TEL 03-3518-6551 FAX 03-3518-6585
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】
0570-022808 〈通話料有料〉おかけ間違いにご注意ください。
【受付時間】平日:午前9時15分~午後5時(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
建設業向け
2018年10月以降始期対応版
補償制度
のご案内
全国建設業労災互助会にお任せください!
政府労災未加入者契約 ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金等の種類)、セットされる特約
□保険期間
□保険料・保険料払込方法
□満期返れい金・契約者配当金がないこと
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日(」または「満年齢」)「、性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
※オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。
※プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には「、保険金等をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や「、告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
建設業の皆さま方の安定経営をサポートします!
会員の皆さま方の安定経営を しっかりサポートさせていただきます!
一般社団法人 全国建設業労災互助会
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxx0x
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
(ホームページ)xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〈引受(幹事)保険会社〉
損害保険ジャパンxxxx株式会社
団体・公務開発部第一課
x000-0000 xxxxxxxxx1-26-1 TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〈取扱(幹事)代理店〉
緑富士株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxxx0x
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
職種級別 | 職業・職種 |
A級 | 下記以外 |
B級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
【お問い合わせ先】
〈取扱代理店・メモ欄〉
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
建設業における労働災害は、事業主の皆さまや、労働者の方々ならびに関係諸団体のたゆまない努力にもかかわらず、事業の特殊性から、いまだに事故発生率が高く、とくに死亡および重篤災害の発生は、残念ながら全産業中最多を占めている現状にあります。
一般社団法人全国建設業労災互助会は、昭和54年に労働大臣の許可を得て、労働災害の補償等に関する調査研究事業および、政府労災保険の上積み補償制度など、建設業で働く方々の労働福祉の向上と建設業の発展に寄与することを目的に社団法人 全国建設業労災互助会として創設されました。その後、公益法人制度改革関連三法に基づき、平成25年10月1日をもって一般社団法人 全国建設業労災互助会(以下「労災互助会」といいます。)に移行しました。
労災互助会に入会いただきますと、次の「労働福祉事業」「補償制度事業」をご利用いただけます。
労災互助会への入会には、「会員入会申込書」によるお申し込みと「年会費」が必要となります。会員区分は「正会員」(年会費24,000円)と「賛助会員」
(年会費2,400円)です。補償制度へのご加入時にお申し込みいただくことも可能です。
下記に該当する方は補償制度に
ご加入いただけませんのでご注意ください。
□建設業許可を取得されていない企業および個人事業主
□建設業が主業でない企業および個人事業主
□一人親方、同居の親族以外のxx従業員を雇用していない企業および個人事業主
□解体工事を専門または主業とする企業および個人事業主
(SJNK19-03944:2019/7/9)(19070205)402356 -0801
一般社団法人 全国建設業労災互助会 1
全国建設業労災互助会は、
新労災(傷害プラン)
補償制度
事故を未然に防ぐ
「労働福祉事業」と 万一の事故に備える
ための「補償制度事業」
2つの事業で建設業で 働く皆さまを支えます。
事業基盤強化
労働福祉事業
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
・従業員や下請の皆さまがケガをするリスク
労災上積み
補償制度
第三者賠償
補償制度
建築・土木・組立工事
補償制度
・労災訴訟に関するリスク
工事着工 ・建設中
引渡し後に第三者への 賠償責任が発生するリスク
工事目的物が損傷するリスク
労働福祉を向上させる各種支援
補償制 度事業
工事中に第三者への 賠償責任が発生するリスク
引き渡し後
補償制度事業の特色
■調査研究事業 ■支援事業
■新労災(傷害プラン) 新制度
■労災上積み
■第三者賠償
■建築・土木・組立工事
■第三者賠償
幅広い!
割 安!
簡 単!
x x!
新制度
工事にともない発生する災害や事故による損害を幅広くカバーします!
内閣府の認可団体で、団体のスケールメリットを活かし、個別に同種の補償(保険)に加入されるより割安な掛金となっています。
年間包括契約により、個別工事ごとの通知が不要です。
損保ジャパンxxxxの保険金サービス課による迅速な対応。
「事業経営」および「従業員や下請負人」をダブルで守る新補償制度の取扱いを開始しました。
◆調査研究会の開催 会員の円滑な事業運営や的確な労務管理の取組に役立つよう労災補償および労働安全衛生分野の有識者からなる調査研究会を開催しています。
◆労災補償等の 調査研究会報告等
調査研究会の検討結果および厚生労働省のデータを基に取りまとめた「労務安全ハンドブック」を作成し会員に配付、あわせて「互助会ニュース」を会員に配付しています。
◆労働災害防止活動への助成
労働者の安全・安心を向上させる労働災害防止活動に対する助成を実施しています。
◆労災補償等のご相談 および顧問弁護士の紹介
労災事故に対する補償などについてご相談、または必要に応じて顧問弁護士を紹介します。
◆各種情報提供
労働福祉および事業運営に役立つ以下の情報を損保ジャパンxxxxと提携し提供しています。
!
1.就業規則等
補償制度
従業員や下請負人が業務中にケガなどを被った場合に、ご加入者が災害補償規定などに基づいて支出する補償金に対して保険金をお支払いします。また、万が一の労災訴訟により企業または役員の方が負担する損害賠償金および解決のために支出する費用をお支払いします。
主な特長
○下請負人も補償対象
○建設業以外の業務も補償対象
○スピーディな保険金支払い
保険金は原則政府労災の認定を待たずにお支払い
○経営事項審査の加点評価基準を充足する補償内容
○幅広くかつ高額補償にも対応
使用者賠償補償を基本補償に組み入れ、最大5億円を補償
※詳細については、P5~8をご確認ください。
補償制度
政府労災保険の給付対象となる業務災害または通勤災害に対し、政府労災保険の上積み補償として、給付金をご加入者を通じてその労働者またはご遺族にお支払いします。
主な特長
○下請負人も補償対象
○入院見舞金制度
○経営事項審査の加点評価基準を充足する補償内容
○xxxxのさらなる充実
※詳細については、P9~12をご確認ください。
補償制度
工事遂行中に生じた偶然な事故、または建設工事にかかわる施設および昇降機に起因する事故によって、第三者の身体障害または財物損壊が発生した場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
主な特長
○ワイドな補償、引渡し後も安心
○リース・レンタル建設用工作車
(自走可能)の破損事故も安心
○高額賠償にも安心
○作業対象物も安心
※詳細については、 P13~16をご確認ください。
補償制度
工事中に工事場内で火災・落雷・台風などの不測かつ突発的な事故により工事対象物に生じた損害を補償します。
主な特長
○外来の危険による損害も安心
○工事場内外の仮設資材置き場・仮設倉庫も安心
○運搬中も安心
○支給材・リース物件も安心
※詳細については、 P17~18をご確認ください。
補償制度
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
引渡し後に生じた偶然な事故によって、第三者の身体障害または財物損壊が発生した場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
主な特長
○引渡し後に、工事の結果に起因する事故により第三者の身体障害または財物損壊が発生し、法律上の賠償責任を負う場合、その原因となった工事の目的物自体の損壊による賠償事故を補償します。(オプション)
参考資料
○引渡し後に発生した急激かつ偶然な事故による、物理的損傷を伴わない他人の財物の使用不能損害を補償します(工事中の事故も含みます。)。(オプション)
※詳細については、 P13~16をご確認ください。
~新労災(傷害プラン)補償制度~
社内規定診断等
2.助成金受給診断
3.建設業向け
最新経営レポート提供
ポイント
全国建設業労災互助会の補償制度は工事着工から引渡し 後までトータルに補償します!
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
団体のスケールメリットを活かし、個別に同種の補 償(保険)に加入されるより割安な掛金となっています。
2 3 4
新制度 新労災(傷害プ ラン)補償制度(事業活動総合保険)
労働者の業務中の労働災害と労災訴訟 によるご加入者の賠償責任を補償します。
基本補償
従業員や下請負人が業務中(出退勤途上を含みます。)にケガなどを被った場合、ご加入者が災害補償規定などに
+
1.休業補償保険金支払特約
オプション
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
※詳細については、P8をご確認ください。
基づいて支出する補償金に対して保険金をお支払いします。また、万が一の労災訴訟により企業または役員の方が負担する、損害賠償金および解決のために支出する費用をお支払いする制度です。
法定外補償規定(以下、規定といいます。)に定める範囲内で保険金額を設定してください。
業務中のケガ等による就業不能期間に対して休業損害を補償します。
新労災(傷害プラン)
補償制度
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
規定に定める補償額を超える保険金額に加入した場合でも規定の補償額を超える金額はお支払いできません。
2.天災危険補償特約
※詳細については、P8をご確認ください。
経営を守る補償
従業員を守る補償
業務中(出退勤途上を含みます。)に地震もしくは噴火またはこれらの津波によって生じたケガについても補償します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
+
+
3.雇用慣行賠償責任補償特約
労災上積み
補償制度
※詳細については、P8をご確認ください。
◎死亡・後遺障害
◎入院・手術補償
◎通院補償
◎臨時費用
(死亡・後遺障害)
+ ◎使用者賠償責任補償
雇用上の差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントまたは不当解雇に起因してご加入者または役員、従業員が負担する損害賠償金など補償します。
第三者賠償
補償制度
建築・土木・組立工事
補償制度
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
下請負人も補償対象建設業以外の業務も補償対象
貴社の役員、従業員に加え、下請負人の方々を無記名で幅広く補償します。
無記名
経営事項審査の加点評価基準を充足する補償内容
経営事項審査(W1)で15ポイントの加点が可能です。
(※)加点ポイントは以下の①~③をみたす必要があります。
①業務上災害と通勤災害のいずれも対象
②従業員および下請負人の従業員をすべて対象
③死亡および後遺障害第1級~第7級まで対象
+15ポイント
経営事項審査
4つの
特長
特長 1
特長 2
特長 3
特長 4
幅広くかつ
高額補償にも対応
ケガなどの補償だけでなく、うつ病による自殺や過労死等の新型労災の労災訴訟により貴社が負担する法律上の賠償責任(使用者賠償補償
:最大5億円プラン)も補償します。
スピーディー
保険金
スピーディーな保険金支払い
保険金は原則、政府労災保険の認定を待たずにお支払いします。
※精神障害、脳・心疾患等は政府労災の給付が決定された場合にお支払いします。なお、使用者賠償責任補償については政府労災の決定を待つ場合があります。
て180日以内に亡くなられた場合に、お支払いします。
死亡補償保険金 業務中にケガなどをされた日からその日を含め
をされた日からその日を含めて180日以内に後遺障害を被った場合にお支払します。
※第1級から第3級の後遺障害は、死亡・後遺障害保険金額の100%
後遺障害補償保険金 業務中のケガなど
第1級から第7級
第1級から第14級
1名あたり 500万円~5,000万円〈百万円単位〉
死亡・後遺障害補償保険金額に後遺障害の程度に応じた所定の割合(100%~42%)を乗じた額
死亡・後遺障害補償保険金額に後遺障害の程度に応じた所定の割合(100%~4%)を乗じた額
て180日以内の入院に対して、お支払いします。
入院補償保険金 業務中にケガなどをされた日からその日を含め
日 額 2,000円~10,000円 〈千円単位〉
て180日以内の所定の手術に対してお支払いします。(1回の事故に対して1回の手術にかぎります)
手術補償保険金 業務中にケガなどをされた日からその日を含め
入院中に手術を受けた場合→入院保険金日額の10倍入院中以外で手術を受けた場合→入院保険金日額の 5倍
て180日以内の通院に対して、90日を限度にお支払いします。
通院補償保険金 業務中にケガなどをされた日からその日を含め
日 額
1,000円~6,000円
〈千円単位〉
その日を含めて180日以内に亡くなられたり、後遺障害が生じた場合に、貴社が臨時に負担された費用に対してお支払いします。
臨時費用保険金 ケガなどをされた日から
業務上のケガなど(注)
上記以外
(ただし入院補償日額の2/3以下の金額)
100万円限度
10万円限度(死亡した場合にかぎります。)
従業員を守る補償
高額賠償
建設会社
保険会社
1.契約方式と補償の対象となる業務等 4.基本補償の主な内容
契約方式 | 補償の対象となる業務等 |
年間包括契約方式 | ・ご加入者のすべての業務 ・対象となる工事:保険期間中にご加入者が行う元請工事および下請工事 甲型JV(共同施工方式)は対象工事から除かれます。乙型JV(分担施工方式)は対象工事に含みます。 |
2.補償の対象となる方(被保険者)
ご加入者
※使用者賠償責任補償の被保険者はP.7をご参照ください。
補償対象者 | 補償対象 | 備 考 |
従業員(家族従事者およびxxx・xxxxxを含みます。) | ◎ | |
