b パソコン及びプロジェクター等の機材の使用を可とするが、これらの機材の使用を希望する場合は、前日までに紀伊風土記の丘に対し、その旨を電子メールにより連絡する とともに、当日、パソコン機器(プロジェクターとの接続ケーブルを含む)を持参すること(プロジェクター(使用機種名:EPSON LCD PROJECTOR EB-X10)及びスクリーンは紀伊風土記の丘において準備する。)
重要文化財和歌山県大日山 35 号墳出土品保存修理業務委託企画提案公募要領
この要領は、重要文化財和歌山県大日山35号墳出土品保存修理業務に当たり、契約交渉の相手方となる事業者を選定するための公募型プロポーザル方式(以下「プロポーザル」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
1 事業の目的
本業務は、和歌山県の行う重要文化財和歌山県大日山 35 号墳出土品の保存修理を行うことを目的とする。
2 プロポーザルに付する事項
(1)事業年度
令和4年度から令和6年度まで
(2)業務の名称
重要文化財和歌山県大日山 35 号墳出土品保存修理業務
(3)業務の内容
企画提案仕様書のとおり
(4)業務を実施する場所
企画提案仕様書のとおり
(5)業務を委託する部局の名称及び所在地ア 名称
和歌山県立紀伊風土記の丘
イ 所在地
xxxxxx0000xx
(6)契約期間
契約締結日から令和7年3月 21 日まで
(7)委託料限度額(消費税及び地方消費税を含む。)
令和4年度 3,922,000 円
令和5年度 3,871,000 円
令和6年度 3,821,000 円
3 プロポーザルに参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる全ての要件を満たしていること。
業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織(以下「コンソーシアム」という。)によりプロポーザルに参加する場合には、その構成員の全てが次に掲げる全ての要件を満たすこと。
なお、単体又はコンソーシアムいずれかでの参加しか認めない。また、コンソーシアムの場合においても、各構成員は、2以上のコンソーシアムの構成員になることはできない。
(1)次のア又はイのいずれにも該当しない者であること。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者。ただし、同項第1号に該当する者であって、同項に規定する特別の理由がある場合に該当するものについては、この限りでない。
イ 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者であって、入札に参加することを停止された期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受け、その決定に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定している場合
は、この限りでない。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受け、その決定に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定がある場合は、この限りでない。
(4)和歌山県の区域内(以下「県内」という。)に本店又は支店その他の事業所を有する者にあっては、県税に係る徴収金を完納していること。
(5)消費税及び地方消費税を完納していること。
(6)応募提案書類の提出日現在において、過去 10 か年の間に文化保護法第 27 条の規定に基づき国宝又は重要文化財に指定された有形文化財のうち同法第2条第1項にいう考古資料の保存修理業務の契約を元請として少なくとも1件締結し、かつ、これを誠実に履行した者であること。
(7)本業務の主たる担当技術者に、過去 10 か年の間に文化保護法第 27 条の規定に基づき国宝又は重要文化財に指定された有形文化財のうち同法第2条第1項にいう考古資料の保存修理業務を元請として完了した実績を有する者を1名以上配置できること。
(8)次のいずれにも該当しない者であること。
ア 和歌山県暴力団排除条例(平成23年xxxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員等若しくは同条第2号に規定する暴力団員ではないが、暴力団と関係を有しながら、その組織の威力を背景として暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団等」という。)が経営し、又は経営に実質的に関与している者
イ 不当と認められる目的を有して暴力団等が経営し、又は実質的に関与している者を利用している者
ウ 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与を行っている者エ 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有している者
