横浜交通hama-eco card 会員規約等
横浜交通hama-eco card 会員規約等
<本同意条項は三井住友VISAカード&xx住友マスターカード会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等) 1.会員または会員の予定者(以下総称して「会員等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(7)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本会員へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払い等のご案内は、本会員にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書
等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等(これらの電子化されたものにかかる記載事項の証明書を含みます)の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
(1)申込み時若しくは入会後に会員等が申込書等に記入し若しくは会員等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、資産、負債、収入等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報、当社届出電話番号の過去5年間の有効性(通話可能か否か)に関する情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報
(以下総称して「属性情報」という)
(2)会員のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(3)会員のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(4)来店、お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報(映像・通話内容を含む)
(5)当社または決済口座のある金融機関等での取引時確認状況
(6)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
(7)官報や電話帳等の公開情報 2.会員は、当社が下記の目的のために前項の(1)(2)(3)(4)の個人情報を利用することを同意します。
(1)当社のクレジットカード関連事業(キャッシング・ローン等の金銭貸付事業を含む。以下同じ)における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
(3)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール送信等その他の通信手段を用いた営業活動
(4)当社が認めるクレジットカード利用可能加盟店等その他当社の提携する者等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付、電話及び電子メール等その他の通信手段を用いた送信
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用) 1.本会員およびPA‐TYPEカード会員(本会員およびPA‐TYPEカード会員の予定者を含む。以下総称して「本会員等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下
「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本会員等及びその配偶者の個人情報が登録されている場合には当該配偶者の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される破産等の官報情報等を含む)を本会員等の支払能力の調査の目的に限り、利用することに同意します。 2.本会員等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含 む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本会員等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同
意します。 3.本会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
登録情報 登録の期間
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※1
左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間
(2)本規約に係る申込みをした事実 当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間
(3)本規約に関する客観的な取引事実※2 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済
後)5年を超えない期間
(4)債務の支払いを延滞した事実 株式会社シー・アイ・シーへの登録:契約期間中及び契約
終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間
株式会社日本信用情報機構への登録:契約期間中及び契約終了後1年を超えない期間
(5)債権譲渡の事実に係る情報
株式会社日本信用情報機構への登録:譲渡日から1年を超えない期間
(6)苦情調査中である旨 当該調査中の期間
(7)本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申
出等の本人申告情報
本人から申告があった日から5年を超えない期間
※1 申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※2 上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定
額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
○名 称:株式会社シー・アイ・シー
(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
所 在 地:x000-0000xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
○名 称: 株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0xx番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
<提携信用情報機関の名称・電話番号>
○名 称:全国銀行個人信用情報センター
所在地:x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0xx番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※株式会社シー・アイ・シー、株式会社日本信用情報機構並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。
※上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登
録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本会員は、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族会員に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
会員は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、入会後に当社に対しその中止を申出ることができます(以下、尚書きの内容を含めて、同じ)。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条1項記載の窓口にご連絡ください。尚、第1条2項に同意し ない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、会員等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、第10条2項記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。 2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、会員等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第24条に定める退会の申し出または本規約第23条に定める会員資格の喪失後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。
第10条(個人情報に関するお問合わせ) 1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。
<FOR YOU デスク>
x000-0000 xxxxxxxx0-00-00 xx番号00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xx番号00-0000-0000 2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
x000-0000 xxxxxxx0-0-00 xx番号00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 xx番号00-0000-0000
第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は当社所定の手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意
私(会員の名義人(会員名義人が法人の場合には、当該法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、次の(1)に規定する暴力団員等もしくは(1)の各号のいずれかに該当し、(2)の各号のいずれかに該当する行為をし、または(1)に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、このカード取引が停止・解約されても異議を申しません。あわせて、私は上記行為が判明しあるいは虚偽の申告が判明し、会員資格が取り消された場合には、当然に貴社に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。また、これにより損害が生じた場合でも貴社に何らの請求は行わず、いっさい私の責任といたします。
(1)貴社との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の(ⅰ)から(ⅱ)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(ⅰ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(2)自らまたは第三者を利用して、次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。 (ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為(ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
(2014年4月改定)
個人情報の取扱いに関する同意条項に係る特約(横浜交通hama-eco card)
第1条(横浜市交通局への個人情報の提供および利用に関する同意) 1.会員は、三井住友カード株式会社(以下、三井住友)が、保護措置を講じた上で、横浜市交通局に対し、横浜市交通局が会員を横浜交通hama-eco card(以下、「本カード」とします)会員として管理することを目的として、次の各号の個人情報を提供し、横浜市交通局がこれを当該目的のために利用することに同意します。
(1)三井住友VISAカード&マスターカード会員規約、その他の規約又は特約(以下、「会員特約」とします)に基づき三井住友に届出のあった情報または会員が三井住友に提出する書類等に記載されている情報
(2)本カードの申込により発行されるカード番号及び有効期限並びに変更後のカード番号及び有効期限
(3)カード会員番号が無効となった事実(但し、その理由は除く)
(4)カード会員資格の喪失(但し、その理由は除く)
(5)本カード申込に対する審査の結果(但し、その理由は除く) 2.会員は、三井住友が、保護措置を講じた上で、横浜市交通局に対し、横浜市交通局がその各種優待サービス等を会員に提供することを目的として、次の個人情報を提供し、横浜市交通局がこれを当該目的のために利用 することに同意します。
(1)会員の本カードの横浜市交通局におけるご利用に関する、利用日、利用金額、商品名等のご利用状況、契 約内容に関する情報 3.会員は、三井住友が、保護措置を講じた上で、横浜市交通局に対し、横浜市交通局の運輸事業およびそれに付随する事業における次の各号を目的として、第1項第1号及び前項第1号の個人情報を提供し、横浜市交通局がこれらを当該目的のために利用することに同意します。
(1)新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)優遇サービスの提供
(3)市場調査、商品開発、商圏分析などの調査
(4)宣伝物・印刷物の送付等の営業案内 4.会員は、横浜市交通局が、前項に定める目的のため、横浜市交通局が指定した第三者に当該業務を委託し、第1項第1号及び第2項第1号の個人情報を提供することをあらかじめ同意するものとします。 5.会員は、第3項の同意の範囲内で横浜市交通局が当該情報を利用している場合であっても、横浜市交通局に対しその中止を申し出ることができます。
(ご相談窓口) 横浜市交通局
〒231-0017
xxxxxxxxxxx0xx0xx TEL 000-000-0000
三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約
第1部 一般条項
第1章 会員の資格
第1条(本会員)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした個人のうち、当社が適格と認めた方を本会員とします。
第2条(家族会員) 1.本会員が本会員の代理人として指定し第2項及び第3項の責任を負うことを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族会員(以下本会員と家族会員を「会員」という)とします。
本会員は、本会員の代理人として家族会員に、当社が当該家族会員用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族会員は、本会員の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。 2.本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用して決済をした金額を、家族会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他、本会員は、家族会員が家族カード及び会員番号を利用したことにより生じる全ての責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容・利用状況等を本会員に対し通知することを、予め承諾するものとします。 3.本会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(年会費)
本会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はクレジットカード(以下
「カード」という)送付時に通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しません。
第4条(届出事項の変更等) 1.当社に届出た氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、職業、勤務先、取引を行う目的、その他の項目(以下総称して「届出事項」という)に変更が生じた場合、次項に定める場合を除き、会員は遅滞なく、所定の届出用紙の提出または電話・インターネットによる届出等の当社所定の方法により変更事項を届出るものとします。 2.氏名・暗証番号・決済口座を変更する場合その他当社が必要と認める場合には、会員は、所定の届出用紙を提出する方法により変更事項の届出を行うものとします。 3.前2項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその 他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前2項の届出が
あったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。 4.第1項および第2項の届出がないために、当社からの通知または送付書類その他の物が延着または不着と なった場合には、通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。但し、届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときを除きます。 5.会員が第23条第1項第7号または第8号に該当すると具体的に疑われる場合には、当社は、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
第5条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。
第2章 カードの管理
第6条(カードの貸与と取扱い) 1.当社は、会員に会員氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した会員の申込区分に応じたカード(以下家族カードを含む)を発行し、貸与します。会員は、カードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。本会員は、カード発行後も、届出事項(第4条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2.カードの所有権は当社に属し、カード及びカード情報はカード表面に印字された会員本人以外は使用できないものとします。また、会員は、現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を使用してはならず、また違法な取引に使用してはなりません。 3.会員は、カード及びカード情報の使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員
は、カードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、 カード及びカード情報を他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4.カード及びカード情報の使用・保管・、管理に際して、会員が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、本会員は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
第7条(カードの有効期限) 1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新カードと会員規約を送付します。本会員は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。 3.カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第8条(暗証番号) 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。 2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第9条(会員利用総枠) 1.当社は、各本会員につき、本規約第10条で定めるカードの利用枠とは別に本会員に貸与した全てのカードの中で最も利用枠の高いカード(以下「親カード」という)の利用枠と同額を本会員及び家族会員に貸与した全てのカードに係る利用金額の合計金額の上限(以下「会員利用総枠」という)と定めるものとします。
また、親カードの解約もしくは利用枠の減額、または親カード以外のカードの利用枠の増額等により親カード以外のカードの利用枠が親カードの利用枠を超える場合は当該カードを新たな親カードと定めるものとします。なお、親カードを定めるに際し、最も利用枠の高いカードが複数ある場合は、当社が親カードを任意に定めるものとします。 2.当社は、会員利用総枠について親カードの有効期限更新毎にこれを見直すものとします。ただし、親カードの有効期限更新後、次回有効期限更新までの間に、前項による親カードの変更(複数回の親カードの変更を含む)が行われた場合において、当該期間内に会員利用総枠の見直しが一度も行われなかった場合、当該期間における当初親カードの有効期限で会員利用総枠の見直しを行うこととします。
また、会員利用総枠の見直しに際し、会員は、当社から求めがあった場合、会員利用総枠の見直しに必要と当 社が判断する書類の提出・事実の照会に応じるものとします。 3.当社は、会員利用総枠の見直しを行った結果、法令の定め等により当社が必要と認めた場合、会員利用総枠および当社が貸与した全てのカードの利用枠を任意に減額できるものとします。 4.当社は、会員が、本規約第22条、第23条、第24条で定める、期限の利益の喪失、会員資格の取消し、退会に該当した場合、会員利用総枠を取消すことができるものとし、当社が貸与した全てのカードの利用枠も取消しされるものとします。 5.当社は、親カードが解約となった場合、当社が貸与した他の全てのカードを解約することとします。ただし、本条第1項による親カードの変更を伴う親カードの解約の場合はこの限りではありません。
第10条(カードの利用枠) 1.カードの総利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピング、海外キャッシュサービス及びキャッシングリボの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、会員利用総枠の範囲内で当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カードショッピング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のカードショッピングの利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるも のとします。 3.カードショッピングのうちリボルビング払い、分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)、2回払い及びボーナス一括払いの未決済残高の利用枠は、前項のカードショッピング利用枠のうち、その全て並びに本会員及び家 族会員の合算額として当社が定めるものとします。 4.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額を1回払いの扱いとして支払うものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、その一部を1回払いの扱いとして支払 うものとします。 5.キャッシング利用枠は、各本会員につき、本会員及び家族会員のキャッシングリボ、海外キャッシュサービス の未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。 6.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、100万円を超えない範囲で当 社が定めるものとします。 7.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条5項のキャッシング利用枠のうち、30万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。 8.当社は、必要または適当と認めた場合、本条1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。 9.会員が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本会員は当然にその支払いの責を負うものとします。 10.本条に定める利用枠は、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
