることを原則とします。補助事業完了時点での未使用残存品に相当する価格は、補助対象となりません。 ・原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。 ・販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外となります。 (試作品の生産に必要な経費は対象となります。) ・汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は補助対象外となります。 |
対象となる経費例 |
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの 外注 |
対象とならない経費例 |
文房具等の事務用品等の消耗品代、(開発・試作ではなく)実際に販売する商品を生産するための原材料の購入、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケー ジ分 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、カタログや WEB サイトの情報または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※税込 100 万円以下の場合について、市販品の店頭購入または中小企業同士の取引においては不要 [1] 相見積書 ※税込 100 万円以下の場合については不要 [2] 発注書(参考様式あり)または契約書 ※市販品の店頭購入でない限り必要 [4] 請求書 ※市販品の店頭購入でない限り必要 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 [6] 成果物(コピー、写真等でも可) [6] 受払簿(参考様式あり)(原材料を購入した場合のみ必要) |
(具体例)試作品を開発するための原材料を専門商社から購入した場合に提出が必要 な証拠書類(税込 100 万円以下の場合) |
1.専門商社からもらう見積書 2.補助事業者が専門商社へ送った発注書 ※市販品の店頭購入においては不要 3.専門商社からもらう請求書 4.専門商社へ支払ったことが確認できる銀行振込受領書または領収書 5.原材料受払い簿 6.原材料で試作品の開発した様子がわかる写真 |
【よくある質問】
Q1.家電量販店で販売されている部品(税抜き 10 万円以下)を現金で購入したい。この場合には、「市販品の店頭購入」に該当するか?
⇒「市販品の店頭購入」に該当します。見積書・発注書・請求書が不要となります。この場合、領収書に「市販品の店頭購入である」旨を書き添えてください。
Q2.試作品の原材料等を購入するにあたり、最小ロットは受注者が設定している(例えば 100 個単位での販売)ため、当社(発注者)は、試作品開発のための必要数が 10個であるにもかかわらず、必要数以上を購入せざるを得なかった。この場合、最小ロット(100 個)の購入費用の全部を補助対象経費として計上できるか?
⇒購入したもののうち、試作品開発のために実際に使った分までしか補助対象経費として認められません。
Q3.菓子店を営む当社では、プリンの包装容器・パッケージのデザインをリニューアルして、販路開拓を進めたい。この場合、包装容器・パッケージのデザイン料や包装容器・パッケージの試作品(サンプル品)の開発は補助対象経費という理解でよいか?
⇒そのとおりです。ただし、新たな包装容器・パッケージの開発が完了した後に、実際 にプリンを販売するために使用する容器・パッケージの調達費は補助対象外となりますのでご注意ください。
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費 |
・取得単価(消費税込)が 10 万円未満のものに限ります。(例:1冊 99,999 円(税 込)は可、1冊 100,000 円(税込)は不可) ・購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします。(同じ図書の複数購入は対象外です。) ・中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(比較対象側は、古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提 出できる場合に限り、補助対象となり得ます。 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 見積書(カタログや WEB サイトの情報、または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※市販品の店頭購入または中小企業同士の取引においては不要 ※ただし、中古書籍購入の場合は、すべて、2社以上からの相見積が必須 [2] 発注書(参考様式あり)または契約書 ※市販品の店頭購入においては不要 [4] 請求書 ※市販品の店頭購入においては不要 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 [6] 資料の写真・コピー等 ※購入した資料の表紙・裏表紙のコピーや内容(単価、金額、書名)がわかるものを必ず添付すること |
(具体例)図書を書店で購入した場合に提出が必要な証拠書類 |
1.補助事業者が書店に支払ったことがわかる領収書 2.本の写真 |
【よくある質問】
Q1.自分が執筆した書籍を書店から大量に購入し、広告宣伝用に無料で得意先に配布したい。この場合は補助対象経費として計上可能か?
⇒同じ図書を複数購入した場合には、1冊分しか補助対象経費として計上ができません。
Q2.図書券で本を購入するのは、補助対象か?
⇒商品券・金券などでのお支払いは補助対象外とご案内しているとおり、図書券で購入した本は補助対象外です。
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた 者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費 |
・実績報告の際に、労働契約書や出勤簿等の提出が必要となります。 ・臨時雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させxx型の従業員として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません。通常業務に従事さ せるための雇い入れも補助対象となりません。 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[5]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1][2] 労働契約書(短期の場合は労働を依頼した書面等) ※労働契約書に労働条件の掲載がない場合には、別途条件が掲載された資料を添付 ※交通費については「④旅費」を参考に算出根拠を添付 [3] 出勤簿(参考様式あり) [4] 賃金台帳(参考様式あり)または給与明細 ※源泉徴収税額等がわかるものを提出すること(源泉徴収額が0円となる場合も同様) [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 |
(具体例)ポスティングを実施したアルバイトスタッフへの給料を計上する場合に提 出が必要な証拠書類 |
1.労働契約書 2.出勤簿 ※アルバイトスタッフが、いつ、どこで、何の作業したのかがわかる資料の提出が必要です。 3.給与明細 4.従業員へ給料を振り込んだことのわかる銀行振込(明細)受領書、または従業員から受け取る領収書 |
【よくある質問】
Q1.以前から勤めているアルバイトスタッフに新たに補助事業に従事させる。この場合に支払う給料は補助対象経費か?
