Contract
D.e-Net ワイヤレスサービス契約約款
2019 年 1 月
株式会社トヨタシステムズ
目 次
第 1 章 x x 4
第 1 条(約款の適用) 4
第 2 条(約款の変更) 4
第 3 条(細則) 4
第 4 条(用語の定義) 4
第 2 章 D.e-Net ワイヤレスサービスの種別等 6
第 5 条(本サービスの定義) 6
第 6 条(サービスの種別および品目) 6
第 7 条(提供区域および提供条件) 6
第 3 章 契 約 7
第 8 条(契約の単位) 7
第 9 条(契約申込) 7
第 10 条(最低利用期間) 7
第 11 条(管理責任者) 7
第 12 条(契約者の義務) 7
第 13 条(権利義務の譲渡禁止) 8
第 14 条(契約者の地位の承継等) 8
第 15 条(契約者の氏名等の変更の届出) 8
第 16 条(本サービスの種別等の変更の申込) 8
第 17 条(当社からの契約の解約) 8
第 18 条(禁止事項) 9
第 19 条(契約解除) 9
第 20 条(秘密保持および個人情報保護) 10
第 4 章 利用の中断および利用停止 11
第 21 条(サービス提供の中断) 11
第 22 条(利用停止) 11
第 5 章 接続専用線の収容等 12
第 23 条(接続専用線の収容) 12
第 6 章 通信機器 13
第 24 条(通信機器の利用) 13
第 25 条(通信機器の修理または復旧) 13
第 7 章 料 金 等 14
第 26 条(料金等) 14
第 27 条(一時費用の支払義務) 14
第 28 条(月額費用の支払義務) 14
第 29 条(通信料の支払義務) 14
第 30 条(月額費用および通信料の計算方法) 14
第 31 条(消費税等相当額) 14
第 32 条(料金等の支払方法) 14
第 33 条(割増違約金) 15
第 34 条(延滞金) 15
第 35 条(端数処理) 15
第 8 章 保 証 の 限 界 16
第 36 条(保証の限界) 16
第 37 条(組込みソフトにかかる責任の制限) 16
第 38 条(組込みソフトの問題解決) 16
第 39 条(提供プログラムの終了後の措置) 16
第 9 章 損 害 賠 償 17
第 40 条(責任の制限) 17
第 41 条(免責) 17
第 10 章 保 守 18
第 42 条(当社の維持責任) 18
第 43 条(本サービス用設備の修理または復旧) 18
第 11 章 雑 則 19
第 44 条(利用目的) 19
第 45 条(著作xx) 19
第 46 条(バージョンアップ) 19
第 47 条(一部無効) 19
第 48 条(紛争の解決) 19
第 49 条(適用される法律等) 20
附 則 21
別 表 1 22
(基本サービス) 22
別 表 2 23
(オプションサービス) 23
第1章 x x
(約款の適用)
第 1 条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、D.e-Net ワイヤレスサービス契約約款
(以下、「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づき D.e-Net ワイヤレスサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができることとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、この約款および特約を遵守しなければならないものとします。
4 この約款または特約の定めのうち、わが国法令および外国の法令に抵触するものは、わが国法令に従い、ついで外国の法令に従うものとします。
5 この約款の定めは、国際電気通信条約(1992 年ジュネーブ条約)、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号、以下「事業法」といいます。)および国内外の電気通信事業者等が定める約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に書面、FAXまたは当社が定める電子メールでもって通知します。
(細則)
第 3 条 この約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細目については、当社がこれを定めることができるものとします。
(用語の定義)
第 4 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
D.e-Net ワイヤレスサービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本サービス契約を締結している者 |
指定通信事業者 | 本サービスの提供にあたり、当社が専用線サービスおよびその他の電気通信サービスを受けるところの、当社が定める当社以外の電気通信事業者 株式会社NTT ドコモおよび KDDI 株式会社 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するサービス |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
ATI (オールトヨタイントラネット) | 加入者規定に準拠して加入できるオールトヨタ会員制のイントラネット |
インターネット | インターネットプロトコルによる相互通信、電子メール等を提供するもの |
用語 | 用語の意味 |
接続 ID | D.e-Net ワイヤレス接続サービス利用者毎に識別するための英字および数字の組み合わせであって、当社がこれら利用者に割当てるもの |
通信機器 | 本サービスに接続するために利用する機器で、指定通信事業者が認めるもの |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される契約者の電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの |
接続専用線 | 本サービスの提供にあたり、当社が電気通信事業者(事業法第 9 条に よる総務大臣の登録を受けた者または事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)から専用サービスを受けて契約者に提供する電気通信回線 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和63 年法律第108 号)および同法に関連する法令の規定 に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
