TEL 079-284-0111 FAX 079-284-0112
令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断
(単価契約)
入札申請関係書類
《 配布書類 》
① 入札公告(写し)
② 入札説明書
③ 仕様書
④ 入札の注意事項
⑤ 一般競争入札参加申込書兼競争入札参加資格確認申請書
⑥ 入札関係様
委任状
入札書【初度入札】(記入例含む)入札書【再度入札(2回目)】
見積書(入札不調時協議用)入札辞退届【初度入札】
入札辞退届【再度入札(2回目)】
⑦ 契約書(ひな型)、誓約書
< 担 当 >
兵庫県立姫路工業高等学校事務室 xx
〒670-0871
姫路市xxx600番地1
TEL 079-284-0111
FAX 079-284-0112
入札公告
次のとおり一般競争入札に付す。令和5年2月17日
1 調達内容
(1) 業務件名及び数量
契約担当者
兵庫県立姫路工業高等学校長 三 輪 x x
令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約) 一式
(2) 調達案件の仕様等
入札説明書及び仕様書による。
(3) 履行期間
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで
(4) 業務を行う場所等
県立姫路工業高等学校内等
(5) 入札方法
上記(1)の件名について入札に付する。
入札金額については、総価(単価×受診見込み人数)で行う。
落札決定に当たっては、入札金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額で入札すること。
2 一般競争入札参加資格
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 参加申込の期限日及び当該調達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 兵庫県内に事業所を有する者であること。
3 入札の参加申込み及び入札の方法等
入札は、書面によるものとし、参加申込方法等については次のとおりとする。
(1) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合わせ先
x000-0000 xxxxxx000xx1
兵庫県立姫路工業高等学校 事務室 担当 xx電話(079)284-0111 FAX(079)284-0112
電子メールアドレス Xxxxxxx_xx@xxxx.xxxxx.xx.xx
(2) 入札参加申込書及び競争参加資格確認申請書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間
令和5年2月17日(金)から同月24日(金)まで(兵庫県の休日を定める条例(xxx年兵庫県条例第 15号)第2条第1項に規定する県の休日を除く。以下「県の休日」という。)の午前9時から午後4時まで
(正午から午後1時までを除く。)
(3) 開札の日時及び場所
日時 令和5年3月6日(月)午前10時から
場所 県立姫路工業高等学校事務室内(xxxxxx000xx1)
(4) 入札書の受領期限
郵送又は持参により入札書を提出するものとし、令和5年3月3日(金)午後5時までに上記(1)の場所に必着のこと。
4 その他
(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金
契約希望金額(入札書記載金額。以下同じ。)の100分の5以上の額の入札保証金を令和5年3月3日(金)午後4時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額の100分の5未満であるときは、当該入札は無効となる。なお、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第84条第1項第3号に該当する場合は免除する。
(3) 契約保証金
契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。ただし、契約金額が200万円以下の契約等にあっては、免除することがある。
(4) 入札に関する条件
ア 入札は、所定の日時及び場所に入札書を持参、郵送等により行うこと。
イ 所定の額の入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が入札説明書に示す保険期限まであること。
ウ 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
カ 入札書に入札金額、入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。特に入札書については、「この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その執行が可能となったときに効力を生じる。」旨が付記されていること。
キ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
ク 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 (ア) 初度の入札に参加して有効な入札をした者
(イ) 初度の入札において、上記アからキまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオに違反して無効となった者以外の者
(5) 入札の無効
本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、仕様を満たさない者のした入札、提出書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否要作成
(7) 落札者の決定方法
入札説明書で示した業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)第85条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他
詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書
令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の実施については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 入札に付する事項
(1) 業務名
令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
(2) 入札公告日
令和5年2月17 日
(3) 仕様
別紙仕様書のとおり
(4) 履行期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日
2 一般競争入札参加資格
本県入札に参加できる資格を有するものは、次に掲げる要件を満たし、契約担当者による一般競争入札参加資格の確認を受けたものであること。
(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県(以下「県」という。)の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されている者又は登録されていない者で参加申込期間中に出納局物品管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参加資格者として確認された者であること。
【入札参加資格審査窓口】
兵庫県出納局物品管理課(電話番号:000-000-0000(内線4936))
(2) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
(3) 県の指名停止基準に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を入札参加申込期間の最終日及び当該調達の開札日において受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11 年法律第225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(5) 兵庫県内に事業所を有する者であること。
3 入札者に求められる義務
(1) この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申込書に前出2(1)の資格を有することを証明する書類を添付して令和5年2月24日午後4時までに4(1)の場所に提出すること。
(2) 入札に参加する者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記(1)の提出書類に関し説明を求められた場合は、それに応じること。
4 入札参加の申込み
(1) 申込場所
兵庫県立姫路工業高等学校(x000-0000 xxxxxx000xx1) 担当 xx電話(079)284-0111 FAX(079)284-0112
(2) 申込期間
