また、近年、水源となる北上川においてゲリラ豪雨に伴う急激な濁度上昇や河川水の pH 上昇などの水質異常が頻発するようになってきており、そのような中、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物への対策としてろ過池出口濁度 0.1 度の維持が求められている。これまでは浄水場従事者の知識や経験に基づき対応してきたが、将来の水質異常時の対応が困難となることが想定される。
xxx浄水場再構築事業
基 x x 約 書 (案)
令和 4 年 6 月
xx市上下水道部
基 x x 約 書 (案)
この基本契約書(以下「この契約」という。)は、xx市(以下「発注者」という。)と__
_____(以下「機械設備企業」という。)、_______(以下「電気設備企業」という。)、_______(以下「土木建築企業」という。)、_______(以下「設計企業」という。)及び_______(以下「保全管理企業」といい、機械設備企業、電気設備企業、土木建築企業、設計企業及び保全管理企業を総称して「民間事業者」という。)の間において、本書末尾所定の日付で締結された。
前 文
発注者は、xxx浄水場再構築事業(以下「本事業」という。)について、民間事業者の ノウハウの活用により効率的かつ効果的に実施することにより、安全でおいしい水を長期 にわたり安定的に供給するとともに、水道事業の安定的、効率的な運営の実現に資すること を目的として、令和 3 年 12 月 13 日に「xxx浄水場再構築事業 実施方針」を公表した。さらに、発注者は、本事業を実施する民間事業者を公募型プロポーザル方式により募集及び 選定するに当たり、令和 4 年 6 月 1 日に「xxx浄水場再構築事業 募集要項」を公表し、当該募集要項と一体として本事業に係るその他の資料(以下総称して「募集要項等」という。)を公表した。
発注者は、募集要項等に従い、民間事業者から提出された見積書、提案書、設計図書など一式の書類(以下「事業者提案」という。)に基づき、_______を代表企業とする_
____グループを優先交渉権者として決定した。
(目的等)
第1条 この契約は、本事業に関し、民間事業者が優先交渉権者として決定されたことを確認し、発注者と民間事業者の間において、発注者及び民間事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項のほか、この契約に基づく本事業に係る設計及び建設工事請負契約並びに保全管理業務委託契約(以下「各個別契約」という。)の締結に向けての発注者及び民間事業者双方の義務その他の必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重並びに個別契約の締結に向けた対応)
第2条 民間事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 発注者及び民間事業者は、発注者と民間事業者の間における各個別契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載のとおりとする。
3 本事業において整備され、保全管理される施設(以下「本施設」という。)の概要は、別紙3記載のとおりとする。なお、本施設の詳細については、募集要項等及び事業者提案を踏まえて、各個別契約において定めるものとする。
4 本事業において、民間事業者が行う業務は、別紙4記載のとおりとし、民間事業者を構成する各当事者は、各当事者が遂行するべき業務を遂行するものとする。
5 本事業において、発注者が行う業務は、別紙5記載のとおりとし、発注者は、発注者が本事業を実施するために必要な各種申請手続を行うものとし、民間事業者は、当該申請手続に必要な書類の作成その他発注者が要請する事項について発注者を支援するものとする。
6 発注者及び民間事業者は、各個別契約に関し、当該各個別契約の成立前であっても、自 己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うことができるものとする。
(民間事業者内の役割分担)
第4条 本事業の遂行において、民間事業者を構成する各当事者は、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 機械設備企業、電気設備企業、土木建築企業及び設計企業は、発注者から別紙4記載の新設対象施設の設計に関する業務(以下「設計業務」という。)並びに同別紙記載の新設対象施設の建設、撤去対象施設の撤去に関する業務(以下「建設業務」といい、設計業務と建設業務を総称して「設計・建設業務」という。)の一切を一括して請け負い、事業者提案に基づき、機械設備企業、電気設備企業、土木建築企業及び設計企業がそれぞれ自己の担当する業務をそれぞれ履行する。
(2) 機械設備企業、電気設備企業及び保全管理企業は、発注者から別紙4記載の新設対象施設の保全管理・運転指導等に関する業務(以下「保全管理業務」という。)の一切を受託し、機械設備企業、電気設備企業及び保全管理企業が、事業者提案に基づき、それぞれ自己の担当する業務をそれぞれ履行する。
(設計建設JVの組成)
第5条 機械設備企業、電気設備企業、土木建築企業及び設計企業(以下「設計建設JV組成企業」という。)は、_______を代表企業とし、設計建設JV組成企業からなる
共同企業体(以下「設計建設JV」という。)を組成するものとし、設計建設JVの組成及び運営に関し、発注者が事前に承諾した様式により設計建設共同企業体協定を締結の上、これを維持するものとする。
2 設計建設JV組成企業は、前項の定めるところに従って協定を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定を変更したとき(変更に当たっては、事前に発注者の承諾を得るものとする。)には、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(保全管理JVの組成)