オ 下請契約、資材・原材料の購入契約、委託契約その他の契約に当たり、その契約の相手方が、アからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結している者
カ 国、地方公共団体その他の公共団体(以下「公共機関」という。)の入札、契約その他の業務の執行に関して、法令に違反した容疑で逮捕、書類送検若しくは起訴され、刑が確定した者(その刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)が経営し、又は経営に実質的に関与している者
キ 県内の公共機関が執行する入札に関して、その職員に対して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる者が経営し、又は経営に実質的に関与している者
ク 和歌山県の入札制度に関して、虚偽の風説を流布し、若しくは偽計を用いるなどして、その入札制度の信用を毀損する者が経営し、又は経営に実質的に関与している者
ケ キ又はクのいずれかに該当する者となった日から1年を経過しない者
4 プロポーザルに関する手続等
(1)スケジュール
令和4年8月18日(木)午前9時00分 公募開始
令和4年8月25日(木)午後4時30分 質問受付期限
令和4年9月1日(木) 質問に対する回答期限
令和4年9月9日(金)午後4時30分 応募提案書類提出期限 ※1令和4年9月16日(金)午後1時30分 選定委員会 ※2
令和4年9月中旬(予定) 審査結果通知
令和4年9月下旬(予定) 契約締結
※1 郵送による場合は令和4年9月9日(金)午後3時30分までの必着とする。
※2 選定委員会の日時及び場所の詳細については、提案者に対して別途通知する。
5 応募手続に関する事項
(1)質問の受付ア 期間
令和4年8月18日(木)から同月25日(木)までの和歌山県立紀伊風土記の丘管理規則(昭和 46年教育委員会規則第22号)第6条に規定する休館日(以下「休館日」という。)を除く日の午前
9時00分から午後4時30分まで
イ 受付方法
(ア)質問がある者は、和歌山県立紀伊風土記の丘(以下、「紀伊風土記の丘」という。)に対して、電子メールにより所定の書面を提出すること。
(イ)所定の書面の様式は、質問申出書(別記第1号様式)とする。
(ウ)電子メールの件名は、「【質問】重要文化財和歌山県大日山35号墳出土品保存修理業務委託プロポーザル」とすること。
ウ 質問に対する回答
質問に対しては、原則として令和4年9月1日(木)までに電子メールにより回答し、その内容については、紀伊風土記の丘ホームページへの掲載の方法により公表するものとする。ただし、その内容が軽微なものにあっては、紀伊風土記の丘ホームページへの掲載を省略することができる。
エ 留意事項
xx性の確保及びxxな選考を妨げるおそれがあるため、企画提案の内容、審査基準、積算、他の提案者からの書類提出状況等に関する質問には回答しない。
(2)応募提案書類の作成及び提出に関する事項ア 提出方法
郵送(簡易書留郵便等の配達記録が残る方法に限る。以下同じ。)又は持参とする。
イ 場所
(ア)持参による場合
紀伊風土記の丘
xxxxxx0000xx
(イ)郵送による場合
紀伊風土記の丘
xxxxxx0000xx
ウ 期間(提出期限)
令和4年8月18日(木)から同年9月9日(金)までの休館日を除く日の午前9時00分から午後4時30分まで。ただし、郵送の場合は同年9月9日(金)午後3時30分までの必着とする。
エ 応募提案書類についての質問
5の(1)のとおり(公募要領及び企画提案仕様書についての質問として取り扱うものとする。)
オ 応募提案書類の様式、種類等
応募提案書類は、次に掲げるものとする。
(ア)個人又は法人の場合
a 応募申請書(別記第2号様式)
b 応募資格に反しない旨の宣誓書(別記第3号様式)
c 企画提案書(別記第4号様式から別記第 13 号様式まで) d 提案者の概要が分かるもの(会社案内等)
e 事業所一覧(複数の事業所がある場合、各事業所の所在地等が分かるもの) f 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
g 次に揚げる税金に未納がないことを確認できる納税証明書
(a)県内に本店又は支店その他の事業所等を有する者にあっては、和歌山県が課する県税(延滞金等を含む。)の全税目
(b)消費税及び地方消費税
h 直近の事業年度における決算を明らかにする書類(法人にあっては貸借対照表、損益計算
書及び株主資本等変動計算書又はそれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)
i 応募提案書類の提出日現在において、和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けている者にあっては、その措置の終期を示す書類
j 委任状(別記第14号様式)
(a)支店その他の事業所の長を代理人として選任した場合は提出すること。
(b)選任することができる代理人は、1人のみとする。
(c)代理人の権限については、委任状に記載するとおりとし、委任期間は応募提案書類の提出日から令和7年5月31日までとする。
