Contract
運営業務委託契約書(案)
1. 業 務 名 北しりべし広域クリーンセンター運営委託業務
2. 履 行 場 所 北海道小樽市桃内2丁目111番地2
3. 契 約 期 間 契約締結日から令和19年3月31日まで
4. 契 約 金 額 ●円(予定額合計。なお、内訳は別添内訳書のとおり。)に、取引に係る消費税及び地方消費税の額、その他物価変動等による増減額を加算した額。
5. 契約保証金 契約金額を15で除した額の10分の1以上(ただし、添付の契約条項第4条に従う。)
北しりべし廃棄物処理広域連合(以下「連合」という。)と[●](以下「事業者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、添付の契約条項のとおり、xxに従い、誠実にこれを履行するものとし、契約を締結する。
この契約の証として、本書2通を作成し、各当事者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。令和●年●月●日
発注者:北しりべし廃棄物処理広域連合
広域連合長
事業者:[●]
取締役社長
別添内訳書
1.ごみ焼却施設
固 定 費 | 変動費(予定額) | |
令和4年度 | 円 | 円 |
令和5年度 | 円 | 円 |
令和6年度 | 円 | 円 |
令和7年度 | 円 | 円 |
令和8年度 | 円 | 円 |
令和9年度 | 円 | 円 |
令和10年度 | 円 | 円 |
令和11年度 | 円 | 円 |
令和12年度 | 円 | 円 |
令和13年度 | 円 | 円 |
令和14年度 | 円 | 円 |
令和15年度 | 円 | 円 |
令和16年度 | 円 | 円 |
令和17年度 | 円 | 円 |
令和18年度 | 円 | 円 |
計 | 円 | 円 |
2.リサイクルプラザ
固 定 費 | 変動費(予定額) | |
令和4年度 | 円 | 円 |
令和5年度 | 円 | 円 |
令和6年度 | 円 | 円 |
令和7年度 | 円 | 円 |
令和8年度 | 円 | 円 |
令和9年度 | 円 | 円 |
令和10年度 | 円 | 円 |
令和11年度 | 円 | 円 |
令和12年度 | 円 | 円 |
令和13年度 | 円 | 円 |
令和14年度 | 円 | 円 |
令和15年度 | 円 | 円 |
令和16年度 | 円 | 円 |
令和17年度 | 円 | 円 |
令和18年度 | 円 | 円 |
計 | 円 | 円 |
(添付)
契約条項
目 次
頁
第59条 (本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置) 17
【別紙一覧】
別紙1 連合及び事業者がxxすべき保険
別紙2 運営期間中の業務水準低下に対する措置について別紙3 委託料の金額及び支払方法
別紙4 物価変動に基づく改定
別紙5 法令変更の場合の追加費用の負担割合別紙6 不可抗力の場合の追加費用の負担割合別紙7 裁定機関について
この契約条項は、連合が所管するごみ焼却施設及びリサイクルプラザの運転、維持管理及び補修更新等を含む包括的な運営管理を行う運営・維持管理業務に関して定めるものである。連合と事業者は、本契約とともに、要求水準書及び提案書(以下に定義する。)に定める事項が適用されることをここに確認する。
第 1 章 用語の定義
本契約において使用する用語の意義は、以下の各号に定めるとおりとする。
(1) 「維持管理業務」とは、要求水準書に定める維持管理業務をいう。
(2) 「委託料」とは、本契約等に基づく事業者の業務履行に対し、連合が支払う対価をいう。
(3) 「運営開始日」とは、事業者が本件施設の運転を開始すべき日である令和4年4月1日をいう。
(4) 「運営期間」とは、令和4年4月1日から令和19年3月31日までの期間をいう。
(5) 「運営準備期間」とは、事業者が本件事業を実施するための準備を行う期間をいい、本契約の締結日から令和4年3月31日までをいう。
(6) 「運営マニュアル」とは、運営事業を円滑に遂行するため、業務内容、業務範囲、その指揮命令系統、実施体制及び実施方法などの基本的な事項を定めた図書をいう。
(7) 「運転管理業務」とは、要求水準書に定める運転管理業務をいう。
(8) 「可燃ごみ等」とは一般ごみ、可燃性粗大ごみの破砕ごみ及び資源ごみ処理後の残さ(可燃物)を総称していう。
(9) 「環境管理業務」とは、要求水準書に定める環境管理業務をいう。
(10) 「基本性能」とは、本件施設がその設備によって備え持つ施設としての性能であり、運営期間中に要求水準書で定められている計画ごみ量を公害防止条件等に満足するよう処理するに足る施設の性能に関する事項をいう。
(11) 「ごみ焼却処理不適物」とは不燃物、粗大ごみ、火薬・ガソリン・シンナー・油類・ガスボンベ等の爆発性ごみ、細菌・毒性物質・危険性化学物質・医療廃棄物等を含むごみ、大型/長尺ごみ及び火種を含むごみ等を総称していう。
(12) 「裁定機関」とは、本件事業に関する連合と事業者との間の協議事項の調整、紛争解決等のために、第[66]条により設置される機関をいう。
(13) 「資源化促進業務」とは、要求水準書に定める資源化促進業務をいう。
(14) 「資源ごみ等」とは缶、スプレー缶、びん、ペットボトル、その他紙製容器、その他プラ製容器包装、蛍光管、電池類、小型家電を総称していう。
(15) 「搬入不適物」とは、連合のごみ収集区分(その時々において有効なもの。)において、本施設へ搬入できないものとして定められている廃棄物等をいう。ただし、連合が別途搬入不適物の詳細を定めて事業者に通知し、連合と事業者が協議のうえ事業者が承諾した場合(事業者はかかる承諾を合理的な理由なく留保又は拒絶できない。)、又は、事業者が別途搬入不適物の詳細の変更を連合に提案し、連合と事業者が協議のうえ連合が承諾した場合(連合はかかる承諾を合理的な理由なく留保又は拒絶できない。)には、かかる変更に従う。
(16) 「情報管理業務」とは、要求水準書に定める情報管理業務をいう。
(17) 「処理不適物」とは、収集不適物、ごみ焼却処理不適物、リサイクルプラザ破砕不適物及び破砕処理危険物を総称していう。
(18) 「粗大ごみ等」とは不燃ごみ、不燃性粗大ごみ、可燃性粗大ごみを総称していう。
(19) 「粗大・資源ごみ等」とは、粗大ごみ等及び資源ごみ等を総称していう。
(20) 「その他関連業務」とは、要求水準書に定めるその他関連業務をいう。
(21) 「提案書」とは、本事業の事業者選定に係る公募型プロポーザルの募集要項に従い事業者から提出された提案書類一式及び提案書類に関し本契約の締結までに事業者から提出された書類の全てをいう。
(22) 「廃棄物等」とは、可燃ごみ等及び粗大・資源ごみ等を総称していう。
(23) 「破砕処理不適物」とは、ボンベ、可燃性ガス使用スプレー、溶剤・揮発性物質・塗料、有害物質、タンク、薬品、消火器、危険物、粉体、油類、医療廃棄物等を総称していう。
(24) 「搬入管理業務」とは、要求水準書に定める搬入管理業務をいう。
(25) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のものであって、連合又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
(26) 「防災管理業務」とは、要求水準書に定める防災管理業務をいう。
(27) 「本業務」とは、要求水準書に従い事業者が実施すべき業務を総称していう。
(28) 「本契約等」とは、本契約、要求水準書及び提案書を総称して、又は各別にいう。
(29) 「本件施設」とは、要求水準書に定める対象施設をいう。
(30) 「要求水準書」とは、本件事業に関して連合が定めた「北しりべし広域クリーンセンター運営委託業務 要求水準書」をいう。
(31) 「余熱利用業務」とは、要求水準書に定める余熱利用業務をいう。
(32) 「リサイクルプラザ破砕不適物」とは、事業系廃棄物、鋼板・型鋼・鋼塊、モータ(洗濯機、冷蔵庫用)、コンプレッサ(冷蔵庫用)、バイク、エンジン、バッテリ、自動車用タイヤ、農機具、針金・電線類、ビニールシート、ブリキ・トタン・ベニヤ板、繊維等、石膏ボード、長尺物、魚網・業務用ロープ等をいう。
第 2 章 x x
1. 連合は、事業者に対し、本契約等に基づき、運営業務を委託し、事業者はこれを受託するものとし、事業者は、事業者の費用負担で、運営期間中、本契約等で定められた範囲内において、人員配置、運転方法、使用機材、薬品、補修などを自らの裁量により決定し、運営業務を行うことが出来る。
2. 連合が要求水準書に定める本業務の内容を変更する場合、事前に事業者へ通知のうえ、事業者と誠実に協議を行い、事業者の合意を得るものとする。
3. 連合が要求水準書に定める本業務の内容を変更する場合を含め、連合の責めに帰すべき事由により、本件事業に追加の合理的な費用が発生した場合には、連合がこれを負担する。
4. 事業者の責めに帰すべき事由により、本業務に追加の合理的な費用が発生した場合には、事業者がこれを負担する。合理的な範囲を超える費用が発生した場合、当該費用の負担については、当該費用の発生について連合に帰責性がある場合を除き、当該費用は事業者が負担するものとする。
5. 不可抗力により、本件事業に追加の合理的な費用が発生した場合の処理は、第[65]条の規定に従う。
連合は、事業者に対して、運営期間中の計画廃棄物処理量に基づく委託料総額(以下「契約金額」という。)の150分の1(以下「責任限度額」という。)を超えて、本契約に基づく損害賠償債務にかかる権利を行使しないものとする。但し、事業者が故意又は重過失により、本事業の遂行に際し第三者に損害を及ぼした場合で、連合が事業者に代わって当該第三者に対して損害の賠償を支払ったときの、連合から事業者への求償請求については本条の制限は適用されないものとする。
1. 事業者は、連合に対し、第[57]条に定める違約金支払義務の支払いを担保するため、運営期間中にわたり、責任限度額以上の契約保証金を納付する。ただし、事業者は、運営期間中にわたり、国債及び地方債(以下「国債等」という。)のほか、以下の各号のいずれかの方法(以下の各号の保証又は履行保証保険契約の更新を含む。)を講じることにより契約保証金の納付に代えることができる。なお、契約金額が増額された場合には契約保証金の額もこれに応じて増額されるが、委託料が減額された場合には、契約保証金の額は減額されない。本項において、「契約金額が増額された」とは、当初の契約金額を基準として増額があった場合をいうものとし、また、第[48]条第3項に基づく物価変動及び第[64]条第1項に基づく法令変更(消費税率の変更を除く。)に伴う委託料の改定を含まない。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(3) 銀行又は連合の長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は連合の長が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行又は連合の長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権
(6) 前各号に掲げるもののほか、連合の長が確実と認める担保
2. 国債等並びに前項第1号及び第2号に掲げる債権は、無記名式とする。
3. 連合の長は、第1項第5号に掲げる債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は連合の長が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
4. 第1項に規定する担保の価値は、次に定めるところによる。
