Contract
取引所為替証拠金取引説明書
(契約締結前交付書面)
2021 年 9 月
商 | 号 | 等 | 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 131 号商品先物取引業者 | |
本 | 店 所 在 | 地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-00 | |
加 | 入 協 | 会 | 日本証券業協会・(一社)金融先物取引業協会 | |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 C) | 証券・金融あっせん相談センター(FINMA | ||
資 | 本 | 金 | 15 億円(平成 30 年 3 月現在) | |
主 | な 事 | 業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 | |
設 | 立 年 | 月 | 昭和 23 年 1 月 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡先
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。
・お取引のあるxx 店または
・考査部 電話番号 00-0000-0000
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住 所:〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
【FINMAC(フィンマック)とは】
法律に基づく公的な7団体(日本証券業協会・(社)投資信託協会・(一社)日本投資顧問業協会・(一社)金融先物取引業協会・(一社)第二種金融商品取引業協会・日本暗号資産取引業協会・日本 STO 協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。あっせん手続実施者(あっせん委員)は、xx・中立な立場の弁護士が担当します。
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市場デリバティブ取引に係るご注意
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差入れた証拠金額の額を上回る場合があります。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0000-00-0000 (フリーダイヤル)
(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
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東京金融取引所の取引所為替証拠金取引(以下「取引所為替証拠金取引」といいます。)をされるにあたっては、本説明書の内容を十分に読んでご理解ください。
取引所為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格に基づき算出される金融指標の価格の変動により損失が生じることがあります。取引所為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。従って、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
取引所為替証拠金取引のリスク等重要事項について 1
取引所為替証拠金取引の仕組みについて 2
・取引の方法 2
・証拠金 2
・決済時の金銭の授受 4
・取引規制 4
・課税上の取扱い 4
金融商品取引業者への取引の委託の手続きについて 6
取引所為替証拠金取引及びその委託に関する主要な用語 9
取引所為替証拠金取引の種類… 別紙 1
委託手数料について… 別紙 2
本説明書は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき顧客に交付する書面
(契約締結前交付書面)で、東京金融取引所において行われる取引所為替証拠金取引( 愛称を「 くりっく 365」、「くり っく 365 ラージ」といいます。)について説明します。なお、当社は、株式会社東京金融取引所の「くりっく 365」取引参加者である岡三オンライン証券株式会社(以下「取引参加者」という。)から指定を受けた取次業者です。
取引所為替証拠金取引のリスク等重要事項について
取引所為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格に基づき算出される金融指標の価格の変動により損失が生じることがあります。さらに、取引金額がその取引について顧客が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
証拠金の額がリスクに応じて算定される方式では、東京金融取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である為替の価格に応じて変動しますので、証拠金額の取引所為替証拠金取引の取引金額に対する比率は、常に一定ではありません。
取引する通貨の対象国の金利の変動によりスワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。また、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の対象国の金利が売付けた通貨の対象国の金利よりも高い場合にもスワップポイントを支払うことになることがあります。
