小売電気事業者 中小企業支援株式会社 (小売電気事業者登録番号:A0721)〒105-0013東京都港区浜松町2丁目2番5号 浜松町ダイヤビル2F代表取締役 九鬼 祐貴【お問合せ窓口】 0120-948- 315(通話料無料)[受付時間]10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします。Eメール:su pport@smes.co.jp 申込方法 申込用紙に必要事項を記載し提出いただきます。 計量方法...
重要事項説明書
必ずご契約前にお読みください
⚫ 本紙は、電気事業法第2条の13第1項および第2項ならびに電気事業法施行規則第3条の12および第3条の13にもとづき、お客さまと中小企業支援株式会社(以下「当社」といいます。)との電気需給契約(以下「需給契約」といいます。)の概要を説明するものです。
⚫ 需給契約に係るご契約内容の詳細および電気料金等につきましては、当社が別に定める電気供給約款(令和2年11月1日実施。以下「供給約款」といいます。)および料金表(令和2年11月1日実施)をご参照ください。
⚫ 当社は供給約款または料金表を供給約款に定める手続きにしたがい、変更することがあります。この場合、契約期間満了前であっても、電気料金その他の供給条件は、変更後の電気供給約款または料金表によります。なお、重要事項説明書は、供給約款または料金表の変更に応じて変更されます。
小売電気事業者 | 中小企業支援株式会社 (小売電気事業者登録番号:A0721) x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxx2F代表取締役 xx xx 【お問合せ窓口】 0120-948-315(通話料無料) [受付時間]10:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く) ※停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内いたします。 | ||
申込方法 | 申込用紙に必要事項を記載し提出いただきます。 | 計量方法 | 一般送配電業者設置の電力量計により計量 |
供給電圧 | 100V / 200V | 周波数 | 東日本 50Hz / 西日本 60Hz |
契約期間 | 料金適用開始の日から、契約メニューに応じて2年後 (供給開始月を含めた24ヵ月)の属する月の末日まで | 小売供給に係る料金 | 料金メニュー記載の通り。ただし、一定期間料金の割引を行うことがあります。 |
契約更新の取扱 | 自動更新あり | 請求締日 | 原則検針・計量日の属する月の末日。ただし、末日が営業日でない場合には、前営業日。 |
契約メニュー | 申込用紙に記載の通り。 | 契約容量 | 申込用紙に記載の通り。 |
■受給開始予定日
1. 供給開始日は、当社にてお申込みを受け付けた日から供給に必要な手続き(計量メーターの取替え等)が完了した後の最初の検針日となります。
2. 当社へのお申込み前から既に電気の使用を開始している場合は、その使用を開始した日を供給開始日といたします。
■料金の支払い方法・支払い期日
支払方法 | 支払期日 | ||
1 | クレジットカード | 支払日はカード会社によって異なります。 | 原則として請求締日の翌月末日 |
2 | 預金口座振替・ゆうちょ銀行払込 | 支払日は原則として毎月27日になります。 | |
3 | その他 | その他のお支払方法については、当社規定によりご指定いただける場合があります。 | |
4 | 債権譲渡 | 当社は、お客様に対する電気料金債権を、当社が指定する第三者に譲渡する場合があります。 |
■ご請求金額・ご使用量のご確認
毎月のご請求金額・ご使用量は、「Webサイト」にてご確認できます。請求締日の翌月中旬頃に更新されます。
※ご請求明細の郵送を希望される場合は、有料で発行いたします。
■スマートメーターへの取替え
1. お客さまの電気メーターがスマートメーターでない場合には、受給開始にあたり、送配電事業者の委託を受けた工事会社の者がスマートメーターに取り換えに伺います。(受給開始後、取り換える場合もございます。)
2. 取り換えにかかる費用はかかりませんが、ご契約内容により立ち合いや停電を伴う作業になる場合がございます。
■契約更新の取扱
契約期間が満了する15日前までにお客さままたは当社どちらか解約の申し出がない時には同条件にて自動的に契約は更新されます。
※契約期間中にお客さまの申し出により契約を終了する場合20日前までに通知いただく必要があります。
■違約金
1. お客さまが契約電流、契約容量、契約電力を新たに設定し、もしくは増加された後1年に満たないで需給契約を消滅させる場合、またはお客さまが契約電流、契約容量、契約電力を新たに設定し、もしくは増加された後1年に満たないで契約電流、契約容量、契約電力を減少しようとされる場合で、託送等約款に定めるところにより、当社が料金または工事費の清算(以下、「1年未満臨時清算」といいます。)に係わる請求を一般送配電事業者から受けた場合には、当社は、1年未満臨時清算に相当する金額をお客さまから申し受けます。なお、ブレーカー等の一般送配電事業者の供給設備を常置する場合は、1年未満臨時清算の対象とならないことがあります。
2. お客さまが、電気工作物の改変等によって不正に電気を使用され、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
3. お客さまの申し出により、お客さまが当社との最初の契約期間(2年間)満了以前に当社との契約を解除される場合には、解約事務手数料として4,000円
(税抜)をお支払いいただきます。解約事務手数料について支払を要する額は、解約事務手数料に消費税および地方消費税相当額を加算した額といた
します。また、当社は、当社が定めるところにより、解約事務手数料の適用を除外し、またはその金額を減額して適用することがあります。
●建替により解約する場合で、建替後も当社とご契約いただく場合 ●その他お客様の責に帰さない事由で解約する場合
■料金調停の方法
毎月当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間または当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせした場合は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間、一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき電気料金の算出を行います。
■契約に関わる注意事項
1. 当社へお申込み前にご利用されていた小売電気事業者等(以下、旧事業者という)との間で締結された契約内容に、違約金等の解約に関わるお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へお申し込み手続き後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また、以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等について、当社へのお申込みによる供給事業者の変更を以て
失効またはご利用停止となる場合があります。
⚫ 違約金または解約清算金等の発生(長期契約の場合の途中解約の場合など)
⚫ ポイント等の特典の失効
⚫ 継続的使用期間に応じた割引を受けている場合、継続使用割引に適用される継続使用期間の消滅 等