⇒雑役務費についても、他の経費区分と同様、交付決定日以降の労働契約を結ぶ必要があります。
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費 |
・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。 ・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外となります。 ・事務所等に係る家賃は対象外です。ただし、第 2 回締切から既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃貸する場合は、対象となることがあります。なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。 ・商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑧借料」に該当します。 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、カタログや WEB サイトの情報または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※税込 100 万円以下の場合について、市販品の店頭購入または中小企業同士の取引においては不要 [1] 相見積 ※税込 100 万円以下の場合については不要 [2] 発注書(参考様式あり)または契約書 [4] 請求書 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 [6] 機器・設備等使用簿(参考様式あり) [6] (費用の按分をする場合)按分の計算がわかる資料 |
(具体例)補助事業者が開催するイベントの会場使用料を計上する場合に提出が必要 な証拠書類 |
1.施設の料金表 ※見積書に相当する書類をご提出ください。 2.施設使用申込書 3.施設からもらう請求書 4.施設へ支払ったことが確認できる銀行振込受領書または領収書 ※「実績報告書等提出時に必要な証拠書類」には、機器・設備等使用簿が記載されていますが、施設使用申込書等に利用日程の掲載があれば、それをもって代用可能です。 |
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払 われる経費 |
・商工会職員を専門家等として支出の対象にすることはできません。 ・謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。 ・謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出することとします。謝金の支出基準は、次ページ【謝金の支出基準について】を参照ください。 ・依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。なお、本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりません。 ・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は⑨専門家xxに該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑬委託費に該当します。 ・セミナー研修等の参加費用や受講費用等は補助対象外です。(専門家等が講演する外部セミナー研修に参加する等の費用は認められません。補助事業者が専門家等を自社に招き、当該専門家等から必要な指導・助言を受ける等は補助対象となります。) ・5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)や生産現場のムダ取り等について専門家等から指導・助言を受ける場合の謝金は、販路開拓でなく「業務効率化(生産性向上)」の取組となるため、補助対象経費への計上は、補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」および「Ⅱ.経費明細表」に 記載・計上されていることが前提です。 |
【謝金の支出基準について】 謝金単価について内規等による定めがない場合、下表に定める標準単価(時間単価は消費税・地方消費税抜の額)により支出することとします。【「消費税・地方消費税 込み」で補助対象経費を計上する事業者の場合は、表の金額に消費税・地方消費税相当額 を加えた金額が謝金単価】 | |||||
標準単価 | 分野別職位等 | ||||
区分 | 時間単価 (消費税・地方消費 税抜の額) | 大学の職位 | 大学の職位にある者の 平均勤続年数 | 民間 | 地方公共団体等 |
① | 11,300 | 大学学長級 | 17 年以上 | 会長・社長・役員級 | 知事・市町村長 |
② | 9,700 | 大学副学長級 | |||
③ | 8,700 | 大学学部長級 | |||
④ | 7,900 | 大学教授級1 | 工場長級 | 部長級 | |
⑤ | 7,000 | 大学教授級 2 | 12 年以上 | 部長級 | - |
⑥ | 6,100 | 大学准教授級 | 課長級 | 課長級 | |
⑦ | 5,100 | 大学講師級 | 12 年未満 | 課長代理級 | 室長級 |
⑧ | 4,600 | 大学助教・助手級 | 係長・xx級 | 課長補佐級 | |
⑨ | 3,600 | 大学助手級以下 1 | 12 年未満 | 係員 1 | 課員 1 |
⑩ | 2,600 | 大学助手級以下 2 | 8 年未満 | 係員 2 | 課員 2 |
⑪ | 1,600 | 大学助手級以下 3 | 4 年未満 | 係員 3 | 課員 3 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[2]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[2] 指導依頼書(参考様式あり) [2] 指導承諾書(専門家から入手) [3] 指導報告書(議事録や指導日報、指導のために用いた資料等、成果である指導内容が具体的かつ詳細にわかる資料) [5] 領収書または銀行振込(明細)受領書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等を提出 [5] 源泉徴収に係る領収済み通知書(源泉徴収を行った場合のみ) [6] 謝金支払規程(ある場合のみ) ※ない場合は、上表の支給基準により支出計算を行うこと。 当該専門家がどの「分野別職位等」に該当し、何時間の指導、助言を受けたのかが判明する資料をご提出ください。(下掲の【よくある質問】Q1 を参照ください。) |
(具体例)中小企業診断士にブランド構築について助言をもらい謝金を支払った場合 に提出が必要な証拠書類 |
1.中小企業診断士に渡した指導依頼書 2.中小企業診断士からもらう指導承諾書 3.指導報告書 4.銀行振込(明細)受領書または領収書 5.xxxxに係る領収済み通知書 ※個人の方へ謝金を支払った場合には、源泉徴収を行います。 6.謝金支払規程(ある場合のみ) ※謝金支払規程がない場合には、上表の支給基準により、補助対象経費を算出してください。 |
【よくある質問】
Q1.専門家へ謝金を支払ったが、いくらまで補助対象経費として認められるのか?