ご加入者役員/個人事業主本人 | ○ | 補償は以下①②のいずれかから選択できます。 ①24時間補償(業務中・業務外を問わず補償)②業務中(出退勤途上を含みます。) |
下請負人およびその構成員 | ◎ | 下請負人とは、建設業法第2条第5項にいう、建設業者と締結された下請契約における下請負人 およびその構成員をいい、数次の請負による場合の請負人も含みます。また、ご加入者が業務のために所有もしくは使用する施設内またはご加入者が直接業務を行う現場内において、ご加入者との契約に基づき、ご加入者の業務に従事する方(例:警備誘導員)、および派遣受労働者も含みます。 ※下請契約はご加入者が「日本国内で行う業務にかかる下請契約」に限定されます。 |
出向者 | ○ | ご加入者と雇用関係を結ぶ出向元の役職員や、ご加入者に出向してきており、雇用関係のない役職員を補償対象者の範囲に含めることができます。 |
3.補償の対象となる方(補償対象者)次の方々が補償の対象となります(氏名を通知いただく必要はありません。)。
各補償項目ごとに保険金額を設定してください。
自動的に補償対象となる方:◎ 追加掛金をいただくことにより補償対象となる方:○
経営を
守る補償
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
使用者賠償責任補償 日本国内で従業員の方等が、業務に従事中の偶然な事故によりケガなどを被ったことについて、貴社または役員等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。 | 5億円/3億円/2億円 1億円/5,000万円/3,000万円/1,000万円 |
特段の記載がない場合、補償は
5
6
「業務中(出退勤途上を含みます。)」となります。
(注)業務上のケガのほか、業務上の症状も含みます。
●保険金をお支払いする主な場合、お支払いできない主な場合はP19・P20をご確認ください。
●保険金の請求状況や、事故件数によってはご継続をお断りすることがあります。
5.使用者賠償責任補償
新労災(傷害プラン)
補償制度
万が一の労災事故発生により、企業または役員の方が負担する損害賠償金および解決のために支出する費用をお支払いします。
+ オプション
労働契約法第5条において安全配慮義務の明文化がなされました。(平成20年3月施行)また近年、過労死や心の病などによる労災請求件数も増加し、企業の安全配慮義務を問われるケースが発生しています。
オプション 1
休業補償保険金支払特約
労災事故が発生すると
事業主には2つの責任があります。
補償対象者が被保険者の業務中(出退勤途上を含みます。)にケガなどを被って、事故日からその日を含めて180日以内に就業不能になった場合に、休業補償保険金をお支払いします。
政府労災保険の給付により事業主として責任を果たします。過失の有無にかかわらず、被災労働者へ補償しなければなりません。
労基法に基づく責任
(1)保険金額
日額1,000円から6,000円の間で設定してください。
労災上積み
補償制度
高額賠償
(千円単位となります。)
(2)支払対象期間
90日または180日のどちらかをお選びください。
(3)支払対象外日数
3日間
精神障害、脳・心疾患による休業補償保険金のお支払いには政府労災の認定が必要です。
ご注意
労災事故の発生に関して事業者に故意過失がある場合、被災労働者は民法上の損害賠償請求権を持ちます。これによって事業主は損害賠償責任額が政府労災保険による給付額を超えることになれば、自ら損害賠償を行わなければなりません。
民法に 基づく責任
オプション 2
天災危険補償特約
加入プラン
◎保険金額は2億円以上をお勧めします。
2億円以上をお勧めする理由
3,000万円
5,000万円
1億円
3億円
5億円
2億円
1,000万円
業務中(出退勤途上を含みます。)に地震もしくは噴火またはこれらの津波によって生じたケガについても補償します。
補償対象となる保険金等
あ り
雇用慣行賠償補償
休業補償保険金
使用者賠償補償
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
天災危険補償
入院・手術補償保険金
死亡・後遺障害保険金
な し
保険金の種類等
補償対象
となります
補償対象外
となります
通院保険金
臨時費用保険金(死亡・後遺障害)
ご注意
第三者賠償
補償制度
建築・土木・組立工事
補償制度
基本補償とオプションの休業補償により支払うすべての保険金を合算して、保険期間を通じて10億円がお支払いの限度額です。
オプション 3
雇用慣行賠償責任補償特約
判決認容額 | 判決年 | x x | 裁判所 |
1億9,869万円 | 平成20年 | 長時間労働による脳疾患 | 大阪地裁 |
1億8,760万円 | 平成22年 | 長時間労働による脳疾患 | 鹿児島地裁 |
1億6,524万円 | 平成6年 | 作業時の原木落下による頸椎損傷 | 横浜地裁 |
1億328万円 | 平成27年 | 長時間労働による自殺 | 大阪地裁 |
■高額民事損害賠償事例
■補償の内容
■高額和解事例
和解金額 | 和解年 | x x |
1億6,800万円 | 平成12年 | 長時間労働による自殺 |
1億3,216万円 | 平成2年 | 爆発事故死 |
1億2,000万円 | 平成4年 | 火災事故死 |
1億1,350万円 | 平成12年 | 長時間労働による自殺 |
※損保ジャパンxxxx調べ
雇用上の差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントまたは不当解雇に起因してご加入者または役員、従業員が負担する損害賠償金など補償します。
補償の対象となるリスク
雇用慣行賠償責任保険において補償対象となる主な雇用上のリスクは以下のとおりです。
(1)雇用上の差別
人種、肌の色、宗教、信条、年齢、性別、婚姻の有無、出産、妊娠、身体的特徴、身体の障害、民族、国籍、出生地、戸籍、家族構成、社会的身分、既往症の有無その他類似の要因による不利な、または差別した雇用行為
(2)セクシャルハラスメント
従業員の方等が、業務※中(出退勤途上を含みます。)の偶然な事故によりケガなどを被ったことについて、ご加入者または役員の方等が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします(1事故につき保険金額限度)。ただし、損害賠償金については次のア.からウ.までの金額の合計額を超過する場合にかぎり、その超過額についてお支払いします。
労働災害防止の安全配慮義務は、直接には雇用関係のない下請労働者の元請負人にも求められる可能性があります。
・・・
元請 一次下請 二次下請
(加入者)
三次下請
死亡事故発生
訴訟
赤枠部分がオリジナル補償による追加被保険者部分
ア. 政府労災により給付される金額
イ. 自賠責保険などにより支払われるべき金額
ウ. 災害補償規定などに基づき従業員、遺族に支払うべき金額
※ 補償対象者が下請負人およびその構成員の場合は、ご加入者が行う職務等に基づく業務となります。
①ご加入者(記名被保険者)とご加入者の役員個人 |
②ご加入者の下請負人各企業とその役員個人 |
③ご加入者からみた上位工事の元請負人とその役員個人 |
★被保険者
一方的な性的接近、性的要求、性的行為であって、次のいずれかまたは両方に該当する状況が生じる行為
・その服従・拒絶が、雇用条件や雇用上の判断となる場合(対価型セクハラ)
・仕事を不当に妨げる目的・効果を有する場合、または、不快な労働環境を創出する場合(環境型セクハラ)
(3)パワーハラスメント
職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、精神的苦痛を与えることまたは職場環境を悪化させること。
(4)不当解雇
・妥当性に欠ける解雇行為
・不当に退職を強要すること。(ただし、実際に退職した場合にかぎります。)
補償の内容
雇用慣行賠償責任保険の主な補償内容は以下のとおりです。
(1)法律上の損害賠償金
被保険者が記名被保険者の使用人または記名被保険者の就労希望者に対して行った雇用上の差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントまたは不当解雇に起因して、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
精神的苦痛に対する慰謝料
損害賠償金
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
など
労災互助会オリジナル
※ 保険会社は、保険金支払に伴って被保険者に対して取得する求償権を放棄します。
★補償対象者
7
②ご加入者の下請負人各企業の従業員
①ご加入者の従業員
被保険者イメージ図
(2)争訟費用
被保険者に対する損害賠償責任に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等をいいます。)によって被保険者が支出した費用をお支払いします。この費用には、証拠収集および文書作成費用を含みます。
文書作成費用(裁判所、当事者宛)
証拠収集のために要した費用
弁護士費用
など
(3)保険金額
3,000万円(保険期間中限度額) 自己負担額10万円
補償の対象となる方(被保険者)
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ご加入者 ご加入者の役員または使用人
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
労災上積み補償 制度(労働災害総合保険、傷害総合保険、入院見舞金制度)
労働者の労災事故を補償します。
基本補償 +
労災上積み補償制度は、損保ジャパンxxxxの労働災害総合保険と傷害総合保険および労災互助会の入院見舞金制度を組み合わせた制度です。
オプション
新労災(傷害プラン)
補償制度
被用者が被った業務上災害(通勤途上災害を含みます。)に対し、ご加入者が被災した被用者または、その遺族に政府労災保険の上乗せとして支給する補償金を給付金(※)としてご加入者にお支払いする制度です。
1.政府労災保険特別加入者契約
2.政府労災保険未加入者契約
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
※詳細については、P11をご確認ください。
(※)お支払いする保険金を本制度では給付金といいます。
法定外補償規定(以下、規定)を定めているか必ずお申し出ください。定めている場合は既定に定める補償額の範囲内で死亡・後遺障害給付金および休業補償給付金の給付金額を設定してください。規定の補償額を超える給付金額に加入した場合でも規定の補償額を超える金額はお支
ご加入者の政府労災保険特別加入者、ご加入者および下請負人の政府労災未加入者を補償対象者に含めることができます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
払いできません。
3.休業補償特約
※詳細については、P12をご確認ください。
経営を守る補償
従業員を守る補償
業務上災害(通勤途上災害を含みます。)による就業不能期間に対して休業損害を補償します。
労災互助会オリジナル
労災上積み
補償制度
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎死亡・後遺障害
+ ◎入院見舞金 + ◎災害付帯費用
◎事故解決費用等支援
+
(使用者賠償責任)
4.使用者賠償責任(有期事業) ※詳細については、P12をご確認ください。
業務上災害(有期事業)により、ご加入者が負担する損害賠償金および解決のために支出する費用をお支払いします。
第三者賠償
補償制度
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
経営事項審査の加点評価基準を充足する補償内容
経営事項審査(W1)で15ポイントの加点が可能です。
(※)加点ポイントは以下の①~③をみたす必要があります。
①業務上災害と通勤災害のいずれも対象
②従業員および下請負人の従業員をすべて対象
③死亡および後遺障害第1級~第7級まで対象
+15ポイント
経営事項審査
4つの
特長
特長 1
特長 2
特長 3
特長 4
福利厚生
福利厚生
福利厚生のさらなる充実
政府労災保険給付の上乗せ補償として、給付金を貴社を通して被災者または被災者のご遺族にお支払いします。
入院見舞金
入院見舞金制度
労災互助会独自の制度により労災事故による5日以上の入院に対して入院見舞金をお支払いします。
下請負人も補償対象
貴社の全従業員に加え、貴社下請負人の従業員を補償します。
政府労災保険
建築・土木・組立工事
補償制度
契約方式 | 補償の対象となる工事 |
(1)年間包括契約方式 | ご加入者(被保険者)が保険期間中に日本国内で施工するすべての工事(元請・下請工事)および単独の除雪・除草作業 ・甲型JV(共同施工方式)は、原則として除きます(甲型JVの前年実績がある場合は、ご希望により覚書等を締結し、年間包括契約方式に含めて加入することもできます。ただし甲型JV型スポット契約方式とは補償範囲が異なりますのでご注意ください。)。 ・乙型JV(分担施工方式)は年間包括契約方式の対象工事に含みます。 |
2)甲型JVスポット契約方式 | ご加入者(被保険者)が日本国内で施工する甲型JV |
(3)下請協力会方式 | ご加入者(被保険者)が保険期間中に日本国内で施工する特定元請会社の下請工事および単独の除雪・除草作業 |
有期事業 | 継続事業 | ||||
ご加入者 | 社長・役員 | C | 政府労災保険に特別加入している P11 政府労災保険特別加入者契約(オプション) | G | 政府労災保険に特別加入している P11 政府労災保険特別加入者契約(オプション) |
E | 政府労災保険に特別加入していない P11 政府労災保険未加入者契約(オプション) | H | 政府労災保険に特別加入していない P11 政府労災保険未加入者契約(オプション) | ||
従業員 | A | 政府労災保険加入者 | F | 政府労災保険加入者 | |
下請負人 | 社長・役員 | D | 政府労災保険に特別加入している | A ご加入者の従業員 (アルバイトやパートタイマー等の臨時雇を含みます。) B ご加入者の下請負人の従業員 C ご加入者の政府労災保険特別加入者 D ご加入者の下請負人の政府労災保険特別加入者 E ご加入者または下請負人の政府労災保険未加入者 F ご加入者の従業員 (アルバイトやパートタイマー等の臨時雇を含みます。) G ご加入者の政府労災保険特別加入者 H ご加入者の政府労災保険未加入者 | |
E | 政府労災保険に特別加入していない P11 政府労災保険未加入者契約(オプション) | ||||
従業員 | B | 政府労災保険加入者 | |||
一人親方 | D | 政府労災保険に特別加入している | |||
E | 政府労災保険に特別加入していない P11 政府労災保険未加入者契約(オプション) |
1.契約方式と補償の対象となる工事
(
2.補償の対象となる方(被保険者)
ご加入者
3.補償対象となる被用者の範囲(基本契約)
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
参考資料
有期事業
継続事業
9
政府労災保険(有期事業)に加入しているご加入者と下請負人の労働者全員および下請負人の政府労災保険特別加入者[右表 A・B・D]
10
「下請負人の範囲」ご加入者(被保険者)が日本国内で施工する工事にかかる下請負契約における請負人(数次の請負による場合のすべての請負人を含みます。)をいいます。
