Contract
2020 年度改定版
弔慰金共済の
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弔慰金共済約款施行細則 共済掛金口座振替払込規程
第1章 用語の定義
(用語の定義)
第1条 愛知県中小企業共済協同組合(以下「本組合」という。)が定めるこの約款において、次の用語の意味は、それぞれの定義によります。
あ行い | 一共済期間 | 責任開始日から、その後最初に到来する 4 月 1 日午前 0 時まで、又は、更新が認められる場合、その更新により補償を約束する 4 月 1 日午前 0 時から翌年の 4 月 1 日午前 0 時までの 1 年間をいいます。ただし、共済期間の途中で共済契約が終了(解約、解除、失効等を含む。)となった場合は、その終了日までをいいます。 |
か行 き | 給付事由 | 共済金を支払う原因となる事象をいいます。 |
共済期間 | 本組合が共済契約者に補償を約束する期間のことで、責任開始日から、共済契約が終了(解約、解除、失効等を含む。)する日の翌日午前 0 時までをいいます。 | |
共済金受取人 | 共済契約者が共済金の受取人となります。 | |
共済金指定受取人 | 法人以外の共済契約者により、被共済者たる共済契約者の死亡共済金の給付事由が発生するまでに、死亡共済金の受取人として指定された者をいいます。 | |
け | 契約解除 | 告知義務違反に該当することなどが確認された場合に、共済期間の途中であっても、本組合の意思で共済契約を消滅させることをいいます。 |
健康告知 | 申込みの際に確認する危険に関する重要事項をいいます。 | |
こ | 更新 | 一共済期間が終了した時に、本組合が認めた場合、共済契約を継続できる制度のことをいいます。 |
さ行し | 失効 | 共済掛金の未納が 3 か月連続して生じた場合に、共済契約の効力が失われることをいいます。 |
せ | 責任開始日 | 本組合が新規共済契約時において、共済契約上の補償を開始する日をいい、この共済契約においては、初回共済掛金の振替月の 1 日午前 0 時とします。 |
た行ち | 中途契約 | 2 月 1 日から 2 月 28 日(うるう年の場合は 2 月 29 日)までの期間を除く日を申込日とする共済契約をいいます。 |
と | 登録内容 | 加入申込書に記載された事業所名、住所、代表者名、被共済者名等の事項をいいます。ただし、変更があった場合は、変更後の事項をいいます。 |
ま行め | 免責事由 | 給付事由に該当しても共済金を支払わない場合をいいます。 |
や行や | 約款 | 共済契約についての取決めを記載したものをいいます。 |
第2章 総則
(目的)
第2条 この約款は、本組合が行う弔慰金共済の実施方法を定め、共済期間中に被共済者が死亡した場合に、共済金を支払うことを目的とします。
(共済契約者)
第3条 この共済契約の契約者は、本組合の組合員(以下「組合員」という。)とします。
2 組合員以外の者も共済契約者となることができます。ただし、この場合は、組合員の利用分量の総額の 100 分の 20 を超えないものとします。
(被共済者)
第4条 この共済契約の被共済者は、次の各号のいずれかに該当する者とします。
(1)法人事業所の役員
(2)個人事業所の事業主
(3)個人事業所の専従者
(4)法人事業所又は個人事業所の従業員
(5)その他、前各号に準ずる者で、本組合が特に認めた者
2 前項の被共済者は、申込日現在において、健康で、かつ、正常に就業している者又は日常生活を営んでいる者で、年齢満 15 歳以上満 70 歳未満とします。
3 満 70 歳以上の者であって、以前から継続して被共済者であった者については、満 80 歳に達した日以降の最初の一共済期間終了日まで共済契約を継続することができます。
第3章 共済契約
(共済契約の締結)
第5条 この共済契約の申込者は、本組合の所定の申込書(以下「加入申込書」という。)に所要事項を記入し、記名押印の上、これを本組合に提出して申込みをするものとします。
2 前項の申込みに際しては、申込者は、被共済者の同意を得ることとします。
3 共済契約者又は被共済者は、本組合が共済契約の締結の際、書面で求めた健康告知について、その書面により告知することを要します。