令和5年2月17日(金)から同月24日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)の午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)
(3) 申込書類
ア 「一般競争入札参加申込書兼競争入札参加資格確認申請書」(以下「申込書」という。)を作成のうえ上記(1)の申込場所に持参または郵送すること。
イ 前出2(1)の事実を確認するため、県が登録時に送付した「物品関係入札参加資格審査結果通知書」の写しを入札参加申込書に添付すること。
ただし、「物品関係入札参加資格審査結果通知書」が申込時までに送付されていない場合は、申請手続き中であることを証明する書面(審査窓口の受付印が押印された申請書等)の写しを入札参加申込書に添付すること。
(4) 一般競争入札参加資格の確認
ア 一般競争入札参加資格の確認基準日は、上記(2)の最終日とする。
イ 入札参加申込者の一般競争入札参加資格の有無については、提出のあった入札参加申込書及び関係書類に基づいて確認し、その結果を令和5年3月1日(水)までに入札参加申込者に文書(一般競争入札参加資格確認通知書)で通知する。
ついては、返信用封筒(定型長3)を入札参加申込書に添えて提出すること。返信用封筒に、84 円切手を貼付し、返信先を記載しておくこと。
(5) その他
ア 入札参加申込書、関係書類の作成及び提出に係る費用は、申込者の負担とする。
イ 提出された申込書及び関係書類は、入札参加資格の確認以外には、申込者に無断で使用しない。ウ 提出された申込書及び関係書類は、返却しない。
エ 入札参加申込書の提出期限日の翌日以降は、入札参加申込書及び関係書類の差し替え又は再提出を認めない。
5 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
6 入札・開札の場所及び日時
(1) 場所 兵庫県立姫路工業高等学校 事務室
(2) 日時 令和5年3月6日(月)午前10 時から
(3) 前出4(4)イの一般競争入札参加資格確認通知書の写しを入札書と合わせて提出すること。
7 入札書の提出方法
(1) 郵便(書留郵便に限る。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵送等」という。)による入札の場合は、入札書を封筒に入れて密封の上、その封皮にそれぞれ「入札事項名」、「初度入札」・「再度入札(2回目)」・「入札辞退書」(当初又は途中で辞退する場合)等の区別、あて名及び入札件名等を記入し、令和5年3月3日(金)午後5時までに前出4(1)の場所に必着のこと。
ただし、入札参加資格審査時点で県の物品関係入札参加資格(登録)者名簿に登録されていない者は、開札の日時までに物品関係入札参加資格を有すると認められなければ入札書を受理できない。
(2) 入札書を入札書を持参する場合は、前項に示した期限までに、前項に示した提出先に持参すること。 (注) 令和3年4月1日からの入札書等様式の押印廃止に伴い、参加者負担軽減のため、入札会場で入札箱へ
投入することによる提出方法は実施しない。初度入札の結果、落札者がいない場合は直ちに再度入札へ移行するため、再度入札にも参加する場合は初度入札書提出時に再度入札書も提出すること。入札が不調になった場合、速やかに随意契約に移行し、希望者と協議を行う。見積書は、FAXや電子メール(「一般競争入札参加申込書」の担当者の連絡先として届け出たメールアドレスからの発信に限る。)による提出も可とする。
8 入札書の作成方法
(1) 入札書は日本語で記載し、金額については日本国通貨とし、アラビア数字で表示すること。
(2) 入札書は所定の別紙様式により、次の点に留意して記載すること。ア 件名は、前出1(1)に示した件名とする。
イ 年月日は、入札書の提出日とする。
ウ 入札者氏名は、法人にあっては法人の名称又は商号及び代表者の氏名とする。
エ 代理人が入札する場合は、入札者の氏名の表示並びに当該代理人の氏名があること。オ 外国業者にあって押印の必要があるものは、署名をもって代えることができる。
(3) 落札の決定は、入札書の「入札総計金額」に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税相当額を含んだ単価で積算した金額で入札すること。
万一誤って記載したときは、新しい入札書を使用すること。
(4) 入札執行回数は、2回を限度とする。
(5) 一度提出した入札書は、これを書換え、引換え又は撤回することはできない。
(6) 本件の入札公告に示す入札手続等を十分承知のうえ入札すること。
9 仕様書等に関する質問について
仕様書等交付書類に関して質問がある場合は、次により質問書(様式は任意)を提出すること。
(1) 受付期間
令和5年2月17日(金)から同月24日(金)まで(県の休日を除く。)の午前9時から午後4時まで(持参の場合は、正午から午後1時までを除く。)。
(2) 受付場所
前出4(1)に同じ。
(3) 提出書類
質問書(様式は任意)
(4) 提出方法
郵送、持参、又はFAXにより提出すること。
(5) 質問の回答
令和5年3月1日(水)までに入札者に連絡する。
10 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金
契約希望金額(入札書記載金額)の100 分の5以上の額の入札保証金を令和5年3月3日(金)午後4時までに納入しなければならない。ただし、次の場合は入札保証金の納付を免除する。
ア 国(公社・公団を含む。)、地方公共団体等との間における契約の締結及び履行の実績、経営の規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、その契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。この場合、入札参加申込時に申出ること。
イ 保険保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結する場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。
保険期間は本件入札の参加申込後で、令和5年3月6日(月)以前の任意の日を開始日とし、令和5年
4月1日(土)以降の任意の日を終了日とすること。
入札保証金又は入札保証保険証書の保険金額が、契約希望金額(入札書記載金額)の100 分の5未満であるときは、当該入札は無効となるので注意すること。
(2) 契約保証金
契約希望金額(入札書記載金額)の100 分の10 以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。又は、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え提出すること。
ただし、契約金額が200 万円以下の契約等にあっては免除することがある。
11 開札
開札は、入札執行後直ちに、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
12 無効とする入札
(1) 前出2に示した一般競争入札参加資格がない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(2) 一般競争入札参加資格のあることを確認された者であっても、入札時点において資格制限期間中にある者、指名停止中である者等前出2に掲げる一般競争入札参加資格がない者のした入札は無効とする。
(3) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合は、その落札決定を取消す。
13 落札者の決定方法
(1) 前出1の業務を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則(昭和39 年兵庫県規則第 31 号)第85 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上ある場合は、くじによって落札者を決定することとし、
落札者となるべき同価の入札をした者は、くじを引くことを辞退することはできない。なお、入札書を郵送した者にあっては、立会人がくじを引くこととする。
(3) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、随意契約による。
14 入札に関する条件
(1) 入札書は、所定の日時及び場所に持参又は郵送等をすること。
(2) 入札保証金(入札保証金に代わる担保の提供を含む。)が所定の日時までに提出されていること。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が令和5年4月1日(土)まであること。
(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札でないこと。
(4) 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は2人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。
(5) 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。
(6) 入札書に入札金額並びに入札者の氏名があり、入札内容が分明であること。