ベストエフォート | 速度、品質の保証がない通信サービス |
第2章 D.e-Net ワイヤレスサービスの種別等
(本サービスの定義)
第 5 条 本サービスは、当社が契約者に対し、指定通信事業者の電気通信サービスを利用して契約者が安全に ATI(オールトヨタイントラネット)を利用することができるサービスです。
2 契約者がインターネットを利用する必要がある場合は、ATI を経由してインターネットに接続することが可能です。
(サービスの種別および品目)
第6条 本サービスには、別表1に定める基本サービスと別表2に定めるオプションサービスがあります。
(提供区域および提供条件)
第7 条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。または協定事業会社が提供する電気通信サービスの提供区間の範囲内とします。
2 電気通信サービスのうち携帯電話サービスの電波を利用しているものについては、サービスエリア内であっても電波の届かないところ(山間部、トンネル、地下など)では通話はできません。電波状態の悪いところまたは電波の弱いところ(ビルの陰、建物内など)では接続ができないことがあります。
3 当社と本サービス利用契約を締結することのできる契約者は、日本在住の自然人または日本法人とします。
第3章 契 約
(契約の単位)
第 8 条 当社は、別表1のサービス毎に、1 つの契約として締結します。1 つの契約であっても、契約者の希望により複数の接続 ID を持つことができます。
(契約申込)
第 9 条 本サービス利用契約は、当社所定の契約申込書によるお客様からの申し込みに対し、当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 本サービスの申し込みをした者の指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差し止めをされているとき
(3) 当社との間のいかなる契約にしろ、過去に不正使用などにより契約解除または当社から利用停止をされたことがあるとき
(4) 申し込みを承諾することが技術的に困難であるとき
(5) 前各号のほか、本サービスの申し込みを承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が判断したとき
(6) 指定通信事業者がお客様の本サービスへの加入を拒否したとき
(7) お客様と反社会的勢力との関係が明らかになったときまたはその疑があるとき
(最低利用期間)
第 10 条 本サービスの最低利用期間は、サービスの利用開始日(当社が本サービスに係る環境設定を完了させ本サービスの提供を開始した日をいいます。)から起算して 1 年間とします。
2 前項の最低利用期間内に本サービス利用契約の全部または一部を解約する場合は、契約者には、IDごとに残余の期間に対応する当社が定める違約金を、当社が定める期日までに一括して支払って頂きます。
3 第 1 項の最低利用期間内に本サービス利用契約の品目を変更する場合は、契約者には、ID ごとに残余の期間に対応する当社が定める違約金を、当社が定める期日までに一括して支払って頂きます。
(管理責任者)
第11 条 契約者は管理責任者を選任し、当社に対し当社所定の書面により届け出るものとします。ただし、本サービス利用契約成立時の管理責任者の届出については、第9条の契約申込書の記載でもって足るものとします。
2 管理責任者が交代したときは、直ちに契約者は当社に対し当社所定の書面によりその通知をするものとします。
3 管理責任者は当社との間で日本語での連絡、日本語での協議の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障をきたさないよう契約者設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
(契約者の義務)
第 12 条 契約者は、本サービス利用に必要な通信機器および接続情報等を善良な管理者の注意をもって維持管理するものとします。
2 契約者には、役職員を含めて、反社会的勢力と関係のないことを保障していただかなければなりません。
3 事由の如何を問わず、契約者以外の第三者が本サービスを利用したことによって、当社が損害を蒙ったとき、契約者は当社に対し、そのすべての損害を賠償しなければなりません。
4 事由の如何を問わず、本サービスを契約者以外の第三者が利用したことによって、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
5 契約者は、第 18 条(禁止事項)の各号の 1 に違反して、当社の組み込んだソフトウェア(以下、「組込みソフト」といいます。)を変更し、分析しまたはその他の導体に連結した場合は、その補修等に必要な費用を負担し直ちに支払って頂かなければなりません。
6 契約者はその通信機器または端末設備に本サービスのために当社が組み込んだものと同じ目的のソフトウェアを重ねて使用してはならないものとします。
7 前項に違反したことにより、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
8 契約者は、接続ID、またはパスワードを契約者が当社に申請した利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、もしくは質入等してはならないものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第13 条 契約者は、この約款に基づくいかなる権利義務の一部にしろ、第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第 14 条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から 30 日以内に当社に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を代表者として定め、これを当社に届け出て頂きます。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱うこととします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、承継した者が第 9 条第 2 項各号の 1 に該当する場合、当社はその通知受領後 30 日以内に、当該継承者に対し書面により本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 15 条 次の各号のいずれかに変更があったときは、すみやかに契約者は当社に対し当社所定の書面により当該変更事項を届け出て頂きます。
