Contract
一般社団法人なら建築安全支援協会運営規則
(目的)
第 1 条 この規則は、一般社団法人なら建築安全支援協会定款(以下「定款」という。)第 52 条の規定に基づき、定款に定めるもののほかこの法人の運営について必要な事項を定めるものとする。
(入会)
第 2 条 一般社団法人なら建築安全支援協会(以下「協会」という。)に入会しようとする者は、次の各号に定める入会申込書を提出するものとする。
(1) 正会員 第 1 号様式
(2) 賛助会員 第 2 号様式
(会員)
第 3 条 入会を承認された者は、会員台帳に登録するものとする。
2 会員は、住所、氏名又は勤務先等を変更したときは、遅滞なく第 3 号様式の変更届を提出しなければならない。
(会費)
第 4 条 会費の金額は、次のとおりとする。
(1) 正会員 年額 6,000 円
(2) 賛助会員 年額 1 口 20,000 円
2 会費は原則として 4 月末日までに全納するものとする。ただし、 止むを得ない事情がある場合は、会長の認めるところにより分割して納入することができる。
3 第 1 項に定める金額を変更するときは総会の決議を要する。
(任意退会)
第 5 条 会員が退会するときは、第 4 号様式の退会届を会長に提出する。
(役員の推薦)
第 6 条 定款第 23 条第 1 項に規定する役員は、次の(1)及び(2)の基本理念により、理事会において候補者を選出し、総会の決議によって選任する。また、総会で選任された理事のうちから、理事会において会長及び副会長等を選定する。
(1)協会の役員は、正会員の総意に基づき、民主的に選出されなければならない。
(2)一般社団法人及び一般財団法人法に関する法律の定めに適合するように選出されなければならない。
2 役員候補者の推薦基準は次のとおりとする。
(1)理事推薦基準
協会(旧奈良県建築防災調査者協会の会員含む)の正会員として 3 年以上の活動経
験がある者とし、定款第 24 条の定めに則して選出する。
(2)会長推薦基準
イ.会長候補者は、理事又は監事の経験がある者とし、理事 2 名の推薦があること。ロ.上記イによる推薦は、別に定める期間内に所定の書式の書面を理事会に提出する。ハ.会長候補者が複数の場合は、理事会において過半数の推薦を得た者とする。ただ
し、過半数の推薦を得られなかった場合は、上位 2 名による決選投票とする。ニ.候補者のない場合は、理事会において選出する。
(3)副会長推薦基準
会長の推薦する候補者(2 名)とする。
(4)役職兼務の制限
定款第 24 条第 4 項に規定する協会以外の建築に係る業務団体又は事業者団体の長とは、次に掲げる団体の長とする。
一般社団法人奈良県建設業協会(正会員を含む)及びその上部団体一般社団法人奈良県建築士会及びその上部団体
一般社団法人奈良県建築士事務所協会及びその上部団体
公益社団法人日本建築家協会近畿支部奈良地域会及びその上部団体一般財団法人なら建築住宅センター
(委員会)
第 7 条 協会は、定款第 39 条により理事会の職務を補完するため、常設委員会と特定の事業遂行又は期間を限定した特別委員会を置くことができる。
2 委員会の委員長は、会長が正会員の中から選任する。
3 委員長は、委員会を総括運営する。
4 委員会は、委員長が正会員の中から選出した委員をもって構成し、必要に応じて外部の学識経験等を有する者を入れることができる。
5 委員会は、その経過及び成案に関する報告を理事会に提出しなければならない。
6 委員会の意見をもって協会の意見とする場合は、理事会の承認を得なければならない。
(x x 委 員 会)
(委員長及び委員)
第 8 条 委員会に、委員長 1 名、委員 6 名以上 7 名以内を置く。
2 委員長及び委員の任期は、2 年間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員は、委員長の命を受けて会務を執行する。
5 委員は、心身の故障等により職務の執行に堪えないと会長が認めたときは、辞任できる。
6 委員長は、委員に欠員が出た場合は、xxxxに後任の委員を選任しなければならない。後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
7 委員は、任期の満了又は辞任により退任した場合においても、後任の委員が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
(所掌業務)
第 9 条 委員会は、次の事項を審査及び検討のうえ理事会に報告する。
(1)規則の制定及び改廃に関すること。
(2)事業計画及び事業報告に関すること。
(3)収支予算及び収支決算に関すること。
(4)役員の選任及び解任に関すること。
(5)本協会の解散に関すること。
(6)会員の除名に関すること。
(7)会長が別に定める事項に関すること。
(8)その他会務上必要な事項に関すること。
2 委員会が理事会あて報告すべき事項は次のとおりとする。
(1)顧問及び相談役の選任に関すること。
(2)各委員会の委員の選出方法に関すること。
(3)委員会の委員名簿に関すること。
(4)その他会長が必要と認めたこと。
3 議事は、第 1 項第 4 号から第 6 号までの事項に関することについては出席者の 3 分の 2 以上、その他については出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調 査 委 員 会)
(委員長及び委員)
第 10 条 委員会に、委員長 1 名、委員 10 名以上 12 名以内を置く。
2 委員長及び委員の任期は、2 年間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員は、委員長の命を受けて会務を執行する。
5 委員は、心身の故障等により職務の執行に堪えないと会長が認めたときは、辞任できる。
6 委員長は、委員に欠員が出た場合は、xxxxに後任の委員を選任しなければならない。後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。
7 委員は、任期の満了又は辞任により退任した場合においても、後任の委員が就任するまでの間、その職務を行わなければならない。
(所掌業務)
第 11 条 委員会は、次の事項を審査及び検討のうえ理事会に報告する。
(1)事業計画及び事業報告に関すること。
(2)講習会の開催に関すること。
(3)建築基準法令の改正等に関すること。
(4)建築基準法第 12 条の実務に係る会員相互の情報共有化に関すること。
(5)建築基準法第 12 条の提出に係る普及促進及び広報活動に関すること。
(6)事業計画等を実施するうえで必要な事項に関すること。
(7)その他会務上必要な事項に関すること。
2 委員会が理事会あて報告すべき事項は次のとおりとする。
(1)委員会の委員名簿に関すること。
(2)その他会長が必要と認めたこと。
3 委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(規律)
第 12 条 協会は、別に定める倫理規定の理念と規範に則り、事業を適正に運営し、定款第
3 条に掲げる目的の達成と協会会員の社会的信用の維持・向上に努めるものとする。
(旅費)
第 13 条 協会の運営に必要な旅費の支給等については、別に定める旅費規程による。
(会計経理)
第 14 条 協会の運営に必要な会計経理については、 法令に定めがある場合のほか別に定める会計規程による。
(その他)
第 15 条 この規則で定めるもののほか、 協会の運営に必要な規程の制定及び改廃は理事会の承認を得るものとする。
附 則
この規則は、平成 26 年 5 月 15 日から施行する。