第6条保全管理企業が単独で発注者から保全管理業務を直接請け負う場合を除き、複数の保全管理企業(以下「保全管理JV組成企業」という。)は、保全管理JV組成企業からなる共同企業体(以下「保全管理JV」という。)を組成するものとし、保全管理JVの組成及び運営に関し、保全管理共同企業体協定を締結の上、これを維持するものとする。
2 保全管理JV組成企業は、前項の定めるところに従って協定を締結した場合、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとし、その後、当該協定を変更したときには、速やかに変更後の協定書又は変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(設計・建設業務)
第7条 設計・建設業務の概要は、別紙4記載のとおりとする。
2 設計建設JV組成企業は、設計建設JV組成企業と発注者との間で別段の合意がある場合を除き、事業者提案に基づき、発注者との間で締結する設計及び建設工事請負契約の定めるところに従い、それぞれの業務を履行し、本施設を別紙2の「設計及び建設工事請負契約終了」の項目に記載された期日までに完成させて発注者への引渡しを完了するものとする。
3 前2項の定めるところのほか、設計・建設業務の詳細は、設計及び建設工事請負契約の定めるところに従うものとする。
(保全管理業務)
第8条 本施設の保全管理業務の概要は、別紙4記載のとおりとする。
2 保全管理JV組成企業と発注者との間で別段の合意がある場合を除き、保全管理業務に係る業務遂行期間は、別紙2の「保全管理期間」の項目に記載された期間(以下「保全管理期間」という。)とする。
3 前2項の定めるところのほか、保全管理業務の詳細は、保全管理業務委託契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
第9条 この契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、設計建設JV組成企業及び保全管理JV組成企業は、設計及び建設工事請負契約又は保全管理業務委託契約の定めるところに従い、設計業務、建設業務又は保全管理業務の一部を第三者に再委託し又は下請けさせることができる。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 10 条 発注者及び民間事業者は、相手方の事前の承諾なくこの契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第 11 条 発注者及び民間事業者は、この契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償額は、設計及び建設工事請負契約及び保全管理業務委託契約に規定される方法にて算出されるものとする。
(契約の不調)
第 12 条 事由の如何を問わず、各個別契約の全部又はいずれかが成立に至らなかった場合には、この契約に別段の定めがない限り、当該契約の当事者となるべき者が当該契約の締結又は履行の準備に関して支出した費用は、各当事者の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 各個別契約の締結前に、民間事業者のいずれかにつき以下の事由が生じた場合、発注者は、各個別契約の全部又は一部を締結しないことができる。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 発注者による指名停止が行われたとき
(3) 公募型プロポーザルの参加資格を欠くに至った場合
(契約の終了)
第 13 条 この契約の各規定は、この契約締結の日より保全管理期間の満了日の経過をもって効力を喪失するまで、発注者及び民間事業者を法的に拘束するものとする。なお、民間事業者は、保全管理期間終了後の措置については、別に発注者が指定する日より発注者との協議を開始しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、この契約以外の発注者と民間事業者の全部又は一部との間で締結した契約の全てが終了した日をもってこの契約は終了するものとする。
3 この契約が第1項に定める期間満了前に解除その他の理由により終了した場合、発注者は、各個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 第1項の定めにかかわらず、発注者は、民間事業者(第5号から第8号までにあっては、その役員又は使用人)が本事業に関して次の各号のいずれかに該当するときは、民間事業者に書面で通知することにより、この契約を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第 11 条に基づく民間事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) xx取引委員会から、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令(以
下「排除措置命令」という。)を受け、同条第7項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき
(2) xx取引委員会から、独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第5項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき
(3) xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対し、独占禁止法第 49 条第
