案件番号: 19a00036
企画競争説明書
(QCBS方式)
業務名称: エジプト国灌漑水資源管理改善事業準備調査
案件番号: 19a00036
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き第2章 特記仕様書案
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項第4章 契約書(案)
2019年12月4日 独立行政法人国際協力機構
調達部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する見積書の見積額に基づいた価格評価点の総合点により評価・選定を行うことにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第2章「特記仕様書案」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、契約交渉権者と行う契約交渉において協議し、最終的に契約書の付属書として合意される「特記仕様書」を作成するものとします。
第1章 企画競争の手続き
1.公示
公示日 2019年12月4日
2.契約担当役
理事 xx xx
3.競争に付する事項
(1)業務名称:エジプト国灌漑水資源管理改善事業準備調査(QCBS)
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
成果品の完成を約しその対価を支払うと規定する約款
すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
(4)契約履行期間(予定):2020年2月 ~ 2021年4月
4.窓口
〒 102-8012
xxxxxxxxxx0-00 xxxxxxxxx独立行政法人 国際協力機構 調達部
担当者:契約第 1 課 松x xx Xxxxxxxxx.Xxxxxxxx@xxxx.xx.xx
注)書類の提出窓口(持参の場合)は、同ビル1階 調達部受付となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(プロポーザル等の提出締切日/競争参加資格確認申請書の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務のTOR(Terms of Reference)を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定
する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印又は社印を押印してください。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6.企画競争説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)質問提出期限
2019年12月18日 12時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出先・場所
上記4.窓口のとおり(xxxx0@xxxx.xx.xx 宛、CC: 担当者xxxx)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日、公示案件名を必ず記載してください。
注2)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則としてお断りしています。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
(4)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くともプロポーザル提出期限の2営業日前までに当機構ホームページ上に行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出されるプロポーザル及び見積書に反映するための期間を確保するため、プロポーザル提出期限を延期する場合があります。
7.プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2019年12月27日 12時
(2)提出方法:郵送又は持参
注1)郵送の場合は、上記提出期限までに到着するものに限ります。
注2)持参の場合、機構が受領したことを証明するため、以下のウェブサイトに提示される「各種書類受領書」を合わせて提出して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
(3)提出先・場所:上記4.窓口
(4)提出書類:プロポーザル | 正1部 | 写 | 4部 |
見積書 | 正1部 | 写 | 1部 |
注)見積書はその内訳書とともに密封してください。
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)提出されたプロポーザルに記名、押印がないとき
3)同一者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
8.契約交渉権者の決定方法
(1)評価方式と配点
プロポーザルに対する技術評価点と見積書に対する価格評価点を合算して評価します。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配 点を技術評価点80点、価格評価点20点とします。
(2)評価方法
1)技術評価
「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案x x・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、技術評価点に一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格評価
価格評価点は、見積価格が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る見積価格については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【見積価格が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【見積価格が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100
3)総合評価
技術評価点と価格評価点を80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2020年1月22日(水) 11時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 208会議室
⮚ 参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
(4)契約交渉権者の決定方法
総合評価点が最も高い競争参加者を契約交渉権者として決定します。
総合評価点が同点であった場合は、技術評価点の高い競争参加者を優先します。最も高い総合評価点が複数あり、更にその内複数の技術評価点が同点であった
場合は、くじ引きにより契約交渉権者を決定します。
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(1)評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2020年1月24日(金)までに各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ホームページに公開する
こととします。
1)競争参加者の名称
2)競争参加者の技術評価結果
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点(該当する場合)
3)競争参加者の価格評価結果
見積書の見積金額及びその価格評価点を公表する。
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⮚ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⮚ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⮚ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。
