2 経費は、別に定める「戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)ICTグリーンイノベーション推進事業(PREDICT)委託契約経理処理解説」に従い、次に掲 げるⅠからⅢまでの項目のとおりとし、同基準に特段の定めのない経費は次に掲げるⅣの「間接経費」(ただし、上記ⅠからⅢの合計額の30%以内の金額でなければならない 。)にて手当てしなければならない。
平成23年度研究開発委託契約書(ひな形)
支出負担行為担当官 総務省大臣官房会計課企画官 ○○○○(以下「甲」という。)は、
○○○○(以下「乙」という。)と、次のとおり研究開発委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 甲は、○○○に関する研究開発(以下「本研究開発」という。)に係る業務(以下「委託業務」という。)の実施を乙に委託し、乙は本契約書及び実施計画書に基づきxxに従い誠実に委託業務を履行することを受託する。
(委託額)
第2条 甲は、乙に対し、金**,***,***円(消費税額及び地方消費税額を含む。以下「委託額」という。)の範囲内において、本契約書に従い委託業務の実施に要する経費を負担するものとする。
(委託期間)
第3条 契約締結日から平成**年**月**日までを委託期間とし、乙は、委託期間内に委託業務を完了しなければならない。
(実施計画書)
第4条 委託業務の目的、内容、実施体制、主たる実施場所及び実施に要する経費の内訳等は、別添の実施計画書に定めるとおりとする。
(契約保証金)
第5条 甲は、本契約において、乙に対し、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の
9第1項の規定による契約保証金の納付を、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第16
5号)第100条の3第3号の規定により、全額免除する。第2章 委託業務の実施
(委託業務の実施)
第6条 委託業務の内容は、実施計画書に定めるとおりとする。
2 前項のほか、委託業務の実施には、実施計画書に付帯する一切の業務を含むものとする。
3 乙は、実施計画書に従い、xxxxの原則に則り、善良なる管理者の注意をもって委託業務を実施しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に従って実施しなければならない。
4 乙は、委託業務の実施中、事故その他委託業務の実施を妨げる重大な事由が発生した場合は、直ちにその旨を甲に通知するとともに、事故原因、委託業務への影響等を発生から
7日以内に報告しなければならない。
(再委託)
第7条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(権利義務の譲渡)
第8条 乙は、第三者に対して、本契約により生じる権利を譲渡し、又は義務を承継させようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という。)、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第
2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第
1条の2に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、乙が前項ただし書に
基づいて債権の譲渡を行い、乙が甲に対し、民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知を行う場合には、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を留保し、乙又は乙から債権を譲り受けた者(以下「丙」という。)が民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行う場合には、甲は次に掲げる異議を留めるものとする。
一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。
二 丙は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
三 甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応については、専ら乙と丙の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
4 乙は、第25条第1項に規定する取得財産に対し、抵当権、質権その他の担保物権を設定してはならない。
(委託業務の管理)
第9条 甲は、委託業務の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講じることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
一 委託業務の実施状況、実施方法について、期限を定めて調査し、報告させること。 二 甲の職員等を乙の工場、研究施設その他の事業所等へ派遣し、委託業務の実施に立ち
会わせること。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、委託業務の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が実施計画書の変更に係る場合は、第13条又は第14条に規定するところによるものとする。
3 前二項の規定は、委託業務の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後5年間は、なおその効力を有するものとする。