政府労災保険(継続事業)に加入しているご加入者の労働者全員(労働保険概算確定保険料申告書の事業種類番号と常時使用労働者数による申込みが必要です。)[右表 F] 継続事業のみを補償対象とする契約はできません。
・継続事業のみを補償の対象とする契約はできません。
・ご希望により海外派遣者(第3種特別加入者)も補償の対象となる被用者に含めることもできます(フリープランによる設計となります。)。
●給付金をお支払いする主な場合、お支払いできない主な場合はP20~22をご確認ください。
●給付金の請求状況や、事故件数によっては契約のご継続をお断りすることがあります。
4.補償内容と給付金額等
(1)死亡補償給付金・後遺障害補償給付金(1口あたり)※最高6口までご加入いただけます。
死 Ⅰ型 | 亡 Ⅱ型 |
800万円 |
Ⅰ型 | 後遺障 Ⅱ型 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | ||
1級 | 1,200万円 | 8級 | 300万円 | ||
2級 | 1,200万円 | 9級 | 200万円 | ||
3級 | 1,200万円 | 10級 | 100万円 | ||
4級 | 700万円 | 11級 | 80万円 | ||
5級 | 600万円 | 12級 | 60万円 | ||
6級 | 500万円 | 13級 | 40万円 | ||
7級 | 400万円 | 14級 | 20万円 |
害
オプション 3
休業補償特約
新労災(傷害プラン)
補償制度
業務上災害(通勤途上災害を含みます。)による休業期間に対する休業損害を補償します。
(注)同一の被用者が被った身体障害については、死亡補償給付金と後遺障害補償給付金の重複支払いは行わず、いずれか高い金額を限度とします。
(2)入院見舞金
(加入口数に関係なく、被災者1名につき右表の給付額のお支払いとなります。)
※労災互助会が独自で運営する入院見舞金制度です。
※ご加入者を通じて被災した被用者またはその遺族にお支払いします。
(1)補償対象者 基本契約およびオプション加入により補償対象者となる方
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
休業補償給付金 (1日あたり) | Aプラン | Bプラン | Cプラン |
5,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
(2)給付金額 以下の3つのプランからお選びください。
労災上積み
補償制度
補償対象者 | |||
支払対象外日数 | 支払対象期間 | 給付限度日数 | |
①ご加入者の従業者[有期事業(]アルバイトやパートタイマー等の臨時雇を含みます。) | 3日 | 3年 | 1,092日 |
②下請負人の従業員[有期事業] | |||
③ご加入者の政府労災保険特別加入者(オプション加入有の場合) | |||
④下請負人の政府労災保険特別加入者 | |||
⑤ご加入者従業者[継続事業](アルバイトやパートタイマー等の臨時雇を含みます。()基本契約で補償対象とした場合) | |||
⑥ご加入者および下請負人の政府労災保険未加入者(オプション加入有の場合) | 2年 | 730日 |
補償内容
入院日数 | 給付額 |
5日以上20日未満 | 5万円 |
20日以上 | 10万円 |
(3)災害付帯費用
加入口数 | 給付金額 | |
死 亡 | 1~2口 | 100万円 |
3~4口 | 150万円 | |
5~6口 | 200万円 |
①死亡災害付帯費用
加入口数 | 給付金額 | 加入口数 | 給付金額 | ||
後遺障害1~7級 | 1~2口 | 20万円 | 後遺障害8~14級 (Ⅱ型に加入の場合のみ対象) | 1~2口 | 10万円 |
3~4口 | 35万円 | 3~4口 | 20万円 | ||
5~6口 | 50万円 | 5~6口 | 30万円 |
②後遺障害災害付帯費用
100万円
1事故あたり(1口あたり)
(4)事故解決費用等支援給付金(使用者賠償責任)
事業主が通常負担する費用(葬祭費、xxなど)として事業主へ被災者1名につき、加入口数に応じた給付金をお支払いします。
※①~⑤は損保ジャパンxxxxの労働災害総合保険、⑥は損保ジャパンxxxxの傷害総合保険です。
※休業期間の認定は、政府労災保険の認定に従います。ただし、政府労災保険未加入者の認定は、損保ジャパンxxxxが行います。
・保険期間の中途でもご加入いただけます。
・甲型JVスポット契約方式では、休業補償特約の加入はできません。
最大600万円(6口)
業務上災害(通勤途上災害を除きます。)に伴う被災者やご遺族の方との損害賠償責任の解決のために支出する示談交渉、和解、訴訟の弁護士費用等、および賠償金について補償します。なお、給付金額は、基本契約の口数に応じた金額が限度となります。
・政府労災保険の保険給付が决定されることが給付金お支払いの条件となります。
オプション 4 使用者賠償責任(有期事業のみ)
訟等になる場合は、事前に損保ジャパンxxxxにご連絡いただきます。
+ オプション
第三者賠償
補償制度
・業務上災害のみを対象としていますが、災害が業務上か否かの認定は政府労災保険の認定に従います。
建築・土木・組立工事
補償制度
・訴
業務上災害(有期事業)によりご加入者が負担する損害賠償金および解決のために支出する費用をお支払いします。
・政府労災保険等の保険給付が決定されることが給付金お支払いの要件となります。
・この保険では、業務上災害(通勤災害を除きます。)のみを対象としておりますが災害が業務上か否かの認定は政府労災保険の認定に従います。
・保険期間の中途でのご加入はできません。
(1)対象とする被用者の範囲
①ご加入者の従業員[有期事業(]アルバイトやパートタイマー等の臨時雇を含みます。) | P10記載表の A |
②下請負人の従業員[有期事業] | P10記載表の B |
③下請負人の政府労災保険特別加入者 | P10記載表の D |
オプション 1
政府労災保険特別加入者契約
※政府労災保険特別加入者契約のみの加入はできません。
ご加入者の政府労災保険第1種特別加入者を補償の対象に含めることができます。
政府労災保険第1種特別加入者が全員補償の対象となりますので、事業種類ごとの人数をお申し出ください。
給付の種類と金額はP11の4.補償内容と給付金額等から(4)の「事故解決費用等支援給付金」を除いたものとなります。
※1口あたりの掛金は事業種類ごとの人数(ご加入者の政府労災保険第1種特別加入者全員)により算出します。
※政府労災保険(第1種特別加入)に加入していない加入企業の事業主、役員等は、補償の対象となりません。
オプション 2
政府労災保険未加入者契約
※政府労災保険未加入者契約のみの加入はできません。
ご加入者および下請負人の政府労災未加入者(一人親方等)を補償の対象に含めることができます(就業中のみの補償となります。)。記名式の引受となりますので対象者の氏名・性別・生年月日・従事する業務が必要となりますのでお申し出ください。
被災者1名・1口あたりの給付金の種類と給付金額は下表のとおりです(入院見舞金は加入口数に関係なく被災者1名につき下表の給付金額のお支払いとなります。)。
1口あたりの掛金は職種級別と人数により算出します。
※P11,4(3)の「災害付帯費用」(、4)の「事故解決費用等支援給付金」はお支払いの対象とはなりません。
※未加入者契約の死亡給付金額は基本契約(1口あたり)の死亡給付金額に加入口数を乗じた金額となります。
※死亡給付金および後遺障害給付金は、損保ジャパンxxxxの傷害総合保険です。入院見舞金は、労災互助会が独自で運営する入院見舞金制度です。
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
(2)給付金額
以下の3つのプランからお選びください。
1事故あたりのてん補限度額 | Aプラン | Bプラン | Cプラン |
1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 |
(3)お支払いする給付金
①被災した被用者またはその遺族に支払うべき損害賠償金(※)
・死亡や後遺障害の場合の逸失利益(本人の得べかりし利益の喪失)・休業損失・慰謝料
②争訟費用(訴訟等になる場合は、事前に損保ジャパンxxxxにご連絡いただきます。)
・訴訟や調停に持ち込まれた場合は、それに要する費用や弁護士報酬についても給付金のお支払いの対象となります。
※争訟費用は、損害賠償金の額がこの保険のてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金額に対する割合をもってお支払いします。
※賠償給付金は損害賠償金が以下の金額の合計額を超える場合にその超過分についてのみ、てん補限度額を限度としてお支払いします。
・政府労災保険等から支払われるべき金額
・自動車損害賠償責任保険等から支払われるべき金額
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
・法定外補償規定を定めていない場合は、労働災害総合保険の法定外補償条項から支払われるべき金額
・法定外補償規定を定めている場合は、その規定に基づき支払われるべき金額
〈ケース1〉
法定外補償規定を定めており、法定外補償規定(死亡、後遺1級~14級)の全部を労災上積み補償制度基本契約(Ⅱ型)で補償している場合。
損害賠償金
給付金の種類 | 給付金額/1口 ( 6口限度) | |
死亡給付金 | 事故日から180日以内に死亡した場合 | 800万円 |
後遺障害給付金 | 事故日から180日以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて給付されます。(死亡・後遺障害給付金額の4%~100%) | 32万円~800万円 |
入院見舞金 | 入院日数 5日以上 20日未満 | 5万円 |
〃 20日以上 | 10万円 |
P 1.4(4)の「事故解決費用等支援給付金」およびP12.オプション4の「使用者賠償責任」でお支払いする部分
労災上積み補
〈ケース2〉
法定外補償規定を定めておらず、労災上積み補償制度基本契約(死亡、後遺1級~7級()Ⅰ型)で補償している場合。
P 1.4(4)の「事故解決費用等支援給付金」およびP12.オプション4の「使用者賠償責任」でお支払いする部分
政府労災保険
損害賠償金
労災上積み補
法定外補償額
12
死亡
死亡
政府労災保険
償制度基本契約(Ⅱ型)でお支払いする部分
法定外補償額
償制度基本契約(Ⅰ型)でお支払いする部分
14 級
後遺障害
14 級
後遺障害
後遺障害 1級
後遺障害 1級
11
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
第三者賠償補償 制度
(賠償責任保険 請負業者・生産物・施設所有管理者・昇降機の各特約)
新労災(傷害プラン)
補償制度
建設工事に伴って生じる不測の事 故による、賠償事故を補償します。
基本補償 +
オプション
工事遂行中および引渡し後に生じた偶然な事故、また建設工事にかかわる施設および昇降機に起因する事故
1.地盤崩壊危険担保特約
※詳細については、P15をご確認ください。
によって、第三者の身体障害または財物損壊が発生した場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
地下工事、基礎工事、土地の掘削工事の地盤崩壊による賠償事故を補償します。
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
労災上積み
補償制度
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
経営を守る補償
2.ワイド補償特約
※詳細については、P16をご確認ください。
◎請負業者賠償責任
+ ◎生産物賠償責任
+ ◎施設所有管理者賠償責任
+ ◎昇降機賠償責任
生産物自体・業務目的物自体の補償を中心としたパッケージ化した補償です。
・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・
高額賠償にも安心
標準プランを中心に、最大10億円まで賠償責任を補償するプランをご用意しています。
最大 10億円プラン
4つの
特長
特長 1
特長 2
特長 3
特長 4
事故
工事
の
終了後
施設の事故
工事中の事故
ワイドな補償、 引き渡し後も安心
基本契約に生産物特約や施設所有管理者特約がセットされているので、工事遂行中のみならず工事終了後(引き渡し後)の事故などリスクを幅広く補償します。
作業対象物も安心
工事中に作業対象物を損壊させたことによる賠償責任も補償します。(設置工事の目的物等は補償対象外です。)
リース・レンタル建設用工作車
(自走可能)の破損事故も安心
リース・レンタルした自走可能な建設用工作車を損壊させたことによる賠償責任を財物保険金額を上限に補償します。
第三者賠償
補償制度
建築・土木・組立工事
補償制度
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
契約方式 | 補償の対象となる工事 |
(1)年間包括契約方式 | ご加入者(被保険者)が保険期間中に日本国内で施工するすべての工事(元請・下請工事)および単独の除雪・除草作業 ・甲型JV(共同施工方式)は、原則として除きます(甲型JVの前年実績がある場合は、ご希望により覚書等を締結し、年間包括契約方式に含めて加入することもできます。ただし甲型JV型スポット契約方式とは補償範囲が異なりますのでご注意ください。)。 ・乙型JV(分担施工方式)は年間包括契約方式の対象工事に含みます。 ・ご希望により対象工事を元請工事のみとすることも可能です。 |
2)甲型JVスポット契約方式 | ご加入者(被保険者)が日本国内で施工する甲型JV ・補償に関する注意点は、P32「甲型JVスポット契約方式の注意点」をご確認ください。 |
1.契約方式と補償の対象となる工事
参考資料
(
2.補償の対象となる方(被保険者)
・ご加入者
・ご加入者の下請負人
・発注者
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
※ご加入者が下請負人である場合、ご加入者の下請負人(孫請負人等)は被保険者に含まれますが元請負人や元請負人の他の下請負人は被保険者に含まれません。
※被保険者相互間(発注者⇔請負業者グループ)の賠償責任も補償します。
14
※施設所有管理者賠償責任保険、昇降機賠償保険の被保険者はご加入者のみとなります。
「下請負人の範囲」ご加入者(被保険者)が日本国内で施工する工事にかかる下請負契約における請負人(数次の請負による場合のすべての請負人を含みます。)をいいます。
13
3.基本補償の主な内容
(1)補償内容と保険金額等 | 標準プラン | 1億円プラン | 2億円プラン | 3億円プラン | 5億円プラン | 10億円プラン | |
身体賠償 | 1名につき | 2億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 |
1事故につき | 5億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 | |
財物賠償 | 1事故につき | 1億円 | 1億円 | 2億円 | 3億円 | 5億円 | 10億円 |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。(10万円を超える場合は自己負担なしで全額を補償します。) | ||||||
第三者死亡時費用見舞給付金 | 1名につき 30万円 保険期間中 300万円 |
高額賠償にも対応!