⇒補助事業者の謝金支払規程があれば、原則、規程の上限額までお支払いが可能です。xxxxがなければ、「公募要領」および「補助事業の手引き」に記載の「謝金の支出基準」(会長・社長・役員級であれば時間単価 11,300~8,700 円、課長級であれば時間単価 6,100 円)までしか認められません。
専門家謝金を補助対象経費として計上する場合には、当該専門家がどの「分野別職位等」に該当し、何時間の指導、助言を受けたのかが判明する資料をご提出ください。
(提出いただく他の書類で「職位」等が明記されていない場合は、本人の名刺やウェブサイト等、「職位」が記載されている資料をご用意ください)
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費 |
・上記「④旅費」参照 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[5]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 旅費明細書(参考様式を活用) [1] 出張行程、旅費総額が確認できるもの ※料金表またはインターネットの経路検索結果等をプリントアウトしたもの [5] 航空券の半券および領収書(航空機を利用した場合のみ専門家から受領すること) ⇒「④旅費」と同様です。P.32 Q6 も参照ください。 [5] 宿泊費等の領収書等(宿泊費等が発生した場合のみ専門家から受領すること) ※「朝食代込」となっている領収書の場合は、朝食代は補助対象外 [1][2][4][5] (旅行代理店等に依頼をした場合)日程や旅行条件の判明する仕様書、見積書、発注書、請求書および領収書等 [4][5] (専門家に旅費を支払った場合)専門家からの請求書、領収書等 |
【よくある質問】
Q1.領収書等を専門家が持っている場合には、専門家から領収書等を取り寄せなければならないのか?
⇒専門家旅費を補助対象経費に計上する場合、実績報告書等提出時に、当該旅費の支払いの事実がわかる領収書等の写しを補助金事務局にご提出いただく必要があります。
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が 所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費 |
・販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要です。(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません) ・廃棄・処分や修理・原状回復は、交付決定以降に発注を行うとともに、補助事業完了までに完了のうえ経費の支払いを終えることが必要です。 ・申請時、交付決定時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2上限(設備費以外の経費合計額を超えない)とされています。 事業完了後に提出する実績報告書の「設備処分費」の補助対象経費への計上額も確定時に認められる補助対象経費総額の1/2が上限(申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります(設備費以外の経費合計額を超えない)。 ⑪設備処分費を除く①機械装置等費から⑬外注費の各費目の合計の金額以下、か つ申請・交付決定時の計上額の範囲内であることを確認してください。 |
対象となる経費例 |
既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使 用者であることが法的に確認できることが必要です) |
対象とならない経費例 |
既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕 費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
<A.当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分した場合> [1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※税込 100 万円以下の場合について、中小企業同士の取引においては不要 [1] 相見積 ※税込 100 万円以下の場合については不要 [2] 発注書(参考様式あり)または契約書 [3] 廃棄・処分に係る証明書または廃棄・処分が完了したことが証明できる書類(任意書式) [4] 請求書 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等 |
[6] 当該設備機器等の廃棄・処分をしたことが分かる前後の写真 <B.借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復した場合> ●賃貸借契約書(原状回復条件のあることを確認します) [1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※税込 100 万円以下の場合について、中小企業同士の取引においては不要 [1] 相見積 ※税込 100 万円以下の場合については不要 [2] 発注書(参考様式あり)または契約書 [3] 修理・原状回復に係る証明書または修理・原状回復が完了したことが証明できる書類(任意書式) [4] 請求書 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等 [6] 当該借用設備機器等の修理・原状回復をしたことが分かる前後の写真 |
【よくある質問】
Q1.他社から設備機器等を借りていたが、賃貸借契約を取り交わしていない、あるいは賃貸借契約書上、特段、返却時の原状回復について定めていない場合に、補助対象経費として計上可能か?
⇒補助対象経費として認められるのは、当該事業者が同設備機器等に関して、法的に賃借人の地位であり、かつ、返却時に原状回復義務を負っていることを契約書で確認できる場合に限られますので、ご質問のようなケースでは補助対象経費には認められません。
Q2.申請・交付決定時には「設備処分費:35 万円+その他費目計:40 万円=補助対象経費合計:75 万円」であったが、最終的に、設備処分費は予定どおり 35 万円かかった一方で、その他費目の支出が 30 万円となった。
この場合、実績報告時に設備処分費はいくらで補助対象経費に計上できるか?