4 健康告知に該当する場合、本組合は共済契約を締結しません。
5 被共済者 1 人につき締結することのできる共済契約は、1 口とします。
6 本組合は、第 1 項の申込みを受けた場合、加入申込書の記載事項を審査の上、申込みの承諾を行うかどうかを決定します。
7 本組合が第 1 項の申込みを承諾し、かつ、第 6 条第 2 項に定める共済掛金が期日に払い込まれた場合、共済契約が成立します。
8 共済契約が成立した場合、本組合は組合名を記名押印した共済証書を速やかに交付し、共済証書の記載内容は次のとおりとします。
(1) 加入番号
(2) 共済契約者の氏名又は名称
(3) 共済番号
(4) 被共済者の氏名
(5) 共済種類
(6) 共済掛金及びその払込方法
(7) 申込日
(8) 共済期間
(9) 共済金受取人の氏名又は名称
(10)共済金支払方法
(11)証書作成日
(12)給付事由及び共済金額
(13)組合名
(14)その他、本組合が必要とした内容
(新規共済契約時における初回共済掛金払込み)
第6条 新規共済契約時における初回共済掛金の払込方法は、口座振替とします。
2 共済契約者は、申込日の属する月の翌々月の本組合の指定する日に2か月分(第1回及び第2回)の共済掛金を払い込むものとします。
3 第1回の共済掛金は、責任開始日から当該共済掛金払込月の末日までの期間の補償に対応する共済掛金として充当し、第2回以降の共済掛金は、当該共済掛金払込月の翌月1日から末日までの期間の補償に対応する共済掛金として充当するものとします。
(共済契約の期間及び更新)
第7条 一共済期間は 4 月 1 日午前 0 時から翌年の 4 月 1 日午前 0 時までの 1 年とします。ただし、中途契約については、責任開始日に始まり、最初に到来する 4 月 1 日の午前 0 時をもって終了します。
2 本組合は、共済契約の更新を認める場合、一共済期間終了日の 2 か月前までに、共済契約の更新の通知を共済契約者宛に通知するものとします。ただし、責任開始日が 2 月又は 3 月である共済契約の最初の更新に当たっては、一共済期間終了日までに通知するものとします。また、初回共済掛金の払込みの遅延により、一共済期間終了日までに通知できないときは、初回共済掛金払込後、速やかに通知するものとします。
3 共済契約者は、前項の通知を受け取った場合、被共済者の同意を得て、共済契約の更新手続を行うものとします。ただし、共済契約者が更新手続を行わないときには、被共済者の同意を得ているものとして、共済契約は自動的に更新されます。
4 共済契約者は、共済契約の更新を望まない場合、一共済期間終了日の 1 か月前までに、解約の申出を本組合に書面で届け出ることとします。
5 共済契約者又は被共済者が次の各号のいずれかに該当した場合、本組合が共済契約の更新を不適当と認めたときには、その旨を書面で共済契約者に通知し、共済契約の全部又は一部の更新を拒否することができます。
(1)共済金の請求、受取に関して不正があった場合
(2)その他、本組合が共済契約の更新を不適当と認めた場合
(登録内容の変更の届出義務)
第8条 共済契約者は、事業所名、住所、代表者名、被共済者名、その他登録内容に変更が生じた場合、当該日から 15 日以内に所定の書面をもって、本組合に届け出なければなりません。
2 共済契約者が前項の届出をしなかったことにより、本組合がそれ以前の届出に従って発送したために共済契約者に到達しなかった通知等は、本組合が発送してから通常の期間が経過した時に到達したものとみなします。
(共済掛金と払込み)
第9条 共済掛金は、共済契約 1 口につき月額 800 円とします。
2 共済契約者は、共済掛金を毎月所定日に別に定める「共済掛金口座振替払込規程」に基づき払い込まなければなりません。
3 共済期間中に共済掛金の未納が生じた場合、当該共済掛金に対応する期間に発生した給付事由については、共済掛金が払い込まれるまで、本組合は共済金を支払いません。
第4章 共済契約の終了
(共済契約の解約)
第 10条 共済契約者は、所定の書面によりいつでも将来に向かって共済契約を解約することができます。この場合の共済期間は、解約日の属する月の末日に終了するものとし、本組合は終了日の属する月の翌月分以降の共済掛金を払い戻します。ただし、解約日以前に共済掛金の未納がある場合の共済期間は、最後の共済掛金が払い込まれた月の末日をもって終了とします。