(1) 契約者の名称または代表者の氏名
(2) 住所または所在地
(3) 前各号の他、契約者が当社に届け出た事項
(本サービスの種別等の変更の申込)
第 16 条 契約者は、本サービス利用契約で、サービスの種別の変更をする場合、当社に対し当社所定の書面により、従前の本サービス利用契約を解約し、新たに本サービス利用契約の申込をして頂きます。
2 契約者は、本サービスの品目変更をする場合は、当社に対し当社所定の書面を提出して頂きます。ただし、指定通信事業者との契約方法によっては、当社に対し当社所定の書面により、従前の本サービス利用契約を解約し、新たに本サービス利用契約の申込をして頂くことがあります。
3 前2項の契約事項の変更の申込があった場合、当社は契約者に対し、第 9 条(契約申込)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者が、前2項により本サービスの品目変更をおこなう場合、料金表に定める費用を当社は請求することがあります。
(当社からの契約の解約)
第 17 条 契約期間中といえども、当社は契約者に対し、30 日の予告期間をおいて、契約の全部または一部を解約することができることとします。
2 第 22 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、相当期間内にその事由を
解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス利用契約を解約することがあります。
3 契約者が、第 22 条第 1 項各号の 1 に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に著しい支障をおよぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、同条の規定による本サービスの利用の停止をしないで、直ちに本サービス利用契約を解約することがあります。
4 第 1 項、第 2 項または第 3 項の規定による本サービス利用契約の解約は、書面または当社の定める電子メールでもって通知することとします。
(禁止事項)
第 18 条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の組込みソフトを、変更し、分解し、またはその他の導体に連結したりすること。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者に対し、重大な支障をあたえるおそれのある態様でもって、本サービスを利用すること。
(3) 本サービスにより利用できる情報を改ざんすること。
(4) 通信機器または端末設備に有害なコンピュータプログラム等を併用もしくは書き込みすること。
(5) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(6) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害に結びつく行為。
(7) 第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(8) 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(9) 詐欺等の刑法犯罪またはこれらの疑いのある行為。
(10) 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年5月 26日法律第52号)、「特定商取引に関する法律」(昭和51年6月4日法律第57号)もしくは「無限連鎖講の防止に関する法律」(昭和53年11月11日法律第101号)等刑事特別法に定める犯罪またはこれらの疑いのある行為。
(11) 本サービスの利用によりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざんもしくは消去する行為。
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(13) 有害なコンピュータプログラム等を第三者が受信可能な状態におく行為。
(14) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に抵触する行為。
(15) 第三者の設備または本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
(16) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為。
(18) コンピュータウィルス等有害なコンピュータプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為
(19) その他、当社が不適当または不相当と判断する行為
(20) 上記各号の他、法令、この約款もしくは公序良俗に違反する行為、サービスの運営、維持を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為、または第三者もしくは当社に不利益を与える行為。
2 当社は、前項の行為の 1 に該当するか否かに関し調査が必要であると判断した場合は、契約者に対し調査の協力を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
(契約解除)
第19 条 契約者に次の各号の1 に該当する事由がある場合、当社は契約者に対し通知催告をすることなく、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 前条各号のうちの1に該当する行為があったとき
