FAX : 03-3270-1411
公 第 3 - 1 9 1 号
令 和 3 年 1 1 月 2 5 日株式会社日本政策金融公庫管 x x x 約 課
「わかりやすい企業診断」に表示させるグラフ作成のための経済統計データの調達
次のとおり公募に付します。
1 公募に付する事項
(1)件名
「わかりやすい企業診断」に表示させるグラフ作成のための経済統計データの調達
(2)サービス内容
別紙「仕様書」のとおり。
(3)契約期間(予定)
2022年3月1日から2023年2月28日まで(1年間)
2 参加資格等
(1)別紙「仕様書」の項番2及び3の要件を満たす者であること。
(2)令和 01・02・03 年度全省庁統一資格、「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること、又は、申請書類により同等であると確認できる者であること。
(3)次の各項に該当しない者であること。
イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。 ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の
期間を経過しない者。
(イ)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(ロ)xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ハ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
(ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(ホ)正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
(へ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(ト)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
(4)経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者
(5)会社更生法に基づき更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと。
(6)参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫から契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者。
(7)その他公庫が不適当と認めた者でないこと。
3 申込方法
参加を希望する者は、令和3年 12 月9日(木)15 時 00 分までに、参加申込書(別添1)及び項番4に示す提出書類を項番5の申込・問合せ先へ、項番6の提出方法にて提出すること。
4 提出書類
(1)参加資格があることを証明する書類
イ 法人登記簿謄本(申込前3ヵ月以内に発行されたもの(原本))ロ 財務諸表(直近2期分)
ハ 法人税(法人の場合)、所得税(個人の場合)、消費税及び地方消費税に係る納税証明書(その
3)又は同(その3の2)若しくは同(その3の3)ニ 適合証明書(別添2)
ホ 誓約書(別添3)
(注)イ、ロ及びハは、令和 01・02・03 年度全省庁統一入札参加資格の資格審査結果通知書の写しをもってかえることができる。
(2)見積書
別紙「仕様書」に基づき、期間総額が分かるよう作成すること。
5 申込・問合せ先
〒100-0004
xxxxxx区大手町1丁目9番4号(大手町フィナンシャルシティ ノースタワー)株式会社日本政策金融公庫 管財部 契約課
担当: xx xxx電話: 00-0000-0000
FAX : 00-0000-0000
6 提出方法
持参又は郵送による。
持参の場合には、項番5における「日本公庫エントランス1階総合受付」で公庫担当名及び当該案件の公募参加申請書等を持参した旨を伝えること。
郵送の場合には、簡易書留郵便にて、申込期限必着で送付すること。
7 その他
(1)参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなければならない。
(2)書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。
(3)提出された書類は、返却しない。
(4)提出された書類の差し替え及び再提出は認めない。
別添1
参加申込書
令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
郵 便 番 号住 所
商号又は名称
代 表 者 氏名 代表者印
株式会社日本政策金融公庫が令和3年 11 月 25 日付で公告した「わかりやすい企業診断」に表示させるグラフ作成のための経済統計データの調達」の公募に参加することを希望します。
○連絡先
(担当部署)
(担当者名)
(電話番号)
(FAX 番号)
(E - M A I L)
適 合 証 明 書
別添2令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
住 所
商号又は名称代 表 者 氏名
本件にかかる条件等について、以下のとおり適合することを証明いたします。
別紙仕様書該当箇所 | 条件等 | 合否判定の根拠となる事由 | ||
項番2(1) | 別添に記載の 17 の経済統計データを必ず網羅していること。 | 【該当する方に○をつけること】 合 ・ 否 〔データの網羅性を確認できる資料を添付すること。〕 | ||