⇒実績報告・補助金額確定時においても「補助対象経費の総額の1/2以内ルール」がありますので、実績報告時の設備処分費の補助対象経費計上額は、その他費目計と同額の「30 万円」となります(30 万円を超える部分は補助対象外の経費)。
*なお、補助金事務局での確認・精査の結果、最終的に、その他費目が 20 万円で確定されるとした場合には、同様に、設備処分費も「20 万円」が補助対象経費として認められる金額ということになります。
上記①から➃に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委 託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。) |
・委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。 ・例えば市場調査の実施にともなう記念品代、xx等は補助対象となりません。 ・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は⑨専門家xxに該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑬委託費に該当します。 |
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、カタログや WEB サイトの情報または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※税込 100 万円以下の場合について、市販品の店頭購入または中小企業同士の取引においては不要 [1] 相見積 ※税込 100 万円以下の場合については不要 [2] 発注書(参考様式あり)または契約書 [3] 完了報告書または納品書(委託先に依頼した業務が終了したことを示す資料をもらうこと) [4] 請求書 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等 [6] 成果物の写真等(委託業務の実施内容が確認できる資料) |
(具体例)新商品のテストマーケティングを調査会社に委託した場合に提出が必要な 証拠書類(税込 100 万円以下の場合) |
1.調査会社からもらう見積書 2.補助事業者が調査会社と取り交わした業務委託契約書 3.調査会社からもらう請求書 4.調査会社へ支払ったことが確認できる銀行振込受領書または領収書 5.調査結果報告書(任意様式) |
【よくある質問】
Q1.当社役員は別の組織にも所属している。別の組織の講師として、当社が開催するセミナーイベントで実演してもらう場合の委託費は、補助対象経費となるか?
⇒人件費の付け替えとみなされてしまい、補助対象外経費となります。
上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外 注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。) |
・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。 ・店舗改装において 50 万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず全国連へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。全国連は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額の納付さを求めます。承認を得ずに処分を 行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。 |
対象となる経費例 |
店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、車の内装・改造工事(買い物弱者対策に取り組む事業でなくとも、車の内装・改造工事の計上は可能)、(補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「3.業務効率化(生産性向上)の取組内容」および「Ⅱ.経費明細表」に記載・計上した場合に限り)従業員の作業導線改善のための、従業員作業スペースの改 装工事 |
対象とならない経費例 |
補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化(生産性向上)に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止に伴う設備の解体工事(設備処分費に該当す るものを除く)など)、「不動産の取得」に該当する工事(※注) |
※注:「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3 つの要件すべてを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当すると解されます。(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)
(ⅰ) 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること
⇒支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪 場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない
(ⅱ) 土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること
⇒コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを 乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない
(ⅲ) 用途性:xx物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること
実績報告書等提出時に必要な証拠書類 ※[1]~[6]は、P.13 の5.(4)に対応 |
[1] 見積書(税込 100 万円以下の場合については、カタログや WEB サイトの情報または口頭照会による見積もり合わせの記録でも可) ※税込 100 万円以下の場合について、市販品の店頭購入または中小企業同士の取引においては不要 [1] 相見積 ※税込 100 万円以下の場合については不要 [2] 契約書、または発注書・注文書(参考様式あり) [3] 完了報告書または納品書(外注先に依頼した業務が終了したことを示す資料をもらうこと) [4] 請求書 [5] 銀行振込(明細)受領書または領収書 ※口座引き落としの場合は銀行預金通帳の写し等 [6] 成果物の写真等(外注業務の実施内容が確認できる資料 ※実施前後の写真等) |
(具体例)店舗改装工事を工務店に依頼した場合に提出が必要な証拠書類(税込 100 万円以下の場合) |
1.工務店からもらう見積書 2.補助事業者が工務店と取り交わした工事請負契約書または発注書・注文書 3.工務店からもらう工事完了報告書 4.工務店からもらう請求書 5.工務店へ支払ったことが確認できる銀行振込受領書または領収書 6.工事前と工事後の様子がわかる写真 7.取得財産等管理明細表(50 万円(税抜)以上の場合のみ) |
【よくある質問】
Q1.店舗改装を 50 万円以上かけて実施した。この場合には、財産処分制限に該当し、
「取得財産等管理明細表」の提出が必要か?
⇒必要ですので、実績報告書等提出時にあわせてご提出ください。
Q2.ポスティング、ウェブサイト作成や更新を外注する場合は、外注費で補助対象経費となるか。
⇒広報費で補助対象経費となります。
Q3.新サービス向けのソフトウェアを当社従業員が開発した。他社からソフトウェア開発を発注した場合の請求額相当額を補助対象経費に計上できるか?
⇒計上できません。補助事業においては、自社内部の取引は補助対象外となり、自社以外から調達した経費(内製化の場合の製造原価)のみ計上しなければなりませんが、そもそも、原価を構成する自社従業員の人件費は補助対象外です。
①から⑬に掲げる各費目に係る経費以外は、補助対象外となります。また、上記①か ら⑬に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経理書類を用意できないもの
3)交付決定前に発注、契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
4)自社内部の取引によるもの(補助事業者が自社以外から調達したもののうち、①から⑬に掲げる経費のみ補助対象とする。)
5)共同申請における共同事業者間の取引によるもの(共同事業者が共同事業者以外から調達したもののうち、①から⑬に掲げる経費のみ補助対象とする。)
6)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
7)映像制作における被写体(紹介物等)に係る関連経費
8)オークション品の購入(インターネットオークションやフリマサイトを含みます)
9)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
10)電話代、インターネット利用料金等の通信費
11)名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
12)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
13)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
14)不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
15)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
16)金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
17)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)また、アルバイトへの給与や専門家への謝金にかかる源泉徴収税は補助対象とする。)
18)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
19)借入金などの支払利息および遅延損害金
20)免許・特許等の取得・登録費
21)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
22)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与さ
れた)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
23)役員報酬、直接人件費
24)各種キャンセルに係る取引手数料等
25)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
26)購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す(ポイント・クーポン等の発行を含む)ことで、購入額を減額・無償とすることにより、購入額を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が一致しないもの
27)保険適用診療にかかる経費
28)クラウドファンディングで発生しうる手数料
29)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
①値引きについて
Q.発注先に新商品用のチラシ印刷を依頼したら、値引きを受けた。私は課税事業者なのだが、この場合、補助対象経費にできる税抜価格はいくらと算出すべきか?
