(注1)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が 125cc以下のものをいいます
2016年3月住まいぷらす少額短期保険株式会社
賃貸入居者総合保険普通保険約款
<用語の定義>
この約款およびこの約款に付帯される特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合は、このかぎりではありません。
用 語 | 定 義 |
保険契約者 | 当会社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます |
被保険者 | 借用xxに入居する次の者をいいます (1)保険証券記載の被保険者 (2)生活の本拠として借用xxに保険証券記載の被保険者と同居する者(ただし、当会社と締結された他の保険契約における保険証券記載の被保険者である者を除きます) |
借用xx | 賃貸借契約書等において、借主が「居住の目的」で借用した物件で、保険の対象を収容する保険証券記載の借用xx(注)をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます (注)xxxを含みます |
親族 | 6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます |
保険の対象 | この保険契約により補償されるものとしてこの保険契約で定めるものをいいます |
保険金額 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に当会社が1回の事故に対して支払うべき保険金の限度額をいいます |
家財保険金額 | 保険証券に記載の家財補償の保険金額をいいます |
修理費用保険金額 | 保険証券に記載の修理費用補償の保険金額をいいます |
借家人賠償責任保険金額 | 保険証券に記載の借家人賠償責任補償の保険金額をいいます |
個人賠償責任保険金額 | 保険証券に記載の個人賠償責任補償の保険金額をいいます |
保険金 | この保険契約により補償される損害が生じた場合に、当会社が被保険者に支払うべき金銭であって、損害保険金、持ち出し家財保険金、地震火災費用保険金、罹災時諸費用保険金、残存物取片付費用保険金、失火見舞費用保険金、臨時宿泊費用保険金、被災転居費用保険金、ピッキング防止費用保険金、ドアロック交換費用保険金、ストーカー対応費用保険金、修理費用等保険金、借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をいいます |
免責金額 | 保険金の支払額の計算にあたって、損害の額から差引く金額をいいます。免責金額は被保険者の自己負担となります |
損害 | 事故により被保険者が受ける経済的な不利益をいい、消防または避難に必要な処置によって生じたものを含みます |
再調達価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます |
時価額 | 損害が生じた地および時におけるその保険の対象の価額をいいます |
財物の損壊 | 有体物の滅失、破損または汚損をいい、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません |
身体の障害 | 傷害もしくは疾病またはこれらに起因する死亡もしくは後遺障害をいいます |
貸主 | 賃貸借契約等の賃貸人をいい、転貸人を含みます |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます |
雪災 | なだれ 豪雪、雪崩等による雪災をいいます。なお、融雪洪水は雪災に該当しません |
風災 | 台風、旋風、暴風、暴風雨等による風災をいいます。なお、洪水、高潮等は風災に該当しません |
水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます |
床上浸水 | 居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます |
給排水設備 | 建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラー設備・装置を含みます |
暴動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます |
じょう 騒擾およびこれに類似の集団 行動 | 群衆または多数の者の集団行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害を生ずる状態であって、暴動に至らないものをいいます |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます |
乗車券等 | 鉄道、船舶、航空機等の乗車船券、宿泊券、観光券および旅行券をいいます(ただし、定期券を除きます) |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます |
貴金属・宝石・美術品等 | とう 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品をいいます |
告知事項 | 危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます (注)他の保険契約等に関する事項を含みます |
他の保険契約等 | この保険契約で保険金支払いの対象とする損害と同一の損害を保険金支払いの対象とする他の保険契約または共済契約をいいます |
第1章 家財補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
(1)本条項における保険の対象は、借用xxに収容され、かつ、被保険者の所有する家財(注)とします。
(注)第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(7)に規定する運送中の家財および同条(8)に規定する一時的に持ち出された家財を含みます
(2)次に掲げるものは、保険の対象には含まれません。
① 自動車(注1)船舶(注2)および航空機
② 通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの(注3)
③ 商品、製品、原材料および営業用のじ什ゅう器、備品、設備、装置その他これらに類するもの
➃ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの
⑤ 動物および植物等の生物
(注1)自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。なお、「原動機付自転車」とは、総排気量が 125cc以下のものをいいます
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます
(注3)生活用の通貨、乗車券等または預貯金証書に第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の盗難による損害が生じたときにかぎり、これを保険の対象として取扱います
(3)次に掲げるもののうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 畳、建具その他これらに類するもの
② 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、昇降機、リフト等の設備のうち借用xxに付加したもの
③ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類するもののうち借用xxに付加したもの
➃ 換気扇、自動温水器、ルームクーラーその他これらに類する器具のうち借用xxに付加したもの
第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注)を受けた場合には、その損害(注)に対して、こ
の章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 風災
② ひ雹ょう災
ひょう じん
③ 雪災
(注)雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、借用xxまたはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合にかぎります
(3)当会社は、水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、その損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象を収容する借用xxごとに、それぞれ行います。
① 保険の対象に再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② ①に該当しない場合において、借用xxが、床上浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じたとき
(4)当会社は、次のいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
① 借用xxの外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または借用xx内部での車両もしくはその積載物
の衝突もしくは接触
ただし、雨、雪、あられ、砂じ塵ん、粉じ塵ん、煤ばい煙その他これらに類するものの落下もしくは飛来、土砂崩れまたは(2)もしくは(3)の事故による損害を除きます
② 次のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢いっ水
(注)による水濡れ
ただし、(2)もしくは(3)の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます
ア.給排水設備に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故
あふ
③ 騒じ擾ょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
(注)水が溢れることをいいます
(5)当会社は、盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
ただし、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後、ただちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
(6)当会社は、(1)から(5)までの事故および次条の事故以外の不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(7)当会社は、被保険者が転居する際、保険の対象を借用xxから
転居先(注1)の住宅に運送中(注2)において、(1)、(2)または
(4)から(6)までの事故によって保険の対象に生じた損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。
