Contract
労働者派遣基本契約書(案)
派遣先 茨城県立中央病院(以下「甲」という。)と派遣元 (以下「乙」という。)における労働者派遣契約について、下記のとおり労働者派遣基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を、甲に派遣し、xの指揮命令を受けて業務に従事させることを目的とする。
2 この契約を履行するのに際し、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号。以下「労働者派遣法」という。)、労働基準法(昭和 22
年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116号)等関係法令等を遵守するものとする。
(派遣就業条件及び労働者派遣契約)
第2条 派遣労働者の派遣就業の条件その他労働者派遣法第 26 条において労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、この基本契約に従い、別途甲乙間において個別契約で定めるものとする。
(派遣業の届出)
第3条 乙は、本契約を締結するにあたって、あらかじめ甲に対して労働者派遣事業の許可を受けていること又は届出を行っていることを明示しなければならない。
2 乙は、前項により明示した労働者派遣事業の許可について、本契約期間中に労働者派遣法第 10 条に定める有効期間が満了した場合には、その更新を受けていることを明示しなければならない。
(契約期間)
第4条 本契約の有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までとする。
(適用範囲)
第5条 本契約は、特に定めのない限り、本契約有効期間中に、甲乙間に締結される労働者派遣契約のすべてに適用されるものとする。
(派遣料金)
第6条 甲は、乙に対し、労働者派遣に対する対価として派遣料金(消費税は別途)を支払う。派遣料金は個別契約締結の都度定めるものとする。
2 派遣労働者の派遣業務への遅刻・欠勤等による不就労については、乙は、その時間分の派遣料金を甲に請求できない。
3 経済事情の変化、諸経費の変動等により、派遣料金の増減改定の必要を生じたときは、甲乙
いずれからも改定を請求することができ、甲乙協議のうえ改定することができる。
(派遣労働者の通知)
第7条 乙は、労働者派遣契約の都度、労働者派遣法第 35 条の定めるところにより当該労働契約にかかる派遣労働者の氏名、性別、年齢その他所定事項を甲に通知しなければならない。
(派遣労働者の交替等)
第8条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない等の場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等の適切な措置を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。
3 派遣労働者の傷病、その他やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者の交替人員の確保を図るものとする。
(適正な労働者の派遣義務)
第9条 乙は、本契約の目的を達成するために必要な知識・能力・資格等があり派遣就業の目的を達成する適正な労働者を甲に派遣しなければならない。
(派遣元責任者)
第 10 条 乙は、派遣労働者の派遣就業に関し、派遣元責任者を選任し、次の各号の事項を行わせなければならない。
(1) 派遣労働者に対して、必要な助言及び指導を行うこと。
(2) 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に当たること。
(3) 甲との連絡調整に関すること。
(4) その他厚生労働省令で定めること。
(派遣先責任者)
第 11 x xは、派遣労働者の派遣就業に関し、派遣先責任者を選任し、次の各号の事項を行わせなければならない。
(1) 派遣労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者その他関係者に対して、本契約及び別途定める労働者派遣契約について周知すること。
(2) 派遣労働者から申し出を受けた苦情の処理に当たること。
(3) 乙との連絡調整に関すること。
(4) その他厚生労働省令で定めること。
(指揮命令者)
第 12 条 労働者派遣法第 26 条第 1 項第 3 号に基づく甲の指揮命令は、別途契約する労働者派遣個別契約に定める。
(派遣労働者からの苦情の処理)
第 13 条 労働者派遣法第 26 条第 1 項第 7 号に基づく派遣労働者からの苦情の処理は、別途契約する労働者派遣個別契約に定める。
(年次有給休暇)
第 14 条 乙は、派遣労働者から年次有給休暇の申請があった場合には、原則として、甲へ事前に通知するものとする。
2 甲は、派遣労働者の年次有給休暇の取得に協力するものとする。ただし、通知された日の取得が業務の正常な運営に支障をきたすときは、甲は乙にその具体的な事情を明示して、乙が当該派遣労働者に対し取得予定日を変更するよう依頼すること又は必要な代替者の派遣を要求することができる。
(契約中途解除に係わる措置)
第 15 条 労働者派遣法第 26 条第 1 項第 8 号に基づく中途解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置は、別途契約する労働者派遣個別契約に定める。
(守秘義務)
第 16 条 乙及び派遣労働者は、本契約に定める業務の遂行上及びこれに関連して知り得た甲の秘密を、他にもらしてはならない。本契約終了後についても同様とする。
2 乙は、派遣労働者に対し前項の守秘義務を十分指導して遵守させなければならない。
(提供物の管理)
第 17 条 乙及び派遣労働者は、業務遂行に関して甲より提供された資料(以下「資料」という。)について、善良なる管理者の注意義務をもって、これを管理保管しなければならない。