●請求書等における記載の例
(例1) 品代 | 10,500 円 | (例2) | 品代 | 10,000 円 |
▲値引き | -500 円 | 消費税 | 1,000 円 | |
消費税 | 1,000 円 | ▲値引き | -1,000 円 |
―――――――――――― ――――――――――――合計 11,000 円 合計 10,000 円
⇒(例1)の場合は、消費税額計算前に「値引き」が記載されているため、値引き後の品代(税抜)は単純に「10,500 円-500 円=10,000 円」です。
⇒他方、(例2)の場合は、「品代+消費税=11,000 円」なので、消費税相当額 =10,000× 10/110= 909 円
品代の金額(税抜)=10,000×100/110=9,091 円
となりますので、税抜の補助対象経費は「9,091 円」となります。
※このようなケースの場合には、補助対象経費の算出根拠となる計算式等のメモを証拠書類に加筆してください。
※物品の購入にあたり本来支払うべき金額の一部または全部を、ポイント等を利用して支払った場合は、値引きと同様の取扱いとして、ポイント等の利用分は補助対象外となります。
◎複数の対象商品が一括記載された請求書等で、複数の税率適用商品があり、税込み総額に対する「値引き」(個々の対象商品ごとの値引き額が分からない)
がある場合の計算方法
この場合は、「値引き」総額を、適用税率ごとの商品の本体価格の比率で按分 し、適用税率ごとの値引き額を算出します。
※なお、請求書等において、個々の商品または適用税率ごとの値引き額等が確認できるときは、それに従います。
(例) 「商品A」代 2,200 円(消費税率 10%対象)
「商品B」代 1,080 円(消費税率8%対象)
▲値引き -280 円
―――――――――――――――――――――――合計 3,000 円
⇒値引き後の「商品A」「商品B」それぞれの金額算定の考え方
・値引き前の本体価格
「商品A」=2,200 円×(100/110)=2,000 円 ※税率 10%対象商品
「商品B」=1,080 円×(100/108)=1,000 円 ※税率8%対象商品
・適用税率ごとの「値引き額」
税率 10%(商品A):280 円×(2,000/3,000)=187 円税率8%(商品B):280 円×(1,000/3,000)= 93 円
・値引き後の税込み価格
「商品A」=2,200 円-187 円=2,013 円
「商品B」=1,080 円-93 円=987 円
・値引き後の本体価格(※「消費税抜き額を補助対象経費に計上する補助事業者」についてのみ必要)
「商品A」=2,013 円×(100/110)=1,830 円 *消費税額 183 円
「商品B」= 987 円×(100/108)= 914 円 *消費税額 73 円
②振込手数料について
Q.金融機関などへの振込手数料は、補助対象となるのか?
⇒請求書の金額に基づいて支払ったものが補助対象になるので、入金の際に、別途、金融機関に対して支払った手数料は補助対象外です。(代引手数料も同様に対象外)
*なお、「振込手数料は振込先負担」という取引条件のもと、請求金額から振込手数料を差し引いて振り込んでいるケースもあります。
この場合は、請求金額(実際の振込額+振込手数料)とすることができます。ただし、例えば、契約書や請求書等に「振込手数料は取引先負担」の旨が記載されていれば分かりますが、そのような記載が無い場合、振込依頼書等に「振 込手数料は取引先負担」である旨の追記が必要です。
(振込手数料が振込先負担なのか、単なる値引きなのかの判断がつかないため)
③クレジットカード払いについて
Q.クレジット払いの支出をした場合には、どのような証拠書類が必要なのか?
⇒以下の書類をご提出ください。
i.領収証(法人の場合は宛名が法人名のもの。クレジット払いであること、および金額の内訳が明記されているもの。)
※クレジット払いであることが明記されていない場合、クレジットカード利用時に発行される「お客様売上票(お買上票)のお客様控え」を添付してください。
※金額の内訳が明記されていない場合、レシート等の内訳が分かるものを添付してください。見積書および納品書で内訳が確認できれば、xxxx等の添付は不要です。
ⅱ.カード会社発行の「カードご利用代金明細書」(該当取引部分と、口座引落日・
1か月の合計額が確認できる部分)
※インターネットによる明細を印刷したものでも構いません。
ⅲ.クレジットカード決済口座の通帳の該当部分
※口座からの引き落としが補助事業期間内に完了している必要があります。
(リボ払い・分割払い等で所有権が補助事業期間中に移転しないものは補助対象となりません。)
【ご注意】
法人の代表者や従業員が、法人カードでなく、個人のクレジットカードで支払いを行った場合や、個人事業主の従業員がクレジットカードで支払いを行った場合は、「立替払い」となりますので、補助事業者の補助対象経費とするためには、
①補助事業実施期間中に、当該クレジットカード払いにかかる引き落としが確認できること(上記i~ⅲの書類の提出が必要)。
②補助事業実施期間中に、補助事業者と立替払い者との間での精算が確認できることの両方が必要となります。
④手形・小切手による決済について
Q.経費の支払いは原則銀行振込とのことだが、手形・小切手による決済は認められるのか?