(1) 国債等又は第1項第1号若しくは第2号に掲げる債券額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額
(2) 第1項第3号から第5号までに掲げる証券又は債権小切手金額、手形金額又は債権金額
1. 本契約上の事業者の義務を履行するために必要な一切の許認可等は、事業者がその責任及び費用において取得・維持し、また、本契約上の事業者の義務を履行するために必要な一切の届出についても事業者がその責任及び費用において提出する。ただし、連合が取得・維持すべき許認可等は除く。
2. 事業者は、前項の本契約上の事業者の義務を履行するために必要な許認可等及び届出の申請に際しては、連合に書面による事前説明及び事後報告を行う。
3. 連合は、事業者からの要請がある場合は、事業者による許認可取得、届出等に必要な資料の提出、その他について合理的な範囲で協力する。
4. 事業者は、連合からの要請がある場合は、連合による許認可取得、届出、その維持等に必要な資料の提出、その他について合理的な範囲で協力する。
1. 事業者は、本契約等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を行わなければならない。
2. 事業者は、要求水準書の定めるところに従い、本業務を遂行するために必要かつ十分な人員を配置する。
3. 事業者は、運営期間を通じて、要求水準書及び提案書の定めるところに従い、本業務に係る労働安全衛生及び作業環境管理を徹底する。
4. 事業者は、本件施設の運営・維持管理にあたり、運営期間を通じて、要求水準書記載の公害防止条件を遵守しなければならない。
5. 本件事業に係る事業者の資金調達は、事業者が自己の責任・費用において行うものとする。
事業者は、運営開始日の30日前までに、本契約等に記載された条件を満たす運営期間全体にわたる運営マニュアルを作成し、連合へ報告するものとする。運営マニュアルについて、補足、修正又は変更が必要な場合には、連合及び事業者で協議の上、改定するものとする。
1. 連合は、施設所有者として、本件事業の実施そのものに対する苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等の対応については、第[11]条に基づき事業者が加入した保険の対象となるものを除き、連合の責任及び費用においてこれに対応する。事業者は、合理的な範囲において、協力を行うものとする。
2. 事業者は、事業者の責めに帰すべき事由により、本業務の実施に当たって、住民等の苦情、賠償請求又は差止仮処分申請等が発生した場合には、事業者がその責任及び費用において、必要な対応及び解決を行うものとする。連合は、合理的な範囲において、事業者による上記対応及び解決に協力するものとし、その協力に際して生じた費用は、事業者の負担とする。
3. 前項の近隣等対応について、事業者は、連合に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合などやむを得ない事情により事前の連合への報告が困難である場合には、事業者はその措置内容及び結果を事後遅滞なく連合へ報告するものとする。
4. 事業者は、本業務の実施にあたって、連合が地元町内会と締結した協定書の内容について遵守するものとし、連合、地元町内会、関係市町村及び事業者で構成する協議機関を設置し、定期的に、本業務に関して協議を行うための会議を開催するものとする。
1. 事業者は、本業務の全部を、第三者に委託し又は請け負わせることができない。ただし、事業者が事前に連合に通知しその承諾を得た場合については、この限りではない。
2. 本業務の一部を前項に従って事業者から委託され又は請け負った第三者(以下、「受託者等」という。)が、さらにその他の第三者(以下、これらの第三者と受託者等をあわせて、「本件受託者等」という)に委託し又は請け負わせるときは、事業者は連合に対して通知を行う。
3. 事業者は、本件事業の遂行に係る体制について、随時報告をするものとする
4. 本件受託者等の使用はすべて事業者の責任において行い、本件受託者等の責めに帰すべき事由は、全て事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
5. 事業者と本件受託者等の紛争により本件事業に関し増加費用が生じた場合には、連合との関係においては、その増加費用は全て事業者が負担するものとする。
1. 連合は、運営期間を通じて、本件施設(第[40]条に基づいて事業者が行う更新により整備される施設及び設備等を含む。)を所有する。事業者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本件施設に立ち入り、これを使用する権利を有するに過ぎず、この他、本件施設に関していかなる権利も有しない。
2. 連合は、事業者に対し、事業者による本業務の実施のために必要な限度で、原則、本件施設を運営期間中、無償で使用させるものとし、連合は事業者に対し本件施設を運営開始日までに引き渡す。連合による本件施設の引渡しの遅延のため、事業者に損害が生じた場合は、連合は当該損失を補填するものとする。
1. 連合は運営期間中、本件事業に関して、自己の責任及び費用負担において、別紙1の第1項に規定する保険をxxする。
2. 事業者は運営期間中、本件事業に関して、自己の責任及び費用負担において、別紙1の第2項に記載の保険をxxする。事業者は、かかる保険契約の内容につき、連合の事前の確認を得るものとする。
1. 本業務を行うために必要な電力・上水の調達費用は事業者の負担とする。
2. 事業者は、自己の責任及び費用負担において、本業務を行うために必要な燃料、薬剤その他の副資材等を調達する。連合は、事業者の要請に応じて、本業務に必要な燃料、薬剤その他の副資材等の調達に関して、合理的な範囲で協力する。
3. 前2項にかかわらず、廃棄物等の性状範囲を逸脱したことによるユーティリティの増加分にかかる費用については、連合が負担するものとする。
1. 事業者は、本件施設に事故が発生した場合その他緊急の場合、速やかに連合に連絡する。かかる場合、連合及び事業者は、相互に協力し、的確な復旧措置を講じるとともに、原因の究明に努めなければならない。
2. 事業者は、災害発生その他不測の事態であって、連合及び事業者のいずれの責めにも帰さない事由に基づき、要求水準書に定める廃棄物等の計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生した場合等で、かかる廃棄物等の処理を連合が行う際には、合理的かつ可能な範囲で協力を行う。連合は、事業者が、本項に基づく協力を行った結果、要求水準書及び提案書に定める水準を超える業務を行うこととなった場合には、これに伴い事業者に生じた追加費用を負担する。
1. この契約の期間中、本業務の実施に関連して、著しい技術又は運営手法の革新等がなされた場合、事業者は当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下、
「新技術等」という。)の本施設への導入について検討し、積極的に改善提案を行うものとする。
2. 事業者は、連合が採用した改善提案を自らの費用で実施するものとし、改善の完了
及び改善の結果を報告するものとする。
3. 第1項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤・その他消耗品の使用量の削減等により委託費の減額がもたらされることを連合又は事業者が明らかにした場合には、委託費の減額について協議するものとする。
第 3 章 準備業務等
1. 事業者は、運営期間の初日から本業務(準備業務を除く。)を実施できるよう、運営準備期間において次条に規定する人員を確保し、教育・訓練を実施するほか、その他必要な準備(かかる費用負担を含む)を実施しなければならない。
2. 事業者は、運営準備期間において、本件施設に関し既存運転事業者(本契約締結時に本件施設の運転及び維持管理にかかる業務を連合からの委託を受けて実施している者をいう。次項で同じ。)からの引き継ぎを受けるものとする。
3. 連合は、事業者への引き継ぎが円滑に行われるよう、既存運転事業者に対して必要な指示を行うものとする。
1. 事業者は、運営準備期間において、運営業務に関する必要な有資格者及び人員(以下、
「従業員」という。)を自らの責任及び費用で確保し、この契約の終了まで、これを維持する。
2. 事業者は、従業員のうち本件施設の運転業務に従事する者について、運営準備期間において十分に教育・訓練を実施し当該施設の運転に習熟させ、運営事業の実施に支障のないよう準備しなければならない。
1. 事業者は、運営準備期間において、連合の立ち会いのもと、本件施設の現況が募集要項の記載内容に沿ったものであることを確認するものとする。
2. 事業者は、前項の確認において、本件施設にかかる募集要項の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、連合の確認を受けるものとする。
3. 連合が、前項により本件施設にかかる募集要項の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を確認したときは、次条第3項から第6項を準用する。
1. 事業者は、運営期間において、本件施設にかかる募集要項の記載内容と本施設の現況との間に著しい乖離を発見したときは、乖離の状況、対処方法、対処にかかる増加費用等を連合に報告しなければならない。
2. 連合は、前項の報告を受けたときは、その内容について速やかに確認し、確認の結果を事業者に通知するものとする。
3. 事業者は、前項の通知において報告にかかる乖離が確認されているときは、その対処方法、費用負担等を連合に請求できるものとする。
4. 乖離請求期間を運営開始日から6か月間とし、前項の請求は乖離請求期間内に行わなければならない。ただし、第1項の報告が乖離請求期間内に行われたものについては、乖離請求期間経過後6か月以内においても請求できるものとする。
5. 連合は、前項の請求を受けたときは、乖離の対処方法、費用負担等について事業者と協議を行うものとし、協議が整ったときは、連合は協議の結果に従い必要な措置をとるものとする。
6. 連合が第3項の請求を受けたときから30日以内に協議が整わないときは、対処方法に
ついて連合が定め、事業者はこれに従い本業務を実施する。なお、連合が定めた対処方法に従った業務の実施により、事業者に業務実施の費用が増加するとき、当該増加分は連合が負担し、業務実施の費用が減少するときは、減少分を委託料から減額する。
第 4 章 基幹的設備改良工事との調整
1. 連合は、運営期間中において、令和5年度から令和8年度まで、本件施設の基幹的設備改良工事(以下、「本基幹的設備改良工事」という。)を実施する。
2. 本基幹的設備改良工事は、連合の費用と責任において行う。
1. 事業者は、連合が本基幹的設備改良工事を行うことを踏まえ、これに協力し、運転計画の立案及び変更、補修計画の見直しなど、本基幹的設備改良工事に伴う業務の調整を実施しなければならない。
2. 事業者は、本基幹的設備改良工事にかかる試運転及び引渡性能試験の実施に協力しなければならない。
3. 事業者は、本基幹的設備改良工事の完了後に同工事の契約不適合を発見したときは、速やかにその内容を連合に報告しなければならない。
4. 本基幹的設備改良工事の契約不適合により事業者が損害を受けたときは、連合が損害を補償する。
1. 事業者は、本基幹的設備改良工事の工期に遅延が生じたときは、運転計画の変更などの必要な対応を行うものとする。
2. 前項の対応による事業者の本業務にかかる費用の増減は事業者が負担する。ただし、事業者が支払う本施設の電力料金が遅延により増減したときは、かかる増減に対応する委託料の調整を連合と協議の上、行う。