相場状況の急変により、売り気配と買い気配のスプレッド幅が広くなったり、意図したとおりの取引ができない可能性があります。
取引する通貨の対象国が休日等の場合、その通貨に係る金融指標の取引が行われないことがあります。
取引システム若しくは取引所、金融商品取引業者、取引参加者及び顧客を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消などが行えない可能性があります。
注文が執行されたときは、委託手数料を徴収します。詳しくは、別紙をご参照ください。
顧客が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
取引所為替証拠金取引の仕組みについて
東京金融取引所における取引所為替証拠金取引は、同取引所が定める規則に基づいて行います。金融商品取引業者による取引所為替証拠金取引の受託業務は、これらの規則(同取引所の決定事 項及び慣行を含みます。以下同じ。)に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。また、本書面では、取引所為替証拠金取引に関する一般的な事項について説明しておりますので、当社独自の取引ルールについては、当社の
「くりっく 365 取引ルール」等にて、その内容を必ずご確認ください。
☆ 取引の方法
東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)においては、別紙2「取引所為替証拠金取引の種類」に掲げる取引所為替証拠金取引が取引されます。
それぞれの対日本円取引の対象通貨又はクロス取引の通貨ペア、取引単位及び呼び値の最小変動幅は、別紙2「取引所為替証拠金取引の種類」をご参照ください。
また、取引の仕組みは各通貨ペアとも共通(一部通貨における決済日の取扱いを除く。別紙2
「取引所為替証拠金取引の種類」をご参照ください。)で、次のとおりです。
a.限日取引は、毎取引日を取引最終日とします。同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に翌取引日の建玉が消滅した建玉と同一内容で発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。
b.ロールオーバーがなされた場合に、組み合わせ通貨間の金利を比較して差が生じているときは、金利差相当額(スワップポイント)が発生します。但し、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映しないことがあります。
c.建玉の決済は、先入先出法又は指定決済法のどちらかによる差金決済とします。
d.決済日は、取引の翌々取引日の付合せ時間帯開始時の属する暦日を原則とします。但し、日本の銀行の休業日、通貨ペアの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日等により、決済日が繰延べられる場合には、取引所が別途通知を行います。
☆ 証拠金
(1)証拠金の計算方法
① 個人の顧客(レバレッジ 25 倍上限付きHV(ヒストリカル・ボラティリティ)方式)取引所における 1 枚あたりの証拠金基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の 4%に相当する円価額又は想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうちいずれか大きい方の円価額となります。
② 法人の顧客(HV(ヒストリカル・ボラティリティ)方式)
取引所における 1 枚あたりの証拠金基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額となります。
同一通貨ペアで売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、建玉数量の多い方の建玉に対してのみ証拠金額が計算されます。
証拠金所要額は、建玉数量1枚につき取引所が定める証拠金基準額を掛けた金額に、建玉の値洗い及び決済による評価損益の累積額、ロールオーバーに伴い発生したスワップポイントの
累積額を加算又は減算して算出します。
(2)証拠金の差入れ
顧客は、金融商品取引業者に取引所為替証拠金取引を委託する際に業者が定める額以上の額を発注証拠金として差入れを求められることがあります。
(注)他に建玉があるときは、次の(3)によります。
(3)証拠金の維持
顧客は、取引所が取引日ごとに建玉について計算した証拠金所要額若しくは金融商品取引業者が、証拠金所要額を上回る額を別途定めている場合はその額が、差入れている証拠金額を上回る場合には、取引所の定めるところにより、当該差額以上の額を、金融商品取引業者が指定した日時までに、金融商品取引業者に差入れなければなりません。
(4)有価証券等による充当
証拠金は、有価証券等により充当することはできません。
(5)評価損益及びスワップポイントの取扱い
値洗い及び決済により発生した評価損益の累積額、ロールオーバーに伴い発生したスワップポイントの累積額の合計額が正である場合には、合計額に相当する額を証拠金所要額より減算します。また、合計額が負である場合には、合計額に相当する額を証拠金所要額に加算します。
(6)証拠金の引出し
証拠金預託額に決済差益を加えた額から金融商品取引業者に支払うべき金額を控除した額が、取引所が定める引出しの基準となる額以上の金融商品取引業者が定める額を上回る場合には、その上回る額を限度として証拠金預託額の範囲内で現金の引出しを行うことができます。
(7)ロスカットの取扱い