特に、この入札書については、「この入札書に記載する申込内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その執行が可能となったときに効力を生じる。」旨が付記されていること。
(7) 「一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書」で届け出た者以外の代理人が入札する場合は、入札書と合わせて委任状を提出すること。
(8) 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。
(9) この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。
(10) 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。ア 初度の入札に参加して有効な入札をした者
イ 初度の入札において、上記(1)から(8)までの条件に違反し無効となった入札者のうち、(1)、(4)又は (5)に違反して無効となった者以外の者
15 入札の中止等及びこれによる損害に関する事項
天災その他やむを得ない理由により入札の執行を行うことができないときは、これを中止する。また、入札参加者の連合の疑い、不正不穏行動をなす等により入札をxxに執行できないと認められるとき、又は競争の実益がないと認められるときは、入札を取り消すことがある。これらの場合における損害は、入札者の負担とする。
16 契約書の作成
(1) 落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、令和5年4月1日(土)までに提出しなければならない。
(2) 前号の期間内に契約書を提出しないときは、落札はその効力を失うことになる。
(3) 契約書は2通作成し、双方各1通を保有する。
(4) 契約書の作成に要する費用はすべて落札者の負担とする。ただし、契約書用紙は交付する。
(5) 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は、契約を締結しない。
17 監督及び検査
監督及び検査は、契約条項の定めるところにより行う。
なお、検査の実施場所は、指定する日本国内の場所とする。
18 その他注意事項
(1) 入札参加申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者は、県の指名停止基準により指名停止される。
(2) 入札参加者は、刑法、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律等関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、いやしくも県民の信頼を失うことのないよう努めること。
(3) 暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の趣旨を徹底し、暴力団排除を進めるため、契約者には、ア 暴力団又は暴力団員でないこと、イ 暴力団及び暴力団員と密接な関係に該当しないこと、ウ 前記ア、イに該当することとなった場合は、契約の解除し、違約金の請求等についでも異議がない旨の誓約書の提出を求めることとする。
また、契約書には、ア及びイの場合の契約解除に関する条項を付加することとする。
19 入札事務担当
兵庫県立姫路工業高等学校 事務室 xx
〒600-0000 xxxxxx000 xx0
電話番号079-284-0111 FAX 079-284-0112
電子メールアドレス Xxxxxxx_xx@xxxx.xxxxx.xx.xx
仕 様 書
1 件名 令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
2 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
3 委託内容
(1)定期健康診断
ア 実施予定日 令和5年4月4日(火) (予定日に実施できない場合は学校担当者と協議のうえ決定する。)
イ 実施場所 兵庫県立姫路工業高等学校(姫路市xxx600番地1)
検査項目 | 方法及び技術的基準 | 受診予定者数 | ||
身長、体重及び視力 | BMIの算出を含む | 71 | ||
腹囲 | 71 | |||
聴力 | 1000ヘルツ及び4000ヘルツの音に係る検査 | 64 | ||
結核の有無 | 胸部X線検査(間接撮影) ※デジタル撮影可とする。 | 84 | ||
胸部X線検査(二重読影) | 71 | |||
結核精密検査 | 胸部X線検査(直接撮影) ※デジタル撮影可とする。 | |||
喀痰検査 | ||||
血圧 | 血圧計を用いて測定 | 71 | ||
尿 | 尿中の蛋☎及び糖について試験紙法により検査 | 71 | ||
胃の疾病及び異常の有無 | 胃部X線検査により検査 | 59 | ||
血液検査 | 法定内 | 貧血検査 | 血色素量(Hb)及び赤血球数の検査 | 法定内 +法定外 64 |
✲機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP) | |||
血中脂質検査 | LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪(TG) | |||
血糖検査 | GLU | |||
法定外 | 糖尿病の検査 | HbA1c(グリコヘモグロビン) | 法定内 +糖尿 7 | |
炎症・☎血球異常等の検査 | ☎血球数、血色素量(Hb)※再掲 ヘマトクリット(Ht)、血小板数(PLT) | |||
✲機能検査 | ALP、総蛋☎(TP) | |||
腎機能・腎臓疾患の検査 | クレアチニン(Cr)、尿酸(UA) | |||
心電図検査 | (標準12誘導) | 71 | ||
その他の疾病及び異常の有無 | 内科診察 | 71 | ||
便 | 消化管出血・大腸がん等の検査 (潜血二日法) | 71 |
・受診受付業務の実施と、受診日当日の受診漏れの確認をすること。ウ 検査項目及び実施予定人数(受診人数は令和4年度参考)
(2)特殊健康診断
ア 実施場所・予定日 学校担当者と協議のうえ決定する。イ 受診回数
じん肺は契約期間内に1回実施。
検査項目 | 受診予定者数 | |
じん肺健康診断 | 3 | |
有機溶剤健康診断 | 基本セット | 7 |
尿中のメチル馬尿酸の量 | ||
尿中のN-メチルホルムアミドの量 | ||
尿中の馬尿酸の量 | ||
尿中の2.5ヘキサンジオンの量 | ||
✲機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) | ||
鉛健康診断 | ||
溶接ヒューム | 1 | |
電離放射線健康診断 | ||
ガラスバッジ(X線測定) | ||
特定化学物質健康診断 | カドミウム又はその化合物 | |
クロム酸、重クロム酸 | ||
ベンゼン | 7 | |
硫化水素 | ||
水銀又はその無機化合物 | ||
マンガン又はその化合物 | ||
特別有機溶剤(12物質) |
有機溶剤・特定化学物質・溶接ヒュームは契約期間内に2回(6ヶ月以内毎に1回)実施。ウ 検査項目及び実施予定人数(受診人数・項目は令和4年度参考)
4 その他
(1)落札者については、総価(各検査項目の単価×受診予定者数×受診回数)で決定します。
(2)入札金額は税込み単価で積算した総価格を記載すること。
(3)入札書に加え、各検査項目の単価一覧表を添付すること。
(4)検診実施日以前に打合せを行うこと。
(5)受診者毎の受診項目一覧表、結果報告書(一覧表)個人宛結果通知を作成すること。
(6)実施に関しては、県の「令和5年度県立学校教職員等健康診断実施要領」に従うものとする。
入 札 の 注 意 事 項
1 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書について【期限:令和5年2月 24 日(金)】
(1) 押印は不要ですが、所在地、商号又は名称、代表者、電話番号を明記してください。
(2) 代表者ではなく代理人が権限を行使する場合は、権限を行使する者を参加申込書に記入してください。
(3) 入札保証金の納付の免除を希望する場合は、申請時に申出てください。
2 委任状について
(1) 参加申込時に届け出た代理人が急遽変更となる場合は、入札執行者に連絡の上、入札前までに委任状(押印あり)を提出してください。
(2) 権限を行使する者が参加申込時に届け出た代表者又は代理人から変更がない場合は委任状の提出は不要です。
(3) 委任者は原則として、入札参加申込者(代表者)と同一とします。
3 入札書について【期限:令和5年3月6日(月)】
(1) 押印は不要ですが、所在地、商号又は名称、代表者、電話番号を明記してください。
(2) 代表者もしくは参加申込書又は委任状で届け出のあった者以外が入札権限を行使するとき は入札書の受領ができませんのでご注意ください。
(3) 入札金額は、契約希望金額を記入してください。
(4) 入札金額を訂正した入札書は無効となります。
(5) 初度入札に付し、予定価格を超過していた場合、直ちに再度入札へ移行しますので、再度 入札にも参加される場合は初度入札書提出時に再度入札書も提出してください。