第 5 章 搬入管理業務
1. 事業者は、運営期間中、本契約等に従い、受付管理、計量、計量の記録管理、案内、指示等を行う。
2. 事業者は、運営期間中、本契約等に従い、本件施設のプラットホーム監視を行う。
3. 事業者は、運営期間中、本契約等に従い、搬入された可燃ごみ等及び粗大・資源ごみ等の受入管理を行う。
4. 令和4年度と令和5年度においては、前3項に規定する業務は連合が実施する。事業者は、令和4年度と令和5年度においては、本契約等に従い、リサイクルプラザのプラットホームにおいて、連合より持ち込まれる粗大・資源ごみ等の積み下ろし場所の指示等を行う。
第 6 章 運転管理業務
事業者は、本契約等に従って、運営期間中、本件施設の各設備を適切に運転し、本件施設の基本性能を発揮し、搬入される廃棄物等を関係法令、公害防止条件等を遵守し適切に処理するとともに、経済的運転に努める責任を負い、連合は第[48]条に定める委託料を事業者に支払う。
1. 事業者は、本契約等に従い、本件施設の年間運転計画及び月間運転計画を作成し、これに従って運転管理業務を実施しなければならない。事業者は、年間運転計画については各年度のものを作成のうえ、対象年度の前年の12月末日(ただし、令和4年度の年間運転計画については、連合と事業者との別途協議により決定される日)までに連合の承諾を得なければならない。月間運転計画については、各月のものを事業者にて作成のうえ、対象月の前月の20日までに連合へ報告しなければならない。
2. 事業者は、前項に従って作成したそれぞれの計画内容について、年間運転計画及び月間運転計画につき変更が生じる場合には、連合と協議のうえ、各運転計画を適宜変更することができる。
3. 事業者は、本件施設の操作手順及び方法につき取扱説明書に基づき基準化した運転管理マニュアルを作成し、連合へ報告しなければならない。事業者は、当該マニュアルに従って運転管理業務を実施しなければならない。
4. 事業者は、運転管理マニュアルにつき、本件施設の運転管理業務の遂行に際して改訂の必要が生じた場合には、随時改訂を行う。
運営期間中、本件施設の不稼動又は処理能力の低下、第[43]条第3項に規定する停止等の原因により、本件施設において廃棄物等が受入可能量を超えるおそれが生じた場合は、事業者は連合に対し、速やかにその旨通知する。連合は、かかる受入可能量を超えた廃棄物等を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、廃棄物の代替処理を行うよう努力する。事業者は、連合のかかる代替処理につき、最大限の協力を行わなければならない。
1. 本件施設の稼動停止、監視強化、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合(事業者の責めに帰すべき事由によらない場合を除く。)は、その責任は事業者が負担し、連合が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに連合につき生じた損害は事業者が負担する。連合は、委託料のうち固定費部分及び本件施設での搬入量に応じた変動費の支払を行うが(ただし、本契約の終了に関する手続は、第[59]条の定めに従う。)、上記事業者の負担すべき額を控除した上で、支払う。
2. 連合の責めに帰すべき事由、又は本件施設の建設工事または基幹的設備改良工事にかかる契約不適合により、本件施設の稼動停止、監視強化、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、連合は、委託料のうち固定費部分及び本件施設での搬入量に応じた変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本件施設の運転再開のための修理費等の追加費用並びに事業者に損害が生じた場合、これを負担する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由も認められる場合、事業者の帰責性の割合に相当する
部分については、連合は負担しない。
3. 不可抗力により、本件施設の稼動停止、監視強化、処理量の低下、基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、連合は、委託料のうち固定費部分及び本件施設での搬入量に応じた変動費の支払を行う。なお、本件施設の運転再開のための修理費については、第[66]条の規定に従う。
1. 事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2. 前項の場合、事業者はその講じた措置の内容を連合に直ちに通知するものとする。
3. 連合は、災害防止又は本件施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるとき又は予見不可能な事由が発生したと合理的に判断される場合は、事業者に対し臨機の措置を講じることを要求することができる。
4. 事業者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、事業者が通常予測し、対処できる事由にも関わらず、適切な事前処置を怠ったことにより生じた増加費用、その他事業者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、事業者がこれを負担するものとし、連合の責めに帰すべき事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、連合が負担するものとする。なお、連合、事業者の責めに帰すべからざる事由により生じたものの費用負担については、別紙6を準用する。
第2節 ごみ焼却施設に係る運転管理業務第28条(可燃ごみ等の受入れ)
1. 連合は、運営期間中、自己の責任及び費用負担において、要求水準書に規定されるご
み焼却施設の処理対象ごみをごみ焼却施設に搬入し、事業者は、かかる処理対象ごみをごみピットにて受け入れる。
2. ごみ焼却施設の1日あたりの処理能力を超える処理対象ごみがごみ焼却施設に搬入される場合、事業者は、ごみ焼却施設のごみピットにおいて受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れなければならず、かかるごみピットにおいて受入れ可能な量を超える可燃ごみ等に限り、受入を拒否できる。連合は、受入可能な量を超えた場合は、対処のために最大限の努力を行うものとする。上記にかかわらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、事業者は、ごみピットにおいて受入れ可能な量を超える可燃ごみ等についても、適切な暫定処置を採るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、連合は、事業者に発生した追加的費用を事業者に支払うものとする。
3. 可燃ごみ等の性状その他可燃ごみ等に起因して事業者が被った損害、損失及び追加費用等は、連合がこれを負担する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由によるものではない場合には、この限りではない。
1. 連合は、運営期間中、連合がごみ焼却施設に搬入する可燃ごみ等の性状が要求水準書に記載された基準を満たすように努力する。
2. 前項の規定にかかわらず、連合がごみ焼却施設に搬入した可燃ごみ等に処理不適物が混入していた場合には、事業者はこれを排除するよう努力し、排除された処理不適物は、本件施設内の連合が指定する場所に保管する。事業者は連合に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。かかる排除作業に基づき事業者が被った損害、損失及び追加費用については、帰責性の所在及び割合に応じて連合及び事業者がそれぞれ負担し、不可抗力に起因するものについては第[65]条の規定に従い
連合及び事業者が負担するものとする。本項の排除作業により排除された処理不適物のうち、本件施設において処理できない処理不適物の処理は、連合が、その責任及び費用負担にて行い、連合は前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱について必要な措置を講じる。
3. 第1項による連合の可燃ごみ等の性状保証及び第2項に規定する処理不適物に関して、本件事業に生じた損害等の原因との関係が明らかでない場合については、連合と事業者との協議により決定し、協議が調わない場合には、第[66]条に規定する裁定機関により解決を図る。
事業者は、運営期間中、本契約書等、運転計画及び運転管理マニュアルに従い、ごみ焼却施設に搬入された可燃ごみ等を適正に処理しうるよう、ごみ焼却施設の運転を行う。
1. 事業者は、運営期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、ごみ焼却施設から回収される主灰処理物及びダスト処理物を、要求水準書に定める確認を行ったうえで、ごみ焼却施設内における連合の指定した場所に保管・貯留し、連合又は連合の指定する者に引き渡す。
2. 事業者は、処理不適物から選別された最終処分物について、連合の指示に従い本件施設内で保管し、連合又は連合の指定する者に引き渡す。
事業者は、運営期間中、要求水準書に従い、ごみ焼却施設からの搬出物の量及び性状について、定期的に分析及び管理を行い、連合へ報告する。かかる分析及び管理の頻度、内容については、要求水準書に定める。
1. 連合は、運営期間中、自己の責任及び費用負担において、要求水準書に規定された性状を満足する粗大・資源ごみ等をリサイクルプラザに搬入し、事業者は、連合より持ち込まれる粗大・資源ごみ等をごみピット、受入ホッパ、受入ヤードにて受け入れる。
2. リサイクルプラザの1日あたりの処理能力を超える粗大・資源ごみ等がリサイクルプラザに搬入される場合、事業者は、リサイクルプラザのごみピット、受入ホッパ、受入ヤードにおいて受入れ可能な量に達するまでこれを受け入れなければならず、かかるごみピット、受入ホッパ、受入ヤードにおいて受入れ可能な量を超える粗大・資源ごみ等に限り、受入れを拒否できる。連合は、受入可能な量を超えた粗大・資源ごみ等につき、その費用で適切に対処を行う。上記にかかわらず、災害等の不可抗力の発生その他やむを得ない事情がある場合には、事業者は、ごみピット、受入ホッパ、受入ヤードにおいて受入れ可能な量を超える粗大・資源ごみ等についても、適切な暫定措置を採るなど、対処のための最大限の努力を行う。その場合、連合は、事業者に発生した追加的費用を事業者に支払うものとする。
3. 粗大・資源ごみ等の性状その他粗大・資源ごみ等に起因して事業者が被った損害、損失及び追加費用等は、連合がこれを負担する。ただし、事業者の責めに帰すべき事由によるものではない場合には、この限りではない。
1. 連合は、運営期間中、連合がリサイクルプラザに搬入する粗大・資源ごみ等の性状が要求水準書に記載された基準を満たすように努力する。
2. 前項の規定にかかわらず、連合がリサイクルプラザに搬入した粗大・資源ごみ等に処理不適物が混入していた場合には、事業者はこれを排除するよう努力し、排除された処理不適物は、本件施設内の連合が指定する場所に保管する。事業者は連合に対し、速やかに処理不適物が発見された旨の報告を行う。かかる排除作業に基づき事業者が被った損害、損失及び追加費用については、帰責性の所在及び割合に応じて連合及び事業者がそれぞれ負担し、不可抗力に起因するものについては第[65]条の規定に従い連合及び事業者が負担するものとする。本項の排除作業により排除された処理不適物のうち、本件施設において処理できない処理不適物の処理は、連合が、その責任及び費用負担にて行い、連合は前記の報告を受けた場合には、速やかに当該処理不適物の取扱いについて必要な措置を講じる。
