Contract
法 定 開 示 書 面
フランチャイズ契約の要点と概説
中小小売商業振興法及び中小小売商業振興法施行規則と
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について
x x 日
2021 年 9 月 1 日
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会 正会員
株式会社モリサービス
フランチャイズ契約のご案内
株式会社 モリサービス
x 000-0000
xxxxxxxxx0000-0 TEL(046)220-0565 FAX(046)220-0553
本資料は、これからフランチャイズシステムに加盟されようとしている方々のために、経済産業省の要請に基づき、中小小売商業振興法
(以下小振法という)及び中小小売商業振興法規則(以下施行規則という)並びにフランチャイズシステムに関する独占禁止法上の考え方について
(以下フランチャイズガイドラインという)、に従って当社が作成したものです。
フランチャイズ契約に際しては、この案内だけでなくできる限りたくさんの資料を読んだり第三者にも相談するなど、十分に時間をかけて判断してください。もし不明な点や、この案内にないことでも確認したいこと等があれば、ご遠慮なく当社にお問い合わせください。
またフランチャイズシステム一般のことや、フランチャイズ契約についての注意点等についてお知りになりたい方は、社団法人日本フランチャイズ チェーン協会へお問い合わせください。
この案内は 2021 年 9 月 1 日に作成され、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会へ提出しているものです。
なお本資料は、当社の責任において作成したものであり、内容について提出先の承認を受けたものではありません。加盟に際して調査すべき資料については、加盟されようとしている方が事前に自ら確認をして頂くことが必要です。
おそうじ隊501への加盟を希望される方へ
~フランチャイズ契約を締結する前に~
このたびは、当社のフランチャイズシステムへの加盟をご検討いただきまして誠にありがとうございます。
当社は「小さな和から大きな輪へ」の名のもとに清掃サービスのフランチャイズシステムを展開しております。
当チェーンの店舗は、清掃サービス業としてのxxの経験と研究によって開発した経
営ノウハウ、運営システム、おそうじ隊501のイメージなどで統一され、お客様に安心してご利用いただき、今日まで発展してまいりました。
チェーン運営で一番大切なことは、「統一性」です。お客様に繰り返しご利用いただくためには、お客様の信頼を得なくてはなりません。そのためには、どの店舗を利用しても同じ商品、同じサービスを受けられることが必要です。
これを実現するため、おそうじ隊501チェーンの経営に参加する方々には、フランチ
ャイズ契約等で定めたルールを守ることをお約束いただきます。従いまして、最初からおそうじ隊501とは異なる独自の経営手法を重視され、おそうじ隊501のノウハウ、システム、イメージなどにとらわれない経営を希望される方には、おそうじ隊501への加盟をお勧めできません。
当社のおそうじ隊501チェーンは、当社と加盟店のそれぞれの役割分担が明確になっています。当社はノウハウ、商品の開発等のシステムの整備に多額の投資を行い、物流、データ管理、店舗指導など、ご加盟店が単独で行うことが困難な業務を一手に引き受けるために多額の費用を支出しています。一方、加盟店は本部の提供するこれらのシステムを正しく活用して経営を行います。
このように分担を明確にした上で、各々の役割をxx、且つ積極的に果たすことがお
そうじ隊501店舗の経営成功の鍵なのです。
おそうじ隊501店舗の経営をされるご加盟者の成功が当社の成長の源でありますので、当社の経営努力はご加盟店の経営支援が中心となります。この意味で、ご加盟店と当社は共存共栄の関係にあると言えます。
以上の主旨にご賛同していただける方は、次のページへおすすみください。
目 次 | |||||
項 | 目 | 頁 数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会 ガイドライン | |
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | ||||
おそうじ隊501への加盟を希望される方へ | 2 | ||||