4 見積書について
(1) 入札が不調になった場合に、希望者と協議を行う際に使用するものです。入札時に誤って 見積書を提出しないようご注意願います。
(2) 押印は不要ですが、所在地、商号又は名称、代表者、電話番号を明記してください。
(3) FAX や電子メール(「一般競争入札参加申込書」の担当者の連絡先として届け出たメールアドレスからの発信に限る)による提出も可とします。
5 消費税及び地方消費税(相当額)について
(1) 入札書・見積書には、消費税及び地方消費税(相当額)を含んだ金額をご記入ください。
様式第2号
一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書兼 競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書
年 月 日
契約担当者
兵庫県立姫路工業高等学校長 xx xx x
所 在 地
商号又は名称
代 表 者
電 話 番 号
メールアドレス
公告のあった下記調達に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、確認書類を添えて入札申込みします。
なお、地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
記
1 入札件名 令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
2 確認書類 物品関係入札参加資格審査結果通知書(写し)
3 本件入札に当参加し、権限を行使する者を以下のとおり届け出ます。
所属部署名: 職・氏名:
4 連絡先(担当者)
所 属: 電 話:
氏 名: F A X:
メールアドレス:
委任状
入札公告されている 令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)一式案件について、私は下表に記載した者に入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
部署名・職名 | ふり がな 氏 名 |
令和 年 月 日
兵 庫 県
契約担当者 兵庫県立姫路工業高等学校長 様
住 所
商 号 又 は 氏 名
代 表 者 氏 名 印
《連絡先》
部 署 名:
職・氏名:
電 話: - -
1 件名
入 札 書
【初度入札】
令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
2 内訳
入札総計金額 ¥ (消費税込み)
検査項目 | 受診予定 者数 | 検査料金単価 | 回数 | 単価×受診予定者数×回数 | ||
身長、体重及び視力 | 71 | 1 | ||||
腹囲 | 71 | 1 | ||||
聴力 | 64 | 1 | ||||
胸部X線検査(間接撮影)□※デジタル撮影可とする。 | 84 | 1 | ||||
胸部X線検査(二重読影) | 71 | 1 | ||||
血圧 | 71 | 1 | ||||
尿 | 71 | 1 | ||||
胃の疾病及び異常の有無 | 59 | 1 | ||||
血液検査 | 法定内+法定外 | 64 | 1 | |||
法定内+糖尿病 | 7 | 1 | ||||
心電図検査 | 71 | 1 | ||||
その他の疾病及び異常の有無 | 71 | 1 | ||||
便 | 71 | 1 | ||||
じん肺健康診断 | 3 | 1 | ||||
有機溶剤健康診断 | 基本セット | 7 | 2 | |||
尿中のメチル馬尿酸の量 ※ | ||||||
尿中のN-メチルホルムアミドの量 ※ | ||||||
尿中の馬尿酸の量 ※ | ||||||
尿中の2.5ヘキサンジオンの量 ※ | ||||||
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) ※ | ||||||
溶接ヒューム | 1 | 2 | ||||
特定化学物質健康診断 | カドミウム又はその化合物 ※ | |||||
クロム酸、重クロム酸 ※ | ||||||
ベンゼン | 7 | 2 | ||||
硫化水素 ※ | ||||||
水銀又はその無機化合物 ※ | ||||||
マンガン又はその化合物 ※ | ||||||
特別有機溶剤(12物質) ※ |
※受診人数にかかわらず、検査料金が確定しているものについては単価をご記入願います。
上記の委託については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
契約担当者
兵庫県立姫路工業高等学校長 様
住 所
称号又は名称代 表 者 氏 名代 x x x 名電 話 番 号
メ ー ル ア ト ゙ レ ス
課税事業者
なお、当社は、消費税及び地方消費税にかかる であることを届け出ます。
免税事業者
(注)課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。
※この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その執行が可能となったときに効力を生じる。
1 件名
入 札 書
記入例
【初度入札】
令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
2 内訳
入札総計金額 ¥ (消費税込み)
検査項目 | 受診予定 者数 | 検査料金単価 | 回数 | 単価×受診予定者数×回数 | ||
身長、体重及び視力 | 71 | 1 | ||||
腹囲 | 71 | 1 | ||||
聴力 | 64 | 1 | ||||
胸部X線検査(間接撮影)□※デジタル撮影可とする。 | 84 | 1 | ||||
胸部X線検査(二重読影) | 71 | 1 | ||||
血圧 | 71 | 1 | ||||
尿 | 71 | 1 | ||||
胃の疾病及び異常の有無 | 59 | 1 | ||||
血液検査 | 法定内+法定外 | 64 | 1 | |||
法定内+糖尿病 | 7 | 1 | ||||
心電図検査 | 71 | 1 | ||||
その他の疾病及び異常の有無 | 71 | 1 | ||||
便 | 71 | 1 | ||||
じん肺健康診断 | 3 | 1 | ||||
有機溶剤健康診断 | 基本セット | 7 | 2 | |||
尿中のメチル馬尿酸の量 ※ | ||||||
尿中のN-メチルホルムアミドの量 ※ | ||||||
尿中の馬尿酸の量 ※ | ||||||
尿中の2.5ヘキサンジオンの量 ※ | ||||||
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) ※ | ||||||
溶接ヒューム | 1 | 2 | ||||
特定化学物質健康診断 | カドミウム又はその化合物 ※ | |||||
クロム酸、重クロム酸 ※ | ||||||
ベンゼン | 7 | 2 | ||||
硫化水素 ※ | ||||||
水銀又はその無機化合物 ※ | ||||||
マンガン又はその化合物 ※ | ||||||
特別有機溶剤(12物質) ※ |
※受診人数にかかわらず、検査料金が確定しているものについては単価をご記入願います。
上記の委託については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。
入札書の提出日を記入してください。
(開札日にはしないこと)
令和 年 月 日
契約担当者
兵庫県立姫路工業高等学校長 様
記入必須
住 所
記入必須 称号又は名称
記入必須
記入必須
記入必須
代 表 者 氏 名代 x x x 名電 話 番 号 メ ー ル ア ト ゙ レ ス
なお、当社は、消費税及び地方消費税にかかる
代理人が入札する場合、参加申込書又は委任状で届け出る必要があります。
代表者(代理人が入札する場合は代理人)が所属する
部署の電話番号、メールアドレスを記載してください。
課税事業者
であることを届け出ます。
免税事業者
(注)課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。
※この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その執行が可能となったときに効力を生じる。
1 件名
入 札 書
【再度入札(2回目)】
令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
2 内訳
入札総計金額 ¥ (消費税込み)
検査項目 | 受診予定 者数 | 検査料金単価 | 回数 | 単価×受診予定者数×回数 | ||
身長、体重及び視力 | 71 | 1 | ||||
腹囲 | 71 | 1 | ||||
聴力 | 64 | 1 | ||||
胸部X線検査(間接撮影)□※デジタル撮影可とする。 | 84 | 1 | ||||
胸部X線検査(二重読影) | 71 | 1 | ||||
血圧 | 71 | 1 | ||||
尿 | 71 | 1 | ||||
胃の疾病及び異常の有無 | 59 | 1 | ||||
血液検査 | 法定内+法定外 | 64 | 1 | |||
法定内+糖尿病 | 7 | 1 | ||||
心電図検査 | 71 | 1 | ||||
その他の疾病及び異常の有無 | 71 | 1 | ||||