(共済契約の当然終了)
第 11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該日をもって共済契約は当然に終了するものとします。
(1)共済契約者が第 3 条の資格を喪失した場合
(2)被共済者が第 4 条の資格を喪失した場合
(3)被共済者が死亡した場合
(4)失効した場合
(共済掛金未納による失効)
第 12条 共済期間中に共済掛金の未納が 3 か月連続して生じた場合、共済掛金の最初の未納月の翌月 1 日午前 0 時をもって、失効します。
(共済契約の無効)
第 13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、共済契約は無効とします。
(1)被共済者が責任開始日に既に死亡していた場合
(2)被共済者が責任開始日において第 4 条に規定する被共済者に該当しない場合
(3)共済契約者の意思によらないで、共済契約の申込みがされた場合
(4)その他、前各号に準ずる場合
2 前項の場合、本組合は共済金を支払いません。なお、この場合、既に共済金を支払っていたときは、本組合は共済金受取人にその返還を請求することができます。
(共済契約の解除)
第 14条 本組合は、次の各号のいずれかに該当する場合、将来に向かって共済契約を解除することができます。
(1)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、本組合に共済契約に基づく共済金を支払わせることを目的として給付事由を発生させ、又は、発生させようとした場合
(2)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、共済契約に基づく共済金の請求について、詐欺を行い、又は、行おうとした場合
(3)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が、次のいずれかに該当する場合
ア 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含む。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動・政治活動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当すると認め られる場合
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合ウ 反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合
エ 反社会的勢力がその法人の経営を支配し、又は、その法人の経営に実質的に関与していると認められる場合オ その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
(4)前 3 号に掲げるもののほか、本組合の共済契約者、被共済者又は共済金受取人に対する信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合
(5)共済契約の締結時に、共済契約者又は被共済者が故意又は重大な過失によって加入申込書の記載事項について事実を隠し、又は、不実のことを告げた場合
2 本組合は、前項により共済契約を解除する場合は、書面によりその旨を共済契約者に通知します。この場合、前項第1号から第4号までについては、同各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した給付事由、前項第5号については、解除がされた時までに発生した給付事由(ただし、同号の事実に基づかずに発生した給付事由を除く。)について、本組合は共済金を支払いません。
3 第5条第3項の健康告知について、第1項第5号の規定による解除権(告知義務違反による解除権)は、本組合が解除の原因を知った時から1か月間行使しなかった場合及び共済契約の成立の時から5年を経過した場合には、消滅するものとします。
(共済契約の取消し)