6項又は第 50 条第4項の規定により審判を請求し、当該審判について独占禁止法第 66条の規定による審決(同条第3項の規定による排除措置命令又は納付命令の全部を取り消す審決を除く。)を受け、当該審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)
(4) xx取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第 77 条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき
(5) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89
条第1項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき
(6) 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)
(7) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成 12 年法律第 130 号)第4条に規定する利益供与をしたことにより、有罪判決が確定したとき
(8) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条第1項又は第2条第1項に規定する者に利益供与を行ったとき(その者に対して有罪判決が確定したときに限る。)
(9) 民間事業者又は民間事業者の役員等(受託者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)若しくは実質的に経営を支配している者が、xx市暴力団排除条例(平成 25 年x
x市条例第6号)第2条第4号に規定する暴力団員等と認められるとき
(10) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき
(11) 発注者及び民間事業者の間で締結している基本契約以外の契約が発注者より解除された場合
5 第1項及び第2項の定めにかかわらず、民間事業者は、発注者が次の各号のいずれかに 該当するときは、発注者に書面で通知することにより、基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、民間事業者の第 11 条に基づく発注者に対する損害賠償請求を妨げな い。
(1) 基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、民間事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 発注者及び民間事業者の間で締結している基本契約以外の契約が民間事業者により解除された場合
6 前各項の定めにかかわらず、この契約の終了後も、第 11 条及び次条の定めは有効に存続するものとし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第 14 条 発注者及び民間事業者は、本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に発注者又は民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び民間事業者がこの契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び民間事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、秘密情報を開示することができる。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署又は金融商品取引所の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 民間事業者は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、別紙6「個人情報取扱特記事項」及び発注者の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第 15 条 発注者及び民間事業者は、この契約に関して生じた当事者間の紛争について、発注者の所在地を管轄する地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。
(誠実協議)
第 16 条 この契約に定めのない事項について必要が生じた場合又はこの契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び民間事業者が誠実に協議して定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を所持する。
令和5年__月__日
発注者 xxxxxxxxxxxxxxxx 0 xx 0xx市上下水道事業 xx市長 xx xx
民間事業者
(代表企業/●●企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(機械設備企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(電気設備企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(土木建築企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(設計企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
(保全管理企業)
[所在地]
[商 号]
[代表者]
別紙1 本事業の概要
1.事業名称
xxx浄水場再構築事業
2.事業箇所
xxx浄水場[xx市xx町寺池道場 80 番地]
3.事業主体
xx市上下水道事業 xx市長 xx xx
4.事業の目的