(委託業務の実施に要する経費の支出)
第10条 乙は、第14条第1項第4号に該当する場合を除き、委託業務の実施に要する経費を実施計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。実施計画書が変更されたときは、変更された実施計画書に記載された経費の内訳に従って支出しなければならない。
2 経費は、別に定める「戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)ICTグリーンイノベーション推進事業(PREDICT)委託契約経理処理解説」に従い、次に掲げるⅠからⅢまでの項目のとおりとし、同基準に特段の定めのない経費は次に掲げるⅣの「間接経費」(ただし、上記ⅠからⅢの合計額の30%以内の金額でなければならない。)にて手当てしなければならない。
Ⅰ 物品費
Ⅱ 人件費
Ⅲ その他経費
Ⅳ 間接経費
(証憑書類の整備)
第11条 乙は、委託業務の実施に当たって、委託業務の実施に係る経費の支出状況を明らかにした帳簿類及び証憑類を整備しなければならない。
2 乙は、委託業務に従事した時間等を明らかにするため、次の各号に定める帳簿等を委託期間中に作成しなければならない。
一 委託業務に従事した者の出勤状況を証明することができる帳簿等 二 前号の者が実際に委託業務に従事した時間を証明するに足る帳簿等
3 乙は、前二項の帳簿類及び証憑類(以下「証憑書類」という。)について、委託期間の属
する年度の終了日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
4 乙は、乙の責に帰すべき事由により前項に掲げる保存期間内に証憑書類を消失したときは、当該証憑書類に係る経費について、正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明しなければならない。また、示された証憑書類が正当な根拠と認められない場合についても同様とする。
(研究評価の実施)
第12条 甲は、研究成果・目標の達成状況等について、委託期間中に研究評価を行うことができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
2 甲は、前項の措置を講じた結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、契約内容の変更を行うことができるものとする。
3 甲は、委託業務を実施する全期間終了後に、同期間内に実施した委託業務の内容、事業化の計画等について、研究評価及び追跡調査を行うことができるものとし、乙はこれに協力するものとする。
第3章 変更手続
(変更契約の締結)
第13条 甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方の承諾を得て本契約の内容を変更することができるものとする。
一 委託期間の中途において、委託額又は委託期間の内容の変更を行う必要が生じたとき。二 著しい経済情勢の変動、天災地変等により本契約に定める条件での契約の一部の履行
が困難となったとき。
三 甲の予算又は方針の変更等により本契約に定める条件で契約の一部の履行が困難となったとき。
2 前項の規定による本契約内容の変更において、相手方の承諾を得た甲又は乙は、相手方と変更契約書を取り交わし、変更契約を締結するものとする。その際、実施計画書の記載内容に変更が生じる場合は、乙は、新たな実施計画書を甲に提出するものとする。
3 前項の規定により変更契約を締結するときは、総務省の所在地で行う。
(実施計画書の変更)
第14x xは、実施計画書に記載された事項を変更しようとするときは、速やかに別に定める様式により実施計画変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前条の規定により変更契約を締結する場合二 次条第2項の規定により申請を行う場合 三 次条第3項の規定により届出を行う場合
四 研究開発に要する経費の内訳の項目間の流用で、次のすべての条件を満たす場合イ Ⅰ 物品費、Ⅱ 人件費、Ⅲ その他経費のいずれかの項目間の流用であることロ 流用額が、Ⅰ、Ⅱ及びⅢの合計額の20%を超えないこと
五 その他、委託業務の実施に支障を及ぼさない軽微な変更であると甲が認める場合
2 甲は、前項の承認をする場合には、条件を付すことができる。
(研究担当者の異動等)
第15条 本契約において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。一 「研究担当者」とは、乙に属する者で実施計画書に研究担当者として記載され、本研
究開発を主体的に行う者をいう。
ニ 「研究補助者」とは、研究担当者の指示の下に本研究開発の補助を行う者をいう。三 「研究代表者」とは、本研究開発を統括する立場にある研究担当者をいう。
四 「委員会委員」とは、実施計画書に委員会委員として記載され、本研究開発の実施上必要な知識、情報、意見等の交換、検討のために設置される委員会における前3号の者を除く有識者をいう。
2 乙は、次の各号に掲げる事項については、別に定める様式により速やかに甲に提出し、その承認を受けなければならない。
一 研究担当者を新たに追加するとき。
二 研究担当者が離任するとき。
三 研究担当者の所属に異動が生ずるとき。
四 研究担当者が交代するとき。ただし、研究代表者が交代するときを除く。
3 乙は、次の各号に掲げる事項については、別に定める様式により速やかに甲に届け出るものとする。
x xxに委員会を設置したとき。
二 委員会委員を新たに追加したとき。三 委員会委員が離任したとき。
四 委員会委員に異動が生じたとき。五 委員会委員が交代したとき。