第 14 条の2 共済契約者又は被共済者に詐欺又は強迫の行為があった場合は、本組合は共済契約を取り消すものとし、既に払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
2 前項による共済契約の取消しは、登録内容の住所に宛てた書面による通知をもって行います。
(共済金の削減、共済掛金の追徴)
第 15条 本組合は、損失金のてん補のため、共済金の削減又は共済掛金の追徴を行うことができます。
2 共済金の削減は、損失金をその事業年度に支払う共済金総額と個々の共済金受取人に支払う共済金との割合により、共済金の支払を受ける個々の共済金受取人に割り当てて行います。
3 共済掛金の追徴は、損失金をその事業年度の各共済契約者より収入する共済掛金の総額と各共済契約者より収入する共済掛金との割合により、各共済契約者に割り当てて行います。
第5章 補償
(共済金の支払)
第 16条 この共済契約の共済金の種類、給付事由及び共済金額は、次のとおりです。
種類 | 給付事由 | 被共済者の年齢別(死亡日)の共済金額 | ||
x 15 歳 から 満 49 歳 | 満 50 歳 から 満 64 歳 | 満 65 歳 から 満 80 歳 | ||
死亡 | 被共済者が責任開始日から 1 年経過後 2 年以内に共済期間内に死亡した場合 | 20 万円 | 10 万円 | なし |
被共済者が責任開始日から 2 年を経過した後に共済期間内に死亡した場合 | 200 万円 | 50 万円 | 15 万円 |
(給付事由に関する補則)
第 16 条の2 前条の死亡共済金の取扱いは、次の各号のとおりとします。
(1)責任開始日前に発生した傷病が原因で死亡した場合であっても、給付事由に該当するときは、共済金を支払います。
(2)日本国外での死亡の場合であっても、給付事由に該当するときは、共済金を支払います。
(免責事由)
第 17条 この共済契約の免責事由は、次のとおりです。
免責事由
①共済契約者の故意又は重大な過失による場合
②共済金受取人の故意又は重大な過失による場合
③被共済者の犯罪行為又は闘争行為による場合
④被共済者の薬物依存を原因とする場合
⑤責任開始日から 2 年以内の自殺
⑥責任開始日から 2 年以内の、被共済者の精神障害を原因とする場合
⑦責任開始日から 2 年以内の、被共済者の泥酔の状態を原因とする場合
⑧被共済者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故による場合
⑨被共済者が法令に定める酒気帯び運転又はこれに相当する運転をしている間に生じた事故による場合
⑩被共済者が道路交通法等の法令の重大な違反となる運転をしている間に生じた事故による場合
⑪被共済者が、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該車両に同乗している間に生じた事故による場合
④被共済者の刑の執行又は拘留若しくは入監中に生じた場合
④地震、噴火、津波その他の天災地変による場合
⑭戦争、内乱、テロ、暴動その他の変乱による場合
④核燃料物質関係の特性に起因する場合
*「薬物依存」とは、平成6年 10 月 12 日総務庁告示第 75 号に定められた分類項目中の分類番号 F11 - F19 に規定される内容によるものとし、薬物にはモルヒネ、アヘン、大麻、精神刺激薬、幻覚薬等を含みます。
2 前項の場合、本組合は既に払い込まれた共済掛金は払い戻しません。
(共済金の支払に係る制限)
第 18条 同一の原因で複数の被共済者に発生した給付事由による共済金の総額が 2,000 万円を超える場合は、2,000 万円を限度とし、按分して支払います。
(共済金受取人)
第 19条 共済金受取人は共済契約者とし、法人の場合は当該法人、個人事業所の場合は、当該事業所の事業主とします。ただし、法人以外の共済契約者が共済金指定受取人を指定したときは、被共済者たる共済契約者の死亡共済金は、共済金指定受取人に支払います。
2 共済金指定受取人の指定をしない被共済者たる共済契約者が死亡した場合、又は、共済金指定受取人の死亡時以降新たに共済金指定受 取人の指定が行われていない間に被共済者たる共済契約者が死亡した場合、その死亡共済金の受取順位は、次のとおりとします。ただし、同順位者が 2 人以上あるときは、その受取割合は均等とし代表者に支払います。
(1)第 1 順位 共済契約者の配偶者