引渡し後に生じた工事に起因する事故については保険期間を通じて身体・財物の1事故についての保険金額がお支払いする保険金の限度となります。
※保険期間中に何回事故が発生しても、その都度上記を限度としてお支払いします(第三者死亡時費用見舞給付金は、保険期間中300万円が限度となります。)。
※被害者にも過失がある場合は、その過失分を差し引いた損害賠償責任額に対し保険金をお支払いします(第三者死亡時費用見舞給付金を除きます。)。
(2)お支払いする保険金
①損害防止費用 | ご加入者(被保険者)が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用 |
②緊急措置費用 | 損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても被害者に対する応急手当、緊急処置のために出資した費用 |
③権利保全行使費用 | ご加入者(被保険者)が第三者に損害賠償の請求を行える場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用 |
④争訟費用 | ご加入者(被保険者)が事前に損保ジャパンxxxxの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑤協力費用 | ご加入者(被保険者)が損害賠償請求を受け、損保ジャパンxxxxが必要に応じてご加入者(被保険者)の代わりに解決に向けた対応を行う場合にご加入者(被保険者)が損保ジャパンxxxxに協力するために支出した費用 |
⑥損害賠償金 | 被害者に支払うべき法律上の損害賠償金〈身体賠償事故の場合〉治療費、医療費、慰謝料など 〈財物賠償事故の場合〉修理費、再調達に要する費用など(※)※その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 |
ご加入者(被保険者)が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合はその価額を除きます。また法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金はお支払いの対象となりません。
●保険金をお支払いする主な場合、お支払いできない主な場合はP22~25をご確認ください。
●保険金の請求状況や、事故件数によってはご継続をお断りすることがあります。
+ オプション
オプション 2
ワイド補償特約
補償対象
補償対象外
A A
補償対象
地盤面
45度
A
掘削 予定地域
A
掘削予定深度を外周円から水平に
置きかえた距離・・・A
※45度免責と
呼ばれるものです。
この距離内で生じた財物の損壊に起因する賠償責任は免責です。
オプション 1
地盤崩壊危険担保特約
基本契約で補償対象外となる地下工事、基礎工事、掘削工事に伴う地盤崩壊による賠償事故を補償します。
・保険期間の中途でのご加入はできません。
ご加入者(被保険者)が行う地下工事、基礎工事または、土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する場合にご加入者(被保険者)が被る損害に対して保険金をお支払いします。
・土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
・土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)その収容物もしくは土地の損壊
(1)対象となる主な工事、対象とならない主な工事
(2)お支払い限度額と自己負担額
(3)45度免責などについて
①シールド工法によらない場合
地盤の崩壊に起因した掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任はお支払いの対象外となります。
②シールド工法による場合
地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊にかかわる賠償責任
※保険金をお支払いできない主な場合をP25に記載していますのでご加入前に必ずご確認ください。
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
ワイド補償特約は、(1)生産物自体・仕事の目的物自体の補償(2)工事遅延損害の補償(3)データの損壊の補償(4)物理的損傷を伴わない財物の使用不能損害の補償をパッケージ化した補償です。
労災上積み
補償制度
第三者賠償
補償制度
・保険期間の中途でのご加入はできません。
新労災(傷害プラン)
補償制度
(1)生産物自体・仕事の目的物自体の補償
工事の結果に起因する事故により、第三者の身体障害または財物損壊が発生した場合で、基本契約での保険金が支払われるときに、その原因となった工事の目的物自体の損壊について、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
お支払限度額 | 1事故につき 500万円 保険期間中につき 500万円 |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担なしで全額を補償します。) |
【お支払例】ビルを建設し引渡しも完了したが、施工ミスにより外壁が崩れて通行人にあたり、重傷となってしまった。当該建設業者は、通行人への賠償金とともに、施工主より壁の修理費用を請求された。(※通行人への賠償額が10万円を超える場合にかぎります。)
対象となる主な工事 |
ビル工事・機械、装置、鋼構造物の据付または組立工事・道路工事・鉄道工事・橋梁工事・トンネル工事(沈埋トンネル工事を除きます。)・地下鉄工事・上下水道工事・地下街、地下駐車場等の大規模掘削工事・土地造成工事・河川工事(漁業権侵害、滅失、き損もしくは汚損に起因する損害を除きます。) |
対象とならない主な工事 |
ダム工事・砂防工事・海岸工事・港湾工事・沈埋トンネル工事・埋立工事 など |
(2)工事遅延損害の補償
建築・土木・組立工事
補償制度
工事中の補償対象となる事故が発生して、補償の対象となる方(被保険者)に対して保険金が支払われる場合で、さらに、その工事が履行期日より6日以上遅延した場合の損害を補償します。
お支払限度額 | 1事故につき 500万円(遅延損害賠償金または500万円の いずれか低い額が限度となります。) |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担なしで全額を補償します。) |
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
お支払限度額 | |||
1事故・1工事につき | 2,000万円 | 保険期間中につき | 4,000万円 |
自己負担額 | |||
1事故につき | 5万円 |
【お支払例】工事の履行期日が間近となり、急ピッチで工事を進めていたところ大きな事故を起こしたため、結果として履行期日から10日も遅れてしまい、発注者から工事遅延による損害賠償請求をされた。
(3)データの損壊の補償
電子データ、データベース、ソフトウェア、プログラムなどの情報メディアが消失・欠損してしまった場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
お支払限度額 | 1事故につき 500万円 |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担なしで全額を補償します。) |
参考資料
【お支払例】工事中に階下に漏水事故を起こし、階下のコンピューターのプログラムを減失してしまい被害者からプログラム復旧について賠償請求をされた。
(4)物理的損壊を伴わない財物の使用不能損害の補償
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
工事中または引渡し後に発生した急激かつ偶然な事故による、物理的損傷を伴わない他人の財物の使用不能損害を補償します。
お支払限度額 | 1事故につき 500万円 保険期間中につき 500万円 |
自己負担額 | 1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。 (10万円を超える場合は自己負担なしで全額を補償します。) |
16
【お支払例】クレーンが倒れて、隣接しているレストランの入口をふさいだ。休業を余儀なくされたレストランから休業損害の賠償請求をされた。
15
建築・土木・組立 工事補償制度(建設工事保険に各種特約をセット)
工事対象物に生じた 損害を補償します。
基本 補償
工事中に工事場内で火災・落雷・台風などの不測かつ突発的な事故により工事対象物(保険の対象となる物)に生じた損害を補償する制度です。年間完成工事高100億円以下の会員さま向けの制度です。また、解体工事、浚渫(しゅんせつ)工事のみを行う会員さまはご加入できません。
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
労災上積み
補償制度
保険期間中であっても、保険責任は工事の目的物の引渡しのとき(工事の目的物の引渡しを要しない場合は、その工事が完了したとき)をもって終了します。
支給材・リース物件も安心
発注者などから支給された請負金額に含まれていない工事用材料または工事用仮設材などに損害が生じた場合、工事請負金額の10%または20万円のいずれか大きい額まで工事対象物の復旧費用として加算されます。また工事対象物にリース物件が含まれる場合、工事対象物に含まれます。
支給材
リース物件
4つの
特長
特長 1
特長 2
特長 3
特長 4
工事場内外の仮設置き場・仮設倉庫も安心
工事場内のみならず、対象工事専用の工事場内外の仮設置き場・仮設倉庫も含みます。
運搬中も安心
工事用材料および工事用仮設材については、仮設資材置き場等から工事場内までの被保険者である工事業者による運搬中および工事場内における輸送機関からのxxxに生じた損害も補償対象となります。
外来の危険による損害も安心
台風・暴風・水災などの自然災害のみならず、盗難・放火などの外来の危険による損害や火災・爆発
・施工ミスなどによる損害も補償します。
新労災(傷害プラン)
補償制度
第三者賠償
補償制度
1.契約方式と補償の対象となる工事 5.お支払限度額、自己負担(控除)額
18
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
契約方式 | 補償の対象となる工事 |
(1)年間包括契約方式 | ご加入者(被保険者)が保険期間中に日本国内で施工する建築、土木および組立工事(元請・下請工事) ・甲型JV(共同施工方式)は、原則として除きます(甲型JVの前年実績がある場合は、ご希望により覚書等を締結し、年間包括契約方式に含めて加入することもできます。ただし甲型JVスポット契約方式とは補償範囲が異なりますのでご注意ください。)。 ・乙型JV(分担施工方式)は対象工事に含みます。 ・ご希望により対象工事を建築工事のみ、土木工事のみ、組立工事のみ、または元請工事のみとすることも可能です。 |
2)甲型JVスポット契約方式 | ご加入者(被保険者)が日本国内で施工する甲型JV |
建築工事組立工事 | 工事ごとの請負金額 (損害保険金に対して適用します。) |
土木工事 | 1事故 1,000万円 1工事あたり 2,000万円 (損害保険金と残存物取片づけ費用 保険金の合計に対して適用します。) |
建築工事組立工事 | ○火災・落雷・破裂・爆発による損害…なし ○その他の損害…10万円 |
土木工事 | ○火災・破裂・爆発による損害…なし ○盗難による損害…10万円 ○その他の損害・上下水道・造園工事…50万円 ・河川・トンネル・港湾・海岸・土地造成・ダム・ 災害復旧工事…300万円 ・その他の工事…100万円 |
(1)お支払限度額 (2)自己負担額
建築・土木・組立工事
補償制度
(
2.補償の対象とならない工事
① | 1工事で請負金額が30億円を超える工事 |
② | 発電用プラント(火力・原子力・水力・風力等) |
③ | 最大出力5メガワット超のxxx発電所(建物の屋根、屋上に設置するものを除きます。) |
④ | 原子力発電所内の物件 |
⑤ | 電力ケーブル(埋設・架空・海底を問いません。光ファイバーケーブルを除きます。) |
⑥ | 石油精製・石油化学 |
⑦ | 海洋リスク物件(海底パイプライン、海底ケーブル等) |
⑧ | 鉱業の地下設備 |
⑨ | ガスタービン発電機 |
⑩ ⑪ | 解体、撤去、分解、浚渫(しゅんせつ)または取片付け工事のみを施工する工事 (解体、撤去、分解、または取片付け工事は、建物の建築・増築に付随して行われる場合でも対象工事とはなりません。) |
工事請負契約に基づかない、もしくは工事請負契約書がない工事 |
※補償の対象とならない工事がある場合は、当該工事分の完成工事高を除いた金額で掛金を算出します。
3.補償の対象となる方(被保険者)
ご加入者、下請負人、発注者、ご加入者の行う工事が下請工事の場合の元請負人、リース業者
4.工事対象物(保険の目的)の範囲
(1)工事の目的物 新たに建築、設置、取付などを行う「物」そのもののことで、請負契約上、完成後に引渡しをする工事物件(引渡しのない工事の場合は、完成させることを目的とする工事物件)のことです。建築、設置、取付作業などに伴い、既設物(既設建物の壁・天井や既設の機械・装置など)に作業を加えた場合でも、既設建物の壁・天井や既設の機械・装置などの既設物は「工事の目的物」には含まれません。
(2)工事の目的物に付随する仮工事の目的物 支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工など
(3)工事用仮設物 工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備、保安設備
(4)工事用仮設建物 現場事務所、宿舎、倉庫などおよびこれら収容されている什器・備品(家具、衣類、寝具、事務用具、非常用具など)
(5)工事用材料および工事用仮設材 木材、鉄骨、セメントなど
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次のものは工事対象物(保険の目的)には含まれません
・据付機械である工事用仮設備(発電機、受変電設備等)・工事用機械器具(測量機、カメラ、クレーン等)・自動車、船舶等、設計図書・証書、帳簿、通貨、有価証券等
6.お支払いする保険金(建築・土木・組立工事共通)
損害保険金 (右の①~④の合計額から、控除額を差し引いた額となります。) | ①工事対象物の復旧費用 | 保険の対象となる事故によって工事対象物に生じた損害について、損害発生直前の状態に復旧するために直接必要となる費用。 |
②工事対象物以外の復旧費用 | 工事対象物を修理するために、工事対象物以外の物を取りこわした場合、その物を取りこわし直前の状態に復旧するために要した費用。(1回の事故につき、300万円が限度となります。) | |
③特別費用 | 工事対象物の復旧のために必要な残業、休日出勤および夜間動務による割増賃金や、急行貨物割増運賃(航空貨物運賃は含みません。)などの費用。 | |
④損害防止費用 | 事故が発生したことを知った場合、損害の発生・拡大を防止するための必要または有益な費用のうち、損保ジャパンxxxxが認めた費用。 | |
支給材の取扱い | 発注者などから支給された請負金額に含まれていない工事用材料などに損害が生じた揚合は、工事請負金額の10%または20万円のいずれか大きい額まで①工事対象物の復旧費用として加算されます。 | |
エ事用材料の取扱い | 資材価格の高騰による場合でも復旧時の市場価格を基に復旧費を算出します。ただし、工事費の内訳書類に基づいた金額の120%を限度とします。 | |
残存物取片づけ費用保険金 | 損害保険金をお支払いする場合、損害が生じた工事対象物の残存物を取り片づけるために必要な費用(解体費用、取りこわし費用など)に対して、お支払いする損害保険金の10%相当額を限度にお支払いします。 | |
臨時費用保険金 | 損害保険金をお支払いする場合、臨時に生じる費用に対して、お支払いする損害保険金の20%相当額を1回の事故につき500万円を限度にお支払いします。 |
※〈建築工事・組立工事の場合〉特約火災保険(独立行政法人住宅金融支援機構等)が加入されている工事の目的物に損害が発生した場合は、
その特約火災保険にて支払われる損害保険金を超過した金額のみお支払いの対象となります。
※被保険者である工事業者による資材運搬中の事故については控除額10万円を差し引いたうえで、100万円が限度となります。xxxの事故については他保険優先払となります。
※水災危険および雪災危険による事故については、残存物取片づけ費用保険金はお支払いの対象となりません。
※水災危険および雪災危険による事故または土木工事における事故については、損害防止費用および臨時費用保険金はお支払いの対象となりません。
●保険金をお支払いする主な場合、お支払いできない主な場合はP26をご確認ください。
●保険金の請求状況や、事故件数によってはご継続をお断りすることがあります。
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
保険金等をお支払いする主な場合・お支払いできない主な場合
加入証明書に表示された補償内容等がお支払いの対象となります。
新労災(傷害プラン)
補償制度
◎新労災(傷害プラン)補償制度(事業活動総合保険)
1
保険金をお支払いする主な場合
補償対象者が貴社の業務中(出退勤途上を含みます。)に偶然な事故によりケガなどをされた場合に、次の(1)または(2)を支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(1)貴社が災害補償規定などに基づき補償対象者やその遺族に対して給付する補償金
労災上積み
補償制度
第三者賠償
補償制度
(2)葬儀費用、香典、救援者費用、代替者の求人に関する費用など臨時に支出する費用
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 |
①死亡補償保険金(注1) | 業務中のケガなど(注2)により、事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡・後遺障害保険金額を限度にお支払いします。 |
②後遺障害補償保険金 | 業務中のケガなど(注2)により、事故発生日からその日を含めて180日以内に第1級から第14級の後遺障害を被った場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の100%~4%を限度にお支払いします。 ※第1級から第3級の後遺障害は、死亡・後遺障害保険金額の100%を限度にお支払いします。 【ご注意】後遺障害補償保険金支払割合変更特約(第1級~第7級限定型)をセットした場合には、第1級から第7級の後遺障害が生じたときに、死亡・後遺障害保険金額の100%~42%を限度にお支払いします。ただし、第1級から第7級に該当しない場合でも1回の事故で第8級に該当する後遺障害が2種類以上あるときには、保険金をお支払いします。 |
③入院補償保険金 | 業務中のケガなど(注2)により入院された場合、事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対し、入院日数1日につき入院保険金日額を限度にお支払いします。 |
④手術補償保険金 | 業務中のケガなど(注2)により、治療のため事故発生日からその日を含めて180日以内に所定の手術を受けられた場合、入院中に受けられた手術のときは入院保険金日額を10倍した額、外来で受けられた手術のときは入院保険金日額を5倍した額をお支払いします。ただし、1回の事故につき1回の手術にかぎります。 |
⑤通院補償保険金 | 業務中のケガなど(注2)により医師の治療を受けたとき、通院日数(往診日数も含みます。)1日につき、 90日を限度として通院保険金日額を限度にお支払いします。ただし、事故発生日からその日を含めて 180日以内の通院が対象となります。また、実際に通院されない場合であっても、骨折、脱臼、じん帯損傷などのケガをされた部位を固定するために医師の指示によりギプスなどを常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 【ご注意】次のような通院は、通院補償保険金のお支払いの対象とはなりません。 薬剤、診断書、医療器具の受領などを目的とした医師による治療を伴わない通院 |