第Ⅰ部 (株)モリサービスとおそうじ隊501システムについて 1.わが社の経営理念 | 5 | ||||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業 の種類・事業の開始・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名称及び事業の種類・所属団体・沿革等 | 6 | 規則第 10 条第 2 号 〃 第 10 条第 5 号 〃 第 10 条第 1 号 〃 第 10 条第 3 号 | |||
3.会社組織図 | 8 | ||||
4.役員一覧 | 9 | 規則第 10 条第 1 号 | |||
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 10 | 規則第 10 条 4 号 | |||
6.売上・出店状況(直近 3 事業年度加盟店数の推移) | 11 | 規則第 10 条 6 号,11 条 6 号イ | |||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る 加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数 | 12 | 規則第 11 条第 6 号ロ 〃 第 11 条第 6 号ハ 〃 第 11 条第 6 号ニ | |||
8.訴訟件数 | 12 | 〃 | 第 10 条第 7 号 | ||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 13 | ||||
2.売上・収益予測についての説明 | 13 | 2-(2)- イ,2-(3)-① | |||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ① 金銭の額または算定方法、② 性質、 ③ お支払いいただく時期、 ④ お支払いいただく方法、 ⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件 | 13 | 法 11 条 1 号,規則 11 条 1 号イ~ホ | 2-(2)-ア③ | ||
4.オープンアカウント等の送金 | 14 | 規則第 10 条 13 号 | 3-(1)-イ-② | ||
5.オープンアカウント等の与信利率 | 14 | 規則第 10 条 14 号・15 号 | 2-(2)-ア⑤ | ||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ① 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類、 ② 商品等の供給条件、③ 配送日・時間・回数に関する事項、 ④ 仕入先の推奨制度、 ⑤ 発注方法、 ⑥ 売買代金の決済方法、⑦ 返品、 ⑧ 在庫管理等、 ⑨ 販売方法 ⑩ 商品の販売価格について ➃ 許認可を要する商品の販売について | 14 | 法 11 条 2 号,規則 11 条 2 号イ、ロ | 2-(2)-ア① 3-(1)-ア 3-(3) | ||
7.経営の指導に関する事項 | 16 | 法 11 条 3 号、規則 11 条 3 号イ~ハ | 2-(2)-ァ② | ||
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 17 | 法 11 条 4 号、規則 11 条 4 号イ、ロ | |||
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 ① 契約期間、② 契約の更新の条件および手続き ③ 契約解除の条件および手続き ④ 契約解除によって生じる損害賠償の額又は算定方法等 | 17 | 法 11 条 5 号,規則 11 条 5 号イ~ニ | 2-(2)ア⑦イ 2-(3)-④ 3-(1)-イー④ | ||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項金銭の額又は算定方法 | 18 | 規則 10 条 12 号, 11 条 7 号イ~ニ | 2-(2)-ア④ | ||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 18 | 〃 | 第 10 条第 8 号 | ||
12.テリトリー権の有無 | 18 | 〃 | 第 10 条第 9 号 | 2-(2)-ア⑧ | |
13.競業禁止義務有無 | 18 | 〃 | 第 10 条第 10 号 | 3-(1)-ア |
項 目 | 頁数 | 法(中小小売商業振興法)及び規則 (中小小売商業振興法施行規則) | xx取引委員会ガイドライン |
14.守秘義務の有無 | 18 | 〃 第 10 条第 11 号 | |
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 19 | 〃 第 10 条第 16 号 | |
