Contract
電気需給約款
(特別高圧電力・高圧電力)
2024 年 4 月 1 日改定
xxハウス工業株式会社
46.需給開始後の電気需給契約の終了・変更に伴う料金等の精算 22
Ⅰ 総則
1.適用
(1) 当社が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者として需要家に対し電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気需給約款(6(電気需給契約締結前の確認事項)に定める料金メニュー表、別表その他この電気需給約款に付随する一切の書面等を含みます。以下「この需給約款」といいます。)によります。なお、この需給約款に定めなき事項は、所轄の一般送配電事業者の定める託送供給等約款(以下「託送約款等」といいます。)が準用されるものとします。
(2) この需給約款は、当社の供給区域である次の地域に適用します。沖縄県および離島を除く、日本国内。
2.約款の変更
(1) 需要家一般の利益に適合する場合のほか、供給方法等の技術的な事項または電気需給契約にかかる手続き・運用上の取扱いについて変更が必要な場合、法令・条令・規則等の制定または改廃によりこの需給約款の変更が必要な場合、消費税等の税率変更の場合、所轄の一般送配電事業者の定める託送約款等が改定された場合、経済情勢の変更が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、 当社は、この需給約款に定める電気料金その他の供給条件を変更することがあります。この場合、当社は事前に変更後の約款を当社Web サイト上に掲載する方法、電子メールの送信、書面の送付その他当社が適当と判断する方法(但し、「電力の小売営業に関する指針」に従った方法に限ります。以下「当社が適当と判断する方法」といいます。)により、需要家に変更内容およびその適用開始日(以下「適用開始日」といいます。)を通知するものとし、契約期間満了前であっても供給条件は変更後の約款によるものとします。
(2) 当社は、(1)または(2)の場合、他の小売電気事業者または所轄のみなし小売電気事業者の電気料金改定、託送約款等の改定、電力調達費用等の変動その他の理由により当社が料金改定を必要と判断した場合、次の各号に従い、料金単価を改定することがあります。
イ 当社は、事前に変更後の料金単価およびその適用開始日を当社が適当と判断する方法により需要家に通知します。
ロ 需要家は、イにより当社が料金単価を値上げした場合において、変更後の料金単価を承諾しない場合、適用開始日の 30 日前までに当社に解約を申入れることにより、電気需給契約を解約できるものとします。
ハ ロに定める期限までに需要家からの通知がない場合は、需要家は変更後の料金単価を承諾したものとみなし、変更後の料金単価の適用開始日より変更後の料金単価を適用します。
(3)この需給約款その他当社と需要家との間の電気需給契約に関する供給条件の変更に伴い、当社が、変更
の際の供給条件の説明、契約変更前の書面交付および契約変更後の書面交付を行う場合、需要家は、以下の方法により行うことについて予め承諾していただきます。
イ 供給条件の説明および契約変更前の書面交付を行う場合、当社が適当と判断する方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
ロ 契約変更後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断する方法により行い、当社の名称および住所、変更契約の年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
ハ イ、ロにかかわらず、電気需給契約に関する供給条件の変更が、法令・条例・規則等の制定もしくは改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の供給契約の実質的な変更を伴わない内容である場合には、供給条件の説明および契約変更前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および変更契約後の書面交付をしないこととします。
3.定義
次の言葉は、この需給約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上のものをいいます。
(2) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
(5) 最大需要電力
30 分毎の需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(6) 使用電力量
需要家が使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(7) 需要場所
需要家が当社から供給された接続供給に係る電気を使用する場所をいいます。
(8) 所轄の一般送配電事業者
北海道電力ネットワーク、東北電力ネットワーク、東京電力パワーグリッド、、中部電力パワーグリッド、北陸電力送配電、関西電力送配電、中国電力ネットワーク、四国電力送配電、九州電力送配電の各株式会社のうち、需要家の需要場所に電力を供給する送電線を所有する会社をいいます。なお、この会社には、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)
によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこの一般送配電事業を承継した会社を含みます。
(9) 所轄のみなし小売電気事業者
電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号、以下「平成 26 年改正法」といいます。)
附則第 2 条第 2 項に定めるみなし小売電気事業者である北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、中部電力ミライズ、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力の各株式会社のうち、需要家の需要場所を旧供給区域(平成 26 年改正法附則第 16 条第 1 項に定めるところによります。)とする会社をいいます。なお、この会社には、事業の全部の譲渡、合併または会社分割(みなし小売電気事業の全部を承継させるものに限ります。)によってみなし小売電気事業を承継することについて、電気事業法に基づく認可を受けてこのみなし小売電気事業を承継した会社を含みます。
(10)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
なお、料金単価には消費税等相当額を含みます。
(11)再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36 条第 1 項に定める賦課金をいいます。
(12)貿易統計
関税法に基づき公表される統計をいいます。
(13)平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1
日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、
4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの
期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30
日までの期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または
12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
(14)反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で、次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号、その後の改正
を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する団体をいいます。)
ロ 暴力団員(同法第 2 条第 6 号に定める暴力団の構成員をいいます。)、または暴力団員でなくな
ったときから 5 年を経過しない者
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
ヘ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準ずる者
リ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ヲ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(15)反社会的行為
自らまたは第三者を利用して行う次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
ホ その他上記イからニまでに準ずる行為
4.単位および端数処理
(1) この需給約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、以下に定めるとおりとします。
(2) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入するものとします。
(3) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入するものとします。
(4) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入するものとします。
(5) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。ただし、消費税等相当額を加算して支払いを受ける場合、消費税相当額が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ 1 円とし、その端数は、それぞれ切り捨てます。
5.実施細目等
(1) この需給約款の実施上必要な細目事項は、そのつど需要家と当社との協議によって定めます。
(2) この需給約款に定めのない特別な事項は、そのつど需要家と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約について
6. 電気需給契約締結前の確認事項
(1) 需要家が新たに電気需給契約を希望する場合は、あらかじめこの需給約款および託送約款等における需要家に関する事項を遵守することを承諾のうえ、別表 1「料金メニュー表」(以下「料金メニュー表」といいます。)に記載の電気料金メニュー(以下「電気料金メニュー」といいます。)のうち適用可能ないずれか一つを選択し、当社所定の書式により、次の事項を明らかにして申込みをしていただきます。契約種別、供給電気方式、供給電圧、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送約款等に規定 する供給地点とします。以下同様とします。)、需要場所(供給地点特定番号を含みます。)、負荷設備、
受電設備、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、および契約使用期間
(2) 需要家が保安等のために必要とする電気については、需要家はその容量を明らかにし、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じなければなりません。また、電圧または周波数の変動等によって需要家が損害を受けるおそれがある場合は、需要家は無停電電源装置の設置等必要な措置を講じなければなりません。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、需要場所の状況等により供給開始までに長期間を要する可能性があることを、需要家はあらかじめ容認するものとします。
7.契約の要件
当社が需要家に電気を供給する際は、所轄の一般送配電事業者の供給設備を使用します。
それに伴い、需要家は、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ所轄の一般送配電事業者の定める託送約款等における需要者にかかわる事項および託送約款等で定める技術要件を遵守し、所轄の一般送配電事業者からの給電指令(電力供給の制限・中止に関する指令等を意味しますが、これに限りません。)に従うものとします。
8.電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、当社と需要家の間で電力供給に関する諸条件を協議し、契約条件について合意に達したときに成立します。なお、契約条件について合意に達したときとは、需要家と当社が電気需給契約書に記名押印した日とします。また、以下の場合においては、当社は電気需給契約を無条件で解除できるものとし、解除までに要した費用は各々が負担するものとします。
イ 契約電力が 500kW 未満の場合において、電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」といいます。)によるスイッチング廃止取次判定の結果が「拒否」となったとき
ロ 契約電力が 500kW 以上の場合において、使用開始日までに契約電力と実際の使用状況の間に乖離があることが判明したとき
ハ 所轄の一般送配電事業者との接続供給契約について、当該事業者の承諾が得られないとき
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給契約が成立した日から、使用開始の日以降 1 年目の日までとします。ただし、臨時電力についてはこの限りではありません。
ロ 契約期間満了日の 3 ヶ月前までに、需要家または当社から書面により別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものとします。なお、本項に基づき電気需給契約が継続される場合、当社は、更新前に書面を交付することなく更新後の契約期間を説明し、更新後に、当社の名称および住所、需要家との契約更新年月日、更新後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適当と判断する方法によりお知らせすることとし、需要家は、このことについてあらかじめ承諾するものとします。
ハ 契約期間満了日の 3 ヶ月前までに、需要家または当社から書面により電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了により終了するものとします。
9.需要場所
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所とします。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 所轄の一般送配電事業者において複数の建物を 1 需要場所と定める場合は、当社においても同様の取扱とします。
10.電気需給契約の単位
当社は、原則として、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 電気需給契約を結びます。
11.供給の開始
(1) 当社は、需要家との間で電気需給契約が成立した際には、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気需給契約書に記載の使用開始日から電気を供給します。
(2) 需要家の責となる事由により使用開始日を延期する場合、需要家は延期前の使用開始日から延期後の使用開始日までの間、基本料金の 50%相当額を当社に支払うものとします。
(3) 当社の責となる事由により使用開始日を延期する場合、当社は延期前の使用開始日から延期後の使用開
始日までの間、需要家が従前の小売電気事業者より電気を供給され支払った金額と当社が電気需給契約
に基づき需要家へ電気を供給したのであれば需要家が当社に支払うことが必要となる金額との差額を、需要家に対し支払うものとします。
(4) 前三項の定めにかかわらず、天候、用地事情、一般送配電事業者の事情、その他やむをえない事由によって、あらかじめ定めた使用開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、当社は需要家に対しすみやかにその旨を通知し、あらためて需要家と協議のうえ、新たに使用開始日を定めて電気を供給するものとします。なお、この場合、需要家および当社は、(2)または(3)に定める金員の支払いを要しないものとします。
12.供給の単位
当社は、原則として、1 電気需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給するものとします。
13.電気需給契約条件の判断
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には、需要家からの電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断わりする場合があります。
14.電気需給契約書の作成
当社は、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成します。
Ⅲ 料金および契約種別
15.料金
(1) 需要家は当社が求める場合、料金の算定のために、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大および最小の日負荷電力量、休日予定日、その他当社が電力供給をする上で必要となる情報をあらかじめ提出しなければなりません。
(2) 料金単価に関しては、料金メニュー表によるものとします。
(3) 料金は、電気料金メニューの種別に応じて、基本料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金(別表 3 によります。)及び電源調達補正費用(電源調達補正費用は、電気料金メニューのうち市場連動型メニューの場合に限ります。)の合計といたします。なお、電気需給契約締結後に新たに法律等により付加ないし賦課される料金(名称が変更された料金も含みます。)が発生した場合は、その料金を含むものとします。
イ 基本料金
基本料金は、料金メニュー表に記載の 1 月の基本料金単価に契約電力の値を乗じて得た値とします。なお、まったく電気を使用しない月の基本料金は、半額とします。
ロ 電力量料金
電力量料金は、料金メニュー表に記載の電力量料金単価にその 1 月の使用電力量を乗じて得た値と
燃料費調整単価(別表 4 によります。)にその 1 月の使用電力量を乗じて得た値(以下「燃料費調整額」といいます。)を加算または減算するものとします。
ハ 電源調達補正費用
当月の計量日の前日が属する月(以下「起算月」といいます。)の前月 21 日から起算月の 20 日ま
での所轄の一般送配電事業者のエリアの日本卸電力取引所におけるスポット市場での 30 分ごとの約定単価を単純平均した金額(以下「平均卸市場価格」といいます。)に基づき、次の計算式によって計算された値とします。なお、使用電力量を乗じる前に端数が生じた場合は小数点第 3 位以下を切り捨てます。また、計算式によって金額がマイナスになった場合の電源調達補正単価の下限は下記になります。
電源調達補正単価
平均卸市場価格 | 電源調達補正単価 |
0 円を超え 15.00 円以下のとき | -3.3 円 |
15.00 円を超え 25.00 円以下のとき | 0 円 |
25.00 円を超え 35.00 円以下のとき | 0 円 |
35.00 円を超えるとき | 0 円 |
【電源調達補正費用の計算式】
(①補正後平均卸市場価格-②調整基準単価+③電源調達調整単価)×その 1 月の使用電力量
①補正後平均卸市場価格=平均卸市場価格※1×1/(1-損失率 ※2)+託送電力量料金単価 ※
3 (計算後端数が生じた場合は小数点第 3 位以下を切り捨て)
※1 消費税相当額を加算した上で小数点第 3 位以下を切り捨て
※2 託送約款等に定める損失率(別表 2 イによります。)
※3 託送約款等に定める接続送電サービス料金の電力量料金単価(別表 2 ロによります。)
②調整基準単価=電力量料金単価 ※4+燃料調整費単価 ※5
※4 別表 1 ロによります。
※5 別表 4 によります。
③電源調達調整単価
平均卸市場価格 | 電源調達調整単価 |
0 円を超え 15.00 円以下のとき | -3.3 円 |
15.00 円を超え 25.00 円以下のとき | 0 円 |