3. 粗大・資源ごみ等の性状に関して、本件事業に生じた損害等の原因との関係が明らかでない場合については、連合と事業者との協議により決定し、協議が調わない場合には、第[66]条の裁定機関のあっせん又は調停により解決を図る。
事業者は、リサイクルプラザに係る運転管理業務に関する運営期間中、要求水準書、運転計画及び運転管理マニュアルに従い、リサイクルプラザに搬入された粗大・資源ごみ等を適正に処理しうるよう、リサイクルプラザの運転を行う。
1. 事業者は、運営期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクルプラザから回収される可燃性粗大ごみ破砕ごみ及び資源ごみ処理後の可燃物、処理不適物から選別されたごみ焼却施設で処理可能な廃棄物について、リサイクルプラザからごみ焼却施設に運搬する。
2. 事業者は、運営期間中、本契約等に従い、自己の責任及び費用負担にて、リサイクルプラザから回収される資源化物、処理不適物、有害ごみ、残さをリサイクルプラザ内の場所に保管・貯留し、連合は搬出を行う。
事業者は、運営期間中、本契約等に従い、リサイクルプラザの選別系統により回収する資源化物、処理残さ、破砕ごみ、資源ごみ処理後の残さ(可燃物)の量について、管理を行う他、リサイクルプラザの選別系統により回収する資源化物、処理残さ、破砕ごみ、資源ごみ処理後の残さ(可燃物)の性状について必要に応じて分析・管理を行わなければならない。
第 7 章 維持管理業務
事業者は、本契約等に従って、運営期間中、本件施設を、関係法令等を遵守し適切に維持及び管理し、本件施設については、それらの基本性能を維持する責任を負い、連合は第[48]条に定める委託料を事業者に支払う。
1. 事業者は、本契約等に定めるところに従い、次に定める本件施設の維持管理にかか
る各計画(以下総称して「維持管理計画」という。)を作成し、維持管理計画及び本契約等に従って維持管理業務を実施しなければならない。事業者は、運営期間を通じた補修計画及び更新計画については作成期限までに連合の承諾を得るものとし、その他の計画については作成期限までに連合へ報告をするものとする。
(1) 備品、及び用役の年間調達計画
(2) 点検・検査計画(運営期間を通じたもの、毎年度のもの)
(3) 維持補修計画(運営期間を通じたもの、各年度のもの)
(4) 更新計画(運営期間を通じたもの)
(5) 改良保全に関する計画(事業者の提案によるもの)
(6) 施設保全計画(適宜)
2. 事業者は、前項に従って作成した各維持管理計画につき変更が生じる場合には、連合と協議のうえ、当該維持管理計画を適宜変更することができる。
3. 各維持管理計画の作成期限、記載事項等の詳細は、連合と事業者との間で協議のうえ決定する。
1. 事業者は、本契約等及び維持補修計画に定めるところに従い、事業者の責任及び費用負担において、本件施設の維持補修を行う。
2. 事業者は、本契約等及び更新計画に定めるところに従い、事業者の責任及び費用負担において、本件施設の更新を行う。
3. 本件施設の設計の契約不適合及び建設工事施工の契約不適合並びに本基幹的設備改良工事の契約不適合に起因して補修及び更新が必要となった場合には、その費用は、連合の負担とする。
4. 法令変更によって必要となる補修及び更新については第[64]条の規定に従うものとし、不可抗力によって必要となる補修及び更新については、第[65]条の規定に従うものとする。
事業者は連合に対し、本件施設の機能向上のための改良保全に関する計画を提案することができる。連合は、かかる提案がされた場合、事業者と、改良保全の可否、内容及び条件について協議する。
第 8 章 その他の業務
1. 事業者は、運営期間中、本契約等に従って、以下の記録等を作成し、連合に提出しなければならない。
(1) 本件施設の運転管理業務に関する運転日誌、日報、月報及び年報
(2) 本件施設の保守管理に関する点検、検査その他の措置等の記録
(3) 本件施設の補修・更新計画及び補修・更新結果の記録
(4) 本件施設の環境保全状況を記載した環境管理報告書
(5) 本件施設の作業環境保全状況を記載した作業環境管理報告書
(6) 事業者が自ら資源化を提案した場合、有効利用方法、有効利用先、有効利用量等を記載した資源化促進業務管理報告書
(7) 本件施設のその他管理すべき記録の管理記録報告書
2. 前項の報告、記録等の提出頻度、作成期限、記載事項及び保存媒体の詳細は、本契約等の規定に従う他、連合と事業者との間で協議のうえ決定する。
3. 前項の報告、記録等の保存期間は法令で定める期間又は連合との協議による期間とする。
1. 事業者は、運営期間中、本契約等に従って、本件施設に関する環境保全基準を定め、これを遵守する。
2. 事業者は、運営期間中、本契約等に定める条件に従って、環境保全計画を作成し、連合の承諾を得る。事業者は、承諾済みの環境保全計画に基づき、環境保全基準の遵守状況を確認し、連合の要請に応じ、かかる遵守状況を、前条第1項第4号に規定する環境管理報告書を作成して、連合に報告する。
3. 事業者は、運営期間中、本件施設から排出される排ガス等の環境負荷要因が要求水準書で定める公害防止基準を超過した場合には、本件施設の運転を停止する。その場合には、連合及び事業者は、別紙2記載の手順に従い、平常どおりの運転状態への復帰に努める。連合は、別紙2の定めるところに従い、本項に基づく委託料の支払いを行う。
1. 事業者は、運営期間中、要求水準書に定める条件に従って、資源物の安定した品質の確保に努める。
2. 事業者は、要求水準書に規定される分析業務を行うものとする。ただし、本契約時に想定していなかった試験項目が発生した場合には、その分析費用については双方協議の上、定める。
3. 事業者は、運営期間中、連合の要請に基づき、連合の行う市場開拓等資源化に係わる業務の支援を行う。ただし、事業者は、資源物を買い取る義務および第三者に対して転売する義務を負わない。
4. 事業者は、自ら資源化を提案した場合、本契約等に従って、資源物の資源化の状況について記録し、第[42]条第1項第6号に規定する資源化促進業務管理報告書を作成して、連合に報告する。
1. 事業者は、本件施設の余熱利用設備を適切に運転し、要求水準書に従い安定した余熱利用を図る。
2. 事業者は、ごみ処理施設の運転により発生した余熱を用いて、発電及び本件施設と隣接の地域還元施設への熱供給を行う。
3. 前項の発電により得られた電力は、本件施設で利用し、余剰が出る場合は、余剰分を電力事業者に売電する。
4. 前項の売電により得られる収入は連合に帰属する。
1. 事業者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものである。
2. 事業者は、緊急対応マニュアルを作成し、緊急時にはマニュアルに従った適切な対応を行う。作成した緊急対応マニュアルは連合の承諾を得なければならない。
3. 事業者は、緊急対応マニュアルを、必要に応じて随時改善しなければならない。改善した内容は、速やかに連合に報告するものとする。
4. 事業者は、自主防災組織を整備すると共に、自主防災組織及び警察、消防、連合等への連絡体制を整備する。なお、体制を変更した場合は速やかに連合に報告しなければならない。
5. 事業者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催について
は、事前に連合に連絡し、連合の参加について協議する。
6. 事業者は、本件施設において事故が発生した場合、緊急対応マニュアルに従い直ちに事故の発生状況、事故時の運転記録等を連合に報告する。報告後、速やかに対応策等を記した事故報告書を作成し、連合に提出する。
第 9 章 モニタリング
1. 連合は、事業者が本業務について要求水準書に示す業務水準を満足しているか確認するため、モニタリングを行う。
2. 連合は、本業務について、以下のモニタリングを行い、翌月10日までに当該月の業務状況を事業者に通知する。事業者は、連合が行うモニタリングに対し、連合の要請に応じて合理的な協力を行う。具体的なモニタリングの要領は次に定めるほか、別紙2に定めるとおりとする。
(1) 日常モニタリング
事業者は日報を毎日作成し、連合に原則としてその日毎に提出する。かかる日常モニタリングの項目及び方法は、運転計画及び維持管理計画をもとに連合及び事業者の協議により決定する。
(2) 定期モニタリング
事業者は月1回、月報を作成し、翌月5日までに連合に提出する。連合は提出された月報を確認する他、本件施設を巡回し、本業務の実施状況を確認する。また、連合、事業者による定期モニタリング報告会を月1回開催し、本件施設の運営状況等の確認、意見交換等を行う。
(3) 随時モニタリング
連合は必要と認めるときは、随時モニタリングを実施する。
3. 連合は、モニタリングにかかる費用を負担するものとする。ただし、別紙2に定める是正勧告(第1回)の是正勧告後に行われるモニタリングについては、事業者が費用を負担する。
第 10 章 委託料の支払
1. 連合は、事業者が本契約等に従い本件事業を適切に行っていることを確認し、事業者に対して、別紙3に従い、委託料を支払う。なお、上記の確認ができない場合に行われることがある委託料の減額の内容、手続及び方法は、別紙2及び別紙3に従う。
2. 連合は、前項の確認を、前条のモニタリングを通じて行う。
3. 委託料は、物価変動に伴い、別紙4に従って改定される。
4. 前項の委託料の改定作業は、毎年10月に実施し、改定後の委託料は翌年4月から適用する。
第 11 章 損害及び業務分担
1. 事業者が、故意又は過失により、第三者又は連合に損害を及ぼしたときは、事業者がその損害を賠償しなければならない。
2. 連合が、故意又は過失により、第三者又は事業者に損害を及ぼしたときは、連合がその損害を賠償しなければならない。
1. 本件事業に関して、運営期間中、連合と事業者の業務の分担で本契約に定めのない項目については要求水準書の別紙1に定めるとおりとする。
2. 事業者は、自らの責めに帰すべき事由によらない場合及び本契約に別段の定めのある場合を除き、本業務に関して責任を負う。なお、不可抗力により発生したその他の損害等については、第[65]条の規定に従う。
第 12 章 知的財産権
事業者は、連合から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本契約の規定に従って、本件施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許xxの実施権又は使用xx、その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自らの責任及び負担において、取得・維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。
1. 本契約等に基づき、連合が事業者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権(連合に著作権が帰属しないものを除く。)は、連合に属する。ただし、事業者は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、かかる提供物を無償で利用できる。
2. 本契約に基づき、事業者が連合に対して提供した図面等の成果物の著作権及びその他の知的財産権(事業者に権利が帰属しないものを除く。)は、すべて事業者に属する。ただし、連合は、本契約の目的を達成するために必要な限度で、事業者が作成した成果物を無償で利用できる。