なお、契約交渉の結果、本企画競争説明書に提示した特記仕様書(案)が一部変更される可能性がありますが、当該変更は、競争結果のxx性が損なわれない範囲に限るものとします。
2)契約業務履行上のリスク項目
コンサルタント等契約が対象とする業務は、開発途上国において、サービスの提供先である開発途上国の政府機関と共同で事業を実施する性格を有しており、契約の履行に当たり種々の不確実性が存在します。
契約履行条件の変化や追加業務の発生があった場合は、発注者・受注者の間で、必要に応じ契約変更の可能性を含めた協議を行うこととなります。契約締結に当たって、予め、想定される「契約業務履行上のリスク」について双方で共通認識を持っておくことが、このような手続きを円滑化します。
「契約業務履行上のリスク」については、必要に応じ、契約交渉の結果を「打合簿」にて確認します。
3)見積金額内訳にかかる資料
見積金額を積算した際の資料を用意してください(積算に当たって作成・取得済の資料のみで構いません)。当該資料には、業務従事が確定している業務従事者リスト(所属先、学歴等の情報を含む。)を含むものとします。
機構の積算と相当程度乖離する項目については、契約交渉の過程で、追加資料の提出を求める場合があります。
(3)契約交渉の終了
契約交渉権者との間で契約業務の内容又は契約金額について合意形成ができな
いと機構が判断した場合、その理由を明記した文書により、契約交渉の終了を通知します。
契約交渉権者との契約交渉が終了した場合は、次順位の競争参加者に対して契約交渉を求めることはしません。ただし、類似の業務内容及び条件で、再度公示を行う場合があります。
(4)技術評価結果の説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から2週間以内に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明いたします。なお、2週間を過ぎての申込みはお受けしていませんので、ご承知おきください。
10.競争・契約情報の公表
本企画競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11.誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12.その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの返却
不採用となったプロポーザル(正)は、各プロポーザル提出者の要望があれば
返却しますので、選定結果通知後2週間以内に受け取りに来てください。連絡がない場合は当機構で処分します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「調達ガイドライン コンサルタント等の調達」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ホームページ「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 特記仕様書案
1.プロジェクトの背景
エジプト・アラブ共和国では、年間平均降雨量が 51mm 程度(世界平均 880mm)と極めて少ない上、国内の水資源の 9 割以上を依存するナイル川の年間水利用可能量が、国際水利協定により年間 555 億 m3 に限定されている。当国では、近年の急激な人口増加(10 年間平均 2.04%、2008 年~2017 年)と農地拡大等により水資源の需要は増加しており、当国の一人当たり年間水資源量 720m3(2017 年)は、一般的な水不足状態の目安である 1,000m3 を大幅に下回るため、特に国全体の水消費量の 95%を占める農業セクターにおける水資源の有効利用及び節水は喫緊の課題となっている。また、当国では、農業セクターがGDP の約 12%、就業人口の約 25%を占め、増加する人口への食糧供給や雇用確保の観点から重要産業である。また、同セクター従事者には貧困層が多く、農業生産性を向上し農民の所得及び生活水準を向上することが、包摂的な成長の観点から重要な課題となっており、農業生産性を高める手段としても水資源の有効活用が必要とされている。
当国政府はこれまで、我が国の資金協力を含む基幹水路の堰の新設・改修等を通じ、計画に基づく適正な水配分を目指してきた。しかし、長大な水路網には未だ灌漑施設の機能劣化や水路の堆砂による通水阻害があり、灌漑水系全体での配水管理が困難であるため、末端の圃場に必要な水量を適時配水できていない。
以上の課題に対し、当国政府は 2015 年に策定した長期開発戦略「エジプトビジョン 2030」の中で、農業セクターを経済開発の柱の 1 つと位置づけ、効率的かつ持続的な水資源利用を目指し、灌漑施設のリハビリを行うとしている。また、「国家水資源計画」(1997 年~2017 年)では、柱の 1 つとして灌漑における水資源の効率的利用を、2009 年に策定した「持続的農業開発戦略 2030」では、貧困削減を目標に、水利用の単位あたりの農業生産性向上を目標としている。これらの政策を考慮した上で改定作業が進んでいる「国家水資源計画」(2017 年~2037 年)(案)では、末端圃場における近代灌漑(末端水路からの汲み上げポンプも含んだ点滴灌漑やスプリンクラー等の節水灌漑設備)の導入も重要施策となっている。
2.プロジェクトの概要
(1)事業名
灌漑水資源管理改善事業
(2)事業目的
本事業は、ナイル川流域の上エジプト及び中央デルタにおいて、灌漑施設の整備・改修により、基幹水路から末端水路、圃場に至る灌漑システム全体における適正な水配分を図り、もって対象地域全体の農業生産の向上並びに対象地域住民の所得・生活水準の向上に資するもの。
(3)事業内容
①土木工事・施設建設・機材整備
【工事・施設】基幹水路の部分的改修(護岸工改修、水路断面整形等)、幹線水路・支線水路・末端水路の灌漑施設の整備・改修、圃場への近代灌漑設備(スプリンクラー・ドリップ等)の導入
【機材】水路管理用資機材等
②コンサルティング・サービス(詳細設計、入札補助、施工監理、GISデータベース構築等)
(4)対象地域
上エジプト(バハルヨセフ基幹水路系:約313km、イブラヒミア基幹水路系:約256km)及び中央デルタ(カセッド幹線水路系:約42km)
(5)関係官庁・機関
水資源・灌漑省(Ministry of Water Resources and Irrigation。以下、「MWRI」という。)
農業・土地開拓省(Ministry of Agriculture and Land Reclamation。以下、「MALR」という。)
(6)本プロジェクトに関連する我が国の主な援助活動
① バハルヨセフラフーン堰改修(無償資金協力:23.87億円、1997年完工)
② マゾーラ堰改修(無償資金協力:21.38億円、2002年完工)
③ サコーラ堰改修(無償資金協力:20.97億円、2006年完工)
④ ダハブ堰改修(無償資金協力:21.41億円、2010年完工)
⑤ 新ダイルート堰群建設事業(有償資金協力:58.54億円、2015年L/A調印、実施中)
⑥ ナイルデルタ水管理改善計画(技術協力:2000年~2007年)
⑦ 水管理改善プロジェクト(技術協力:2008年~2012年)
⑧ 水管理移管プロジェクト(技術協力:2012年~2016年)
⑨ 中央デルタ灌漑のための排水水質管理・再利用プロジェクト(技術協力:
2012年~2016年)
3.業務の目的
本業務は、エジプト政府からの要請に基づき、灌漑水資源管理改善事業(以下、「本事業」という。)の目的、概要、事業費、実施スケジュール、実施(調達・施工)方法、事業実施体制、運営・維持管理体制、環境及び社会面の配慮等、我が国有償資金協力事業として実施するための審査に必要な調査を行うことを目的とする。
4.業務の範囲
本業務は、エジプト政府からの要請に基づき、「3.業務の目的」を達成するため、
「5.実施方針及び留意事項」を踏まえつつ、「6.業務の内容」に示す事項の調査を実施するとともに、調査の進捗に応じ「7.成果品等」に記載の報告書を作成し、発注者及び先方機関等に説明・協議の上、提出する。
5.実施方針及び留意事項