xxx浄水場はxx市の浄水供給の 85%以上を占める基幹浄水場であり、昭和 52 年の供用開始から 40 年以上が経過している。また、土木構造物については耐震性に問題がないことが確認されているが、建築構造物では耐震性に問題があることや多くの機械・電気設備の老朽化が明らかとなっている。
また、近年、水源となる北xxにおいてゲリラ豪雨に伴う急激な濁度上昇や河川水の pH 上昇などの水質異常が頻発するようになってきており、そのような中、クリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物への対策としてろ過池出口濁度 0.1 度の維持が求められている。これまでは浄水場従事者の知識や経験に基づき対応してきたが、将来の水質異常時の対応が困難となることが想定される。
本事業は、将来の水需要を踏まえた施設の再構築(ダウンサイジング)と維持管理における資源の効率化を図るための統廃合計画を踏まえ、老朽化が懸念されるxxx浄水場について、近年の水源水質の変化や、より安心・安全な浄水水質を確保するため、膜ろ過方式による浄水場の更新を行うものである。
以 上
別紙2 本事業の日程
項目 | 予定 |
この契約の締結 | 令和 5 年 1 月 |
設計及び建設工事請負契約の締結 | 令和 5 年 3 月 |
保全管理業務委託契約の締結 | 令和 5 年 3 月 |
設計及び建設期間 | 令和 5 年 4 月〜令和 13 年 3 月 31 日(8 年間) |
設計及び建設工事請負契約終了 | 令和 13 年 3 月 31 日 |
保全管理期間 | 通水開始日〜令和 31 年 9 月(20 年間) |
保全管理業務委託契約終了 | 令和 31 年 9 月 30 日 |
以 上
別紙3 本施設の概要
施設名 | 整備概要 | 備考 |
着xx | 継続利用もしくは新設については事業者提案とする。ただし、原水状況が目視可能な施設とする。 | 利用可能施設 |
混和池 | 継続利用もしくは新設については事業者提案と する。 | 利用可能施設 |
沈澱池 | 継続利用もしくは新設については事業者提案とする。 ただし、利活用する沈澱池容量については事業者 提案を認め、沈澱機能を有する池については汚泥掻寄機を更新すること。 | 利用可能施設 |
急速ろ過池 | 撤去予定施設。 | 利用可能施設 |
前処理施設 | 既設の沈澱xxに変えて、膜ろ過施設の前段に前処理施設を設置することを可とする。 | 新設対象施設(新設提案が可能な施設) |
粉末活性炭注入施設 | 要求水準書で指定する注入率、貯留日数を満たす施設を整備する。 | 新設対象施設 |
除マンガン施設 | 要求水準書に示す水質目標値を達成可能な施設 を整備する。 | 新設対象施設(急速ろ 過池の使用も可) |
膜ろ過施設 | 既設急速ろ過に代わるろ過施設として事業者提案によって整備する。 | 新設対象施設 |
薬品注入設備 | 事業者提案によって整備する。なお、既設の撤去 対象機械設備は、薬注棟内の薬品注入設備を対象とする。 | 新設対象施設(既設機械設備は撤去) |
受変電設備 | 再構築事業に係る受変電設備、動力設備を更新。ただし、既設利用施設への電源供給及び施設機能上の連携は本事業対象とする。 | 新設対象施設(既設は撤去) |
自家用発電設備 | 再構築事業に係る自家発電設備を更新。 | 新設対象施設(既設は 撤去) |
運転操作設備 | 再構築事業に係る運転操作設備を更新。 | 新設対象施設(既設は撤去) |
計装設備 | 再構築事業に係る計装設備を更新。ただし、既設利用施設への電源供給及び施設機能上の連携は 本事業対象とする。 | 新設対象施設(既設は撤去) |
監視制御設備 | 再構築事業に係る中央監視制御設備を更新。ただし、既設利用施設への電源供給及び施設機能上の 連携は本事業対象とする。 | 新設対象施設(既設は撤去) |
クラウド型監視設備 | 新設対象施設(既設撤去は範囲外) | |
1 号、2 号配水池 | 既設を改造して流用する。 | 既設利用施設 |
3 号配水池 | 既設を流用する。 | 既設利用施設 |
4 号配水池 | 既設を流用する。 | 既設利用施設 |
排水排泥池 | 継続利用もしくは新設については事業者提案とする。また、返送の有無についても事業者提案と する。 | 利用可能施設 |
施設名 | 整備概要 | 備考 |
濃縮槽 | 既設を流用する。 | 既設利用施設 |
天日乾燥床 | 既設を流用する。 | 既設利用施設 |
xxx | xx利用もしくは新設については事業者提案と する。 | 利用可能施設 |
場内配管 | 新設浄水処理との接続配管及び既設管の一部を更新する。 | 一部更新 |
付帯施設、外構 | 外構については必要に応じて整備する。 | 一部更新 |
管理棟 | 中央監視室や事務所、会議室などを有する建屋。 | 新設対象施設(既設は撤去) |
膜ろ過棟 | 膜ろ過施設等を収容する建屋。 | 新設対象施設 |
電気室 | 電気設備を収容する建屋。 | 新設対象施設(既設は撤去) |
薬注棟 | 薬品注入設備を収容する建屋。 | 新設対象施設(既設は 撤去) |
自家発棟 | 自家発電設備を収容する建屋。 | 撤去対象施設 |
以上
別紙4 民間事業者が行う業務
対象業務 | 概要 | |
新設対象 | 調査 | 発注者が実施している調査以外に本事業を実施する上で |
施設の設 | 必要と判断する調査。なお、xxx浄水場の用地測量(x | |
x | 板、水準及び縦断、横断測量)並びにxxx浄水場内の | |
地質調査は、発注者が実施しており、当該調査資料につ | ||
いては、施設調査及び資料閲覧の期間に閲覧資料として | ||
民間事業者の閲覧に供した。 | ||
基本設計 | 事業者提案を具体化するための基本設計業務であり、x | |
xx浄水場を再構築するために必要な検討を実施する。 | ||
詳細設計 | 本事業の対象施設を再構築するための詳細設計業務であ | |