(注1)日本国内にかぎります
(注2)借用xxにおいて運送用具への積込み作業に着手した時に始まり、転居先での荷卸し作業を終了した時までとし、運送業者による運送に付随する一時保管を含むものとします
(8)当会社は、日本国内の他の建築物(注1)内において(1)から
(5)までの事故によって持ち出し家財(注2)に損害が生じた場合に、この章および第4章基本条項の規定に従い、持ち出し家財保険金を支払います。
(注1)アーケード、地下道等専ら通路に利用されるものを除きます
(注2)被保険者によって借用xxから一時的に持ち出された保険の対象をいいます
第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)
当会社は、借用戸室内において生活の用に供する次のいずれかに該当するものの盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、損害保険金を支払います。ただし、保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後、ただちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします。
① 通貨
② 乗車券等
③ 預貯金証書
ただし、預貯金証書の盗難による損害については、さらに次に掲げる事実がすべてあったことを条件とします
ア.保険契約者または被保険者が、盗難を知った後、ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと
イ.盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。また、現金自動支払機用カードに付帯されるデビットカード機能(注)を他人に不正使用され、預貯金口座から現金が引き落とされた場合を含みます
(注)日本デビットカード推進協議会に加盟する金融機関が発行したキャッシュカードにより預貯金口座から代金を即時に引き落とす決済機能をいいます
第4条(費用保険金を支払う場合)
(1)当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合には、それによって臨時に生ずる費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、地震火災費用保険金を支払います。
①保険の対象を収容する建物が半焼(注1)以上となったとき
②保険の対象が全焼(注2)となったとき
(注1)建物の主要構造部の火災による損害の額がその建物の再調達価額の20%以上となった場合または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます
(注2)保険の対象の火災による損害の額が、保険の対象の再調達価額の80%以上となった場合をいいます
(2)当会社は、第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、罹災時諸費用保険金を支払います。
(3)当会社は、第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの損害保険金が支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片付費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、残存物取片付費用保険金を支払います。
(4)当会社は、次の①の事故によって生じた②の損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 借用xxから生じた火災、破裂または爆発
ただし、第三者の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注1)から生じた火災、破裂または爆発による場合を除きます
② 第三者の所有物(注2)の滅失、き損または汚損 ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます
(注1)区分所有建物の共用部分を含みます
(注2)動産については、その所有者によって現に占有されているもので、その者の占有する構内にあるものにかぎります
(5)当会社は、第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの損害保険金が支払われる場合において、その事故によって飲用水、電気もしくはガスの供給停止または排水設備の使用不能の結果として借用xxに居住することができなくなったために被保険者が支出した臨時宿泊費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、臨時宿泊費用保険金を支払います。
(6)当会社は、第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの損害保険金が支払われる場合において、その事故によって借用xxが半損以上(注1)の損害を受け、借用xxに居住できなくなった結果として、被保険者が支出した次の転居費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、被災転居費用保険金を支払います。
① 転居先の賃貸借契約に必要な費用(注2)
② 転居先への引越し費用
(注1)主要構造部の損害の額がその再調達価額の20%以上となった場合または借用xxの損害を被った部分の床面積の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます
(注2)礼金および仲介手数料等の費用をいい、次の費用は除きます
ア.家賃および共益費
イ.敷金、保証金その他返還性のある一時金
(7)当会社は、借用xxの玄関ドアのドアロック(注1)がピッキングによりxxされた場合またはいたずら等により破損した場合
(注2)において、被保険者が支出したドアロックの交換費用または防犯装置(注3)の設置費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、ピッキング防止費用保険金を支払います。
(注1)ドアの錠をいいます(以下、同様とします)
(注2)保険契約者または被保険者が損害の発生を知った後、ただちに警察署あてに被害の届出をし、受理されたことを条件とします
(注3)ピッキング防止カバーおよびサムターン回し防止カバー等の装置をいいます
(8)当会社は、借用xxの玄関ドアの鍵が盗難に遭った場合(注)において、被保険者が支出したドアロックの交換費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、ドアロック交換費用保険金を支払います。
(注)保険契約者または被保険者が盗難の発生を知った後、ただちに警察署あてに盗難被害の届出をし、受理されたことを条件とします
(9)当会社は、被保険者が日本国内においてストーカー行為等を受けることを原因として、危険または不安等を覚え、保険期間中に
警察等に「ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)」に基づいて申出等を行い受理された場合に、その対象となるストーカー行為等を原因として、被保険者が支出した次のストーカー対応費用に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、ストーカー対応費用保険金を支払います。
① ストーカー行為等を行う者の特定またはストーカー行為等を証明することを目的として購入または賃借したカメラ、ビデオカメラまたは音声レコーダー等の費用
② 迷惑電話等を避けるために購入または賃借し設置した多機能電話機の費用または電話番号の変更にかかった費用
③ 緊急時のために購入または賃借し設置した非常通報装置等の各種防犯機器の費用
第5条(保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、この章の保険金(注1)を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注3)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます
③ 保険契約者または被保険者(注2)が所有または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
ただし、これらの事故によって第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)
(7)に規定する運送中の保険の対象について生じた損害に対しては、損害保険金を支払います
➃ 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(4)までの事故もしくは(6)の事故の際における保険の対象の紛失または盗難
⑤ 保険の対象が住宅の屋外にある間に生じた第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの事故
ただし、同条(1)、(2)または(4)から(6)までの事故によって同条(7)に規定する運送中の保険の対象について生じた損害に対しては、損害保険金を支払います
⑥ 持ち出し家財である自転車または原動機付自転車の盗難
(注1)損害保険金、持ち出し家財保険金、地震火災費用保険金、罹災時諸費用保険金、残存物取片付費用保険金、失火見舞費用保険金、臨時宿泊費用保険金、被災転居費用保険金、ピッキング防止費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびストーカー対応費用保険金をいいます
(以下、同様とします)
(注2)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます
(注3)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます
(注4)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(注1)に対しては、損害保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
ただし、第4条(費用保険金を支払う場合)(1)の地震火災費用保険金は除きます
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染
されたもの(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって生じた第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故()1)から(6)までの事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条(1)から(6)までの事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます
(注2)使用済燃料を含みます
(注3)原子核分裂生成物を含みます
