Contract
警備業務委託仕様書
(x x)
第1条 発注者xx市、xxx町清掃組合(以下「甲」という。)は、契約対象物件の機械警備に関する業務(以下「委託業務」という。)を受注者(以下「乙」という。)に委託するにあたり、警備業法及び公安委員会規則等の関係法令等が定めるもののほか、業務に関する仕様を定めるものとします。
(業務の目的)
第2条 乙は、警備業務実施時間中において契約対象物件の異常の有無を間断なく監視を行い、火災、盗難、破損行為等の発生を警備・予防し、甲の財産の保全を図るため業務を履行するものとします。
(警報機器の設置)
第3条 乙は、契約履行期間から支障なく委託業務を実施するため、必要と認められる機械、機器及びその他の器具(以下「警報機器」という。)を契約対象物件に設置するものとします。なお、警報機器の設置に係る費用はすべて乙の負担とし、乙の所有に属するものとします。
(警備計画書等の作成)
第4条 乙は、警報機器の種類、個数、設置場所を記した図面(以下「警報機器設置図面」という。)及び警備計画書を作成し甲の同意を得るものとします。
(警報機器の点検)
第5条 乙は、警報機器が常に正常作動するよう適宜点検を行うものとし、万一警報機器が故障した場合は、正常に作動するまでの間、遅滞なく警備上の安全措置を講じたうえ、甲に報告するものとします。
(警報機器の補修)
第6条 警報機器の補修又は交換に要する費用は乙が負担するものとします。ただし、その原因が甲の責に帰すべき事由によるときは甲が負担するものとします。
(警報機器の撤去)
第7条 乙は、本契約が終了に至った場合、乙の負担において警報機器を撤去するものとし、その撤去方法等については事前に甲と協議するものとします。
(通信料等の負担)
第8条 委託業務に際し必要な通信料金(警報機器の信号送出に係る通信料金を含む。)、電気料金は甲が負担とするものとします。
(契約対象物件の変更)
第9条 甲は、契約対象物件の増改築、改造並びに付帯する構造の機能変更等を行う場合、変更を行う日から起算して30日前までに乙に通知し警備計画書等の検討を求めるものとします。
2 前項による契約対象物件の増改築等により、既設の警報機器の移動又は変更等の必要を生じた場合、当該工事費用は甲乙協議の上決定するものとします。
(契約対象物件の改善要請)
第 10 条 乙は、契約期間中、警備上必要な事項の予防措置について調査を行い、契約対象物件の
安全確保に支障のあるものについて改善を要請するとともに、甲は、乙の要請事項に対し速やかに必要な処置を講ずるものとします。
(警報機器の取扱等)
第 11 条 甲は、警報機器の取扱いについて過誤のないよう日常注意するとともに、警報機器について故障又は異常を発見したときは直ちに乙に通知するものとします。
(警報機器セット前の異常確認)
第 12 条 甲は、警報機器をセットする場合は、契約対象物件について扉・窓等の施錠、残留者の有無、火気その他を点検し、異常がないことを確認するものとします。
(停電等の報告)
第 13 条 甲は、契約対象物件に停電、通信回路の変更・不通、警察及び関係機関からの通知その他委託業務に関係があると認められる事項は、その都度遅滞なく乙に通知するものとします。
(緊急連絡者の指定)
第 14 x xは、あらかじめ緊急連絡者を指定し、連絡優先順位を定めた名簿を乙に交付するものとし、緊急連絡者に変更あるときは、遅滞なくその都度変更した名簿を乙に交付するものとします。
(鍵及び操作ICタグ等の管理委託)
第 15 条 甲は、本契約の目的を遂行するため、契約対象物件の鍵の複製を乙に管理委託するものとし、乙は預り証を発行し責任をもってこれを保管、管理するものとします。なお、甲が乙に鍵を管理委託しない場合(鍵が変更されていて使用できない場合を含む。)は、契約対象物件の部屋等の異常の有無の確認については、外部からの確認を限度とし、その確認をもって乙の契約上の義務は終了するものとします。
2 乙は、甲が警報機器を操作するために必要とする数の操作ICタグ等を甲に管理委託するものとし、甲は責任をもって保管、管理するものとします。