25.00 円を超え 35.00 円以下のとき | -2.2 円 |
35.00 円を超えるとき | -4.4 円 |
(4) 当社は、需要場所における電気の使用時の力率が 85%を上回る場合は、その上回る 1%につき、基本料金を 1%割引し、85%を下回る場合は、その下回る 1%につき、基本料金を 1%割増しするものとします。なお、需要家がまったく電気の供給を受けないその 1 月の力率は、85%とみなします。
16.契約種別
契約種別は、次のとおりとします。また、種別ごとの詳細については、当社と需要家との協議により決定するものとします。
契約種別 | 特別高圧電力(常時供給分) |
高圧電力(常時供給分) | |
予備電力(予備線または予備電力) | |
臨時電力 |
17.特別高圧電力
(1) 適用範囲
特別高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、契約電力が原則として 2,000kW 以上であるものに適用します。
(2) 契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力については、需要家と当社との協議によって定めます。
18.高圧電力
(1) 適用範囲
高圧で電気の供給を受けて、電灯もしくは小型機器を使用し、または電灯もしくは小型機器と動力とを合わせて使用する需要で、契約電力が原則として 2,000kW 未満であるものに適用します。
(2) 契約電力
供給電気方式、供給電圧、周波数および契約電力については需要家と当社との協議によって定めます。
19.予備電力
(1) 適用範囲
常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける次の場合に適用します。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(2) 契約電力
契約電力は、需要家と当社との協議によって定めます。
(3) その他
イ 需要家が希望する場合、予備線による電気の供給と予備電源による電気の供給とをあわせて受けることができます。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものとします。
20.臨時電力
(1) 適用範囲
契約使用期間が 1 年未満の需要の場合に適用します。ただし、毎年、一定期間を限り、反復使用する需要については、対象としません。
(2) 契約電力
契約電力は需要家と当社との協議によって定めます。
(3) その他
イ 基本料金および電力量料金は同等の条件下において算定した特別高圧電力または高圧電力の料金の
1.2 倍とします。
ロ その他の事項については特に定めのある場合を除き、特別高圧電力または高圧電力に準ずるものとします。
Ⅳ 料金の算定および支払い
21.料金の適用開始の時期
料金は、次の場合を除き、電気需給契約書に記載された使用開始日から適用します。イ 需要家が、供給準備着手前に使用開始延期の申出をされた場合
ロ 需要家の責とならない事由によって使用が開始されない場合
22.検針日
検針日は、託送約款等に従い、所轄の一般送配電事業者が実際に検針を行った日または行ったものとされる日とします。なお、非常変災の場合等、やむをえない事情がある場合には当社があらかじめお知らせし
た日以外の日に検針を行うことがあります。
23.料金の算定期間
料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間または検針期間(以下「計量期間等」といいます。)とします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間又は消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間とします。
24.使用電力量等の算定
(1) 使用電力量は、託送約款等に定める需要家の供給地点にかかる 30 分ごとの接続供給電力量とします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間(ただし、電気需
給契約が消滅した場合は、原則として消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日までの期間とします。)において合計した値とします。
(2) 当社は、所轄の一般送配電事業者から受領した検針結果を、当社が適当と判断する方法により、需要家に通知します。
(3) 力率の算定は、所轄の一般送配電事業者が設置した計量器により行うものとします。
(4) 計量器の故障等によって使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力は、託送約款等に定めるところにより、需要家と当社又は一般送配電事業者との協議によって定めます。
25.料金の算定
(1) 当社は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定します。
イ 電気の供給を開始、再開、中止、もしくは停止し、または電気需給契約が終了した場合ロ 契約種別、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
ハ 23(料金の算定期間)につき計量期間等の日数がその計量期間等の始期に対応する計量の基準となる日の属する月の日数に対し、5 日を上回り、または下回る場合
(2) 当社は、電気需給契約ごとにこの需給約款に定めた料金を適用して算定し、すみやかに需要家に当社が適当と判断する方法でその請求額を通知します。
(3) (1)イ、ロおよびハの日割計算については、次のとおりとします。
イ (1)イ、ロの場合
その 1 月の基本料金 ×
日割計算対象日数計量期間等の日数
ロ (1)ハの場合
日割計算対象日数
その 1 月の基本料金 ×
暦 日 数
(4) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には需要家が需要場所を新たに設定する日および再開日を含み、消滅日および停止日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用します。
(5) 需要家が需要地点を新たに設定し、または需要地点を消滅させる場合もしくは電気の供給を停止する場合の(3)イにいう計量期間等の日数は、次のとおりとします。
イ 需要地点を新たに設定した場合
需要地点を新たに設定した日の直前のその需要地点の属する検針区域の計量日から、その需要地点を新たに設定した直後の計量日の前日までの日数とします。
ロ 需要地点を消滅させる場合または電気の供給を停止する場合
消滅日または停止日の直前の計量日から、当社が次回の計量日として需要家にあらかじめお知らせした日の前日までの日数とします。
(6) 需要家が需要地点を新たに設定し、または需要地点を消滅させる場合もしくは電気の供給を停止する場合の(3)ロにいう暦日数は、次のとおりとします。
イ 需要地点を新たに設定した場合
その需要地点の属する検針区域の検針の基準となる日(その需要地点を新たに設定した日が含まれる計量期間の始期に対応するものとします。)の属する月の日数とします。
ロ 需要地点を消滅させる場合または電気の供給を停止する場合
その需要地点の属する検針区域の検針の基準となる日(消滅日の前日が含まれる計量期間の始期に対応するものとします。)の属する月の日数とします。
(7) 需要地点への接続供給の停止期間中の料金の日割計算を行なう場合は、(3)イおよびロの日割計算対象日数は、停止期間中の日数とします。この場合、停止期間中の日数には、接続供給を停止した日を含み、接続供給を再開した日は含みません。また、停止日に接続供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
26.料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) 需要家の料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日とします。ただし、24(使用電力量等の算定)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日とします。
ロ 電気需給契約が終了した場合は、終了日とします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日とします。
(2) 需要家は当社に対し、支払義務発生日の翌月 27 日に需要家が指定する金融機関の該当口座から自動引き落としにより料金を支払うものとします。ただし、24(使用電力量等の算定)(4)の場合は、料金の支払期日は需要家と当社の協議によって定めます。
なお、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最
初の営業日とします。
27.料金その他の支払方法
(1) 需要家は当社に対し、料金については毎月、その他工事費負担金等についてはそのつど、需要家が指定する金融機関の該当口座から自動引き落としにより支払うものとします。また、26(料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限)(2)に定めた期日に引き落としがなされたときに当社に対する支払いがなされたものとします。なお、自動引き落としによる振替手数料は当社が負担するものとします。
(2) 需要家が指定する金融機関の該当口座より自動引き落としがなされなかった場合には、以下の対応となります。
イ 需要家は当社に対し、当社が改めて指定する金融機関を通じて支払義務発生日の翌々月 10 日までに料金を振込むものとします。なお、支払期日または支払期限の最終日が日曜日または休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日とします。なお、この場合、振込手数料は需要家の負担とします。
ロ 需要家は当社に対し、支払期日の翌日から実際に料金を支払った日までの期間の日数に応じて延滞利息を支払うものとします。
(3) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式(消費税等の税率が改定された場合は、改定後の税率に応じて修正されるものとします。)により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10%の割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)を乗じて算定して得た金額とします。なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金 ×
消費税等の税率
100+消費税等の税率
(4) 需要家は当社に対し、延滞利息の算定の対象となる料金を支払った直後に支払義務が発生する料金と延滞利息をあわせて支払うものとします。
28.保証金
(1) 需要家は当社に対し、原則として供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額を超えない範囲で保証金の預け入れを行わなければならないことがあります。また、需要家の支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、需要家は当社に対し追加で保証金の預け入れをしなければならないことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約(更新)期間満了の日以降 60 日目の日までとします。
(3) 当社は、電気需給契約が終了した場合または需要家が支払期限を経過してもなお料金を支払わなかった場合には、保証金を需要家の未払債務に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について利息を付しません。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が終了した場合には、需要家に対しすみやかに保証金を返還するものとします。ただし、(3)により未払債務に充当した場合は、その残額を返還するものとします。
Ⅴ 使用および供給
29.適正契約の保持
当社は、需要家が契約電力を超えて電気を使用する等、需要家との電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合(当社が、所轄の一般送配電事業者から、接続供給契約が電気の使用状態に比べて不適当であるとして、その契約を適正なものに変更することを求められた場合を含みます。)には、すみやかに電気需給契約を適正なものに変更していただきます。なお、契約電力が 500kW 未満の需要家についての契約電力は、電気を使用した 1 月を含む過去 1 年間以内の各月の最大電力のうちで最も大きな値とするものとし、需要家は、当社が契約電力の変更を申出たときは電気需給契約の変更に応じるものとします。
30.契約超過金
(1) 契約電力が 500kW 以上の需要家が契約電力を超えて電気を使用された場合、当社の責となる事由による場合を除き、需要家は当社に対し、契約超過電力に基本料金単価を乗じて得た金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として支払うものとします。この場合、契約超過電力とは、その 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値とします。
(2) 契約電力が 500kW 以上の需要家は当社に対し、(1)に定める契約超過金を、契約電力を超えて電気を使用した月の料金の支払期限内に支払うものとします。
(3) 契約電力が 500kW 以上の需要家が契約電力を超えて電気を使用したことに伴い、当社と所轄の一般送配電事業者との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社は電気需給契約の内容(料金を含みます。)を変更できるものとし、これに対し需要家は異議を述べないものとします。
31.力率の保持
(1) 需要家は、需要地点の負荷の力率を原則として 85%以上に保持し、軽負荷時には進み力率とならないようにしなければなりません。
(2) 需要家は、当社の求めに応じ、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉を行わなければならないことがあります。
32.需要場所への立入りによる業務の実施
当社または所轄の一般送配電事業者ならびにその関係者(以下「当社等」といいます。)は、次の業務を実施するため、需要家の承諾を得て需要場所に立ち入ることがあります。この場合には、需要家は正当な事
由がない限り、当社等が需要場所に立ち入ることおよび業務を実施することを承諾しなければなりません。イ 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物、電気機器その他の設備の設計、施工、改修または検
査
ロ 52(保安等に対する需要家の協力)(1)または(2)によって必要な需要家の電気工作物、電気機器その他の設備の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用を防止するために必要な需要家の電気機器の試験、負荷設備、受電設備その他電気工作物、電気機器その他の設備の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ニ 計量器の検針または計量値の確認
ホ 所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備にかかわる保安の確認に必要な業務ヘ その他、託送約款等およびこの需給約款によって電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要
な業務
33.電気の使用にともなう需要家の協力
(1) 需要家の電気の使用が、次の原因で他の需要家の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他のみなし小売電気事業者、小売電気事業者、発電事業者および所轄の一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、需要家は自己の費用負担において、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設しなければなりません。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) 需要家が発電設備を所轄の一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用する場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、需要家は、所轄の一般送配電事業者の定める発電設備系統連系に関する取り決めを遵守しなければなりません。
(3) 需要家は、電気の供給の実施に伴い、当社および所轄の一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力するものとします。
(4) 需要家は当社の求めに応じ、電気の供給の実施に伴い、当社指定の様式に従い 1 週間毎の使用電力量その他の情報を提出しなければならないことがあります。
34.供給の停止
(1) 需要家が次のいずれかに該当する場合には、当社は事前に予告することなく、電気の供給の停止を所轄の一般送配電事業者に依頼することがあり、また、所轄の一般送配電事業者により、事前に予告するこ
となく電気の供給の停止が行われることがあります(以下「当社等による依頼と供給停止」といいます。)。イ 需要家の責となる事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 需要家の需要場所内の計量器もしくは電気工作物、電気機器その他の設備を故意または過失により損傷し、または亡失し、当社等に重大な損害を与えた場合
ハ 所轄の一般送配電事業者以外の者が需要場所における所轄の一般送配電事業者の供給設備と需要家の電気設備との接続を行った場合
(2) 需要家が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社等による依頼と供給停止が行われることがあります。
イ 需要家の責となる事由により保安上の危険がある場合
ロ 需要家が電気工作物、電気機器その他の設備の改変等により不正に電気を使用した場合
ハ 需要家が 32(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社等の立入りによる業務の実施を正当な事由なく拒否した場合
ニ 需要家が 33(電気の使用にともなう需要家の協力)によって必要となる措置を講じない場合ホ その他、需要家がこの需給約款または託送約款等に反した場合
(3) 当社が需要家に 29(適正契約の保持)に定める協議により適正契約への変更を求めた場合で、需要家がその修正に応じない場合には、当社等による依頼と供給停止が行われることがあります。
(4) (1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、当社等は供給停止のための処置を行います。なお、この場合には、需要家は当社等の求めに応じて協力しなければなりません。
35.供給停止の解除
34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、需要家がその事由となった事実を解消したときには、当社は所轄の一般送配電事業者に供給停止の解除を依頼します。
36.供給停止期間中の料金
34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、需要家は当社に対し、基本料金の 50%相当額に、25(料金の算定)(3)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定された額を加算して支払うものとします。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものとします。
37.違約金
(1) 需要家が次のいずれかに該当した場合として、当社が所轄の一般送配電事業者から需要家が免れた金額の 3 倍に相当する金額として違約金の請求を受けた場合、当社は、需要家から当該金額に相当する金額を申し受けます。
イ 需要場所において電気を使用すること以外の用途に電気を使用した場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に所轄の一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用し