(3)当会社は、(1)または(2)に掲げる損害のほか、第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(6)の事故によって生じた次のいずれかに該当する損害に対しても、同条(6)の損害保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払います
② 保険の対象の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害
ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、損害保険金を支払います
③ 保険の対象の欠陥によって生じた損害
ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、損害保険金を支払います
➃ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 保険の対象に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 保険の対象に生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、保険の対象の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 保険の対象の置き忘れまたは紛失によって生じた損害
⑨ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑩ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑪ 保険の対象のうち、電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、損害保険金を支払います
⑫ 保険の対象のうち、楽器について生じた次の損害
ア.弦(注1)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合は、損害保険金を支払います
イ.音色または音質の変化
⑬ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するものについて生じた損害
⑭ 携帯電話(注2)等の移動体通信端末機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑮ 携帯式電子機器(注3)およびこれらの付属品について生じた損害
⑯ ラジオコントロール模型およびその付属品について生じた損害
⑰ 自転車および原動機付自転車(注4)ならびにこれらの付属品について生じた損害
⑱ ヨット、モーターボート、xxオートバイ、ボート、カヌー、雪上オートバイおよびゴーカートその他これらに類する
ものおよびこれらの付属品について生じた損害
⑲ ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィンその他これらに類するものおよびこれらの付属品について生じた損害
⑳ 動物および植物について生じた損害
(注1)ピアノ線を含みます
(注2)PHSを含みます
(注3)ラップトップまたはノート型のパソコン、携帯ゲーム機、電子手帳、電子辞書等をいいます
(注4)総排気量が125cc以下のものをいいます
第6条(損害保険金・持ち出し家財保険金の支払額-保険の対象に生じた事故の場合)
(1)当会社が、第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金または持ち出し家財保険金として支払うべき損害の額は、再調達価額(注)によって定めます。ただし、保険の対象の損害を修繕することができる場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するために必要な修繕費をもって損害の額とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします
(2)盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、保険の対象の再調達価額を限度とし、回収のために支出した必要な費用は、(1)の損害の額に含まれるものとします。
(3)当会社が支払う損害保険金または持ち出し家財保険金の支払額および支払限度額は、次表に定めるとおりとします。
保険金の種類 | 事故の種類 | 支払額 | 支払限度額 | |
① | 損害保険金 | 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故()1)から(5)までの事故 | 損害の額 | 1回の事故につき、家財保険金額限度 |
② | 損害保険金 | 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(6)の事故 | 損害の額(免責金額3万円) | 1回の事故につき、家財保険金額限度 |
③ | 損害保険金 | 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(7)の事故 | 事故の種類(注)ごとに ①または②の支払額の規定により算出した額 | 1回の事故につき、100万円限度 |
➃ | 持ち出し家財保険金 | 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(8)の事故 | 損害の額 | 1回の事故につき、100万円または家財保険金額の20%に相当する額のいずれか低い額限度 ただし、盗難については1回の事故に つき、50万円限度 |
(注)第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(3)の事故は除きます
(4)(3)の規定にかかわらず、保険の対象のうち、貴金属・宝石・美術品等に生じた損害に対する損害保険金または持ち出し家財保険金の支払については、次に定める額を損害の額とみなして(3)の規定を適用します。
貴金属・宝石・美術品等の損害の額 | 損害の額とみなす額 | |
① | 1個または1組の貴金属・宝石・美術品等の損害の額が30 万円を超える場合 | 30万円 |
② | 1回の事故における貴金属・宝石・美術品等の損害の額の合計額が100万円を超える場合 | 100万円 |
第7条(損害保険金の支払額-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難の場合)
第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)①の生活の用に供する通貨、②の生活の用に供する乗車券等または③の生活の用に供する預貯金証書の盗難の場合には、支払額および支払限度額は、次表に定めるとおりとします。
事故の種類 | 支払額 | 支払限度額 | |
① | 通貨の盗難 | 損害の額 | 1回の事故につき、20万円限度 |
② | 乗車券等の盗難 | 損害の額 | 1回の事故につき、5万円限度 |
③ | 預貯金証書の盗難 | 損害の額 | 1回の事故につき、100万円限度 |
第8条(費用保険金の支払額)
第4条(費用保険金を支払う場合)の費用保険金の支払額および支払限度額は、次表のとおりとします。
費用保険金の種類 | 支払額 | 支払限度額 | |
① | 第4条(費用保険金を支払う場合)(1)の地震火災費用保険金 | 1回の事故(注)につき、家財保険金額の5%に相当する額 | ― |
② | 第4条(費用保険金を支払う場合)(2)の罹災時諸費用保険金 | 損害保険金の10%に相当する額 | 1回の事故につき、50万円限度 |
③ | 第4条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片付費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 1回の事故につき、損害保険金の10%に相当する額限度 |
➃ | 第4条(費用保険金を支払う場合)(4)の失火見舞費用保険金 | 損害が生じた被災世帯の数に20万円を乗じた額 | 1回の事故につき、家財保険金額の20%に相当する額限度 |
⑤ | 第4条(費用保険金を支払う場合)(5)の臨時宿泊費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 1泊につき、3万円限度で14 泊までとし、 1回の事故につき20万円限度 |
⑥ | 第4条(費用保険金を支払う場合)(6)の被災転居費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 1回の事故につき、30万円または借用xxの賃借料3ヶ月分のいずれか低い額限度 |
⑦ | 第4条(費用保険金を支払う場合)(7)のピッキング防止費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 1回の事故につき、3万円限度 |
⑧ | 第4条(費用保険金を支払う場合)(8)のドアロック交換費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 1回の事故につき、3万円限度 |
⑨ | 第4条(費用保険金を支払う場合)(9)のストーカー対応費用保険金 | 被保険者が支出した費用の額 | 1回の事故につき、5万円限度とし、支払回数は保険期間1年間につき1回に限る |
(注)72 時間以内に生じた震度2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故としてみなします
第9条(保険金の支払限度額)
(1)当会社は、1回の事故について支払われるべき損害保険金(注1)と費用保険金(注2)との合計額が家財保険金額を超える場合でも、保険金を支払います。
(注1)第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合
-保険の対象に生じた事故)および第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の損害保険金をいいます(以下、同様とします)
(注2)第4条(費用保険金を支払う場合)の地震火災費用保険金、罹災時諸費用保険金、残存物取片付費用保険金、失火見舞費用保険金、臨時宿泊費用保険金、被災転居費用保険金、ピッキング防止費用保険金、ドアロック交換費用保険金およびストーカー対応費用保険金をいいます
(以下、同様とします)
(2)(1)の規定にかかわらず、1回の事故について支払われるべきこの章のすべての保険金と第2章修理費用補償条項の修理費用等保険金の合計額が1,000万円を超える場合には、当会社が支払う保険金の額は、これらのすべての保険金を合計して1,000万円とします。
第2章 修理費用補償条項
第 10 条(修理費用等保険金を支払う場合)
(1)当会社は、借用xxに次のいずれかに該当する損害が生じた場合において、被保険者(注1)がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自己の費用でこれを修理したときは、その修理費用(注2)に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、修理費用等保険金を支払います。ただし、第3章賠償責任補償条項の借家人賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