(1)審査の重点項目
以下の項目については、結果の取りまとめに際して、当機構から基本的な基準、取り纏めの様式等を指示することがある。
1) 事業概要
2) 調達・施工方法
3) 事業費
4) 事業実施機関の実施体制・実施能力
5) 操業・運営/維持・管理体制
6) 運用・効果指標、等
(2)既存調査の活用
2016年~2018年にかけて、発注者は「エジプト国灌漑セクター情報収集・確認調査(上エジプト及び中央デルタ)」(以下、「先行調査」という。)を実施し、エジプト灌漑セクターの基礎情報収集及び優先的開発課題の調査を行うとともに、水資源の効率的利用に資する協力プログラム及び協力事業案の立案を行った。本調査にて検討する事業は、同調査にて提案された協力事業案に基づくものであるため、同調査結果をよく理解・参照の上、本調査を実施すること。
(3)対象サブ地域の選定
エジプトの灌漑システムは、ナイル川から分岐して送水を行う基幹水路と幹線水路以下の送配水システムから構成される。
先行調査では、バハルヨセフ基幹水路及びイブラヒミア基幹水路(以下、「2基幹水路」という。)本線と、2基幹水路からの取水工を始点に、幹線水路-支線水路-メスカ(最末端水路)-マルワ(圃場内水路)-圃場で構成される一連の送配水システムをひとつの塊としてとらえ、一定以上の灌漑面積を持つ地域を「サブ地域」と称して調査の単位として設定し、協力プログラム・事業案の立案を行った。また、中央デルタのカセッド水路系も一つのサブ地域として取り扱った。2基幹水路は、それら自体をサブ地域とは設定しないものの、それぞれがサブ地域同様に協力の単位として協力プログラム・事業案の立案を行った。本調査においても、先行調査のサブ地域の定義・区分の考え方を継承することとし、サブ地域及び2基幹水路が協力を実施する上での基本単位とする。
先行調査では、対象地域を合計80地域のサブ地域に分けて優先順位を付し、優先度の高い方から順に第1・2・3優先サブ地域のグループ1に区分し、15のサブ地域を第1優先サブ地域として設定した。本調査では、MWRIがこの15サブ地域の中から3つのサブ地域を本調査の「対象サブ地域」として選定することになっており、本調査開始後2週間以内に、MWRIよりJICA及び本調査団に対して3つの対象サブ地域を提示することを合意している。
また、対象サブ地域に加え、2基幹水路についても必要箇所の改修を行う想定であり、2基幹水路についても並行して調査及び事業計画の作成を行う。
(4)MWRIが実施するメスカ整備支援事業及び近代灌漑導入事業
メスカは、政府が所管する公共施設の区分から外れた私有施設に位置づけられており、その所有と管理は水利用者(農家)に帰属している。しかしながら、メスカは公的な灌漑用水供給を担う重要な末端部分であることから、灌漑システム全体の灌漑効率向上を目的に、MWRI主導によりメスカの改修工事の調査、計画・設計、施工管理等のメスカ整備支援事業が実施されている。同事業は MWRIが主体となって工事を設計・発注・実施するが、改修費用は受益農家が負担することとされており、受益農家は、改修工事完了の1年後から無利子・償還
1サブ地域の所在、面積等の情報は配布資料にてGISデータを提供予定。また、15サブ地域の平均面積は凡そ13,500ha。
期間20年の条件で、改修費全額をMWRIに返済する。
MWRIは、本事業においても対象サブ地域において既存のメスカ整備支援事業を実施したいとしている。従って、本調査においては、既存のメスカ整備支援事業の実施プロセス、資金フロー等を確認するとともに、同事業を実施する想定で事業計画を検討する。
また、MWRIはメスカ整備支援事業と同様のプロセスで、圃場への近代灌漑設備導入を支援する事業をパイロット的に実施しており、本事業の対象サブ地域においても、近代灌漑導入事業の実施を希望している。従って、本調査においては、メスカ整備支援事業と同様に、近代灌漑導入事業についても実施プロセス、資金フロー等を確認するとともに、同事業を活用した本事業計画の検討を行う。また、現在MWRIが実施する近代灌漑導入事業はパイロットで実施しているプロトタイプであり、より効果的・効率的な方法への改良が期待されている。
本調査では、現在MWRIが実施しているメスカ支援事業及び近代灌漑導入事業の現状を調査するとともに、本事業でメスカ整備支援事業や近代灌漑導入事業を実施することに伴う現在の課題や将来起こり得る課題(水利組合の活動、農民負担費用、作付種変更に伴う農民の技術能力指導等)を整理し、改善案を提言することとする。
なお、本調査にてメスカ以下の私有地・施設に関して調査を行う際には、エジプト側にて調査許可の取り付け等の支援を行うとの合意を得ている。
(5)金融スキーム
当国ではメスカ以降の水利施設は農家の所有財産と位置付けられ、近代灌漑導入事業の実施に伴う水利施設の改良・改修工事等については受益農家が費用を負担することになる。受益農家が近代灌漑導入事業に必要な資金を得るための、同農家の所得向上に資するマイクロファイナンス等金融制度を調査し、実際に適用しうる近代灌漑整備に係る金融スキームを関係省庁とも協議の上、提案する。なお提案にあたっては、以下の点に留意する。
① 対象地域
MWRIが選定する3つの対象サブ地域で行われることを前提とするが、それ以外の地域を選定する場合にはJICAに相談する。
② 資金規模
対象地域の資金ニーズを十分に把握した上でリボルビングファンドも活用することを前提にした事業規模を検討する。
③ 受益農民の能力
受益農民の資金管理能力に加え、借入後の営農能力等も十分に勘案する。
④ 金利条件等
マイクロファイナンス等の受益農家向け金融スキームについて、受益農家にとって妥当かつ持続可能な水準の金利条件を検討する。金利条件検討の際、本事業に対する金融機関の参画が確保されるよう、金融機関にとってのインセンティブの設定方法も検討する。合わせて、これらの金融機関の審査能力も確認する。
⑤ 金融機関以外の資金ソース
エジプト国内の金融機関以外にも農家への融資の原資を提供できるドナ
ー機関等の検討・提案を行う。
⑥ 近代灌漑整備に係る金融スキームの実施に係る実施体制
近代灌漑整備に係る金融スキームを実施する際には、MWRI、MALR、金融機関等との緊密な連携が必要となるため、これら関係機関間の連携が有効に実現するような実施体制を検討する。
(6)事業計画のオプション
事業計画の立案にあたっては3案以上の複数案を提案し、JICA及びMWRIと協議の上、最適事業案を選択する。複数案立案の方向性については、調査初期段階の情報収集結果を踏まえて発注者と協議を行い最終決定するが、下記の3パターンが考えられており、これらを主軸とする。
① “末端圃場への衡平な配水”を主要課題として、基幹水路本線の部分的改修(護岸工改修、水路断面整形等)、幹線水路・支線水路・末端水路の灌漑施設の整備・改修を実施。
② “末端圃場への衡平な配水”及び“圃場内の水利用効率向上”を主要課題として、基幹水路本線の部分的改修(護岸工改修、水路断面整形等)、幹線水路・支線水路・末端水路の灌漑施設の整備・改修、及び、対象サブ地域内でパイロット地区を選定し、部分的にメスカ改良及び近代灌漑導入を実施。
③ “圃場内の水利用効率向上”を主要課題として、対象サブ地域内でパイロット地区を選定し、部分的にメスカ改良及び近代灌漑導入を実施。
(7)本事業に附帯する技術支援の提案
先行調査では、本事業の目的である「基幹水路から末端水路、圃場に至る灌漑システム全体における適正な水配分」等の達成に向けて、ハード面の整備のみならず、ソフト面での技術支援の必要性を提言している。具体的には、衡平な配水を実現するための水管理体制の強化及びハード整備の効果を最大化し施設機能の持続性を高めるためのアセットマネジメントの実施に向けた我が国の技術協力の実施が提案されている。
加えて、上記5.(4)の通り、MWRIはメスカ整備支援事業及び近代灌漑導入事業の実施を要望しているところ、同事業の実施にあたっても、メスカの維持管理や近代灌漑設備の効率的利用に向けたソフト面での技術支援が必要と考えられることから、適切な案を提案する。
(8)セキュリティクリアランス
エジプト政府関係者と協議面談を行う際、エジプト治安当局によるセキュリティクリアランスの許可を取得することが必須となる。セキュリティクリアランス申請は調査団員決定後に可能となり、エジプト側からは遅くともコンサルタント決定後3か月以内で取得するとの合意を得ているが、それ以上の遅延も想定されうることから、その場合には、改めてJICAと調査期間、工程等の検討を行う。