⇒自社振出・他社振出にかかわらず、手形・小切手での支払いは認められません。
⑤免税事業者等からの仕入れについて
Q.税務上、免税事業者や消費者から仕入れた場合にも課税仕入れに該当するので、消費税の課税事業者である補助事業者については、取引額から消費税分を控除して補助対象経費を算出しなければならない、という理解でよいか?
⇒そのとおりです。
①支払方法について
・補助対象経費の支払方法は原則として「銀行振込」で支払ってください(自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可です)。補助金執行の適正性確保のため、旅費(証拠書類が別途必要)を除き、1取引 10 万円(税抜き) を超える支払い(1取引を分割で支払う場合でも、当該取引全体で1取引となります)は、現金払いは認められませんのでご注意ください(ただし、現金決済のみの取引(郵便局での郵券購入、代金引換限定のサービス等)の場合は、その理由等を確認できれば現金払いが認められます)。
・なお、旅費の現金での支出については、実積報告書等提出時に領収書等の必要な証拠書類をご提出いただく必要があります(詳細は、P.29 の「④旅費」をご参照ください)。
・クレジットカードによる支払は、補助事業実施期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。(購入品の引き取りが補助事業実施期間中でも、口座からの引き落としが補助事業実施期間外であれば、補助対象外経費となります。分割払いにより、補助事業期間中に支払が完了せず、所有権が補助事業者に帰属しない物品購入も対象外です。リボルビング払いの物品購入も対象外です。)
・補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
②共同事業について
・経費支出は、交付決定通知を受けている補助事業者が行うようにお願いいたします。
・やむを得ず、補助事業者でない者が一時的に立替払をした場合には、立替に至った経緯およびお金の流れが判明する経理書類を実績報告時に提出するようにお願いいたします。(補助事業期間中に、立替払精算が済んでいないと補助対象にできません。)
・補助事業者が、交付決定を受けていない他の事業者と、協力して補助事業に取り組むこと自体は問題ありませんが、交付決定を受けていない他の事業者が負担する経費や本来他の事業者が負担するべき経費分(例:連名で掲載した広告のうち、他の補助事業者の広告スペース分)は、按分して、補助対象経費から除外する必要があります。
7.確定通知書の受領後の請求書の提出
補助金事務局は実績報告書等の確認が終わった後、補助金の額の「確定通知書」を送付します。通知を受け取った後は、「精算払請求書」(交付規程・様式第9)に必要事項を記入・押印のうえ、補助金事務局までご返送ください。(「確定通知」についても、大切に保管してください。)
*補助金を受ける振込先口座は、交付決定を受けた補助事業者(会社または個人事業主)の名義となります。
【お願い】
請求書をご提出する際は、請求書の振込先口座名義(カタカナの名義含む)、振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号等が確認できる預金通帳のページと、通帳 の表紙のコピーの 2 点を、A4サイズの用紙片面に印刷のうえ添付してください。
請求書での記載項目が正しく書かれていないと、入金処理ができませんので、ご注意ください。
画像を添付の場合も、情報が確認できるよう角度、文字の濃さなどにご留意ください。
口座情報は概ね表紙をめくった次のページに記載されています。
<ご注意>
記入内容を訂正した場合は、訂正印を押してください。修正テープや修正ペンで修正したものは受付できません。
8.その他
補助事業に係る経理について、帳簿や支出の根拠となる証拠書類については、補助事業完了後、当該年度の終了後5年間(2028 年 3 月 31 日まで)保存しなければなりません。
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等の規定により、補助事業(補助金の交付を受けて行う事業)の結果により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を国庫へ返納していただく場合があります(これを「収益納付」と言います)。
本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。補助金により直接収益が生じる取組を行った事業者は、「収益納付に係る報告書」(交付規程・様式第8・別紙6)を作成し、実績報告書提出時にあわせて提出してください。なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」とは、以下のようなケースを想定しています。
<補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例>
① 補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売・サービスの提供による利益
(機械装置等費等が補助対象の場合)
② 補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象の場合)
③ 補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補助対象の場合)
④ 補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
⑤ 販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入(借料等が補助対象の場合)
なお、「商品の生産やサービスの提供に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう
「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。