(2) 当社への申し込み、届出内容に虚偽があったとき
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(4) 本サービス利用の仕方が不適切であると当社が判断したとき
(5) 1ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(6) 解散もしくは事業を廃止したとき
(7) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(8) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申立てを受けたとき
(9) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てをし、またはこれらの申立てがなされたとき
(10) その他、この約款条項の1に違反したとき
2 前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合、契約者は、当該契約にもとづく一切の債務につき期限の利益を喪失し、当社に対し、残存債務の全てをただちに履行しなければなりません。
3 第 1 項により本サービス利用契約が解除された場合、契約者は、当該契約解除の日までに発生した料金等の支払い、および本サービスに関連するその他の債務の全てを、当社の指示する方法で一括して履行して頂かなければなりません。
(秘密保持および個人情報保護)
第 20 条 契約者は、本サービスの利用契約締結もしくは履行によって知り得た当社および他の契約者の秘密を、第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス利用契約締結もしくは履行によって知り得た秘密を保持し、第三者に漏らすことはしません。
3 前 2 項の規定は、本サービス利用契約の締結もしくは履行によって、契約者または当社が収集し、利用し、管理する個人情報についても準用することにします。
第4章 利用の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第21 条 次の各号の1 に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または修理等の工事をするとき
(2) 電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不能となったとき
(3) 本サービスへのアクセス数の増大(データ転送量の増大)により設備にかかる負荷が増大し、円滑なサービスの提供に支障を来すと判断したとき
(4) 天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき
この場合、当社は、事業法第8条(重要通信の確保)に従い、災害の予防のため、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保のため、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うことにより、本サービス提供の全部もしくは一部を制限または停止する場合があり ます。同様に、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うことにより、本サービス提供の全部もしくは一部を制限または停止する場合があります。
2 前項第1号ないし第3号の規定により本サービスの提供を中断する場合は、当社は、あらかじめ契約者にその旨をお知らせします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。
3 前 2 項とは別に、本サービスは日本時間毎週月曜日 0 時 00 分から 6 時 00 分までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービスの提供を中断します。
(利用停止)
第 22 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由がある場合、当社は当該契約者に対し事前の通知をしないで、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 料金等または当社が提供している他の約款に基づくサービスの料金等について、支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本サービス利用契約の成立後に第9条(契約申込)第2項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第14条(契約者の地位の承継等)の規定に違反したとき
(4) 第15条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき
(5) 第18条(禁止事項)の規定に違反したとき
(6) 第44条(利用目的)第2項または第3項の規定に違反したとき
(7) 第45条(著作xx)の規定に違反したとき
(8) 契約者が当社の業務を妨害したとき
(9) 契約者が支払の停止状態に陥ったと当社が判断したとき
(10) 当社の組込みソフトを変更し、分解しもしくはその他の導体に連結したりしたとき
(11) 当社の組込みソフトに異常がある場合の検査を受けること、または、端末設備もしくは自営電気通信設備等に異常がある場合の検査を受けることを拒んだとき
(12) 前号の検査により、契約者の端末設備もしくは自営電気通信設備等に異常が発見されても契約者が当該端末設備等を取り外さなかったとき
2 前項の規定により、本サービスの利用停止を行うときは、当社は当該契約者に対し、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間を書面または当社の定める電子メールにて通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りでありません。この場合事後xxxxに同内容を同様の方法でもって通知します。
第5章 接続専用線の収容等
(接続専用線の収容)
第 23 条 接続専用線は、当社が指定する収容場所(以下、「アクセスポイント」といいます。)に収容します。