セキュリティクリアランスのレベルは国籍や活動内容で異なるが、日本人以外の外国人の場合は許可を得ることが難しくなる傾向にある。特に、エジプトと国際情勢上何らかの問題を有する国の国籍を有する外国人がメンバー
に含まれる場合、当該人物のみならず調査団全員の許可取得が困難となる可能性がある。このため、団員は日本人で構成することを推奨するが、既述リスクを踏まえた上で外国人団員の登用をするのであれば、妨げるものではない。
また何等かの事情で同クリアランスが特定の人物のみ取得できず、かつ調査業務に大幅な遅延が生じる場合には人員の交代もあり得る。
(9)「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」の参照
積算に当たっては、「協力準備調査の設計・積算マニュアル(試行版)」(2009年3月版)を参照する。同マニュアルは、設計、積算を行う上での、留意すべき共通事項、代表的セクターの留意事項について記載した内容となっているので、本案件の特性と求められる水準に配慮しながら、設計及び積算に必要な情報の収集、検討・分析、結果の整理、設計・積算に関連する資料(設計総括表、積算総括表等)の作成を行う。
(10)「円借款事業の調達及びコンサルタント雇用ガイドラインに係るハンドブック」(2012年4月)の参照
「円借款事業の調達及びコンサルタント雇用ガイドラインに係るハンドブック」を参照し、円借款事業の調達に係る概要を十分に理解した上で調査を行う。
(11)「円借款事業に係る標準入札書類(Standard Bidding Documents under Japanese ODA Loans)」(2012年10月)の参照
「円借款事業に係る標準入札書類(Standard Bidding Documents under Japanese ODA Loans)」を参照し、円借款事業の入札に係る概要を十分に理解した上で調査を行う。
(12)環境社会配慮
環境社会配慮については、JICAの「JICA環境社会配慮ガイドライン」(2010
年4月)(以下、「JICAガイドライン」という。)に基づくものとする。
本事業はJICAガイドラインに掲載されている、農業セクターのうち大規模 なものに該当せず、環境への望ましくない影響は重大でないと判断され、かつ、同ガイドラインに掲げる影響を及ぼしやすい特性及び影響を受けやすい地域 に該当しない為、カテゴリー「B」を見込むが、調査において改めてカテゴリ ー分類を確認する。カテゴリー分類等については、JICAと十分に協議するも のとする。
調査においては以下の点に留意する。
⮚ ベースとなる環境社会の状況(土地利用、自然環境、及び経済社会状況等)の確認
⮚ エジプトの環境社会配慮制度・組織の確認
∙ 環境社会配慮(環境影響評価、住民移転、住民参加、情報公開等)に関連する法令や基準
∙ JICA ガイドラインとの整合性
∙ 関係機関の役割
また、エジプトの環境社会配慮制度・組織の確認に際しては、先行調査等に
て同様の業務を実施しているため、過去報告書をレビューし、必要部分の更新・追加情報収集のみを行うこと。
(13)「紛争裁定委員会(Dispute Board)マニュアル」(2012年3年)の参照
「紛争裁定委員会(Dispute Board)マニュアル」(2012年3年)を参照し、円借款事業の概要を十分に理解した上で調査を行う。
(14)設計・積算の精度
本業務では、概略設計を実施する。
(15)気候変動対策
JICA気候変動対策支援ツール
(http://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/adaptation_j.html)を使用
し、気候リスクを特定し、特定されたリスクが本事業により緩和されるのか分析するとともに、必要に応じ追加的なリスク対策を検討する。
(16)工事の安全対策上の検討
本事業実施に伴う工事安全上の留意点を整理し(例:安全に配慮した設 計、工事安全確保のために必要な作業用地の確保、仮設、交通規制、等)、必要に応じて事業費や工期の検討に反映する。なお、特に借入国側の対応が求められるような事項(用地確保や交通規制等)については、対応をとるべき当事者、調整が必要な関係機関を明らかにして整理・記述する。
6.業務の内容
【I.事業の背景と必要性の確認】
(1) 事業の背景、必要性及び基礎情報の確認
「エジプト国灌漑セクター情報収集・確認調査(上エジプト及び中央デルタ)」の調査結果及びエジプト側が提供するデータをもとに、以下の点について情報の更新及び分析を行う。
① 農業・灌漑セクターの開発の現状と課題
ア) エジプト自然・社会概況(自然条件、社会経済状況、環境社会配慮等)イ) エジプト農業・灌漑セクターの概況(現状・課題等)
ウ) 対象地域(バハルヨセフ基幹水路系、イブラヒミア基幹水路系及びカセッド幹線水路系)における農業・灌漑セクターの現状・課題(営農、灌漑システム、灌漑用水利用、灌漑整備状況、施設維持管理、水管理、水利組合組織等)
② 灌漑セクターの上位計画・関連法令
ア) エジプト全土の農業・灌漑セクター長期計画(SDS2030 等)、開発政策
(National Water Resource Plan、Sustainable Agricultural Development Strategy 等)
イ) エジプト全土の灌漑整備方針・計画(優先順位・実態との整合性等を含む)ウ) 対象地域の灌漑整備方針・計画(優先順位・実態との整合性等を含む)
③ 対象地域の以下の状況及び課題
ア) 基幹水路・幹線水路・支線水路・メスカにおける施設整備体制及び概況 イ) 水管理(MWRI による広域的水管理、水利組合による支線水路以下の水管
理)
ウ) MWRI によるメスカ改良事業及び近代灌漑導入事業(実施プロセス、計画・実績、MALR との連携・役割分担等)
④ 他の援助機関の対応
他ドナーの支援状況を確認する。特に、本事業の対象分野にて精力的に活動を行っている EU、世銀、IFAD については、担当者に直接インタビューを行い、先方機関の支援方針、支援内容・対象地域、実績、過去案件からの効果、教訓、提言等を確認する。また今後の実施計画を確認する。
【II.プロジェクトサイトの確認】
(1)対象サブ地域の確認
「エジプト国灌漑セクター情報収集・確認調査(上エジプト及び中央デルタ)」最終報告書で設定された優先サブ地域からエジプト側が選定する3つの対象サブ地域につき、エジプト側の選定結果に係る情報を確認する(同対象サブ地域の基礎情報、選定クライテリア、選定理由等)。
【III.基礎情報収集および事業計画の検討】
(1)2 基幹水路・対象サブ地域における灌漑施設調査及びその他調査の実施
2基幹水路及び対象サブ地域について、以下の調査を行う。なお、本業務については現地再委託で実施することを認める。
① 灌漑施設調査
2 基幹水路及び対象サブ地域における灌漑施設の老朽化・破損等の状況を確認、整備対象とする施設と範囲を選定する。その際、整備対象施設の改修の緊急性や改修による効果の度合い等を基に整備の必要性をレベル分類(高・中・低等)した上で、本事業の効果発現にとってクリティカルなものとそうでないものを明確に示すこと。
② 自然条件調査
改修の内容・計画を検討するために、地形、地質、土質、水文・水資源等に関する必要な調査を実施する。
③ 灌漑施設利用状況調査
灌漑施設の利用状況(灌漑面積や灌漑利用率等)を確認し、課題を整理する。確認にあたっては、末端水路・圃場の整備状況、未利用の場合はその要因を把握すること。
④ 水利用状況調査
灌漑用水、生活用水、工業用水の利用状況(利用水量、取水・排水状況等)を調査する。
⑤ 営農状況調査
本事業が対象サブ地域に与える効果を把握するため、対象サブ地域の営農状況を調査する。調査にあたっては、農家数、平均年収、年平均運営維持費用(肥料等)、農地面積、作付けの状況・体系、主要作物ごとの作付面積、主要作物の生産量・単収等を把握すること。
⑥ 維持管理状況調査
維持管理の体制・実態を現地調査にて確認し、課題を整理する。また、支線水路・メスカレベル以下の調査にあたっては、水利組合(Water Users’ Association:
WUA)の活動内容(農民参加状況、費用等)・財務状況、WUA への水管理移転