⑥臨時費用保険x | xのア.またはイ.の費用をお支払いします。 ア.業務中のケガなどにより事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合または後遺障害を被った場合に、貴社が臨時に負担された費用(注3)に対して、100万円を限度にお支払いします。イ.ア.以外の事由により亡くなられた場合は、貴社が臨時に負担された費用(注3)に対して、10万円を限度にお支払いします(注4)。 |
建築・土木・組立工事
補償制度
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
※貴社は受領した保険金の全額を、補償対象者またはその遺族に支払わなければなりません。受領した保険金のうち被用者またはその遺族に支払われなかった部分は保険会社に返還しなければなりません。
※ケガをされた時に、すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
(注1)すでにお支払いした後遺障害補償保険金がある場合は、その金額を差し引いた金額を限度にお支払いします。
(注2)業務外のケガも対象とすることができます(貴社役員、個人事業主のみ)。
(注3)葬儀費用、香典、救援者費用、代替者の求人に関する費用など、事故発生日(亡くなられた場合は亡くなられた日)からその日を含めて 180日以内に支出した費用にかぎります。
(注4)貴社の役員/個人事業主本人、従業員、出向者が補償対象となります。
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
用 語 | 説 明 |
業務中 | 業務に従事している間をいい、出退勤途上を含みます。ただし、下請負人およびその構成員の場合は、貴社が行う職務等に基づく業務に従事している間にかぎります。 |
虚血性心疾患など | 心筋梗塞、狭心症、心停止(注)または解離性大静脈瘤などをいいます。(注)心臓性突然死を含みます。 |
ケガ | 身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。 |
ケガなど | ケガおよび業務上の症状をいいます。 |
業務上の症状 | 偶然かつ外来によるもの、労働環境に起因するもの、その原因の発生が時間的および場所的に確認できるもののすべてを満たすものにかぎります。具体的には熱中症、しもやけ、潜水病などが該当します。 |
精神障害 | 「厚生労働省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた分類項目中の分類番号F00からF99に規定されたものをいいます。 |
脳血管疾患 | 脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、または高血圧性脳症などをいいます。 |
補償金 | 名称を問わず、災害補償規程などにより貴社が法定外補償として補償対象者またはその遺族に支払う補償金、見舞金、弔慰金などをいいます。 |
用語の説明
2
保険金をお支払いできない主な場合
■保険金の種類①から⑥共通の事由
●ご加入者または被保険者の故意 ●補償対象者の故意または重大な過失 ●補償対象者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるケガなど
●補償対象者の無免許運転、酒気帯び運転をしている間のケガなど ●地震、噴火、津波、戦争、核燃料物質によるケガなど(「天災危険補償特約」をセットされた場合、地震、噴火またはこれらによる津波に起因して生じたケガなどによる損害を補償します。)●石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性 ●補償対象者が山岳登はん(ピッケルなど登山用具を使用するもの)、ボブスレー、スカイダイビングなどに搭乗その他これらに類する危険なスポーツを行っている間のケガなど ●補償対象者に対する刑の執行 ●補償対象者が道路以外の場所で行う自動車、バイクなどによる競技、競争、興行中のケガなど ●補償対象者が航空機(航空運送事業者の路線便を除きます。)を操縦中のケガなど など
■保険金の種類①から⑤までに適用される固有の事由
●補償金を受け取るべき者の故意または重大な過失 ●むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足る医学的他覚所見のないもの ●補償対象者の脳疾患、病気(業務上の症状を除きます。)または心神喪失 ●補償対象者の妊娠、出産、流産または外科的手術その他の医療処置 など
3
主な特約等の概要
特約の名称 | 特約の内容 |
天災危険補償特約 (オプション) | 基本補償で免責としている、地震、噴火またはこれらによる津波に起因して生じたケガなどによる損害を補償する特約です。(保険期間を通じて、10億円が限度) |
休業補償保険金支払特約 (オプション) | 業務中のケガなどにより、事故発生日からその日を含めて180日以内に就業不能になった場合、就業不能期間に対して、1日につき休業保険金日額を限度にお支払いします。 |
雇用慣行賠償責任補償特約 (オプション) | 雇用上の差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントまたは不当解雇に起因して貴社または役員、従業員が負担する損害賠償金、争訟費用を補償する特約です。 |
使用者賠償責任補償特約 (自動セット) | 貴社の従業員(注5)が、業務(注6)に従事中または出退勤途上の偶然な事故によりケガなどを被ったことについて、被保険者(注7)が法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です(1事故につき、特約の保険金額限度)。ただし、損害賠償金については次のア.からウ.までの金額の合計額を超過する場合にかぎり、その超過額についてお支払いします。 ア.政府労災により給付される金額 イ.自賠責保険などにより支払われるべき金額 ウ.災害補償規程などに基づき従業員、遺族に支払うべき金額 |
脳・心疾患等補償特約 (自動セット) | 労災保険法等で給付が決定された「脳血管疾患「」虚血性心疾患等「」精神疾患」に起因して生じたケガなどによる損害を補償する特約です。 ※使用者賠償以外の脳・心疾患等に起因するケガなどは、政府労災による給付が決定した場合にお支払いします。 ※脳・心疾患等に起因する使用者賠償責任補償は、政府労災による給付有無を確認してからのお支払いとなる場合があります。 |
補償対象者追加特約 (自動セット) | 補償対象者に、①建設業者の下請負人およびその構成員、②ご加入者が業務のために所有もしくは使用する施設内またはご加入者が直接業務を行う現場内において、ご加入者との契約に基づき、ご加入者の業務に従事する方(例:警備誘導員)および派遣受労働者を追加する特約です。 |
(注5)貴社の下請負人およびその構成員などを含みます。
(注6)補償対象者が下請負人およびその構成員などの場合は、貴社が行う職務等に基づく業務とします。
(注7)P7をご確認ください。
◎労災上積み補償制度(労働災害総合保険)
1
給付金をお支払いする主な場合
被用者が被った業務上災害および通勤途上災害(出勤・退勤とも)につき、貴社が被災した被用者またはその遺族に、政府労災保険等の上乗せとして支給する補償金を給付金として貴社にお支払いする保険です。
この保険は政府労災保険等の保険給付が決定されることが給付金お支払いの要件となります。また業務上災害の認定、後遺障害の等級、および休業の期間等については政府労災保険等の認定に従います。
給付金の種類 | お支払いする給付金の内容 |
①死亡補償給付金(注1) | 業務上の事由により、亡くなられた場合、死亡補償給付金を限度にお支払いします。 |
②後遺障害補償給付金 | 業務上の事由により、第1級から第14級の後遺障害を被った場合、その程度に応じて後遺障害給付金額を限度にお支払いします。 【ご注意】 Ⅰ型にご加入の場合は、第1級から第7級の後遺障害が生じたときのみお支払いの対象となります。 |
③災害付帯費用給付金 | 業務上の事由により、亡くなられた場合または後遺障害を被った場合に、災害付帯費用給付金額を限度に給付金をお支払いします。 |
④事故解決費用 | P21 3「主な特約等の概要、使用者賠償責任条項」をご参照ください。 |
※給付金①.②は貴社を通して、被災した被用者またはその遺族にお支払いします。
※貴社は受領した給付金の全額を、被用者またはその遺族に支払わなければなりません。受領した給付金のうち被用者またはその遺族に支払われなかった部分は保険会社に返還しなければなりません。
(注1)同一の被用者が被った身体の障害については、死亡補償給付金と後遺障害補償給付金の重複支払は行わず、いずれか高い金額を限
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度とします。
19
2
給付金をお支払いできない主な場合
2
給付金をお支払いできない主な場合
■次の事由に起因する被用者の身体の障害については、給付金をお支払いできません。
①貴社または事業場の責任者の故意に起因する被用者の身体障害 ②地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する被用者の身体障害 ③戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する被用者の身体障害 ④核燃料物質等の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用に起因する被用者の身体障害 ⑤風土病に起因する被用者の身体障害 ⑥職業性疾病に起因する被用者の身体障害 ⑦石綿(アスベスト)または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する被用者の身体障害 など
■次の身体障害については、給付金をお支払いできません。
労災上積み
補償制度
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
被用者の故意または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害・被用者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナーなどの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその被用者本人が被った身体の障害・被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害 など
①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転④脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療処置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑧地震、噴火またはこれらによる津波 ⑨頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの ⑩ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑪自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など
(※1)テロ行為とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。
(※2)医学的他覚所見とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
3
主な特約等の概要
3
主な特約等の概要
特約の名称 | 特約の内容 |
休業給付金支払特約 (オプション) | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガのため事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に就業不能(※1)となった場合に、就業不能期間に対し、730日を限度として1日につき休業給付金日額をお支払いします。ただし、平均所得日額(※2)を超えては休業給付金をお支払いできません。また、所定の条件を満たす脱臼・骨折の場合は、被保険者からの事故発生日からその日を含めて 60日以内の申し出により、休業給付金に代わり、休業一時金をお支払いすることができます。 (※1)被保険者がケガをされた時に就いていた業務を果たす能力をまったく失っていると認められる状態をいいます。ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、就業不能とはみなしません。 ①被保険者がケガをされた時に就いていた業務または職務の一部に従事した場合 ②被保険者がその教育、訓練または経験により習得した能力に相応する①と異なる業務または職務に従事した場合 ③被保険者の就業不能の原因となったケガが治癒したと医師の診断に基づき損保ジャパンxxxxが認定した日以降 ④被保険者が死亡した日以降 (※2)直前の年収から就業不能となることにより支出を免れる金額を控除した額を365で除した額をいいます。 (注1)就業不能に対して、給付金をお支払いするべき他の保険契約等がある場合において、給付金をお支払いするべき就業不能期間が重複し、それぞれの保険契約においてお支払いする就業不能期間 1日に相当する支払責任額の合計額が平均所得日額を超えるときは、平均所得日額から他の保険契約等から支払われた給付金の合計額を差し引いた金額を休業給付金としてお支払いします。ただし、この保険の支払責任額を限度とします。 (注2)補償対象期間の最初の3日間までの休業については保険金をお支払いできません。 |
特約の名称 | 特約の内容 |
使用者賠償責任条項 (オプション) | 使用者側(貴社)の責任となる労働災害(通勤災害を除きます)が発生した場合、被災した被用者またはその遺族からの損害賠償請求により、貴社が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、てん補限度額を限度として、被保険者に保険金(注)をお支払いします。 (注)訴訟や調停となった場合は、それに要する費用や弁護士報酬についても、賠償保険金の外枠で保険金のお支払いの対象となります(。必ず事前に損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。)ただし、損害賠償金の額がてん補限度額を超える場合は、てん補限度額の損害賠償金額に対する割合をもってお支払いします。 ※損害賠償金が法定補償および法定外補償の給付合算額を超過する場合にかぎりその超過額のみをこの保険でお支払いすることになります。 ※この保険は、政府労災保険等の保険給付が決定されることがお支払いの要件となります。 |
下請負人担保特約 (自動セット) | ・下請負人の従業員や下請負人自身を補償対象者(被用者)に追加する特約です。 ・使用者責任賠償責任条項においても、下請負人の従業員や下請負人自身を補償対象者(被用者)に追加する特約です。 |
特別加入者担保特約 (自動セット) | ・下請負人の政府労災保険に特別加入している事業主、一人親方を補償対象者に追加する特約です。 ・使用者責任賠償責任条項においても、下請負人の政府労災保険に特別加入している事業主、一人親方を補償対象者(被用者)に追加する特約です。 |
災害付帯費用担保特約 (自動セット) | 業務上の事由により、亡くなられた場合または後遺障害を被った場合に、加入証明書記載額をお支払いする特約です。 |
通勤災害担保特約(自動セット) | 通勤途上(出勤および退勤)における災害を給付金のお支払対象とする特約です。 |
休業補償特約 (オプション) | 業務上災害により負傷または疾病により休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し1日につき加入証明書記載の給付金額をお支払いします。 |
◎労災上積み補償制度:政府労災未加入者契約(傷害総合保険)
1
給付金をお支払いする主な場合
被保険者(保険の対象となる方)が、日本国内または国外において、就業中(※1)に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガ(※2)をされた場合に給付金をお支払いします(「病気」は給付金のお支払対象とはなりません。)。
(※1)就業中とは、被保険者がその職業または職務に従事している間をいい、通勤途上を含みます(下請負人の場合は、保険契約者である元請負人の下請負業務に従事している間のことをいいます。)。
(※2)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
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ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガに対しては、給付金をお支払いできません。
「急激」とは…突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
「偶然」とは…「原因の発生が偶然である「」結果の発生が偶然である「」原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
「外来」とは…xxの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「、急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
給付金の種類 | お支払いする給付金の内容 |
死亡給付金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害給付金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害給付金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 死亡給付金の額=死亡・後遺障害給付金額の全額 |
後遺障害給付金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害給付金額の100%~4%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害給付金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害給付金額を限度とします。後遺障害給付金の額=死亡・後遺障害給付金額×後遺障害の程度に応じた割合(100%~4%) |
◎労災上積み補償制度(入院見舞金制度)
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
新労災(傷害プラン)
補償制度
第三者賠償
補償制度
建築・土木・組立工事
補償制度
入院見舞金は労災互助会独自の給付です。被災者または被保険者が業務災害(通勤災害を含みます)により、5日以上入院された場合にお支払いします。お支払いする主な場合、お支払いできない主な場合は、それぞれ労働災害総合保険、傷害総合保険の普通保険約款等に準じます。
◎第三者賠償補償制度
(賠償責任保険 請負業者・生産物・施設所有管理者・昇降機の各特約)
1
保険金をお支払いする主な場合
工事遂行中および引き渡し後に生じた偶然な事故、また建設工事にかかわる施設および昇降機に起因する事故によって、第三者の身体障害または財物損壊が発生した場合に、法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
※保険期間中に発生した賠償事故を補償の対象とします(事故発生ベース)。
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 |
①損害賠償金 | 賠償責任保険では貴社(被保険者)に法律上の賠償責任が生じた場合、被害者に支払うべき損害賠償金(1事故につき10万円以下の損害は自己負担となります。10万円を超える場合は自己負担なしで全額を補償します。)を保険金としてお支払いします。 ●身体賠償事故の場合…治療費、医療費、慰謝料など ●財物賠償事故の場合…修理費、再調達に要する費用(注)など 貴社(被保険者)が損害賠償金を支払うことによって代位取得するものがある場合は、その価額を除きます。また、法律上の賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は、お支払いの対象となりません。 |