(1)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(2)会員のカードの利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めた場合 11.本条に定める利用枠は、本条6項、7項の定めにかかわらず、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により増額することができるものとします。但し、会員からの異議のある場合を除きます。
第11条(複数カード保有における利用の調整) 1.本会員が、当社が発行するVisaカード、マスターカード及びその他のカードを保有する場合若しくはこれと共に当社発行の提携カードを保有する場合等、本会員として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して前条の規定を適用するものとします。 2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスを利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第12条(カードの再発行)
当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとしま す。
第13条(紛失・盗難、偽造) 1.カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)が紛失・盗難・詐取・横領等
(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、カードまたはカード情報あるいはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知 し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。但し、
カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
第14条(会員保障制度) 1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはカード情報あるいはチケットを不正利用された場合であって、前条2項に従い警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会 員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害 4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
第15条(カード利用の一時停止等) 1.当社は、カード発行後、決済口座の設定手続が完了するまでの間、カードショッピングのリボルビング払い、 キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 2.当社は、会員が利用枠を超えた利用をした場合またはしようとした場合、利用枠以内であっても短時間に換金性商品を連続して購入する等カードの利用状況が不審な場合、若しくは延滞が発生する等の利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を一時的にお断りすることがあります。 3.当社は、カード及びカード情報の第三者による不正使用の可能性があると当社が判断した場合、会員への事前通知なしに、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかの利用を保留またはお断りすることがあります。 4.当社は、会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、カードの利用状況に不審がある場合には、カードショッピング、キャッシングリボ及び海外キャッシュサービスの全部またはいずれかを一時的に停止し、若しくは、加盟店や現金自動預払機等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、会員は異議なくこれに応ずるものとします。 5.当社は、本会員の信用状況等に応じて、審査のうえ必要と認めた場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができるものとします。 6.当社は、貸金業法に基づき、会員に源泉徴収票、確定申告書その他の資力を明らかにする書面の提出を求めるとともに、勤務先や収入等の確認を求めることができるものとします。また、当社所定の期間内に所定の方 法による確認が完了しなかった場合、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの利用を停止することができる ものとします。 7.当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、当社が必要と認めた場合には、会員に当社 が指定する書面の提出および申告を求めることができるものとし、また同法に関する制度の整備が十分に行わ れていないと認められる国又は地域においてはカードの利用を制限することができるものとします。
第16条(付帯サービス等) 1.会員は、当社または当社の提携会社が提供するカード付帯サービス及び特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービス及びその内容については別途当社から本会員に対し通知します。 2.会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3.会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービス及びその内容を変更することを予め承諾しま す。 4.会員は、第23条に定める会員資格の取消をされた場合、もしくは、第24条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済みの特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。
第3章 カード利用代金等の決済方法
第17条(代金決済口座及び決済日) 1.本会員が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本会員が支払いのために指定した預金口座(本会員名義に限る)から口座振替、証券口座(本会員名義に 限る)から引落しまたは通常貯金(本会員名義に限る。以下預金口座、証券口座及び通常貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本会員が希望しかつ当社が適当と認める場合のみ、当社の指定する預金口座への振込等別途の方法で支払うものとし、本規約に別途定める場合を除き、本会員の希望なく当社が支払い方法を変更することはないものとします。 2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日または毎月26日とします。 但し、当社若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月6日または毎月8日となることがあります。なお、支払期日の当日が金融機関休業日の場合は翌営業日となります。 3.当社は、本会員の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに本会員の届出住所宛に送付しま す。本会員は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。 4.平成22年5月26日以降の支払に関しては、当社に支払うべき債務のうち第39条に定めるキャッシングリボ返済元金及び第44条に定める海外キャッシュサービスの返済元金は、本条第1項で本会員が指定する決済口座からの引落し若しくは自動払込みの結果を当社が金融機関等から受領し、当該債務に関して支払いが完了したと当社が認めるまでは、第10条第5項に定める未決済残高に含めるものとします。
第18条(海外利用代金の決済レート等) 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定する
レートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。 但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2.日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令 等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第19条(決済口座の残高不足等による再振替等) 1.決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。 2.本会員は、前項の支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につき当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みにかかる費用(以下「再振替等にかかる費用」という)を負担するものとしま す。
3.再振替等にかかる費用は、法令の範囲内で当社が別途定める額とします。
第20条(支払金等の充当順序)
本会員の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第21条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第5条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後 は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとしま す。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第22条(期限の利益の喪失) 1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき
(4)リボルビング払い、分割払い、2回払いまたはボーナス一括払いの債務の履行を遅滞し、当社から20日以上 の相当な期間を定めて書面で支払いの催告をされたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき 2.本会員は、当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合及び第23条1項の規定(但し、第23条第1項第7号または第8号の事由に基づく場合を除きます)により会員資格を取消された場合、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金を除く債務について当然に期限の利益を失い、直ちに 当該債務の全額を支払うものとします。 3.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)当社が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3)本会員の信用状態が悪化したとき 4.本会員は、第23条第1項第7号または第8号の事由により会員資格を取消された場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。 5.本会員は、前4項の債務を支払う場合には、当社の本社へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第19条第1項の但書の定めにより支払うものとします。 6.本条第1項から第4項の定めにかかわらずキャッシングリボ、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失
は、利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第23条(会員資格の取消) 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。
(1)カード、ローン等の申込に際し、氏名、住所、勤務先、年収、家族構成等、会員の特定、信用状況の判断に係る事実について虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)換金を目的とした商品購入の疑い等、会員のカードの利用状況が不適当若しくは不審があると当社が判断した場合
(5)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(6)会員が死亡した場合または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合
(7)会員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」という)に該当した場合、または次の(ⅰ)から(ⅱ)のいずれかに該当した場合
(ⅰ)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(8)会員が、自らまたは第三者を利用して、次の(1)から(5)までのいずれかに該当する行為をした場合
(ⅰ)暴力的な要求行為(ⅱ)法的な責任を超えた不当な要求行為(ⅲ)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為(ⅳ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (ⅴ)その他前記(ⅰ)から(ⅳ)に準ずる行為
(9)会員に対し第4条第5項または第15条第7項の調査等が完了しない場合や会員がこれらの調査等に対し虚偽の回答をした場合
(10)会員が、本会員として当社から複数のカードを貸与されている場合、他のカードについて上記(1)から(9)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合 2.本会員の信用状態が悪化したと認められるときも前項に準ずるものとします。
3.会員資格を取消されたときは、当社が必要と認めた場合には、本会員は速やかにカード及びチケット等当社から貸与された物品を当社に返還するものとします。また、会員資格を取消された場合、会員は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.当社は、会員資格の取消を行なった場合、カード及びチケットの無効通知並びに無効登録を行い、加盟店等を通じてこれらの返還を求めることができるものとします。会員は、加盟店等からこれらの返還を求められたときは、直ちに当該加盟店等を通じて当社に返還するものとします。 5.本会員は、会員資格の取消後においても、カードを利用しまたは利用されたとき(会員番号の使用を含む)は当該使用によって生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。
第24条(退会) 1.本会員が退会する場合は、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または 電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、本会員、家族会員全員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。また、債務全額を弁済していただくこともあります。 2.本会員は、退会する場合には、当社が請求したときには、一括して債務を支払うものとします。また、退会後においても、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について全て支払いの責を負うものとします。 3.家族会員のみが退会する場合も、第1項に定める方法により届出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、退会する家族会員のカード及び貸与されたチケット等を当社に返却するものとします。
第25条(費用の負担)
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
第26条(合意管轄裁判所)
会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・営業所所在地を管轄する簡易裁判所・地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第27条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。第2部 カードによる取引と利用代金の支払
第1章 カードによるショッピング
第28条(カードショッピング) 1.利用可能な加盟店
会員は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、会員は、加盟店におけるカード利用に際
し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当社の加盟店
(2)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(3)VisaカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。 3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、会員の氏名、届出住所等を記入 することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とす ることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の 故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
会員は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は自らの責任においてカードの会員番号・有効期限等を事前に加盟店に登録するものとし、カードの更新や種別変更等により登録した会員番号・有効期限等に変更が 生じたとき若しくは退会・会員資格の取消し等によりカードが無効になったときには、登録した加盟店に対しその 旨を通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社がカードの会員番号・有効期限等の変更情報および無効情報等を加盟店に対し通知する場合があることを、予め承諾するものとします。なお、カードの会員番号・有効期限等の変更情報には、当社から複数のカードを貸与している場合には当社が貸与している別カードへの変更を含むものとします。 7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、会員は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、海外クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは会員自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第29条(債権譲渡の承諾等) 1.会員は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
(1)当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
(2)提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
(3)海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡し または海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること 2.カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.会員は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、会員の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。 4.会員は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第2章 カード利用代金の支払区分
第30条(カード利用代金の支払区分) 1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に会員が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた会員が、当社が適当と認めた加盟店でのみ指定できるものとします。 2.会員の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第31条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い) 1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合
により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いについては、以下によって対象となる利用額の全額につき当月の支払期日。
支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
(2)2回払いについては、以下によって対象となる利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ当月と翌月の支払期日。
支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には、前々月16日から前月15日までの利用分、支払期日が26日の場合には、前月1日から前月末日までの利用分
(3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
第32条(リボルビング払い) 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
(2)いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(3)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。
(4)あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、 ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。 2.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単
位。三井住友プラチナカードまたはゴールドカードPt(以下総称して「プラチナカード」という)及びゴールドカード、プライムゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金 額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項 に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が 定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。 3.本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が 弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。
毎月の締切日時点での残高
翌月の弁済金
長期コース 標準コース 短期コース 定額コース
10万円以下 5千円 1万円 2万円 2万円(プラチナカード及びゴールドカー
10万円を超えて20万円まで 1万円 2万円 4万円 以後残高10万円増加毎に 5千円増加 1万円増加 2万円増加