(Water Management Transfer: WMT)状況、支線水利組合(Branch Canal Water Users’ Association:BCWUA)設立状況等を把握すること。
⑦ 社会状況調査(ベースライン・サーベイ)
本事業が対象地域の住民に与える効果、インパクトを把握するため、対象サブ地域のコミュニティ社会調査を行い、各対象コミュニティの置かれている現状(人口、世帯数、民族構成、収入、生計手段・就業形態、公共インフラ、教育、保健等)を確認する。調査は可能な限り男女別に集計を行い、男女別状況の変化が確認できるよう配慮する。
(2) GIS データの確認及び更新
「エジプト国灌漑セクター情報収集・確認調査(上エジプト及び中央デルタ)」にて作成されたGISデータベース及びMWRIが保有する既存のGISデータベースの内容を確認し、両データベースを必要に応じて結合の上、対象サブ地域に係る灌漑施設情報を更新・追加する。
(3) メスカ改良事業及び近代灌漑導入事業の現状調査
MWRIが実施するメスカ改良事業及び近代灌漑導入プログラムの現状と課題を調査する。調査にあたっては、同事業の有効性、効率性、持続性につき分析する。
なお、本事業にメスカ改良事業及び近代灌漑導入プログラムの導入を提案する場合は事業実施後のフォローアップを含む、より適切な事業実施方法・体制を提案する。
(4) 対象サブ地域の用水計画等の作成
上記の結果、及び5.(6)を踏まえ、対象サブ地域ごとに営農計画、計画用水量を検討し、衡平な送配水を行うための用水計画及び施設計画を作成する。
(5) 金融制度の現状調査
近代灌漑導入にあたり、受益農家が近代灌漑整備に係る資金を金融機関から借り入れることを想定し、以下の点を確認する。
➀ MALR の金融政策等
ア) 農家等向け金融政策や方針、ガイドライン等
イ) 農家等向けの金融商品を提供している金融機関(機構図、有している金融スキームメニュー、融資戸数(人数)、融資額、融資残高、返済率等)
ウ) 同金融機関が提供している金融スキーム内容(審査基準、融資対象、金利、返済・据置期間、返済期間、融資上限金額、担保等)
エ) 同金融機関の審査能力(関連金融スキームにかかわる職員数、審査基準や金利、担保等の妥当性等)
オ) 同金融スキームの現状(融資戸数(人数)、融資条件、貸付金額、返済率等を出来れば表等にまとめると共に全体の平均値を割り出す)
カ) 既存の金融スキームで融資を受けている農家 30 戸程度(対象サブ地域に限らない)へのヒアリングを行い、現状調査(借入前後の収入や生活等の変化、金融商品へのコメント及び希望等)を行う。なお、選定にあたっては、金融機関が複数に亘る場合には、可能な限り各金融機関が融資している農家、融資している近代灌漑整備のために借入れを行っている農家とし、かつ、上記オ)でまとめた返済率の高い農家及び低い農家、借入金額の大
きい農家及び低い農家等、全体的な状況や今後留意すべき課題を網羅出来るように努める。
② 本調査で提案する金融機関のスキーム等
ア) 受益農家のような小規模農民を融資対象にしている金融機関及び同機関の状況(機構図、有している金融商品メニュー、融資戸数(人数)、融資額、融資残高、返済率等)
イ) 同金融機関の既存のマイクロファイナンス等の金融スキーム(含、MWRI が実施しているメスカ整備の金融スキーム)及び同金融スキームの融資条件(審査基準、融資対象、金利、返済・据置期間、返済期間、融資上限金額、担保等)
ウ) 同金融機関の審査能力(関連金融スキームにかかわる職員数、審査基準や金利、担保等の妥当性等)
エ) (既存の金融スキームが本提案にて活用できる場合)同金融スキームの現状
(融資戸数(人数)、融資条件、貸付金額、返済率等を出来れば表等にまとめると共に全体の平均値を割り出す)
オ) (既存の金融スキームが本提案にて活用できる場合)既に融資を受けている農家 30 戸程度へのヒアリングを行い、現状調査(借入前後の収入や生活等の変化、金融商品へのコメント及び希望等)を行う。なお、選定にあたっては可能な限り近代灌漑整備のために借入れを行っている農家とし、かつ、上記エ)でまとめた返済率の高い農家及び低い農家、借入金額の大きい農家及び低い農家等、全体的な状況を網羅出来るように努める。
カ) 本提案に適したマイクロファイナンス等の既存の金融スキームが存在しない場合には、本事業において適した金融スキームを提案する。合わせて、調査対象の金融機関が新たに金融スキームを近代灌漑整備のための受益農家のために開発・運用する意思及びインセンティブ等も確認する。
キ) 上記金融スキームを実施する際の、MWRI、MALR、金融機関等の関係機関の役割分担・連携に留意しつつ、実施体制を検討する。
(6) 事業計画案の提案・協議
➀ 上記III.(1)~(5)の結果を踏まえ、複数の事業計画(概定計画)を提案する。なお、施設計画の詳細は未定であるため、事業費・効果等は既存資料から概定することとする。また、複数案については、上記5.(6)の留意点を踏まえ、3 案以上を提案することとする。
② 複数案について、エジプト側の意向を踏まえ、費用・環境社会配慮・採用工法・維持管理面等において比較検討及びリスク分析/妥当性検証を行う。
③ 上記 III.(5)の結果を踏まえ、マイクロファイナンス等での農家支援策を提案する。なお、同スキームの提案にあたっては、本事業にて実施するのか、パイロットで実施するのか、技術協力等で支援するのか等も含め複数の提案を行う。なお、検討にあたっては、5.(5)に留意すること。
④ それに基づきエジプト側と協議を行い、最適事業案を決定する。
【IV.事業計画の策定】
上記III.(6)で合意した事業計画をもとに、以下の事項につき整理し、本体工事実施の審査に必要な資料(概略設計図、設計・施工・管理計画、調達計画、資金計画、その他環境(EIA等)やジェンダーに関する事項等に係る計画案)を作成する。
(0)自然条件調査の実施
施設の基本設計(概略設計)に必要な自然条件調査(測量調査、地質調査等)を実施する。なお、自然条件調査の範囲・内容、及び数量については、合意した事業計画に基づき、受注者が提案し、両者で協議したうえで、追加業務として契約変更を行って実施する2。
(1)施設基本設計及び施工計画の作成
整備対象とされた施設について、自然条件調査(測量調査・地質調査等)の結果に基づき施設基本設計(概略設計図、設備性能及び概略数量の計算等)を行う。
(2)金融スキームの提案
金融スキームの策定にあたっては以下を検討すること。
・金融機関の選定
・融資対象受益者の選定基準の決定(地域、収入、事業計画の有無等)
・金融スキームの検討(審査基準、融資対象、金利、返済・据置期間、返済期間、融資上限金額、担保、リボルビングファンドの活用等)
(3)コンサルティング・サービスの内容
本体コンサルティング・サービスのM/Mスケジュール、TOR案を作成する。なお、コンサルタントTOR案の作成にあたっては、「円借款事業の調達及びコンサルタント雇用ガイドライン」(2012年4月)に従うとともに、主に、詳細設計、調達支援、施工監理等を業務内容に含めることを検討すること。
また研修等が必要な場合は、下記VII.(1)に記載する技術協力等の連携も踏まえ検討すること。
(4)調達・施工方法
本体工事及びコンサルティング・サービスに係る調達方法(パッケージ毎)、施工方法を検討する。
なお、プロジェクト実施に際しての以下の項目を含む調達方法のあり方については、考え方を整理して、「調達方法の留意事項」として、別途JICAに提出する。
➀ エジプトにおける既存施設を含む類似事業の調達事情
・ 一般土木工事の入札と契約に係る一般事情
・ 現地コンサルタント(詳細設計、施工監理)の一般状況
・ 現地施工業者の一般事情
② 入札手法、契約条件の設定
・ 契約約款、契約条件書等の設定の基本方針等
③ コンサルタントの選定方法
④ 施工業者の選定方針
・ Pre-Qualification(以下、「PQ」という)条件の設定
・ PQ、本体入札一体化の検討
2 このため、自然条件調査の業務従事者の報酬と現地再委託費については、この変更契約において追加計上するため、見積額には含めないものとする。なお、発注者側の予算確保を目的とし て、自然条件調査担当の業務従事者の報酬(格付及び業務人月)、旅費等と再委託経費の概算額について、別見積りとして提示すること。
・ 入札パッケージ(発注規模、工種別の発注等)の考え方等
⑤ 金融スキームの検討(資金の流れ等)
(5)事業資金計画
➀ 事業費項目