(契約者の変更の報告)
第16x xは、その名称、代表者又は住所を変更したときは、別に定める様式による契約者等異動報告書により速やかに甲に報告しなければならない。
第4章 支払に関する手続
(概算払)
第17条 乙は、委託業務が完了する前に支払を受けなければ委託業務の実施に支障を及ぼすときは、別に定める様式による概算払請求書により、委託業務の実施に要する経費の一部の支払(以下「概算払」という。)を請求することができるものとする。
2 甲は、前項の規定による概算払の請求について、その事由が正当なものであることを認め、概算払財務大臣協議が整った場合には、経費の一部を概算払することができる。
3 甲は、適法な概算払請求書を受領した日から起算して、30日以内に、これを乙に支払うものとする。
(実績報告書の提出)
第18条 乙は、委託業務が完了した日(第43条、第44条又は第45条の規定により本 契約の全部又は一部を解除した場合はその解除の日)の翌日から起算して10日後又は平 成**年**月**日のうちいずれか早い日までに、別に定める様式による実績報告書に 第11条で定める証憑書類等の原本又はその写しを添付して甲に提出しなければならない。なお、xが不要と認めた証憑書類についてはこの限りではない。
(検査及び報告の要求)
第19条 甲は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容が本契約に適合するものであるかどうかを検査するものとする。
2 甲は、前項の検査のほか、次に掲げる検査を行うことができるものとする。一 委託業務の実施に要する支出計画や経費処理状況に関する委託期間中の検査二 その他甲が必要と認める検査
3 甲は、前2項の検査を次に掲げる事項について行うことができるものとする。この場合、甲は必要に応じ、乙に対して参考となるべき報告及び資料の提出を期限を定めて求めることができる。
一 実績報告書に記載されている研究開発の内容と支出した経費との整合性二 実施計画書と実績報告書の内容の整合性
三 機械装置等の製作状況並びにこれらの利用及び操作状況四 証憑書類の原本又はその写し
五 その他甲が委託業務に関して必要と認める事項
4 甲は、第1項及び第2項の検査を乙の工場、研究施設その他の事業所等及び甲の指定する場所において行うことができるものとする。
5 甲は、第1項及び第2項の検査を実施しようとするときは、あらかじめ乙に検査日時、検査場所、検査職員、その他検査を実施するために必要な事項を通知するものとする。
6 乙は、前項の通知を受けたときは、甲があらかじめ指定する書類を準備し、委託業務の内容及び経理内容を説明できる者を甲の指定する検査場所に乙の負担で派遣するものとする。
7 乙は、第1項、第2項及び第4項の規定による検査並びに第3項の報告及び資料の提出
に応じなければならない。
8 第2項から前項までの規定は、委託業務の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間、なおその効力を有するものとする。
(額の確定)
第20条 甲は、前条第1項の規定による実績報告書の検査及び第28条第4項の規定による研究成果報告書の審査等の結果、経費の支出状況が適切であると認めたときは、委託額と委託業務の実施に要した経費の額とのいずれか低い額を、甲が支払うべき経費の額(以下「確定額」という。)として確定し、これを乙に通知しなければならない。
2 第11条第4項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できない経費、前条第1項の規定による検査若しくは同条第3項の規定による報告の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な経費及び同条第
1項の規定による検査の実施中に乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に要した経費であることを甲に証明できなかった経費は、委託業務の実施に要した経費に含まないものとする。
(経費の請求及び支払)
第21条 乙は、前条第1項の規定による通知を受領した後、別に定める様式による精算払請求書により、速やかに甲が指定する期日までに甲に確定額を請求するものとする。ただし、第17条の規定に基づき経費の概算払が行われた場合、乙が請求する額は、確定額から既払額を控除した額とする。
2 甲は、適法な精算払請求書を受領した日から起算して30日(以下「約定期間」という。)以内に、これを乙に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、xは、乙の精算払請求書を受理した後、その内容の全部又は一部を不当と認めたときは、その理由を明示して当該請求書を乙に返付することができるものとする。この場合において、当該請求書を返付した日から是正された精算払請求書を甲が受理した日までの期間は、約定期間に算入しない。
(相殺)
第22条 甲は、乙が甲に支払うべき金銭債務があるときは、本契約に基づき乙に支払うべき金額と当該債務の対等額について相殺することができるものとする。
(遅延利息)
第23条 甲は、約定期間内に経費を支払わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(過払金等の返還)
第24条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲の請求により、既に概算払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「過払金」という。)を甲に返還しなければならない。
一 概算払の額が、第20条に規定する確定額を超えるとき
二 概算払の額が、第43条に規定する甲の負担すべき額を超えるとき