便 | 71 | 1 | ||||
じん肺健康診断 | 3 | 1 | ||||
有機溶剤健康診断 | 基本セット | 7 | 2 | |||
尿中のメチル馬尿酸の量 ※ | ||||||
尿中のN-メチルホルムアミドの量 ※ | ||||||
尿中の馬尿酸の量 ※ | ||||||
尿中の2.5ヘキサンジオンの量 ※ | ||||||
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) ※ | ||||||
溶接ヒューム | 1 | 2 | ||||
特定化学物質健康診断 | カドミウム又はその化合物 ※ | |||||
クロム酸、重クロム酸 ※ | ||||||
ベンゼン | 7 | 2 | ||||
硫化水素 ※ | ||||||
水銀又はその無機化合物 ※ | ||||||
マンガン又はその化合物 ※ | ||||||
特別有機溶剤(12物質) ※ |
※受診人数にかかわらず、検査料金が確定しているものについては単価をご記入願います。
上記の委託については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
契約担当者
兵庫県立姫路工業高等学校長 様
住 所
称号又は名称代 表 者 氏 名代 x x x 名電 話 番 号
メ ー ル ア ト ゙ レ ス
課税事業者
なお、当社は、消費税及び地方消費税にかかる であることを届け出ます。
免税事業者
(注)課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。
※この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その執行が可能となったときに効力を生じる。
見 積 書
1 件名 令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
2 内訳
見積総計金額 ¥ (消費税込み)
検査項目 | 受診予定 者数 | 検査料金単価 | 回数 | 単価×受診予定者数×回数 | ||
身長、体重及び視力 | 71 | 1 | ||||
腹囲 | 71 | 1 | ||||
聴力 | 64 | 1 | ||||
胸部X線検査(間接撮影)□※デジタル撮影可とする。 | 84 | 1 | ||||
胸部X線検査(二重読影) | 71 | 1 | ||||
血圧 | 71 | 1 | ||||
尿 | 71 | 1 | ||||
胃の疾病及び異常の有無 | 59 | 1 | ||||
血液検査 | 法定内+法定外 | 64 | 1 | |||
法定内+糖尿病 | 7 | 1 | ||||
心電図検査 | 71 | 1 | ||||
その他の疾病及び異常の有無 | 71 | 1 | ||||
便 | 71 | 1 | ||||
じん肺健康診断 | 3 | 1 | ||||
有機溶剤健康診断 | 基本セット | 7 | 2 | |||
尿中のメチル馬尿酸の量 ※ | ||||||
尿中のN-メチルホルムアミドの量 ※ | ||||||
尿中の馬尿酸の量 ※ | ||||||
尿中の2.5ヘキサンジオンの量 ※ | ||||||
肝機能検査(GOT・GPT・γ-GTP) ※ | ||||||
溶接ヒューム | 1 | 2 | ||||
特定化学物質健康診断 | カドミウム又はその化合物 ※ | |||||
クロム酸、重クロム酸 ※ | ||||||
ベンゼン | 7 | 2 | ||||
硫化水素 ※ | ||||||
水銀又はその無機化合物 ※ | ||||||
マンガン又はその化合物 ※ | ||||||
特別有機溶剤(12物質) ※ |
※受診人数にかかわらず、検査料金が確定しているものについては単価をご記入願います。
上記の委託については、兵庫県財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)、契約条項及びその他関係書類等を熟知のうえ、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日
契約担当者
兵庫県立姫路工業高等学校長 様
住 所
称号又は名称代 表 者 氏 名代 x x x 名電 話 番 号
メ ー ル ア ト ゙ レ ス
課税事業者
なお、当社は、消費税及び地方消費税にかかる であることを届け出ます。
免税事業者
(注)課税事業者・免税事業者のうち該当する文字を囲むこと。
※この入札書に記載する申込み内容については、この入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その執行が可能となったときに効力を生じる。
入 札 辞 退 届 【初度入札】
入札事項 令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
上記について、都合により 初度入札 を辞退します。
令和 年 月 日
契約担当者
兵庫県立姫路工業高等学校長 様
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名代 x x x 名電 話 番 号メ ー ル ア ド レ ス
入 札 辞 退 届 【再度入札(2 回目)】
入札事項 令和5年度県立姫路工業高等学校教職員等健康診断(単価契約)
上記について、都合により 再度入札 を辞退します。
令和 年 月 日
契約担当者
兵庫県立姫路工業高等学校長 様
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名代 x x x 名電 話 番 号メ ー ル ア ド レ ス
県立学校教職員等健康診断に関する契約書
兵庫県教育委員会が実施する県立学校教職員等健康診断に関し、兵庫県立姫路工業高等学校長
(以下「甲」という)と、 (医療機関代表者名) (以下「乙」という)との間に、次の条項に基づき契約を締結する。
(総則)
第1x xはこの契約の定めるところにより、 関係法令を遵守し、xxxxの原則を守り、甲が管理する当該学校に所属する教職員の健康診断を実施するものとする。
(検査項目等)
第2条 前条により乙が実施する健康診断の検査項目、対象及び単価は、別表のとおりとする。なお、検査料金は、消費税及び地方消費税相当額を含んだ金額とする。
(契約期間)
第 3 条 契約期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、財務規則(昭和 39 年兵庫県規則第 31 号)第 100 条第1項第 8 号の規定により、乙が納付すべき契約保証金を免除する。
(健診日及び健診場所の決定)
第 5 条 健診日及び健診場所は、甲乙が協議して定める。
(検査料金の請求)
第 6 x xは健康診断実施後、健康診断の検査料として第 2 条に定める検査項目の検査料金に、それぞれ実施した人員を乗じた金額の支払を、甲に請求することができる。
(秘密の保持)
第 7 条 乙は、委託事務の処理に関して知りえた秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 8 条 乙は、委託事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記1「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 9 x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(再委託の禁止)
第 10 条 乙は、委託事務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項における主体的部分とは、委託事務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分をいう。
3 乙は、委託事務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下
「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。
4 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も、前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後に 承認を得た第三者についても、同様とする。
5 乙は、委託事務の一部を再委託等先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。
6 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。
7 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(内容の変更等)
第 11 条 甲は、必要に応じて、委託事務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ書面によりこれを定める。
(調査等)
第 12 条 甲は、乙の委託事務の処理状況について随時に調査し、若しくは必要な報告を求め、又は委託事務の処理に関して乙に適正な履行を求めることができる。
(検査及び引渡し)
第 13 条 乙は、甲が指定する期日までに、検査結果を各検査項目ごとに記した文書により通知しなければならない。