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 19 | 〃 第 10 条第 17 号 | |
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 19 | 2-(2)-ア⑥ | |
18.501クラブ(加盟店会) | 19 | ||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」説明確認書 | 20 | ||
後記2.「フランチャイズ事業を始めるにあたって」中小企業庁 | |||
後記3.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則 | |||
後記4.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の 考え方について |
第Ⅰ部 (株)モリサービスとおそうじ隊501システムについて
1.わが社の経営理念
(1)夢の実現の為に、集う仲間でありたい。
夢や目標を持たず、独立開業の検討は困難であると思います。我々がまず最初に確認したい重要なポイントです。その夢・目標達成の手段として、おそうじ隊501というシステムが有効である限りは、仲間として助け合い、励ましあって一緒に仕事をしたいと考えています。
(2)小さな和から大きな輪への理念を実践する。
小なるものが努力と和をもって行動すれば、必ずや社会の為となる大きな輪となるであろう。という考えに基づき、人生とは本来楽しいものであり、決して苦しみではない。そして、いつも笑顔を絶やさずいれば、その中に成功があり、幸福もある。その幸福を他の人々にも広げて行こうと考えています。おそうじ隊501の加盟店の方々が、地域や年齢を越え親しく熱く強く結束しているのは、この考えに賛同いただいているものと確信しております。
(3)水平・xxなる運営体として、市場貢献をする。
一般的に縦組織といわれるフランチャイズシステムですが、501クラブ(加盟店会)の活発な活動や地域における交流会、研修会さらに他店協力システムなど本部と加盟店が対等、水平な関係を維持しています。また、平等とxxを明確にし、仲間として長くxxなお付き合いが出来る様な関係組織を考え運営しています。
2.本部の概要
2021 年 9 月 1 日現在
(1)社 名 株式会社 モリサービス
(2)所 在 地
〒243-0021
住所 神奈川県厚木市xx3080-3
TEL ( 046 )220 -0501 FAX ( 046 )220 -0552
URL xxxx://xxx.xxxxxxxxx000.xxx
(3)資 本 金 2,418万円
(4)設 立 昭和 49年 4月 27日
(5)事業内容 清掃業/ビルメンテナンス業
リフォーム業/緑地管理業清掃用品の販売
フランチャイズ事業
●おそうじ隊501/キーパーⅢ/グリーンパパ
(6)他に行っている事業の種類 不動産事業
(7)FC事業の開始 昭和 58年9月1日
(8)主要株主
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
xxxx | 23,262 | 55% |
xxxxx | 10,140 | 24% |
(9)主要取引銀行 りそな銀行/xxx銀行/横浜銀行
(10)従業員数 142名
(11)本部の子会社の名称及び事業の種類等 なし
(12)所属団体 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会/全国宅地建物取引業保証協会/厚木ビルメンテナンス協同組合/厚木市廃棄物処理業協同組合/厚木商工会議所(正会員/組合員)/
【沿 | 革】 | |
昭和49年 | 1月 | 創業 |
昭和49年 | 4月 | 設立 |
昭和58年 | 9月 | FC事業部を設置 |
昭和60年 | 6月 | 第1号店(北見店)開店 |
平成 3年 | 3月 | FC事業本部を再編成 |
平成 4年 | 2月 | おそうじ隊 501 直営横浜店 開店 |
平成 4年 | 2月 | 緑地管理システム グリーンパパを開始 |
平成 6年 | 3月 | 第10号店(xxxx店)開店 |
平成 6年 | 6月 | 賃貸物件原状回復システム キーパーⅢを開始 |
平成 7年 | 2月 | 第20号店(札幌豊平店)開店 |
平成 7年11月 | 第30号店(多摩店)開店 | |
平成 8年 | 4月 | 日本賃貸管理業協会(賛助会員)入会 |
平成 9年 | 9月 | 第40号店(世田谷店)開店 |
平成10年 | 6月 | 第50号店(那須店)開店 |
平成11年 | 9月 | 日本フランチャイズチェーン協会(正会員)入会 |
平成12年 | 5月 | 第60号店(仙台青葉店)開店 |