概略事業費の積算にあたっては、基本的に以下の項目に分けて積算を行う。なお、報告書には事業費の総表を記載する。下記のうち、下線部についてはその算出方法 等をJICAから指示する。
ア) 本体事業費(金融スキームも本体円借款融資対象とする場合はそれも含む。なお、その場合にはIV.(2)を踏まえた上で検討する。)
イ) 本体事業費に関するプライスエスカレーションウ) 本体事業費に関する予備費
エ) 建中金利(円借款部分のみ)
オ) フロント・エンド・フィー(円借款部分のみ)
カ) コンサルタント費(プライスエスカレーションと予備費を含む)キ) 紛争裁定委員会費(Dispute Board)
ク) その他 1(融資非適格項目)
∙ 用地補償等
∙ 関税・税金
∙ 事業実施者の一般管理費ケ) その他 2
∙ 完成後の維持・管理費
∙ 初期運転資金
∙ 移転地整備に係る費用
∙ 招聘費用、広報・啓発活動等に要する費用
∙ 当該事業実施に伴い追加的に必要となる管理費
② 概略事業費の算出様式
概略事業費については、別途JICAが提供するコスト積算支援ツールを使用し作成されるコスト積算キット(Excelファイル)の様式にて提出する(コスト積算支援ツールの動作環境は、64bit版Windows OS(10以上)、32bit版Microsoft Office
(2016以上)を推奨。Macintoshは推奨しない。)。なお、同様式については、事業費を事業実施期間の各暦年へ割り振った形式となっている。
③ 準拠ガイドライン
積算にあたっては、「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)」(2009年
3月版)を参照する。
④ 積算総括表
積算総括表を、「協力準備調査設計・積算マニュアル(試行版)」を参照しつつ作成し、JICAに対しその内容を説明し、確認を取る。年度ごとの支出計画をエジプト側、JICA側に分けて作表する。
⑤ コスト縮減の検討
概略事業費の算出にあたり、コスト縮減の可能性を十分に検討し、コスト縮減に係る検討の結果を別途JICAが指示する様式に取りまとめ、提出する。
⑥ 資金計画
円借款以外の事業費にかかる資金調達先を確認し纏める。
(6)事業実施スケジュールの検討
上記を踏まえ、調達手続きを含めた詳細設計/施工期間について、月単位のバーチャート(JICAの様式に基づく)により、計画を策定する。この際、クリティカルな施工項目や本体施工以外の工程(EIAの承認や用地取得等を含む)を示した上で、スケジュールの妥当性を検討する。また、JICAから提供される情報を踏まえて現時点での円借款プロジェクトサイクル(案)(事前通報、E/N締結、L/A調印)を併せて示すこととする。
(7)事業実施体制の検討
事業実施機関に関する下記の項目について整理し、本事業実施主体の構築等、実施体制について提案を行う。提案に際しては、事業実施に際し複数の関係機関による連携が必要となることから、これら関係機関との役割分担・連携についても留意して提案を行う。
➀ 組織概要(体制図、役割、職員数等)
② 財務状況(過年度収支、予算計画、ドナー資金等)
③ 事業実施能力
(8)運営/維持・管理体制
運営/維持・管理機関に関する下記の項目について整理し、本事業の運営/維持・管理体制の構築等、運営/維持・管理体制について提案を行う。提案に際しては、事業実施に際し複数の関係機関による連携が必要となることから、これら関係機関との役割分担・連携についても留意して提案を行う。
➀ 組織概要(体制図、役割、職員数等)
② 財務状況(過年度収支、予算計画、ドナー資金等)
③ 運営/維持・管理実施能力
(9)環境社会配慮に係る調査
JICAガイドラインに基づき、環境社会配慮面からの確認を行い、重要な環境影響項目に対する緩和策、モニタリング計画の作成支援、チェックリストの作成支援を行う。主な調査項目は、以下のとおり。なお、本業務については現地再委託で実施することを認める。
➀ ベースとなる環境社会の状況(土地利用、自然環境及び経済社会状況等)の確認
② 現状及び将来の環境関連法制度
∙ 環境社会配慮(EIA の実施、環境影響評価、住民移転、住民参加、情報公開等)に関連する法令や基準(各種環境基準・排出基準、規制・河川法など)等
∙ JICA ガイドラインとの整合性
∙ 関係機関の役割
∙ 重要な環境社会配慮項目の予測・評価及び緩和策、モニタリング計画案の作成
∙ 用地取得・非自発的住民移転の必要性・規模の確認
(10)EIA報告書作成支援
EIA報告書の作成を支援するとともに、EIA調査に基づきJICA環境チェックリストをレビューする。必要に応じて環境社会配慮に関する公開住民協議の開催を支援すると共に、住民移転がある場合は住民移転計画の策定支援も行う。また、EIA報告書に基づき、環境社会配慮モニタリングフォーム(案)を作成する。
(11)気候変動対策
➀ 概略設計策定にあたっては、JICA 気候変動対策支援ツール (JICA Climate- FIT)を用いて、気候リスク評価、その対策の検討(適応策の検討)及び温室効果ガス削減量の推定(緩和策の検討)を行う。
② 本事業に関し、緑の気候基金(Green Climate Fund ; GCF)の活用の可能性を検討する。GCF 活用に適した設備や適用可能な技術の検討、条件の調査を行い、GCF を適用する場合の手続きを確認し、プロコンを整理の上、JICA と適用要否について協議、合意する。
(12)貧困対策・貧困配慮
本事業において貧困対策・貧困配慮を行う必要等がある場合には提案を行い、事業実施体制等に組み入れる。
(13)参加型開発
本事業において参加型開発を行う必要等がある場合には提案を行い、事業実施体制等に組み入れる。
(14)ジェンダー配慮
本事業においてジェンダー配慮を行う必要等がある場合には提案を行い、事業実施体制等に組み入れる。
【V.技術協力、他ドナー、本邦企業等との連携可能性の検討】
(1)技術協力
本事業の効果最大化に向けた技術協力の支援案を提案する。提案には、技術支援の内容、スケジュール、対象機関(対象がMWRIやMALR等の公的機関である場合、具体的な対象部局を特定する)、想定される我が国の技術協力スキーム(技術協力プロジェクト、本邦研修等)を含める。また、以下の分野ごとに独立した技術支援案である必要はなく、有効性・効率性に鑑み、複数分野を統合した提案も可能である。
➀ 水管理(水管理改善の計画策定、公平な水管理体制の構築等)
② アセットマネジメント(施設台帳の整備等アセットマネジメント手法の試行、中核人材の育成等)
③ メスカ整備・近代灌漑活用(維持管理に係る農民組織化、作付種変更に係る農業指導、農家支援体制の構築等)
なお、上記➀及び②に関しては、必ずしも新たに技術支援案を検討する必要はなく、先行調査の提案をレビューし、本調査結果を踏まえて変更・更新が必要とみられる点を補足するとともに、本事業実施に合わせた具体的なスケジュールを提案すること。但し、本調査の結果、先行調査の提案に含まれないニーズ・課題が特定された場合には、これらに基づく新規の技術支援案
の提案を加える。
(2)他ドナー連携の可能性の検討
本事業との連携可能性が考えられる他ドナー連携案の具体的な計画、想定される連携先ドナーのスキーム概要、実施体制、実施にあたっての留意事項を整理・提案する。なお、提案にあたっては、関連ドナーと意見交換を行う。
(3)本邦企業の参画可能性
➀ 本邦企業調査
最適事業の実施可否判断の一環として本邦企業及び業界団体へ意見聴取を行い、本事業への本邦企業の関心や要望事項、また本邦製品の適用可能性に係る調査を 行う。
② 本邦技術の適用
上記V.(3)➀の結果を踏まえ、本邦企業の応札や本邦製品の活用が見込まれる場合には、競合する国や企業、当該製品の価格等、本邦企業乃至製品の競争力を調査し整理する。
【VI.事業効果の検討】
(1)定量的・定性的効果の検討
➀ 運用・効果指標
本事業の運用・効果指標(ベースライン及び事業完成後約3年を目途とした目標年の目標値を設定する)及びインパクトを検討する。
② 内部収益率
EIRR の算出(算出にあたっては、JICA ✎ら提供される「IRR(内部収益率)算出マニュアル」に準拠するとともに、JICA が確認できるよう、算出過程をエクセルデータ等で確認できるようにしておくこと)、定性的効果の確認を行う。
③ 事業等のモニタリング実施主体、方法
上記VI.(1)➀にて提案した運用・効果指標のモニタリング実施主体・方法につき提案する。