ド、プライムゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5.会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。 6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期 間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第33条(分割払い) 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた本会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払い への変更ができるものとします。 2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、加盟店により指定できない支払回数があります。また、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。なお、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。 3.分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額 とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。 4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店において は、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。 5.会員は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場
合、本会員が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、本会員は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 6.第29条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第2項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。
第34条(遅延損害金) 1.平成21年11月26日より前の請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。
(1)本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完 済の日まで、分割払いに係る分割支払金合計の残金金額(付利単位1,000円)については商事法定利率を乗じ年 365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金(付利単位1,000円)については年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
(2)前(1)の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(付利単位1,000円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額(付利単位 1,000円)に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
2.平成21年11月26日以降の請求に関し支払いを遅滞した場合の遅延損害金は以下の通りとします。
(1)本会員が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完 済の日まで、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いに係る分割支払金合計の残金金額(付利単位1,000円)については商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金(付利単位1,000円)については年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
(2)前(1)の場合を除き、本会員が、カードショッピングの支払金(付利単位1,000円)の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合は、当該遅延損害金は、分割支払金合計の残金金額(付利単位1,000円)に対し商事法定利率を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額を超えないものとします。
第3章 加盟店との取引上の問題とカード利用代金の支払い第35条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が、日本国内の加盟店から見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、会員は加盟店に商品等 の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。
第36条(支払停止の抗弁) 1.会員は、リボルビング払い、分割払い、2回払い及びボーナス一括払いにより購入した商品等について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。但し、割賦販売法の規定の適用がないかその適用が除外される取引、商品・権利・役務についてはこの限りではありません。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2)商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること 2.当社は、会員が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.会員は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付し て)を当社に提出するよう努めるものとします。また、会員は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。 5.本条1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(3)分割払い、2回払い及びボーナス一括払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
(4)会員が日本国外においてカードを利用したとき
(5)会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき 6.会員は、当社がカードショッピング代金の残高から本条1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。
第3部 キャッシング条項
第1章 キャッシングリボ第37条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第38条(キャッシングリボの利率および利息の計算) 1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッ
シュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用 利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び 当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。 3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。 4.毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日、6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には 前月末日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、当月の支払 期日に支払うものとします。
第39条(キャッシングリボの借入金の支払い) 1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。 2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第17条の定めにより支払うものとします。 3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第40条(遅延損害金) 1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。 2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第41条(現金自動預払機等(ATM)利用時の手数料) 1.会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、または臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第38条に定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。 2.ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は108円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は216円(含む消費税等)とします。
第2章 海外キャッシュサービス第42条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)
本会員は、自らまたは家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金および事業費資金とするこ
とを取引を行う目的とします。現在利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第43条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算) 1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外 キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率 及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。 2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。 3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として、支払うものとします。
第44条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い) 1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第38条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第17条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。 3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金 元金は、第18条の定めにより換算された円貨とします。 4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとお りとします。 5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。
第45条(海外キャッシュサービスのATM手数料)
会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、または当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第41条の定めに従うものとします。
第3章 書面の交付第46条 (キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)
本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を当社が交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日以前に入会した本会員は、当社から上記第46条に関する通知もしくは上記第46条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
本会員 | 家族会員 | |
キャッシングリ | 海外キャッシュサー | キャッシングリ 海外キャッシュサー |
ボ | ビス | ボ ビス |
○ | ○ | ○ ○ |
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する
方法
国際提携組織と提携した日本国外の金融
機関の本支店のうち当社の指定する店舗 | - | ○ | - | ○ |
においてカードを提示し、所定の伝票に署 | ||||
名し、直接現金を受領する方法 | ||||
電話・インターネット等で申込みを行ない、 | ||||
借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 | ○ - | × | - | |
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを | ||||
行ない、海外キャッシュサービスの借入金 をキャッシングリボへ変更する方法 | ○ - | ○ | - |
<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
●キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用条件
名 称 返済方法 返済期間・返済回数 実質年率
キャッシングリボ
元利定額返済
(ボーナス月増額返済あり)
最長4年・48回(新規ご契約ご利用枠100万円、実質年率15.0%、毎月ご返済額2万円、70万円をご利用の場合)
※返済期間・回数はご利用内容によって異なります。
一般会員
…実質年率15.0~18.0% ゴールドカード会員、プライ
ムゴールドカード会員及びプラチナカード会員
…実質年率14.4~15.0%
海外キャッシュサービス 元利一括返済 19日~56日(但し暦による)・1回 実質年率 15.0%~18.0%
※キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用枠が0円の場合
返済予定総額およ
名 称 返済方法
び返済期間・回数等
実質年率
キャッシングリボ
元利定額返済 0円、0日・0回
一般会員…実質年率18.0%
ゴールドカード会員、プライムゴールドカード会員及びプラチナカード会員…実質年率 15.0%
海外キャッシュサービス 元利一括返済 0円、0日・0回 実質年率 18.0%
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い…ATM手数料(取扱金額1万円以下:108円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:216円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
●本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
●毎月の返済額は、締切日時点でのご利用残高により変更となる場合があります。締切日時点の残高が20万円超かつ毎月返済金額が1万円の場合は2万円へ変更。
締切日時点の残高が70万円超かつ毎月返済金額が2万円以下の場合は3万円へ変更。
但し、2007年11月以前にキャッシングリボをご利用された方、もしくはご利用枠を設定増枠された方は以下の通りとなります。 締切日時点のご利用残高が50万円超かつ毎月返済金額が1万円の場合は2万円へ変更。
締切日時点のご利用残高が100万円超かつ毎月返済金額が2万円以下の場合は3万へ変更。なお、ご利用残高によって、一度上がったご返済額はご利用残高が減っても下がりません。
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い | |||||||||||
支払回数 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 12.00 | 13.25 | 13.75 | 14.25 | 14.50 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.75 | 14.50 |
利用代金100円当りの | |||||||||||
2.01 | 3.35 | 4.02 | 6.70 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 13.40 | 16.08 | 20.10 | 24.12 |
分割払手数料の額(円)
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合) 8月1日から8月31日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高 50,000円)
(1)お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円
(2)手数料(元金定額コース・標準コースとも)…ありません。
(3)弁済金(元金定額コース・標準コースとも)…10,000円((1))
(4)お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(10月26日)お支払い(ご利用残高 40,000円)
(1)手数料(9月1日から9月30日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
…50,000円×15.0%×26日÷365日+40,000円×15.0%×4日÷365日=599円
(2)お支払い元金
・元金定額コースの場合…10,000円
・標準コースの場合…9,401円((3)10,000円-(1)599円)
(3)弁済金
・元金定額コースの場合…10,599円((1)599円+(2)10,000円)
・標準コースの場合…10,000円
(4)お支払い後残高
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
・標準コースの場合…30,599円(40,000円-9,401円)
<分割払いのお支払い例>
利用代金50,000 円、10回払いの場合
(1)分割払手数料…50,000円×(6.70円/100円)=3,350円
(2)支払総額…50,000円+3,350円=53,350円
(3)分割支払額…53,350円÷10回=5,335円
<繰上返済の可否及び方法>
リボルビング
払い | ボ | サービス | ||
当社が別途定める期間において、当社の | ○ | |||
提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 | ○ | × | ○ | (全額返済のみ可) |
当社が別途定める期間に事前に当社に申 | ○ | |||
出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 | ○ | (全額返済のみ可) | ○ | × |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法(振込手数料は負担いただきます) | ○ | ○ (全額返済のみ | ○ | ○ |
分割払い
キャッシングリ
海外キャッシュ
可)
当社が別途定める期間に当社の定める手続により、当社の提携するコンビニエンスストアで返済する方法
○ × × ×
※1:全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
2:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
3:海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、海外キャッシュサービスの元本・利息を合わせた合計額のみ返済が可能です。
4:本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
<ご相談窓口> 1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記の当社FOR YOU デスクまでお願いします。 FOR YOUデスク
〒174-0056 東京都板橋区志村1-15-10 電話番号03-5392-7411
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6445-3501
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。 3.個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。 4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第36条4項)については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
お客様相談室
〒105-8011 東京都港区海岸1-2-20 電話番号03-5470-7622
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15 電話番号06-6223-2966
三井住友カード株式会社
〒541-8537 大阪市中央区今橋4-5-15
貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。
(当社が契約する指定紛争解決機関)
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 電話番号 03-5739-3861
2014年4月改定
横浜交通hama-eco card会員特約
第1条(名称および本特約の目的) 1.本カードは横浜市交通局、フェリカポケットマーケティング株式会社(以下「FPM」という)および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)の三社(以下総称して「三社」という)が提携し、所定の方法で三井住友が発行するもので、カードの名称は「横浜交通hama-eco card」(以下「カード」という)と称します。 2.本特約はカードの発行条件、機能および使用方法等について定めるものとします。
第2条(会員資格) 1.本特約、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下あわせて「会員規約等」という)、よこはまポケット利用規約を承認のうえ、三井住友に入会の申し込みをした個人のうち、三井住友が適格と認めた方を会員とします。
2.三井住友は届出住所宛へ諸通知の発送及び諸連絡を行います。
3.三井住友はカードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
第3条(カードの機能およびサービスの利用) 1.カードの機能及びサービスは次の各号に定めるものとします。
(1)三井住友が会員規約等に基づき提供するクレジットカードとしての機能及びサービス(以下「クレジットカード機能」という)
(2)FPMがよこはまポケット利用規約に基づき提供するよこはまポケットに関する機能(以下「よこはまポケット機能」という) 2.会員は、よこはまポケット機能及び同機能を使用したサービスを利用する場合、よこはまポケット利用規約を承認の上、全てFPMが定める所定の方法に従うものとします。三井住友は一切責任を負いません。 3.会員は第1項の機能及びサービスのほか、三社が提供する特典またはサービスを受ける場合には所定の方法に従うものとします。
第4条(カードの不着)
カードが、ご不在などの理由により不着となり、返却された場合には、三井住友で所定の期間のみ保管します。所定の期間を経過した場合、当該カードを破棄するものとします。
第5条(支払期日)
会員が指定できる支払期日は、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)とします。