3 乙は、甲が操作ICタグ等を紛失並びに破損した場合、悪用防止のため、遅滞なく抹消登録を行い、新規に操作ICタグ等を作成するものとします。なお、作成に要する費用は甲が負担するものとします。
4 本契約が終了したとき、乙はその保管する鍵を直ちに相手方に返還するものとします。なお、操作ICタグ等については、甲乙協議の上決定するものとします。
(警備報告書の提出)
第 16 x xは、警備報告書を1ヶ月間単位に作成し、甲に提出するものとします。
(異常又は事故の対応)
第 17 x xは、異常信号を受信したときは、遅滞なく緊急要員を急行させ、異常事態の内容の確認を行うものとします。その結果、必要と認めたときは警察機関及び関係機関に緊急出動を要請するとともに、甲の指定した緊急連絡先に通報し、事態の拡大防止のために必要な処置を講ずるものとします。
2 異常又は事故について、乙は、その事実を警備報告書に詳細に記載し、速やかに提出するものとします。
(巡回警備の実施)
第 18 条 乙は、警備業務実施時間中に不定時巡回警備(夜間)を毎日 1 回以上実施するものとし、
異常又は事故等を発見した場合は前条と同様な措置を講ずるものとします。
(免責)
第 19 条 次の各号に該当する場合は乙の責任の対象外とします。
(1) 天災、地変、暴動、その他不可抗力によって損害が生じた場合
(2) xx物、施設又は物品自体の暇疵若しくは甲の管理上暇疵に基づく損害の場合
(3) 契約対象物件の屋外に存在する甲の財物について損害が発生した場合
(4) 甲の責に帰すべき事由により警報機器が正常に作動しなかったことにより損害が生じた場合
(定めのない事項)
第 20 条 本仕様書及び特記仕様書に定めのない事項については甲乙協議し定めるものとします。
警備業務委託特記仕様書
1.契約対象物件の建物所在及び名称
所 在 xxxxxxxxxxx0000xx
名 称 ①xxxリサイクル文化センター管理棟(新設棟エントランスを含む)
②リサイクルセンター
③最終処分場浸出液処理施設
④計量棟
2.任務
(1)火災・侵入・盗難等の異常事態発生の感知
(2)異常感知時における警備業法に基づく時間内での現場確認、不良行為に対する措置
(3)異常感知時における関係先への通報・連絡
(4)警備報告書等の提出
3.警備方法
警報機器による機械警備及び機械警備業務実施時間中の夜間不定時外周巡回(1日1回以上)とする。
4.警報機器による機械警備業務実施時間等
契約対象物件が無人の状態となり、甲からの警報機器警戒開始の信号を受けたときに警備を開始し、甲からの警報機器警戒解除の信号を受けたときに警備を終了する。ただし、火災及び非常押しボタンは24時間監視とする。
5.警備仕様
(1)受注者は契約締結後速やかに警備計画書を提出し同意を得ること。
(2)警報機器による機械警備
提供業務内容「防犯」による。
(3)警報機器による火災監視
提供業務内容「火災」による。
(4)非常押しボタンによる非常事態の監視
提供業務内容「非常押しボタン」による。なお、対象は計量棟のみとし、2 か所の窓口にそれぞれ非常押しボタンを設置するものとする。
(5)夜間不定時巡回警備
提供業務内容「巡回」による。
(6)異常事態発生時における処置
警報機器により、異常事態が発生したことを感知したときは、その受信時から25分以内(警備業法等関係法令が改正された場合は、改正された時間内)警備員を現地に到
着させ、異常事態を確認するとともに事態の拡大防止にあたること。
(7)その他
業務の実施にあたり必要となる制服、護身用具等の経費は、受注者の負担とする。
6.警報機器等設置仕様
(1)受注者は契約締結後速やかに警報機器設置図を提出し同意を得ること。なお、警報機器台数に及び性能については、現在と同等以上とし、施設に最も適した警備を行うこと。
(2)受託者は本業務委託のための警報機器を警備開始期日までに設置するものとする。
(3)現在の警備対象ごとの警報機器設置台数(参考)
① | 酒々井リサイクル文化センター管理棟 | ||
・パッシブセンサー … 9箇所 | |||
・清掃組合火災ベル連動の火災通報装置 | … | 1個 | |
・制御装置一式 | |||
xxxリサイクル文化センター増設棟 | |||
・パッシブセンサー … 2箇所 | |||