三 概算払の額が、第44条に規定する甲の支払義務の全部又は一部を免除した後の甲の負担すべき額を超えるとき
四 その他過払金のあるとき
2 乙は、第19条第2項第2号の検査の結果、第21条第1項の規定に基づき既に支払を受けた委託業務の実施に要する経費のうち過払部分(以下「確定後過払金」という。)が明らかになったときは、甲の請求により、その確定後過払金を甲に返還しなければならない。なお、甲は、第11条第4項の規定に従い、乙が正当な根拠を示して委託業務の実施に係る経費である旨を甲に証明できない経費、及び第19条第2項の規定による検査、同条第
3項の規定による報告の要求に乙が応じず、検査の実施が不可能又は著しく困難な経費を、
確定後過払金として請求することができるものとする。
3 乙は、前2項の規定により甲に過払金又は確定後過払金(以下「過払金等」という。)を返還する場合において、甲の定めた期限内に返還しなかったときは、期限の翌日から返還する日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、年5%の割合により計算した延滞金を付して返還しなければならない。
第5章 取得財産の管理
(財産の管理)
第25条 乙は、委託業務の実施により取得した財産(以下「取得財産」という。)を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。また、委託業務の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後も、甲から別途指示があるまで同様とする。
2 第20条の規定による経費の額の確定までは、取得財産の所有権は乙に帰属するものとするが、乙は当該取得財産を委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合はこの限りではない。
3 乙は、取得財産について、別に定める様式による取得財産管理台帳を備え、甲から別に指示がある場合を除き、委託業務の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後、取得財産明細表を実績報告書に添付して提出するものとする。
4 乙が取得財産を亡失又はき損したときは、それによって生じた損害の賠償はすべて乙の負担とする。ただし、乙の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
5 乙は、第20条の規定による経費の額の確定後、甲の指示に従って、甲の指定した期間内に取得財産の所有権を移転するとともに占有を移転し又は取得財産の廃棄等の処分をしなければならない。なお、所有権の移転に伴う返還又は廃棄等の処分に要する費用は乙の負担とする。
(有価物の発生)
第26条 乙は、委託業務の実施上、電気、熱・冷熱、液化油、化学製品等の有価物の発生が見込まれる場合は、速やかに甲に報告し、処分等の方法について、甲の指示を受けなければならない。
第6章 成果の取扱い・知的財産権第1節 定義
(用語の定義)
第27条 本契約において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。一 「研究成果」とは、本研究開発の実施により得られた発明等の技術的成果をいう。
二 「著作物」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項に規定する著作物をいう。
三 「プログラム等」とは、著作xxに規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物をいう。
四 「ノウハウ」とは、知的財産権による保護を受けない営業秘密その他の事業活動に有 用な技術上又は営業上の情報の中で秘匿することが可能で財産的価値があるものをいう。
五 「発明等」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第1項に規定する発明
ロ 実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第1項に規定する考案
ハ 意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第1項に規定する意匠及びその創作 ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第2項
に規定する回路配置及びその創作ホ 著作物及びその創作
へ 第32条の規定に従い指定されたノウハウの案出
六 「コンテンツ」とは、コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成1
6年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。七 「産業財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法に基づく特許権
ロ 実用新案法に基づく実用新案権ハ 意匠法に基づく意匠権
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権ホ 外国における上記各権利に相当する権利
八 「産業財産権を受ける権利」とは、次に掲げるものをいう。イ 特許法に基づく特許を受ける権利
ロ 実用新案法に基づく実用新案登録を受ける権利ハ 意匠法に基づく意匠登録を受ける権利
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律に基づく回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
ホ 外国における上記各権利に相当する権利