第6条(カード種類)
会員は、本カードについて、ゴールドカード、アミティエカード、ヤングゴールドカード、デビューカードおよびリボルビング専用カードを申込むことはできません。
第7条(会員資格の喪失)
会員が会員規約等またはよこはまポケット利用規約に違反したとき、または違反するおそれがあると判断したときは、三社はカードの機能及びサービスの利用を停止しまたは会員資格を取り消すことができます。
第8条(退会) 1.会員は、退会にあたっては、三井住友に所定の方法にて届出をするとともに、カードを三井住友宛に返却するものとします。 2.会員はカードを退会した場合、よこはまポケット機能及び同機能を使用したサービスが利用できなくなることを異議なく認めるものとします。
第9条(機能の分離)
会員はカードについて、クレジットカード機能、よこはまポケット機能のうち単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
第10条(本特約の改定および適用)
本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、三社各々が定める規約または特約を適用するものとします。
よこはまポケット利用規約
第1条(本規約の目的)
本規約は、フェリカポケットマーケティング株式会社(以下、「FPM」という)が提供する「よこはまポケット」の利用条件について定めるものとします。
第2条(定義)
本規約における次の用語の意味は、下記のとおりです。
(1)「よこはまポケット」とは、本規約等に従ってFPM の業務提携事業者(以下、「サービス事業者」という)が各々提供するサービスに関する情報をよこはまポケット対応カードの複数のデータ領域に記録する機能をいいます。
(2)「よこはまポケット対応カード」(以下、「カード」という)とは、よこはまポケットが利用できる非接触IC カードで
す。
(3)「よこはまポケット対応サービス」(以下、「サービス」という)とは、カードに登録して利用することができるサービスをいいます。
(4)「サービス事業者」とは、サービスをサービス利用者等(以下、「エンドユーザ」という)に提供する事業者です。
(5)「カード発行事業者」とはカードを発行する事業者です。
(6)「専用端末」とは、よこはまポケットに準拠したIC カードリーダ/ライタ端末です。
第3条(サービスの利用) 1.エンドユーザは本規約を承認のうえ、カード及びサービスを利用するものとします。エンドユーザが利用できるサービス事業者が提供するサービスは次の各号に定めるものとします。
(1)ポイントサービス
(2)クーポンサービス
(3)会員証サービス
(4)スタンプラリーサービス
(5)その他、サービス事業者が指定するサービス 2.エンドユーザはサービスの利用にあたりサービス事業者所定の方法により自己の責任においてサービスの登録、利用を行うものとします。 3.エンドユーザは専用端末に、カードをかざすことにより、サービスを利用することができます。
4.エンドユーザは自己が登録、利用するサービスの名称、数については自己管理するものとします。
5.カードに記録できるサービスの数はFPM が別途定めるものとします。
6.サービスは各サービス事業者の定めるところにより、サービス事業者の責任により提供されます。FPM は、 カードの発行、サービスの提供、カードに記録された情報(以下、「サービス情報」という)の正確性、または、当該情報の消滅については、責任を負いません。
第4条(サービスの利用状況の確認)
エンドユーザはFPM 及びサービス事業者所定の方法によりサービス情報を確認することができます。
第5条(利用料金) 1.カードの発行およびサービスの利用に当たってはカード発行事業者またはサービス事業者(以下、「両社」という)所定の料金がかかる場合があります。 2.エンドユーザが前項の料金を支払うほか、別途、定めのない限り、よこはまポケット自体の利用に必要な料金は発生しません。
第6条(利用期間) 1.エンドユーザはカード発行事業者及びサービス事業者との契約が有効である期間中、よこはまポケットを利用できます。ただし、FPM はFPM と両社との契約に基づき、エンドユーザが以下の事由に該当すると判断した場 合、事前に予告することなく直ちによこはまポケットの提供を中止する場合があります。
(1)両社が禁止している行為を行った場合
(2)両社への申告又は届け出内容に虚偽があった場合
(3)本規約に違反した場合 2.各々のサービスの利用期間はエンドユーザとサービス事業者との契約に従います。
第7条(サービスの引継ぎ) 1.カード事業者が発行するカードに有効期限があり有効期限が到来し更新カードを発行する場合、又はカードの紛失等でカードを再発行した場合、エンドユーザが登録したサービスの内容が新しく発行したカードに自動引継ぎされない場合があります。 2.サービスに関する記録の引継ぎの可否及び方法はサービス事業者にお問合わせください。
第8条(規約の変更・通知) 1.本規約の内容は予告なく変更・改定することがあります。
2.本規約に関する通知はFPM 所定の方法により行います。当該通知は両社を通じて行われる場合があります。
第9条(お問合せ) 1.各サービス事業者が提供するサービスの内容に関するお問合せは各サービス事業者までお問合せ願います。
2.FPM は、カードに登録できるサービスの名称・連絡先等をご案内するため、よこはまポケットについての問い合わせ窓口を次のとおり設置します。
よこはまポケット事務局電話番号 0570-064-204
3.FPM は、前項に基づく問い合わせに際し取得したエンドユーザの個人情報を、当該問い合わせの対応の運営のために、両社(両社の業務委託先を含む)またはFPM の業務委託先に提供することがあります。 4.FPMは、前項の個人情報を、個人情報の保護に関する法律その他の関連法令に従って、厳重に管理します。また、前項に定めるFPM の業務委託先に対しても、守秘義務を課し、個人情報が適切に取り扱われるよう監督します。
PASMO特約
個人情報の提供および利用に関する同意
会員(家族会員を含む。以下同じ)が新規で申し込んだまたは自ら指定したクレジットカード(以下「本カード」という)に付帯して、株式会社パスモ(以下「パスモ」という)が定めるPASMO取扱規則(以下「PASMO規則」という)を承認のうえパスモが発行するICカード交通乗車券(以下「PASMO」という)を申し込み、且つパスモが定めるオートチャージサービス取扱規則(以下「オートチャージ規則」という)を承認のうえパスモに対してオートチャージサービスを申し込んだ会員は、下記に同意するものとします。
1.会員は、オートチャージサービスに係る利用代金の支払いについて、本カードにより支払うことを予め了承します。 2.会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、パスモに対し、PASMOの発送およびオートチャージサービスに関する連絡を目的として、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約等に基づき三井住友に届け 出のあった、若しくは会員が三井住友に提出する書類等に記載されている自宅住所を提供し、パスモがこれを利用することに同意します。 3.会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、パスモに対し、家族会員へのPASMO発行に関する登録および PASMO取扱規則ならびにオートチャージサービス取扱規則に定める利用を目的として、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約等に基づき三井住友に届け出のあった、若しくは会員が三井住友に提出する書類等に記載されている電話番号を提供し、パスモがこれを利用することに同意します。 4.会員は、三井住友が保護措置を講じた上で、パスモに対し、オートチャージサービスに係る利用代金の決済に利用することを目的として、本カードのカード会員番号・有効期限を提供し、パスモがこれを利用することに同意します。
マイ・ペイすリボ会員特約(個人カード用)
第1条(総則)
三井住友カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分) 1.本カードの支払区分は、会員規約第30条にかかわらず、当該カードショッピング代金が、本会員が本条第2項で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金 額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。 2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第32条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1)定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額
(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、本条第4項に定める手数料を加算した額
(2)元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円、プラチナカード及びゴールドカード、プライムゴールドカードの場合は1万円。但し、当社が適当と認めた場合は2万円以
上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)または当社が適当と認めた金額に本条第4項に定める手数料を加算した額 3.前項に定める弁済金(毎月支払額)は、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適 当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額若しくは減額できるものとします。 4.手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヶ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法) 1.本カードの支払方法は、会員規約17条に定める決済口座からの口座振替等による支払方法(以下「口座振替制」といい、口座振替制のマイ・ペイすリボ会員を「口振制会員」という)と当社の指定する預金口座への振込による方法(以下「振込制」といい、振込制のマイ・ペイすリボ会員を「振込制会員」という)のいずれかとします。 2.振込制会員より返済を受けた場合は、下記の順序に従い支払金等への充当を行うものとします。
(1)毎月26日(支払期日が26日の場合は毎月10日)から支払期日までに入金が確認できた場合は、次号(2)の
(ⅰ)~(ⅱ)に優先して各支払期日に支払う債務を充当します。
(2)前号(1)以外の期間に入金が確認できた場合は次の順序に従い充当するものとします。
(ⅰ)リボルビング払いの未決済残高
(ⅱ)分割払い・2回払い・ボーナス一括払いの未決済残高
但し、(ⅱ)分割払い・2回払い・ボーナス一括払いについては各未決済残高の全額返済に足りない場合は、支払期日の支払い金額の一部に充当します。 3.マイ・ペイすリボ会員が当社の指定する預金口座へ振込により支払う場合の振込手数料は、マイ・ペイすリボ会員の負担とします。
第4条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第5条(マイ・ペイすリボの設定)
マイ・ペイすリボの設定は、リボルビング払い利用枠の設定がある場合に有効とします。法令の定め、与信判断等により当社が必要と認めリボルビング払い利用枠の設定を取消した場合、または、会員の申出によりリボルビング払い利用枠を取消した場合は、マイ・ペイすリボの設定は取消すものとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円の場合)> 8月1日~8月31日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(9月26日)お支払い(ご利用残高50,000円)
(1)お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(2)手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
(3)弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(4)お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円-3,000円=47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円-10,000円=40,000円
◆第2回(10月26日)お支払い
(1)手数料(9月27日~9月30日までの分)
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×4日÷365日=77円
・元金定額コースの場合…40,000円×15.0%×4日÷365日=65円
(2)お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(3)弁済金
・定率コースの場合…3,077円((1)77円+(2)3,000円)
・元金定額コースの場合…10,065円((1)65円+(2)10,000円)
(4)お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円(47,000円-3,000円)
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000円-10,000円)
(2011年3月改定)
iD会員特約(個人用)
第1部 一般条項
第1条(定義)
「iD決済システム」(以下「本決済システム」という)とは、携帯電話等に搭載された非接触ICチップを用いて行うクレジット決済システムをいいます。
第2条(iD会員)
1. 三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が発行するクレジットカードのうち当社が指定するクレジットカードの個人会員(以下「会員」という)で、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下
「会員規約」という)を承認のうえ、当社所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をiD会員とします。 2.iD会員には、本決済システムを利用する媒体(以下「iD媒体」という)によって、それぞれiD会員(携帯型)、iD会員(一体型)およびiD会員(専用型)があります。
3. 当社はiD会員(一体型)に対しては、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカードとして、会員規約に定 めるクレジットカードの機能(以下「クレジットカード機能」という)と本特約に定める本決済システムでの利用機能 の双方を備えた一枚のカード(以下「一体型カード」という)を発行し、iD会員(専用型)に対しては、会員規約に基づき会員に発行するクレジットカード(第7条1項に定める決済用カードをさす)とは別の、本決済システムでの利 用機能を備えたカード(以下「専用カード」という)を発行し、貸与します。但し、一部一体型カードを発行できないクレジットカードがあります。
4. 会員が家族会員の場合には、当該家族会員の利用につき責任を負う本会員がiD会員である場合に限り、当社は当該家族会員をiD会員とするものとします。但し、会員がiD会員(一体型)の場合は、この限りでないものとします。
5. 本会員は、iD会員である家族会員による本決済システムの利用により生じる全ての責任(利用金額の支払義務を含む)を負うものとします。この場合、iD会員である家族会員は、当社が、当該家族会員による本決済システムの利用内容・利用状況等(本特約で家族会員の利用とみなす場合を含む)を本会員に通知することを、予め承諾するものとします。
6. 本会員は、iD会員である家族会員に対し本特約の内容を遵守させるものとし、当該家族会員が本特約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(iD会員番号、暗証番号等の管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第3条(発行手数料) iD会員は、一体型カードまたは専用カード(以下まとめて「本カード」という)が発行された場合、当社所定の発行手数料を支払うものとします。尚、支払われた発行手数料は、理由の如何を問わず、返還しません。
第4条(暗証番号)
1. 当社は、iD会員より申出のあったiDの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録することがあります。
2. iD会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。iDの利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、iD会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第5条(iD媒体の利用)
1. iD会員は、iD媒体を当社所定の方法で使用することにより、本決済システムの利用が可能な加盟店(以下「iD加盟店」という)での支払い手段とすることができます。
2. iD会員は、第7条1項で定める決済用カードの代わりにiD媒体を用いて当社が別途指定するATM等において当社所定の操作を行うことにより、会員規約に定めるキャッシングリボとして、当社から現金を借り受けることができます。また、iD会員は、会員規約に定める方法以外に、当社が別途指定するATM等においてiD媒体を用いて当社所定の操作を行うことにより、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができま す。但し、本決済システムまたはこれに関連するシステムの仕様上、本項に定めるキャッシングリボのサービスが
受けられない場合があるものとします。
第6条(iD媒体の管理)
1. iD会員は、iD媒体を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理し、iD会員本人以外の第三者にiD媒体による本決済システムの利用をさせてはなりません。
2. iD会員は、iD媒体に装備された非接触ICチップおよび指定アプリケーションにつき偽造、変造または複製等をおこなってはなりません。
3. iD会員が前2項に違反したことによりiD会員本人以外の第三者がiD媒体を使用して本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員本人の利用とみなします。
第7条(ご利用代金の支払い)
1. 本会員であるiD会員は、本特約に基づく一切の債務を、会員規約に従い、iD会員が予め指定する決済用のクレジットカードおよび一体型カードのクレジットカード機能(以下「決済用カード」という)の利用代金として、決済用カードのその他の利用代金等と合算して支払うものとします。
2. 前項の支払いのうちiD加盟店での利用に係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、決済用カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。また、利用後に当該利用代金を分割払いに変更する方法の場合 は、会員規約第33条の定めに基づき支払うものとします。
第8条(海外利用代金の決済レート等)
本決済システムの海外のiD加盟店での買物ご利用代金は、取引時点で「iD」ブランドセンターが指定するレートで日本円に換算されます。
第9条(ご利用枠)
1. iD会員は、決済用カードの利用枠の範囲内で、決済用カードの代わりにiD媒体を第5条に定めるとおり利用できるものとします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず暗証番号入力を伴わない取引については当該取引の利用条件を別途指定することができ、iD会員はこれに従うものとします。
3. iD会員は、当社が適当と認めた場合、本条第1項の規定にかかわらず、決済用カードの利用枠を超えて、iD媒体を本決済システムで利用できるものとします。その場合も、iD会員は当然に支払の責を負うものとします。
第10条(紛失・盗難) 1.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報(第20条1項で定める。以下同じ)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により本決済システムにおいて他人に不正利用された場合、会員は、本決済システムでの当該利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.iD会員は、iD媒体またはiD会員情報が紛失・盗難にあった場合、直ちにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第11条(会員保障制度)
1. 前条1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。
2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)iD会員が本条第4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本特約および会員規約の違反に起因する損害
4. iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第12条(有効期限)
1. 本カードおよびiD会員情報の本決済システムにおける有効期限は、当社が指定するものとし、有効期限は書面、電子メール、または本カードの券面に記載する方法その他当社所定の方法により通知するものとします。
2. 有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続きiD会員として認める場合には、新たに本カードを送付または通知します。この場合、iD会員(携帯型)は改めて第20条に準じて会員登録を行うものとします。なお、本決済システムの利用状況によっては、iD会員に事前に通知することなく、iD会員を退会させることができるものとし ます。
3. iD会員は有効期限経過後の本カードを直ちに裁断破棄するものとします。
第13条(退会、会員資格の取消)
1. iD会員がiD会員を退会する場合は、当社所定の方法により当社に届け出るものとします。
2. iD会員が退会などにより決済用カードに関する会員としての資格を失った場合は、同時にiD会員としての会員資格を失うものとします。
3. iD会員はiD会員としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかに本カードを裁断破棄、または当社に返却するものとします。
第14条(再発行)
当社は、本カードの紛失・盗難の場合には、iD会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、本カードを再発行します。この場合、iD会員は、当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
第15条(利用停止措置)
当社は、iD会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはiD媒体若しくは決済用カードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなく、iD媒体による本決済システムの利用停止措置をとることができるものとし、iD会員は予めこれを承諾するものとします。
第16条(本サービスの一時停止、中止)
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、iD会員に対する事前の通知なく、本決済システムにおけるiD媒 体の取扱いの中止または一時停止することができます。この場合、当社は、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いを中止または一時停止することにより、iD会員に対する損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力により、本決済システムにおけるiD媒体の取扱いが困難であると当社が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステムの保守他、当社がやむを得ない事情で本決済システムにおけるiD媒体の取扱いの中止または一時停止が必要と判断した場合。