平成13年 | 1月 | 研修センター開設 |
平成14年10月 | 第70号店(福島店)開店 | |
平成16年 | 6月 | 30周年記念式典 サイパンで開催 |
平成20年 | 9月 | 第80号店(川崎xx店)開店 |
平成22年 | 8月 | 本社を新社屋へ移転 |
平成23年 | 9月 | 第90号店(茨木店)開店 |
平成30年 | 8月 | 代表取締役 変更 |
3.会社組織図
緑地管理部
管理部
直営事業部
営業部
代表取締役
取締役会
2021 年 9 月 1 日現在
運営支援担当 | ||||
FC事業部 | 研修センター | |||
開発担当 | ||||
経営管理部
管理部
緑地管理部
不動産事業部
4.役員一覧
2021 年 9 月 1 日現在
代表取締役社長 | x x x x |
取 締 役 | x x x |
取 締 役 | x x x x |
監 査 役 | x x さ つ き |
5.直近3 事業年度の貸借対照表および損益計算書
株式会社モリサービス
( 第46期:令和元年8月31日、第47期:令和2年8月31日、第48期:令和3年8月31日 )
貸借対照表 (単位円)
資産の部 | 第 46 期 | 第 47 期 | 第 48 期 |
科目 | 金額 | 金額 | 金額 |
【流動資産】 | 169,384,373 | 170,176,305 | 179,931,254 |
【固定資産】 | 29,590,787 | 27,916,411 | 28,167,923 |
(有形固定資産) | 13,492,446 | 11,805,740 | 12,062,832 |
(無形固定資産) | 1,097,631 | 1,097,631 | 1,097,631 |
(投資等) | 15,000,710 | 15,013,040 | 15,007,460 |
資産合計 | 198,975,160 | 198,092,716 | 208,099,177 |
負債の部 | 第 46 期 | 第 47 期 | 第 48 期 |
科目 | 金額 | 金額 | 金額 |
【流動負債】 | 61,928,310 | 59,295,002 | 60,891,387 |
【固定負債】 | 27,390,000 | 12,000,000 | 0 |
負債合計 | 89,318,310 | 71,295,002 | 60,891,387 |
資本の部 | |||
【資本金】 | 24,182,200 | 24,182,200 | 24,182,200 |
【法定準備金】 | 1,327,140 | 1,327,140 | 1,327,140 |
【当期未処分利益】 | 85,474,650 | 101,288,374 | 121,698,450 |
(うち当期利益) | 19,734,201 | 17,140,864 | 20,410,076 |
資本合計 | 109,656,850 | 126,797,714 | 147,207,790 |
負債・資本合計 | 198,975,160 | 198,092,716 | 208,099,177 |
損益計算書 | (単位円) | ||
科目 | 第 46 期 | 第 47 期 | 第 48 期 |
【売上高】 | 574,939,163 | 578,753,537 | 584,628,512 |
【売上原価】 | 341,265,283 | 342,691,384 | 341,004,384 |
売上総利益 | 233,673,880 | 236,062,153 | 243,624,128 |
【販売費及び一般管理費】 | 213,737,506 | 219,072,732 | 227,764,215 |
営業利益 | 19,936,374 | 16,989,421 | 15,859,913 |
【営業外収益】 | 283,459 | 281,687 | 4,658,603 |
【営業外費用】 | 642,872 | 476,234 | 493,046 |
経常利益 | 19,576,961 | 16,794,874 | 20,025,470 |
【特別利益】 | 357,340 | 546,059 | 584,608 |
【特別損失】 | 2 | 0 | 2 |
税引前当期利益 | 19,934,299 | 17,340,933 | 20,610,076 |
法人税等 | 200,098 | 200,069 | 200,000 |
当期利益 | 19,734,201 | 17,140,864 | 20,410,076 |
6.売上・出店状況:加盟店・直営店別
(1) 全 店 売 上 高 推 移