① 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(6)までの事故(注3)または第3条(損害保険金を支払う場合-通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の事故による損害
② 借用戸室内における被保険者の死亡による損害
(注1)被保険者が死亡している場合には、被保険者の法定相続人、賃貸借契約等の連帯保証人および被保険者の相続財産管理人を含みます
(注2)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用にかぎります
(注3)第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合
-保険の対象に生じた事故)(2)の事故の際において借
用xxまたはその開口部が事故により直接破損することおよび同条(3)の事故の際において保険対象に再調達価額の30%以上の損害が生じることまたは借用xxが床上浸水を被ることは、修理費用等保険金の支払条件とはしません
(2)(1)の他、当会社は、借用戸室内において被保険者が死亡し、借用xxの賃貸借契約等が終了する場合において、その被保険者に代わって遺品の整理を行うべき者(注1)が遺品整理のための費用を支出したときは、その遺品整理費用(注2)に対して、修理費用等保険金を支払います。
(注1)被保険者の法定相続人、賃貸借契約等の連帯保証人および相続財産管理人ならびに借用xxの賃貸借契約等において残置物を引き取るべき者の定めがある場合のその者等を含みます
(注2)借用xxを貸主に明渡し可能な状態に復するために遺品を整理、廃棄または運送するために必要な費用とし、保管のために必要な費用は、遺品の整理または運送のために行う一時的な保管のための費用にかぎり含みます
第 11 条(修理費用等保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、前条の修理費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)、借用xxの貸主またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反なお、被保険者の自殺によって生じた前条(1)②の損害は、被保険者の故意もしくは重大な過失によって生じた損害には該当しないものとして取扱います
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます
③ 保険契約者、被保険者(注1)または借用xxの貸主が所有または運転(注3)する車両またはその積載物の衝突または接触
(注1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます
(注2)被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます
(注3)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます
(2)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害
(注1)に対しては、前条の修理費用等保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染されたもの(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
➃ ①から③までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)①から⑤までの事由によって生じた前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます
(注2)使用済燃料を含みます
(注3)原子核分裂生成物を含みます
(3)当会社は、(1)または(2)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、前条の修理費用等保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、修理費用等保険金を支払います
② 借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害
ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、修理費用等保険金を支払います
③ 借用xxの欠陥によって生じた損害
ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発
第 12 条(修理費用等保険金の支払額)
見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、修理費用等保険金を支払います
➃ 借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 借用xxに対する加工(注)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、借用xxの機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 詐欺または横領によって借用xxに生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害。ただし、借用xxの他の部分と同時に損害を受けた場合は、修理費用等保険金を支払います
⑪ 被保険者が借用xxを退去により貸主に明渡す際の前条に記載の損害以外の原状回復費用
⑫ 借用xxの次に掲げる物に生じた損害
ア.壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部イ.借用xxに設置された感知器類
ウ.玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の共同に利用されるもの
エ.保険の対象を収容する建物の屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに類するもの
(注)借用xxの建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます
(1)第10条(修理費用等保険金を支払う場合)の修理費用等保険金の支払額および支払限度額は、次表のとおりとします。
損害の種類 | 支払額 | 支払限度額 | |
① | 第10条(修理費用等保険金を支払う場合()1)①の損害 | 支出した修理費用の額 | 1回の事故につき、修理費用保険金額限度 |
② | 第10条(修理費用等保険金を支払う場合()1)②の損害 | 支出した修理費用の額 | 1回の事故につき、左記(1)②および(2)に対する費用の合計で50万円限度 |
③ | 第10条(修理費用等保険金を支払う場合()2)の損害 | 支出した遺品整理費用の額 |
(2)(1)の規定にかかわらず、修理費用等保険金には、第9条(保険金の支払限度額)に規定する、第1章家財補償条項の保険金との1回の事故あたりの合計支払限度額が適用されます。
第3章 賠償責任補償条項
第 13 条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により借用xxが損壊した場合において、被保険者が借用xxの使用または管理につき、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、借家人賠償責任保険金を支払います。
① 火災
について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この章および第4章基本条項の規定に従い、個人賠償責任保険金を支払います。
① 借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)借用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます
第 15 条(賠償責任保険金を支払わない場合)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、賠償責任保険金(注1)を支払いません。
② 破裂または爆発
いっ ① 保険契約者、被保険者(注2)またはこれらの者の法定代理
③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢水による水濡れ
➃ 盗難
⑤ ①から➃までの事故以外の不測かつ突発的な事故
第 14 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において生じた次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊
人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
➃ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染されたもの(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑤ ②から➃までの事由に随伴して生じた事故またはこれら
に伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ ➃以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)借家人賠償責任保険金および個人賠償責任保険金をいいます(以下、同様とします)
(注2)保険契約者または被保険者が法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます
(注3)使用済燃料を含みます
(注4)原子核分裂生成物を含みます
(2)当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 専ら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注 1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人(注2)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
ただし、第13条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の損害賠償責任に対しては、借家人賠償責任保険金を支払います
⑦ 被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注3)、車両(注4)または銃器(注5)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
(注1)住宅の一部が専ら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます
(注2)被保険者が家事使用人として使用する者を除きます
(注3)原動力が専ら人力であるものを除きます
(注4)原動力が専ら人力であるものおよびゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます
(注5)空気銃を除きます
(3)当会社は、(1)または(2)に掲げる損害のほか、次のいずれかに該当する損害に対しても、賠償責任保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害に対しては、保険金を支払います
② 借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と同居の親族の故意によって生じた損害
ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合は、保険金を支払います
③ 借用xxの欠陥によって生じた損害
第 17 条(賠償責任保険金の支払額)
ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用xxを管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた損害に対しては、保険金を支払います
➃ 借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害
⑤ 借用xxに対する加工(注)、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害
⑥ 借用xxに生じたすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ちその他単なる外観上の損傷であって、住宅の機能に直接関係のない損害
⑦ 不測かつ突発的な外来の事故に直接起因しない借用xxの電気的事故または機械的事故によって生じた損害
⑧ 詐欺または横領によって借用xxに生じた損害
⑨ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑩ 電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害
ただし、借用xxの他の部分と同時に損害を受けた場合は、保険金を支払います
⑪ 被保険者が借用xxを退去により貸主に明渡す際の第13条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金の支払事由に記載の損害以外の原状回復費用
(注)住宅の建築をいいます。なお、「建築」には、増築、改築または一部取りこわしを含みます
第 16 条(賠償責任保険金の支払範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次に掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(注)
② 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、他人から損害の賠償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために要した費用
➃ 損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に、被保険者に法律上の損害賠償責任がないと判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 損害賠償責任を負担することによって被る損害の原因となった事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の同意を得て支出した費用
⑥ 損害賠償に関する訴訟について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が取得するものがあるときは、その価額をこれから差し引きます
(1)当会社が支払う賠償責任保険金の支払額および支払限度額は次表のとおりとします。
保険金の種類 | 支払額 | 支払限度額 | |
① | 借家人賠償責任保険金 | 前条①から⑥までの金額の合計額 | 1回の事故につき、借家人賠償責任保険金額限度 |
② | 個人賠償責任保険金 | 前条①から⑥までの金額の合計額 | 1回の事故につき、個人賠償責任保険金額限度 |
(2)(1)の規定にかかわらず、当会社が1回の事故に対して支払う賠償責任保険金の限度額は、借家人賠償責任保険金と個人賠償責任保険金を合計して1,000万円とします。
第4章 基本条項
第 18 条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険契約上の責任は、保険証券記載の保険期間開始日の0時(注)に始まり、保険期間満了日の24時に終わります。
(注)保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします
(2)前項の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第 19 条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3()2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
①(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、保険金を支払うべき損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申出て、当会社がこれを承認した場合
なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします
➃ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1ヶ月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます
(4)(2)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の生じた後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに生じた保険金を支払うべき損害については適用しません。
第 20 条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が生じた場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 借用xxの用途を変更したこと
② 借用xxに被保険者が居住しなくなったこと
③ 保険契約者が保険契約申込書記載の住所または通知先を変更したこと
➃ ①から③までのほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が生じたこと
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります
(2)(1)の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超える
こととなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定による解除が損害の生じた後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに生じた損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)(3)の規定は、(2)に規定する解除の原因となった事実に基づかずに生じた損害については適用しません。
第 21 条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第 22 条(保険契約の失効)
保険の対象の全部が滅失した場合(注)には、その事実が生じた時にこの保険契約は失効します。
(注)第39条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、保険契約が終了したときを除きます
第 23 条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取消すことができます。
第 24 条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、保険契約を将来に向かって解約することができます。
第 25 条(重大事由による保険契約の解除)
(1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者の住所に対する書面による通知をもって、この保険契約(注1)を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき
ア.反社会的勢力(注2)に該当すると認められること
イ.反社会的勢力(注2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
ウ.反社会的勢力(注2)を不当に利用していると認められること
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注2)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
オ.その他反社会的勢力(注2)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
➃ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと
(注1)この保険契約の被保険者が複数である場合は、解除する部分は、上記の①から➃までにおいて、該当する被保険者に係る部分とします(ただし、上記の①から➃において、保険契約者が該当する場合を除きます)
(注2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を
経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます
(2)(1)の規定による解除が損害の生じた後になされた場合であっても、第26条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から➃までの事由が生じたときから解除がなされたときまでに生じた損害に対しては、当会社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)保険契約者または被保険者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)の規定による解除がなされた場合には、(2)の規定は、次の損害については適用しません。
①(1)③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生
第 32 条(保険料の返還-家財保険金額の調整の場合)
さかのぼ