【VII.事業実施・案件監理上の留意点の整理】
(1)リスク管理シート(案)の作成
本事業の実施にあたって予想されるプロジェクトリスクについて洗い出し、それらの回避策、緩和策、対応策について提案する。さらに、審査段階及び案件監理段階において発生しうるリスク事項の特定及び対応策をまとめ、別途JICAが提供するリスク管理シートの様式にて作成する。仮にリスクが存在する場合は、リスク軽減策とそのアクションプランを提案し、本調査でエジプト政府と十分協議・確認する。
(2)事業実施にあたっての留意事項の整理
事業を円借款事業として実施する場合、その円滑な実施に直接的な影響を与えると考えられる留意事項をその原因と共に整理する。また、同留意点に対する対応策案を
策定する。
【VIII.報告書の作成】
(1)インセプション・レポートの作成
➀ エジプト政府✎らの関連資料、「エジプト国灌漑セクター情報収集・確認調査(上エジプト及び中央デルタ)」最終報告書等の既存資料の内容を確認した上で、調査全体の方針・方法及び作業計画を検討し、全体調査計画を策定する。
② 上記➀の作業を踏まえて、インセプション・レポートを作成する。
③ 現地調査の冒頭に、インセプション・レポートに基づき、エジプト側実施機関に対し、調査方針、調査計画、便宜供与依頼事項等を説明し、内容につき合意を得る。
(2)インテリム・レポートの作成・協議
上記I~III、V(1)の結果についてインテリム・レポートに取りまとめ、JICA及びエジプト側に報告する。可能な限り、インテリム・レポートはドラフト・ファイナル・レポートと同様の項目を記載し、今後のドラフト・ファイナル・レポートを作成する上でのベースとする。
(3)ドラフト・ファイナル・レポートの作成・内容確認
上記IV~VIIの結果についてドラフト・ファイナル・レポートとして取りまとめ、
JICA関係者に説明し、内容を協議・確認する。
(4)ドラフト・ファイナル・レポートの説明・協議
上記VIII.(3)で作成したドラフト・ファイナル・レポートをエジプト側に説明し、内容を協議・合意する。
報告書名 | 内容 | 製本種別 | 部数 | 提出時期 | |
1 | インセプション・レポート | 業務計画 | 簡易製本版 | 和文4部英文10部 アラビア語サマリー1部 | 2020年2月頃 |
2 | インテリム・レポート | 6.I~III、 V(1)の調査結果 | 和文4部英文10部 アラビア語サマリー1部 | 2020年5月頃 | |
3 | ドラフト・ファイナル・レポート | 6.IV~VIIの調査結果 | 和文4部英文10部 アラビア語サマリー1部 | 2021年1月頃 | |
4 | ファイナル・レポート(含デジタル画像集・資料集、図面集) | 最終報告 | 製本版 | 和文6部英文16部 アラビア語サマリー1部 CD-R 6セット | 2021年4月頃 |
簡易製本版 | 和文1部英文1部 CD-R 6セット |
(5)ファイナル・レポートの作成
上記VIII.(4)の協議を踏まえ、ファイナル・レポートを作成する。
作成にあたっては「7.成果品等、注8」に基づくが、簡易製本版についてはエジプト政府とも協議を行う。
7.成果品等
(1)報告書類
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち、4を最終成果品とする。
注4)各レポートには、その内容の要点を記載したサマリーを加えること。ファイナル・レポートについては、調査結果の概要を3~5ページ程度に取りまとめ、本文と色違いで報告書の最初の部分に入れること。
注5) デジタル画像集の収録内容については、全体像が把握できるよう、➀対象サイトの現状が明確に把握できるもの(既存施設及び周辺の状況、地形等)、
②類似案件の状況(先方政府、他ドナー等の実施した案件、過去に我が国が実施した案件等)、③現地の生活状況(対象地域に土地収用などが発生しそうな場合)を収め、事業が完了するタイミングでの施設建設・機材設置状況との対比を行うことを想定し、既存施設あるいは建設予定地、機材設置予定場所等の状況が明瞭となる写真を撮影する。なお、提出にあたっては、写真はjpgのファイル形式でCD-Rに格納し、所定の様式により「デジタル画像記録表」と併せて提出する。
注7)英文版の報告書の部数については、上述の部数は仮とし、インセプション・レポートの協議時に必要部数、配布先を協議する。
注8)ファイナル・レポートに関しては、製本版に一定期間非公開となる情報が含まれるため、これらの情報を除いた簡易製本版を作成し、本業務終了後、 JICAにて速や✎に公開を行う。一定期間非公開となる情報は原則以下の通りであるが、具体的な削減対象箇所については、別途、監督職員と業務主任者が協議の上、決定することとする。
➀ コスト積算、調達パッケージ、コンサルティング・サービスの人月・積算、経済・財務分析に含まれるコスト積算関連情報
② 実施機関の経営・財務情報のうち、公開されていない情報
③ 民間企業の事業や財務に関わる情報
第3章 プロポーザル作成に係る留意事項
1.プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/proposal_201211.html)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:灌漑水管理改善に係る各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用する✎否✎を明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者に✎✎る履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務主任者/灌漑計画
⮚ 節水灌漑・圃場施設計画/灌漑政策
⮚ 灌漑施設設計・施工
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者(業務主任者/灌漑計画)】 a)類似業務経験の分野:灌漑計画に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 節水灌漑・圃場施設計画/灌漑政策】
a)類似業務経験の分野:節水灌漑・圃場施設計画/灌漑政策に係る各種業
務 b)対象国又は同類似地域:全途上国 c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 灌漑施設設計・施工】 a)類似業務経験の分野:灌漑施設設計・施工に係る各種業務 b)対象国又は同類似地域:評価せず c)語学能力:評価せず
2.業務実施上の条件
(1)業務工程
2020 年 2 月~2021 年 4 月頃を想定。2019 年 2 月下旬より業務を開始し、
2021 年 4 月の終了を目処とする。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 46.5 人月(M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
➀ 業務主任者/灌漑計画(2 号)
② 節水灌漑・圃場施設計画/灌漑政策(3 号)
③ 灌漑施設設計・施工(3 号)
④ 施設維持管理/積算
⑤ 水理解析/水資源管理
⑥ 営農/農産物加工/流通
⑦ 維持管理/組織化
⑧ 電気・機械設備計画
⑨ 調達計画/事業実施体制
➉ GIS 分析・調査
➃経済財務分析
⑫農村金融政策・制度設計
⑬環境社会配慮
(3)現地再委託
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)への再委託を認めます。
⮚ 6.業務の内容のⅢ(1)に示す灌漑施設及び周辺状況調査
⮚ 環境社会配慮調査
(4)安全管理
第 2 特記仕様書案の 5.(8)を参照。
3.業務従事者の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。
また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務主任者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)✎ら同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 には、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)を押印