2 甲は、乙が実施した検査結果の実施方法に不適当な箇所があったときは、乙の瑕疵に起因すると認められる場合に限り、期日を定めて再検査を請求できるものとする。
3 乙は、前項の規定により請求を受けたときはすみやかに再検査を行い、検査結果の通知等については、第 1 項の規定によるものとする。
(検査料金の支払)
第 14 x xは、乙から第6条の請求書を受理したとき、当該請求書の内容を確認したうえ、請求書を受理した日から 30 日以内に検査料金を支払わなければならない。
(危険負担)
第 15 条 委託事務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙が負担する。ただし、その損害のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(契約不適合責任)
第 16 条 甲は、成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対して、その契約不適合の修補、代替物の引渡し、不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、甲は、同項に規定する履行の追完の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 第1項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に 履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。この場合において、委託料の減額の割合は引渡日を基準とする。
4 追完請求、前項に規定する委託料の減額請求(以下「委託料減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。次項において同じ。)が甲の供した材料の性質又は甲の与えた指図によって生じたものであるときは行うことはできない。ただし、乙が、その材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
5 甲が契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、追完請求、委託料減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合の違約金)
第 17 条 乙の責に帰すべき理由により、履行期限内に契約を履行しないときは、乙は違約金を甲に支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、次の計算式により計算した額とする。
(契約単価)×(履行遅滞となった受診者数)×(年利 10.75%)×(履行遅滞日数/365 日)
(契約の解除)
第 18 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催促をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第 16 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) xxxその代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
第 18 条の2 甲は、乙又はその代理人が、関係法令又は契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができない、又は契約を継続することが適当でないと認められるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
第 18 条の3 甲は、第 18 条各号又は前条に規定する場合が甲の責に帰すべき理由によるものであるときは、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
2 前2条の規定によりこの契約が解除された場合において、乙は次の計算式で算定した額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として甲が指定する期限までに甲に支払わなければならない。ただし、この契約が解除された場合が、この契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責に帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
契約単価×受診予定者数の合計額
3 前2条の規定による解除に伴い、乙に損害が生じたとしても、乙は甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
4 甲は、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、乙に通知するものとする。
(暴力団等の排除)
第 19 x xは、第 21 条第1号の意見を聴いた結果、乙が次の各号のいずれかに該当する者(以下「暴力団等」という。) であると判明したとき、又は第 10 条に規定する第三者が暴力団等であると知りながら次条の規定に違反したときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。
(1) 暴力団排除条例(平成 22 年兵庫県条例第 35 号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団員
(2) 暴力団排除条例施行規則(平成 23 年兵庫県公安委員会規則第 2 号)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者
2 前条第 2 項から第 4 項までの規定は、前項の規定による契約の解除に準用する。
第 20 条 乙は、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等を受託者としてはならない。
2 乙は、この契約に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が暴力団等であると判明したときは、当該受託者との契約を解除しなければならない。
第 21 条 甲は必要に応じ、次の各号に掲げる措置を講じることができるものとする。
(1) 乙が暴力団等であるか否かについて兵庫県警察本部長の意見を聴くこと。
(2) 前号の意見の聴取により得た情報を、他の契約において暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用し、又は兵庫県公営企業管理者及び兵庫県病院事業管理者に提供すること。
第 22 x xは、この契約の履行に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、甲にその旨を報告するとともに、警察に届け出て、その捜査等に協力しなければならない。また、この契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせた場合において、その第三者が不当介入を受けた場合も同様とする。
(適正な労働条件の確保)
第 23条 乙は、この契約における労働者の適正な労働条件を確保するため、別記2「適正な労働条件の確保に関する特記事項」を守らなければならない。
(遅延利息)
第 24 条 乙は、第 17 条第1項又は第 18 条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。
(管轄裁判所)
第 25 条 この契約にかかる訴訟の提起については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(補足)
第 26 条 この契約書に定めない事項については、財務規則(昭和 39 年兵庫県規則第 31 号)によるほか、必要に応じて甲乙協議して定める。
この契約の成立を証するため、本書を 2 通作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その 1 通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 姫路市xxx600番地1 兵庫県立姫路工業高等学校長
乙
(別表)
令和5年度 定期健康診断等の検査項目、対象及び単価一覧表
1 定期健康診断及び特定業務従事者の健康診断
検査項目 | 方法及び技術的基準 | 対 象 | 単価 (税込・円) | |||
30 歳以上 | 30 歳未満 | |||||
身長、体重及び視力 | BMI の算出を含む | ○ | ○ | |||
腹囲 | ○ | ○ | ||||
聴力 | 1000 ヘルツ及び 4000 ヘルツの音に係る | ○ | ||||
結核 | 胸部X 線検査(間接撮影) ※デジタル撮影も可とする。 | ○ | ○ | |||
胸部X 線検査(二重読影) | ||||||
結核精密検査 | 胸部X 線検査(直接撮影) ※デジタル撮影も可とする。 | 胸部X 線検査の結果、「異常なし」又は「略正常」以外の判定を受けた者 | ||||
喀痰検査 | ||||||