(2)第 2 順位 共済契約者の子
(3)第 3 順位 共済契約者の父母
(4)第 4 順位 共済契約者の孫
(5)第 5 順位 共済契約者の祖父母
(6)第 6 順位 共済契約者の兄弟姉妹
3 第1項ただし書に該当する場合及び第2項に該当する場合で被共済者たる共済契約者の死亡共済金の給付事由発生時において請求手続未了の共済金があるとき、その共済金の受取人については、第1項ただし書及び第2項と同様の扱いとします。
(共済金指定受取人の変更)
第 19 条の2 共済契約者は、被共済者たる共済契約者の給付事由が発生するまでは、本組合に対する届出により、共済金指定受取人を変更することができます。
2 前項の届出をする場合は、共済契約者は、本組合の指定する必要書類を本組合に提出するものとします。
3 共済金指定受取人が変更された場合、本組合は速やかに共済証書に表示し交付します。
4 共済金指定受取人の変更は、第 1 項の届出が本組合に到達した場合は、共済契約者がその届出を本組合に発した時から、その効力を生じます。
5 第 1 項の届出が本組合に到達する前に本組合が既に変更前の共済金指定受取人に共済金を支払っている場合は、重複して共済金を支払いません。
(遺言による共済金指定受取人の変更)
第 19 条の3 前条に規定するほか、共済契約者は、被共済者たる共済契約者の給付事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により共済金指定受取人を変更することができます。
2 前項の共済金指定受取人の変更は、共済契約者が死亡した後、共済契約者の相続人が本組合に届け出なければ、これをもって本組合に対抗することはできません。この場合に、その届出が本組合に到達する前に、本組合が既に変更前の共済金指定受取人に共済金を支払っているときは、重複して共済金を支払いません。
3 前項の届出をする場合は、共済契約者の相続人は、本組合の指定する必要書類を本組合に提出するものとします。
4 共済金指定受取人が変更された場合、本組合は速やかに共済証書に表示し交付します。
第6章 共済金の請求手続
(共済証書の提示)
第 20条 共済金の請求に際しては、共済証書の提示を求めることがあります。
(報告の義務)
第 21条 共済契約者、被共済者又は共済金受取人は、給付事由が発生したことを知った場合、遅滞なく発生状況及び原因を本組合所定の
様式により本組合に報告しなければなりません。
(共済金の請求と期間)
第 22条 共済金受取人は、給付事由が発生した場合は、速やかに本組合に届け出るものとします。
2 共済金受取人は、給付事由が発生した場合は、本組合所定の書類及び本組合が提出を求めた書類をもって共済金を請求するものとします。
3 共済金受取人は、第 16 条に定める給付事由の発生日から 3 年以内に請求しない場合、共済金請求の権利を失います。ただし、共済契 約者、被共済者又は共済金受取人が、請求を遅延したことについて、正当な理由があることを証明したときにはこの限りではありません。
(共済金の支払履行期)
第 23条 共済金の支払履行期は、前条に規定する共済金の請求に必要な書類が不足及び不備のない状態で本組合に到達した日(以下「請求書類到達日」という。)の翌日から起算して、14 日を経過する日とします。
2 前項の共済金の請求に必要な書類だけでは次の各号の確認ができないなどの理由で調査等が必要な場合、支払履行期は、第1項の規定にかかわらず、請求書類到達日の翌日から起算して 90 日を経過する日とします。
(1)給付事由に該当する事実の有無
(2)免責事由及び制限に該当する事実の有無
(3)共済契約の無効、解除又は取消しの事由に該当する事実の有無
3 前項の確認をするため、次に掲げる特別な照会又は調査が不可欠な場合には、支払履行期は、第1項及び第 2 項の規定にかかわらず、請求書類到達日の翌日から起算して、次のいずれかの日数を経過する日とします。この場合、本組合は、確認が必要な事項及びその確認を終えるべき時期を共済金受取人に対して通知するものとします。
(1)弁護士法その他法令に基づく照会 120 日
(2)警察、検察、消防その他の公の機関による調査、捜査の結果の照会 180 日