FC店直営店 267,263 2021年度 584,629 299,999 2020年度 578,754 324,897 2019年度 567,139 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 (千円) |
(2) 店 舗 数 推 移 |
直営店 FC店 2021年度 2 36 2020年度 2 37 2019年度 2 36 0 10 20 30 40 |
7.加盟者の店舗に関する事項
・直近3事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数
年度 | 新規に営業を開始した加盟者の店舗数 |
2019 年度 | 1 |
2020 年度 | 1 |
2021 年度 | 1 |
・直近3事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 契約を中途で終了した加盟者の店舗数 |
2019 年度 | 4 |
2020 年度 | 0 |
2021 年度 | 0 |
・直近3事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店舗数
年度 | 更新された加盟者の店舗数 | 更新されなかった加盟者の店舗数 |
2019 年度 | 36 | 1 |
2020 年度 | 36 | 0 |
2021 年度 | 35 | 1 |
8.訴訟件数
直近5事業年度の各事業年度内に加盟者又は加盟者であった者から提起された訴えの件数及び当社より提起した訴えの件数
年度 | 加盟者または加盟者であった 者から提起された訴えの件数 | 当社より提起した訴えの件数 |
2017 年度 | 0 | 0 |
2018 年度 | 0 | 0 |
2019 年度 | 0 | 0 |
2020 年度 | 0 | 0 |
2021 年度 | 0 | 0 |
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点
1.契約の名称等
おそうじ隊501フランチャイズ契約
2.売上・収益予測についての説明
売上予測は、次の条件、要素を考慮し作成しております。
・地域情報(人口、世帯数等)/・不動産事業社数/・好実績のある業種の事業所数
・開業時期・季節変動指数・研修の習熟度・類似する店舗実績・全体実績
また、収益に付いては契約される方の個人情報をよくお聞きし、店舗経費、人員体制、現在収入等を考慮し売上予測を行います。
残念ながら、個人の気力、能力が売上に大きく影響を及ぼすことから御検討の初期段階において、予想することは難しく、双方の情報開示を行い理解が得られる段階にて行うようにしております。
(注1)売上・収益予想はあくまで予想、予測であって保証するものではありません。
(注2)当社のフランチャイズシステムの対象とする市場は、契約により営業商圏として設定しております。よって既に商圏設定されてある地域においては契約、出店できない場合があります。
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項
① 金銭の額または算定方法
フランチャイズ契約締結時に、加盟金として70万円、教育費として30万円、資機材費として150万円(いずれも消費税込み)を指定の銀行口座にお支払い頂きます。
② 性質
(ア)契約時に一時に開示するノウハウ
(イ)商標等マークの使用権
(ウ)開店前の研修・指導
(エ)開店時の指導員の派遣
(オ)店舗に必要な備品・機器の調達企画支援
(カ)開店に必要な備品・販促品の調達企画支援
(キ)開店宣伝の為のDM・広告の企画手配
③ お支払いの時期
フランチャイズ契約締結時に納めて頂きます。
④ お支払いの方法
フランチャイズ契約締結時に当方の指定する銀行口座に振り込んで頂きます。振込み手数料はご負担ください。
⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件
加盟金は、契約を解除する場合、一切返還されません。但し、双方合意の上にて教育開始以前に解除をする場合には、金額50万円を返還致します。また、この場合教育費に付いては全額、資機材費に付いては、未使用を条件に120万円を返還いたします。教育開始以前に資機材の使用を行った場合には、本部が査定をし返還額を決定することとします。
4.オープンアカウント、売上金等の送金
オープンアカウントは実施していません。
5.オープンアカウント、金銭の貸付・貸付のあっせん等の与信利率
設定はありません。
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
① 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類