九 「著作権」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)第17条第1項に規定する著作権及び外国におけるこの権利に相当する権利をいう。
十 「著作者人格権」とは、著作xx(昭和45年法律第48号)第17条第1項に規定する著作者人格権及び外国におけるこの権利に相当する権利をいう。
十一 「知的財産権」とは、産業財産権、産業財産権を受ける権利及び著作権をいう。十二 「知的財産権の実施」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法第2条第3項に規定する行為
ロ 実用新案法第2条第3項に規定する行為ハ 意匠法第2条第3項に規定する行為
ニ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に規定する行為ホ 著作xx第17条第1項に規定する著作権を行使する行為
第2節 成果の取扱い
(研究成果報告書の提出)
第28条 乙は、委託業務が完了した日(第43条、第44条又は第45条の規定により本契約の全部又は一部を解除した場合は、その解除の日)の翌日から起算して10日後又は平成**年**月**日のうちいずれか早い日までに、研究成果報告書を甲に提出しなければならない。
2 研究成果報告書は、印刷物及び電子媒体によるものを各1部とし、電子媒体の種類及び記録方式等については、別途甲の指示に従うものとする。
3 研究成果報告書には、乙が本研究開発を実施することにより得られた研究成果の詳細、実施計画書に定められた本研究開発の目的に照らした達成状況及び研究成果の公表に係る情報、発明等並びにその他の技術情報を的確に整理して記載するものとする。ただし、未公開の知的財産権及びノウハウについては、甲と協議の上、調整を図るものとする。
4 甲は、第1項の規定により研究成果報告書の提出を受けたときは、その内容が本契約に適合するものであるかどうかを審査するものとする。
5 甲は、研究成果報告書に関して必要があると認めるときは、更に詳細な説明資料の提出を乙に求めることができるものとし、乙はこれに応じなければならない。
(著作xxの保証)
第29x xは、甲に対し、研究成果報告書に対して第三者の著作権その他の権利(肖像xxを意味し、産業財産権は除く。次項において同じ。)を侵害していないことを保証するものとする。
2 研究成果報告書に対して第三者から著作権その他の権利の侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙が その全責任を負う。ただし、xが甲の指示に従った結果、著作権その他の権利の侵害等の 主張があったときは、この限りではない。
3 乙は、研究成果報告書に記載した内容に関連した事業を行う場合、第三者の産業財産権の侵害とならないよう、十分な調査を行うとものとする。また、第三者から産業財産権の侵害等の主張があったときは、乙はその責任においてこれに対処するものとし、損害賠償等の義務が生じたときは、乙がその全責任を負う。ただし、乙が甲の指示に従った結果、第三者から産業財産権の侵害等の主張があったときは、この限りではない。
(研究成果の発表又は公開)
第30条 甲及び乙は、研究成果を発表又は公開することができる。ただし、その内容に未公開の知的財産権に係るものが含まれるときは、その対応について甲乙協議の上、調整を図るものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき研究成果を発表又は公開しようとする場合は、特段の理由がある場合を除き、それらを行おうとする日の10日前までに、別に定める様式による外部発表投稿票を甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項の規定に基づき研究成果を発表又は公開する場合は、特段の理由がある場合を除き、その内容が甲の委託業務の結果得られたものであることを明示しなければならない。
4 乙は、第1項の規定により、研究成果を発表又は公開するために印刷物を作成するときは、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第
6条第1項の規定に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成23年2月4日変更閣議決定)による紙類の印刷用紙及び役務の印刷の「判断基準」を満たすことに努め、「配慮事項」についても可能な限り配慮しなければならない。
第3節 知的財産権
(知的財産権に関する職務規程の整備)
第31条 乙は、本契約の締結後速やかに、研究担当者等が本研究開発を実施した結果、得られた研究成果又はコンテンツに係る知的財産権を研究担当者等から乙に帰属させる旨の契約を当該研究担当者等と締結し、又はその旨を規定する職務規程を定めなければならない。ただし、乙が知的財産権を当該研究担当者等から乙に帰属させる旨の契約を既に締結し、又はその旨を規定する内部規程を定めており、これらを本研究開発に適用できる場合はこの限りではない。
(秘匿すべきノウハウの指定)
第32条 研究成果のうち、秘匿すべきノウハウについて、甲乙協議の上指定し、甲は、その旨を乙に通知するものとする。
2 前項の規定による指定に当たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。
3 前項の規定による秘匿すべき期間は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長し、又は短縮することができる。
(ノウハウの使用)
第33条 乙は、秘匿すべきものとして指定されたノウハウについて、前条第2項の規定による秘匿すべき期間において第三者にその使用を許諾しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。