(無線方式にて制御装置と接続) | |||
② | リサイクルセンター | ||
・パッシブセンサー … 5箇所 | |||
・マグネットセンサー … 2箇所 | |||
・清掃組合火災ベル連動の火災通報装置 | … | 1個 | |
・制御装置一式 | |||
③ | 最終処分場浸出液処理施設 | ||
・パッシブセンサー … 3箇所 | |||
・マグネットセンサー … 14箇所 | |||
・シャッターセンサー … 2箇所 | |||
・火災感知器 … 16箇所 | |||
・制御装置一式 | |||
④ | 計量棟 | ||
・パッシブセンサー … 1箇所 | |||
・マグネットセンサー … 1箇所 | |||
・火災感知器 … 1箇所 | |||
・非常通報ボタン … 2箇所 | |||
・制御装置一式 |
(4)現在の警備対象ごとの警報機器設置場所(参考)警報機器設置図参照
(5)警報機器の設置工事
①警報機器の設置工事及び配線工事を行う。配線については、新規に敷設することとし、敷設が困難な場合は無線で行うこと。
②令和 3 年3月 31 日以前に、警報機器の設置工事及び配線工事を行うにあたり、既存警報機器が使用できなくなる場合は、使用できなくなった警報機器によるものと同等以上の警備を行うものとする。
③契約終了後は、配線及び警報機器を速やかに撤去すること。なお、撤去が困難な場合は、協議のうえ決定するものとする。
(6)その他
契約対象物件ごとに警報機器の開始及び解除が可能であること。
7.提出書類
(1)巡回警備報告書(毎日、巡回時に異状の有無及び措置等の状況の報告)
(2)警備報告書(1か月ごと、警備状況の報告)
(3)出動対処報告書(出動ごと、警備対処報告)
(4)鍵授受簿
8.警報機器操作ICタグ等
(1)操作ICタグ等については、甲の所有する27個のICタグに、乙がデータ等を入力し使用できるようにするものとする。
なお、甲の所有するICタグが使用できない場合は、乙が使用できる操作ICタグ等を27個用意し甲に貸し出しすることとし、貸し出しに要する費用は乙が負担するものとする。
(2)操作ICタグ等について下記①及び②の設定ができるものとする。また、設定は、乙が行うものとする。
①契約対象物件ごとの警報機器の開始及び解除の操作を操作ICタグ等ごとに設定できること。
②1個のICタグ等で、複数の契約対象物件の警報機器開始及び解除の操作できるよう設定できること。
(3)上記(2)の設定変更は契約期間内において随時乙が変更するものとする。
(4)本契約が終了に至った場合、乙の負担において、甲の所有するICタグのデータを消去するものとする。
9.盗難保険
酒々井リサイクル文化センター管理棟に設置している金庫内現金500万円の盗難保険に加入すること。
10.業務遂行上の責務等
(1)乙は、本業務の遂行により緊急要員等のビート員が死傷等を負った場合、一切の責任を負うものとする。
(2)乙は、乙の事務所等と契約対象物件との間において、本業務の遂行により第三者が損害を被った場合、当該損害金を負担するものとする。
(3)乙は、乙又はビート員の過失により、甲及び契約対象物件が被害を被った場合、賠償の責任を負うものとする。
11.警備期間
警備期間は、令和3年4月1日から令和6年3月31日とする。
12.契約期間
契約期間は、契約締結日から令和6年3月31日までとする。
提供業務内容 「 防 犯 」
( 提供業務)
第1条 乙の提供業務「防犯」は、契約対象物件における盗難・不法侵入等の早期発見と損害の拡大防止のための緊急対処および通報業務とします。
2 前項の業務は、甲・乙の合意により契約対象物件に設置した警備機器により感知された侵入信号の送受信に基づき実施されるものとします。
( 業務提供時間)
第2条 甲の警備開始操作により、警備機器が警戒状態( セット)になった時から解除状態( リセット) になった時までとします。
( 警備仕様)
第3条 乙の提供業務の警備仕様は、次の各号に定めるとおりとします。
① 情 報 契約対象物件に設置の警備機器が感知した侵入情報及びその他の情報を、基地局に自動的に送信します。