た場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ニ 需要家が動力電力を利用されている場合で、変圧器、発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(2) (1)の「需要家が免れた金額」とは、この需給約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額とします。
(3) 前二項において不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間とします。
38.供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次の場合には、供給期間中に、所轄の一般送配電事業者により、電気の供給が中止され、または需要家の電気の使用が制限され、もしくは中止されることがあります。
イ 所轄の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 所轄の一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災(天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力、その他 44(不可抗力による解約)
に定める場合を含む)が生じ、または生じるおそれがある場合ニ その他電気の需給上、または保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、あらかじめその旨を広告その他の方法によって、所轄の一般送配電事業者より、需要家にお知らせがされます。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
39.損害賠償の免責
(1) 当社の責となる事由により使用開始日を延期する場合、当社は 11(供給の開始)(3)にしたがって、需要家に対し差額を負担するものとします。当社は当該差額の負担を超えて需要家の受けた損害の賠償の責を負いません。
(2) 38(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合、それが当社の責となる事由による場合を除き、当社は需要家の受けた損害の賠償の責を負いません。
(3) 需要家が 6(電気需給契約締結前の確認事項)(2)による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 34(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、45(中途解約)の定めに従い電気需給契約が解約された場合、47(解除等)の定めまたは期間満了によって電気需給契約が終了した場合には、その名目、事由の如何を問わず、当社は需要家の受けた損害について賠償の責を負いません。
(5) 当社は、需要家が漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責を負いません。ただし、当社の
責となる事由による場合は、この限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によって需要家または当社が損害を受けた場合、または 44(不可抗力による解約)にしたがって電気需給契約が解約された場合、当社および需要家は解約により生じた相手方の損害について賠償の責を負いません。
(7) 当社は、所轄の一般送配電事業者の責に帰すべき事由により被った需要家の損害について賠償の責を負いません。
40.設備の賠償
需要家が故意または過失によって、その需要場所内の当社もしくは所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償しなければなりません。
イ 修理可能の場合修理費
ロ 亡失または修理不可能の場合
当社もしくは所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備の帳簿価格と取替工事費用との合計額
Ⅵ 契約の変更および終了
41.電気需給契約の変更
電気需給契約の内容は、原則として契約期間(更新期間を含む)中は変更できません。ただし、需要家が契約電力の増減を申出たときは、Ⅱ(契約について)に定める新たに電気需給契約を希望する場合に準ずるものとします。
42.権利義務の承継
合併その他の原因によって、需要家が新たな需要家に、当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を引き継ぎ、引き続き電気の使用を希望する場合は、需要家は事前に書面により当社に申し出るとともに、名義変更について協議するものとします。
43.電気需給契約終了にともなう処置
(1) 当社は、原則として、電気需給契約の終了日に、供給設備または需要家の電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、需要家は当社の求めに応じ協力するものとします。
(2) 当社の責とならない事由により供給を終了させるための処置ができない場合は、当社は供給を終了させるための処置が可能となった日に行うものとします。
44.不可抗力による解約
需要家および当社は、以下に定める不可抗力を原因として、契約を履行できない場合、電気需給契約の一部または全部を解約することができるものとします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
45.中途解約
(1) 需要家および当社は、契約期間内においても、解約希望日の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を書面で通知することで、該当月の 3 ヶ月後の月の検針日を解約日として電気需給契約を中途解約することができます。
(2) 当社は、原則として、(1)により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。なお、この場合には、必要に応じて需要家に協力していただきます。ただし、需要家の責めとなる理由または当社の責めとならない理由により、所轄の一般送配電事業者が需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものとします。
46.需給開始後の電気需給契約の終了・変更に伴う料金等の精算
電気需給契約を締結した後に、電気需給契約を終了する場合もしくは需要家が契約電力を減少しようとする場合、または契約電力を増加した後に、電気需給契約を終了する場合もしくは需要家が契約電力を減少しようとする場合等において、当社が託送約款等に基づき所轄の一般送配電事業者から料金等の精算を求められたときは、需要家は当社にその精算金を支払うものとします。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
47.解除等
(1) 34(供給の停止)によって電気の供給を停止された需要家が当社の定めた期日までにその事由となった事実を解消しない場合には、当社は、電気需給契約を解除することがあります。なお、この場合には、その旨を需要家に事前に通知するものとします。
(2) 需要家が、45(中途解約)による申出をしないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が電気需給契約を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は終了するものとします。
(3) 需要家が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その需要家について電気需給契約を解除することがあります。なお、この場合には、電気需給契約の解除の 15 日前までにお知らせします。
イ 料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
ロ 他の電気需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払わない場合
ハ イおよびロの料金以外の債務(遅延利息、保証金、違約金、工事費負担金当相当額その他この需給約
款、電気需給契約から生ずる金銭債務)を支払わない場合
ニ 振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払い停止状態に陥った場合
ホ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続の開始もしくはこれらに類する法的手続の申立てを受けまたは自ら申立てを行った場合
ヘ 強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ト 公租公課の滞納処分を受けた場合
チ その他、明らかに料金の支払の延滞が生じるおそれがあると当社が認めた場合リ 託送約款等、この需給約款、電気需給契約のいずれかに違反した場合
(4) 当社が(3)に基づき需要家との電気需給契約を解除した場合、需要家は当社に対し、契約解除に伴う違約金として解除日から契約期間(更新期間を含む)満了日までの期間の契約基本料金の 1.5 倍に相当する金額を支払うものとします。
48.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅しません。
Ⅶ 工事および工事費の負担
49.供給設備の工事費負担
(1) 需要家が新たに電気を使用し、または契約電力を増加するにあたり、新たに配電設備もしくは特別供給設備を施設する場合、または需要家の希望によって供給設備を変更する場合等において、当社が託送約款等に基づいて所轄の一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、需要家は当社に対しその負担金相当額を支払うものとします。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、需要家の都合によって使用開始日以前に電気需給契約を終了または変更する場合は、需要家は当社に対し所轄の一般送配電事業者から請求された費用相当額を支払うものとします。
50.計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の 2 次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として所轄の一般送配電事業者の所有とし、所轄の一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の 2 次配線等で特に必要最低限以上の費用を要するものについては、需要家の所有とし、需要家の費用負担において施設することがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査並びに
取り付けおよび取り外し工事が容易な場所とし、需要家と当社または所轄の一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所は需要家が無償で提供するものとします。また、 (1)により需要家が施設した設備については、当社および所轄の一般送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(4) 需要家の希望によって計量器、その付属装置または区分装置の取り付け位置を変更する場合には、需要家は当社または所轄の一般送配電事業者に対し、当該変更に要する費用を支払うものとします。
(5) 需要家が契約電力を変更する場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、需要家は当社または所轄の一般送配電事業者に対し、当該工事に要する費用を支払うものとします。
Ⅷ 保 安
51.保安の責任
需要地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備については、当社は保安の責任を負わないものとし、所轄の一般送配電事業者が保安の責任を負います。
52.保安等に対する需要家の協力
(1) 次の場合には、需要家はすみやかにその旨を当社に通知しなければなりません。なお、当社および所轄の一般送配電事業者は、各々の責任区分に応じて、ただちに適当な処置をします。
イ 需要家が、引込線、計量器等その需要場所内の当社または所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 需要家が、需要家の電気工作物、電気機器その他の設備に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが計量器または所轄の一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 需要家が当社または所轄の一般送配電事業者の計量器等の電気工作物、電気機器その他の設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合、需要家は当社および所轄の一般送配電事業者に事前に通知し、協議を行わなければなりません。また、物件の設置、変更または修繕工事をした場合には、その内容を直ちに当社および所轄の一般送配電事業者に通知しなければなりません。なお、これらの場合において、保安上必要があるときには、需要家は当社または所轄の一般送配電事業者の求めに応じてその内容の変更を行わなければならないことがあります。
(3) 必要に応じて、供給開始に先立ち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、需要家と所轄の一般送配電事業者とで協議していただきます。
(4) 需要家の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、所轄の一般送配電事業者、または所轄の一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関
(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、所轄の一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、需要家の承諾を得て需要家から電気工作物の配線図を提示していただきます。なお、需要家は、所轄の一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
(5) 需要家が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事完成後すみやかにその旨を当社および所轄の一般送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
Ⅸ そ の 他
53.権利・義務の譲渡等の禁止
需要家は、書面による当社の承諾を得た場合を除き、電気需給契約に関する権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。
54.商号等の変更
需要家は次の事項に変更が生じた場合、速やかに当社に届け出るものとします。イ 商号
ロ 代表者
ハ 所在地
ニ 経営の主体(大株主の異動等を意味しますが、これに限りません。)
55.管轄裁判所
需要家と当社間の電気需給契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
56.守秘義務
(1) 需要家および当社は、電気需給契約(これに付随する附則または覚書等が追加された場合、それらを含みます。)の存在および内容(電気需給契約に関連する書類の一切を含みます。)に関しては、電気需給契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示してはなりません。ただし、次の各号に該当するものについては、秘密情報に含まれません。
イ 開示を受ける以前に、すでに保有していた情報ロ 開示を受ける以前に、すでに知得していた情報
ハ 開示を受けた後、自らの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報ニ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得した情報
ホ 開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(2) (1)に定める義務は、次の各号に該当する場合には適用いたしません。
イ 自己、親会社、子会社もしくは関連会社の役職員または自己、親会社、子会社もしくは関連会社の
委託を受けた弁護士、公認会計士、税理士またはその他の専門家に対して秘密情報を開示する場合。ただし、電気需給契約の目的のために開示の必要がある範囲に限るものとし、開示先が法令により秘密保持義務を負う場合を除き、開示先に対し、この需給約款に基づくものと同等の義務を負わせることを条件とします。
ロ 裁判所、政府機関等の要請または法令に基づき秘密情報の開示等を求められた場合に、かかる求めに応じて開示する場合。ただし、この場合でも秘密情報として存続するものとし、また、かかる開示等に際しては、開示等をする秘密情報を最小限に留めるとともに、相手方に開示先および開示情報の範囲をあらかじめ通知(事前に通知することが法令等により制限される場合または時間的に困難な場合は、事後に可能な限りすみやかに通知)しなければなりません。
ハ 電気需給契約の履行に関連して広域機関、所轄の一般送配電事業者に秘密情報を開示する場合。 ニ 当社が、電気需給契約に基づく業務の一部を第三者に委託する場合において、当該第三者に対して
必要な限度で開示する場合。
57.反社会的勢力の排除
(1) 需要家および当社は、相手方に対して、自ら並びにその親会社、子会社、関連会社、役員および従業員が反社会的勢力ではなく、また反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人でないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(2) 需要家および当社は、相手方が前項に違反し、または相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何ら催告することなしに電気需給契約を解除することができます。
イ 相手方または相手方の関係者が反社会的勢力であると認められるとき
ロ 相手方が、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等であると認められるときハ 反社会的行為を行ったとき
(3) 需要家または当社が前項に基づき電気需給契約を解除した場合、解除により被った損害の賠償を相手方に対して請求できます。
58.消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
電気需給契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、電気需給契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
別表1
料金メニュー表
Ⅰ 市場連動型メニュー
イ 基本料金
エリア毎の基本料金単価 | 単価(円/kW) |
北海道電力ネットワーク管内 | 2,589.74 |
東北電力ネットワーク管内 | 1,991.06 |
東京電力パワーグリッド管内 | 1,852.20 |
中部電力パワーグリッド管内 | 1,681.93 |
2,107.98 | |
関西電力送配電管内 | 1,873.56 |
中国電力ネットワーク管内 | 1,956.57 |
四国電力送配電管内 | 1,631.77 |
九州電力送配電管内 | 2,099.92 |
ロ 電力量料金
エリア毎の電力料金単価 | 単価(円/kWh) |
北海道電力ネットワーク管内 | 26.59 |
東北電力ネットワーク管内 | 33.77 |
東京電力パワーグリッド管内 | 22.46 |
中部電力パワーグリッド管内 | 22.95 |
30.55 | |
関西電力送配電管内 | 20.30 |
中国電力ネットワーク管内 | 33.18 |
四国電力送配電管内 | 30.78 |
九州電力送配電管内 | 18.22 |
Ⅱ 標準単価メニュー
北海道電力ネットワーク管内
