Contract
地方独立行政法人大阪産業技術研究所共同研究規程
(趣旨)
制定 平成29年4月1日改定 令和6年4月1日規程第 63 号
第1条 この規程は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所(以下「法人」という。)と法人以外の者が共同で研究を実施するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「大学等」とは、知的財産基本法第二条第3項に定める大学等をいう。
2 この規程において「共同研究」とは、共同研究者(第4条第1項において、法人と契約を締結した者をいう。以下同じ。)と法人が互いに所有するリソース等を有効に活用し、技術課題を分担して実施する研究で、次の各項に掲げるものをいう。
(1)法人が有するリソース等の有効活用を目的として法人以外の者と共同で行う研究。
(2)研究分野の拡大、研究レベルの向上、研究期間の短縮又は研究効率のxxxを図るため、大学等と共同で行う研究。
(3)前各号に掲げるもののほか、高度な技術開発を目的とする研究で、法人の理事長が認める研究。
3 この規程において「知的財産権」とは、地方独立行政法人大阪産業技術研究所職務発明規程第3条第1項第2号に定める知的財産権をいう。
4 この規程において「発明等」とは、地方独立行政法人大阪産業技術研究所職務発明規程第3条第1項第1号に定める発明等をいう。
5 この規程において「出願等」とは、特許権、実用新案権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに外国における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
6 この規程において知的財産権の「実施」とは、特許法第二条第3項に定める行為、実用新案法第二条第3項に定める行為、意匠法第二条第2項に定める行為、商標法第二条第
3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第二条第3項に定める行為、種苗法第ニ条第5項に定める行為、著作物のあらゆる利用行為及び営業秘密の使用をいう。
(申請)
第3条 法人と共同研究を実施しようとする者は、法人の理事長に申請しなければならない。
(契約)
第4条 法人の理事長は、前条の申請内容により、共同研究を行うことが適当であると認めるときは、前条の者と当該共同研究に関する契約を締結する。
(研究費の納入等)
第5条 共同研究者は、法人が共同研究を実施するために必要な費用(以下「研究費」という。)を法人に支払わなければならない。
2 前項にかかわらず、共同研究者が大学等である場合又は法人の理事長が認める場合、法人は費用の支払を免除することができる。
3 共同研究者は、共同研究に必要な資材及び設備を法人に提供することができる。
(共同研究の遂行)
第6条 法人及び共同研究者は、共同研究の経過及び結果を互いに報告することにより、共同研究の円滑な遂行に努める。
(発明等の取り扱い)
第7条 共同研究の結果、発明等が生じた場合、当該発明等に係る知的財産権は、当該発明等を実質的に行った者が有するものとする。
(研究成果の公表)
第8条 法人及び共同研究者は、互いの同意を得て共同研究の結果を公表できるものとする。
(適用範囲)
第9条 この規程に定めるもののほか、共同研究に関して必要な事項は、地方独立行政法人大阪産業技術研究所共同研究実施要領に定める。
2 前項にかかわらず、共同研究者が大学等である場合、研究費が科学技術・イノベーション基本計画(令和3年3月26日閣議決定)において定義される競争的研究費を原資とする場合又は法人の理事長が認める場合、共同研究に関して必要な事項は、法人と共同研究者が別途定めることができるものとする。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。