②損害防止費用 | 貴社(被保険者)が損害の発生や拡大を防止した際に支出した費用をお支払いします。 |
③緊急措置費用 | 損害の発生や拡大の防止の手段を講じたあとに賠償責任がないことが判明した場合であっても、被害者に対する応急手当、緊急処置のために支出した費用をお支払いします。 |
④権利保全行使費用 | 貴社(被保険者)が第三者に損害賠償請求できる場合に、その権利を保全・行使するために支出した費用をお支払いします。 |
⑤争訟費用 | 貴社(被保険者)が事前に損保ジャパンxxxxの承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。 |
⑥協力費用 | 貴社(被保険者)が損害賠償請求を受け損保ジャパンxxxxが必要に応じて貴社(被保険者)の代わりに解決にむけた対応を行う場合に、貴社(被保険者)が損保ジャパンxxxxに協力するために支出した費用をお支払いします。 |
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(注)修理費および再調達に要する費用は、その損害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
2
保険金をお支払いできない主な場合
■賠償責任保険普通保険約款
①補償の対象となる方(被保険者)の故意によって生じた賠償責任 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)に起因する賠償責任 ③地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象に起因する賠償責任
④補償の対象となる方(被保険者)が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任 ⑤補償の対象となる方(被保険者)と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 ⑥補償の対象となる方(被保険者)の使用人が補償の対象となる方(被保険者)の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任 ⑦排水または排気(煙または蒸気を含みます。)によって生じた賠償責任 ⑧補償の対象となる方(被保険者)と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された賠償責任 など
■賠償責任保険追加条項
①原子核反応または原子核の崩壊等に起因する賠償責任②石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任③汚染物質の排出、流出、いっ出、分散、放出、漏出等に起因する賠償責任④医療行為、はり、きゅう、マッサージ、身体美容・整形等または弁護士、公認会計士、税理士、建築士、司法書士、獣医師等の専門資格を要する業務に起因する賠償責任 など
(注「)記名被保険者が所有、所有または管理する財物」のことを『管理財物』といいます。『管理財物』の範囲は以下のとおりです。
※ただし、工事場内のリースまたはレンタルした自走可能な建設用工作車(ダンプカー、トラック、およびユニック車は含みません。)は除きます。
名 称 | 定 義 | ||
1 | 所有財物 | 記名被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 | |
2 | 受託財物 | 次の①から④までに掲げる他人の財物をいいます。 | |
①借用財物 | 記名被保険者が借用している財物をいい、所有者または占有者からの借用許可の有無を問いません。 | ||
②支給財物 | 次のアおよびイの財物をいいます。 | ||
ア.作業(注1)に使用される材料または部品をいい、すでに作業(注1)に使用されたものを含みます。 | |||
イ. 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって据え付けられる、または組み立てられる装置もしくは設備をいい、既に据え付けられた、または組み立てられたものを含みます。 | |||
③販売・保管・運送受託物 | 記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる販売、保管、運送等を目的として明示的に受託した財物をいい、借用財物および支給財物を除きます。 | ||
④作業受託物 | 作業(注1)のために記名被保険者の所有、または管理する施設内(注2)にある財物をいい、販売・保管・運送受託物を除きます。 | ||
3 | 作業対象物 | 受託財物以外の作業(注1)の対象物をいいます。 ※ただし、本制度ではお支払いの対象となります。詳細はP24 3「主な特約等の概要 作業対象物担保追加条項」をご参照ください。 |
(注1)記名被保険者または記名被保険者のために記名被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。
(注2)仕事の通常の過程として、一時的に施設外にある場合は、施設内にあるものとみなします。
■請負業者特約条項
①被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のアからウの事由に起因する賠償責任
ア.土地の沈下、隆起、移動、振動または土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊
イ.土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物または土地の損壊ウ.地下水の増減
②施設の屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
③航空機または自動車の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任(注1)
④仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は、引渡し後をいいます。)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因するものを除きます(。注2)
⑥じんあいまたは騒音に起因する賠償責任
⑤被保険者の占有を離れ、施設外にある財物に起因する賠償責任
⑦支給財物の損壊に起因する賠償責任
⑧次のアからエに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任ア.記名被保険者の役員または使用人
イ.記名被保険者の下請負人
ウ.記名被保険者の下請負人の役員または使用人エ.追加被保険者
⑨飛散防止対策その他の損害発生の予防に必要な措置を講ぜずに行われた塗装作業中において、塗料等が飛散または拡散したことに起因する賠償責任。
・塗装対象物の誤認または塗料等の色の選択もしくは特性等に関する判断の誤りに起因する賠償責任。
・塗装対象物の再塗装費用に起因する賠償責任。 など
(注1)工事場内における建設用工作車(ダンプカー、トラック、およびユニック車を除きます)の所有使用管理による事故は補償の対象となります。
(注2「)生産物特約条項」で補償の対象となる場合があります。
■生産物特約条項
①生産物または仕事のかしに基づく生産物(その生産物そのものをいい、その他の部分を含みません。)または仕事の目的物(作業対象となった箇所をいい、その他の部分を含みません。)自体の損壊に対する賠償責任(その生産物もしくはその仕事の目的物の使用不能または廃棄、検査、修理、交換、取りこわしもしくは解体に起因する賠償責任を含みます。)
②記名被保険者または記名被保険者以外の被保険者が、故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売もしくは引き渡した生産物または行った仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
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③被保険者が、機械、装置または資材を、仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任 など
■施設所有管理者特約・昇降機特約条項
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
①施設の新築、改築、修理、取りこわしその他工事に起因する賠償責任
②航空機、自動車または施設外における船、車両(自動車および原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)もしくは動物の所有、使用または管理(貨物の積み込みまたは積み下し作業を除きます。)に起因する賠償責任
③屋根、樋(とい)、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨、雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
新労災(傷害プラン)
補償制度
④仕事の終了後(仕事の目的物の引渡しを要する場合は引渡し後をいいます。)または仕事を放棄した後において、その仕事の結果に起因する賠償責任。ただし、被保険者が、機械、装置または資材を仕事の行われた場所に放置または遺棄した結果に起因する賠償責任を除きます。(注)
⑤被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑥支給財物の損壊に起因する賠償責任
⑦次のアからウに掲げる被保険者が、その被保険者の受託財物を損壊したことに起因する賠償責任ア. 記名被保険者の役員または使用人
イ. 記名被保険者の下請負人
ウ. 記名被保険者の下請負人の役員または使用人 など
(注)「生産物特約条項」で補償の対象となる場合があります。
※昇降機の所有、使用、または管理に起因するもので、次のアまたはイの賠償責任については保険金を支払いません。
労災上積み
補償制度
ア.保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって法令に違反したことに起因する賠償責任。ただし、保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
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第三者賠償
補償制度
建築・土木・組立工事
補償制度
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
○… 補償の対象 ×… 補償の対象外 △… 受託財物のうち、支給財物および記名被保険者の管理財物(作業対象物は除きます。)は免責 | ご加入者が元請の場合 | ご加入者が下請Aの場合 | |||||
加害者 | 被害者 | 身体障害 | 財物損壊 | 身体障害 | 財物損壊 | ||
発注者 | 元 | 請 | ○ | × | ○ | ○ | |
発注者 | 下請A | ○ | △ | ○ | × | ||
元 請 | 発注者 | ○ | △ | × | × | ||
下 | 請(ご加入者が下請Aのとき「下請A」と読替) | 発注者 | ○ | △ | ○ | △ | |
元 請 | 下 | 請 | × | × | × | × | |
下 | 請(ご加入者が下請Aのとき「下請A」と読替) | 元 | 請 | × | × | ○ | ○ |
下請A | 下請B | × | × | ○ | ○ |
イ.昇降機の設置、改造、修理、取外し等に起因する賠償責任
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主な特約等の概要
特約の名称 | 特約の内容 |
交差責任担保条項 (BOTH-WAY()自動セット) | 発注者を追加被保険者として被保険者に含める場合において、請負業者グループ(=加害者)から発注者(=被害者)に対する賠償責任、および発注者(=加害者)から請負業者グループ(=被害者)に対する賠償責任を補償します。 工事中の賠償事故については、請負業者グループ(*)と発注者グループ(*)の間に発生した賠償責任は、補償の対象に含まれますが、請負業者グループ同士の間で発生した賠償責任は、補償の対象に含まれません。(交差責任担保追加条項(Both-Way)) *発注者グループとは、工事の発注者(建築主等をいいます。)をいい、ご加入者が下請負人である工事の元請負人は含みません。請負業者グループとは、発注者グループから直接に仕事を請け負う補償の対象となる方(被保険者)およびその下請負人をいいます。なお、発注者グループから仕事を請け負う他の請負業者グループに対する賠償事故については、補償の対象となります。 ※ご加入者が下請負人となる場合、元請負人・他の下請負人は被保険者とならないため他人となります。 |
作業対象物担保追加条項 (自動セット) | 作業対象物(注1)の損壊について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 (注1)作業(注2)の対象物であって、所有財物(注3)および受託財物(注4)は含みません。 (注2)被保険者によって、または被保険者のために被保険者以外の者によって行われる作業をいい、加工、修理、保守、点検、清掃および洗浄を含みます。 (注3)被保険者が所有する財物をいい、所有権留保条項付売買契約に基づいて購入した財物を含みます。 (注4)次の①から④までに掲げる財物をいいます。 ①借用財物 ②支給財物 ③販売・保管・運送受託物 ④作業受託物 |
リース・レンタル 財物損壊損害賠償責任 (管理財物の範囲の読み替えに関する追加条項()自動セット) | 賠償責任保険普通保険約款にかかわらず、受託財物のうち、リースまたはレンタルした自走可能な建設用工作車(ダンプカー、トラック、およびユニック車は含みません)を除きます。これにより、工事場内において、リースまたはレンタルした自走可能な建設用工作車(ダンプカー、トラック、およびユニック車は含みません)を損壊し、その物について正当な権利を有する者に対して法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 ◆お支払いの対象とならない主な場合 ・正当な権利を有する者に引き渡した後に発見されたリース・レンタル工作車の損壊に起因する賠償責任 ・保守、点検、修理、部品交換等の作業により生じたリース・レンタル工作車の損壊に起因する賠償責任 ・電気的または機械的な原因により生じたリース・レンタル工作車の損壊に起因する賠償責任 ・傷・汚れ等の外観上のみの損壊でリース・レンタル工作車が有する機能上の支障がない損壊に起因する賠償責任 ・ベルト・ワイヤロープ、チェーン、ゴムタイヤ、ガラス、xx類、切削工具の切削部位、研磨工具の研磨部位、工具類の刃その他これらに類する消耗部位、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、水処理材その他運転に供される資材、またはフィルタエレメント、電熱体、金網、ろ布、ろ布等の消耗品もしくは消耗材に単独に生じた損壊に起因する賠償責任・損壊したリース・レンタル工作車の使用不能損害に起因する賠償責任 ・損壊したリース・レンタル財物の使用不能損害に起因する賠償責任 ・通常の用途に使用している最中に発生したリース・レンタル工作車の故障に起因する賠償責任 ・リース・レンタル工作車の盗難・紛失・詐取に起因する賠償責任 など |
地盤崩壊危険担保特約 (オプション) | 被保険者が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次のいずれかに該当する場合に、被保険者(貴社)が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ①土地の沈下、隆起、移動、振動もしくは土砂崩れに起因する土地の工作物、その収容物もしくは付属物、植物または土地の損壊 ②土地の軟弱化または土砂の流出もしくは流入に起因する地上の構築物(基礎および付属物を含みます。)、その収容物もしくは土地の損壊 ◆お支払いの対象とならない主な場合 ①無振動工法によらない工事に伴う土地の振動に起因する賠償責任 ※無振動工法によらない工事の具体例(振動規制法施行令別表2に定められた作業は、無振動工法によらない工事です) <振動規制法施行令別表第二> 一くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 二 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 三舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) 四ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る二地点間の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。) ②地下水の増減およびその利用に係る賠償責任 ③地盤の崩壊による道路(その付属物を含みます。)、河川または堤防の損壊に起因する賠償責任 ④被保険者が仕様書に定める災害防止措置を講じなかったことによる地盤の崩壊に起因する賠償責任 ⑤保険期間終了後に発見された地盤の崩壊に起因する賠償責任 ⑥シールド工法による場合 地盤の崩壊に起因して掘削予定地域内またはその上下の地域内で生じた財物の損壊に係る賠償責任 ⑦シールド工法によらない場合 地盤の崩壊に起因して掘削予定地域の外周線より掘削予定深度を水平に置き換えた距離内で生じた財物の損壊にかかる賠償責任 ⑧被保険者と発注者を同じくする他の請負業者(当該業者の下請業者を含みます。)が施工中の工事の目的物またはその所有、使用または管理する財物の損壊に起因する賠償責任 ⑨被保険者が支出した次の費用(費用を支出した理由を問いません)ア.薬液注入に係る費用 イ.設計変更または工事変更のための費用 など ※例えば、地盤の崩壊に伴う地盤改良工事の薬液注入にかかる費用や設計変更のための費用は、補償の 対象とはなりません |
生産物自体、業務目的物自体への賠償責任担保追加条項 (オプション:ワイド補償特約) | 生産物・仕事の結果事故によって第三者の身体障害または生産物自体・仕事の目的物以外の財物の損 壊(が発生し、生産物特約条項の保険金が支払われる場合(注1)において、特約条項第2条(保険金を支払わない場合)①により免責となっているその原因となった生産物・仕事の目的物それ自体(itself)の損害に対して法律上の賠償責任を負担ことによって被る損害を補償します。 (注1「)損壊」とは物理的な変化等により、その客観的な経済価値を減少させることをいい、滅失・汚損を含み、盗難・詐取・紛失はふくみません。 ◆お支払いの対象とならない主な場合 ①第三者賠償が発生していない生産物・仕事の目的物それ自体(itself)の損壊に係る賠償責任 ②事故発生のおそれのある他の生産物・仕事の目的物に起因する損壊に係る賠償責任 など |
身体障害および 財物損壊発生時の 工事遅延損害担保追加条項 (オプション:ワイド補償特約) | 請負業者特約条項の補償対象となる身体障害事故または財物損壊事故が発生し、保険金が支払われる場合において、対象工事が履行期日の翌日から起算して6日以上遅延したことにより、被保険者が発注者に対して法律上の遅延損害賠償金を負担することによって被る損害を補償します。 ◆お支払いの対象とならない主な場合 ①JV工事など記名記名被保険者が単独で元請負人とならない工事(甲型JVスポット契約方式は除きます) ②原因事故が生じた日の翌日から起算して31日以降に履行期日が到来する工事 ③被保険者と発注者との間の工事請負契約書において、工事請負契約の目的物を工事完成後に発注者に引き渡すべき期日が定められていない工事 ④被保険者(ご加入者)以外の者が元請負人をして請け負った工事 ⑤請負業者特約条項の補償対象となる身体障害事故または財物損壊事故が発生していても、その身体障害や財物損壊について保険金が支払われない工事が遅延した場合 ⑥請負業者特約条項の補償対象となる身体障害事故または財物損壊事故が発生した工事が遅延しているものの、身体障害事故や財物損壊事故と工事の遅延との間に因果関係が認められない場合 など |