② 基 地 局 受信装置を監視するとともに、緊急対処要員( 以下「ビート員」といいます。) との連絡を保持します。
③ ビート員 緊急対処に備えるとともに、基地局との連絡を保持します。
( 異常情報受信時における対処)
第4条 基地局員における対処は、次の各号に定めるとおりとします。
① 契約対象物件からの侵入情報を受信したときは、直ちにビート員を現地に急行させ、異常の有無の確認を指示します。
② 異常を確認した場合において、必要と認めたときは直ちに警察機関等に通報し、緊急出動の要請を行うものとします。
③ 前各号の業務遂行において、必要に応じ甲の緊急連絡先に電話にて連絡し、出動の要請を行うものとします。
④ リセット時に、電池切れ等の異常情報を受信した場合は、緊急連絡先に電話にて連絡し、必要な措置の要請を行うものとします。
2 ビート員における対処は、次の各号に定めるとおりとします。
① 基地局員からの出動指令があった場合は、直ちに現地に急行し異常の有無の確認を行い、必要な措置を行うものとします。
② 現地に到着後、直ちにその状況を把握するとともに、基地局員に連絡することとします。
③ 異常を確認した場合は、異常事態の拡大防止に努める他、必要な措置を行うものとします。
提供業務内容 「 火 災 」
( 提供業務)
第1 条 乙の提供業務「火災」は、契約対象物件における火災信号の監視業務及び、信号の受信時における緊急対処及び関係箇所への通報の業務とします。
2 前項の業務は、甲が所有若しくは管理する自動火災報知設備( 以下「甲の火災機器」といいます。)より感知された火災信号、または甲・乙の合意により乙が契約対象物件に設置した感知器(以下「乙の火災機器」といいます。)により感知された火災信号の送受信に基づき実施されるものとします。
( 業務提供時間)
第2条 業務提供時間は24時間( 終日) とします。
( 警備仕様)
第3条 乙の提供業務の警備仕様は、次の各号に定めるとおりとします。
① 情 報 契約対象物件に設置の「甲の火災機器」または「乙の火災機器」が感知した火災信号及びその他の情報を、基地局に自動的に送信します。
② 基 地 局 受信装置を監視するとともに、緊急対処要員( 以下「ビート員」といいます。) との連絡を保持します。
③ ビート員 緊急対処に備えるとともに、基地局との連絡を保持します。
( 異常信号受信時における対処)
第4条 基地局員における対処は、次の各号に定めるとおりとします。
① 契約対象物件からの火災信号を受信したときは、直ちに契約対象物件に電話にて通報し、異常の有無の確認を行うものとし、火災発生と判断したときは、直ちに関係箇所に通報し、緊急出動の要請を行うものとします。
② 前号において電話連絡がとれない場合は、ビート員を現地に急行させ異常の有無の確認を指示するとともに、火災発生と判断したときは、直ちに関係箇所に通報し、緊急出動の要請を行うものとします。
2 ビート員における対処は、次の各号に定めるとおりとします。
① 基地局員からの出動指令があった場合は、直ちに現地に急行し異常の有無の確認を行い、必要な措置を行うものとします。
② 火災発生に際しては、直ちにその状況を基地局員に連絡するとともに、火災の拡大防止に努める他、必要な措置を行うものとします。
( 消防隊による入口扉等の破壊)
第5 条 甲は、消防隊出動時における消防隊による入口扉等の破壊損害について、乙及び消防隊に対して損害賠償を請求する権利を有しないものとします。
提供業務内容 「 非常押しボタン」
( 提供業務)
第1 条 乙の提供業務「非常押しボタン」は、契約対象物件における非常事態の監視業務ならびに、非常事態発生時における警察機関への通報および緊急対処業務とします。
2 前項の業務は、甲が所有若しくは管理する非常押しボタン( 以下「甲の押しボタン」といいます。) または甲・乙の合意により乙が契約対象物件に設置した非常押しボタン( 以下「乙の押しボタン」といいます。) を、甲が操作したことによる非信号の送受信に基づき実施されるものとします。
( 業務提供時間)
第2条 業務提供時間は24時間( 終日) とします。
( 警備仕様)
第3条 乙の提供業務の警備仕様は、次の各号に定めるとおりとします。