3. 連合が、事業者の作成した成果物を第三者に開示又は公開する場合は、本契約に別段の定めがあるとき、本契約に基づく業務委託の終了後の受託者を選定するために必要なとき、連合の議会で説明を求められたとき、又は法令に基づくときを除き、事業者の事前の書面による承諾を得なければならない。
事業者は、委託料が第[51]条に定めるライセンスその他の権限の取得の対価、及び前条の成果物の使用に対する対価を含むことを確認する。
第 13 章 契約期間及び契約の終了
本契約は、本契約締結日から効力を生じ、令和19年3月31日をもって終了する。
1. 本契約による業務委託の延長が必要となった場合は、本契約の終了日の5年前に、連合と事業者は本契約の継続について協議を行う。本契約の終了日の1年前までに、連合と事業者が合意した場合は、合意された内容に基づき本契約は更新される。更新に係る契約形態については、地方自治法及び同法施行令、北しりべし廃棄物処理広
域連合契約規則に従い、連合と事業者の協議により定める。
2. 本契約による業務委託の延長を、前項の定めによる場合より以前の時期に決定する必要が生じた場合、連合と事業者は本契約による業務委託の延長について協議を行うことができるものとする。連合と事業者が本件事業の延長に合意した場合は、合意された内容に基づき本契約の契約期間は変更されるものとし、変更に必要な契約は、連合および事業者の協議により締結されるものとする。
3. 第1項及び第2項の本契約による業務委託の延長に係る協議において、連合と事業者の合意が、本契約の終了日の1年前までに成立しない場合は、契約期間の終了日に終了する。本契約による業務委託が更新された場合は、その更新された契約の終了日に、本件事業は終了する。
4. 契約終了に際しての処置については、第[58]条の規定に従う。
1. 次に掲げる場合は、連合は、事業者に対して書面により相当期間を定めて通知した上で、かかる期間中にかかる違反行為が是正されない場合は、事業者に書面で通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、連合の事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由により、連合からの通告にもかかわらず、事業者が本契約等に従って本件事業を行わないとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、事業者による本契約の履行が不能となったとき。
(3) 前二号に掲げる場合の他、事業者において本契約の重大な条項違反があったとき。
2. 次に掲げる場合は、連合は、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。なお、本項は、連合の事業者に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 事業者が本件事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者に係る破産、会社更生、特別清算若しくは民事再生法その他の倒産法制上の手続について、事業者の取締役会でその申立てを決議したとき、又はその申立てがなされたとき。
(3) 本契約において事業者が重大な法令の違反をしたとき。
(4) 別紙2において契約解除の措置が認められるとき
3. 本契約の締結後における法令の変更又は不可抗力により、本件事業の継続が不能となった場合又は本件事業の継続に過分の費用を要する場合は、連合は本契約終了に伴う権利義務関係等について事業者と協議のうえ、本契約を解除することができる。かかる場合、連合は、事業者の行った本件事業に係る業務のうち、対応する委託料が支払われていない業務に係る委託料を、速やかに事業者に支払う。また、事業者は、連合に対して、事業者が被った損害(事業者の逸失利益も含むがこれに限らない)を合理的な範囲で請求することができる。
4. 連合は、本事業の実施の必要がなくなった場合には、事業者に対して180日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。かかる場合、連合は、当該解除の日までに履行済みの業務に対応する委託料の未払分を解除前の予定に従って支払う。また、連合は、事業者に対して、当該解除によって事業者が被った損害(逸失利益も含むがこれに限られない。)を賠償する。なお、支払条件等の詳細については、別途協議により決定する。
5. 契約終了に際しての処置については、第[58]条の規定に従う。
1. 事業者の責めに帰すべき事由により第[56]条の規定に基づき本契約が解除された場
合には、事業者は連合に対し、損害賠償額の予定としての違約金として、責任限度額相当額の金額を支払う。
2. 連合は、前項に定める違約金の支払いを受けた場合は、事業者に対して、第[56]条に定める解除に際して連合に生じる損害にかかる損害賠償請求権を行使しないものとする。
1. 次に掲げる場合は、事業者は連合に書面により相当期間を定めて通知して本契約を解除することができる。なお、本項は、事業者の連合に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1) 連合が本契約に基づいて履行すべき支払を遅延し、連合が事業者からの催告を受けた後6か月を経ても支払を行わないとき。
(2) 連合が、本件施設を第10条第2項に定める引渡期日から6か月を経過してもなお事業者に引き渡さないとき。
(3) 連合の責めに帰すべき事由により、本件事業の遂行が不可能となったとき。
(4) 前三号に掲げる場合の他、連合において本契約の重大な条項違反があったとき。
2. 前項の規定により、本契約が解除された場合には、事業者は連合に対して、解除によって被った損害(逸失利益も含むがこれに限られない。)の賠償を請求することができる。
3. 契約終了に際しての処置については、次条の規定に従う。
第59条(本契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置)
1. 第[56]条又は前条により本契約が解除される場合には、本契約は将来に向かって終了するものとする。
2. 第[55]条第3項、第[56]条及び前条の規定により本契約が終了する場合で、連合が本件施設での事業を継続しようとする場合は、連合が本件事業を継承する後任事業者 (以下「後任事業者」という。)を選定する。連合が希望する場合、事業者は、後任事業者が事業を継承するまでは、本契約の終了にかかわらず本件事業に対応する業務を継続し、適切に後任事業者への引継ぎを行うものとする。
3. 引継ぎが終了し、かつ本条第5項に定める事業者の責任による修繕を終了した場合には、事業者は後任事業者に対し、速やかに本件施設を引き渡す。事業者は、本契約の終了に関わらず、後任事業者が本件施設の引渡を受けるまでは、本件事業に対応する業務を継続するものとする。
4. 第2項及び第3項の場合、連合は、本契約に基づき算定した委託料を、事業者が後任事業者への引渡を終了するまでの期間、事業者に支払う。この場合の支払条件等については連合と事業者の協議により定める。
5. 本契約の終了に際して、本件施設内(事業者のために設けられた事務xxを含む)に事業者が所有又は管理する業務機械器具、仮設物その他の物件(本件受託者等の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、事業者は、当該物件の処置につき、連合の指示に従わなくてはならない。連合は、事業者に対して、相当期間を定めて、事業者の責任及び負担において当該物件を撤去又は処分すべき旨を指示することができる。
6. 前項の場合において、事業者が、正当な理由なく相当期間内に当該物件の処置につき連合の指示に従わないときは、連合は、事業者に代わって当該物件を処分する等、適当な処置を行うことができる。この場合、事業者は、連合の処置について異議を申し出ることができず、また、連合の処置に要した費用を負担しなければならない。
7. 事業者が、第1項に定める業務の引継ぎを、故意又は過失により怠った場合には、当該懈怠から生じた連合の損害につき、その責を負うものとする。本項に基づく損害
賠償についても、第3条の賠償額の制限に従うものとする。
1. 事業者の行う本業務が、本契約等を満たさない場合(事業者の責めに帰すことのできない事由による場合を除く。以下「業務不履行」と総称する。)の手続は、別紙2に定める通りとし、別紙2のモニタリングにより事業者の債務不履行が確認されたときは、連合は別紙2に規定する是正勧告及び契約解除に従った委託料減額及び契約解除の措置をとることができる。
2. 別紙2に規定する改善措置を講じるために要する費用及び改善措置を講じたことに起因又は関連して発生した追加費用については、すべて事業者の負担とする。
3. 事業者は、やむを得ない事由により、本業務の全部又は一部について要求水準書を満たすことができない場合には、連合に対して、かかるやむを得ない事由の詳細を書面にて速やかに報告し、その対応策について連合と協議する。連合が、事業者の通知した事由に合理性があると認めた場合には、連合は、かかる報告の対象となっている業務につき一定期間の中止又は停止を認め、当該期間中は、第1項の規定にかかわらず、当該業務に是正勧告を行わない。この場合の委託料の詳細については、連合及び事業者の協議により決定する。
第 14 章 表明保証及び誓約
1. 事業者は、連合に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 事業者が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づき義務を履行する権限及び権利を有していること。
(2) 事業者による本契約の締結及び履行は、事業者の目的の範囲内の行為であり、事業者が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び事業者の社内規則上要求されている一切の手続を履践したこと。
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が事業者に適用のある法令に違反せず、事業者が当事者であり、若しくは事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
(4) 本契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある事業者の債務を構成し、本契約の規定に従い履行強制可能な事業者の債務が生じること。
2. 事業者は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、次の事項を連合に対して誓約する。
(1) 本契約並びに本件事業に関して事業者に適用される法令及び規則等を遵守すること。
(2) 本件事業の運営に必要な事業者の取得すべき許認可を維持すること。
(3) 事業者が連合に対して有する債権を第三者に譲渡し、又はこれに対して質権を設定その他担保提供する場合には、事前に連合の書面による承諾を得ること。
1. 連合は、事業者に対して、本契約締結日現在において、次の事実を表明し、保証する。
(1) 連合が、本契約の締結について、法令及び規約(北しりべし廃棄物処理広域連合規約(平成14年4月12日北海道知事許可)をいう。)その他の内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履行していること並びに本契約の締結に必
要な債務負担行為が連合議会において議決されていること。
(2) 本契約は、その締結及び前号の連合議会による議決により適法、有効かつ拘束力ある連合の債務を構成し、本契約の規定に従い、地方自治法に基づいて強制執行可能な連合の債務が生じること。
