Contract
特定口座約款
(特定口座に係る上場株式等保管委託約款・上場株式等信用取引約款)
第1条(規定の趣旨)
この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託( 以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第
2号に規定される要件、また租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第161条の2第1項の規定による信用取引(以下、「信用取引」といいます。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限ります。)について、同条第3項第
3号に規定される要件並びに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
1.お客様が当社に特定口座の開設を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
2.お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出又は電磁的方法により提供しなければなりません。
なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出又は電磁的方法により提供があったものとみなします。
3. お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以降、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第3条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定
(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第4条(特定信用取引勘定における処理)
信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第5条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の
4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29
条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
(1) 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2) 当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(3) 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
(4) 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
(5) お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(6) 特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(7) 特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当て又は新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(8) 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式若しくは出資又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(9) 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの
(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(10) 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの
(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(11) 特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(12) 特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約
権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(13) 特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権若しくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利又は新株予約権の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生又は行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(14) 前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等
第7条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の1
0の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。
第8条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第
11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第9条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 第2号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
第10条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第6条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲) 第5号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号又は第4号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
第11条(年間取引報告書等の送付)
1.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、お客様に交付いたします。
2.当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
3.特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
4.当社は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、その年中にお客様が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までにお客様に交付いたします。
第12条(契約の解除)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解除されます。
1.お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
2.租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
第13条(特定口座を通じた取引)
お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
第14条(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第15条(合意管轄)
お客様と当社の間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
第16条(本約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示又は日本証券業協会等が定める諸規則の変更若しくはその他当社が必要と判断したときには民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(平成 22 年 1 月改定)
(平成 25 年 7 月改定)
(平成 27 年 8 月改定)
(平成 28 年 1 月改定)
(2019 年 12 月改定)