第17条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にiD媒体を本決済システムで利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第18条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。第2部 iD会員(携帯型)に関する特別条項
第19条(iD会員番号とアクセスコードの発行)
1. 当社は、iD会員(携帯型)に対し、iD会員番号およびアクセスコードを発行し、当社所定の方法により通知するものとします。
2. iD会員(携帯型)は当社から通知されたiD会員番号およびアクセスコードを善良なる管理者の注意をもって使用および管理するものとし、iD会員(携帯型)本人以外の第三者に使用させてはなりません。
3. iD会員(携帯型)は、第20条に定める会員情報登録を行う前に、通知を受けたアクセスコードを紛失し、または
盗難された場合には、直ちに当社にその旨届け出るものとします。
4. 第三者が、アクセスコードおよび第4条に定める暗証番号(以下「指定暗証番号」という)を使用して第20条に定める会員情報登録のうえ本決済システムを利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第20条(会員情報登録)
1. 当社は、iD会員(携帯型)に対しアクセスコードを通知することにより、iD会員が本決済システムで使用する自己の管理する携帯電話(以下「使用携帯電話」という)に装備された非接触ICチップに、本決済システムの利用に必要な情報(以下「iD会員情報」という)を登録(以下「会員情報登録」という)することを承認します。なお、iD会員
(携帯型)は、当社が指定する所定の期間(以下「会員情報登録期間」という)内に会員情報登録するものとし、会員情報登録期間終了後に会員情報登録する場合、または一度会員情報登録してから再度会員情報登録する場合には、事前に当社に届出のうえ当社の承認を得るものとします。
2. iD会員(携帯型)は、当社が指定するダウンロードセンターから本決済システムを利用するために必要な当社が指定するアプリケーション(以下「指定アプリケーション」という)を、当社所定の方法で使用携帯電話にダウン ロードしたうえで、アクセスコードおよび指定暗証番号を入力するなど当社所定の方法により会員情報登録するものとします。但し、使用携帯電話に予め指定アプリケーションがインストールされている場合、当該アプリケーションのダウンロードの手続きは省略できるものとします。
3. iD会員(携帯型)は前項の手続きに先立ち、自己の責任および費用負担において、本決済システムに対応しうる機能を備えた携帯電話の準備、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約の締結およびその他本決済システムの利用に必要な準備をおこなうものとします。
4. iD会員(携帯型)が前項の準備を怠ったことにより本決済システムの利用ができない場合、当社は一切の責任を負わないものとします。また、携帯電話通信業者とのインターネット利用サービス契約が終了した場合には、本決済システムの利用の一部または全部が制限される場合があります。
第21条(iD会員情報の削除)
1. iD会員(携帯型)は、前条2項に定める手続きを行い会員情報登録が完了した携帯電話(以下「iD携帯」という)につき機種変更もしくは修理または第三者に対する譲渡、貸与、担保提供もしくは廃棄等の一切の処分を行う場合には、当社所定の方法によりその旨届け出るものとし、あわせてiD携帯に登録されている会員情報を事前に削除するものとします。
2. iD会員(携帯型)はiD会員(携帯型)としての会員資格を取り消された場合または退会した場合、速やかにiD携帯に登録されているiD会員情報を削除するものとします。
3. 本条の措置をおこなわなかったことにより第三者がiD携帯を本決済システムで利用した場合、当該第三者による利用をiD会員(携帯型)本人の利用とみなします。
第22条(アクセスコードの再発行)
1. 当社は、会員情報登録前のアクセスコードの紛失もしくは盗難等、またはiD携帯の機種変更、紛失、盗難または破損等の理由により、iD会員(携帯型)がiD会員番号およびアクセスコードの再発行を希望し当社が適当と認めた場合にはiD会員番号およびアクセスコードを再発行します。
2. 前項の場合、iD会員(携帯型)は新たに通知されたアクセスコードを使用して改めて第20条に準じて会員登録をおこなうものとします。
第23条(免責) 1.当社は、iD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用したことにより、iD携帯の各種機能または iD携帯内に保存された各種データ等に何らかの悪影響がおよび、iD会員(携帯型)または第三者に損害が発生した場合でも、当社に故意または重過失があった場合を除き責任を負わないものとします。 2.当社は、本特約に別途定める場合を除き、iD携帯およびiD携帯内に装備された非接触ICチップ等の技術的な欠陥、品質不良等の原因によりiD会員(携帯型)がiD携帯を使用して本決済システムを利用することが出来ない場合でも、責任を負わないものとします。但し、当社の故意または重過失による指定アプリケーションの技術欠 陥、品質不良等によることが明らかな場合はこの限りではありません。
附則 iD会員(ケータイ型)はiD会員(携帯型)に名称変更しております。
「個人情報の取扱いに関する同意条項」の特約(iD会員)
第1条(用語)
本特約に定める用語は、「iD会員特約(個人用)」および「iD会員(携帯型)に関する特別条項」における場合と同じ意味を有するものとします。
第2条(同意)
1. iD会員(携帯型)は、iD会員(携帯型)からのお問い合わせに対する対応、会員情報登録状況の管理のた め、下記(1)から(3)の情報について、当社が保護措置を講じた上で収集(携帯電話通信業者が当社に使用携帯電話に関する情報を提供し、当社が当該情報の提供を受けることを含む)・保有・利用することに同意しま す。
(1)使用携帯電話に関する情報(携帯電話本体内のICカード固有の番号、携帯電話契約者番号、機種名・製造番号等の通信機器本体に関する情報をいいます)
(2)使用携帯電話への指定アプリケーションの登録状況
(3)iD会員情報の登録状況
2. iD会員(携帯型)は、当社が下記の目的のために前項の(1)から(3)の情報を利用することを同意します。
(1)当社のクレジットカード関連事業の調査分析、商品開発
(2)iD決済システムに関連するアフターサービスの提供
(3)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)によってお知らせします。
第3条(同意条項の準用及び本特約の位置付けおよび変更)
1. 本特約は、iD会員特約(個人用)の一部を構成し、「個人情報の取扱いに関する同意条項」(以下「同意条項」という)に追加して適用されます。
2. 本特約第2条に定める事項については、同意条項第4条、第5条、第7条から第11条を適用するものとします。この場合、同意条項の「第1条1項」は「本特約第2条1項」に、「第1条2項」は「本特約第2条2項」に、それぞれ読み替えるものとします。
3. 本特約は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2013年2月改定)
ETCカード特約(個人用)
第1条(定義) 1.「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)とETC決済契約を締結した 者で、当社が指定する者とします。 2.「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払い のために止まることなく通行できるシステムとします。 3.「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードとします。 4.「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装 置とします。 5.「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。 6.「ETC「ハイカ・前払」残高管理サービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け前払金残高管理サービスをいいます。尚、ETC「ハイカ・前払」残高管理サービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETC「ハイカ・前払」残高管理サービス利用約款」を遵守するものとします。 7.「ETCマイレージサービス」とは、道路事業者が主となり運用するETC利用者向け割引サービスをいいます。 尚、ETCマイレージサービスを利用する会員は道路事業者が定める「ETCマイレージサービス利用規約」を遵守 するものとします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱い) 1.当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約及び三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
2.会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
3.ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。 4.会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。
第3条(ETCカードのご利用) 1.会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。 2.前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。
第4条(ご利用代金の支払い) 1.会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。 2.前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただ し、カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第32条の定めに基づき支払い、
「リボルビング専用カード」、「安心オプション」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。
第5条(ご利用枠) ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。
第6条(利用疑義)
当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。
第7条(紛失・盗難) 1.ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2.会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第8条(会員保障制度) 1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用によ る損害をてん補します。 2.保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(7)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(8)ETC「ハイカ・前払」残高管理サービスを利用する会員の前払金残高の減少により生じた損害
(9)ETCマイレージサービスを利用する会員のマイレージサービスのポイントおよび還元額(無料通行分)残高の減少により生じた損害
(10)その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害 4.会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第9条(ETCカード年会費) 1.会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
2.ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、理由の如何を問わず返還しないものとします。
第10条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。
2.ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETC カードと本特約を送付します。 3.ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。
第11条(退会) 1.会員がETCカードを退会する場合は、ETCカードを添え、所定の届出用紙により当社に届け出るものとします。
2.会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。
第12条(再発行) 1.ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。 2.ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する、ETC「ハイカ・前払」残高管理サービス、ETCマイレージサービス、有料道路身体障害者割引制度等の登録型割引制度を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が割引(ETCマイレージサービスのポイント付与を含む)対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が割引(ETCマイレージサービスのポイント付与を含む)対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。
第13条(利用停止措置)
当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
第14条(免責) 1.当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上または料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。 2.会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行なうものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。 3.当社は、ETCカードの機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
第15条(特約の変更、承認)
本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項または新特約を承認したものとみなします。
第16条(ETCシステム利用規程の遵守)
会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。
第17条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
(2012年2月改定)
ETCシステム利用規程
(目的)
第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)(以下「省令」といいます。)第2条第1項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第2条第2項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)
第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいま す。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)
第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第四号に掲げる手続を行わなければいけません。
一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。
二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。
三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。
四 省令第4条第1項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料 金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第3条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、三輪幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)
第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。
3 車載器を取得した者は、車載器の取り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)
第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。
2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカードが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。
3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。
(利用方法)
第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)
第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告なくETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事項)
第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第11条の2第1項の規定に基づき連結許可を受けた同法第 11条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和31年建設省令第18号)第13条第2項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)又は「ETC/一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第2条第1項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20キロメートル毎時以下に減速して進入すること。
二 ETC車線内は徐行して通行すること。
三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に「ETC/一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意すること。
四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は
「STOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。
五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、ETC車線上にある開閉式の横木(以下「開閉棒」といいま
す。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。
六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。
2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。
二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしないこと。
三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。
3 二輪車でETCシステムを利用する者は、ETC車線を通行する場合は、前2項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。
一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。 二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1台ずつまっすぐに進入すること。
4 二輪車(この項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に
「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第1項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の 上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認
の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)
第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマート ICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりして はいけません。
(通行料金の計算)
第10条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録された通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)
第11条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)
第12条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則
1 この利用規程は、平成24年12月6日から適用します。
2 平成20年12月1日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。
なお、本規程の適用前に旧利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
(目的)
第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)
第2条 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合、出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいま す。以下同じです。)又は検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行するときは、入口料金所で用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
2 首都高速道路株式会社又は阪神高速道路株式会社が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器及びETCカードを使用してください。
(通行方法)
第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合は、通行料 金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行っ
てください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合 等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡
してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所及び検札料金所でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