2. 連合は、本契約に基づく債権債務が消滅するに至るまで、本件施設の運営に必要な連合の取得すべき許認可を維持することを事業者に対して誓約する。
第 15 章 税 金
本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて事業者が負担する。連合は、事業者に対して委託料及びこれに対する消費税(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。)相当額及び地方消費税(地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に定める税をいう。)相当額を支払う他、本契約に関連するすべての租税について本契約に別段の定めのある場合を除き負担しない。
第 16 章 法令変更
1. 本契約締結日後において、法令等(税制に関するものを含む。)が変更されたことにより、本件事業に関して追加の合理的な費用が発生した場合には、事業者は連合に対して当該法令変更の詳細を報告し、追加費用の負担方法等について最長180日間にわたり連合と協議ができる。かかる協議が調わない場合、連合及び事業者は、別紙5に規定する負担割合に応じて費用を負担する。
2. 法令等の変更により、本件事業の継続が不能となった場合又は本件事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第[56]条第3項の規定に従う。
第 17 章 不可抗力
1. 連合及び事業者は、不可抗力により本契約の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。不可抗力により本契約の履行ができなくなった場合において、上記通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れる。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2. 不可抗力により、本業務の実施に追加の合理的な費用が発生した場合には、追加費用の負担方法について最長180日間にわたり連合と事業者は協議することができる。かかる協議が調わない場合は、連合及び事業者は、別紙6に記載する負担割合に従い、それぞれ追加費用を負担する。なお、かかる追加費用について、事業者がxxした保険により填補される部分がある場合には、連合及び事業者は、当該追加費用額から当該保険により填補された金額を控除した金額につき、別紙6記載の負担割合に準じて負担する。
3. 不可抗力により、本件事業の継続が不能となった場合又は本件事業の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第[56]条第3項の規定に従う。
第 18 章 裁定機関
本契約において連合と事業者が協議して定めるべき事項につき協議が調わなかったとき、一方の当事者が定めたものについて相手方当事者の不服があるとき、その他本件事業に 関して当事者間で紛争を生じた場合で、当事者が別途合意をしたときには、別紙7に基づ き、裁定機関によりその解決を図ることができる。
第 19 章 その他
事業者は、連合の事前の承諾なしに本契約上の地位及び権利義務について譲渡・担保提供その他の処分をしてはならない。連合は、上記承諾を不合理に留保、拒絶又は遅滞してはならない。
1. 連合及び事業者は、本契約の交渉、作成、締結、並びに本契約の履行を通じて開示を受けた相手方(本条において以下「情報開示者」という。)の営業上及び技術上の知識及び経験、資料、図書、データ、数値その他全ての情報(書面、Eメール、ファクシミリ、記憶媒体等の電子文書、口頭、有形、無形、その他手段の如何を問わない。)であって、情報開示者が開示の時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約上の義務の履行以外の目的に使用してはならず、また以下の各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならないものとする。
(1) 本件事業に関して助言を行う弁護士、公認会計士、税理士及びコンサルタントに対し、相手方に本契約によるものと同等の秘密保持義務を負わせた上で、当該業務に必要な範囲に限り開示する場合
(2) その他の法令等の適用を受ける場合
2. 以下の各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないものとする。
(1) 情報開示者から提供を受ける前に保有している情報
(2) 第三者から正当に入手した情報
(3) 情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4) 本条に定める秘密保持義務に違反することなく既に公知となった情報
3. 事業者は、本件事業の実施において個人情報を取り扱う場合、関係法令等を適用し、これらの規定に従うほか、連合の指示を受けて適切に取り扱わなければならない。
本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。
本契約に関する紛争については、札幌地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
1. 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認及び契約終了告知・解約は、書面により行わなければならない。
2. 連合又は事業者が、本契約に基づき履行すべき金銭の支払を遅延した場合、当該支
払うべき金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に基づき財務大臣が決定する率による遅延損害金をあわせて支払わなければならない。なお、遅延損害金の算定にあたっては、遅延損害が生じた時点における遅延利息の率を採用するものとする。
3. 本契約の履行に関して連合及び事業者間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。
4. 契約期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
5. 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
6. 本契約の履行に関して用いる言語は、日本語とする。
7. 本契約の履行に関して用いる通貨は、日本円とする。
本契約等間に齟齬がある場合、本契約、要求水準書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、提案書において要求水準書の内容より優れた内容が提案されているときは、当該優れている内容の範囲で提案書が要求水準書に優先し、また、連合及び事業者が協議の上、連合と地元町内会が締結した住民協定書の記載内容が要求水準書を上回ると確認した場合には、当該上回る部分については住民協定書が要求水準書に優先するものとする。
連合及び事業者は、本契約の解釈について疑義が生じた場合及び本契約に定めのない事項について、誠意をもって協議のうえ、その解決にあたる。
[以下、余白]
別紙1
連合及び事業者がxxすべき保険
第1 連合は、本契約第[11]条第1項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
1. 本件施設に関する火災保険注意事項
① 連合は本契約締結のときに上記保険に加入していることを表明する。連合は、上記保険契約を更新した場合は、速やかに事業者に通知する。
第2 事業者は、本契約第11条第2項に基づき、以下の内容の保険に加入する。
1. 本件施設に関する機械保険
2. 賠償責任保険
3. 労災総合保険
注意事項
① 本件施設の補修又は更新業務の実施に当たって、事業者は、建設工事保険、第三者損害賠償責任保険、盗難や火災による損害を補償する保険などについて、必要な保険金額をxxすること。
② 事業者は、保険契約を締結した場合には、保険証券の写し又は付保証明書をすみやかに連合に提出すること。保険契約を更新した場合も同様とする。
以 上
別紙2
運営期間中の業務水準低下に対する措置について
連合は、運営期間にわたり、運営業務実施状況を監視(モニタリング)し、事業者が要求水準書、提案書及び本契約に定められた業務を確実に遂行しているかを確認する。その結果、事業者が本契約等に示す内容を満足していないと判断した場合、以下のフローに示す手続により、是正勧告その他の措置をとる。それぞれの措置の概要は次頁の表に示す。
報告・実施状況の確認の結果により
連合が必要と判断した場合、又は運転が停止した場合
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
当該業務にかかる体制等
の変更を行っても改善さ
れないと合理的に判断される場合
確認ができた場合は平常運転
(是正が不十分な場合)
確認ができた場合は平常運転
事業全体の継続又は中止を決定
連合及び事業者にて協議
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(3回目)
(当該業務にかかる体制等の変更)
実施状況の確認(是正確認)
是正勧告(2回目)
実施状況の確認(是正確認)
当期の評価決定
是正勧告(1回目)
実施状況の確認
・日常的な実施状況の確認
・定期的な実施状況の確認
・随時の実施状況の確認
●是正勧告等措置
●実施状況の確認
1. モニタリング
(1) モニタリング実施計画書の作成
連合は、事業者と協議の上、本契約締結後、以下の項目を含むモニタリング実施計画書を作成する。
①モニタリング時期
②モニタリング内容
③モニタリング組織
④モニタリング手続
⑤モニタリング様式
(2) モニタリングの方法と費用負担ア モニタリングの方法
a 業務日報等の提出
事業者は、連合が日常モニタリングを行うための業務日報(毎日)及び定期モニタリングを行うための業務報告書(毎月)を作成し連合へ提出する。
b 業務実施状況の確認
連合は、事業者が作成した業務日報及び業務報告書に基づき、日常モニタリング、定期モニタリングを行い、事業者が提供する業務の実施状況を確認する。
なお、連合は、必要に応じ自ら各業務の遂行状況を直接確認・評価する随時モニタリングを行うことができる。
事業者 | 連合 | |
日常モニタリング | チェック項目に沿って各業務の遂行状況を確認のうえ、業務日報を作成 | 業務日報を確認し、業務水準の評価 |
定期モニタリング | 月1回実施のチェック項目に沿って、遂行状況を確認するとともに、業務日報をもとに業務報告書を作成 | 業務報告書等を確認し、業務水準の評価 |
随時モニタリング | - | 各種環境保全基準値の確認 その他、必要に応じ不定期に直接確認 |
イ モニタリング費用の負担
連合が行うモニタリングの費用は、連合の負担とする。ただし、是正勧告後に行われる是正確認のための随時モニタリングに係る合理的な費用は、事業者の負担とする(停止改善措置の場合においても同様とする。)。また、定期モニタリング報告会の開催費用は連合、事業者の費用負担で実施する。
2. 業務水準低下に対する措置
連合は、事業者の業務水準内容が本契約等に定める事項を満たしていないと判断した場合又は本施設の全部若しくは一部の運転が停止された場合に、以下の手続を経て、是正勧告その他の措置をとる。なお、事業者の業務水準内容がこの契約等に定める事項を満たしていない場合(以下「契約事項等の未達」という。)とは、事業者の業務の内容がこの契約等、運転管理マニュアル等に定める手順、方式等に従っていない場合、事業者の業務実施の結果がこの契約等に定める要件を満たしていない場合、運営対象施設の性能が、この契約等、設計図書等に定める性能を満たしていない場合とする。