金融商品取引業者は、顧客の建玉を決済した場合に生じることとなる損失の額(値洗いによる評価損益及びスワップポイントを加減します。)が証拠金預託額に対し所定の割合に達した場合、損失の拡大を防ぐため、顧客の計算において転売又は買戻しを行うことができます。(「ロスカットルール」といいます。)但し、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。また、取引する通貨の対象国の休日等により、一部の通貨又は金融指標だけがロスカットされないことがあります。
(8)証拠金を所定の日時までに差入れない場合の取扱い
顧客が金融商品取引業者から請求された証拠金を所定の日時までに差入れなかった場合には、金融商品取引業者は、当該取引所為替証拠金取引を決済するため、任意に、顧客の計算において転売又は買戻しを行うことができます。(顧客が取引所為替証拠金取引に関し、金融商品取引業者に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
(9)証拠金の管理
顧客が差入れる証拠金は、取引参加者に預託され、さらに、東京金融取引所に預託することにより、金融商品取引業者の資金とは区分されるとともに、東京金融取引所においても同取引所の資産と区分して管理されます。また、顧客から預託を受けた証拠金が金融商品取引業者もしくは取引参加者に滞留する場合は、信託銀行における金銭信託により、金融商品取引業者の自己の資金とは区分して管理します。
(10)証拠金の返還
金融商品取引業者は、顧客が取引所為替証拠金取引について決済を行った後に、差入れた証拠金に決済差益を加算した額から顧客の金融商品取引業者に対する債務額を控除した後の金額の返還を請求したときは、取引所が定める金融商品取引業者が返還すべき額を原則として遅滞なく返還します。
(11)その他
金融商品取引業者が取引所為替証拠金取引の委託の取次ぎを行う場合の証拠金の取扱いについても、上記の取扱いに準じます。証拠金の取扱いについて、詳しくは金融商品取引業者にお尋ねください。
☆ 決済時の金銭の授受
取引所為替証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、通貨ペアごとに、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記「☆ 証拠金(6)証拠金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができます。
① 対日本円取引の通貨の場合
{1取引単位※×約定価格差(円)+累積スワップポイント}×取引数量
※ それぞれの通貨の取引単位は、別紙2「取引所為替証拠金取引の種類」をご参照ください。
(注)約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
② クロス取引の通貨の場合
{1取引単位※×約定価格差(通貨単位)+累積スワップポイント(通貨単位)}×取引数量
※ それぞれの通貨の取引単位は、別紙2「取引所為替証拠金取引の種類」をご参照ください。
(注) ユーロ・米ドル(ラージ)につきましては、米ドル・円(ラージ)の当日清算価格で円通貨額を確定します。それ以外のクロス取引の通貨につきましては、決済がなされた取引日の対日本円取引(非ラージ)の当日清算価格で円通貨額を確定します。
☆ 取引規制
取引所が取引に異常があると認める場合又はその恐れがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますから、ご注意ください。
a.証拠金の額が引き上げられることがあります。
b.取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。 c.取引が停止又は中断されることがあります。
d.取引時間が臨時に変更されることがあります。
☆ 課税上の取扱い
個人が行った取引所為替証拠金取引で発生した利益(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、「雑所得」として申告分離課税の対象となり、確
定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件のもと、3年間繰越すことができます。
※ 復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。
法人が行った取引所為替証拠金取引で発生した所得は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
金融商品取引業者は、顧客の取引所為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、当該顧客の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問い合わせください。
なお、税制については、関連法令又はその解釈等が将来変更される可能性があります。
金融商品取引業者への取引の委託の手続きについて
顧客が金融商品取引業者に取引所為替証拠金取引を委託する際の手続きの概要は、次のとおりです。
(1)取引の開始
a.本説明書の交付を受ける
はじめに、金融商品取引業者から本説明書が交付されますので、取引所為替証拠金取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
b.取引所為替証拠金取引口座の設定
取引所為替証拠金取引の開始にあたっては、予め金融商品取引業者に為替証拠金取引口座設定約諾書を差入れ、取引所為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際ご本人である旨の確認書類のご提示をいただくことがあります。