また、「設備処分費」の支出は、廃棄または所有者への返還を前提とした経費支出のため、「補助金により直接生じた収益」には該当しません。
補助事業において取得した財産については、金額の大小にかかわらず、善良なる管理者の注意をもって適切に管理する義務を負います。加えて、取得価格または効用の増加額が1件あたり 50 万円(消費税抜き)以上の取得財産については、補助事業終了後も一定期間において、その処分等につき補助金事務局の承認を受けなければなりません。
①管理台帳の整備、管理明細表の提出
取得財産(取得価格または効用の増加額が1件あたり 50 万円(消費税抜き)以上のもの)の内容について、「取得財産等管理台帳」(交付規程様式第 11-1)を備え、保管していただきます。
また、当該取得財産等の内容について、「取得財産等管理明細表」(交付規程様式第
11-2)を作成し、実績報告書提出時にあわせて提出してください。
②財産処分の制限
取得価格あるいは効用の増加額が1件あたり 50 万円(消費税抜き)以上の取得財産については、補助事業終了後、別に定める期間において、取得財産の処分を行う場合、「取得財産の処分承認申請書」(交付規程・様式第 12)を提出し、補助金事務局の承認を受けなければなりません。
なお、取得財産を処分する場合には、受領した補助金の一部または全部を返還していただくことになります。
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達等に係る経費が
ある場合、補助対象経費の実績額の中に補助事業者自身の利益が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、補助事業者自身が、自社調達等(自社内取引)を行う場合には、経済産業省大臣官房会計課の「補助事業事務処理マニュアル」に基づき利益排除を行うこととします。この場合、補助事業者が社外から調達する原価(当該調達品の製造原価等)が補助対象経費として認められる場合に限り、この原価をもって補助対象経費に計上することができます。
なお、共同申請にかかる共同事業を実施する場合に、共同事業者間で必要な物品・サービスを調達する場合には、自社調達とみなして、当該グループ外から調達する原価が補助対象経費として認められる場合に限り、この原価をもって補助対象経費に計上することができます。
補助金は会計上、支払額の確定を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税・所得税の課税対象となります(消費税の課税対象とはなりません)。
また、本補助金は、所得税法第 42 条(国庫補助金等の総収入金額不算入)または法
人税法第 42 条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する国庫補助金等に該当します。したがって、当該補助金を補助金の交付の目的に適合した固定資産の取得または改良に充てた場合には、所得税法第 42 条または法人税法第 42 条の規定を適用することができます。
補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(以下「補助金等適正化法」とする)に基づき、以下のとおり厳正に対処されます。
①補助金の申請者(手続代行者含む)が補助金事務局に提出する書類には、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述があってはなりません。「補助事業等の成果の報告をしなかった」場合や「虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした」場合には、3万円以下の罰金に処せられます。(補助金等適正化法第 31 条第2項、第3項)
②「偽りその他不正の手段により」補助金の交付を受けた場合は、「5年以下の懲役」もしくは「100 万円以下の罰金」に処し、または併科されます。(補助金等適正化法第 29 条第1項)
③そのほか、不正の内容に応じて、交付規程等に基づき、補助金の交付決定の取消、返還命令、不正の内容等の公表といった処分が科されることがあります。
【ご参考】補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30 年 8 月 27 日法律第 179 号) xxxxx://xxxxx.x- xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxXxxxxx/xxxxx_xxxxxx/xxx0000/xxxxxx?xxxXxx000XX0000000000
9.提出書類の記載例
補助事業の実施期間中の提出書類の記載例は、 全国連ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx_x0x/)をご参照ください。
実績報告書では、申請時(または変更後)の計画がどのくらい実施され、販路開拓(生産性向 上)にどのくらいの成果があったかを記載します。売上・客単価や予約・問い合わせの件数、顧客の滞在時間、見積提出件数など、の具体的な数値を盛り込んでご記入ください。
なお、計画時に経費に計上していない(自己負担にて行う)取組を記載いただいた場合は、その取り組みについても触れてください。
<例1> 計画;「新メニューの開発(開発費)を行い、自己負担にて運営する HP にてトップ
ページに掲載する」
報告;糖質オフのメイン料理 2 種、デザート 1 種を開発し、自社 HP のトップページ「お知らせ」欄に掲載した。
<例 2> 計画;「自己負担で撤去した小屋跡を駐車場に整備(外注費)し、来店者増を狙う」報告;小屋を撤去し、3 台分の駐車スペースをつくり、空き状況がわかる看板を既
存の看板に設置することで、14:00 台の来店者が月 5 名増えた。
(2)経費支出管理表、支出内訳書(交付規程別紙5-1、または5-2)
証憑書類を揃えて分類し、経費支出管理表へ記入し、確認した後、別紙5へ記入する手順が速やかです。