6 高速自動車国道並びに首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が管理する有料道路において、通行止めにより途中流出した自動車が、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社が実施する料金調整を受けようとするときは、再流入後の通行については、通行止めによる途中流出前に用いた車載器及びETCカードと同一のものを使用してください。
(徐行の方法)
第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事 象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)
第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
ETCシステム取扱道路管理者の名称
場合 取扱い方法
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社
兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社
車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合
車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。ただし、スマート ICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社
車軸数が4の自動車で車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下のもの
セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料
京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社
兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社
が道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に定める許可を受けて通行する場合
車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0
メートル未満のものが通行する場合
金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社
兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社
首都高速道路株式会社阪神高速道路株式会社
名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合
乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合
乗継制度の適用を受けようとする場合
出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一の ETCカードを挿入して通行してください。
入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
阪神高速道路株式会社 福岡北九州高速道路公社
車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合
通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETCカードを手渡してください。(ただし、阪神高速の全ての本線料金所並びに2号淀川左岸線、 4号湾岸線、5号湾岸線、6号大和川線、8号京都線、13号東大阪線、14号松原線、15号堺線、17
号西大阪線及び32号新神戸トンネルの料金所を除く。)
東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社
福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社
特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合
当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社
兵庫県道路公社 宮城県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社
入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合
出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社
けん引自動車がスマート ICを通行する場合
スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般 車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
中日本高速道路株式会社 右欄対象料金所の一旦
停止を要するETC車線を通行する場合
対象料金所
中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所
通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規定に従い通行してください。
附 則
1 この実施細則は、平成26年3月20日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。
2 平成25年3月21日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。
なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
VpassID規約
第1条(IDの登録)
三井住友カード株式会社(以下、「当社」といいます)は、当社が発行したカード(一部の提携カードを除く) 保有者のうち、当社のホームページで「Vpass」の名称で提供するサービス(以下、「Vpass」といいます)を利用するため、本規約を承認のうえ当社が定める方法によりVpassのID登録を行なった方をVpassの会員(以下、「会員」といい ます)とし、当社は会員に対しVpassID(以下、「ID」といいます)を付与します。
第2条(IDおよびパスワード)
1会員はIDの登録の際に、自らパスワードを指定するものとします。 また、当社が認めた範囲内でIDの変更ができるものとします。ID及びパスワードが会員の意に反して第三者に知られた場合及び失念した場合、会員は直ち
に当社にその旨を通知して当社の指示に従うものとします。 2.会員は、ID及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。ID及びパスワードの管理不十 分、使用上の過誤または第三者による不正利用等による損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
3.会員は、理由の如何を問わず、ID及びパスワードを第三者に使用させてはならないものとします。
4.会員は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を通知するとともに、最寄警察署に届出るものとし、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 また当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第3条(提供するサービス) 1.会員は、当社または当社の提携会社などがインターネット上において提供するサービス(以下「本サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる本サービス及びその内容については、別途当社から会員に対し開示するものとします。 2.当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、利用者に不利益が生じても、当社は補償その他の義務を負わないものとします。
第4条(本規約の適用および変更)
当社は会員の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。
第5条(変更の届出)
会員は、ID登録申込の際届け出た内容に変更があった場合、すみやかにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとします。
第6条(IDの抹消) 1.会員がIDの抹消を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。
2.会員がIDの利用することにより発生した一切の債務は、IDの抹消があっても何等影響はなく、その処理に必要な限度でなお本規約が適用されるものとします。 3.当社は、会員について以下のいずれかの事由が発生した場合、会員の登録を抹消できるものとします。
(1)ID登録申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2)登録したカードが解約された場合
(3)本規約に違反した場合
(4)本サービスを6ヶ月以上ご利用になっていない場合
(5)その他、当社が不適当と判断する行為を行った場合
第7条(免責事項)
会員が、IDまたはパスワードを使用して商品を購入する場合、当該取引は会員と加盟店との間で行われるものであって、当社はこれに関与するものではありません。当該取引に関する商品の瑕疵、不着、サービス内容の不備等の苦情並びにこれらに起因して生じた損害については、全て会員と当該加盟店との間で解決するものとし、当社はこれについて何ら責任を負うものではありません。
第8条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第9条(合意管轄)
本サービスの利用に関して当社と会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所若しくは大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2009年1月改定
VpassID安心サービス特約
第1条(VpassID安心サービス) 1.VpassID規約第2条2項の場合において、当社は、第三者により会員のVpassのID(以下、「ID」といいます)またはパスワードが不正利用され、且つVpassID規約第2条4項の警察並びに当社への届出がなされたとき、または
カード番号が不正利用され、且つ警察並びに当社への届出がなされたときは、本特約により当該会員(但し、三井住友カードゴールドローンの会員を除きます。)が被る次項に定める損害をてん補します。 2.当社がてん補する損害は、下記の条件を全て満たした場合に限るものとします。 (1)第三者が、VISA認証サービス、もしくはMasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店において会員のクレジットカード番号とVpassのパスワードを使用することによって当該クレジットカードで購入代金の決済を行った場合。または第三者が、インターネットショッピング加盟店において会員のクレジットカード番号を使用することによって購入代金の決済を行った場合。
(2)購入した商品の発送先が日本国内である場合。 (3)損害が、IDまたはパスワードまたはクレジットカード番号が第三者に使用されていることが判明した旨の通知を当社が受領した日の60日前以降、受理日までの61日の間に発生したものである場合。 3.会員は損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第2条(有効期間)
本規定の有効期間は、ID登録日から1年間とし以後毎年自動的に継続されるものとします。
第3条(補償金を支払わない場合) 1.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1)IDまたはパスワードが会員に到着する前に生じた事故 (2)補償期間の開始する以前に生じていた事故
(3)会員が第三者に強要されて漏らしたIDまたはパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故 (4)IDまたはパスワードまたはクレジットカード番号の第三者による不正利用の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた事故 (5)会員から第三者に譲渡・貸与または担保差し入れされたIDまたはパスワードまたはクレジットカード番号により生じた事故
(6)会員、VISA認証サービス対象加盟店、MasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店、インターネットショッピング加盟店、または会員の法定代理人の故意または重大な過失により生じた事故 (7)会員、VISA認証サービス対象加盟店、MasterCard Secure Code(セキュアコード)対象加盟店、インターネットショッピング加盟店、または会員の法定代理人の犯罪行為により生じた事故 (8)会員の親族、同居人、使用人またはその法定代理人が自ら行い、もしくは加担した事故 (9)戦争等による著しい秩序の混乱中、または地震等の天変地災により生じた盗難・第三者による不正利用に起因する損害
(10)その他VpassID規約またはカード会員規約に違反した事故 2.会員が第1条第3項の調査に協力しない場合も、当社はてん補の責を負いません。
2009年1月改定
株式会社パスモ 個人情報の取扱いに関する重要事項
お客様の個人情報の取扱いについて下記の事項をご確認の上、お申し込みください。
1.オートチャージサービスの会員希望者がオートチャージサービスの会員登録を申し込むときに申込書に記載した、又は決済カードを取り扱うクレジットカード会社が会員希望者から同意を得て株式会社パスモ(以下「当社」という。)へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他 の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理します。
(1)記名PASMOにかかわる個人情報
(2) オートチャージPASMO又はオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期限・決済カードのセキュリティコード、クレジットカード会社に登録の電話番号、及び会員希望者が提出した公的証明書等の書類の記載事項
2.当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用します。 (ⅰ)会員及び会員希望者の本人確認 (ⅱ)オートチャージサービスにかかわる利用代金の決済
(ⅲ)当社から会員へのオートチャージPASMO及びオートチャージPASMOにかかわる通知・案内の送付
(ⅳ)当社から会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 (Ⅴ)オートチャージサービス取扱規則に基づくオートチャージサービスにかかわるサービスの実施及び改善
3.前項のほか、当社は、オートチャージサービスのために購入した記名PASMOに関して取得した個人情報を次の目的で利用します。なお、次の利用目的の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者からの照会に応じて、当該個人情報をその事業者に知らせることがあります。 (ⅰ)記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認 (ⅱ)当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認 (ⅲ)PASMO取扱規則及びPASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者の旅客営業規則等に基づく記名PASMOにかかわるサービスの実施及び改善
PASMO取扱規則
第1章 総則
制定 2007年2月1日最終改定 2013年3月31日
(目的)
第1条 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「PASMO」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な 遂行を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMOにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。
2 PASMO取扱事業者における、PASMOを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、PASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
3 PASMO加盟店における、商品・サービス等の決済手段としてのPASMOの使用(以下「電子マネー取引」という。)については、PASMO電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
4 当社が、当社以外の者(以下「提携先」という。)と提携した一体型PASMOにおける提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の定めるところによる。
5 この規則が改定された場合、以後のPASMOにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
6 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。
7 この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「PASMO取扱事業者」とは、別表第1号に規定する事業者をいう。
(2)「PASMO鉄道事業者」とは、PASMO取扱事業者のうち、鉄道事業者をいう。
(3)「PASMOバス事業者」とは、PASMO取扱事業者のうち、バス事業者をいう。
(4)「無記名PASMO」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するPASMOをいう。
(5)「記名PASMO」とは、券面に使用者の記名を行い、かつカードに使用者の氏名を記録した記名人本人の使用に供するPASMOをいう。
(6)「大人用PASMO」とは、記名人が大人である記名PASMOをいう。
(7)「小児用PASMO」とは、記名人が小児であって券面に小児の表示を行った記名PASMOをいう。
(8)「他社発行ICカード」とは、当社以外のICカード発行事業者が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカードであって、当社との相互利用契約等に基づき、乗車券等としての使用又は商品・サービス等の決済手段として、PASMO取扱事業者又はPASMO加盟店において、使用ができるものをいう。
(参考 他社発行ICカードは次のものをいう。
[2013年3月23日現在]
ア 北海道旅客鉄道株式会社が発行する「Kitaca」イ 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」
ウ 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」エ 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」オ 東海旅客鉄道株式会社が発行する「TOICA」
カ 株式会社名古屋交通開発機構が発行する「マナカ」キ 株式会社エムアイシーが発行する「manaca」
ク 株式会社スルッとKANSAIが発行するICカード ケ 西日本旅客鉄道株式会社が発行する「ICOCA」コ 福岡市交通局が発行する「はや✎けん」
サ 株式会社ニモカが発行する「nimoca」
シ 九州旅客鉄道株式会社が発行する「SUGOCA」)
(9)「小児用ICカード」とは、小児用PASMO及び他社発行ICカードのうち、記名人が小児であって券面に小児の表示を行ったものをいう。
(10)「一体型PASMO」とは、提携先のサービス機能と一体となった媒体で発行する記名PASMOをいう。
(11)「バリュー」とは、専らPASMO取扱事業者が定める旅客運賃の支払いや乗車券類との引換え、PASMO加盟店における電子マネー取引に充当する、PASMOに記録された金銭的価値をいう。
(12)「チャージ」とは、PASMOに入金することをいう。
(13)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するPASMOの使用権の代価をいう。
(14)「PASMO加盟店」とは、PASMO電子マネー取扱規則に定める加盟店をいう。
(契約の成立)
第4条 PASMOの使用に✎✎わる契約は、当社が使用者にPASMOを交付したときに両者の間において成立する。
2 前項に✎✎わらず、一体型PASMOの契約の成立については、当該PASMOに✎✎わる契約の定めによる。
(使用方法及び制限事項)
第5条 PASMOは、PASMO取扱事業者における乗車券等としての使用又はPASMO加盟店において電子マネー取引ができる。
2 PASMOは、当社が認めたPASMO取扱事業者又はPASMO加盟店においてPASMOを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。
3 署名欄を有する記名PASMO(一体型PASMOを除く。)は、署名欄に当該記名PASMOに記録された使用者の氏名を記載しなければならない。
4 記名PASMOは、当該記名PASMOに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
5 小児用PASMOは、有効期限終了後は使用することができない。また、一体型PASMOは、券面に表示された有効期限(年月をもって表示されているときはその末日)の翌日以降は使用することができない。
6 次の各号のいずれ✎に該当するときは、PASMOは所定の機器で使用できないことがある。
(1)PASMOの破損又は所定の機器の故障若しくは天災等により、PASMOの内容の読取りが不能となったとき。
(2)記名PASMOにおいてはカードの使用又はチャージのいずれ✎の取扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取扱いが行われな✎ったとき。
(3)一体型PASMOにおいては提携先の都合により、当該PASMOが使用できない状態となったとき。
7 偽造、変造又は不正に作成されたPASMO又はバリューを使用することはできない。
(個人情報の取扱い)
第6条 記名PASMOに✎✎わる以下の申込みの際に取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)は、当社が管理する。
(1)記名PASMOの購入
(2)無記名PASMO✎ら記名PASMOへの変更
(3)記名PASMOの個人情報変更
2 当社は、取得した個人情報を次の目的で利用する。
(1)記名PASMOの購入・変更・払いもどし等の申込内容の確認
(2)当社✎ら使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
(3)この規則及びPASMO取扱事業者の旅客営業規則等の定めるところによる記名PASMOに✎✎わるサービスの実施及び改善
(4)他社発行ICカードの発行事業者✎ら委託を受けて行う他社発行ICカードに✎✎わるサービスの実施及び改善
3 当社は、前項の範囲内で当該PASMOの取扱いを行う鉄道・バス事業者✎らの照会に応じて、取得した個人情報をその事業者に知らせることがある。
4 第1項各号の希望者が、前各項に同意しないときは、その取扱いを行わない。
(使用者の同意)
第7条 使用者は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、✎つこれに同意したものとする。
(取扱箇所)
第8条 PASMOの取扱箇所は、当社又はPASMO取扱事業者若しくはPASMO加盟店とする。
2 各取扱箇所において取り扱う内容については別に定める。
(制✲又は停止)
第9条 当社は以下の場合、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店におけるPASMOの取扱いを制✲又は停止をすることがある。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりPASMOの取扱いが困難であると当社が認めた場合