c.媒介約諾書の差入れ
金融商品取引業者に取引所為替証拠金取引の委託の媒介を依頼する場合には、予め媒介に関する約諾書を差入れていただきます。
(2)発注証拠金の差入れ
取引所為替証拠金取引の委託注文をするときは、予め金融商品取引業者に所定の証拠金を差入れていただくことがあります。金融商品取引業者は、証拠金を受入れたときは、顧客に受領書を交付します。
(3)委託注文の指示
取引所為替証拠金取引の委託注文をするときは、金融商品取引業者の取扱時間内に、次の事項を正確に金融商品取引業者に指示するか、又は金融商品取引業者が提供するシステム注文画面に正確に入力してください。
a.委託する取引対象を上場している金融商品取引所の名称(この場合は東京金融取引所) b.委託する通貨ペア
c.売付取引又は買付取引の別 d.注文数量
e.価格(指値、xx等) f.委託注文の有効期間
g.その他顧客の指示によることとされている事項(異なる注文方法の注文をセットで行う場合等)
(4)建玉の保有又は結了の方法
既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとして取引数量分を建玉から先入先出法により減じる方法又は既存の建玉との両建てとし、後で申告することにより建玉を減じる方法(指定決済法)のどちらかを選択します。指定決済法を選択する場合は、建玉が両建てとなる期間、預託が必要な証拠金額が転売又は買戻しとするよりも多くなります。
(5)委託注文をした取引の成立
委託注文をした取引が成立したときは、金融商品取引業者は成立した取引の内容を明らかにした取引報告書を顧客に交付します。
(6)証拠金の維持
委託をした取引所為替証拠金取引が成立したときは、発注証拠金は取引所が計算する取引証拠金に振替わります。また、証拠金に不足額が生じた場合には、証拠金の追加差入れが必要になります。
(7)委託手数料
金融商品取引業者は、顧客と予め取決めた料率、額及び方法により委託手数料を徴収します。
(別紙3「委託手数料について」をご参照ください)
(8)消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、委託手数料とともに徴収します。
(9)取引残高、建玉、証拠金等の報告
金融商品取引業者は、取引状況をご確認いただくため、月一回、月初から月末(以下「報告対象期間」といいます。)において成立した取引の内容並びに報告対象期間末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成して、顧客に交付します。
(10)電磁的方法による書面の交付
金融商品取引業者による書面の交付を電磁的方法により受けることを承諾する場合は、その旨書面又は電磁的方法による承諾をしてください。
(11)業者の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き
当社の取引参加者が支払不能等の事由により、取引所から取引停止等の処分等を受け、取引所が顧客の未決済建玉について建玉移管又は決済を行わせることとした場合の顧客による手続きの概要は、次のとおりです。
a.建玉移管を希望するときは、取引所の別の取引参加者である金融商品取引業者に建玉移管を申込んで承諾を受け、当該移管先の金融商品取引業者に取引所為替証拠金取引に係る口座を設定する。
b.建玉の決済を希望するときは、当社に対しその旨を指示する。
顧客が取引所の定める日時までに上記a.又はb.の手続きを行わなかった場合には、取引所は、顧客の計算において、建玉の決済を行います。なお、差入れた証拠金及び決済差益は、取引所に預託されておりますので、その範囲内で取引所の定めるところにより、移管先の金融商品取引業者又は取引所から返還を受けることができます。
[取引所に対する個人情報の提供について]
金融商品取引業者は、顧客の同意に基づき、顧客の個人情報を取引所に開示することがあります。
a.個人情報の提供先(取引所)
商 号:株式会社東京金融取引所
所在地:xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 xxxxxxxxx 0 x b.提供される個人情報の内容
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、口座番号(取引ID)、銀行口座に関する情報 c.提供された個人情報の利用目的
証拠金の管理・返還その他これらに関連する事項に必要な範囲で利用する。
(12)その他
金融商品取引業者からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違
又は疑義があるときは、速やかにその金融商品取引業者の取扱責任者に直接ご照会ください。
取引所為替証拠金取引の仕組み、取引の委託手続き等について、詳しくは金融商品取引業者にお尋ねください。
取引所為替証拠金取引及びその委託に関する主要な用語
•受渡決済(うけわたしけっさい)
先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とその対価の授受を行う決済方法をいいます。取引所為替証拠金取引においては、受渡決済は行われません。
•売付取引(うりつけとりひき)•売建玉(うりたてぎょく)
一般に先物•オプションを売る取引をいいます。取引所為替証拠金取引の場合は、買戻したときの約定価格が新規の売付取引の約定価格を下回ったときに利益が発生し、上回ったときに損失が発生することとなります。
売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
•買付取引(かいつけとりひき)•買建玉(かいたてぎょく)