2 当社は技術上、または、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、いつでも専用接続線を別のアクセスポイントに収容替えすることができることとします。
3 前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合は、当社は契約者に対し、あらかじめその旨を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。
第6章 通信機器
(通信機器の利用)
第 24 条 本サービスの提供にあたり、契約者は指定通信事業者が認める通信機器を利用するものとします。
2 第 1 項の規定に関わらず契約者が、その他の通信機器の利用を希望する場合は、契約者は当社に対し、通信機器の名称等、その契約者の通信機器を特定するための事項について、当社所定の書面をあらかじめ提出頂くものとします。これらを変更する場合も同様とします。
3 前項による希望があった場合は、その他の通信機器を、当社が承認した場合に限り、契約者においてその利用をすることができるものとしますが、当社が提供する本サービスの全ての機能を利用できない場合があります。
(通信機器の修理または復旧)
第 25 条 本サービス提供に係る電気通信設備のうち、指定通信事業者が設置するものについて、当社は、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 30 号)および端末設備等規則(昭和 60 年
4 月 1 日郵政省令第 31 号)に基づく維持責任を負いません。
2 第1項において、当社は、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第21条第1項第4号の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、指定通信事業者と協力し、後の順位においてその電気通信設備を修理し、または復旧します。
第7章 料 金 等
(料金等)
第 26 条 この約款に定める料金等とは、当社の提供区間と指定通信事業者の提供区間とを合わせて、当社が別紙「D.e-Net ワイヤレスサービス料金表」および「D.e-Net ワイヤレススマートフォンアクセスサービス料金表」(以下これらを合わせて「料金表」といいます)に規定する一時費用および月額費用ならびに通信料を指すものとします。
(一時費用の支払義務)
第 27 条 契約者が本サービス利用契約の申し込みまたはその変更の申し込みをし、これらにつき当社の承諾を受けた場合、契約者は当社に対し、料金表に定める一時費用の支払を要します。ただし、個別契約において当社はこれを免除することがあります。
(月額費用の支払義務)
第28 条 契約者は、当社が指定する起算日から契約の終了した日の属する月末までの期間(起算日と契約終了日が同一の日の場合は 1 月間とします)、料金表に規定する月額費用の支払いを要します。
2 本サービスの利用期間が第 10 条(最低利用期間)第 1 項に定める最低利用期間より短い場合は、第 10 条の定めに従うものとします。
3 第 1 項の期間内において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の月額費用の支払いは次の通りとします。
(1) 利用停止があったときも、契約者はその期間中の月額費用の支払いを要します。
(2) 前号に定める他、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額費用の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない月額費用 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った日から24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する按分月額費用 |
4 支払いを要しないこととされた月額費用が既に支払われている場合は、当社は契約者に対し、その支払われた月額費用を返還します。
(通信料の支払義務)
第 29 条 契約者は、「D.e-Net ワイヤレスサービス料金表」に規定する通信料(当社が代位弁済することになるもの)を当社に対して支払って頂きます。
2 前項により通信料をお支払いになった契約者には、当該通信料について二重払いの危険のないことを、当社は保証します。
(月額費用および通信料の計算方法)
第 30 条 契約者がその契約に基づき支払う月額費用および通信料の計算は、暦月によることとします。
(消費税等相当額)
第 31 条 消費税法および関連法令により、本サービス利用料金等に対し、消費税等相当額が賦課されるときは、契約者は当社に対し所定の消費税等相当額を支払って頂くものとします。
(料金等の支払方法)
第 32 条 契約者は当社に対し、料金等を当社の指定する期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払うものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等について当社が指定する方法により、契約者の預金口座
から当社の預金口座への振替払いにより支払うことができるものとします。
3 料金等は支払期日が到来する順序に従って支払って頂きます。
(割増違約金)
第 33 条 料金等の支払いを故意に免れた場合、契約者は当社に対し、その免れた料金等の額のほか、消費税等相当額を加算しない料金額の 2 倍に相当する額を、割増違約金として直ちに前条に定める方法により支払って頂きます。
(延滞金)
第 34 条 料金等または本サービス利用契約にもとづくその他金銭支払債務について、支払期日が過ぎてもなお履行されない場合には、支払い期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞金を第 32 条(料金等の支払方法)に定める方法によって支払って頂きます。
(端数処理)
第 35 条 料金等の計算において、1 円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第8章 保 証 の 限 界
(保証の限界)