(1)第27条(家財保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡って、取消された部分に対応する保険料を返還します。
(2)第27条(家財保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1)
=減額前の家財保険金額に対応する保険料と減額後の家財保険金額に対応する保険料の差額
保険期間(月数)-保険期間開始日から請求日までの月数(注2)
じた損害 ×
②(1)③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
保険期間(月数)
第 26 条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみ、その効力を生じます。
第 27 条(家財保険金額の調整)
(1)保険契約締結の際、家財保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取消すことができます。
(2)保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、家財保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。
第 28 条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第21条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第22条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効となる場合には、当会社は、第31条(保険料の返還-解除の場合)の規定を準用して保険料を返還します。
第 29 条(保険料の返還-取消しの場合)
第23条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第 30 条(保険料の返還-解約の場合)
第24条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料(注1)=保険料×0.8×
保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数(注2)保険期間(月数)
(注1)10円未満を四捨五入し、10円単位とします
(注2)月数の計算における1ヶ月未満の端数は、1ヶ月に切り上げます
第 31 条(保険料の返還-解除の場合)
第19条(告知義務)(2)、第20条(通知義務)(2)または第25条(重大事由による保険契約の解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は未経過期間に対し日割をもって計算した保険料(注)を返還します。
(注)10円未満を四捨五入し、10円単位とします
(注1)10円未満を四捨五入し、10円位とします
(注2)月数の計算における1ヶ月未満の端数は、1ヶ月に切り上げます
第 33 条(事故の発生)
(1)保険契約者または被保険者は、事故または損害が生じたことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払いを受けた場合には、その事実を含みます
(2)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
(3)保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続きをとらなければなりません。
(4)保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの義務を履行しなかった場合は、当会社は、(1)または
(2)の場合はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、(3)の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、(4)の場合は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
(6)当会社は、事故または損害が生じた場合は次のことを行うことができます。
① 保険の対象、借用xx、建物または敷地内を調査すること
② 当会社が必要と認めたときは、被保険者に代わって当会社の費用で損害賠償責任の解決に当たること
(7)(6)②の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な理由がなく協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
第 34 条(損害防止義務および損害防止費用)
(1)保険契約者または被保険者は、事故が生じたことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支
出した場合において、第5条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときは、当会社は、次に掲げる費用にかぎり、これを負担します。この場合において、当会社が負担する費用と他の保険金の合計額が家財保険金額を超えるときでも、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(4)第40条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第40条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定中「別表に掲げる支払限度額」とあるのは「保険契約者または被保険者が負担した損害防止費用の額」と読み替えるものとします。
第 35 条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、保険金支払の対象となる損害が生じた時から発生し、これを行使することができます。ただし、賠償責任保険金の保険金請求権については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができます。
(2)被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ 賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払いまたは損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が保険金支払いのために必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者にかぎります
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求
を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 36 条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額(注2)および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます
(注2)保険の対象の再調達価額を含みます
(2)(1)の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
①(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
②(1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③(1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
➃ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)および(3)の規定による手続きを完了した日をいいます
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます
(3()1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については(、1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます
(4)(1)の規定による保険金の支払いは、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。ただし、あらかじめ当会社が承認した場合は除きます。
第 37 条(先取特権)
(1)第13条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)および第14条
(個人賠償責任保険金を支払う場合)に規定する事故における被保険者に対する損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第16条(賠償責任保険金の支払範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます
(2)当会社は、次のいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払いを行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合
ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
➃ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合
ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします
第 40 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(3)保険金請求権(注1)は、損害賠償請求権者以外の第三者(注2)に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注1)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差押さえることはできません。ただし、(2)①または➃の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払いを請求することができる場合を除きます。
(注1)第16条(賠償責任保険金の支払範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます
(注2)被保険者以外の者をいいます
第 38 条(時効)
保険金請求権は、第35条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 39 条(保険金支払後の保険契約)
(1)第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金の支払額が1回の事故につき、家財保険金額(注1)に達した場合には、この保険契約は、その保険金支払いの原因となった損害が生じた時に終了します。