一般に先物•オプションを買う取引をいいます。取引所為替証拠金取引の場合は、転売したときの約定価格が新規の買付取引の約定価格を上回ったときに利益が発生し、下回ったときに損失が発生することとなります。
買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉といいます。
•買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
•金融商品取引業者(xxxxxxxひんとりひきぎょうしゃ)
取引所為替証拠金取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
•限日取引(げんにちとりひき)
取引所為替証拠金取引において、毎取引日を取引最終日とする取引をいいます。同一取引日中に反対売買されなかった建玉は、翌取引日に繰越されます。
•裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
•先入先出法(xxxxxxxxxx)
同一の取引において、既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合の建玉を減じる方法の一つ。転売又は買戻しに係る取引の数量をその有する売建玉又は買建玉について先に成立した建玉から順番に減じる方法をいいます。
•差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。
•指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低価格、買いであれば最高価格)を示して行う注文をいいます。これに対し、予め価格を定めないで行う注文をxx注文といいます。
•指定決済法(していけっさいほう)
同一の取引所為替証拠金取引において既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合、既存の建玉との両建てとし、後で顧客が決済の対象とする建玉を指定して申告を行うことで建玉を減じる方法をいいます。
•証拠金(しょうこきん)
先物•オプション取引の契約義務の履行を確保するために差入れる保証金をいいます。
•スワップポイント
取引所為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該取引日に係る決済日から翌取引日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰越された場合に、組み合わせ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される計算上の数額をスワップポイントといいます。なお、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映しないことがあります。
•清算価格(せいさんかかく)
値洗いを行うために、付合せ時間帯終了後に取引所が決める価格をいいます。
•追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が日々の相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に追加して差入れなければならない証拠金をいいます。
•付合せ時間帯(つけあわせじかんたい)
東京金融取引所の取引所為替証拠金取引は、同取引所の定める時間帯に行います。
•転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
•特定投資家(とくていとうしか)
取引所為替証拠金取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取扱うよう申出ることができます。
•取引日(とりひきび)
東京金融取引所において、一営業日に開始されるプレオープン時間帯の開始時からこれに続く付合せ時間帯の終了時までをいいます。その日付は当該一営業日の日付によります。
•値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、取引所において決められた清算価格により評価替えする手続きをいいます。
•ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有しているあるいは将来保有する予定の資産•負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産•負債とリスクが反対方向のポジションを先物xxxで設定する取引をいいます。
•両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
•ロスカット
顧客の損失が所定の水準に達した場合、金融商品取引業者が、顧客の建玉を強制的に決済することをいいます。
•ロールオーバー
取引所為替証拠金取引において、同一取引日中に反対売買されなかった建玉を翌取引日に繰越すことをいいます。
取引所為替証拠金取引の種類
( 別 紙 1 )
対日本円取引の対象通貨、取引単位、呼び値の最小変動幅及び決済日は、次の表のとおりです。
通貨名 | 取引単位(1 枚あたり) | 呼び値の最小変動幅 | 決済日 |
米ドル | 10,000 米ドル | 0.005 (50 円) | 翌々取引日 |
ユーロ | 10,000 ユーロ | 0.005 (50 円) | 翌々取引日 |
英ポンド | 10,000 英ポンド | 0.01 (100 円) | 翌々取引日 |
xドル | 10,000 豪ドル | 0.005 (50 円) | 翌々取引日 |
スイスフラン | 10,000 スイスフラン | 0.01 (100 円) | 翌々取引日 |