業務用電力(一般料金) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,616.17 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 23.06 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 23.06 |
業務用電力(時間帯別料金) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,616.17 | |
電力量料 金単価 | 昼間 | 単位(円/kWh) | 25.33 | |
夜間 | 単位(円/kWh) | 19.55 |
業務用ウィークエンド電力(時間帯別料金) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 3,171.56 | |
電力量料金単価 | 平日 | 単位(円/kWh) | 20.91 | |
休日 | 単位(円/kWh) | 19.89 |
高圧電力Ⅰ型 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,191.46 | |
(一般料金) | 電力量料金単価 | 一般 | 単位(円/kWh) | 22.82 |
高圧電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,801.30 | |
(一般料金) | 電力量料金単価 | 一般 | 単位(円/kWh) | 21.29 |
高圧電力Ⅰ型(時間帯別料金) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,191.46 | |
電力量料 金単価 | 昼間 | 単位(円/kWh) | 25.49 | |
夜間 | 単位(円/kWh) | 19.55 |
東北電力ネットワーク管内
業務用電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,011.38 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 30.17 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 31.35 |
業務用季節別時間帯別電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,011.38 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 32.49 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 33.54 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 35.07 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 26.19 |
高圧電力S | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,673.79 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 29.79 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 30.92 |
高圧電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,327.19 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 28.31 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 29.29 |
高圧季節別時間帯別電力S | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,673.79 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 32.23 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 33.58 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 35.12 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 26.19 |
高圧季節別時間帯別電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,327.19 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 29.90 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 31.18 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 32.47 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 26.19 |
業務用ウィークエンド電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,011.38 | |
電力料金単価 | 他季平日 | 単位(円/kWh) | 31.25 | |
夏季平日 | 単位(円/kWh) | 32.65 | ||
他季休日 | 単位(円/kWh) | 27.32 | ||
夏季休日 | 単位(円/kWh) | 27.32 |
特別高圧電力A (30kV供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,971.09 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 27.92 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 28.93 |
特別高圧電力A (60kV供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,949.31 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 27.59 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 28.57 |
特別高圧電力B (60kV供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,079.99 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 26.77 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 27.67 |
特別高圧電力B (140kV供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,014.65 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 26.44 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 27.30 |
東京電力パワーグリッド管内
業務用電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,871.10 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 18.97 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 20.12 |
業務用季節別時間帯別電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,871.10 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 20.85 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 22.27 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 22.97 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 15.58 |
高圧電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,451.84 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 18.83 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 19.95 |
*2023 年度中に供給している需要家に限る。
高圧電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,969.11 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 17.75 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 18.75 |
高圧季節別時間帯別電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,451.84 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 21.51 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 22.92 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 23.63 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 15.58 |
*2023 年度中に供給している需要家に限る。
高圧季節別時間帯別電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,969.11 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 19.54 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 21.01 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 21.66 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 15.58 |
特別高圧電力A (20kV 供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,752.30 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 17.66 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 18.66 |
特別高圧電力A (60kV 供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,697.85 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 17.45 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 18.40 |
特別高圧電力B (20kV 供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,752.30 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 17.17 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 18.11 |
特別高圧電力B (60kV 供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,697.85 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 16.95 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 17.86 |
特別高圧季節別時間帯別電力B (60kV 供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,697.85 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 18.46 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 19.60 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 20.20 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 15.18 |
中部電力パワーグリッド管内
高圧業務用電力FR | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,699.10 | |
プランA(低利用率向 け) | 電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 19.45 |
夏季 | 単位(円/kWh) | 20.53 |
高圧業務用電力FR | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,895.12 | |
プランB(中利用率向け) | 電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 18.44 |
夏季 | 単位(円/kWh) | 19.42 |
高圧業務用電力FR | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,982.24 | |
プランC(高利用率向け) | 電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 18.26 |
夏季 | 単位(円/kWh) | 19.22 |
高圧業務用電力TOU | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,699.10 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 20.75 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 20.75 | ||
重負荷 | 単位(円/kWh) | 23.82 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 17.23 |
高圧業務用電力TOU 2 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,982.24 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 18.90 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 18.90 | ||
重負荷 | 単位(円/kWh) | 21.51 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 17.23 |
高圧業務用電力WEプランA | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,699.10 | |
電力料金単価 | 他季平日 | 単位(円/kWh) | 20.38 | |
夏季平日 | 単位(円/kWh) | 21.56 | ||
他季休日 | 単位(円/kWh) | 17.52 | ||
夏季休日 | 単位(円/kWh) | 17.52 |
高圧業務用電力WEプランB | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,895.12 | |
電力料金単価 | 他季平日 | 単位(円/kWh) | 18.94 | |
夏季平日 | 単位(円/kWh) | 19.98 | ||
他季休日 | 単位(円/kWh) | 17.52 | ||
夏季休日 | 単位(円/kWh) | 17.52 |
高圧業務用電力WEプランC | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,982.24 | |
電力料金単価 | 他季平日 | 単位(円/kWh) | 18.67 | |
夏季平日 | 単位(円/kWh) | 19.68 | ||
他季休日 | 単位(円/kWh) | 17.52 | ||
夏季休日 | 単位(円/kWh) | 17.52 |
高圧電力第 1 種プランL | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,339.21 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 22.26 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 22.26 | ||
重負荷 | 単位(円/kWh) | 25.49 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 17.23 |
高圧電力第 1 種プランH | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,720.88 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 19.44 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 19.44 | ||
重負荷 | 単位(円/kWh) | 22.22 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 17.23 |
高圧電力第 2 種プランL | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,339.21 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 20.28 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 21.46 |
高圧電力第 2 種プランH | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,720.88 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 18.56 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 19.55 |
北陸電力送配電管内
業務用電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,129.49 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 26.98 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 26.98 |
業務用季節別時間帯別電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,129.49 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 27.60 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 27.60 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 27.60 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 25.60 |