項番2(2) | 経済統計データの初回納品は、契約期間開始の5営業日前までに行うものとし、納品物は、別添記載の3月、6月、9月、12 月時点の直近 10 年分の最新データ(別添記載のとおり、指標により3ヵ月合計や平均値あり。)とすること。(注) なお、当公庫及び契約先の双方が合意のもと、事前に全量のテストデータ等(以下「提供済データ」という。)を当公庫に提供している場合であって、初回納品期日において納品可能なデータが提供済データと同一である場合には、当公庫が認めた場合に限り、これを初回納品物とすることができる。 おって、提供済データに令和3年 12 月のデータが含まれない場合には、原則として令和4年3月 31 日(木)までに、令和3年 12 月のデータを含む直近 10 年分の最新データを再納品すること とする。 | 【該当する方に○をつけること】 合 ・ 否 | ||
項番2(3) | 別添 | に記載の 17 の経済統計データについて、令 | 【該当する方に○をつけること】 可 ・ 不可 | |
和4年3月、6月、9月のデータが公表されしだい、直近 10 年分の最新データを速やかに納品す ること。(注) | ||||
項番2(4) | 経済統計データは、最大で直近 10 年分を利用可能とすること。 | 【該当する方に○をつけること】 可 ・ 不可 | ||
項番2(5) | 経済統計データは、CSV形式で作成されており、四則演算や関数による加工が可能であること。 | 【該当する方に○をつけること】 可 ・ 不可 | ||
項番3 | 公庫にデータ情報を提供すること及び公庫がそれを二次利用(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 27 条に規定する翻案を含む。)することについて、著作権その他の知的財産権に関する第三者の権利を侵害しない措置(第三者からの使用許 諾を有する措置)を講じた者であること。 | 【該当する方に○をつけること】 合 ・ 否 |
(注)但し、データ公表機関の事情等に伴い、データの公表が中止となること、発表が遅れることなど、やむを得ない事情 がある場合は、当公庫が認めた場合に限り、変更を認める。
別添3令和 年 月 日
株式会社日本政策金融公庫管財部長 xx xx x
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏名 代表者印
x 約 書
今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「わかりやすい企業診断」に表示させるグラフ作成のための経済統計データの調達」に係る公募(令和3年 11 月 25 日付公告)に関し、「2 参加資格等」にある下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。
記
1 次の各項に該当しない者であること。
イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。 ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の
期間を経過しない者。
(イ)契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(ロ)xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(ハ)契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
(ニ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(ホ)正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
(へ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
(ト)この項(この号を除く。)の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
2 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者
3 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。
以上
別紙
1 調達の内容
「わかりやすい企業診断(注)」に表示させるグラフ作成のために、17 の経済統計データを購入するもの。
(注)「わかりやすい企業診断」とは、株式会社日本政策金融公庫独自の顧客提供用ツール。顧客から受領した決算書を基に長期時系列の財務分析を行い、帳票として取り纏めたもの。顧客との対話ツールとして活用。
2 本調達品の具体的な内容
調達品は、以下の条件をすべて満たすものとする。
(1)別添に記載の 17 の経済統計データを必ず網羅していること。
(2)経済統計データの初回納品は、契約期間開始の5営業日前までに行うものとし、納品物は、別添記載の3月、6月、9月、12 月時点の直近 10 年分の最新データ(別添記載のとおり、指標により
3ヵ月合計や平均値あり。)とすること。(注)
なお、当公庫及び契約先の双方が合意のもと、事前に全量のテストデータ等(以下「提供済データ」という。)を当公庫に提供している場合であって、初回納品期日において納品可能なデータが提供済データと同一である場合には、当公庫が認めた場合に限り、これを初回納品物とすることができる。
おって、提供済データに令和3年 12 月のデータが含まれない場合には、原則として令和4年3月
31 日(木)までに、令和3年 12 月のデータを含む直近 10 年分の最新データを再納品することとする。
(3)別添に記載の 17 の経済統計データについて、令和4年3月、6月、9月のデータが公表されしだ
い、直近 10 年分の最新データを速やかに納品すること。(注)
(4)経済統計データは、最大で直近 10 年分を利用可能とすること。
(5)経済統計データは、CSV形式で作成されており、四則演算や関数による加工が可能であること。
(注)但し、データ公表機関の事情等に伴い、データの公表が中止となること、発表が遅れることなど、やむを得ない事情がある場合は、当公庫が認めた場合に限り、変更を認める。
3 本調達物品の前提条件
当公庫に経済統計データを提供すること及び当公庫がそれを二次利用(著作xx(昭和 45 年法律第