カナダドル | 10,000 カナダドル | 0.01 (100 円) | 翌々取引日 |
NZドル | 10,000 NZドル | 0.01 (100 円) | 翌々取引日 |
南アフリカランド | 100,000 南アフリカランド | 0.005 (500 円) | 翌々取引日 |
トルコリラ | 10,000 トルコリラ | 0.01 (100 円) | 翌々取引日 |
ノルウェークローネ | 100,000 ノルウェークローネ | 0.005 (500 円) | 翌々取引日 |
香港ドル | 100,000 香港ドル | 0.005 (500 円) | 翌々取引日 |
スウェーデンクローナ | 100,000 スウェーデンクローナ | 0.005 (500 円) | 翌々取引日 |
メキシコペソ | 100,000 メキシコペソ | 0.005 (500 円) | 翌々取引日 |
ポーランドズロチ | 10,000 ポーランドズロチ | 0.01 (100 円) | 翌々取引日 |
中国人民元 (※2) | 100,000 中国人民元 | 0.001 (100 円) | 7取引日後 |
インドルピー (※2) | 100,000 インドルピー | 0.001 (100 円) | 7取引日後 |
韓国ウォン (※2) | 10,000,000 韓国ウォン | 0.001 (100 円)(※1) | 7取引日後 |
米ドル(ラージ) | 100,000 米ドル | 0.001 (100 円) | 翌々取引日 |
ユーロ(ラージ) | 100,000 ユーロ | 0.001 (100 円) | 翌々取引日 |
英ポンド(ラージ) | 100,000 英ポンド | 0.001 (100 円) | 翌々取引日 |
xドル(ラージ) | 100,000 豪ドル | 0.001 (100 円) | 翌々取引日 |
※1 韓国ウォンについては、100 韓国ウォンあたりの呼び値となります。
※2 中国人民元、インドルピー及び韓国ウォンについては、当分の間、上場が休止されております。
クロス取引の通貨ペア、取引単位、呼び値の最小変動幅及び決済日は、次の表のとおりです。
通貨ペア | 取引単位(1 枚あたり) | 呼び値の最小変動幅 | 決済日 |
ユーロ・米ドル | 10,000 ユーロ | 0.0001 (1 米ドル) | 翌々取引日 |
英ポンド・米ドル | 10,000 英ポンド | 0.0001 (1 米ドル) | 翌々取引日 |
英ポンド•スイスフラン | 10,000 英ポンド | 0.0001 (1 スイスフラン) | 翌々取引日 |
米ドル・スイスフラン | 10,000 米ドル | 0.0001 (1 スイスフラン) | 翌々取引日 |
米ドル•カナダドル | 10,000 米ドル | 0.0001 (1 カナダドル) | 翌取引日※ |
豪ドル•米ドル | 10,000 豪ドル | 0.0001 (1 米ドル) | 翌々取引日 |
ユーロ・スイスフラン | 10,000 ユーロ | 0.0001 (1 スイスフラン) | 翌々取引日 |
ユーロ・英ポンド | 10,000 ユーロ | 0.0001 (1 英ポンド) | 翌々取引日 |
NZドル•米ドル | 10,000 NZドル | 0.0001 (1 米ドル) | 翌々取引日 |
ユーロ•豪ドル | 10,000 ユーロ | 0.0001 (1 豪ドル) | 翌々取引日 |
英ポンド•豪ドル | 10,000 英ポンド | 0.0001 (1 豪ドル) | 翌々取引日 |
ユーロ・米ドル(ラージ) | 100,000 ユーロ | 0.0001 (10 米ドル) | 翌々取引日 |
※ 米ドル•カナダドルについては、外貨による決済日とコンバージョン後の円貨による決済日が相違しており上表は外貨による決済日を記載しております。なお、お客様との間で外貨による決済は行われませんのでご注意ください。
委託手数料について
( 別 紙 2 )
当社の取引所為替証拠金取引に係る委託手数料の額は取引コース毎に以下のとおりとなります。
1.アドバイスコースの1枚(1取引単位)あたり片道手数料
①アドバイスコースの概要
•相場状況を含めた運用アドバイスをいたします。
•ご注文については、当社がお客様に提供する取引システムを通じてお客様ご自身で発注いただきます。また、約定連絡等についてはメールにて行われます。
②アドバイスコースの手数料
取引通貨ペア | 1枚あたり片道手数料 |
米ドル/日本円 (ラージ) | 11,000 円(税込) |
ユーロ/日本円 (ラージ) | |
英ポンド/日本円 (ラージ) | |
豪ドル/日本円 (ラージ) | |
ユーロ/米ドル(ラージ) | |
上記以外(非ラージ銘柄) | 1,100 円(税込) |
2.セルフコースの1枚(1 取引単位)あたり片道手数料
①セルフコースの概要
•お客様ご自身にて相場状況を判断して、当社がお客様に提供する取引システムを通じてお客様ご自身で発注いただきます。
②セルフコースの手数料
取引通貨ペア | 1枚あたり片道手数料 |
米ドル/日本円 (ラージ) | 2,750 円(税込) |
ユーロ/日本円 (ラージ) | |
英ポンド/日本円 (ラージ) | |
豪ドル/日本円 (ラージ) | |
ユーロ/米ドル(ラージ) | |
上記以外(非ラージ銘柄) | 275 円(税込) |
※ アドバイスコース、セルフコースともに建玉整理(同一銘柄の売り建玉と買い建玉を同時に決済する手法)に伴う決済手数料は無料です。
※ 当社で定める委託手数料は、変更されることがあります。また、法改正により消費税率が変更されることがあります。詳しくは当社までお問い合せください。
以 上