(イ)コンソーシアムの場合
dからhまでの書類については、コンソーシアムの構成員ごとに作成し、コンソーシアムの代表者が取りまとめて提出するものとする。
a 応募申請書(別記第2号様式)
応募申請書は、コンソーシアムの名称及びその代表者名で行うこと。 b 応募資格に反しない旨の宣誓書(別記第3号様式)
応募資格に反しない旨の宣誓書は、コンソーシアムの名称及びその代表者名で行うこと。 c 企画提案書(別記第4号様式から別記第 13 号様式まで)
d 提案者の概要が分かるもの(会社案内等)
e 事業所一覧(複数の事業所がある場合、各事業所の所在地等が分かるもの) f 登記事項証明書(法人の場合に限る。)
g 次に揚げる税金に未納がないことを確認できる納税証明書
(a)県内に本店又は支店その他の事業所等を有する者にあっては、和歌山県が課する県税(延滞金等を含む。)の全税目
(b)消費税及び地方消費税
h 直近の事業年度における決算を明らかにする書類(法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はそれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し)
i 応募提案書類の提出日現在において、和歌山県が行う競争入札に関する指名停止又は資格停止の措置を受けている者にあっては、その措置の終期を示す書類
j コンソーシアムの構成について構成員全員が締結した協定書の写し k 委任状(別記第14号様式)
(a)コンソーシアムの各構成員が、支店その他の事業所の長を代理人として選任した場合は提出すること。
(b)選任することができる代理人は、1人のみとする。
(c)代理人の権限については、委任状に記載するとおりとし、委任期間は応募提案書類の提出日から令和7年5月31日までとする。
カ 応募提案書類の提出部数
応募提案書類の提出部数は、xx1部及び副本7部(副本にあっては、企画提案書についてのみ作成すること。)とする。
キ 応募提案書類の作成における留意事項
(ア)全般事項
a 応募提案書類の記入等に当たっては、次の事項に注意するものとする。
(a)応募提案書類の記入等に当たり使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とし、単位は日本の標準時及び計量法(平成4年法律第51号)によること。
(b)数字は、全て算用数字とすること。
(c)応募提案書類の記入等には、黒(青)の万年筆又はボールペンを使用し、楷書で鮮明に記入すること。また、ゴム印、ワープロ等を使用した作成も可とすること。
(d)字句等を訂正する場合は、二重線で抹消し、その上段又は下段に訂正後の字句等を記入すること。
b xxをカラー印刷とする場合は、副本においてもカラー印刷とすること。
c 副本には提案者の特定又は推測につながる情報(事業者名、ロゴマーク等)を記載しないものとし、当該情報の記載がある場合は、削除又は墨消し処理をすること。
d 提出期限後の応募提案書類の修正、差し替え、追加及び再提出は認めない。ただし、紀伊風土記の丘の担当者が補正を指示した場合を除く。
e 応募提案書類の作成及び提出に関する一切の費用は、提案者の負担とする。 f 応募提案書類は、理由の如何を問わず返却しない。
(イ)個別事項
5の(2)のオの(ア)又は(イ)に掲げる書類のうち官公署の証明に係るものについては、発行後3か月以内の原本又はその写しに限る。
6 プロポーザルにおける留意事項
(1)全般事項
ア 1事業者につき1提案とする。
イ 応募提案書類の提出をもって、提案者が公募要領等の記載内容に同意したものとみなす。
ウ 応募提案書類は、和歌山県情報公開条例(平成13年和歌山県条例第2号)に基づく開示請求の対象となる。
エ 応募提案書類は、このプロポーザル以外の目的に使用しない。
オ このプロポーザルの審査に必要な範囲において、応募提案書類を複製することがある。
カ 応募提案書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっているものを使用した結果生じた責任は、全て提案者が負うものとする。
(2)失格事由
次のいずれかに該当する提案は、失格(選定対象からの除外)とする。ア 3に掲げる全ての要件を満たさない者がした提案
イ 所定の提出期限までに提出されなかった提案
ウ 同一事項のプロポーザルについて、提案者又は代理人が2以上の提案をした場合(コンソーシアムの構成員が、単独又は他のコンソーシアムの構成員として重複して提案した場合を含む。)のそのいずれもの提案
エ 同一事項のプロポーザルについて、代理人が2人以上の者の代理をした場合のそのいずれもの提案
オ 同一事項のプロポーザルについて、提案者が他の提案者の代理をした場合のそのいずれもの提案
カ 和歌山県教育委員会所管公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた者による提案
キ 他の提案者と応募提案の内容又はその意思について相談を行った場合のそのいずれもの提案 ク 事業者選定終了までの間において、他の提案者に対して応募提案の内容を意図的に開示した者