(3)医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 180 日
(4)前項の事項の確認を日本国内で行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180 日
4 第2項及び第3項の確認において、前提の事項の照会又は調査が完了しないと次の事項の照会又は調査に進めない場合は、確認に必要な日数を合算するものとします。ただし、合算する日数は 365 日を限度とします。
5 第1項から第3項までの日数に次の日は含みません。
(1)土曜日及び日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3)12 月 29 日から1月4日までの日
(4)その他、本組合事業が止むを得ない理由で停止した日
6 第2項及び第3項の確認に際し、次のいずれかに該当した場合には、これにより遅延した期間は第2項及び第3項の日数に含めません。
(1)共済契約者、被共済者又は共済金受取人が正当な理由なくこの照会若しくは調査を妨げ、又は、これに応じなかった場合
(2)本組合が被共済者の診断を求めた際に、共済契約者又は被共済者が正当な理由なくその診断を拒み、又は、これを妨げた場合
7 本組合の責により共済金の支払履行期を過ぎて共済金を支払う場合、民法所定の延滞遅延金を追加して支払います。ただし、本組合に延滞遅延金の支払に責がないと判明したときは、既に支払った延滞遅延金を返還請求できるものとします。
第7章 調査及び審査
(調査)
第 24条 本組合は、被共済者の傷病及び死亡その他必要事項について調査することができます。
2 共済契約者、被共済者、共済金受取人及び親族等の関係者は、本組合が前項の調査を行う場合、資料の提出その他必要な協力をしなければなりません。
3 事実の確認に際して、共済契約者、被共済者、共済金受取人又は親族等の関係者が、本組合からの事実の照会について正当な理由なく回答せず、又は、調査の同意を拒んだ場合は、その回答又は同意を得て事実の確認が終わるまで、共済金を支払いません。本組合が指定した医師による被共済者の診断を求めた場合も同様とします。
(共済金支給審査委員会及び補償調査会)
第 25条 共済金の支払は、本組合に設けられた補償調査会の審査を経るものとします。
2 補償調査会は、前項の審査に当たり、別に定める共済金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経るものの基準に該当する共済金の支払については、本組合に設けられた審査委員会の審査を経るものとします。
3 審査委員会の審査を経るものの基準は、審査委員会の議を経て、本組合が定めるものとします。
4 審査委員会及び補償調査会に関する規程は、別に定めます。
(再審査)
第 26条 共済金受取人は、共済金の支払に異議のある場合、本組合に再審査を申し出ることができます。
2 前項の再審査の申出は、共済金の金額が決定された日から 60 日以内に本組合所定の様式により行うものとし、60 日を経過した後の再審査の申出はできないものとします。
3 第 1 項の再審査の申出があった場合には、本組合は再審査の申出を受けた日から 60 日以内に審査委員会において審議を行い、再審査の申出の内容が相当であると認めたときは、速やかに共済金を支払います。再審査の申出の内容が不相当であると認めたときは、その結論及び理由を共済金受取人に対して通知するものとします。
4 本組合が再審査の申出の内容の一部を相当であると認めたときは、相当と認めた共済金を速やかに支払うと共に、その結論及び理由を共済金受取人に対して通知するものとします。
5 第 1 項の再審査の申出は、同一の請求については 1 回に限りすることができます。
第8章 雑則
(約款の変更)
第 27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、約款を変更することがあります。
(1)社会情勢及び経済情勢の変化、並びに、法令の改廃等により、変更が必要となった場合
(2)給付事由に該当する被共済者数の増加、支払うべき金額の増加により共済掛金の計算の基礎に影響を及ぼすため、変更が必要となった場合
(3)その他、前各号に準ずる事態が発生し、変更が必要となった場合
(法令、規程の適用)