(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がPASMOの取扱いの中止を必要と判断した場合
2 本条に基づくサービスの制✲又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(PASMOの所有権)
第10条 PASMOの所有権は、当社に帰属する。
2 PASMOが不要となったとき又は失効したときは、使用者は、当社にPASMOを返却しなければならない。ただし、一体型PASMOにおいては、当該PASMOに✎✎わる契約の定めによる。
(デポジット)
第11条 当社はPASMOを発売する際に、デポジットとしてPASMO1枚につき500円を収受する。
2 使用者がPASMOを返却したときは、第20条又は第24条の定めにより、当社はデポジットを返却する。
3 デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。
4 前各項に✎✎わらず、一体型PASMOにおいては当社はデポジットを収受しない。
(→第20条「紛失再発行」、第24条「払いもどし」)
(PASMOの失効)
第12条 カードの交換、使用又はバリューのチャージのいずれ✎の取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合には、PASMOは失効する。
2 前項及びオートチャージサービス取扱規則に✎✎わらず、使用者に一体型PASMOを交付できない場合、当該 PASMOに✎✎わる契約の定めに従い、一体型PASMOは失効する。
3 前各項に✎✎わらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名PASMOは失効する。
4 前各項により失効した場合、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。
第2章 発売
(発売額)
第13条 PASMOの発売額は1,000円(デポジット500円を含む。)とする。
2 前項に✎✎わらず、当社又はPASMO取扱事業者は発売額を変更して発売することができる。ただし、発売額は1,000円単位とし、20,000円を超えることはできない。
3 前各項に✎✎わらず当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含む。)として発売することができる。
(PASMOの発売)
第14条 無記名PASMOの購入希望者が購入を請求したときは、無記名PASMOを発売する。
2 記名PASMO(一体型PASMOを除く。本項について以下同じ。)の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別を記入して提出したときは、記名PASMOを発売する。
3 小児用PASMOの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、✎つ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が12歳となる年度の3月31日を有効期✲とする小児用PASMOを発売する。
4 当社が特に認める場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の小児用PASMOは発売しない。
5 一体型PASMOにおいては、当該PASMOに✎✎わる契約の定めによる。
(チャージ)
第15条 PASMOは、所定の機器によってチャージすることができる。
2 PASMOは、当社が特に認めた場合を除き、1,000円単位の金額をチャージすることができる。ただし1枚当たりのバリューの残額は20,000円を超えることはできない。
3 前各項に✎✎わらず別のICカードのバリューによるチャージはできない。
(バリュー残額の確認)
第16条 PASMOのバリュー残額は、所定の機器により確認することができる。
2 PASMOのバリュー残額履歴の表示又は印字は所定の機器により、最近のバリュー残額履歴✎ら20件までさ
✎のぼって確認することができる。
3 前項に✎✎わらず、次の各号に定める場合は表示又は印字による確認はできない。
(1)出場処理がされていないバリュー残額履歴
(2)所定の機器による処理が完全に行われな✎ったときのバリュー残額履歴
(3)第20条又は第21条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のバリュー残額履歴
(4)第22条の規定によりカードを交換したときの交換前のバリュー残額履歴
(→第20条「紛失再発行」、第21条「障害再発行」、第22条「PASMOの交換及び移替え」)第3章 効力
(記名PASMOの再表示)
第17条 記名PASMOは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。
2 券面表示事項が不明となった記名PASMOは、速や✎にこれを差し出して券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
(記名PASMOの個人情報変更)
第18条 改氏名等により、使用者の個人情報と記名PASMOに記録された個人情報に相違が生じた場合、当該記名PASMOを使用することはできない。
2 前項の場合、使用者は速や✎に別に定める申込書を提出し、✎つ公的証明書等(改氏名の場合は、改氏名後の公的証明書等)を呈示して、個人情報変更の請求をしなければならない。一体型PASMOにおいては、個人情報変更請求に加え、当該PASMOに✎✎わる契約の定めによる手続きを行わなければならない。
(無効となる場合)
第19条 PASMOは、次の各号のいずれ✎に該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及び PASMOに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。
(1)記名PASMOを記名人以外の者が使用した場合
(2)券面表示事項が不明となった記名PASMOを使用した場合
(3)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した小児用PASMOを使用した場合
(4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(5)偽造、変造又は不正に作成されたPASMO若しくはバリューを使用した場合
(6)使用者の故意又は重大な過失によりPASMOが障害状態となったと認められる場合
(7)その他不正行為と認められる場合第4章 再発行・交換
(紛失再発行)
第20条 無記名PASMOの盗難又は紛失等による再発行はできない。
2 記名PASMOの記名人が当該記名PASMOを紛失した場合で、別に定める申請書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に✲って紛失した記名PASMOの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行整理票」という。)を発行する。
(1)申請書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。
(2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
3 前項により使用停止措置を行った当該記名PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日✎ら14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、発行を請求した場合に✲って、当該記名PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名PASMOを再発行する。また、一体型PASMOにおいては、第1号✎ら第4号の条件を満たした場合に✲って、PASMOの機能を再発行する。
(1)公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名PASMOの記名人本人であることを証明できること。
(2)使用者が前項により発行された再発行整理票を提出すること。
(3)使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4)使用者が当社✎らの再発行媒体に✎✎わる通知を呈示すること。
4 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名PASMO1枚につき紛失再発行手数料500円とデポジット500円を現金で収受する。なお、一体型PASMOの再発行においては、デポジットは収受しない。
5 当該記名PASMOの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、紛失した記名 PASMOが発見された場合に、当該記名PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。
6 第2項✎ら第4項までの取扱いを行った後に、紛失した記名PASMOが発見された場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名PASMOとともに別に定める申請書を提出し、✎つ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに✲って、返却の取扱いを行う。
(障害再発行)
第21条 PASMOの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申請書を提出し、✎つ当該 PASMOを呈示したときは、再発行整理票を発行する。
2 前項により再発行整理票が発行された当該PASMOは、使用者が再発行整理票発行日の翌日✎ら14日以内に第1号及び第2号の条件を満たしたうえ、発行を請求した場合に✲って、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを再発行する。また、一体型PASMOにおいては、第1号、第3号及び第4号の条件を満たした場合に✲って、PASMOの機能を再発行する。
(1)使用者が前項により発行した再発行整理票を提出すること。
(2)使用者が当該PASMOを提出すること。
(3)使用者が当社及び提携先より交付された再発行用の媒体を持参すること。
(4)使用者が障害状態となった当該一体型PASMOと当社及び提携先✎らの再発行用媒体に✎✎わる通知を呈示すること。
3 当該PASMOの障害再発行の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。また、当該PASMOを再発行用の媒体として使用することはできない。
4 次の各号のいずれ✎に該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合であっても、デポジット500円は返却しない。
(1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
(2)使用者の故意又は重大な過失によりPASMOが障害状態となったと認められ、第19条第6号により無効となった場合
(→第19条「無効となる場合」)
(PASMOの交換及び➓替え)
第22条 当社及びPASMO取扱事業者の都合により、使用者が使用しているPASMOを、当該PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOに予告なく交換することがある。なお、一体型PASMOにおいては提携先の都合による場合を含む。
2 一体型PASMOの使用者が、有効期✲の到来又は登録されている個人情報の変更等により一体型PASMOの交換をする場合、当社及び提携先✎ら交換用の媒体の交付を受け、一体型PASMOの交換ができるPASMO取扱事業者に現在使用している一体型PASMOと当該交換用の媒体を持参し、PASMOの機能を当該交換用の媒体 へ➓し替える手続きをしなければならない。この場合、当社✎らの交換用の媒体に✎✎わる通知を呈示するものとする。
3 一体型PASMOの使用者が、一体型PASMOの➓替えができるPASMO取扱事業者に申し出て、現在使用している一体型PASMOにおける記名PASMOの機能を当該取扱箇所で発売できるPASMOに➓し替える場合で、使用者が、別に定める申請書を提出し、✎つ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときは、一体型PASMOの払いもどし及びPASMOの発売を行ったものとして取り扱う。なお、一体型PASMOに✎✎わる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
4 第2項の交換又は第3項の➓替えを行った後、交換又は➓替え前のPASMOの機能停止の取消し又は機能の復元、➓し替えたPASMOの機能を別の一体型PASMOへ➓し替えることはできない。
(→第24条「払いもどし」)
(→第14条「PASMOの発売」)
(免責事項)
第23条 PASMOの再発行又は交換により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
2 紛失した記名PASMOの再発行整理票発行日における払いもどしやバリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
3 一体型PASMOについて、提携先に起因する使用者の損害又は提携先のサービス機能に✎✎わる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
4 この規則に定めのない、PASMOを媒体としたサービス(当社が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 払いもどし
(払いもどし)
第24条 使用者は、PASMOが不要となった場合は、当該PASMOの返却又は機能停止(一体型PASMOの場合に
✲る。)を条件に、バリュー残額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料として PASMO1枚につき210円(バリュー残額に10円未満の端数があるときは、バリュー残額を10円単位に切り上げるための必要額を210円✎ら差し引いた額を手数料とする。また、残額が210円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。
2 前項の規定によりPASMOの払いもどしが請求された場合、当社は、無記名PASMOにあっては持参人に払いもどしを行い、記名PASMOにあっては、使用者が、別に定める申請書を提出し、✎つ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに✲って払いもどしを行う。
3 前各項の規定により払いもどしを行う場合で、当社が当該PASMOのデポジットを収受している場合には、あわせてデポジットを返却する。
4 第1項に✎✎わらず、第22条第3項の規定により、取扱箇所で発売できるPASMOへの➓替えのために一体型 PASMOを払いもどすときは、第1項の手数料を収受しない。
5 PASMOの払いもどしの申し出を受け付けた後、払いもどしの取消し、PASMOの機能の復元をすることはできない。
6 前各項のほ✎、一体型PASMOの払いもどしについて、当該PASMOに✎✎わる契約に別段の定めがあるときは、その定めによる。
第6章 特殊取扱
(PASMOの変更)
第25条 使用者が無記名PASMOを差し出して、記名PASMOへの変更を申し出た場合は、第14条第2項✎ら第4項に規定する記名PASMOの発売の取扱いを準用しPASMOの変更を行う。なお、記名PASMO✎ら無記名 PASMOへの変更はできない。
2 使用者が有効期✲終了後の小児用PASMOを差し出して、大人用PASMOへの変更を申し出た場合、大人用 PASMOに変更する。
(→第14条「PASMOの発売」)第7章 ICカードの相互利用
(他事業者におけるPASMOの取扱方)
第26条 第8条の規定に✎✎わらず、別表第2号に定める事業者、又はその事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、PASMOの取扱いを行う。
2 前項により、PASMOを乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。また、PASMOを電子マネー取引として使用するときは、PASMO電子マネー取扱規則の定めるところによる。
(→第5条「使用方法及び制✲事項」)
(他社発行ICカードの取扱方)
第27条 他社発行ICカードについては、PASMO取扱事業者及びPASMO加盟店において取扱いを行う。
2 PASMO取扱事業者における、他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての使用については、PASMO取扱
事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
3 PASMO加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの使用については、当該ICカード発行事業者の定めるところによる。
(小児用ICカードの発売制✲)
第28条 小児用ICカードを既に所持している使用者に対しては、当社が特に認める場合を除き、小児用PASMOの発売はしない。
(個人情報の共同利用)
第29条 当社は、第3条第1項第8号のイ、ウおよびエに記載する他社発行ICカードの発行事業者との間で、小児用ICカードの発売に✎✎わる申込内容の確認を目的として、個人情報のうち氏名、生年月日、性別、電話番号の共同利用を行う。
2 前項の個人情報の管理について責任を有する者は、東日本旅客鉄道株式会社とする。
別表第1号 PASMO取扱事業者
(PASMO鉄道事業者)
伊豆箱根鉄道株式会社、江ノ島電鉄株式会社、小田急電鉄株式会社、関東鉄道株式会社、京王電鉄株式会社、京成電鉄株式会社、京浜急行電鉄株式会社、埼玉高速鉄道株式会社、相模鉄道株式会社、首都圏新都市鉄道株式会社、新京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、多摩都市モノレール株式会社、千葉都市モノレール株式会社、東京急行電鉄株式会社、東京地下鉄株式会社、東京都交通局、東武鉄道株式会社、東葉高速鉄道株式会社、箱根登山鉄道株式会社、北総鉄道株式会社、株式会社舞浜リゾートライン、株式会社ゆり✎もめ、横浜高速鉄道株式会社、横浜市交通局、横浜新都市交通株式会社
(PASMOバス事業者)
伊豆箱根バス株式会社、株式会社江ノ電バス横浜、株式会社江ノ電バス藤沢、小田急バス株式会社、小田急シティバス株式会社、神奈川中央交通株式会社、株式会社湘南神奈交バス、株式会社津久井神奈交バス、株式会社横浜神奈交バス、株式会社相模神奈交バス、株式会社藤沢神奈交バス、川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス株式会社、関東鉄道株式会社、関東バス株式会社、京王電鉄バス株式会社、京王バス東株式会社、京王バス中央株式会社、京王バス南株式会社、京王バス小金井株式会社、京成バス株式会社、千葉中央バス株式会
社、千葉海浜交通株式会社、千葉内陸バス株式会社、東京ベイシティ交通株式会社、ちばフラワーバス株式会社、ちばレインボーバス株式会社、ちばシティバス株式会社、ちばグリーンバス株式会社、京成タウンバス株式会社、京成トランジットバス株式会社、京成バスシステム株式会社、京浜急行バス株式会社、羽田京急バス株式会社、横浜京急バス株式会社、湘南京急バス株式会社、国際興業グループ株式会社、小湊鐡道株式会社、相鉄 バス株式会社、西武バス株式会社、西武観光バス株式会社、立川バス株式会社、株式会社シティバス立川、千葉交通株式会社、東急バス株式会社、株式会社東急トランセ、東京都交通局、東武バスセントラル株式会社、東武バスウエスト株式会社、東武バスイースト株式会社、東武バス日光株式会社、朝日自動車株式会社、茨城急行自動車株式会社、国際十王交通株式会社、川越観光自動車株式会社、阪東自動車株式会社、西東京バス株式会社、箱根登山バス株式会社、小田急箱根高速バス株式会社、日立自動車交通株式会社、富士急行株式会社、株式会社フジエクスプレス、富士急湘南バス株式会社、富士急山梨バス株式会社、富士急平和観光株式会社、富士急シティバス株式会社、富士急静岡バス株式会社、船橋新京成バス株式会社、習志野新京成バス株式会社、松戸新京成バス株式会社、平和交通株式会社、あす✎交通株式会社、山梨交通株式会社、横浜市交通局、横浜交通開発株式会社
別表第2号 PASMOを取り扱う他事業者
伊豆急行株式会社、埼玉新都市交通株式会社、ジェイアールバス関東株式会社、仙台空港鉄道株式会社、東京モノレール株式会社、東京臨海高速鉄道株式会社、新潟交通株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、名古屋市交通局、名古屋鉄道株式会社、豊橋鉄道株式会社、名鉄バス株式会社、名鉄バス中部株式会社、東海旅客鉄道株式会社、大阪市交通局、近畿日本鉄道株式会社、阪急電鉄株式会社、京阪電気鉄道株式会社、南海電気鉄道株式会社、阪神電気鉄道株式会社、京都市交通局、大阪高速鉄道株式会 社、大阪府都市開発株式会社、北大阪急行電鉄株式会社、水間鉄道株式会社、京福電気鉄道株式会社、神戸市交通局(※1)、静岡鉄道株式会社、しずてつジャストライン株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、福岡市交通局、西日本鉄道株式会社、西鉄バス北九州株式会社、西鉄高速バス株式会社、西鉄バス佐賀株式会社、西鉄バス久留米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バス大牟田株式会社、西鉄バス宗像株式会社、西鉄バス二日市株式会社、日田バス株式会社、昭和自動車株式会社、大分交通株式会社、大分バス株式会社、亀の井バス株式会社、JR九州バス株式会社(※2)、九州旅客鉄道株式会社
※1 神戸市交通局は、バスを除く。
※2 JR九州バスは、2013年4月1日より取扱いを開始する。
オートチャージサービス取扱規則
制定 2007年2月1日最終改定 2012年3月17日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、株式会社パスモ(以下「当社」という。)が定めたPASMO取扱規則に基づいて定める規則であり、当社と会員契約を行った、PASMO取扱規則に定める記名PASMOの使用者が、PASMO鉄道事業者の自動改札機又は簡易改札機(以下あわせて「改札機」という。)による改札を受けて入場する際に、PASMO内のバ
リュー残額が一定金額以下であるときに、オートチャージ設定情報が記録されたPASMOに対して当該改札機で 一定金額を自動的にチャージし(以下このチャージを「オートチャージ」という。)、オートチャージした利用代金をクレジットカードで決済するサービス(以下これら一連のサービスを「オートチャージサービス」という。)の内容と使用条件を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 PASMOに✎✎わる取扱いのうち、オートチャージサービスに✎✎わる取扱いは、この規則の定めるところによる。この規則に定めのないPASMOの取扱いについては、PASMO取扱規則の定めるところによる。
2 決済カードの取扱いについては、決済カードの規約の定めるところによる。
3 この規則が改定された場合、以後のオートチャージサービスについての取扱いは、改定された規則の定めるところによる。
4 この規則及びこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)「会員」とは、当社とオートチャージサービスの提供に✎✎わる契約を結んだ、記名PASMOの使用者をいう。
(2)「決済」とは、会員が決済カードにより利用代金を支払うことをいう。
(3)「決済カード」とは、オートチャージサービスに✎✎わる利用代金が生じるごとに、当社への決済手段として使用するために登録したクレジットカードをいう。
(4)「オートチャージ設定情報」とは、オートチャージサービスを提供するために、記名PASMOに記録された情報をいう。
(5)「オートチャージPASMO」とは、オートチャージ設定情報が記録された記名PASMOをいう。
(6)「新規設定PASMO」とは、記名PASMO発売時にオートチャージ設定情報を記録することにより、オートチャージPASMOにした新規PASMOをいう。
(7)「設定情報追加」とは、発売済の記名PASMOにオートチャージ設定情報を記録することにより、当該PASMOをオートチャージPASMOにすることをいう。
(8)「実行判定金額」とは、改札機においてオートチャージ実行可否の判定をする金額をいう。
(9)「実行金額」とは、改札機においてオートチャージする金額をいう。