2. 当社はお客さまへ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給契約を締結いたしますが、託送供給等約款に、お客さまにお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が契約を解除し、一般送配電事業者により電気の供給を受ける他の小 売電気事業者に切り替えていただくことがあります。詳細は電気供給約款をご参照ください。
⚫ 検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合において、一般送配電事業者の社員または一般送配電事業者が委託した業者が敷地内に立ち入らさせていただくことについて、正当な理由のない限り承諾すること。
⚫ 一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響をおよぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること。
3. お客さまが以下の事項に適合すると当社が判断した場合、当社は解約日の15日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。
⚫ お客さまが電気料金(この契約以外の電気料金を含む)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合
⚫ お客さまが電気供給約款により支払いを要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気供給約款に違反した場合
⚫ お客さまが反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
⚫ 託送供給約款に基づき、一般送配電事業者によりお客さまに対する電気の供給が停止されている場合
⚫ その他当社の所定の審査にもとづく当社の裁量において、やむを得ず需給契約を解約する場合
4. 当社は料金改定をする場合があります。料金改定は、料金改定実施日の30日前までに書面またはホームページにて通知するものとします。万が一料金改定に同意いただけない場合は供給開始から24ヵ月未満であっても解約事務手数料なしで他の小売電気事業者に切り替えていただくことができます。
5. 燃料費調整制度は、お客さまの契約地点のある、特定小売供給を行う小売電気事業者の公表する燃料費調整制度を準用するものとします。公表がさ れなくなった場合は、当社独自の燃料費調整制度を作成・公表し、この制度に従って燃料費調整を行うものとします。供給開始日より2年間適用いたします。
6. 供給開始にあたって、一般送配電事業者からお客さまに供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた等の場合には、その費用について、電気供給約款に基づき、お客さまに当社の指定する方法により支払いいただきます。また、お客さまの負担で施設していただく場合 がございます。詳細は電気供給約款をご参照ください。
■電力供給廃止時に係わる注意事項
電気を停止することにより、設備の破損に繋がったり、お客さまがお困りになるケースがあります。
⚫ 凍結をする恐れのある地域の廃止:凍結防止帯が動作しなくなることで給水管が凍結し破裂する可能性があります。 凍結により温水器本体が破損する可能性があります。(このような場合は、給水管水抜きの実施などをお願いします。)
⚫ マンション等の共用灯の廃止:エレベーターに閉じ込められることや防犯システム・自動ドアオートロック等が作動しなくなること、また、屋上等の給水タンクへの水の汲み上げ用ポンプが動作しなくなる可能性があります。
⚫ 人工呼吸器、酸素吸入器などの医療機器等を使用している場合、廃止による電気の供給が止まることで、影響がある可能性があります。
個人情報の取り扱いについて
本申込用紙にご記入されたお客さまの個人情報[氏名、住所、電話番号等連絡先情報および小売供給等契約の契約番号、供給地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、 力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連携設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等]は当社および小売電気事業者・一般送配電事業者・電力広域的運営推進機関による託送供給契約または発電量調整供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約または電気供給契約の廃止取次、供給地点に関する情報の確認、電力量の検針、設備の保守・点検・交換。停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約にもとづく一般送配電事業者の業務遂行、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理により共同で利用することがあります。
また、当社および当社グループ会社(当社の親会社、当該親会社の連結子会社、持分法適用会社、関係会社、関連会社を含みます。)、その他協力会社等で取扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販売等、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理のもと利用すること、および当該利用のために提供することがあります。開示・提供する場合には、個人情報の保護措置を講じるものとし、また、第三者への開示・提供に関し て、お客さまの申し出がある場合、第三者への開示・提供を停止させていただきます。なお、開示・提供方法は、ASPサービスを利用した提供、電子メールによる提供およびクラウドサービスを利用した提供とします。
クーリング・オフに関するお知らせ(法人のお客さまおよび個人のお客さまのうち営業の為もしくは営業としてお申込みいただいた場合は除きます。)
1. お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、申込書を弊社受付窓口に送付いただいた日をふくめて8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。
2. この場合、
① お客さまは損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。
② すでに引き渡された商品の引き取り費用は当社が負担します。
③ お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④ お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
⑤ お客さまの土地又は建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。
3. 上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
4. クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項をご記載のうえ書面にてご郵送ください。
名称:中小企業支援株式会社 受付窓口 住所:x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x xxxxxxxx2F
中小企業支援株式会社
x000-0000
xxxxxxxx0-0-00xxxxxxxx2F
TEL03-6899-3039 FAX03-6689-4466
担当