してください。
注4)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
4.プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。
5.見積書作成に✎✎る留意事項
見積書の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS方式対応版)」を参照してください。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html)
(1)第1章「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合(又は競争参加者が分割を提案する場合)は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれ作成してください。
(2)以下の費目については、見積書とは別に見積り金額を提示してください。
1)旅費(その他:戦争特約保険料)
2)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
3)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
(3)また、以下の費目については、契約履行途中に想定する自然条件調査業務追加に係る契約変更に際し、契約交渉の参考にするため、概算で結構ですので、以下の項目について別に見積りを提出してください。
⮚ 自然条件調査に係る報酬(自然条件調査担当の業務従事者の報酬)
⮚ 自然条件調査担当の業務従事者の旅費等(航空賃、日当宿泊料等)
⮚ 自然条件調査に係る現地再委託費
(4)見積価格には、消費税及び地方消費税を計上してください。消費税率は10%です。
(5)旅費(航空賃)について、参考まで、当機構の標準渡航経路(キャリア)を以下のとおり提示します。なお、提示している経路(キャリア)以外を排除するものではありません。
東京⇒カイロ(エジプト航空)
東京⇒ドバイ⇒カイロ(エミレーツ航空) 東京⇒アブダビ⇒カイロ(エティハド航空)
6.配布資料/閲覧資料等
(1)配布資料
⮚ IRR(内部収益率)算出マニュアル(JICA, 2017)
⮚ 協力準備調査に係るエジプト政府✎らの要請書
⮚ 調査内容に関する協議議事録(抜粋)
⮚ 対象地域GIS データ(ファイル形式:シェープファイル)
(2)公開資料
⮚ エジプト国灌漑セクター情報収集・確認調査(上エジプト及び中央デルタ)
(JICA, 2018)http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12303384.pdf
⮚ JICA 気 候 変 動 対 策 支 援 ツ ー ル ( JICA, 2014 )
https://www.jica.go.jp/activities/issues/climate/mitigation_j.html
別紙:プロポーザル評価表
別紙
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務主任者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (26) | |
業務主任者 のみ | 業務管理 グループ | |
➀ 業務主任者の経験・能力: 業務主任者/灌漑計画 | (26) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3 | 1 |
ウ)語学力 | 4 | 2 |
エ)業務主任者等としての経験 | 5 | 2 |
オ)その他学位、資格等 | 4 | 2 |
② 副業務主任者の経験・能力: 副業務主任者 | ( ) | (11) |
ア)類似業務の経験 | 4 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)業務主任者等としての経験 | 2 | |
オ)その他学位、資格等 | 2 | |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | - | (4) |
ア)業務主任者等によるプレゼンテーション | - | |
イ)業務管理体制 | - | 4 |
(2)業務従事者の経験・能力:節水灌漑・圃場施設計画/ 灌漑政策 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 3 | |
(3)業務従事者の経験・能力: 灌漑施設設計・施工 | (12) | |
ア)類似業務の経験 | 8 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 4 |
第4章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 2 | 業 対 | 務 象 | 名 国 | 称 名 | 【案件名】 【国名(地域名)】 |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 20○○年○○月○○日✎ら 20○○年○○月○○日まで |
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 円) |
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(5)附属書Ⅳ「業務従事者名簿」
(監督職員等)
第2条 約款第6条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 中東・欧州部中東第1課の課長
(2)分任監督職員: なし
(契約約款の変更)
第3条 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 14 条 契約金額の精算第 5 項第 1 号を削除する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第9条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2018 年 5 月)」
を削除し、「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)(2019 年 4 月)」を挿入する。
(2)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
【オプション1:部分払を設定する場合】
(部分払)
第〇条 約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
【オプション2:契約履行期間を分割して契約書を締結する場合】
(契約の分割)
第●条 発注者及び受注者は、本契約の対象業務が、付属書Ⅱ「特記仕様書」において、次の各号に掲げる契約期間に分割して記載されている業務のうち、第〇期に係る業務であることを確認する。
(1)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(2)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
(3)第〇期:○○年〇月~○○年〇月
2 発注者及び受注者は、付属書Ⅱ「特記仕様書」に記載されている業務のうち、第〇期及び第〇期に係る業務について、本契約履行後、発注者及び受注者で協議の上、別途契約書を締結するものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 内容については、こちらのサイトにある「契約約款」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/yakkan_201808.pdf
[附属書Ⅰ]
共通仕様書
※ 内容については、こちらのサイトにある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」をご参照下さい。 https://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/ku57pq00001mp316- att/attach01_201805.pdf