① 情 報 契約対象物件に設置の「甲の押しボタン」または「乙の押しボタン」を、甲が操作することにより、異常信号を基地局に自動的に送信します。
② 基 地 局 受信装置を監視するとともに、緊急対処要員(以下「ビート員」といいます。) との連絡を保持します。
③ ビート員 現場急行に備えるとともに、基地局との連絡を保持します。
( 異常信号受信時における対処)
第4条 基地局員における対処は、次の各号に定めるとおりとします。
① 契約対象物件からの非常信号を受信したときは、直ちに契約対象物件に電話にて、非常事態の有無の確認を行うものとし、非常事態発生と判断したときは、直ちに警察機関に通報し、緊急出動の要請を行うものとします。
② 前号において電話連絡がとれない場合は、ビート員を現地に急行させ非常事態の有無の確認を指示するとともに、非常事態発生と判断したときは、直ちに警察機関に通報し、緊急出動の要請を行うものとします。
③ 前各号の業務遂行において、必要に応じ甲の緊急連絡先に電話にて報告し、出動の要請を行うものとします。
2 ビート員における対処は、次の各号に定めるとおりとします。
① 基地局員からの出動指令があった場合は、直ちに現地に急行し非常事態の有無の確認を行い、必要な措置を行うものとします。
② 現地に到着後、直ちにその状況を把握するとともに、基地局員に連絡することとします。
③ 非常事態発生を確認した場合は、非常事態の拡大防止に努める他、必要な措置を行うものとします。
( 非常押しボタンの使用範囲)
第5 条 甲は、非常押しボタンを強盗等で身の危険を感じた時などに使用するものとし、甲が使用範囲を越えて使用した場合は、乙は一切責任を負わないものとします。
( 電池交換)
第6条 無線式機器の電池交換は甲が行うものとします。
なお、甲の要請があった場合は、別途料金にて乙が実施するものとします。
2 乙が甲に電池切れを連絡したにもかかわらず、甲が電池交換を怠ったことにより生じた損害について、乙は一切責任を負わないものとします。
提供業務内容 「 巡 回 」
( 提供業務)
第1 条 乙の提供業務「巡回」は、契約対象物件の巡回時における盗難・不法侵入等の早期発見と損害の拡大防止のための異常事態対処及び通報業務とします。
2 前項の業務は、甲・乙の合意により次の第2 条に定められた業務提供条件に基づき実施されるものとします。
( 業務提供条件)
第2条 業務提供条件は次のとおりとします。
② 提供時間 セットからリセットまで
② 回 数 毎日 1 回以上
③ 巡回方法 不定時
( 警備仕様)
第3条 乙の提供業務の警備仕様は、次の各号に定めるとおりとします。
① 基 地 局 緊急対処要員( 以下「ビート員」といいます。) との連絡を保持します。
② ビート員 業務提供条件に基づき、契約対象物件の巡回業務を実施します。
( 異常事態発生時における対処)
第4条 基地局員における対処は、次の各号に定めるとおりとします。
① 異常事態の発生に際して、必要と認めたときは直ちに警察機関に通報し、緊急出動の要請を行うものとします。
② 前号の業務遂行において、必要に応じ甲の緊急連絡先に電話にて報告し、緊急出動の要請を行うものとします。
2 ビート員は、異常事態の発生に際して、異常事態の拡大防止に努めるとともに、直ちにその状況を基地局員に連絡する他、必要な措置を行うものとします。
( 巡回実施要領)
第5条 | 提供業務 | 内容「巡回」の実施要領は、次のとおりとします。 |
① | 経路 | 建物外周とします。なお、必要に応じて警備対象建物内に入館し警備を行 うものとします。 |
② | 方法 | 異常の有無の確認を目視にて行います。 |
③ | 報告 | 巡回実施後、「巡回報告書」を提出するものとします。 |
( 巡回業務における免責)
第6条 提供業務「巡回」における免責事項は、次のとおりとします。
① 警備業務委託仕様書第19 条に定める免責事項
② 巡回実施時間以外に発生した損害
③ 甲が確認したが発見できなかった損害
( 定時巡回における変更)
第7 条 定時巡回に際して、乙の責にあらざる事由により、やむをえず定められた時間に業務が実施できないときは、乙の判断により変更することができるものとします。