この時、レシートなどはA4のコピー用紙などに貼り、大きさをそろえるとコピー、保管がスムーズです。
①経費支出管理表(参考様式)
経費支出管理表
全て記載してください。
1.申請時(登録事項変更届を出した事業者は変更後)の名称を記載します。
2.交付決定通知書の右上 10桁の数字を記入します(第2回受付締切分採
択者から。第1回受付締切分の採択者は、交付決定通知書の宛名に記載)
※不明な方は、商工会、商工会連合会へお問い合わせください。
3.交付決定通知書を参考に記入します。
4.はプルダウンメニューから選択します。申請時と同じ区分を選択します。
*本支出管理表は、実績報告書や経費支出に係る証ひょう書類を送付する際に、あわせてご提出をお願いします。また、送付する際には必ず証ひょう番号ごとに整理してください。
(証ひょう番号ごとに整理ができていない場合には、いったん全て返送し、再度整理をご依頼することがあります。)
1. 事業者名 : 株式会社●□
2. 番 号 : 3101980065
*交付決定通知の右上に記した 10ケタの番号を記入してください
3. 交付決定日 : 2020年5月22日
*交付決定通知書右上に記した日付を記入してください
課税事業者
者」・「簡易課税事業者」のます。
4. 事業者区分 :
*「課税事業者」・「免税事業いずれに該当するか選択し
*「交付決定日」以後に「申込or発注or契約」を行い、「補助事業実施期限」までに支払(原則銀行振込、あるいは現金支払に限る)を終えた経費が、補助対象です。
(ただし、展示会への出展については交付決定前の申込みでも、請求書の受領が交付決定後であれば、補助対象となります。)
*本エクセルファイルには関数が組み込まれています。行数を増やす場合には、経費支出管理表と支出内訳書の金額が対応しているか、ご確認ください。
証ひょう
番号 費目
①
実際の支出金額
(消費税込額)
②
実際の支出金額のうち補助対象経費として 計上できる額
発注・申込・契約日
支払日
支払先
③
支出内容
1 1.機械装置等費
86,350
78,500 2021/9/10 2021/10/15 持続化商事株式会社 冷蔵ショーケース
2 1.機械装置等費
583,000
530,000 2021/9/10 2021/10/30 株式会社
厨房機器(コールドテーブル・冷凍 150,000、コールドテーブル・冷蔵
東京
例1
130,000、ドラム式回転鍋250,000、
2 1.機械装置等費
583,000
530,000 2021/9/10 2021/10/30 株式会社東京
例2
オープンキッチンカウンター設置
4 13.外注費
236,500
215,000 2021/10/9 2021/11/5 有限会社持続デザイン 陳列棚のデザイン、設置
5
③「支出内容」欄に内訳を記入していただくと「処分制限財産」に該当する
か否かの区別がつきやすくなります。
6 例1 は処分制限財産に該当しません。
例2 は処分制限財産となります。この場合は
7 「取得財産管理台帳」(交付規程様式第11-1)を作成し保管するとともに、
「取得財産管理明細表」(交付規程様式第11-2)を作成のうえ
実績報告書と併せて提出してください。
8
9
10
11
合計額
1,488,850
1,353,500
②支出内訳書(交付規程別紙5-1、または5-2)
(別紙5)【様式第8:実績報告書に添付】 | ||||
支出内訳書 | ||||
事業者名: | 株式会社●□ | |||
様式第8、経費支出内訳書と同じ情報を入力します。 | 番 号: | 3101980065 | ||
(単位:円) | ||||
経費区分 補助対象経費 | ||||
1.機械装置等費 | 1,138,500 | |||
2.広報費 | 0 | |||
xxxxxの同じ費目を合計し、同じ計区分に記入します。 3.展示会等出展費 ※表の表は並べかえたり、削除しないでください。 | 0 | |||
4.旅費 | 0 | |||
5.開発費 | 0 | |||
6.資料購入費 | 0 | |||
7.雑役務費 | 0 | |||
8.借料 | 0 | |||
9.専門家謝金 | 0 | |||
10.専門家旅費 | 0 | |||
11.設備処分費(①) | 0 | |||
12.委託費 | 0 | |||
13.外注費 | 215,000 | |||
補助対象経費合計(上記1.~13.の合計)(②) | 1,353,500 | |||
①≦((②-①)×1/2)かつ①が申請・交付決定時の計上額 の範囲内 ※いいえの場合は実績報告ができません。 | はい・いいえ | |||
(1)補助対象経費合計の 3分の2の金額(円未満は切り捨て) | 902,333 | |||
(2)交付決定通知書記載の補助金の額(一般型) (計画変更で補助金の額を変更した場合は変更後の額) | 500,000 | |||
(3)補助金額(一般型) ((1)または(2)のいずれか低い額) | 500,000 | |||
14.消毒費用 | 0 | |||
15.マスク費用 | 事業再開枠は第4回で終了しています。 | 0 | ||
16.清掃費用 | 0 | |||
17.飛沫対策費用 | 0 | |||
18.換気費用 | 0 | |||
19.その他衛生管理費用 | 0 | |||
20.PR費用 | 0 | |||
(4)補助対象経費合計(上記14.~20.の合計) | 0 | |||
(5)交付決定通知書記載の補助金の額(事業再開枠) (計画変更で補助金の額を変更した場合は変更後の額) | 0 | |||
(6)補助金額(事業再開枠) ((4)又は(5)のいずれか低い額) | 0 | |||
(7)収益納付額(控除される額) | 0 | |||
交付を受ける補助金額(精算額) (3)+(6)-(7) | 500,000 | |||
※収益納付がある場合には、補助金の確定額から納付分が減額されて精算されます。 | ||||
(別紙6の納付額(F)に記載がある場合は、「収益納付額(控除される額)」の欄に、別紙6の納付額(F)を記入) | ||||
※共同申請の場合は、補助事業者ごとに作成すること。 |