(産業財産権を受ける権利等の記録物の封印)
第34条 乙は、本契約の締結時に既に所有している産業財産権を受ける権利又はノウハウ
(以下「産業財産権を受ける権利等」という。)がある場合で、委託業務の結果生ずる産業財産権を受ける権利等と複合するおそれがあると判断して必要とする場合については、本契約の締結時に既に乙が所有している産業財産権を受ける権利等を記録化し(以下、記録化したものを「封印物」という。)、本契約の締結後60日以内に、別に定める様式による封印申請書を甲に提出するものとする。なお、本研究開発が前年度と同じ研究テーマの継続である場合は、原則として封印は行わない。
2 前項の封印申請書の提出があったときは、甲乙両者立会いの上、封印を実施するものとする。
3 甲は封印物のリストを、乙は封印物のリスト及び封印物を保管する。
4 産業財産権を受ける権利等が、本研究開発の成果であるか否かについて、甲乙間に争いのあるときは、甲乙両者立会いの上、封印物を開封することができるものとする。
5 甲は、前項の開封の結果、第32条第1項の規定に基づき指定したノウハウが本研究開発以外の成果と認められるときは、当該ノウハウの指定を解除するものとする。
6 第4項の開封後は速やかに再封印するものとする。
7 甲は、第4項の開封により知り得た技術情報を使用し、又は第三者に洩らしてはならない。
(知的財産権の帰属)
第35条 甲は、乙が、別に定める様式による知的財産権確認書を契約締結日に甲に提出し、次の各号のいずれの規定も遵守することを約した場合、本研究開発によって得られた研究成果又はコンテンツに係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
一 乙は、本研究開発によって研究成果又はコンテンツが得られた場合には、遅滞なく、第37条の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
二 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を甲に許諾するものとし、甲は乙の承諾を得ずに当該権利を第三者に実施させることができる。
三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾しなければならない。
四 乙は、甲以外の第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまで規定する場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。)をいう。)又は認定TLO(同法第12条第
1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者をいう。)に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ハ 技術研究組合が組合員に当該知的財産権の移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 甲は、乙が前項の規定による知的財産権確認書を提出しない場合、乙から当該知的財産権を譲り受けるものとする。
3 乙は、知的財産権確認書を提出したにもかかわらず、第1項各号の規定のいずれかを満たしておらず、更に満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
4 前二項の場合、乙は甲の指示に従い、知的財産権の譲渡に必要な措置をとり、知的財産権譲渡に必要な手続に協力し、知的財産権の甲による確保のために必要なものを甲に引き渡す等しなければならない。
(成果の利用行為)
第36条 乙は、第35条第1項の規定に関わらず、本研究開発によって作成し甲に提出された著作物に係る著作権について、xによる当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、許諾したものとする。
2 乙は、甲及び甲に実施を許諾された第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
(知的財産権に関する報告)
第37条 乙は、本研究開発によって得られた研究成果又はコンテンツに係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に、また、海外への出願もしくは申請又は特許協力条約に基づく国際出願の場合は120日以内に別に定める様式による産業財産権出願報告書を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)第23条第6項及び同令様式26備考
24等を参考にして、当該出願書類に国の委託に係る研究開発の成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権の出願に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内に、別に定める様式による産業財産権報告書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、本研究開発によってプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、当該プログラム等又はコンテンツが完成した日から60日以内に、別に定める様式による著作物報告書を甲に提出しなければならない。
5 乙は、本研究開発によって作成し甲に提出する著作物(プログラム等及びコンテンツを除く)については、当該著作物の提出後60日以内に、別に定める様式による著作物報告書を甲に提出しなければならない。