高圧電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,857.24 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 27.25 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 27.25 |
高圧電力B | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,129.49 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 26.08 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 26.08 |
季節別時間帯別電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,857.24 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 28.38 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 28.38 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 28.38 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 25.60 |
季節別時間帯別電力B | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,129.49 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 26.34 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 26.34 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 26.34 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 25.60 |
関西電力送配電管内
高圧電力AS | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,892.68 | |
電力量料 金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 16.83 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 17.89 |
高圧電力AS -TOU | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,892.68 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 17.87 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 17.87 | ||
重負荷 | 単位(円/kWh) | 17.87 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 15.73 |
高圧電力BS | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,023.36 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 15.57 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 16.51 |
高圧電力BS -TOU | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,023.36 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 16.48 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 16.48 | ||
重負荷 | 単位(円/kWh) | 16.48 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 14.99 |
中国電力送配電管内
業務用電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,976.54 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 29.58 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 31.01 |
業務用TOU | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,976.54 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 31.27 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 32.32 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 36.01 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 26.64 |
高圧電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,491.93 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 30.10 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 31.57 |
高圧TOUA | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,491.93 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 32.52 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 33.93 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 37.94 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 26.64 |
四国電力送配電管内
業務用電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,648.43 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 27.21 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 28.37 |
業務用季節別時間帯別電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,648.43 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 33.56 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 34.62 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 36.54 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 24.11 |
高圧電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,398.48 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 28.19 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 29.46 |
高圧電力B | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,916.02 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 25.51 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 26.55 |
高圧A季節別時間帯別電力 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,398.48 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 31.48 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 32.25 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 35.30 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 24.11 |
特別高圧電力 B (60kV)供給 | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,741.78 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 23.92 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 24.83 |
九州電力送配電管内
業務用電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,121.35 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 14.77 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 15.69 |
業務用電力A- Ⅰ | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,402.61 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 19.81 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 21.25 |
産業用電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,121.35 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 14.34 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 15.22 |
産業用電力A- Ⅰ | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,457.06 | |
電力量料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 17.46 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 18.67 |
業務用季時別電力A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,121.35 | |
電力料金単価 | 他季昼間 | 単位(円/kWh) | 16.16 | |
夏季昼間 | 単位(円/kWh) | 17.10 | ||
夏季ピーク | 単位(円/kWh) | 19.54 | ||
夜間 | 単位(円/kWh) | 11.95 |
業務用休日エコノミー電力 A | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 2,121.35 | |
電力料金単価 | 他季平日 | 単位(円/kWh) | 15.79 | |
他季休日 | 単位(円/kWh) | 12.34 | ||
夏季平日 | 単位(円/kWh) | 16.80 | ||
夏季休日 | 単位(円/kWh) | 13.02 |
業務用休日エコノミー電力 A- Ⅰ | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,402.61 | |
電力料金単価 | 他季平日 | 単位(円/kWh) | 21.98 | |
他季休日 | 単位(円/kWh) | 14.65 | ||
夏季平日 | 単位(円/kWh) | 23.62 | ||
夏季休日 | 単位(円/kWh) | 15.57 |
産業用電力A (20kV供給) | 基本料金単価 | 単位(円/kW) | 1,963.71 | |
電力料金単価 | 他季 | 単位(円/kWh) | 13.16 | |
夏季 | 単位(円/kWh) | 13.96 |
別表2
託送約款等に定める単価
イ 損失率
エリア | パーセント |
北海道電力ネットワーク管内 | 4.70% |
東北電力ネットワーク管内 | 5.20% |
東京電力パワーグリッド管内 | 3.70% |
中部電力パワーグリッド管内 | 3.80% |
3.40% | |
関西電力送配電管内 | 4.20% |
中国電力ネットワーク管内 | 4.40% |
四国電力送配電管内 | 4.10% |
九州電力送配電管内 | 3.20% |
ロ 託送電力量料金単価
エリア | 単価(円/kWh) |
北海道電力ネットワーク管内 | 2.17 |
東北電力ネットワーク管内 | 2.08 |
東京電力パワーグリッド管内 | 1.84 |
中部電力パワーグリッド管内 | 2.21 |
1.76 | |
関西電力送配電管内 | 2.29 |
中国電力ネットワーク管内 | 2.43 |
四国電力送配電管内 | 2.01 |
九州電力送配電管内 | 2.61 |
別表3
再生可能エネルギー発電促進賦課金
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
2 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
1に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
3 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に1に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。
ロ 需要家の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、需要家から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、需要家からの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期 間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の
終期(需要家の事業所が再生 可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認 定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)まで の期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、再生可能エネルギー特別 措置法第 37 条第 3 項第 1 号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3
項第 2 号に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。) を差し引いたものといたします。なお、減免額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てます。
別表4
燃料費調整単価
(北海道電力ネットワーク管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
(1)燃料費等調整額の算定
燃料費等調整額は、燃料費調整額、市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス調整額によって算定いたします。
(2) 燃料費調整
イ 燃料費調整額の算定
(イ) 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格 = A × α + B × β + C × γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α | β | γ |
0.1946 | 0.0827 | 1.0081 |
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ロ) 基準燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの基準燃料価格は、51,400 円といたします。
(ハ) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 a 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格)×
ロの基準単価
1,000
b 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×
(ニ) 燃料費調整単価の適用
ロの基準単価
1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(5)のとおりといたします。
(ホ) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量に(ハ)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、燃料費調整単価が(ハ)aにより算定される場合は、燃料費調整額を差し引くものとし、燃料費調整単価が(ハ)bにより算定される場合は、燃料費調整額を加えるものといたします。
ロ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、下記のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 18 銭 3厘 |
高圧で供給する場合 | 18 銭 8厘 |
(3) 市場価格調整
イ 市場価格調整額の算定
(イ) 平均市場価格
a 1 キロワット時当たりの平均市場価格は、日本卸電力取引所の北海道エリアのスポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。平均市場価格 = X × ⅹ + Y × y
X = 各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の平均値
Y = 各平均市場価格算定期間のうち毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の平均値
ⅹ = 0.6760
y = 0.3240
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の平均値および各平均市場価格算定期間のうち毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の平均値の単位は、1 銭とし、その端数は、
小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
b aによりがたい場合は、調整の基準となる市場価格等を基準として、当社が決定した値といたします。
(ロ) 基準市場価格