血圧 | 血圧計を用いて測定 | ○ | ○ | |||
尿 | 尿中の蛋白及び糖について試験紙法により検査 | ○ | ○ | |||
胃の疾病 | 胃部X 線検査により検査 | ○ | ○ | |||
血液検査 | 法定内 | 貧血検査 | 血色素量(Hb)及び赤血球数の検査 | ○ | ○ | |
肝機能検査 | AST(GOT)、ALT(GPT) γ-GT(γ-GTP) | |||||
血中脂質検査 | LDL コレステロール、HDL コレステロール中性脂肪(TG) | |||||
血糖検査 | GLU | |||||
法定外 | 糖尿病の検査 | HbA1c(グリコヘモグロビン) | ||||
炎症・白血球異常等の検査 | 白血球数 血色素量(Hb)※再掲 ヘマトクリット(Ht) 血小板数(PLT) | |||||
肝機能検査 | ALP、総蛋白(TP) | |||||
腎機能・腎臓疾患の検査 | クレアチニン(Cr)、尿酸(UA) | |||||
心電図検査 | 標準 12 誘導 | ○ | ○ | |||
その他の疾病 | 内科診察 | ○ | ○ | |||
便 | 消化管出血・大腸がん等の検査 (潜血二日法) | ○ | ○ |
※ なお、問診票については、従来どおりの労働安全衛生規則に沿った既往歴、業務歴及び自覚症状等の調査に加えて、特定健診の「標準的な質問票」を含んだものとすること。
2 特殊健康診断
検査項目 | 対 象 | 単価 (税込・円) | |
じん肺健康診断 | 当該学校に在籍する職員で、粉じん作業に従事する者又は、有機溶剤、鉛、放射線、特定化学物質(特別有機溶剤を含む)を取り扱う者 | ||
有機溶剤健康診断 | 基本セット | ||
尿中のメチル馬尿酸の量 | |||
尿中のN-メチルホルムアミドの量 | |||
尿中のマンデル酸の量 | |||
尿中の馬尿酸の量 | |||
尿中の 2.5 ヘキサンジオンの量 | |||
肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT) γ-GT(γ-GTP)) | |||
鉛健康診断 | |||
溶接ヒューム | |||
電離放射線健康診断 | |||
ガラスバッジ(X 線測定) | |||
特定化学物質健康診断 | カドミウム又はその化合物 | ||
クロム酸 | |||
ベンゼン | |||
硫化水素 | |||
水銀又はその無機化合物 | |||
マンガン又はその化合物 | |||
特別有機溶剤(12 物質) |
誓 約 書
兵庫県暴力団排除条例(平成22年条例第35号。以下「条例」という。)を遵守し、暴力団排除に協力するため、下記のとおり誓約する。
記
1 条例第2条第1号に規定する暴力団、又は第3号に規定する暴力団員に該当しないこと
2 兵庫県暴力団排除条例施行規則(平成23年公安委員会規則第2号。)第2条各号に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと
3 契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合にあっては、上記1又は2に該当する者をその受託者としないこと 〔(注)業務の一部を第三者に行わせない場合は、この項目は不要〕
4 上記1及び2(上記1、2及び3)に違反したときには、本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと
年 月 日
兵庫県教育長 様
住 所
(所在地)氏 名
法人名役員名
電 話 ( ) - 番電子メール
(別記1)
「個人情報取扱特記事項」
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、関係法令等の規定に従い、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(収集の制限)
第2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の制限)
第3 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、滅失及びき損の防止)
第4 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(廃棄)
第5 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し又は消去し、甲に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第7 乙は、この契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写又は複製してはならない。
(特定の場所以外での取扱いの禁止)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を取り扱うときは、甲の事務所内において行うものとし、甲が承諾した場合を除き、当該場所以外の場所で個人情報を取り扱ってはならない。
(事務従事者への周知及び指導・監督)
第9 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に 関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと など、個人情報の保護に必要な事項を周知し、適切な取扱いがなされるよう指導・監督するものとする。
(再委託の禁止)
第10 乙は委託事務の一部を第三者(乙の子会社を含む。)に委任し、又は請け負わせ(以下「再委託等」という。)てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名及び再委託等を行う業務の範囲等(以下「再委託等に関する事項」という。)を記載した再委託の必要性がわかる書面を甲に提出し、甲の書面による承認を得た場合は、乙は、甲が承認した範囲の業務を第三者
(以下「承認を得た第三者」という。)に再委託等することができる。
2 前項ただし書きにより甲が承認した場合には、承認を得た第三者も前項の義務を負うものとし、乙は、当該第三者に前項の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。その後
に承認を得た 第三者についても同様とする。
3 乙は、委託事務の一部を再委託先から、さらに第三者に再委託等させる場合(3次委託等)には、甲に対し、当該第三者の再委託等に関する事項を記載した書面を提出し、甲の書面による承認を受けなければならない。なお、4次委託等以降も同様とする。
4 再委託等する相手方の変更等を行おうとする場合には、乙は、改めて再委託等に関する事項が記載された書面を提出し、甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、委託事務の一部を再委託等する場合には、再委託等した業務に伴う承認を得た第三者の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
6 乙は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。
(資料等の返還等)
第11 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(立入調査)
第12 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第13 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(別記2)
【適正な労働条件の確保に関する特記事項】
(基本的事項)
第1 乙は、別表に掲げる労働関係法令(以下「労働関係法令」という。)を遵守することにより、次の各号のいずれかに該当する労働者(以下「特定労働者」という。)に対する最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額(同法第7条の規定の適用を受ける労働者については、当該最低賃金額から同条の規定により減額した額。以下「最低賃金額」という。)以上の賃金の支払その他の特定労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(1) 乙に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者 (当該業務に直接従事しない者や家事使用人を除く。)
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)の規定により、乙のためにこの契約に基づく業務に関わっている労 働者(以下「派遣労働者」という。)(当該業務に直接従事しない者を除く。)
(受注関係者に対する措置)
第2 乙がこの契約に基づく業務の一部を第三者に行わせようとする場合の当該受託者及び当該契約に基づく業務に派遣労働者を関わらせようとする場合の当該派遣契約の相手方(以下「受注関係者」という。)は、労働関係法令を遵守することを誓約した者でなければならない。