6 乙は、本研究開発により生じた研究成果若しくはコンテンツに係る知的財産権(プログラム等以外の著作物の著作権を除く)を自ら実施したとき又は第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第39条第2項に規定する場合を除く。)は、別に定める様式による知的財産権実施届出書を甲に遅滞なく提出しなければならない。
7 乙は、本研究開発により生じた研究成果若しくはコンテンツに係る知的財産権のうち、プログラム等を除く著作物の著作権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により報告しなければならない。
(知的財産権の移転)
第38条 乙は、本研究開発によって得られた研究成果又はコンテンツに係る知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、前3条、第39条、第40条及び本条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、別に定める様式による知的財産権移転承認申請書を甲に提出して甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び第35条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、第1項の移転を行ったときは、別に定める様式による知的財産権移転通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の実施許諾)
第39条 乙は、本研究開発によって得られた研究成果又はコンテンツに係る知的財産権について、甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、第35条、第36条及び次項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。
2 乙は、本研究開発に係る知的財産権について、甲以外の第三者に専用実施xxの設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、別に定める様式による知的財産権専用実施xx設定承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、第35条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りではない。
3 乙は、前項の専用実施xxの設定等を行ったとき(前項ただし書の場合を含む。)は、別に定める様式による知的財産権専用実施xx設定通知書を遅滞なく甲に提出しなければならない。
(知的財産権の放棄)
第40条 乙は、本研究開発によって得られた研究成果又はコンテンツに係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、別に定める様式による知的財産権放棄報告書によりその旨を甲に報告しなければならない。
(国の帰属に係る知的財産権の管理)
第41条 第35条第2項の規定に該当する場合、乙は、本研究開発によって得られた研究成果又はコンテンツについて、次に掲げる手続を甲の承認を得た上で、甲の名義により行うものとする。
一 特許権、実用新案権及び意匠権にあっては、出願から権利の成立に係る登録までに必要となる手続
二 回路配置利用権にあっては、申請から権利の成立に係る登録までに必要となる手続
2 甲は、前項の場合において本研究開発に係る産業財産権の権利の成立に係る登録が日本
国において行われたとき(日本国における登録が行われたときに権利が成立していない他の外国の権利にあっては、当該外国において権利が成立したときとする。)に、乙に対し、乙が当該産業財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに要したすべての経費を支払うものとする。
第7章 雑則
(通知等の発効)
第42条 甲から乙又は乙から甲に対する通知、届出又は報告は、文書によるものとする。
2 前項の規定による通知、届出又は報告は、甲から乙に対するものにあっては発信の日から、乙から甲に対するものにあっては受信の日から、それぞれ効力を発するものとする。
(甲の契約解除権)
第43条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
二 乙の責に帰すべき事由により、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。x xが本契約に関して不正又は虚偽の報告をしたとき。
四 乙が研究代表者を変更するとき。
2 前項第四号の場合を除き、前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、その解除により完了できない研究開発部分(以下「未完了部分」という。)に係る履行義務を免れるものとし、違約金として未完了部分に対する委託費の百分の十に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、甲は、未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。
(乙の契約解除権)
第44条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、その結果、委託業務の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
二 委託業務の実施が不可能又は著しく困難になった正当な理由を乙が示して申請を行い、甲が承認したとき。