2 前各号に定めのない用語については、PASMO取扱規則の定めるところによる。第2章 オートチャージ会員契約
(会員登録と契約の成立)
第4条 オートチャージサービスの会員契約は、会員希望者が、この規則及びこれに基づいて定められた規程を承認✎つ同意し、当社が定めた手続きに基づいて当社指定の申込箇所へ登録希望の申込みを行い、当社指定のクレジットカード会社が登録希望のあったクレジットカードを決済カードとして承認し、当社において、新規設定 PASMOの発売のための会員登録手続きを完了したとき、又はPASMO取扱事業者において設定情報追加の手続きを完了したときに、当社と会員の間において成立する。
2 次の各号のいずれ✎に該当する場合、当社は会員希望者の会員登録を承認しない。この場合、会員希望者が申込みのために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き、返却しない。なお、本条に基づく会員希望者
の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
(1)申込み方法の誤りや、提出した書類への記入不足、記入不鮮明、提出書類不足、その他申込みに不備があった場合
(2)会員希望者、記名PASMOの使用者、登録希望のあった決済カードの名義人が同一人でない場合、又は生年月日が一致しない場合
(3)登録希望のPASMOが無記名PASMOである場合
(4)登録希望のPASMOがオートチャージサービスの有効期✲内、又は申込み時においてオートチャージサービスの有効期✲到来による退会後6箇月以内のPASMOである場合
(5)登録希望のPASMOが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のクレジットカードを決済カードとする申込みの場合、又は登録希望の決済カードが一体型PASMOの場合で当該一体型PASMO以外のPASMOへの 設定情報追加を希望する申込みの場合
(6)登録希望の決済カードが当社指定のクレジットカードではない場合
(7)登録希望の決済カードがすでにオートチャージサービスの会員登録がされたクレジットカードである場合、又はPASMOの払いもどしを行った後の一体型PASMOである場合(一体型PASMOの➓替えによる払いもどしの場合を含む。)
(8)登録希望の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が、会員希望者のクレジットカードを決済カードとして承認しな✎った場合
(9)その他当社が会員希望者を会員とすることを不適当と判断した場合
(新規設定PASMOの契約の成立)
第5条 新規設定PASMOを発売する際の、記名PASMOの使用に✎✎わる契約は、PASMO取扱規則に✎✎わらず、オートチャージサービスの会員登録が完了したときに、当社と記名PASMOの使用者の間において成立する。
(デポジットの収受方法)
第6条 新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)を発売する際のデポジットは、決済カード✎ら収受する。
(オートチャージ設定情報追加の登録)
第7条 当社所定の手続きにより設定情報追加の申込みを行い、当社✎ら設定情報追加の手続きの通知を受けた会員希望者は、当該通知に記載された期✲内に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示して、記名PASMOへ設定情報追加を行わなければならない。
(オートチャージサービスの有効期✲)
第8条 オートチャージサービスには有効期✲を設定する。会員の有効期✲は当社✎ら通知する。
2 会員の有効期✲が到来する場合で、当社及び会員の決済カードを取り扱うクレジットカード会社が引続き会員と認める場合には、有効期✲を更新する。更新の手続きは当社✎ら通知する。
3 前項の通知を受けた会員は、有効期✲が到来する前に、オートチャージ設定情報を変更できるPASMO鉄道事業者に当該通知を呈示して、更新の手続きを行わなければならない。
4 期✲内に前項の更新の手続きを行わな✎った会員は、有効期✲の到来をもって退会となる。ただし、当社が特に認めた場合には、退会を取り消すことがある。
5 会員が第2項の更新を認められな✎った場合、会員は有効期✲の到来をもって退会となる。
(個人情報の取扱い)
第9条 会員希望者がオートチャージサービスの会員登録を申し込むときに申込書に記載した、又は決済カードを取り扱うクレジットカード会社が会員希望者✎ら同意を得て当社へ提供した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる個人情報は当社が管理する。
(1)記名PASMOに✎✎わる個人情報
(2)オートチャージPASMO又はオートチャージPASMOに✎✎わる通知・案内の送付先住所、連絡先住所、連絡 先電話番号、メールアドレス、決済カード番号・有効期✲・決済カードのセキュリティコード、クレジットカード会社に登録の電話番号、及び会員希望者が提出した公的証明書等の書類の記載事項
2 当社は、取得した個人情報を、次の目的で利用する。
(1)会員及び会員希望者の本人確認
(2)オートチャージサービスに✎✎わる利用代金の決済
(3)当社✎ら会員へのオートチャージPASMO及びオートチャージPASMOに✎✎わる通知・案内の送付
(4)当社✎ら会員及び会員希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
(5)この規則に定めるところによるオートチャージサービスに✎✎わるサービスの実施及び改善
3 前各項のほ✎、記名PASMOに関して当社が取得した個人情報の取扱いは、PASMO取扱規則に定めるところによる。
(会員の退会)
第10条 次の各号のいずれ✎に該当する場合、会員は退会となる。
(1)会員の不在等により、新規設定PASMOを交付できな✎った場合
(2)会員がオートチャージサービスを解約できるPASMO鉄道事業者に当該事業者が定める申請書を提出し、✎つ公的証明書等とPASMOを呈示してオートチャージサービスの解約を申請し、手続きが完了した場合
(3)会員のオートチャージPASMOが失効した若しくは無効であったこと、又は払いもどされたことが判明した場合
(一体型PASMOの➓替えによる払いもどしの場合を含む。)
(4)会員の決済カードが無効又は解約となったことが判明した場合
(5)会員登録後に、会員の申込みが会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合
(6)クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
(7)その他この規則に定める会員の退会事由に該当した場合
2 退会による会員の損害に対し、当社はその責めを負わない。また、当社が特に認めて退会を取り消した場合、退会を取り消すまでの間の会員の一切の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
3 会員は、退会後であっても、退会前に発生したオートチャージサービスに✎✎わる利用代金の支払いについてはこの規則が適用されることを了承する。
4 会員のPASMOが一体型PASMOで、当該PASMOに✎✎わる契約にオートチャージサービスの解約制✲に✎
✎わる定めがある場合には、第1項第2号に定めるオートチャージサービスの解約手続きをすることができない。
(交付できな✎った新規設定PASMOの失効)
第11条 会員に交付できな✎った新規設定PASMOは、会員登録の翌日を起算日として、1年間を経過した場合は失効する。
2 前項により失効した場合、記名PASMOの使用者はデポジットの返却を請求することはできない。
(オートチャージPASMOが無効となる場合)
第12条 オートチャージPASMOは、次の各号のいずれ✎に該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジット及びPASMOに記録されている一切の金銭的価値及び乗車券等は返却しない。
(1)決済カードの名義人ではない者が、名義人と偽って会員登録したことが判明した場合
(2)その他不正な手段で会員登録をしたことが判明した場合第3章 オートチャージサービスの提供
(オートチャージPASMOの使用方法及び制✲事項)
第13条 新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)には、署名欄に当該PASMOに記録された会員の氏名を記載しなければならない。
2 設定情報追加を行う発売済PASMOは、第7条に定める設定情報追加の手続き完了後に、オートチャージ PASMOとして取り扱う。
3 会員は、オートチャージPASMOの実行判定金額及び実行金額を、オートチャージ設定情報を変更できる PASMO鉄道事業者に申し出て、変更することができる。
4 会員退会後のオートチャージPASMOは、記名PASMOとして取り扱う。
(オートチャージサービスの制✲又は停止)
第14条 当社は以下の場合、オートチャージサービスの取扱いを制✲又は停止をすることがある。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力により、オートチャージサービスの取扱いが困難であると当社が認めた場合
(2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により、当社がオートチャージサービスの取扱いの中止を必要と判断した場合
2 本条に基づくサービスの制✲又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
(オートチャージ)
第15条 オートチャージPASMOは、次の各号の条件をすべて満たすときには、PASMO鉄道事業者が定める改札機において当該改札機による改札を受けて入場する際に、オートチャージすることができる。
(1)オートチャージPASMOに記録されたオートチャージサービスの有効期✲が期✲内であるとき。
(2)オートチャージPASMOのバリュー残額が会員の設定した実行判定金額以下であるとき。ただし、実行判定金額は1,000円✎ら10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは2,000円とする。
(3)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージ累計額が10,000円以下、✎つ当月1日✎らのオートチャージ累計額が50,000円以下であるとき。
2 オートチャージする金額は会員の設定した実行金額とし、この金額はオートチャージサービスに✎✎わる利用代金として決済カード✎ら収受する。ただし、実行金額は1回あたり1,000円✎ら10,000円までの千円単位の金額とし、会員が特段の設定をしないときは1回あたり3,000円とする。
3 前各項に✎✎わらず、クレジットカード会社が会員の決済カードによる利用代金の決済を承認しない場合、又は提携先の都合により一体型PASMOのクレジットカード機能が利用できない場合には、オートチャージできないことがある。なお、本項に基づく会員の不利益に対し、当社はその責めを負わない。
4 実行したオートチャージを取り消すことはできない。第4章 オートチャージPASMOの効力・再発行
(新規設定PASMOの氏名の再表示)
第16条 新規設定PASMOの署名が不明又は不明瞭となったときは、当該記名PASMOは使用することができない。
2 前項の場合、使用者は、PASMO鉄道事業者に氏名等券面に表示すべき事項の再表示を請求しなければならない。
(誤署名による新規設定PASMOの書替え)
第17条 使用者が新規設定PASMO(一体型PASMOを除く。)の署名を誤記入した場合は、当該記名PASMOは使用することができない。
2 前項の場合、使用者は、PASMO鉄道事業者に氏名の書替え又は記名PASMOの交換を請求しなければならない。
(オートチャージサービスの免責事項)
第18条 オートチャージPASMOを紛失した使用者が当該PASMOの紛失再発行の取扱いを行わな✎った場合、及び紛失したオートチャージPASMOの再発行整理票発行日におけるオートチャージや払いもどし、バリューの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。その他本規則に基づく取扱いに関して生じる使用者の損害については、当社はその責めを負わない。
2 一体型PASMOにおける会員の退会による提携先のサービス機能に✎✎わる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
第5章 オートチャージサービスの相互利用
(他社におけるオートチャージの取扱い)
第19条 前各条の規定に✎✎わらず、次の各号に定める事業者(以下「他社」という。)の改札機において、当社は第15条の各項に定めるオートチャージの取扱いを行う。
(1)埼玉新都市交通株式会社
(2)仙台空港鉄道株式会社
(3)東京モノレール株式会社
(4)東京臨海高速鉄道株式会社
(5)東日本旅客鉄道株式会社
2 他社においてオートチャージの取扱いを行う改札機は、当該他社が定める。
カードご利用代金WEB明細書サービス利用特約
第1条(本サービスの内容) 1.「カードご利用代金WEB明細書サービス」(以下、「本サービス」という)は、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が発行したカード(一部の法人・提携カードを除く)保有者(以下、「会員」という)に対し、当社発行の カードに✎✎る毎月のカード利用代金明細書を、郵送による方法に代えて本利用特約に規定された方法により提供するサービスをいいます。
2.本サービスには、割賦販売法第30条の2の3各項に規定される書面、および貸金業法第17条第6項に規定される書面が電磁的方法により交付されることが含まれます。
3. 第2項に関し、平成19年11月30日以前に本サービスの申し込みを行った会員が、本サービスにて貸金業法第 17条第6項に規定される書面を電磁的方法により交付を受ける場合は、当社が別途定める方法にて事前に承諾を得るものとします。 4.当社は、本サービスの申し込みを行った会員に対しても、システムメンテナンスその他の理由により一時的に本サービスの提供を中止し、カード利用代金明細書を郵送による方法で送付することがあります。
第2条(本サービスの利用)
本サービスの利用を希望する会員は、本利用特約を承認したうえで、当社の定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。利用登録が完了した場合に、本サービス利用登録会員は、本サービスを利用することができるものとします。なお、本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境を整えていることを前提とします。
第3条(カード利用代金明細書の通知方法) 1.当社は、電子化されたカード利用代金明細書(以下、「WEB明細書」という)の作成が完了した旨を、会員が届け出たパソコン等の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信、または、電子メールアドレスの届け出がない場合は会員が届け出た住所に宛てて通知書を送付します。会員は、当該電子メールまたは通知書を受領後直ち に、当該電子メールまたは通知書において指定されたウェブサイトでWEB明細書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとし、データの保存が出来な✎った場合等には、当社に申し出るものとします。なお、WEB明細書を印刷して保存することを希望する会員は、パソコン等✎らインターネット接続のうえWEB明細書を参照し、印刷す るものとします。 2.会員の本サービス利用期間中は、第4条2項の場合および当社が必要と判断した場合を除いて、当社✎ら会員へのカード利用代金明細書の郵送は停止します。
第4条(電子メールアドレス) 1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニュー✎ら変更の手続きを行うものとします。 2.会員は、当社✎ら会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社✎ら受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。当社にて電子メール不着と認識されている期間は、当該会員へカード利用代金明細書等を郵送します。
第5条(ハンドルネーム) 1.会員が本サービスの利用登録をする際に必要となるハンドルネーム(会員宛て電子メールに挿入される仮名)には会員の本名を使用することはできません。 2.第1項に反して会員が本名を登録したことに起因して生じた会員の損害に対しては、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)
本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・ バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとします。なお、当サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、会員は速や✎にサービス利用環境を整えるものとします。
第7条(本利用特約の適用および変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を変更できるものとします。
第8条(本サービスの利用の中止等) 1.会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け出るものとします。
2.当社が会員に宛てた電子メールが一定期間連続して不着になったときは、当社は当該会員の本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 3.会員が、当社が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、当サービスを正常に利用できないときは、会員は速や✎に本サービスを解約するものとします。 4.当社が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、別途その旨を通知することにより、いつでも、本サービスの利用を認めないことができるものとします。
5.会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。
第9条(免責事項) 1.当社の責によらない、通信機器、端末等の障害及び通信上の障害やインターネット環境等の事由により、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、若しくは、当社が送信した情報に誤謬、脱落が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は何ら責任を負うものではありません。 2.当社に故意又は重過失がある場合を除き、本サービスを利用することによって生じたい✎なる損害についても、当社は何ら責任を負うものではありません。
2014年3月改定
三井住友カードWEB通知書サービス特約
第1条(本サービスの内容) 1.「三井住友カードWEB通知書サービス」(以下、「本サービス」という)は、キャッシング利用枠設定をともなうインターネットでの入会申込みまたはキャッシング、リボルビング払いもしくは分割払いに係るサービスの利用、利用枠もしくは支払い条件等の変更、が行われた際に、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が入会申込 者および本会員(以下入会申込者と本会員を「会員」という)に対し送付する各種通知書(以下、「通知書」という)を、郵送による方法に代えて本特約に規定された方法により提供することができるサービスをいいます。 2.本サービスは、割賦販売法第30条第1項および同条第2項に規定される書面ならびに貸金業法第16条の2第2項、第17条第1項および同条第2項に規定される書面、その他法令に規定される書面の内電磁的方法による交付が認められている書面のうち別途当社が定め、会員が承諾したものを対象とします。
第2条(本サービスの利用) 1.本サービスの利用を希望する会員は、予め当社が別途定める方法により、本特約を承認したうえで、当社
ホームページにて定める方法により本サービスの利用登録を行うものとします。会員は、本サービスの利用登録が完了し、当社が適当と認めた場合に、本サービスを利用することができるものとします。当社✎ら会員が登録した電子メールアドレスに宛てて受付完了メールを送信し不着とならな✎った時点で、本サービスの利用登録が完了したものとします。また、お持ちのカードを他のカードに切替えたとき(同一種類のカードでクラシックカード✎らゴールドカードへ変更することなどを意味します。新たな提携カードの申込みやブランド(VISA・MasterCardなど)の追加などは対象外です。)は、切替前カードにおける本サービスの利用登録内容(利用または拒否のお申し出内容)は、切替後カードにも引き継がれるものとします。 2.本サービスは、パソコン等によってインターネット接続できる環境及び保存したデータを書面に印刷できる環境を整えていることを前提とします。 3.当社ホームページにて定める方法により本サービスの取消を申込された場合は、手続き完了メールの不着有無に関わらず、本サービスの利用登録を取消させていただきます。
第3条(通知書の提供方法) 1.貸金業法第16条の2第2項に規定される書面は、会員は、当社ホームページ上でのキャッシングサービスの設定(入会時の設定を含む)の申込の際に所定のウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。 2.前項に定める書面以外は、当社が電子化された通知書の作成が完了した旨を、会員が予め届け出たパソコンまたは携帯電話の電子メールアドレスに宛てて電子メールを配信します。会員は、当該電子メールを受領後直ちに、当該電子メールにて指定されたウェブサイトで通知書を閲覧し、パソコン等でデータを保存することとします。 3.会員の本サービス利用期間中は、当社✎ら会員に対する通知書の郵送を停止します。但し、当社にて電子
メール不着と認識されている期間、ダウンロード画面に定めるダウンロード期間内に会員がダウンロードをしていないことが確認された場合、その他当社が必要と認めた場合は、当社は通知書を会員宛に郵送することができるものとします。
第4条(閲覧・保存不可時)
前条1項、2項において、データの閲覧、保存が出来な✎った場合等には、会員は当社にその旨を申し出るものとします。この場合、会員は本サービスを利用することはできません。
第5条(電子メールアドレス)
1.会員は、電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニュー✎ら変更の手続きを行うものとします。 2.会員は、当社✎ら会員に宛てた電子メールが不着であるとの通知を当社✎ら受けた場合には、遅滞なく登録されている電子メールアドレスの確認、または必要に応じて変更の手続きを行うものとします。
第6条(本サービス利用に必要な情報通信技術の種類および内容)
本サービスの利用に関わるウェブ閲覧用ブラウザおよび電子メールの添付ファイル閲覧用ソフトウェアの種類・バージョンならびにハードウェアの機種等、ダウンロード用利用代金明細データ等の形式等のサービス利用環境は、当社ホームページにて指定するものとし、会員はこれを確認の上本サービスを利用するものとします。なお、本サービスを利用するにあたり、当社がサービス利用環境を変更した場合、会員は速や✎にサービス利用環境を整えるものとします。変更後の利用環境において、データの閲覧、保存ができない場合等には、会員は当社にその旨を申し出るものとし、この場合会員は本サービスを利用できないものとします。
第7条(本利用特約の適用および変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本特約を変更できるものとします。
第8条(本サービスの利用の中止等) 1.会員が本サービスの利用の中止を希望するときは、当社ホームページにて指定する方法により届け出るものとします。 2.当社が会員に宛てた利用登録の手続き完了メールが不着になった場合など当社の判断により、当該会員の 本サービスの登録を、当該会員に対して告知することなく、取り消すことができるものとします。 3.会員が、当社が指定するサービス利用環境を整えられないことが原因で、当サービスを正常に利用できないときは、会員は速や✎に本サービスを解約するものとします。 4.当社が本サービスの利用を認めないと判断したときは、当社は、会員に対し、何ら通知することなく本サービスの利用を停止することができるものとします。 5.本会会員が理由の如何に関わらず当社カードを解約した場合は、本サービスの利用は、同時に終了するものとします。