栃木県(以下「甲」という。)と国立大学法人宇都宮大学(以下「乙」という。)は、国連サミットで採択された持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の達成に向け、相互に連携して取り組むことにより、誰一人取り残さない社会の実現に資するため、以下のとおり、SDGs推進に関す る連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
栃木県と国立大学法人xxx大学とのSDGsの推進に関する連携協定書
栃木県(以下「甲」という。)と国立大学法人xxx大学(以下「乙」という。)は、国連サミットで採択された持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)の達成に向け、相互に連携して取り組むことにより、誰一人取り残さない社会の実現に資するため、以下のとおり、SDGs推進に関する連携協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、SDGsの推進に向けて、甲と乙が緊密な連携と協力を図ることにより、地域の課題に適切に対応するとともに、地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲と乙は、前条の目的を達成するため、SDGsの達成に向けた取組をはじめ、 SDGsの普及啓発を図るための取組について連携するものとする。
(協議)
第3条 甲と乙は、前条に定める事項を効果的に推進するため、適宜、協議を行うものとする。また、連携事項の詳細については、甲と乙が合意の上、決定するものとする。
(守秘義務)
第4条 甲と乙は、本協定に基づく連携に当たり、相手方より知り得た事項については、相手方の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはならない。
(本協定の見直し)
第5条 甲又は乙のいずれかが、相手方に対して本協定の内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うことができる。なお、当該変更は甲と乙が署名又は記名押印した書面をもって行うものとする。
(有効期間及び更新)
第6条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から 起算して3年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する日の 30 日前までに甲又は乙から相手方に対し、書面による特段の申し出がないときは、本協定の有効期間は、1年間延長されるものとし、以降この例によるものとする。
2 甲又は乙は、前項の定めにかかわらず、相手方に対し、30 日前までに書面をもって
通知することにより、いつでも本協定を終了させることができる。
(その他)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し疑義等が生じた場合は、甲及び乙が協議してこれを定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本協定書は2通作成し、それぞれ署名の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3(2021)年2月16日
x xxxxxxxxx0xx0x00x栃木x
x 事 x x x x
乙 xxxxxxxxx000xx国立大学法人xxx大学
学 長 x x x x