本部が加盟者に販売しまたあっせんする商品の種類は、以下の通りです。また、詳細を記した「商品構成表」は契約締結後お渡し致します。
商品構成 | |||||
分類A ワックス/薬剤 | 分類B 機械/ツール/消耗品 | 分類C 帳票/その他用品 | |||
●ワックス ・Mスペシャル ・Mステップ ・Mハリアー ・推奨品 数十種 ●薬剤 ・Mクリーナー ・Mハクリ ・OEM トイレクリーナー ・推奨品 数十種 | ●機械 ・xxxxxx ・xxxxxxxx ・xxxxx ・高圧洗浄機 他 ●ツール ・フロアー用 ・ガラス用 ・ジュータン用 ・推奨品 数十種 ●消耗品 ・モップ ・パッド ・ブラシ ・推奨品 数十種 | ●帳票 ・見積書 ・受注書 ・作業完了証明書 ・請求書 ・領収書 ・その他 数種 ●その他用品 ・パンフレット 数種 ・DM数種 ・ステッカー、シール類 ・封筒、名刺 ・販促品 数種 ・ユニフォーム 数種 ・推奨品 数十種 |
② 商品等の供給条件
加盟者が商品及び物品を仕入れるに当たっては、本部または本部の推薦する仕入先より、本部の定める基準により行うものとします。
③ 配送日・時間・回数に関する事項
本部または本部の推薦する仕入れ先よりの商品及び物品の配送は、特殊なものを除き発注後1週間以内に随時供給致します。
④ 仕入先の推奨制度
本部の供給する商品の一部(ユニフォーム等)は、直接その仕入先に発注し供給を受けることがxxxx。但し、仕様・価格等は本部がこれを決定することとします。
⑤ 発注方法
必要に応じ随時、指定の発注書を使用し随時FAXにて行います。
⑥ 売買代金の決済方法
本部または本部の推薦する仕入先から仕入れた商品及び物品の代金は、本部の指定する期日(月末締め翌月10日現金支払い)にお支払い頂きます。
⑦ 返品
配送された商品及び物品に不良、破損があった場合には速やかに本部にご連絡を頂き、原則的には本部にて交換または、回収修理を行います。
⑧ 在庫管理等
本部又は本部の推薦する仕入先より仕入れる商品及び物品(特に材料)の在庫管理は、加盟者の責任において行って頂きます。
⑨ 販売方法
受注後、宅配便にて商品をお届けします。
⑩ 商品の販売価格について
加盟者の使用する商品、機材等はその価格及び仕様を商品構成表に定め、販売価格が変更される場合には、1ヶ月前に書面による告知を行い価格の変更を行います。
➃ 許認可を要する商品の販売について
特にありません。
7. 経営の指導に関する事項
① 加盟に際しての研修等実施の有無
契約締結後、開業研修は本部にて約3週間の「開業コース」を実施します。研修の費用は契約時に教育費として¥300,000をお支払い頂きますが、宿泊費、交通費、食費等は加盟者に実費をご負担頂きます。
② 加盟に際し行われる研修の内容
【開業コース】
開業コースは以下の内容に付いて講義及び実技指導を行います。
(1)経営理念、沿革、現状、構想
(2)フランチャイズビジネスの基礎知識
(3)おそうじ隊501フランチャイズシステムについて
(4)営業研修・・・・市場、商品知識、販売促進、見積方法、顧客管理、接客サービス営業実習、その他。
(5)管理研修・・・・おそうじ隊501FC店運営に必要な管理業務
会計管理、事務管理、帳票、顧客情報管理、保険処理、本部連絡
(6)技術研修・・・・基礎技術講習、清掃技術知識、技術実習
(7)開業会議・・・・開業準備及び開業時の活動確認、販売計画、初年度事業計画
(8)卒業試験・・・・おそうじ隊501FCとしてのサービス提供が出来ることの確認を行います。不合格の場合、研修を延長することがあります。
(9)加盟店会・・・・「501クラブ」加盟店会の主旨説明
③ 加盟店に対する継続的な経営指導の方法およびその実施回数
(1)スーパーバイザーによる巡回指導
各店に都度必要に応じ訪問し、加盟店の運営指導、助言を行います。
(2)個別指導
加盟店より要請がある場合、スーパーバイザーまたは専門の担当者が訪問し指導、相談を行います。
(3)電話・FAX・メール相談
加盟店における、問題、課題等の対策相談として電話、FAX、メールによる相談を随時行います。
(4)FC全国大会
年1回全国の加盟店の方々が集う機会として、FC全国大会を開催しています。内容としては、本部方針、最新情報、事例発表、講演、親睦会などで通常6月に開催しています。尚、同時に加盟店会である「501クラブ」総会を行います。
(5)研修会
年に1回以上全国の加盟店の方々が集い、研修を開催しています。通常2月開催。また、地域別、テーマ別の研修会は年に数回実施しております。
(6)情報誌
毎月1回の発行で「RING」をお届けいたします。内容としては、本部からの情報提供や各店の売上状況(全店公開)、事例紹介、各店の情報などを掲載しております。 尚、「RING」は毎年1回1月に全体傾向や全店の売上推移、名簿等あらゆるデータを整理し「RING DIGEST」としてお届けしています。