第 36 条 当社は契約者に対し、本サービスのために当社の組込みソフトについていかなる担保も保証もしませんし、法律上の瑕疵担保責任も負いません。
2 当社は契約者に対し、前項の組込みソフトが契約者の特定の使用目的に適合することを保証するものではありませんし、それに適合させるよう仕様を変更する義務を負うものではありません。
3 当社は契約者に対し組込みソフトの実行が中断されないことおよび誤作動を生じないことを担保するものではありません。
4 契約者が期待する成果を得るために本サービスを選択、導入および使用をされたとしましても、これらすべては契約者の責任において行って頂きます。
(組込みソフトにかかる責任の制限)
第 37 条 当社は、組込みソフトの使用により契約者または第三者に生じたいかなる損害に対してもその賠償責任は負わないものとします。
(組込みソフトの問題解決)
第 38 条 契約者は、組込みソフトの利用により第三者に損害を与えた場合は自己の責任と費用負担とでもって解決して頂くこととします。
(提供プログラムの終了後の措置)
第39条 本サービス利用契約が終了後といえども、前3条の規定が適用されるものとします。
第9章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第 40 条 当社は契約者に対し、本サービスの提供に関し、契約者に生じた次の損害については、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由から生じた損害
(2) 当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害
(3) 当社の予見の有無に拘らず、特別の事情により生じた損害
(4) 情報の消失、毀損等に起因するまたはその他一切の逸失利益
2 当社は、本サービスを当社の責に帰すべき事由により怠ったことにより、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合に、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上そのことが連続した場合に限り、当社は当該契約者に対し、その生じた損害につき賠償いたします。
3 前項の場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)については、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、賠償する額は料金等の1 ヶ月相当額(外税の消費税等相当額を加算した額とします)を限度とします。
4 指定通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
5 前3項にかかわらず契約者が、当該損害賠償請求をすることができる日から 1 年を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第 41 条 契約者がこの約款に基づく本サービスの提供を受けることに関連して、契約者等が被った直接もしくは間接の損害については、当社は契約者に対し、前条 2 項および 3 項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとします。
第10章 保 守
(当社の維持責任)
第 42 条 当社は、本サービス用設備を事業用電気通信設備規則に適合するよう維持します。
(本サービス用設備の修理または復旧)
第 43 条 契約者の端末設備等または自営電気通信設備等(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している契約者の端末設備等または自営電気通信設備等を除きます。以下この条において同じとします。)が本サービスを利用することができなくなった場合は、契約者は、その端末設備等または自営電気通信設備等も故障がないことを確認したうえ、当社に対し、その旨を連絡して頂かなければなりません。
2 前項の確認をするに際して、契約者から要請があった場合は、当社はアクセスポイントにおいて当社が別に定める方法により、試験を行い、契約者に対し、その結果を書面または当社の定める電子メールでもって通知します。
3 前項の試験の結果、故障の原因が契約者の端末設備等または自営電気通信設備等にあったことが判明した場合は、契約者にはその試験に要した実費を負担して頂きます。
4 当社は、本サービス用設備に障害が生じたことを知った場合は、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧することとします。
5 前項の場合にして当社の全契約者に生じた障害を直ちに修理または復旧できない場合は、当社は第 25 条第2 項に準じ、優先度の高い通信を確保するために、公共性の高い順に従って修理または復旧することとします。
第11章 雑 則
(利用目的)
第 44 条 契約者は本サービスを通じて営業活動を行うことができるものとします。
2 前項に基づいて営業活動を行う場合であっても、契約者は本サービスを通じて次の行為をしてはならないものとします。
(1) 犯罪に関係する行為。
(2) 第三者の営業活動を妨害する行為。
(3) 「特定商取引に関する法律」に定める通信販売行為もしくは連鎖販売取引またはこれらに類似する行為。
(4) 「無限連鎖講の防止に関する法律」に違反する行為。
(5) 同意を得ることなく個人情報の収集等を目的とする行為。
(6) 当社の商号、商標もしくはロゴマーク等を用いて、当該契約者と当社の間の提携関係の存在または当社による当該契約者に対する代理権の付与を誤認させる行為。
(7) その他営業活動の取り締まり、規制に係る各種法令、規則または行政指導等に違反する行為。
3 契約者は、第 1 項に基づく本サービスの利用により第三者との間で紛争が生じた場合は、前項の定めを遵守したか否かにかかわらず、自己の責任と費用で当該紛争を解決するものとします。契約者は、当該紛争が生じたことにより当社が損害を被った場合は、当社が被った損害を賠償するものとします。
4 契約者は、本サービスを利用して営業活動を行う場合は、自己が開設したホームページのトップページ上に自己の氏名、商号および電話番号(通話可能で真正なものに限ります。)を明示するものとします。
(著作xx)
第 45 条 本サービス上に公開された情報に関する著作xxの取り扱いは、次の通りとします。