による提案
ケ 虚偽の記載をした応募提案書類による提案
コ 審査のxx性に影響を与える行為をした者による提案サ 公募要領に違反すると認められる提案
シ その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為をした者による提案
7 応募提案書類の審査及び事業者の選定に関する事項
(1)審査方法
ア 選定委員会において、参加資格を有する者の提案の中から、7の(3)の審査項目及び評価内容に基づき審査を行うものとする。
イ 審査に当たっては、xx性及び透明性の確保を図る観点から、提案者の商号又は名称を伏せて行うものとする。
(2)選定委員会(プレゼンテーション審査)ア 日時及び場所
令和4年9月16日(金)午後1時30分
なお、選考委員会の日時及び場所の詳細については、提案者に対して別途通知する。
イ 企画提案の所要時間(予定)
(ア)プレゼンテーション 約20分(提案件数により調整する。)
a 事前に提出された企画提案書により説明するものとし、追加資料(パワーポイントのスライドを含む。)の使用は認めない。
b パソコン及びプロジェクター等の機材の使用を可とするが、これらの機材の使用を希望する場合は、前日までに紀伊風土記の丘に対し、その旨を電子メールにより連絡するとともに、当日、パソコン機器(プロジェクターとの接続ケーブルを含む)を持参すること(プロジェクター(使用機種名:EPSON LCD PROJECTOR EB-X10)及びスクリーンは紀伊風土記の丘において準備する。)
(イ)選定委員会委員からの質疑 約10分(提案件数により調整する。)ウ 出席者数
1事業者につき3人以内とする。
エ 留意事項
(ア)提案者が、他の提案者のプレゼンテーションを傍聴することは認めない。
(イ)指定の時間に遅れた場合には、審査の対象としない。
(3)審査項目及び評価内容
ア 企画提案仕様書に基づき、下表の審査項目のとおり企画提案書を作成すること。
イ 企画提案の内容について、下表の審査項目ごとに数値(得点)で評価するものとし、選定委員会委員1人当たりの各審査項目の評価点の合計を100点満点として採点するものとする。
ア | 調査・記録の方法 (別記第5号様式) | ① 対象資料の解体前の保存状態や復元の現状を踏まえて、調査及び記録作成と、適切な修理方針の決定の具体的方法について、その概要を提案すること。 ② 概要のわかる写真や図等を示すこと。 |
イ | 保存修理の方法(1) (別記第6号様式) | ① 企画提案仕様書「4業務の内容 (1)」の「ア 3分割焼成の家形埴輪」の保存修理の方法について、企画提案仕様書「4業務の内容 (2)」の「ア」から「シ」に示す保存修理の工程に基づいて適切な保存修理を達成するための、効果的な手法を示すこと。 ② 概要のわかる写真や図等を示すこと。 |
ウ | 保存修理の方法(2) (別記第7号様式) | ① 企画提案仕様書「4業務の内容 (1)」の「イ 胡籙形埴輪」の保存修理の方法について、企画提案仕様書「4業 務の内容 (2)」の「ア」から「シ」に示す保存修理の工程に基づいて適切な保存修理を達成するための、効果的な手法を示すこと。 ② 概要のわかる写真や図等を示すこと。 |
エ | 保管台座・支持具 (別記第8号様式) | ① 対象資料の保存修理後の適切な保存及び展示等における活用を考慮した上で、保管台座及び支持具の仕様について、その概要を提案すること。 ② 概要のわかる写真や図等を示すこと。 |
オ | 業務実績 (別記第9号様式) | ① 過去 10 か年の間に文化保護法第 27 条の規定に基づき国宝又は重要文化財に指定された有形文化財のうち同法第2条第1項 にいう考古資料の保存修理業務の契約を元請として完了した実績を記載すること。 ② ①の実績を5件まで記載すること。 ③ 記載した業務実績については、業務名、履行期間、契約金額、発注者及び受注者双方の押印が確認できる契約書の所定の部分の写しと、仕様書の写しを添付すること。 | |
カ | 業務実施体制 (別記第10号様式) | ① 本業務を実施するにあたっての担当技術者の体制、配置並びに業務の進め方を記載すること。 ② 配置する主たる担当技術者とその担当業務の内容を記載するこ と。 | |
キ 配置予定技術者の経歴(別記第11号様式) | ① 本業務に配置する主たる担当技術者の経歴について記載すること。 ② 本業務の主たる担当技術者に、過去 10 か年の間に文化保護法第 27 条の規定に基づき国宝又は重要文化財に指定された有形文化財のうち同法第2条第1項にいう考古資料の保存修理業務を元請として完了した実績を有する者を1名以上配置すること。 ③ 記載した業務実績について、保存修理を実施した対象資料の名 称及び員数、実施概要について記載すること。 | ||
ク | 業務スケジュール (別記第12号様式) | ① | 3箇年度にわたる本業務のスケジュールについて示すこと。 |
ケ | 業務見積書 (別記第13号様式) | ① ② | 各年度の具体的な見積価格の概算を示すこと。 各年度の見積金額内訳書(様式自由)をそれぞれ別紙に添付すること。 |