48 号)第 27 条に規定する翻案を含む。)することについて、著作権その他の知的財産権に関する第三者の権利を侵害しない措置(第三者からの使用許諾を有する措置)を講じたものであること。
4 本調達物の利用者の範囲次のとおりとする。
(1)利用者
利用者は、日本政策金融公庫中小企業事業に所属する職員とする。
(2)一般公開
納品された経済統計データで作成されたグラフは、「わかりやすい企業診断」の帳票の一部として、日本政策金融公庫中小企業事業の取引先(令和3年3月末時点:6.1万社)に公開する。ただし、そのバックデータは公開しない。
以 上
別添
○ 調達予定データ
経済指標 | 出典 | データ項目 | 時期 | 補足 | ||||
3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||||
1 | 日経平均株価 | 日本経済新聞社 | 月末終値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 設備投資額 (⾦融業・保険業除く) | 法人企業統計調査 (財務省) | 設備投資額 (⾦融業・保険業除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎発表 |
3 | 原油価格 (WTI) | 日本経済新聞社 | 月末終値 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 円相場 (ドル/円) | 外国為替相場状況(日時) (日本銀⾏) | 月末終値 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1ドル=〇円 |
5 | 円相場 (ユーロ/円) | 外国為替相場状況(日時) (日本銀⾏) | 月末終値 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1ユーロ=〇円 |
6 | 実質GDP成⻑率 (前年度⽐) | 四半期別GDP速報 (内閣府) | 四半期毎・成⻑率前期⽐ (季節調整後) | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎発表 |
7 | 機械受注額 (船舶除く) | 機械受注統計調査 (内閣府) | 機械受注額 (船舶除く・季節調整後) | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計の受注⾦額 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |
8 | 消費支出 (2人以上世帯) | 家計調査報告 (総務省) | 消費支出額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月平均 (例︓3月は、1月〜3月の平均) |
9 | 工作機械受注額 | 工作機械統計 (日本工作機械工業会) | 工作機械受注 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計の受注⾦額 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |
10 | 乗⽤⾞⽣産台数 | ⾃動⾞統計月報 (日本⾃動⾞工業会) | 乗⾞⽣産台数 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計⽣産台数 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |
11 | 公共工事請負⾦額 | 公共工事前払⾦保証統計 (北海道建設業信⽤保証株式会社、東日本建設業保証株式会社及び⻄日本建設業保証株式会社) | 公共工事請負⾦額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計の請負⾦額 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |
12 | 新設住宅着工⼾数 | 建築着工統計調査 (国⼟交通省) | 新設住宅着工⼾数 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計の着工⼾数 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |
13 | トラック輸送量 | トラック輸送情報 (国⼟交通省) | トラック輸送量 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計輸送量 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |
14 | 消費支出(外食) (2人以上世帯) | 家計調査報告 (総務省) | 消費支出額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月平均 (例︓3月は、1月〜3月の平均) |
15 | 旅⾏取扱額 | 旅⾏取扱状況 (国⼟交通省) | 旅⾏取扱額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計の取扱額 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |
16 | 訪日外客数 | 訪日外客数 (日本政府観光局) | 訪日外客数 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計の人数 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |
17 | 小売業販売額 | 商業動態統計 (経済産業省) | 小売業販売額 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3ヵ月毎の合計の販売額 (例︓3月は、1月〜3月の合計) |