(1) 契約者が本サービス上に公開された情報にリンクを行う場合は、契約者が事前にリンク先の情報に関する著作xxの使用許諾を得ておくこととします。
(2) 契約者は当社に対し、当該情報が第三者の著作xxあらゆる権利を侵害しないことを保証しなければならないものとします。
(3) 前 2 号の規定にもかかわらず、当該情報について第三者との間で著作xxに係わる紛争が生じた場合は、契約者は、自己の責任と費用負担でこれを解決しなければならないものとします。
(バージョンアップ)
第 46 条 本サービスのバージョンアップ、または新機能の追加もしくは変更については、事前に契約者に対し通知をしないで、当社において随時できるものとします。
2 バージョンアップまたは新機能の追加されたところの新サービスについて、契約者は、これらを利用することができるものとします。ただしバージョンアップ、または新機能の追加により料金等に変更が生ずることとなった場合、契約者には新しい料金表に従って支払って頂くこととします。
(一部無効)
第 47 条 この約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、この約款の他の条項は、効力を有するものとします。
(紛争の解決)
第 48 条 この約款からまたはこの約款に関連して契約者と当社との間で生じた紛争は、契約者と当社とで誠意をもって協議し解決するものとします。
2 前項の紛争につき、協議による解決を図ることができない場合、日本国愛知県弁護士会のあっせん仲裁手続規則に従って日本国名古屋市において仲裁を受けなければならないものとし、その仲裁は最終的なものであり、当社および契約者を拘束するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
(適用される法律等)
第 49 条 この約款は、日本語で作成され、この約款の定めには日本法が適用されるものとします。ただし、契約者の本サービスを利用する国が日本国以外である場合、補充的に、その国の法令が適用されるこ とがあります。
附 則
1. この約款は、2009 年 6 月 29 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2010 年 12 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2011 年 1 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2011 年 7 月 1 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2015 年 10 月 16 日から実施します。
附 則
1. この約款の改正規定は、2019 年 1 月 1 日から実施します。
別 表 1
(基本サービス)
種別(指定通信事業者) | 品目 | 内容 | |
(1) | ワイヤレス(KDDI) | 120A | KDDI 株式会社(au)が提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI へアクセスするためのサービス。120 万パ ケット(約 146M バイト)まで定額で利用可能。 |
(2) | ワイヤレス(KDDI) | 840A | KDDI 株式会社(au)が提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI へアクセスするためのサービス。840 万パ ケット(約 1025M バイト)まで定額で利用可能。 |
(3) | ワイヤレス(KDDI) | 定額 A | KDDI 株式会社(au)が提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI へアクセスするためのサービス。パケット量 の制限がなく定額で利用可能。 |
(4) | ワイヤレス(KDDI) | 定額 7A | KDDI 株式会社(au)が提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI へアクセスするためのサービス。パケット量 の制限がなく定額で利用可能。 |
(5) | ワイヤレス (NTT ドコモ) | 300D | 株式会社 NTT ドコモが提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI へアクセスするためのサービス。300 万パ ケット(約 366M バイト)まで定額で利用可能。 |
(6) | ワイヤレス (NTT ドコモ) | 720D | 株式会社 NTT ドコモが提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI へアクセスするためのサービス。720 万パ ケット(約 879M バイト)まで定額で利用可能。 |
(7) | スマートフォンアクセス (KDDI) | ATI-A | KDDI 株式会社(au)が提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI へアクセスするためのサービス。 通信料については、KDDI 株式会社(au)と契約者とで直接 精算して頂きます。 |
(8) | スマートフォンアクセス (NTT ドコモ) | ATI-D | 株式会社 NTT ドコモが提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI へアクセスするためのサービス。通信料については、株式会社 NTT ドコモと契約者とで直接精算して 頂きます。 |
■各サービスの回線速度はいずれもベストエフォートであり、回線速度・品質の保障はありません。
■各サービスはいずれもパケット量の制限はありません。ただし、(1)、(2)、(5)、および(6)のサービスは、定額数量を超えたものに超過料金が課金されます。
■(1)~(3)、(5)、(6)の通信料は当社が代位弁済することになるものです。
別 表 2
(オプションサービス)
別表1の基本サービス(7)、(8)いずれかの契約者は、次のオプションサービスを利用することができます。
ATI から、インターネットへの接続を行うためのオプションサービス HTTP、HTTPS 以外の通信も利用可能。
アドレス変換オプション