(注1)家財保険金額が保険の対象の再調達価額(注2)を超える場合は、保険の対象の再調達価額(注2)とします
(注2)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします
(2()1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額(注)は、減額することはありません。
(注)家財保険金額、修理費用保険金額、個人賠償責任保険金額および借家人賠償責任保険金額をいいます
(3)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が
2年で、かつ、保険期間開始日から保険契約の終了日までの期間が1年を超えないときにかぎり、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料=(保険料×0.8)×50%
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が別表に掲げる支払限度額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
(注)それぞれの保険契約等について、他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が別表に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われている場合 | 別表に掲げる支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額 ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします |
第 41 条(保険金の削減払い)
(1)保険金の支払事由に該当する場合でも、巨大災害の発生等により、当会社の収支に著しく影響を及ぼすと特に認めたときは、保険金を当会社の定めるところにより削減して支払うことがあります。
(2)(1)の保険金の削減払いを行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第 42 条(保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)保険契約の計算の基礎に著しく影響を及ぼす事象が生じたときは、当会社の定めるところにより、保険期間中に保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の保険契約の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し書面によりその内容を通知します。
第 43 条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われてい
ない損害の額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当会社が取得する債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第 44 条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、盗取された保険の対象を回収するのに要した費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。ただし、回収されるまでの間に保険の対象に損害が生じていたときは、その損害に対して第2条
(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)の損害保険金を支払います。
(3)盗取された保険の対象について、当会社が損害保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は、保険金の保険の対象の再調達価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払いを受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)盗取された保険の対象を回収するのに要した費用がある場合はこれを差し引いた残額とします
第 45 条(保険契約の更新)
(1)当会社は、保険期間満了日の2ヶ月前までに、更新契約の内容を記載した更新案内を保険契約者に送付します。
(2)保険期間満了日までに、保険契約者から保険契約を更新しない旨の申出がない場合には、(1)の更新契約の内容により保険契約は更新されるものとします。
(3)保険契約者は、更新契約の保険料払込期日(注)までに更新契約の保険料を払込むものとします。
(注)更新前契約の保険期間満了日とします
(4)(3)の保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みがない場合には、保険契約者は保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に更新契約の保険料を払込まなければなりません。
(5)(4)の期間内に、更新契約の保険料が払込まれない場合には、
(2)の規定にかかわらず、保険契約は(4)の猶予期間の満了日の翌日より効力を失います。この場合、当会社は、(6)に該当する場合を除き、更新日から失効日までの期間に相当する保険料の請求は行いません。
(6)(4)の期間内の更新契約の保険料が払込まれるまでの間に保険事故が生じた場合には、当会社は、未払込の保険料が払込まれたことを条件に保険金の支払いを行います。ただし、保険契約者および被保険者からの申出があった場合には、支払保険金から未払込の保険料相当額を差し引いて保険金を支払うことができるものとします。
(7)保険契約が更新され、更新契約の保険料が払込まれた場合には、当会社は、更新完了通知を保険契約者に送付します。
(8)保険契約者から特に請求のないかぎり、従前の保険証券と更新完了通知をもって、更新後の保険証券に替えます。
第 46 条(更新時の保険料の増額または保険金額の減額)
(1)当会社は、この保険が不採算となり、この保険契約の計算の基礎に著しい影響を及ぼす事情が生じたと認めた場合には、当会社の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(2)(1)の更新時における保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の
2ヶ月前までに書面によりその内容を通知します。
第 47 条(保険契約の更新を引受けない場合)
(1)当会社は、この保険が不採算となり、更新契約の引受けが困難になった場合には、保険契約の更新を引受けないことがあります。
(2)(1)の保険契約の更新の引受けを行わない場合には、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の2ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。
第 48 条(再保険契約と保険契約の引受け)
(1)当会社は、第4条(費用保険金を支払う場合)(1)地震火災費用保険金は、再保険契約により支払いをします。なお、再保険の引受けを承諾する会社が無い場合には、保険契約は引受けません。
(2)契約の更新の引受けを行わない場合には、当会社は、保険契約者に対し保険期間満了日の2ヶ月前までに書面によりその旨を通知します。
第 49 条(保険証券の発行の省略)
(1)保険契約者がインターネットにより保険契約の申込み手続きを行った場合または保険契約締結時に保険契約申込書等により保険証券の発行を省略することについて同意した場合には、当会社は、保険証券の発行を省略することができます。
(2)(1)の場合、当会社のウェブサイト上に掲載される保険契約者ごとの特定ページに保険契約の内容として表示した事項を、保険証券の記載事項とみなして、この約款およびこれに付帯された特約の規定を適用します。
(3)(1)の規定にかかわらず、保険契約者が、当会社に対して保険証券の発行を請求した場合には、当会社はすみやかに保険証券を発行します。
第 50 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第 51 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 他の保険契約等がある場合の支払限度額
保険金の種類 | 支払限度額(この保険契約と他の保険契約等の合計限度額) | ||
1 | 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(1)から(5)までの損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(6)の損害保険金 | 1回の事故につき、損害の額から3万円(注)を差し引いた額 (注)他の保険契約等に、この保険契約の免責金額(3万円)より低いものがある場合は、これらの免責金額のうち最も低い額とします | |
3 | 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(7)の損害保険金 | 1回の事故につき、100 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします | |
4 | 第2条(損害保険金・持ち出し家財保険金を支払う場合-保険の対象に生じた事故)(8)の持ち出し家財保険金 | 1回の事故につき、100 万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100 万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします | |
5 | 第3条(損害保険金を支払う場合 -通貨、乗車券等または預貯金証書の盗難)の損害保険金 | ①の通貨 | 1回の事故につき、20万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします |
6 | ②の乗車券等 | 1回の事故につき、5万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が5万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします | |
7 | ③の預貯金証書 | 1回の事故につき、100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします | |
8 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(1)の地震火災費用保険金 | 1回の事故につき、家財保険金額に5%を乗じた額(注) (注)他の保険契約等に、支払割合が5%超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高いものを乗じた額とします | |