(1) 是正勧告(1回目)
連合は、事業者の業務水準の低下を確認した場合又は本施設の全部若しくは一部の運転が停止された場合、事業者は速やかにその原因を究明し、連合へ報告する。連合は事業者からの報告の内容に応じて、又は緊急を要する場合は事業者の報告を受ける前に、適切な以下の初期対応を行う。
ア 是正勧告
連合は、確認された不具合等が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると認めた場合、連合は事業者に適切な是正措置をとることを通告し、事業者に改善策の提出を求めることができる。また連合は必要と認めるときは本施設の全部又は一部の稼働の停止を命ずることができる。
・この改善策の内容は、連合の承諾を受けなければならない。
・この改善策実施に係る経費については、原則、事業者の負担とする。イ やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由により契約事項等の未達が発生又は確認された場合、事業者は連合に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告し、その改善策について連合と協議する。事業者の通知した事由に合理性があると連合が判断した場合、連合は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、当該期間は再度の勧告の対象としない。
ウ 是正措置の代替
契約事項等の未達の対象となる事象が本施設の稼働停止を伴わないもので、連合が認める場合は、対象となる業務の是正に替えて事業者が代替措置の提案を行うことができるものとする。この場合において、委託金額は減額となる場合のみ変更を行う。
(2) 改善効果の確認
連合は、定期又は随時のモニタリングにより、改善策に基づく改善効果を確認する。事業者は、改善策の内容に応じ必要と認められるときは、該当する施設の試運転を実施し、改善効果を確認するものとする。
(3) 再度の是正勧告
上記(2)のモニタリングの結果、改善策に沿った期間・内容での改善効果が認められないと連合が判断した場合、連合は再度の是正勧告(2回まで)を行うとともに、再度上記(1)のア、イ又はウの手続を行う。
是正勧告3回目より、連合は事業者と業務改善方法等を最長3か月間協議のうえ、当該業務にかかる体制等の変更を事業者に請求することができる。ただし、当 該業務の体制等の変更をしても、なお改善効果が見込まれないと合理的に判断 される場合は、下記(4)の措置をとることができる。
(4) 事業の中断(契約解除)の決定
上記(3)の措置をとった後、改善効果が認められないと連合が判断した場合、事業全体の中断を決定し、本契約を解除する。
3. 委託費減額の手続き及び方法
下記の定めに従い、是正勧告により本施設に関する委託料を減額する。
(1) 減額の対象
減額の対象となる支払は、契約事項等の未達が生じている施設が焼却施設のときはごみ焼却施設の固定費、契約事項等の未達が生じている施設がリサイクルプラザのときはリサイクルプラザの固定費、契約事項等の未達が生じている部分が供用部分のときは焼却施設及びリサイクルプラザの固定費を対象とする。なお事象によるペナルティーの減算の積み上げは50%を上限とする。
(2) 減額の起算日
本契約に定めるモニタリングの結果、連合が是正勧告を行った場合、当該事象に対して勧告を行った日を是正措置に伴なうペナルティーの起算日(同日を含む。)とする。
(3) 委託費の減額
ア 業務改善にかかるペナルティー
措置の内容 | 手続きの概要 | 是正措置に伴う ペナルティーの内容 | |
是正勧告 | 1 回目 | 業務水準低下の内容に応じて当該業務の是正を期限を定め事業者に勧告する。 | なし |
2 回目 | 1 回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再度勧告を行う。 | 月額固定費の10%の減額 | |
3 回目 | 2 回目の勧告によっても期限内に改善が認められない場合に再度勧告を行う。 | 月額固定費の10%の減額(継続) +当該業務にかかる体制等の変更 | |
契約解除 | 3 回の是正勧告でも業務要求水準の確保が困難な場合、連合は、事業者と協議を行い、本契約を解除することができる。 |
連合は、是正勧告1回目の場合は是正勧告から原則60日間の業務の改善のための猶予期間、是正勧告2回目以降の場合は是正勧告から原則30日間の業務改善のための猶予期間を与える。(ただし、是正勧告の内容により、連合及び事業者は猶予期間の延長又は短縮の協議を行うことができる。)連合は、当該猶予期間中に是正勧告の対象となる業務の改善が行われない場合には、事業者に対し、以下の規定に基づき業務の改善が確認されるまで是正措置に伴うペナルティーを課す。
※xxの割合につき、日割り計算により算出した額を業務委託費から減額する。イ 本件施設の稼働停止等にかかるペナルティー
事業者の責めに帰すべき事由により、本件施設の稼働停止又は連合がごみ処理の停滞に係る重大と認める事象が生じた場合には、アによらず、本件施設を停止した日を起算日とし、当該未達成が解消されたことを連合が認める日まで、年365日の日割り計算で減額対象の15%を減額する。
別紙3
委託料の金額及び支払方法
1. 本件施設に係る委託料
(1) 委託料の金額
委託料=固定費部分+変動費部分
表4-1 各費用項目の概要
種類 | 概要 | 項目 |
固定費 | 本件施設の運営・維持管理に係る費用のうち、可燃ごみ処理量に係わらず発生する固定的な費用。 | 人件費 電力料金・・・ 基本料金 水道料金・・・ 基本料金 油脂類・燃料費、薬剤費、保守管理費、分析・計測費、運営管理費など |
変動費 | 本件施設の運営・維持管理に係る費用のうち、ごみ処理量に応じて変動する費用。変動費はごみ量に変動費単価を乗じて算出 される。 | 電力料金・・・ 従量料金(焼却施設) 従量料金(リサイクルプラザ) 水道料金・・・ 従量料金(焼却施設) 従量料金(リサイクルプラザ) 油脂類・燃料費、薬剤費 |
固定費部分:本件施設に係る委託料の固定費部分は、契約別添内訳書記載の各年度の固定費(物価変動等による増減額を加算した額)とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、切り捨てる。
変動費部分:各年度の本件施設への計画搬入量(要求水準書●に記載されている年度別計画搬入量を参照。)に、次の搬入量あたりの金額を乗じて得られる金額
(物価変動等による増減額を加算した額)とし、1,000円未満の端数が生じた場合には、切り捨てる。
【ごみ焼却施設】
変動費(電気従量料金):●円/トン変動費(水道従量料金):●円/トン変動費(灯油) :●円/トン
変動費(薬剤) :●円/トン変動費(その他) :●円/トン
【リサイクルプラザ】
変動費(電気従量料金):●円/トン変動費(水道従量料金):●円/トン
(2) 委託料の支払方法
固定費部分及び変動費部分共に、事業者は、第[46]条のモニタリング結果の通知の受領後、速やかに連合に対して請求書を発行する。連合は、適法な請求を受けた日から30日以内に遅滞なく当該月委託料(本契約締結時に規定される当該年度の委託料のうち、当該年度の固定費を12で除した金額及び当該月の搬入量に上記の変動単価を乗じた金額)に消費税及び地方消費税の額を加算した金額を支払う。
別紙4
物価変動に基づく改定
委託料の改定(物価変動に基づく改定)
1) 運営期間中の物価上昇率等の変動可能性のある経済要素については、原則、次の考え方に従い、委託料へ反映させるものとする。
①変動要素の見直し作業は、翌年度委託料を設定する10月に行う。
②変動要素の見直しに関して、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
③変動要素の見直し時点から、実際の委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、連合と事業者は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。
2) 委託料の各構成項目については、毎年度、変動要素を勘案した見直しを行うものとする。
3) 見直しに係る評価指標(以下「インデックス」という。)は下表に示すとおりとする。
表5-1 見直し対象とするインデックス
対象費用 | インデックス | 備考 |
CA:人件費相当額 | 実質賃金指数 (毎月勤労統計調査、(全国平均) 調査産業計きまって支給する給与) | 前年度の10月から今 年度の9月までの年平均値 |
CB:水道・電気料金 | 水道料金単価及び電気料金単価を、前年度の10月から今年度の9月までの年平均値毎に算出 | 燃料調整費等を勘案 |
CC:灯油代 | 日銀調査統計局による「国内企業物価指数」の中分類「石油製品」の品目「灯油」 | 前年度の10月から今年度の9月までの年 平均値 |
CD:薬剤費 | 日本銀行調査統計局「消費税を除く企業向けサービス価格指数」の小分類「廃棄物処理」 | 前年度の10月から今年度の9月までの年 平均値 |
CE:委託料のうちCA、 CB、CC、CDを 控除した額 | 日銀調査統計局による「企業向けサービス価格指数」の小分類「機械修理」 | 前年度の10月から今年度の9月までの年平均値 |
4) 見直しの方法
見直しの対象となるインデックスの比率を算定する。このとき価格指数比に小数点第4位未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
算定されたインデックス比をもとに下記の算定式をもとに改定額を算定する。なお、具体的な改定方法は下表に示すものとする。
表5-2 人件費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CA: 人件費相当額 | 第1回目の改定 令和3年度の実質賃金指数(令和2年10月から令和3年9月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における実質賃金指数と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Lt/L1)|>2%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAt=CAt0×(Lt/L1) CAt:当該事業年度の人件費に係る対価 CAt0:契約書に規定された当該事業年度の人件費に係る対価 Lt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の実質賃金指数の平均値 L1:令和3年度(事業開始前年度)実質賃金指数の年平均 第2回目以降の改定 第1回目の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた実質賃金指数 (Lt)を新たな基準値とし、その後の年度における実質賃金指数と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(LC/Lt)|>2%のときC年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CAC=CAt×(LC/Lt) CAC:当該事業年度の人件費に係る対価 CAt:事業t年度に改定された当該事業年度の人件費に係る対価 LC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度10月から事業c年度9月)の実質賃金指数の平均値 Lt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の実質賃金指数の平均値 ※以下、各費用又はインデックスは、上記定義と同様の考え方に基づいて用いる。 |