2 乙は、前項の場合において、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、当該受注関係者から労働関係法令を遵守する旨等を記載した誓約書を徴取し、その写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、受注関係者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受注関係者に対し、指 導その他の特定労働者(受注関係者に雇用され、この契約に基づく業務に関わっている労働者を含む。以下同じ)の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 乙は、受注関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該受注関係者と締結している契約を解除しなければならない。
(1) 乙に対し第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 特定労働者に対する賃金の支払について、最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。
(特定労働者からの申出があった場合の措置)
第3 甲は、特定労働者から、乙又は受注関係者が特定労働者に対して最低賃金額以上の賃金を支払っていない旨の申出があった場合においては、当該申出の内容を労働基準監督署に通報するものとする。
2 甲は、前項の場合においては、必要に応じ、乙に対し、労働基準監督署への通報に必要な情報について報告を求めることができる。
3 乙は、前項の報告を求められたときは、速やかに甲に報告しなければならない。
4 乙は、その雇用する特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
5 乙は、第1項に規定する特定労働者が受注関係者に雇用されている場合において、第2項の報告を求められたときは、当該受注関係者に対して確認を行い、当該確認の結果を甲に報告しなければならない。
6 乙は、受注関係者に雇用されている特定労働者が第1項に規定する申出をしたことを理由として、当該受注関係者が当該特定労働者に対し、解雇その他の不利益な取扱いをしないよう求めなければならない。
7 甲は、必要に応じ、労働基準監督署に対し、第3項、第5項、第4の第2項、第4項及び第5の各項の規定による甲に対する報告により得た情報を提供することができる。
(労働基準監督署から意見を受けた場合の措置)
第4 甲は、労働基準監督署から乙に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行うことを求めるものとする。
2 乙は、前項の規定により賃金の支払を行うよう求められたときは、甲が定める期日までに当該支払の状況を甲に報告しなければならない。
3 甲は、労働基準監督署から受注関係者に雇用されている特定労働者の賃金が最低賃金額に達しない旨の意見を受けたときは、乙に対し、当該特定労働者に最低賃金額以上の賃金の支払を行う旨の指導を当該受注関係者に行うことを求めるものとする。
4 乙は、前項の規定により指導を行うよう求められたときは、同項の受注関係者に対して同項の賃金の支払の状況の報告を求めるとともに、甲が定める期日までに当該報告の内容を甲に報告しなければ
ならない。
(労働基準監督署長等から行政指導があった場合の措置)
第5 乙は、労働基準監督署長又は労働基準監督官から特定労働者に対する賃金の支払における最低賃金法の違反について行政指導を受けた場合においては、速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針を甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、同項の違反を是正するための措置(以下「是正措置」という。)を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、速やかに是正措置の内容を甲に報告しなければならない。
3 乙は、受注関係者が第1項の行政指導を受けた場合においては、当該受注関係者に対して速やかに当該行政指導を受けたこと及びその対応方針について報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
4 乙は、前項の場合において、同項の受注関係者が是正措置を行い、その旨を労働基準監督署長又は労働基準監督官に報告したときは、当該受注関係者に対して速やかに当該是正措置の報告を求めるとともに、当該報告の内容を甲に報告しなければならない。
(契約の解除)
第6 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 乙が、甲に対し 第4の第2項、第5の第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(2) 乙が、甲に対し 第4の第4項、第5の第3項若しくは第4項の規定による報告をせず、又は虚偽 の報告をしたとき。(乙が、第2の第1項の誓約をした受注関係者に対して、第4の第3項に規定す る指導及び第4の第4項、第5の第3項又は第4項の規定による報告の求めを行ったにもかかわらず、当該受注関係者が乙に対して当該報告をせず、又は虚偽の報告をしたときを除く。)
(3) 特定労働者に対する賃金の支払について、乙又は受注関係者が最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。(乙が第2の第4項の規定により、当該受注関係者と締結している契約を解除したときを除く。)
(損害賠償)
第7 乙又は受注関係者は、第6の規定による契約の解除に伴い、損害が生じたとしても、甲に対してその損害の賠償を請求することはできない。
(違約金)
第8 乙は、第6の規定により契約が解除された場合は、違約金を甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
別表(第1関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)
誓 約 書
下記1の契約(以下「本契約」という。)に基づく業務に従事する労働者の適正な労働条件を確保するため、下記2の事項を誓約する。
記
1 契約名
県立学校教職員等健康診断に関する契約
2 誓約事項
(1) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対し最低賃金額以上の賃金の支払を行うこと、及び別表に掲げる労働関係法令を遵守すること。
(2) 本契約に基づく業務に関わっている労働者に対する賃金の支払について次に該当するときは、速やかに県へ報告を行うこと。
ア 県から最低賃金額以上の賃金の支払を行うよう指導を受けその報告を求められたとき。イ 労働基準監督署から最低賃金法の違反について行政指導を受けたとき。
ウ 労働基準監督署に上記イの是正の報告を行ったとき。
(3) 本契約に基づく業務の一部を他の者に行わせようとする場合及び派遣労働者を関わらせようとする場合にあっては、最低賃金額以上の賃金の支払及び労働関係法令の遵守を誓約した者を受託者とし、その契約金額(同一の者と複数の契約を締結した場合には、その合計金額)が200万円を超えるときは、この誓約書と同じ内容を遵守するよう誓約書を提出させ、その写しを県に提出すること。
(4) 受託者が労働関係法令を遵守していないと認めるときは、当該受託者に対し、指導その他の労働者の適正な労働条件を確保するために必要な措置を講ずること。
(5) 本契約に基づく業務において、次のいずれかに該当するときに県が行う本契約の解除、違約金の請求その他県が行う一切の措置について異議を唱えないこと。
ア 県に対し、上記(2)の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
イ 最低賃金法第4条第1項の規定に違反したとして、検察官に送致されたとき。年 月 日
兵庫県教育長 様
所 在 地
名 称
代表者職氏名
電 話 ( ) - 番電 子 メ ー ル
別表(誓約事項(1)関係)
労働関係法令
(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)
(2) 労働組合法(昭和24年法律第174号)
(3) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)
(4) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
(5) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
(6) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)
(7) 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)
(8) 労働契約法(平成19年法律第128号)
(9) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(10) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)
(11) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)