9 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(2)の罹災時諸費用保険金 | 1回の事故につき、50万円(注) (注)他の保険契約等に、限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします | |
10 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(3)の残存物取片付費用保険金 | 被保険者の支出した残存物取片付費用の額 | |
11 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(4)の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがあるときは、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします | |
12 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(5)の臨時宿泊費用保険金 | 1回の事故につき20万円(注)または臨時宿泊費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします | |
13 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(6)の被災転居費用保険金 | 1回の事故につき30万円(注)または被災転居費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします |
14 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(7)のピッキング防止費用保険金 | 1回の事故につき3万円(注)またはピッキング防止費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が3万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします |
15 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(8)のドアロック交換費用保険金 | 1回の事故につき3万円(注)またはドアロック交換費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が3万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします |
16 | 第4条(費用保険金を支払う場合)(9)のストーカー対応費用保険金 | 1回の事故につき5万円(注)またはストーカー対応費用の額のいずれか低い額 (注)他の保険契約等に限度額が5万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします |
17 | 第10条(修理費用等保険金を支払う場合)の修理費用等保険金 | 修理費用等の額 |
18 | 第13条(借家人賠償責任保険金を支払う場合)の借家人賠償責任保険金 | 損害の額 |
19 | 第14条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金 | 損害の額 |
2016年3月住まいぷらす少額短期保険株式会社
賃貸入居者総合保険特約集
法人等契約の被保険者に関する特約
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が法人等(注)であり、その役員または使用人(以下「従業員等」といいます)が借用xxに居住する場合に適用します。
(注)個人事業主を含みます。以下同様とします
第2条(被保険者の範囲)
この特約が付帯された保険契約の被保険者は、賃貸入居者総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます)の規定にかかわらず、保険契約者である法人等の従業員等で生活の本拠として借用xxに居住する者およびその者と生活の本拠として借用xxに同居する者とします。ただし、当会社と締結された他の保険契約における被保険者である者を除きます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
<用語の定義>
保険料のコンビニエンスストア払いに関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携コンビニエンスストア | 当会社と保険料の収受の取扱いを提携しているコンビニエンスストアをいい、当会社が保険契約者に対して交付する専用払込票に記載されます |
保険料払込期日 | 保険期間開始日の前日をいいます |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてコンビニエンスストア払いを選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。
第2条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者は専用払込票または保険料払込に必要な管理番号等を利用し、提携コンビニエンスストアの店頭で保険料払込期日までに保険料を払込むものとします。
(2)(1)の規定により保険契約者が保険料を払込んだ場合には、提携コンビニエンスストアの店頭での保険料の払込みがなされた時に、当会社への保険料の払込みがなされたものとみなします。
第3条(保険料払込み前の事故)
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当会社に払込まなければなりません。
(2)当会社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、賃貸入居者総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます)第18条(保険責任の始期および終期)(3)に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払込まなければなりません。ただし、保険契約者および被保険者からの申出があった場合には、支払保険金から未払込の保険料相当額を差し引いて保険金を支払うことができるものとします。
第4条(保険料不払の場合の保険契約の失効)
(1)前条(1)の期間内に保険料の払込みがない場合には、保険契約は、前条(1)の期間の満了日の翌日より効力を失います。
(2()1)の場合、当会社は、前条(3)の場合を除き、保険期間開始日から失効日までの期間に相当する保険料の請求は行いません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
<用語の定義>
保険料のクレジットカード払いに関する特約
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます |
会員規約等 | クレジットカード会社との間で締結した会員規約等をいいます |
保険料払込期日 | 保険期間開始日の前日をいいます |
第1条(特約の適用)
この特約は、保険契約者が保険料の払込方法(経路)としてクレジットカード払いを選択し、当会社がこれを承認した場合に適用します。ただし、会員規約等に基づくクレジットカードの使用権者と保険契約者が同一である場合にかぎります。
第2条(保険料の払込み)
(1)この特約が付帯された場合には、保険契約者はクレジットカードによって保険料を払込むものとし、当会社が、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時に、保険契約者が当会社に保険料を払込んだものとみなします。
(2)(1)の規定は、当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合には適用しません。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額を既に払込んでいる場合には、その保険料が払込まれたものとみなして(1)の規定を適用します。
(3)(2)の当会社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合で、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカード会社に対して、この保険契約にかかわる保険料相当額を払込んでいない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。
第3条(保険料払込み前の事故)
(1)保険料払込期日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日(注)までに当会社に払込まなければなりません。
(注)保険料の払込みがなかったことについて、保険契約者に故意または重大な過失がないと当会社が認めた場合には「翌々月末日」とします
(2)当会社は、保険契約者が(1)に規定する日までに保険料を払込んだ場合には、保険料払込み前に生じた事故による損害に対して、賃貸入居者総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます)第18条(保険責任の始期および終期)(3)の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)(2)の規定により、被保険者が保険料払込み前に生じた事故による損害に対して保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払込まなければなりません。ただし、保険契約者および被保険者からの申出があった場合には、支払保険金から未払込の保険料相当額を差し引いて保険金を支払うことができるものとします。
第4条(保険料不払の場合の保険契約の失効)
(1)前条(1)の期間内に保険料の払込みがない場合には、保険契約は、前条(1)の期間の満了日の翌日より効力を失います。
(2()1)の場合、当会社は、前条(3)の場合を除き、保険期間開始日から失効日までの期間に相当する保険料の請求は行いません。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
第1条(特約の適用)
転居に関する特約
この特約は、被保険者が借用xx(以下「転居前借用xx」といいます)から転居し、転居後の借用xx(以下「転居後借用xx」といいます)においても当会社とこの保険の保険契約を新たに締結した場合に適用します。
第2条(転居前借用xxでの事故の取扱い)
この特約により、転居前借用xxと転居後借用xxの賃貸借契約の契約期間が重複している場合にかぎり、30日間を限度として転居前借用xxにおいて生じた、賃貸入居者総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます)に規定する保険金支払事由に対しても、転居後借用xxにかかわる保険契約において保険金を支払うことができるものとします。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。