データの損壊担保追加条項 (オプション:ワイド補償特約) | 電子データ、データベース、ソフトウェア、プログラムなどの情報メディアが消去・欠損してしまった場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 ◆お支払いの対象とならない主な場合 ①被保険者の故意または他人に損害を与えることを予見しながら行った行為に金する賠償責任 ②被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者の犯罪行為に起因する賠償責任 ③法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する賠償責任 など |
物理的損壊を伴わない財物の使用不能損害追加条項 (オプション:ワイド補償特約) | 工事中または引き渡し後に発生した急激かつ偶然な事故による、物理的損壊を伴わない他人の財物の使用不能損害について被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。 ◆お支払いの対象とならない主な場合 ①被保険者により、または被保険者のためになされた契約または合意の履行遅滞または履行不能に起因する賠償責任 ②生産物または仕事の結果について、被保険者が保証し、または表示した性能、品質、適格性もしくは耐久性の水準に達していないことに起因する賠償責任 など |
◎建築・土木・組立工事補償制度(建設工事保険各種付帯)
1
保険金をお支払いする主な場合
新労災(傷害プラン)
補償制度
工事中に工事場内で火災・落雷・台風などの不測かつ突発的な事故により工事対象物(保険の対象となる物)に生じた損害に対して保険金をお支払いします。
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
① 外来の危険による損害
・台風、暴風、落雷・水災・雪災等の自然災害
・自動車、航空機の衝突
・盗難、放火、いたずら
② 工事に伴う危険による損害
・火災、爆発
・地盤沈下、地滑り、土砂崩壊
・施工ミス
労災上積み
補償制度
など
さらに、保険の目的である工事用材料および工事用仮設材については、資材置場等からエ事現場までの工事施工者(ご加入者)による運搬中および工事現場における輸送機関からのxxxに生じた損害も対象となります。
2
保険金をお支払いできない主な場合
■対象とならない工事
①1工事で請負金額が30億円を超える工事 ②発電用プラント(火力・原子力・水力・風力等)③最大出力5メガワット超のxxx発電所
第三者賠償
補償制度
(建物の屋根、屋上に設置するものを除きます)④原子力発電所内の物件 ⑤電力ケーブル(埋設・架空・海底を問いません。光ファイバーケーブルを除きます)⑥石油精製・石油化学 ⑦海洋リスク物件(海底パイプライン、海底ケーブル等)⑧鉱業の地下設備 ⑨ガスタービン発電機 ⑩解体、撤去、分解、浚渫(しゅんせつ)または取片付け工事のみを施工する工事(解体、撤去、分解、または取片付け工事は、建物の建築・増築に付随して行われる場合でも対象工事とはなりません。)⑪工事請負契約に基づかない、もしくは工事請負契約書がない工事
■建築工事・設備工事・土木工事共通
①保険契約者もしくは被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反により生じた損害 ②戦争、外国の武力行使などその他これらに類似の事変または暴動により生じた損害 ③官公庁による差押え、徴発、没収または破壊により生じた損害
の特性による事故、およびその他の放射線照射もしくは放射能汚染により生じた損害 ⑥残材調査の際に発見された紛失または不足の
④地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害 ⑤核燃料物質(使用済燃料を含みます。)などの有害な特性またはこれら
建築・土木・組立工事
補償制度
損害 ⑦工事対象物が保険加入証明書記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によって使用部分に火災、破裂または爆発以外の原因により生じた損害 ⑧工事対象物の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化 ⑨工事対象物の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用 ⑩風、雨、雹ひょうもしくは砂塵じんその他これらに類するものの吹込みまたはこれらのものの漏入により生じた損害⑪損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害⑪xx・くい・H 形鋼などの打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害 ⑪湧水の止水または排水費用 など
■土木工事の場合、次の損害または費用もお支払いできません
①土木工事の設計、施工、材質または製作の欠陥により、その工事対象物部分に生じた損害 ②不発爆弾または機雷により生じた損害
③土砂の圧密沈下のため追加して行なった埋立、盛土または整地工事の費用 ④掘削工事にともなう余掘りまたは肌落ちの損害
⑤浚しゅん渫せつ部または再浚渫部に生じた損害または費用 ⑥捨石、被覆石、消波ブロックなどの洗掘、沈下または移動により生じた損害
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保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
⑦xx、杭、H形鋼、地中壁などの継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土・排水費用、清掃費用またはこれらのものの流入を防止するために要する費用 ⑧基礎、支持地盤などの支持力不足に起因して沈下した工事対象物の位置の矯正に要する費用 ⑨コンクリート部分のひび割れの損害 ⑩支保工建込み後に土圧により生じた支保工、掛xxなどの変形、歪み等の損害 ⑪土捨場またはxx場における土砂崩壊により生じた損害 ⑪切土・盛土法面、整地面または自然面の肌落ちもしくは浸食の損害 ⑪芝、樹木その他の植物の枯死⑭排水溝、暗渠、埋設管、排水路、調整池、沈砂池などに流入した土砂、水、岩石、草木などを除去する費用 ⑪舗装工事などの工事における仕上げ表面の波状変形、剥離、ひび割れなどの損害 ⑯海水のたまりを除去する費用 など
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「全国建設業労災互助会」
の事業内容
新労災(傷害プラン)
補償制度
労災上積み
補償制度
第三者賠償
補償制度
建設工事の種類 | 建設業の種類 | x x | 例 示 | 労災上積み第三者賠償 | 建築・土木 ・組立工事 |
土木一式工事 | 土木一式工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) | その他の建設事業 | 土木 | |
建築一式工事 | 建築一式工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 | 建築事業 | 建築 | |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 | 大工工事、型枠工事、造作工事 | 建築事業 | 建築 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 | 左官工事、モルタルエ事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事 | 建築事業 | 建築 |
とび・土工・コンクリートエ事 | とび・土工・コンクリートエ事業 | イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 | イ)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 | その他の建設事業 | 土木 |
ロ)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 | ロ)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 | ||||
ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 | ハ)土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 | ||||
ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事 | ニ)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 | ||||
ホ)その他基礎的ないし準備的工事 | ホ)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 | ||||
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 | 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事 | 建築事業 | 組立 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 屋根ふき工事 | 建築事業 | 建築 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事 | 建築事業 | 組立 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクトエ事、管内更生工事 | 労災上積みの場合 建築事業 第三者賠償の場合 その他の建設事業 | 組立 |
タイル・れんが・ ブロック工事 | タイル・れんが・ ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事 | 建築事業 | 建築 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 | 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、xxxの門扉設置工事 | 建築事業 | 組立 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 | 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事 | 建築事業 | 組立 |
舗装工事 | 舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事 | 建築事業 | 土木 |
建設工事の種類 | 建設業の種類 | x x | 例 示 | 労災上積み第三者賠償 | 建築・土木 ・組立工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | しゅんせつ工事 | その他の建設事業 | 土木 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 板金加工取付け工事、建築板金工事 | 建築事業 | 建築 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 | ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事 | 建築事業 | 組立 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 | 塗装工事、溶射工事、ライニングエ事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事 | 建築事業 | 建築 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シ―リング材等によって防水を行う工事 | アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事 | 建築事業 | 建築 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床夕イル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | インテリアエ事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 | 建築事業 | 建築 |
機械器具設置工事 | 機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 | プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事 | その他の建設事業 | 組立 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事 | 建築事業 | 組立 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 | 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事 | 建築事業 | 組立 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 | 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、xx工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事 | その他の建設事業 | 土木 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事 | その他の建設事業 | 土木 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 | 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事 | 建築事業 | 建築 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事 | その他の建設事業 | 組立 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 | 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事 | 建築事業 | 組立 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 | ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事 | 建築事業 | 組立 |
解体工事※ | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 工作物解体工事 | その他の建設事業 |
建設業許可29業種に対応する補償制度xx表
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建築・土木・組立工事
補償制度
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
参考資料
➡
➡
新労災(傷害プラン)補償制度は、政府労災保険の「事業の種類の番号(31~38)」によるリスク区分となります。 ※〔ご注意〕解体工事が専門、または主業である場合は労災互助会補償制度ではお引受けできません。
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ご加入方法と特にご注意いただきたい事項について
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者によって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますよう、お願いします。
この保険のあらまし(契約概要のご説明)
1.商品の仕組み
新労災(傷害プラン)補償制度 | 事業活動総合保険普通保険約款に各種特約をセットした商品です。 |
労災上積み補償制度 | 労働災害総合保険普通保険約款に各種特約をセットおよび傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットした商品です。 |
第三者賠償補償制度 | 賠償責任保険普通保険約款に各種特約をセットした商品です。 |
建築・土木・組立工事補償制度 | 建設工事保険普通保険約款に各種特約をセットした商品です。 |
2.保険契約者:一般社団法人 全国建設業労災互助会
3.保険期間
新規契約 | 原則保険始期日の午後4時から翌年の同月1日の午後4時まで (例 2019年10月10日に補償を開始する場合:保険期間は2019年10月10日~2020年10月1日) |
継続契約 | 原則お申込み日の翌月1日の午後4時から翌年の同月1日の午後4時まで |
甲型JVスポット契約 | 原則保険始期日の午後4時からその事業が完了する月の翌月1日の午後4時まで (ただし完了日が1日の場合は、終期日は同日) |
※甲型JV以外は、スポット契約での加入はできません。
4.申込締切日:下記5(. 4)お手続方法をご参照ください。
5.引受条件(保険金等額等)、保険料、保険料払込方法等:ご加入時の加入申込書をご確認ください。
(1)加入対象者:一般社団法人 全国建設業労災互助会の正会員または賛助会員(建設業許可を取得している企業および個人事業主)
(2)被保険者:本パンフレットに記載している補償制度ごとの「補償の対象となる方(被保険者)」をご確認ください。
(3)お支払方法:保険始期日の2営業日前までに労災互助会指定口座にご加入者から直接お振込みください。
(4)お手続方法
新規契約 | 保険始期日の2営業日前(保険始期日が土日祝日の場合は3営業日前)までに、取扱代理店および損保ジャパンxxxx営業店をとおして、労災互助会に加入申込書等が到着するようご送付ください。 掛金および会費については、労災互助会の指定口座に保険始期日の2営業日前までに着金するようお振込みください。 (加入申込書等の到着または掛金の着金が遅れた場合の保険始期は、労災互助会に加入申込書等が届いた日または、掛金が着金した日のうち、遅い日の2営業日後の午後4時からとなります。) |
継続契約 | 保険始期の前月20日(20日が土日祝日の場合は翌営業日)までに、取扱代理店および損保ジャパンxxxx営業店をとおして、労災互助会に加入申込書等が到着するようご送付ください。 掛金および会費については、労災互助会の指定口座に保険始期日の2営業日前までに着金するようお振込みください。 |
(5)中途脱退:この保険から脱退(解約)される場合は、脱退される月の前月20日までに取扱代理店を通じて労災互助会に
ご連絡ください。脱退日(解約日)は労災互助会に必要書類が到着した月の翌月1日になります。(前月25日締切)
(6)満期返れい金・契約者配当金:この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
掛金について
●掛 金 と は:保険料、制度運営費、入院見舞金掛金(労災上積み補償制度のみ)の合算金額をいいます。
「労災上積み補償制度」の掛金とは損害保険料、制度運営費および入院見舞金のことをいいます。制度運営費は損害保険料の 10%、入院見舞金は損害保険料の6%相当額です。なお、オプション部分の掛金には損害保険料の他に制度運営費のみが含まれ、入院見舞金は含まれません。
「新労災(傷害プラン)補償制度「」第三者賠償補償制度「」建築・土木・組立工事補償制度」の掛金とは損害保険料および制度運営費のことをいいます。制度運営費は損害保険料の5%相当額です。なお、原則オプション部分の掛金には制度運営費が含まれず、全額が損害保険料になります。
●掛金の算出基礎
新労災(傷害プラン)補償制度 | 直近の会計年度における年間売上高(税込み) 確定保険料方式のみ ※前年実績のない新規の事業者は事業計画値 |