る。上記基本設計を基に実施する。 | ||
設計に伴う各種申請書 | 設計に必要となる各種申請に係る書類作成及び関係機関 | |
類作成等 | との協議。 | |
新設対象施設の建設 | 対象施設の建設工事 | 別紙3参照。本事業の対象施設の再構築に関する建設工事。 |
撤去工事 | 別紙3参照。事業者提案によって撤去が必要となる土木 | |
建築施設及び機械・電気設備を対象とする。 | ||
試運転調整、切替え対応 | 再構築後の浄水場の試運転調整、切替え対応を実施する。 | |
運転管理マニュアル作成 | 運転管理企業による運転維持管理を実施する上で必要となる浄水場の運転管理マニュアルを作成する。 | |
発注者及び運転管理企業との協議、運転指導 | 既設との切替えに際して、既設運転に支障が出ないよう協議を実施する。なおxxx浄水場の「xx市水道事業浄水施設等管理運転業務委託(以下「運転維持管理業務」という。)」については、既存の運転管理業務を受託した企業(以下「運転管理企業」という。)が継続して実施するものとし、民間事業者は運転管理企業へ、事業者提案による工事期間中の仮設設備、部分引渡し対象設備及 び完成した施設に対し運転指導を一定期間実施する。 | |
建設に伴う各種許認可の申請・申請補助 | 施工に必要となる各種許認可に係る書類作成、作成補助及び関係機関との協議。 | |
周辺環境調査、電波障害 等対策 | 必要に応じて実施。 | |
施工管理 | 建設工事の施工管理を実施する。 なお、事業者による施工管理とは別に、発注者によるモニタリングを実施する。事業者は発注者のモニタリングに対して協力する。 | |
新設対象施設の保全管理 | 保全管理計画書作成 | 事業者自らが保全管理を計画的に行うために、または発注者及び運転管理企業が日常点検等を行うことを容易とするための計画書を作成する。 |
対象業務 | 概要 | |
施設保守管理 | 本事業において整備した設備に対する定期点検、計画修繕、膜交換の他に消耗品調達、膜薬品洗浄等の保全管理 を行う。 | |
発注者及び運転管理企業との協議、運転指導 | 運転管理企業への運転指導について、建設工事完了後に一定期間の運転指導員の派遣を実施する。 |
以上
別紙5 発注者が行う業務
1 本施設の設計・建設に関する業務
① 用地の確保
② 許認可申請
③ 本施設の補助申請手続
④ 近隣対応
⑤ 本施設の設計・建設モニタリング
⑥ その他上記の業務を実施する上で必要な業務
2 本施設の保全管理に関する業務
① 本施設の運転管理(別途委託を予定)
② 薬品の調達及び補充(膜ろ過薬品洗浄に関する薬品を除く。)
③ 本事業対象外となる設備及び機器の更新
④ 土木建築設備の保全管理
⑤ 保全管理モニタリング
⑥ その他本施設を運営する上で必要な業務
以上
別紙6 個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、発注者と民間事業者は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、法令に従うとともに、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 民間事業者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 民間事業者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前 2 項の規定は、この契約が完了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 民間事業者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 民間事業者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
2 民間事業者は、発注者の承諾を得て、この契約による個人情報の処理を第三者に再委託するときは、第三者に個人情報の保護の徹底を図らなければならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第5 民間事業者は、発注者が指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 民間事業者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(個人情報の持ち出し禁止)
第7 民間事業者は、この契約による事務に従事する者に対し、発注者の指示又は承諾があ
るときを除き、この契約による事務に係る個人情報を民間事業者の事業所以外の場所に持ち出させてはならない。
(事故発生時の報告義務)
第8 民間事業者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が完了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第9 民間事業者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還し、又は漏えいしない方法で確実に処分しなければならない。
(監督)
第 10 発注者は、この契約による事務に係る個人情報の保護のため必要があると認めるとき は、民間事業者から報告を徴収し、又は民間事業者の事業所に立入検査することができる。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第 11 発注者は、民間事業者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第 12 民間事業者は、前第1から第 11 に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
以上