2 前項の規定により本契約の全部又は一部が解除されたとき、乙は、未完了部分に係る履行義務を免れるものとし、甲は、その未完了部分に係る経費の支払義務を免れるものとする。
(不測の事態により本研究開発の実施が不可能な場合の措置)
第45条 著しい経済情勢の変動、天災地変等予測することができない事由であって、甲、乙、いずれの責にも帰することのできない事由により、本契約に定める条件での契約の全部又は一部の履行が困難となったときは、甲乙協議の上、本契約の全部を解除することができる。
(瑕疵の補修)
第46条 甲は、委託期間の中途又は終了後のいずれの場合においても、取得財産又は本契約に関する報告の内容が本契約の目的及び甲の承認した実施計画書と著しく異なると認めたときは、取得財産、研究成果報告書及び実績報告書の内容のうち瑕疵のある部分について、乙の負担による補修、取替又は修正を乙に対し請求することができる。
2 前項の請求は、研究成果報告書の提出日の翌日から1年以内に行わなければならない。ただし、隠れた瑕疵について請求できる期間は、その瑕疵を知り得た日から起算して1年とする。
(不正等の行為に対する措置)
第47条 甲は、乙が委託業務の実施に当たり不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対し、本契約の履行に関する監査を指示し、その結果を期限を定めて文書
で甲に報告させることができる。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正等の行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認めるときは、乙の研究施設、事業所等に立ち入ることができる。
3 甲は、不正等の事実が確認されたときは、第9条第1項又は第19条第2項の規定に基づき、検査等を行うものとする。
4 甲は、前項の規定に基づく検査の結果、過払金等が生じていた場合は、当該過払金等の返還を乙に求めるものとし、乙はそれに応じなければならない。甲は当該過払金等を乙が受領した日から過払金等の納付日までの日数に応じ、年5%の割合により計算した利息を付することができる。
5 甲は、不正等の行為に関する事実を確認したときは、氏名及び不正等の行為の内容を公表することができるものとする。
6 乙は、別に定める指針に従い、事前に不正等の防止の措置を講じなければならない。また、甲は、不正等の行為に関する疑義が生じたとき又は事実を確認したときは、当該指針に従い、必要な措置を講じることができるものとし、乙は甲が講じる措置に従わなければならない。
7 甲は、前各項のほか必要な措置を講じることができる。
(履行遅延金)
第48条 乙は、乙の責に帰すべき事由により、実績報告書、研究成果報告書及び前条に規定する報告の要求について、それぞれの期日に遅延して提出又は報告したときは、それぞれの期日の翌日から履行の日までの日数に、契約金額の千分の一を乗じた金額を、甲に支払わなければならない。
(賠償責任)
第49x xは、本研究開発を自己の責任において行うものとし、その実施に当たり被った損害、乙に属する者の損害並びに第三者に与えた損害に対しては、甲は一切の損害賠償の責を負わないものとする。ただし、乙が甲の指示に従った結果、損害が発生した場合は、この限りではない。
(守秘義務)
第50条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する情報については、委託期間中はもとより、本研究開発の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に相手方の同意を得た情報
2 前項の有効期間は、本研究開発の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(協力事項)
第51条 乙は、研究開発の円滑な実施のため、次に掲げる事項について甲に協力するものとする。
一 技術上の成果に関する資料(研究成果報告書を除く。)の作成二 本研究開発委託に係る経理に関する資料の作成
三 甲が開催する成果報告会における報告及びそれに伴う資料の作成x x研究開発に関する評価等に係る資料の作成
(存続条項)
第52条 甲及び乙は、本研究開発を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。
一 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの
第9条、第11条第3項及び第4項、第19条第2項から第8項まで、第24条、第
32条第3項、第33条、第46条、第47条並びに第50条に規定する事項二 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの
第8条、第12条第3項、第22条、第25条第1項、第2項、第4項及び第5項、第29条、第30条、第34条第3項から第7項まで、第35条、第36条、第37条、第38条、第39条、第40条、第41条、第42条、第48条、第49条並びに第5
1条に規定する事項
(契約書の解釈)
第53条 本契約書の条項について解釈上疑義を生じた場合、又は本契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
(専属的合意管轄)
第54条 本契約に関する訴は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。
本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ
1通を保管するものとする。平成 年 月 日
甲 xxxxxx区霞が関二丁目1番2号総務省
支出負担行為担当官
大臣官房会計課企画官 ○○ ○○
乙 {所在地}
{名称}
{代表者氏名}