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項
① 当該使用させる商標、商号その他の表示
【商標登録第3150312号】
② 当該表示の使用についての条件
(1)上記商標は、おそうじ隊501加盟店の経営を目的とすること以外には使用できません。
(2)契約が終了、解除された場合にはただちに使用を中止し、自己の責任において
完全抹消して頂きます。
(3)上記商標を使い商号登記する事はできません。
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項
① 契約期間
契約期間は契約締結日から満2年間です。
② 契約の更新の要件および手続き
契約期間満了1ヶ月前までに本部と加盟者は双方とも契約更新に付いて意義が無い場合には、契約は1年間更新され、以後も同様に1年毎に更新されます。契約更新にあたり更新の費用は頂いておりません。
③ 契約解除の条件および手続き
(ア)本部と加盟者いずれも相手方に対し、契約期間満了の1ヶ月前までに書面による予告を行い契約を終了することができます。
(イ)本部は加盟者に以下のような行為があって加盟者には都度改善の期間を設け、その期間に改善を求めたにもかかわらず設定した期間中になおその行為が改善されない場合には、契約を解除します。
・ロイヤリティ、商品代金当支払い遅延
・契約書に定める義務違反(契約の内容に付いては別途詳しくご説明致します。)
(ウ)本部は加盟者に「破産、不渡処分、差押、仮処分等の事態が生じた場合、催告を要せず直ちに契約を解除することができます。
④ 契約解除によって生じる損害賠償の額または算定方法、その他義務の内容等
契約違反による損害を生じた場合は契約違反の有った時、または契約解除までに本部と加盟店の間の月額最高取引の48ヶ月分とします。但し、前期の規定により算出される金額より損害が多い場合にはその限りではありません。また、月額最高取引額とは、ロイヤリティと本部より仕入れた商品代金の合計とします。
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項
① お支払いいただく金銭の額または算定方法
(1)ロイヤリティ:月額総売上の6%
ここで言う総売上とは加盟者がおそうじ隊501システムに基づいて販売したサービスの売上高の総額を意味します。
また、月額総売上が500万円以上となった場合の500万円を超える売上に対してロイヤリティは免除することとします。
(2)金銭の性質
ロイヤリティは以下の対価としてお支払いいただきます。
(ア)商標、ノウハウの継続使用のため
(イ)本部が継続的に行う指導、支援のため
(ウ)おそうじ隊501フランチャイズシステム全体を維持運営するため
(3)支払い時期
月末締め翌月の10日現金支払い
(4)支払い方法
毎月規定の期日に本部の指定する銀行口座に振り込みをして頂きます。振込み手数料はご負担ください。
11.店舗の営業時間・営業日・休業日
営業時間、営業日、休業日は各店にて設定して頂けます。
12.テリトリー権の有無
契約締結時に営業地域の設定を行います。また、その営業地域内に直営店または他の加盟店を出店することは原則としてありません。
13.競業禁止義務の有無
おそうじ隊501に競合する可能性のある商品を扱うことはできません。また、加盟者は契約終了または解除後2年間は直接、間接的を問わずおそうじ隊501営業に類似する業種また競合関係にある他社に関係することは出来ないこととします。
14.守秘義務の有無
加盟者は第三者におそうじ隊501に関する営業方法、価格、サービス方法、相互の顧客情報を与えてはならないものとします。
15.店舗の構造と内外装についての特別義務
別途定める店舗機能としての設備(電話、FAX、PC等)を除くと特にありません。店舗運営のために使用する車輌は本部指定の塗装をしていただきます。
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項等
契約違反による損害を生じた場合は契約違反の有った時、または契約解除までに本部と加盟店の間の月額最高取引の48ヶ月分とします。但し、前記の規定により算出される金額より損害が多い場合にはその限りではありません。また、月額最高取引額とは、ロイヤリティと本部より仕入れた商品代金の合計が最大であった額とします。
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等
事業活動上の損失に対する補償制度はありません。また、加盟店が経営不振に陥った場合の具体的な支援制度は現在ありません。ただし、団体加入している、損害賠償責任保険、傷害保険、所得保証保険制度はご利用いただけます。