1 キロワット時当たりの基準市場価格は、下記のとおりといたします。基準市場価格=12.24 円/kWh
(ハ) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、市場価格調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 a 1 キロワット時当たりの平均市場価格が基準市場価格を下回る場合
市場価格調整単価 =(基準市場価格 - 平均市場価格)× ロの調整係数 b 1 キロワット時当たりの平均市場価格が基準市場価格を上回る場合
市場価格調整単価 =(平均市場価格 - 基準市場価格)× ロの調整係数
(ニ) 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(5)のとおりといたします。
(ホ) 市場価格調整額
市場価格調整額は、その 1 月の使用電力量に(ハ)によって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
なお、市場価格調整単価が(ハ)aにより算定される場合は、市場価格調整額を差し引くものとし、市場価格調整単価が(ハ)bにより算定される場合は、市場価格調整額を加えるものといたします。
ロ 調整係数
調整係数は、次のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 0.223 |
高圧で供給する場合 | 0.229 |
(4) 離島ユニバーサルサービス調整
イ 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(イ) 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。離島平均燃料価格 =A×α
A = 各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 α = 1.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ロ) 離島基準燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの離島基準燃料価格は、下記のとおりといたします。
離島基準燃料価格 | 79,300円 |
(ハ) 離島調整上限燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの離島調整上限燃料価格は、下記のとおりといたします。
離島調整上限燃料価格 | 119,000円 |
(ニ) 離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
a 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を下回る場合
離島ユニバーサル調整単価
=(離島基準燃料価格-離島平均燃料価格) ×
ロの離島基準単価
1,000
b 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島基準燃料価格を上回り、かつ、離島調整上限燃料価格以下の場合
離島ユニバーサル調整単価
=(離島平均燃料価格-離島基準燃料価格) ×
ロの離島基準単価
1,000
c 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が離島調整上限燃料価格を上回る場合離島平均燃料価格は、離島調整上限燃料価格といたします。
離島ユニバーサル調整単価
=(離島調整上限燃料価格-離島基準燃料価格)×
(ホ) 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
ロの離島基準単価
1,000
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、(5)のとおりといたします。
(ヘ) 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に(ニ)によって算定された離島ユニバーサル
サービス調整単価を適用して算定いたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価が(ニ)aにより算定される場合は、離島ユニバーサルサービス調整額を差し引くものとし、離島ユニバーサルサービス調整単価が(ニ)bまたはcにより算定される場合は、離島ユニバーサルサービス調整額を加えるものといたします。
ロ 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 1厘 |
(5) 適用期間
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間平均市場価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間市場価格調整単価適用期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の 6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の 7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の 8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の 9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の 10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の 11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の 12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合 は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の 5月の料金に係る計量期間等 |
(東北電力ネットワーク管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
⑴ 燃料費等調整額の算定
燃料費等調整額は、燃料費調整額、市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス調整額によって算定いたします。
⑵ 燃料費調整
イ 燃料費調整額の算定
(イ)平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α=0.0259 β=0.2563 γ=0.8915
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの
平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ロ)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
a 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 83,500 円を下回る場合 燃 料 費 ロの基準単価
調整単価 =(83,500 円-平均燃料価格)× 1,000
b 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 83,500 円を上回る場合 燃 料 費 ロの基準単価
調整単価 =(平均燃料価格-83,500 円)× 1,000
(ハ)燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、⑸ のとおりといたします。
(ニ)燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(ロ)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、⑴の燃料費等調整額は,燃料費調整単価が(ロ)aにより算定される場合は、燃料費調整額を差し引くものとし、燃料費調整単価が(ロ)bにより算定される場合は、燃料費調整額を加えるものといたします。
ロ 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 18銭4厘 |
高圧で供給する場合 | 19銭0厘 |
⑶ 市場価格調整
イ 市場価格調整額の算定
(イ)平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は、日本卸電力取引所の東北エリアのスポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。平均市場価格=X×δ1+Y×δ2
X =各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の全日平均価格
Y =各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の昼間平均価格
δ1=0.5332 δ2=0.4668
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の平均価格および各平均市場価格算定期間のうち毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の平均価格の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(ロ)市場価格調整単価
市場価格調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
a 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 21 円 39 銭を下回る場合市場価格調整単価
=(21 円 39 銭-平均市場価格)× ロの市場基準単価
b 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 21 円39 銭を上回る場合市場価格調整単価
=(平均市場価格-21 円 39 銭)× ロの市場基準単価
(ハ)市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,⑸のとおりといたします。
(ニ)市場価格調整額
市場価格調整額は、その 1 月の使用電力量に(ロ)によって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
なお、(1)の燃料費等調整額は、市場価格調整単価が(ロ)aにより算定される場合は、市場価格調整額を差し引くものとし、市場価格調整単価が(ロ)bにより算定される場合は、市場価格調整額を加えるものといたします。
ロ 市場基準単価
市場基準単価は、次のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 14銭2厘 |
高圧で供給する場合 | 14銭6厘 |
⑷ 離島ユニバーサルサービス調整
イ 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(イ) 離島平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
離島平均燃料価格=A×α
A=各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格α=1.0000
なお、各離島平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(ロ)離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第
1位で四捨五入いたします。
a 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合
離島ユニバーサルサービス
調整単価 =(79,300円-離島平均燃料価格)×
ロの離島基準単価
1,000
b 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回る場合
離島ユニバーサルサービス
調整単価 =(離島平均燃料価格-79,300円)×
ロの離島基準単価
1,000
c 1 キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合離島平均燃料価格は、 119,000 円といたします。
離島ユニバーサルサービス
調整単価 =(119,000円-79,300円)×
ロの離島基準単価
1,000
(ハ)離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価に使用される電気に適用いたします。
なお、適用期間は、⑸のとおりといたします。
(ニ)離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その 1 月の使用電力量に(ロ)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
なお、⑴の燃料費等調整額は、離島ユニバーサルサービス調整単価が(ロ)aにより算定される場合は、離島ユニバーサルサービス調整額を差し引くものとし、離島ユニバーサルサービス調整単価が(ロ)bまたはcにより算定される場合は、離島ユニバーサルサービス調整額を加えるものといたします。
ロ 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
⑸ 適用期間
1 厘
1 キロワット時につき
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間および各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間平均市場価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間市場価格調整単価適用期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の10 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の11 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の12 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の 4 月の料金にかかわる計量期間等 |
毎年12 月 1 日から翌年の2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金にかかわる計量期間等 |
(東京電力パワーグリッド管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
(1) 燃料費等調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、α、βおよびγの値は、下記のとおりといたします。
α | β | γ |
0.0048 | 0.3759 | 0.6725 |
また、平均燃料価格の単位は、100 円とし、その端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は、日本卸電力取引所の東京エリアのスポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、δ 1、δ 2 および基準市場価格 の値は、下記のとおりといたします。
δ1=0.8288 | δ2=0.1712 |
基準市場価格 | 11.22円/kWh |
また、平均市場価格の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
平均市場価格=D×δ 1 +E×δ 2
D=各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
なお、各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格および毎日午
前 8 時から午後 4 時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格の単位は、1 銭とし、その
端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ハ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費等調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
燃料費等調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格)×
(2)の基準燃料単価
1,000
+(平均市場価格-基準市場価格)× (3)の基準市場単価
基準燃料価格 | 上限価格 |
57,500円 | 上限なし |
ニ 燃料費等調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は,その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお,各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,次のとおりといたします。ただし,計量期間等の始期が毎月初日のお客さまの市場価格調整単価適用期間は,各月の前月の料金に係る計量期間等といたします。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | 翌年5月1日から 5月31日までの期間 | その年の 6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | 毎年6月1日から 6月30日までの期間 | その年の 7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | 毎年7月1日から 7月31日までの期間 | その年の 8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | 毎年8月1日から 8月31日までの期間 | その年の 9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | 毎年9月1日から 9月30日までの期間 | その年の 10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | 毎年10月1日から 10月31日までの期間 | その年の 11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | 毎年11月1日から 11月30日までの期間 | その年の 12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 毎年12月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年1月1日から 1月31日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年2月1日から2月28日までの 期間(閏年の場合は,2月29日までの期間) | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年3月1日から 翌年の3月31日までの期間 | 翌年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合 は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年4月1日から 4月30日までの期間 | 翌年の 5月の料金に係る計量期間等 |
ホ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その1月の使用電力量にハによって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準燃料単価
基準燃料単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、下記のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 16銭9厘 |