労災上積み補償制度(基本契約)第三者賠償補償制度 建築・土木・組立工事補償制度 | 直近の会計年度における完成工事高(税込み)原則、確定保険料方式 ※前年実績のない新規の事業者は見込み請負金額(税込み) (保険期間終了後、保険期間中の請負金額の確定数値に基づき算出した掛金との差額を精算していただきます。) |
甲型JVスポット契約 | 請負代金額(税込み) |
●お支払方法:ご加入お手続き時にご加入者専用口座を記載した「請求金額のご案内」を取扱代理店をとおしてお渡しします。一括払・分割払にかかわらず、初回掛金は振込みとなります。記載の指定口座にご加入者が直接お振込みください(振込手数料はご加入者負担となります。)。
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
●分 割 払:各補償制度ごとの年間掛金額により下記のとおり口座振替による分割払が可能です。
●口 座 振 替:所定の口座振替依頼書に必要事項を記載のうえ、加入申込書とともに送付ください。なお、分割払の第1回目は口座引落しではなく、労災互助会指定口座へのご加入者からの振込みとなります。第2回目以降の掛金はご指定の口座より引落しとなります。口座振替による分割払をご希望の場合は、加入申込書等の提出締切日が通常と異なります。詳細は取扱代理店にご確認ください。
●分割払掛金(2回目以降)が支払われなかった場合:
掛金が所定の納入期日の翌々月20日(20日が土日祝日の場合は翌営業日)までに納入されなかった場合、納入期日の翌日に遡ってご契約は失効となります。
特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.ご加入時における注意事項(告知義務等)
(1)告知義務・告知事項
・ご加入の際は、加入申込書の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
・加入申込書にご記入いただく内容は、損保ジャパンxxxxがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
・ご加入者または被保険者には、告知事項(※1)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。ご加入の際、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、保険金等をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがありますのでご注意ください。
(※1)告知事項は次のとおりです
【共通】加入申込書および付属書類の記載事項すべて
【傷害総合保険】・被保険者の職業または職務・他の保険契約等(※2)の加入状況
(※2「)他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金等をお支払いできないことがあります。
【賠償責任保険】・記名被保険者(追加被保険者を設定する場合は、追加被保険者を含みます。)・業務内容・損保ジャパンxxxxが加入申込書以外の書面で告知を求めた事項・その他加入者証記載事項や付属別紙等に業務内容または保険料算出の基礎数字を記載する場合はその内容
【労働災害総合保険】・対象とする被用者の範囲・他の保険契約等
【建設工事保険】・被保険者 ・保険の目的 ・他の保険契約等の各欄に記載の事項および危険に関する重要な事項として損保ジャパンxxxxが提出をもとめた工事関係資料等に記載の事項
(2)保険金等受取人(傷害総合保険)
傷害総合保険の死亡保険金等をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
(3)加入証明書
労災互助会が発行する加入証明書は大切に保管してください。なおご加入のお申込み日から2か月を経過しても加入証明書が届かない場合は、労災互助会までお問い合わせください。
(4)クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
(5)他人のための契約について
ご加入者と被保険者(補償の対象となる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
2.ご加入後における注意事項(通知義務等)
(1)通知義務
次のような場合には、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金等をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。告知事項は次のとおりです。
【種目共通】・加入申込書および付属書類の記載事項に変更が発生する場合(ただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。)・住所または通知先を変更された場合
【傷害総合保険】・職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)・変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合(所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金等を削減してお支払いすることがあります。)この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合「、保険金等の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金等をお支払いできません。プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
〈被保険者離脱制度について〉被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
【事業活動総合保険・労働災害総合保険】災害補償規定(法定外補償規定)の新設または変更をする場合
【建設工事保険】・工事を追加、変更、中断、再開または放棄する場合・保険目的の設計、仕様または施工方法を著しく変更する場合
(2)ご契約を解約される場合
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお申し出ください。解約の条件によっては損保ジャパンxxxxの定めるところにより保険料を返還、または未収保険料を請求させていただくことがあります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパン
災互助会」
の事業内容
新労災(傷害プラン)
補償制度
労災上積み
補償制度
第三者賠償
補償制度
建築・土木・組立工事
補償制度
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
参考資料
【新労災(傷害プラン)補償制度】
【労災上積み補償制度/第三者賠償補償制度/建築・土木・組立工事補償制度】
掛 金 | 12分割 |
30万円未満 | × |
30万円以上 | ○ |
掛 金 | 2分割 | 4分割 | 6分割 | 12分割 |
5万円未満 | × | × | × | × |
5万円以上 10万円未満 | ○ | × | × | × |
10万円以上 20万円未満 | ○ | ○ | × | × |
20万円以上 30万円未満 | ○ | ○ | ○ | × |
30万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※30万円以上の場合のみ分割での振込みも可能です。
xxxxまでお問い合わせください(P29掲載、この保険のあらまし(契約概要のご説明)の(5)中途脱退をあわせてご覧ください。)。
(3)重大事由による解除等
保険金等を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合やご加入者、被保険者または保険金等受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金等をお支払いできないことがあります。
(4)他の身体障害または疾病の影響
29
30
すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
万一事故にあわれたら
取扱代理店 | 補償制度名 | 共同保険契約の引受割合 |
指定代理店 | 新労災(傷害プラン)補償制度 | 損害保険ジャパンxxxx株式会社 100%※共同保険契約ではありません。 |
労災上積み補償制度 | 損害保険ジャパンxxxx株式会社(幹事)95%三井住友海上火災保険株式会社 5% | |
第三者賠償補償制度 | ||
建築・土木・組立工事補償制度 | ||
労災互助会緑xx | x労災(傷害プラン)補償制度 | 損害保険ジャパンxxxx株式会社 100%※共同保険契約ではありません。 |
労災上積み補償制度 | 損害保険ジャパンxxxx株式会社(幹事)74% 三井住友海上火災保険株式会社 21% 東京海上日動火災保険株式会社 5% | |
第三者賠償補償制度 | 損害保険ジャパンxxxx株式会社(幹事)75%三井住友海上火災保険株式会社 25% | |
建築・土木・組立工事補償制度 |
1.事故が起こった場合のお手続き
新労災(傷害プラン)
補償制度
事故が起こった場合は、ただちに、取扱代理店までご連絡ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金等の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
〈取扱代理店の皆さまへ〉
ご加入者から事故報告を受け付けた場合には「、事故連絡表(速報用)」を記載し、労災互助会までFAXにて送付してください。労災互助会にて加入内容を確認のうえ、損保ジャパンxxxxの保険金サービス課にご連絡します。「事故送付票(速報用)」は労災互助会のホームページに掲載していますのでご確認ください。労災互助会ホームページ xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
2.保険金等請求に必要な書類
保険金等のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンxxxxまたは労災互助会が求めるものを提出してください。事故の内容および損害の額等に応じ、下記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金等請求書および保険金等請求権者が確認できる書類 | 保険金等請求書、戸籍謄本、登記簿謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、災害状況説明書、傷害状況報告書、事故証明書、事故発生状況報告書、罹災証明書、請負契約書(写)、政府労災保険等の給付請求書(写)、政府労災保険等の支給決定通知書(写)メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など |
③ | 損害(※1)の額、損害(※1)の程度および損害 (※1)の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | 診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、死亡診断書(写)、死体検案書(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、診察券(写)、法定外補償規定(写)、補償金受領書、修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書、売上高等営業状況を示す帳簿(写)、工事請負金額内訳書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書、固定資産課税台帳登録事項証明書、登記簿謄本、登録事項等証明書、工事請負契約書、工事注文書 など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※2)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収証、承諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金等の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金等支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※1)損害と保険金等のお支払い対象となる損害、損失、費用または傷害のことをいいます。
(※2)保険金等は、原則として被保険者から相手の方への賠償金を支払った後にお支払いします。
3.保険金等のお支払いについて
上記2の書類をご提出いただいた日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンxxxxまたは労災互助会が保険金等を支払うために必要な事項の確認を終え、保険金等をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合は、損保ジャパンxxxxは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
4.保険金等請求権について
被害者が保険金等を請求する場合、被害者は保険金等請求権に関して、損保ジャパンxxxxから直接、保険金等を受領することが可能な場合があります。詳細につきましては損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までお問い合わせください。
5.示談交渉サービスについて
・この保険では、損保ジャパンxxxxが被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、示談交渉を進めるためのご相談に応じさせていただきますので、必ず損保ジャパンxxxxとご相談いただきながら被保険者ご自身で示談交渉をお進めください。
・なお、事前に損保ジャパンxxxxの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その全額または一部について保険金等をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。
その他ご注意いただきたいこと
1.取扱代理店の権限
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、契約の管理業務などの代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
2.複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合
31
32
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険加入証明書の発行、保険金等支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。損害保険会社等の間では、保険金等支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故に関わる保険契約の状況や保険金等請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記項目以外には用いません。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
3.保険会社破綻時の取扱い
「全国建設業労災互助会」
の事業内容
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金等・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
【傷害総合保険】
労災上積み
補償制度
損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金等・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金等は全額)が補償されます。
【その他の保険】
第三者賠償
補償制度
ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金等・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金等は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせください。
4.個人情報の取扱いについて
・労災互助会は、本契約に関する個人情報を損保ジャパンxxxxに提供します。
建築・土木・組立工事
補償制度
・損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでお問い合わせ願います。加入者および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
5.訴訟により提起された場合
この保険契約について、損害賠償請求が訴訟により提起された場合、損保ジャパンxxxxは日本国内の裁判所に提起された訴訟による損害のみを補償します。
6.保険料の精算について
保険金等をお支払いする主な場合・
お支払いできない主な場合
①「保険料の確定に関する追加条項」をセットする確定保険料方式のご契約については、保険料をお客さまの直近会計年度における売上高または完成工事高等により算出します。確定保険料方式でご加入いただく場合、保険料算出の基礎数字となる直近会計年度の売上高・完成工事高等については、正確にご申告をいただくようお願いします。
②見込請負金額等によって掛金を算出する概算保険料方式のご契約については、保険期間終了後に、確定した保険期間中の請負金額等に基づき算出した掛金との差額を確定精算として精算します。確定精算時の精算保険料算出の基礎数字となる請負金額等については、正確にご申告をいただきますようお願いします。概算保険料方式でご契約いただいた場合で、かつ、掛金が最低掛金となっているご契約について、確定後の掛金が最低掛金を下回った場合は、掛金の返れいは行いません。
7.最低掛金(保険料)について
最低掛金とは、この保険を解約した場合、または概算保険料方式でご契約いただいた場合の確定精算時に、最低限お支払いいただく掛金をいいます。労災上積み補償制度、第三者賠償補償制度、建築・土木・工事組立補償制度の年間包括契約は1,920円、甲型JVスポット契約は2,000円となります。新労災(傷害プラン)補償制度については最低保険料の定めはありません。
8.質権の設定について
保険金等請求権に質権を設定することはできません。
参考資料
9.ご継続時の注意点
保険金等の請求状況によっては、ご継続をお断りすることがあります。あらかじめご了承ください。
甲型JVスポット契約方式の注意点
第三者賠償補償制度の甲型JVスポット契約において、仕事の終了後(引渡し後※)に関する補償(生産物特約関連で補償する賠償事故)は実質的に補償対象外となりますのでご注意ください。
ご加入方法と特にご注意
いただきたい事項について
労災互助会の第三者賠償補償制度は保険期間中に発生した賠償事故を補償の対象とします(事故発生ベース)。また商品にパッケージ化されている生産物特約関連の補償は引き渡し後の賠償事故を補償対象とするものです。しかしながら、甲型JVスポット契約の保険期間は、その事業が完了する翌月1日午後4時までとなります(ただし完了日が1日の場合は、終期日は同日となります。)。そのため甲型JVスポット契約においては、生産物特約関連の補償は多くの場合が補償対象外となります。
あわせて「ワイド補償特約」の〈1〉生産物自体・仕事の目的物自体の補償、〈4〉物理的損壊を伴わない財物の使用不能損害の補償における引渡し後の賠償事故も多くの場合が補償対象外となりますので、甲型JVスポット契約におけるワイド補償特約加入時には十分ご理解のうえ、ご加入ください。
(パッケージ商品であるため、お見積書・加入申込書・加入証明書には、生産物特約関連の保険金等額が記載されますが、上記のとおりとなりますのでご注意ください。)
※引渡しを要しない場合はその工事が完了したときとなります。