2 乙及び派遣労働者は、資料を甲の指定した目的以外に使用してはならず、甲の承諾を得ずに複写してはならない。
(金銭、有価証券等の取扱いの禁止)
第 18 条 甲は、派遣労働者に現金、有価証券、その他これに類する証券及び貴重品を取り扱わせないこととする。ただし、甲のやむを得ない都合により取扱いをさせる必要がある場合は、甲が責任をもって管理するものとする。
(車両等の運転従事の禁止)
第 19 条 甲は、業務に関連するものであっても、派遣労働者に自動車等車両、自動二輪車、原動機付自転車、船舶等の運転・操縦をさせてはならない。ただし、甲のやむを得ない事情により派遣労働者に自動車等車両、自動二輪車、原動機付自転車、船舶等の運転・操縦をさせる必要がある場合は、乙所定の車両運転に関する覚書を甲乙間で締結するものとする。
(秩序維持)
第 20 条 乙は、甲の就業場所において派遣労働者が、甲の指揮命令にxxに従い、甲の職場の規
律、秩序及び指揮管理上の諸規則、作業心得等を遵守し、就業上の諸規則に違反しないように指導しなければならない。
(安全衛生等)
第 21 条 甲及び乙は、労働基準法及び労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の安全衛生の確保に努めるものとする。
2 甲は、労働者派遣法その他の関係法令及び「派遣先が講ずべき措置に関する指針」(平成 11
年労働省告示第 138 号)に従い、セクシャルハラスメントの防止等適正な職場環境の確保に努めるものとし、乙は、甲の取組みに協力するものとする。
(事故等の報告)
第 22 条 乙は、派遣事業の提供に支障を生じるおそれのある事故又は脅威の発生を知ったときは、必要な応急措置を講じるとともに、直ちにその旨を甲に報告し、甲乙協議のうえ対応するもの とする。
2 乙は、第1項の事故等が発生した場合には、遅滞なく詳細な経過報告及び今後の対応方針を甲に提出しなければならない。
(損害賠償責任)
第 23 条 乙は、派遣労働者が本契約に定める業務を遂行するに当たって甲の指揮命令又は諸規則等に反し、若しくは故意又は重大な過失により、甲又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(貸与品等)
第 24 条 甲は乙に派遣業務の遂行上必要と認められる物品等について貸し与えるものとする。
2 乙は、善良は心得をもって、貸与品を取り扱わなければならない。
(便宜供与)
第 25 条 甲は、乙の派遣労働者に対し、可能な範囲で、甲の施設の利用等の便宜供与に努めるものとする。
(報告等)
第 26 x xは、派遣労働者が、毎勤務日終了後、勤務記録書を作成し、その内容について甲の定めた指揮命令者又は甲の指定する者の確認を受けるよう、派遣労働者に対して指導しなければならない。
2 乙は、毎月の派遣業務が終了するごとに、速やかに派遣労働者の勤務時間及び時間外勤務時間を甲に報告しなければならない。
(検査)
第 27 条 甲は、前条第2項の報告があったときは、当該報告を受理した日から 10 日以内の検査を実施し、その結果を乙に通知するものとする。
(支払方法)
第 28 条 派遣料金は月払いとし、派遣料金の計算期間は、月の初日から月の末日までの1か月とする。
2 前項の派遣料金は、各日の派遣労働者の実派遣時間を 15 分単位(端数については切り捨てる。)で算出したうえで、各月ごとに派遣労働者の実労働時間の総計に契約金額を乗じた額とする。
(1円未満の端数については切り捨てる。)
3 乙は、前条の検査に合格したときは、甲に対して派遣料金の支払いを請求できるものとする。
4 甲は、乙から適正な請求書を受理した日から起算して 30 日以内に派遣料金を乙に支払うものとする。
(契約解除)
第 29 条 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、将来に向かって本契約を解除することができる。
(1) 本契約又は別途定める労働者派遣契約について、債務不履行があったとき。
(2) 甲又は乙の目的たる事業の遂行が不可能となったときで、破産・合併・解散・会社整理・会社更正等いずれかの申し出があったとき。
(3) その他、関係法令若しくは本契約又は別途定める労働者派遣契約の条項に違反したとき、又は相手方に背信行為があったとき。
(解除制限)
第 30 条 甲は、派遣労働者の出身地・信条・性別・社会的身分等を理由として、本契約を解除することはできない。
(個人情報の保護)
第 31 条 本条は、この契約のうち、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)の規定について、本契約業務に共通し適用されるものとする。
2 乙は、秘密である旨の指定の有無を問わず、派遣業務の遂行により知り得た個人情報をすべて機密情報とし、第 16 条に規定する守秘義務に準じ取り扱うものとする。
3 乙は、派遣業務の遂行により知り得た個人情報を、業務上知る必要のある社員のみ取り扱わせるものとする。また、個人情報を取り扱う社員、その他個人情報への不正なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的な安全対策に努めるこのとする。
4 乙は、派遣業務の遂行により知り得た個人情報を本契約業務の遂行目的以外の用途に使用してはならないものとする。また、乙が甲の承諾なく、個人情報の加工(本契約の範囲内のものを除く。)改ざん、複写又は複製(安全管理上必要なバックアップを目的とするもの等本契約範囲内のものを除く。)を行うことは、禁止するものとする。
5 甲は、必要に応じて個人情報の管理状況について乙より報告を求めることができるものとし、乙はこれに応じるものとする。また、乙は、甲が個人情報の管理状況を監査する必要が生じた場合は、合理的な範囲内でこれに協力しなければならないものとする。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(契約終了時の派遣業務引継、移行支援等)