高圧で供給する場合 | 17銭4厘 |
(3)基準市場単価
基準市場単価は、平均市場価格が1円変動した場合の値とし、下記のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 30銭9厘 |
高圧で供給する場合 | 31銭7厘 |
(中部電力パワーグリッド管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β
A=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α | β |
0.4381 | 0.5545 |
なお、各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 平均市場価格
平均市場価格は、各平均燃料価格算定期間における 6 時から 18 時までの日本卸電力取引所の中部エリアの約定単価の単純平均といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃料費調整単価=(平均燃料価格-42,000 円)×
+(3)の卸市場単価
(2)の基準単価
1,000
ニ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および平均市場価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | 毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の 6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | 毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の 7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | 毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の 8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | 毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の 9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | 毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の 10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | 毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の 11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | 毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の 12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合 は、翌年の2月29日までの期間) | 毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合 は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の 5月の料金に係る計量期間等 |
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にハによって算定された燃料費調整単価の絶対値を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 19銭3厘 |
高圧で供給する場合 | 19銭6厘 |
(3) 卸市場単価
卸市場単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、卸市場単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。卸市場単価=(平均市場価格-19円37銭)× (4)の卸市場率
(4) 卸市場率
卸市場率は、9.0パーセントを基準に、高圧で供給する場合の損失率(3.8パーセントとします。)および消費税率を加味したものとし、10.3パーセントといたします。
(北陸電力送配電管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
(1) 燃料費調整単価の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、 10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α | β | γ |
0.0415 | 0.0745 | 1.2499 |
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 基準燃料単価
基準燃料単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 15銭4厘 |
高圧で供給する場合 | 15銭7厘 |
ハ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロの基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-79,800 円)×
1,000
(2) 市場価格調整単価の算定イ 平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は、各平均市場価格算定期間における 6 時から 18 時までの日本卸電力取引所の北陸エリアプライスの単純平均価格といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、少数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 基準市場単価
基準市場単価は、平均市場価格が 1 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 14銭9厘 |
ハ 市場価格調整単価
市場価格調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、市場調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ)1キロワット時当たりの平均市場価格が 8 円 00 銭を下回る場合
市場価格調整単価 =(平均市場価格-8 円 00 銭)×ロの基準市場単価
(ロ)1キロワット時当たりの平均市場価格が 32 円 00 銭を上回る場合
市場価格調整単価 =(平均市場価格-32 円 00 銭)×ロの基準市場単価
(ハ)1キロワット時当たりの平均市場価格が 8 円 00 銭以上、32 円 00 銭以下の場合市場調整単価は零といたします。
(3) 燃料費等調整単価の算定
燃料費等調整単価は、次の算式により算定した値といたします。燃料費等調整単価=燃料費調整単価 + 市場価格調整単価
(4) 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は、その平均燃料価格算定期間および平均市場価格算定期間に対応する次の燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | 毎年5月21日から 6月20日までの期間 | その年の 6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | 毎年6月21日から 7月20日までの期間 | その年の 7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | 毎年7月21日から 8月20日までの期間 | その年の 8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | 毎年8月21日から 9月20日までの期間 | その年の 9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | 毎年9月21日から 10月20日までの期間 | その年の 10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | 毎年10月21日から 11月20日までの期間 | その年の 11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | 毎年11月21日から 12月20日までの期間 | その年の 12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 毎年12月21日から 翌年1月20日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年1月21日から 翌年2月20日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年2月21日から 翌年の3月20日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年3月21日から 翌年の4月20日までの期間 | 翌年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合 は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年4月21日から 翌年5月20日までの期間 | 翌年の 5月の料金に係る計量期間等 |
(5) 燃料費等調整額
燃料費等調整額は、その1月の使用電力量に(3)によって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(関西電力送配電管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
⑴ 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
α | β | γ |
0.0045 | 0.1974 | 1.0532 |
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、1 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,000 円を下回る場合
燃料費調整単価=(47,000 円-平均燃料価格)×
(2)の基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 47,000 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-47,000 円)×
ハ 燃料費調整単価の適用
(2)の基準単価 1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の 6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の 7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の 8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の 9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の 10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の 11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の 12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の 5月の料金に係る計量期間等 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2)基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1 キロワット時につき
特別高圧で供給する場合 高圧で供給する場合 | 10銭5厘 10銭6厘 |
(3)市場価格調整額の算定イ 平均市場価格
(イ)平均市場価格
1 キロワット時当たりの平均市場価格は、日本卸電力取引所の関西エリアのスポット市場価格にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。平均市場価格=X×δ1+Y×δ2
X =各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の全日平均価格
Y =各平均市場価格算定期間における毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の昼間平均価格
δ1=0.7170 δ2=0.2830
なお、各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格の平均価格および各平均市場価格算定期間のうち毎日午前 8 時から午後 4 時までの時間におけるスポット市場価格の平均価格の単位は、 1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(ロ)市場価格調整単価
市場価格調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、市場価格調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
a 1 キロワット時当たりの平均市場価格が 10円 82銭を下回る場合
市場価格調整単価
=(10円82銭-平均市場価格)× (4)の調整係数
b 1 キロワット時当たりの平均市場価格が10 円82 銭を上回る場合市場価格調整単価
=(平均市場価格-10円82銭)× (4)の調整係数
(ハ)市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の 6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の 7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の 8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の 9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の 10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の 11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の 12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の 5月の料金に係る計量期間等 |
(ニ)市場価格調整額
市場価格調整額は、その 1 月の使用電力量に(ロ)によって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
(4) 調整係数
調整係数は、この供給条件の実施日の前日の1ヵ月前までに当社が適切と判断する方法によりお知らせいたします。なお、調整係数は次のとおり上限値を設定するものといたします。
特別高圧で供給する場合 | 0.288 |
高圧で供給する場合 | 0.292 |
(中国電力ネットワーク管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
(1)燃料費等調整額の算定
燃料費等調整額は、燃料費調整額、市場価格調整額および離島ユニバーサルサービス調整額によって算定いたします。
(2) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α | β | γ |
0.0406 | 0.0982 | 1.2015 |
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 75,400 円を下回る場合
燃料費調整単価=(75,400 円-平均燃料価格)×
ハの基準単価
1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 75,400 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-75,400 円)×ハ 基準単価
ハの基準単価
1,000
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 20銭0厘 |
高圧で供給する場合 | 20銭5厘 |
ニ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、(5)のとおりといたします。
ホ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、燃料費調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、燃料費調整額を加えるものといたします。
(3) 市場価格調整額の算定イ 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は、日本卸電力取引所の中国エリアのスポット価格にもとづき次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均市場価格の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
平均市場価格=X×x+Y×y
X=各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値
Y=各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値 x=0.1316
y=0.8684
なお、各平均市場価格算定期間における電力市場価格の平均値および各平均市場価格算定期間における 8 時から 16 時に対応する電力市場価格の平均値の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ロ 市場価格調整単価
1キロワット時当たりの市場価格調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、市場価格調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロワット時当たりの平均市場価格が 20 円 81 銭を下回る場合市場価格調整単価=(20 円 81 銭-平均市場価格)×ハの調整係数
(ロ) 1キロワット時当たりの平均市場価格が 20 円 81 銭を上回る場合市場価格調整単価=(平均市場価格-20 円 81 銭)×ハの調整係数
ハ 調整係数
調整係数は、次のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 0.158 |
高圧で供給する場合 | 0.162 |
ニ 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(5)のとおりといたします。
ホ 市場価格調整額
市場価格調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
なお、ロ(イ)の場合は、市場価格調整額を差し引くものとし、ロ(ロ)の場合は、市場価格調整額を加えるものといたします。
(4) 離島ユニバーサルサービス調整額の算定イ 離島平均燃料価格
中国電力ネットワーク株式会社の託送約款等に定めるところにより、算定された値といたします。
ロ 離島ユニバーサルサービス調整単価
中国電力ネットワーク株式会社の託送約款等に定めるところにより、従量制供給の場合の離島基準単価に基づき算定された値といたします。
ハ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
中国電力ネットワーク株式会社の託送約款等に定めるところにより、各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、(5)のとおりといたします。