18.501クラブ(加盟店会)
契約の主旨に基づき本部と加盟店が共同で運営する加盟店会があります。
双方が事業推進の共同体として、イメージの向上や実務の改善等を行いチェーン全体が発展することを共通のテーマとし、さらなる協力関係の推進と内部の交流、親睦を目的に運営され、積極的な活動が行われています。
後記1.「フランチャイズ契約のためのチェックリスト」説明確認書
項 目 | 頁数 | 確 認年月日 | 確 認 印 | |
説明者 | 加 盟希望者 | |||
フランチャイズ契約のご案内 | 1 | |||
おそうじ隊501への加盟を希望される方へ | 2 | |||
第Ⅰ部 (株)モリサービスとおそうじ隊501システムについて 1.わが社の経営理念 | 5 | |||
2.本部の概要 社名・所在地・資本金・設立・事業内容・他に行っている事業の種類・主要株主・主要取引銀行・従業員数・本部の子会社の名 称及び事業の種類・所属団体・沿革等 | 6 | |||
3.会社組織図 | 8 | |||
4.役員の役職名及び氏名 | 9 | |||
5.直近3事業年度の貸借対照表および損益計算書 | 10 | |||
6.売上・出店状況(直近 3 事業年度加盟店数の推移) | 11 | |||
7.加盟者の店舗に関する事項 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に新規に営業を開始した加盟者の店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に解除された契約に係る店舗数 ・直近 3 事業年度の各事業年度内に更新された契約に係る加盟者の店舗数及び更新されなかった契約に係る加盟者の店 舗数 | 12 | |||
8.訴訟の件数 | 12 | |||
第Ⅱ部 フランチャイズ契約の要点 1.契約の名称等 | 13 | |||
2.売上・収益予測についての説明 | 13 | |||
3.加盟に際しお支払いいただく金銭に関する事項 ① 金銭の額または算定方法、② 性質、 ③ お支払いいただく時期、 ④ お支払いいただく方法、 ⑤ 当該金銭の返還の有無及び条件 | 13 | |||
4.オープンアカウント等の送金 | 14 | |||
5.オープンアカウント等の与信利率 | 14 | |||
6.加盟者に対する商品の販売条件に関する事項 ① 加盟者に販売又はあっせんする商品の種類、 ② 商品等の供給条件、 ③配送日・時間・回数に関する事項、 ④ 仕入先の推奨制度、 ⑤発注方法、 ⑥ 売買代金の決裁方法、⑦返品、 ⑧ 在庫管理等、 ⑨販売方法 ⑩ 商品の販売価格について ➃ 許認可を要する商品の販売について | 14 | |||
7.経営の指導に関する事項 | 16 | |||
8.使用させる商標・商号・その他の表示に関する事項 | 17 | |||
9.契約期間、契約の更新および契約解除に関する事項 | 17 | |||
10.加盟者が定期的に支払う金銭に関する事項 ① ロイヤルティ | 18 | |||
11.店舗の営業時間・営業日・休業日 | 18 | |||
12.テリトリー権の有無 | 18 | |||
13.競業禁止義務有無 | 18 | |||
14.守秘義務の有無 | 18 | |||
15.店舗の構造と内外装についての特別義務 | 19 | |||
16.契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項など | 19 | |||
17.事業活動上の損失に対する補償の有無内容等 | 19 | |||
18.501クラブ(加盟店会) | 19 |
項 目 | 頁数 | 確 認年月日 | 確 認 印 | |
説明者 | 加 盟希望者 | |||
後記1.「フランチャイズ契約締結のためのチェックリスト」 説明確認書 | 20 | |||
後記2.「フランチャイズ事業を始めるにあたって」中小企業庁 | ||||
後記3.中小小売商業振興法、中小小売商業振興法施行規則 | ||||
後記4.フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の 考え方について |
年 月 日
説明者
私_________は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目を説明し、加盟希望者_______の理解をいただきました。
説 明 者_______________印
加盟希望者
私_________は、フランチャイズ契約に関する上記すべての項目について説明者_________より説明を受け、理解しました。
加盟希望者氏名____________印