表5-3 水道・電気料金の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CB: 水道・電気料金 | 第1回目の改定 契約時の水道・電気料金を基準値とし、ある年度における水道・電気料金と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(Xt/X1)|>2%のときt年度の人件費に係る対価を改定する。 ・CBt=CBt0×(Xt/X1) CBt:当該事業年度の水道料金並びに電気料金に係る対価 CBt0:契約書に規定された当該事業年度の水道料金並びに電気料金に係る対価 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の水道 料金並びに電気料金の年平均値 X1:契約締結時の水道料金並びに電気料金 第2回目以降の改定 第1回目の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた水道料金並びに電気料金 (Xt)を新たな基準値とし、その後の年度における水道料金並びに電気料金と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(XC/Xt)|>2%のときC年度の水道料金並びに電気料金に係る対価を改定する。 ・CBC=CBt×(XC/Xt) CBC:当該事業年度の水道料金並びに電気料金に係る対価 CBt:事業t年度に改定された当該事業年度の水道料金並びに電気料金に係る対価 XC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度10月から事業c年度9月)の水道 料金並びに電気料金の平均値 Xt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の水道料金並びに電気料金の年平均値 |
表5-4 灯油代の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CC:灯油代 | 第1回目の改定 令和3年度の国内企業物価指数のうち「灯油」(令和2年10月から令和3年9月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における国内企業物価指数と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(CGPIt/CGPI1)|>2%のときt年度の灯油代に係る対価を改定する。 ・CCt=CCt0×(CGPIt/CGPI1) CCt:当該事業年度の灯油代に係る対価 CCt0:契約書に規定された当該事業年度の灯油代に係る対価 CGPIt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の国内企業物価指数の平均値 CGPI1:令和3年度(事業開始前年度)国内企業物価指数の年平均 第2回目以降の改定 第1回目の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた国内企業物価指数 (CGPIt)を新たな基準値とし、その後の年度における国内企業物価指数と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(CGPIC/CGPIt)|>2%のときC年度の灯油代に係る対価を改定する。 ・CCC=CCt×(CGPIC/CGPIt) CCC:当該事業年度の灯油代に係る対価 CCt:事業t年度に改定された当該事業年度の灯油代に係る対価 CGPIC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度10月から事業c年度9月)の国内企業物価指数の平均値 CGPIt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の国内企業物価指数の平均値 |
表5-5 薬剤費の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CD:薬剤費 | 第1回目の改定 令和3年度の国内企業物価指数のうち「廃棄物処理」(令和2年10月から令和3年9月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における国内企業物価指数と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(CGPIt/CGPI1)|>2%のときt年度の薬剤費に係る対価を改定する。 ・CDt=CDt0×(CGPIt/CGPI1) CDt:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt0:契約書に規定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 CGPIt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の国内企業物価指数の平均値 CGPI1:令和3年度(事業開始前年度)国内企業物価指数の年平均第2回目以降の改定 第1回目の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた国内企業物価指数 (CGPIt)を新たな基準値とし、その後の年度における国内企業物価指数と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(CGPIC/CGPIt)|>2%のときC年度の灯油代に係る対価を改定する。 ・CDC=CCt×(CGPIC/CGPIt) CDC:当該事業年度の薬剤費に係る対価 CDt:事業t年度に改定された当該事業年度の薬剤費に係る対価 CGPIC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度10月から事業c年度9月)の国内企業物価指数の平均値 CGPIt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の国内企業物価指数の平均値 |
表5-6 委託費のうち人件費、水道・電気料金、灯油代を控除した額の見直し額の算定方法
対象費用 | 見直し額の算定式 |
CE: 委託費のうちC A、CB、CC、 CD を控除した額 | 第1回目の改定 令和3年度の企業向けサービス価格指数のうち小分類「機械修理」(令和2年10月から令和3年9月の平均値。以下同じ。)を基準値とし、ある年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる。 |(CSPIt/CSPI1)|>2%のときt年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道・電気料金を控除)を改定する。 ・CEt=CEt0×(CSPIt/CSPI1) CEt:当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道・電気料金を控除) CEt0:契約書に規定された当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水 道・電気料金を控除) CSPIt:事業t年度の支払対象となる前年度の企業向けサービス価格指数 CSPI1:令和3年度(事業開始前年度)企業向けサービス価格指数の年平均 第2回目以降の改定 第1回目の改定が行われた際(t年度)に基準値との比較に用いた企業向けサービス価格指数(CSPIt)を新たな基準値とし、その後の年度における企業向けサービス価格指数と基準値との差が1%を超える場合には、連合と事業者により委託料の改定に係る協議を行うことができる。 改定は、以下の算式により、物価変動をそれ以降の年度の委託料に反映させる(以降の年度においても同様とする)。 |(CSPIC/CSPIt)|>2%のときC年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道・電気料金を控除)を改定する。 ・CEC=CEt×(CSPIC/CSPIt) CEC:当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、水道・電気料金を控除) CEt:事業t年度に改定された当該事業年度の運営・維持管理業務に係る対価(人件費、 水道・電気料金を控除) CSPIC:事業c年度の支払対象となる前年度(事業c-1年度10月から事業c年度9月)の企業向けサービス価格指数の平均値 CSPIt:事業t年度の支払対象となる前年度(事業t-1年度10月から事業t年度9月)の企業向けサービス価格指数の平均値 |
5) 著しい経済環境の変動等
事業者又は連合は、著しい経済環境の変動等によって上記に定める委託料の算出方法で考慮されない改定理由若しくは変動要素が生じた場合、算出方法の前提条件とは大幅に異なる事態が生じた場合、又は、委託料の改定によっても事業者又は連合の受ける損害等が回復されず、事業の継続が困難になると事業者及び連合が合理的に認めた場合には、事業者又は連合は、相手方に対して、具体的な根拠を示した書面を提出することにより、協議を申し入れることができ、その相手方は合理的な理由がなければ当該協議の申入れを拒否することはできないものとする。事業者及び連合は、速やかに委託料の算定方法及びその支払方法の変更等について協議をするものとし、かかる著しい経済環境の変動等について合意が成立した場合には、かかる事由に起因して相手方に生じた追加費用の負担を行うものとする。
以 上
別紙5
法令変更(税制変更を含む)の場合の追加費用の負担割合
法令変更(税制変更を含む) | 連合負担割合 | 事業者負担割合 |
a) 本件事業に直接関係する法令の変更の場合 | 100% | 0% |
b) 上記記載の法令以外の法令の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、本別紙において「本件事業に直接関係する法令」とは、特に本件施設及び本件施設と類似のサービスを提供する施設の運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味し、事業者に対して一般に適用される法律の変更は含まれない。
以 上
別紙6
不可抗力の場合の追加費用の負担割合
1. 連合と事業者は、不可抗力により本業務に関して事業者に発生した追加の合理的な費用(合理的な関連性のある追加費用又は増加費用であって、かつ、合理的金額の範囲内のものを意味し、本契約において同様とする。)を、以下のとおり負担する。
(1) 一会計年度において、契約金額を15で除した金額の100分の1以下の額(不可抗力が数次にわたるときは連合の一会計年度に限り累積する。)は、事業者の負担とする。
(2) (1)を超える額は、連合の負担とする。
2. 前項に基づくものを除き、連合は、事業者に生じた費用及び損害を一切負担しない。
3. 不可抗力により本件施設に関して連合に生じた費用及び損害は、連合の負担とする。
以 上
別紙7
裁定機関について
1. 連合と事業者の当事者間において紛争が発生した場合には、仲裁法(平成15年8月法律第138号)の定めに則って解決を図るものとする。
2. 仲裁の流れは以下のとおりである。
連合
紛
争
事業者
仲裁合意
仲裁人の選任
仲裁手続
審
理
仲裁判断
仲裁判断の執行決定
3. 仲裁人の選定は、連合、事業者の協議により決定する。
4. 仲裁に係る一切の費用は、連合、事業者双方とも自己の負担とする。
5. 紛争仲裁の詳細については、契約締結後、連合、事業者の協議により決定するものとする。
以 上