ニ 離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定するものとし、中国電力ネットワーク株式会社の託送約款等に定めるところにより、差引きまたは加えるものといたします。
(5) 適用期間
各平均燃料価格、平均市場価格および離島平均燃料価格の算定期間に対応する燃料費調整単価、市場価格調整単価および離島ユニバーサルサービス調整単価の適用期間は次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間平均市場価格算定期間 離島平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 市場価格調整単価適用期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年1月1日から 3月31日までの期間 | その年の 6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から 4月30日までの期間 | その年の 7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から 5月31日までの期間 | その年の 8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から 6月30日までの期間 | その年の 9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から 7月31日までの期間 | その年の 10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から 8月31日までの期間 | その年の 11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から 9月30日までの期間 | その年の 12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から 10月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から 11月30日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から 12月31日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から 翌年の1月31日までの期間 | 翌年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の 5月の料金に係る計量期間等 |
(四国電力送配電管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
1 燃料費調整額の算定
(1) 平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α | β | γ |
0.0845 | 0.0699 | 1.1962 |
なお、各平均燃料価格算定期間((3)〔燃料費調整単価の適用〕の表に定める期間をいいます。)における
1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,300 円を下回る場合
燃料費調整単価=(80,300 円-平均燃料価格)×
2 の基準単価
1,000
ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 80,300 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-80,300)×
(3) 燃料費調整単価の適用
2 の基準単価
1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間 (翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
(4) 燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(2)によって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
2 基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
特別高圧で供給する場合 | 15銭0厘 |
高圧で供給する場合 | 15銭4厘 |
(九州電力送配電管内)
燃料費調整単価は、契約種別毎に次の算式によって算定された値といたします。
1 燃料費調整額の算定
(1)平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α | β | γ |
0.0028 | 0.1819 | 1.0863 |
なお、 各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、 1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。イ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 46,100 円を下回る場合
燃料費調整単価=(46,100 円-平均燃料価格)×
2 の基準単価
1,000
ロ 1キロリットル当たりの平均燃料価格が 46,100 円を上回る場合
燃料費調整単価=(平均燃料価格-46,100 円)×
(3)燃料費調整単価の適用
2 の基準単価
1,000
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
イ 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、ロおよびハの場合を除き、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の5月の検針日から6月の検針日の 前日までの期間(以下、「月の料金に係る計量期間等」。) |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の1月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の2月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の3月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ロ 記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、ハの場合を除き、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、イに準ずるものといたします。この場合、イにいう検針日は、計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が 500 キロワット以上のお客さま(高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る自家発補給電力および予備電力を含みます。)で、検針日が毎月初日のお客さまについては、 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、イに準ずるものといたします。この場合、イにいう各月の検針日は、その月の翌月の初日といたします。
(4)燃料費調整額
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(2)よって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
2 基 準 単 価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワット時につき
特別高圧で供給する場合 | 9銭6厘 |
高圧で供給する場合 | 9銭8厘 |
3 燃料費調整額の差引きまたは加算
電力量料金は、1(1)によって算定された平均燃料価格が 46,100 円を下回る場合は、1(4)によって
算定された燃料費調整額を差し引いたものとし、1(1)によって算定された平均燃料価格が 46,100 円を上回る場合は、1(4)によって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。
【市 場 価 格 調 整】
標準供給条件の市場価格調整の取扱いは以下のとおりといたします。
1 市場価格調整額の算定
(1) 平 均 市 場 価 格
1キロワット時当たりの平均市場価格は,各平均市場価格算定期間におけるスポット市場価格にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。ただし,これによりがたい場合は, 調整の基準となる市場価格等にもとづき, 当社が決定した値といたします。
なお,平均市場価格の単位は,1銭とし,その端数は, 小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
平均市場価格=全日単価×δ1+昼間単価×δ2
全日単価=各平均市場価格算定期間における1キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格 昼間単価=各平均市場価格算定期間における毎日午前6時から午後6時までの1キロワット時当た
りの単純平均スポット市場価格
δ1=0.4627 δ2=0.5373
なお,全日単価および昼間単価の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2) 市場価格調整単価
市場価格調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,市場価格調整単価の単位は, 1銭とし,その端数は, 小数点以下第1位で四捨五入いたします。
イ 1キロワット時当たりの平均市場価格が6円 00 銭を下回る場合
市場価格調整単価=(6円 00 銭-平均市場価格) ×2の調整係数ロ 1キロワット時当たりの平均市場価格が 13 円 00 銭を上回る場合
市場価格調整単価=(平均市場価格-13 円 00 銭) ×2の調整係数
(3) 市場価格調整単価の適用
各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は,その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
イ 各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,ロおよびハの場合を除き,次のとおりといたします
平均市場価格算定期間 | 市場価格調整単価適用期間 |
毎年 1 月 21日から 2 月 20 日までの期間 | その年の 4月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 21日から3月20 日までの期間 | その年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 21日から4月20 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 21日から5月20 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 21日から6月20 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 21日から7月20 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 21日から8月20 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 21日から9月20 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 21日から 10 月20 日までの期間 | その年 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10 月 21日から11月20 日までの期間 | 翌年の 1月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月 21 日から12月20 日までの期間 | 翌年 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月21日から翌年の1月20日までの期間 | 翌年 3 月の料金に係る計量期間等 |
ロ 記録型等計量器により計量する場合で,当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは,ハの場合を除き,各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は, イに準ずるものといたします。この場合,イにいう検針日は,計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が 500 キロワット以上のお客さま( 高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。) または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま( これらのお客さまに係る自家発補給電力および予備電力を含みます。)で,検針日が毎月初日のお客さまについては,各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は,イに準ずるものといたします。この場合, イにいう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
(4) 市場価格調整額
市場価格調整額は,その1月の使用電力量に(2)によって算定された市場価格調整単価を適用して算定いたします。
2 調 整 係 数
調整係数は,平均市場価格が1円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
1キロワット時につき
特別高圧で供給を受ける場合 | 27銭8厘 |
高圧で供給を受ける場合 | 28銭4厘 |
3 市場価格調整額の差引きまたは加算
電力量料金は,1(1)によって算定された平均市場価格が 6 円 00 銭を下回る場合は,1(4)によって算定された市場価格調整額を差し引いたものとし, 1(1)によって算定された平均市場価格が 13 円 00 銭を上回る場合は, 1(4)によって算定された市場価格調整額を加えたものといたします。
【離島ユニバーサルサービス調整】
離島ユニバーサルサービス調整の取扱いは以下のとおりといたします。
1 離島ユニバーサルサービス調整額の算定
(1)離島平均燃料価格
原油換算値1キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。離島平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格 B=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各離島平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α | β | γ |
1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
なお、各離島平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(2)離島ユニバーサルサービス調整単価
離島ユニバーサルサービス調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
イ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合離島ユニバーサルサービス調整単価=
(79,300 円-離島平均燃料価格)×
2 の離島基準単価
1,000
ロ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 79,300 円を上回り、かつ、119,000 円以下の場合
(離島平均燃料価格-79,300 円)×
2 の離島基準単価
1,000
ハ 1キロリットル当たりの離島平均燃料価格が 119,000 円を上回る場合
( 119,000-79,300 円)×
2 の離島基準単価
1,000
(3)離島ユニバーサルサービス調整単価の適用
各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
イ 各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、ロおよびハの場合を除き、次のとおりといたします。
離島平均燃料価格算定期間 | 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 | その年の6月の料金に係る計量期間等 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 | その年の7月の料金に係る計量期間等 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 | その年の8月の料金に係る計量期間等 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 | その年の9月の料金に係る計量期間等 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 | その年の10月の料金に係る計量期間等 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 | その年の11月の料金に係る計量期間等 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 | その年の12月の料金に係る計量期間等 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの 期間 | 翌年の4月の料金に係る計量期間等 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) | 翌年の5月の料金に係る計量期間等 |
ロ 記録型計量器により計量する場合で、当社があらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、ハの場合を除き、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、イに準ずるものといたします。この場合、イにいう検針日は、計量日といたします。
ハ 契約種別ごとの契約電力が 500 キロワット以上のお客さま(高圧で電気の供給を受ける場合に限ります。)または特別高圧で電気の供給を受けるお客さま(これらのお客さまに係る自家発補給電力および予備電力を含みます。)で、検針日が毎月初日のお客さまについては、各離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間は、イに準ずるものといたします。この場合、イにいう各月の検針日は、その月の翌月の初日といたします。
(4)離島ユニバーサルサービス調整額
離島ユニバーサルサービス調整額は、その1月の使用電力量に(2)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。
2 離島基準単価
離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
1キロワット時につき | 3厘 |
3 離島ユニバーサルサービス調整額の差引きまたは加算
電力量料金は、1(1)によって算定された離島平均燃料価格が 79,300 円を下回る場合は、1(4)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を差し引いたものとし、1(1) によって算定された離島平均燃料価格が 79,300 円を上回る場合は、1(4)によって算定された離島ユニバーサルサービス調整額を加えたものといたします。