(4) 評価基準及び評価点
企画提案書の項目 | 評価基準 | 評価点 | |
ア | 調査・記録の方法 | 本業務の内容への理解度を評価する。 提案内容における保存修理の方針及び方法、保管台座及び支持具製作に対する考え方の的確性、実現性について評価する。 | 20 点 |
イ | 保存修理の方法(1) | 25点 | |
ウ | 保存修理の方法(2) | 20 点 | |
エ | 保管台座・支持具 | 15 点 | |
オ | 業務実績 | 同種業務の実績を評価する。 | 5点 |
カ | 業務実施体制 | 本業務を実施するにあたっての担当技術者の体制、配置並びに業務の進め方の妥当性を評価する。 | 5点 |
キ | 配置予定技術者の経歴 | 主たる担当技術者の経歴及び業務実績を評価する。 | 5点 |
ク | 業務スケジュール | 本業務のスケジュールが、効率的かつ効果的に業務 を推進することが可能な内容であるかを評価する。 | 5点 |
ケ | 業務見積書 | 見積価格の内訳の妥当性について評価する。 |
(5)契約候補者の選定方法
審査の結果、各選定委員会委員の評価点の合計が最高点の者を最優秀提案事業者とし、原則として当該者を契約交渉の相手方(以下「契約候補者」という。)に決定する。
(6)提案者が1者の場合の取扱い
審査の結果、提案者の評価点の合計が満点の6割以上に達している場合は、当該者を最優秀提案事業者とし、契約候補者に決定する。
(7)提案者がいない場合の取扱い
プロポーザルの手続を中止する。
(8)最高点の者が2者以上ある場合の取扱い
選定委員会は、次の手順で契約候補者に選定する。
ア 評価項目ア、イ、ウ、エの評価点の合計の高い提案者を契約候補者に選定する。 イ アで同点の場合は、評価項目ケの見積価格の低い提案者を契約候補者に選定する。ウ イで同点の場合は、抽選により契約候補者を選定する。
(9)審査結果の通知
ア 契約候補者の決定後、全ての企画提案者に対し、速やかに審査結果(選定又は非選定の別及び当該提案者の評価点)を書面により通知する。ただし、コンソーシアムの場合にあっては、その代表者に対して通知する。
イ 非選定の通知を受けた企画提案者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して10日以内(休館日を除く。)に、書面(様式は問わない。)により、紀伊風土記の丘に対して非選定の理由についての説明を求めることができる。
(10)選定結果の公表方法及び内容
契約候補者の決定後、速やかに次に掲げる事項を紀伊風土記の丘ホームページに掲載して公表するものとする。
ア 最優秀提案事業者及び契約候補者の名称及び評価点
イ 全ての企画提案者(最優秀提案事業者を含む。)の名称ウ 最優秀提案事業者の選定理由
8 契約の締結に関する事項
(1)契約の締結
ア 選定結果の通知後、契約候補者と協議を行い、業務に係る仕様を確定させるとともに、当該仕様に基づく見積書を徴し、随意契約を締結するものとする。ただし、協議により仕様の変更を行った場合においても、委託料の限度額は2の(7)に示すとおりとする。
イ 契約候補者と契約の締結に至らなかった場合は、当該者から辞退届(様式は問わない。)を徴するとともに、評価点の低い次の順位者を契約候補者として交渉を行うものとし、以後も同様とする。
(2)契約の解除
契約締結後であっても、次のいずれかに該当する場合には、契約を解除し、受託事業者を変更することがある。
ア 応募提案書類について虚偽の記載が明らかになった場合イ 受託事業者に重要な瑕疵がある場合
ウ 業務遂行の意思が認められない場合 エ 業務遂行能力がないと認められる場合
オ その他契約を継続するに堪えない事情がある場合
9 業務の適正な実施に関する事項
(1)業務の一括再委託の禁止
受託者が、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認める場合は、和歌山県の承諾を得た上で、業務の一部を委託することができる。
(2)個人情報保護
委託業務を行う上で個人情報を取り扱う場合は、業務の処理上知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理に努めるものとする。
(3)守秘義務
委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。委託業務終了後も同様とする。
(4)物品の取扱い
委託業務の実施において受託事業者が取得した物品のうち、取得価格が5万円以上のものについては、和歌山県に帰属するものとし、委託業務終了後、全て和歌山県に返還するものとする。
10 契約書の要否
要
11 プロポーザル及び契約の事務を担当する部局
このプロポーザル及びそれに基づく契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称
和歌山県立紀伊風土記の丘(担当:総務課 xx、学芸課 xxx)
(2)所在地
和歌山県和歌山市xx 1411 番地
郵便番号 000-0000
電話番号 000-000-0000
ファクシミリ番号 073-471-6120