第 28条 この約款に定めのない事項については、関係法令及び諸規程によるものとします。
附則
この約款は、令和 2 年 4 月 1 日から施行します。
弔慰金共済約款施行細則 |
第1条 約款第 4 条第 1 項第 5 号の「前各号に準ずる者」には、個人事業所の事業主と生計を一にする親族を含みます。
第2条 約款上の「申込日」とは、次の各号のいずれかの日とします。
(1)郵送の場合は、消印日
(2)本組合又は代理所に届け出た場合は、届出日
(3)加入申込書をもって指定金融機関に依頼をした場合は、指定金融機関がこれを受理した日
2 約款上の「解約日」とは、次の各号のいずれかの日とします。
(1)郵送の場合は、解約届が本組合に届いた日
(2)本組合又は代理所に届け出た場合は、届出日
第3条 この施行細則の改廃は、理事会の議決によります。
附則
この施行細則は、令和 2 年 4 月 1 日から施行します。
共済掛金口座振替払込規程 |
(目的)
第1条 この規程は、愛知県中小企業共済協同組合(以下「本組合」という。)が行う共済事業の共済掛金の納入方法等に関し必要な事項を定めることを目的とするものです。
(共済掛金の口座振替)
第2条 共済契約者が共済掛金を口座振替する場合は、次の要件を満たすことを要します。
(1)本組合が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に預金口座を開設し、又はすでに開設していること
(2)共済契約締結の際、指定金融機関に対する本組合所定の預金口座振替依頼書を提出すること
(共済掛金の口座振替日)
第3条 共済掛金の口座振替は、毎月1日(以下「振替日」という。)とします。ただし、その日が指定金融機関の休業日に該当する場合は、翌営業日とします。
2 共済契約者は、あらかじめ払込共済掛金相当額を指定口座に預金しておくことを要します。
3 第1項の口座振替による納入について本組合は、その都度、領収書を発行いたしません。ただし、申出者には当該年間分の共済掛金払込証明書の発行をします。
(共済掛金の口座振替不能の場合の取扱)
第4条 新規組合員申込者については、振替日に出資金並びに共済掛金の口座振替が不能となった場合、共済契約は無かったものとみなします。また、組合員以外の新規申込者で、振替日に共済掛金の口座振替が不能となった場合も同様とします。
2 既共済契約者については、振替日に共済掛金の口座振替が不能になった場合、翌月の振替日に翌月分とあわせて2か月分の共済掛金の口座振替を行うものとします。
3 前項による2か月分の口座振替が不能の場合には、翌月の振替日に再度、翌月分とあわせて3か月分の共済掛金の口座振替を行うものとします。
4 前項による3か月分の共済掛金の口座振替が不能の場合、各共済約款及び特約条項の定めにより共済契約は効力を失うものとします。
(共済掛金の未納期間中に共済事故が生じた場合)
第5条 共済掛金の未納期間中に共済金の支払事由が生じた場合、共済契約者は未払込共済掛金を速やかに払込むものとします。
2 本組合は、前項の共済掛金の未納期間中は共済金の支払いはいたしません。
3 共済契約者は、共済契約失効後の共済掛金の払込みはできません。
(指定口座の変更の報告)
第6条 共済契約者は、指定口座を同一若しくは他の金融機関の預金口座に変更する場合は、本組合へ速やかに報告しなければなりません。
(返戻金等の支払方法)
第7条 本組合は、共済契約者に共済金、返戻共済掛金等支払うべき金額がある場合には、その金額を当該共済契約者の指定口座に振り込むものとします。
(口座振替によらない共済掛金の納入方法)
第8条 第2条の規定によることができないため、やむを得ず口座振替によらないで共済掛金を納入する場合は、共済契約者が毎月末日までに所定の共済掛金を本組合に払い込むものとします。
2 前項の口座振替によらない共済掛金については、第5条(共済掛金の未納期間中に共済事故が生じた場合)の取扱いを準用するものとします。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、理事会の議決によります。
附則
この規程は、平成 30 年4月1日から施行します。
TEL(052)000-0000(代) TEL(0564)22-0191(代)
2019.12.2,250