第 32 条 契約の全部又は一部を解除、若しくは契約期間が終了する場合には、乙は契約期間が解除又は終了するまでの間において、当該派遣業務を甲が継続して遂行できるように必要な措置を講ずるか、又は他者に移行する作業を支援しなければならない。
2 前項に規定する必要な措置又は支援の具体的な内容については、甲乙協議のうえ定める。
(協議)
第 33 条 甲と乙は、相互に誠意をもってこの契約を尊重履行するものとし、この契約に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義が生じたときは、速やかに甲乙両者は、誠意をもって協議し善処するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。令和 年 月 日
派遣先 甲 xxxxxxxx0000
茨城県立中央病院病院長
派遣元 乙
労働者派遣個別契約書(案)
派遣先 茨城県立中央病院(以下「甲」という。)と派遣元 (以下「乙」という。)における甲乙間の令和 年 月 日付けで締結した労働者派遣基本契約第2条に基づき、下記のとおり労働者派遣個別契約を行う。
記
1 従事業務の内容
医師事務作業補助者派遣業務②
詳細は、別紙「医師事務作業補助者派遣業務仕様書」のとおり
2 就業する事業所の名称・所在地xxxxxxxx 0000
茨城県立中央病院 電話 0000-00-0000
3 指揮命令者医事課長
4 派遣期間
令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで
5 就業条件
就業日、就業時間及び派遣人数は次のとおりとする。
就 業 日:令和6年4月1日から令和7年3月 31 日まで
原則週5日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12 月 29 日から1月3日まで)を除く)
就業時間:原則9:00~17:00(うち休憩時間1時間)派遣人数:3人
6 派遣元責任者
7 派遣先責任者
茨城県立中央病院 病院長
8 派遣労働者からの苦情の処理
(1) 苦情の申し出を受ける者
甲においては、茨城県立中央病院 事務局次長
0000-00-0000
乙においては、
(2) 苦情処理法、連携体制等
① 甲における(1)記載の者が苦情の申し出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心となって、誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について、必ず派遣労働者に通知することとする。
② 乙における(1)記載の者が苦情の申し出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心となって、誠意を持って遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について、必ず派遣労働者に通知することとする。
③ 甲及び乙は、自らでその解決が容易であり即時に処理した苦情の他は相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
9 中途解約に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
(1) 中途解除の事前の申し入れ
甲は、甲の都合により、契約期間満了前に解約を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解約の申し入れを行うものとし、その場合においては(2)に定める適切な措置を講ずるものとする。
(2) 就業機会の確保
甲は、甲の都合により、契約期間満了前に解約を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには解約を行おうとする日の少なくとも 30 日前に乙に対してその旨の予告を行わなければならないものとする。
(3) 損害賠償等に係る適切な措置
(2)にかかわらず、やむを得ず甲が予告なくしてただちに契約期間満了前の解約を行う場合には、甲は速やかに、派遣労働者の少なくとも 30 日分以上の賃金に相当する額の休業を補償する賠償を行わなければならないものとする。
甲が契約期間満了前の解約を予告した日から予告された解約日までの間が 30 日に満た
ない場合には、予告された解約日の 30 日前の日から解約を予告した日までの間の日数分以上の賃金に相当する休業を補償する賠償を行わなければならないものとする。その他甲は、乙と十分に協議したうえで適切な前後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
(4) 労働者派遣契約の解除理由の明示
甲は、契約期間が満了する前に派遣契約の解除を行う場合であって、乙から請求があったときは、派遣契約の解除を行う理由を乙に対して明らかにするものとする。
10 契約時間外労働
甲は、前記5にかかわらず、1日1時間程度の契約時間外労働を命ずることがある。
11 福利厚生等のための便宜供与
甲は、セクシャルハラスメントの防止等の就業環境の維持、更衣室の確保等に関して便宜を図る。
12 労働者派遣料金 | |||
(1)基本料金 | 1時間 | 1名につき | 円(税抜) |
(2)契約時間外の派遣料金 | 1時間 | 1名につき | 円(税抜) |
(契約時間外の 1 時間あたりの派遣料金単価については、基本料金の 1.25 倍とし、当該金
額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げるものとする。)
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙押印のうえ、各1通を保有するものとする。令和 年 月 日
派遣先 甲 xxxxxxxx0000
茨城県立中央病院病院長
派遣元 乙