Contract
共 同 研 x x 約 書
○○○(以下、「甲」という。)と国立大学法人山形大学(以下、「乙」という。)は、以下の契約項目表に掲げる共同研究(以下、「本共同研究」という。)の実行に関し、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
(契約項目表)
1.研究題目 |
○○○ |
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2.研究目的・内容 |
○○○
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3.研究実行場所 |
甲 |
○○○(○○県○○) |
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乙 |
国立大学法人山形大学 〇〇キャンパス(山形県○○市) |
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4.研究期間 |
20○○年○○月○○日 から 20○○年○○月○○日 まで |
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5.研究担当者 |
区分 |
氏名 |
所属・職名 |
本共同研究における役割 |
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甲 |
※○○ ○○ ◎○○ ○○ |
○○○・○○ ○○○・○○ |
○○○ ○○○ |
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乙 |
※○○ ○○ |
学術研究院(○学部担当)○○ |
○○○ |
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注1 甲及び乙のそれぞれの研究代表者には氏名の前に※印を付すこと。 注2 甲から乙へ派遣される共同研究員には氏名の前に◎印を付すこと。 |
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6.研究協力者 |
区分 |
氏名 |
所属・職名 |
本共同研究における役割 |
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甲 |
○○○ |
○○○・○○ |
○○○ |
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乙 |
○○○ |
○○○・○○ |
○○○ |
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7.研究経費 |
直接経費 |
間接経費 |
研究料 |
合計 |
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○○○円 |
○○○円 |
○○○円 |
○○○円 |
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注3 消費税及び地方消費税を含む金額を記入すること。 注4 甲が、特別試験研究費税額控除制度による税額控除の申告を予定している場合には、別紙「研究経費の負担及び明細」に詳細を記載すること。 |
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8.施設及び設備 |
区分 |
使用する施設名 |
使用する設備名 |
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名称(規格・メーカー等) |
数量 |
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甲 |
○○ |
○○○(○○○) |
○○ |
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乙 |
○○キャンパス○号館 |
○○○(○○○) |
○○ |
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9.甲が乙へ供する 設備 |
名称(規格・メーカー等) |
数量 |
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○○○(○○○) |
○○ |
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10.特記事項 |
○○○ |
(定義)
第1条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本共同研究の実行により得られた情報をいう。
二 「発明等」とは、特許法が規定する特許権の対象となるものについては発明、実用新案法が規定する実用新案権の対象となるものについては考案、意匠法が規定する意匠権の対象となるものについては意匠、半導体集積回路の回路配置に関する法律が規定する回路配置利用権の対象となるものについては回路配置及び種苗法が規定する育成者権の対象となるものについては品種をいう。
三 「特許を受ける権利等」とは、特許法が規定する特許を受ける権利、実用新案法が規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法が規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律が規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法が規定する品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利をいう。
(研究題目、研究目的・内容及び研究実行場所)
第2条 甲及び乙は、契約項目表1、契約項目表2及び契約項目表3に掲げる共同研究を実行するものとする。
(研究期間)
第3条 本共同研究の研究期間は、契約項目表4に掲げる期間とする。
(研究の終了)
第4条 本共同研究は、以下のいずれかの事由が生じた時点において、終了するものとする。
一 前条に掲げる研究期間が満了した場合
二 第10条により、本共同研究を中止した場合
三 第19条により、本契約を解除した場合
四 甲及び乙が本共同研究の終了を合意した場合
(研究に従事又は参加させる者)
第5条 甲及び乙は、それぞれ自らと雇用関係を有する者を研究担当者として本共同研究に従事させるものとする。
2 甲及び乙が本共同研究に従事させる研究担当者は、契約項目表5に掲げる者とする。
3 乙は、甲が乙の研究実行場所において本共同研究に従事させる研究担当者を、乙へ別途定める研究料を支払うことを条件に共同研究員として受け入れるものとする。
4 甲及び乙は、研究担当者を変更する場合、あらかじめ相手方に書面により通知しなければならない。
5 甲及び乙は、両当事者のいずれとも雇用関係を有さない者を研究協力者として本共同研究に参加させることができる。
6 甲及び乙が本共同研究に参加させる研究協力者は、契約項目表6に掲げる者とする。
7 甲及び乙は、研究協力者を新たに本共同研究に参加させる場合、その旨を発意し相手方の同意を得なければならない。発意を受けた当事者は、速やかに当該研究協力者の参加の可否を相手方に通知するものとする。なお、発意を受けた当事者は、正当な理由なく当該研究協力者の参加を拒絶してはならない。
8 甲及び乙は、研究担当者及び研究協力者に対し、第13条、第15条及び第16条により甲及び乙が相手方に対して負うものと同等の義務を負わせるよう、必要な措置をとるものとする。
(研究経費の負担及び支払い)
第6条 甲は、研究経費(直接経費、間接経費及び研究料を合計した費用をいう。以下、同じ。)として、契約項目表7に掲げる金額を負担するものとする。
2 甲は、前項の研究経費を乙の発する請求書に基づき、当該請求書の発行日の翌日から30日以内に支払うものとする。
3 甲は、所定の支払期限までに研究経費を支払わない場合、支払期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、その未払額に年5%の割合で計算した延滞金を支払わなければならない。
4 乙は、第11条第1項及び第19条第5項に掲げる場合を除き、支払われた研究経費について返還を要しないものとする。
(経理)
第7条 前条の研究経費の経理は乙が行う。
2 甲は、本契約に関する経理書類の閲覧を乙に申し出ることができるものとする。乙は、甲から閲覧の申し出があった場合、特別な事情がない限りこれに応じなければならない。
(研究経費により取得した設備等の帰属)
第8条 第6条の研究経費により取得した設備等は、乙に帰属するものとする。
(研究の実行に供する施設及び設備の取扱い)
第9条 甲及び乙は、契約項目表8に掲げる自らが所有又は占有する施設及び設備を本共同研究の実行に供するものとする。
2 乙は、本共同研究の実行に供するため、甲から契約項目表9に掲げる甲に係る設備を甲の同意を得て無償で受け入れ、共同で使用するものとする。なお、乙は甲から受け入れた設備について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。
3 乙は、本共同研究が終了したときは、前項により甲から受け入れた設備を本共同研究の終了の時点の状態で甲に返還するものとする。
4 本条に規定する設備の搬入、据付け、撤去及び搬出に要する経費は、甲の負担とする。
(研究の中止又は研究期間の延長)
第10条 天災その他研究実行上やむを得ない事由があるときは、甲及び乙は、協議により本共同研究を中止又は本共同研究の研究期間を延長することができる。この場合において、甲及び乙はその責を負わないものとする。
(研究の中止又は研究期間の延長に伴う研究経費の取扱い)
第11条 前条により本共同研究を中止した場合において、第6条第2項により支払われた直接経費に不用が生じたときは、甲は乙に対し、当該直接経費の不用分の返還を請求することができる。
2 前条により本共同研究の期間を延長した場合において、第6条第2項により支払われた研究経費に不足が生じるおそれがある場合は、甲及び乙は、当該研究経費の不足分の追加負担について協議するものとする。
(研究の実行に必要な情報及び有体物の取扱い)
第12条 甲及び乙は、本共同研究の実行に必要な情報及び有体物を相互に無償で提供するものとする。ただし、第三者との契約により秘密保持義務を負うものについては、この限りではない。
(提供を受けた情報及び有体物の秘密保持)
第13条 甲及び乙は、秘密である旨の表示とともに相手方より提供を受けた情報及び有体物、並びに口頭で開示され当該開示から30日以内に秘密とすべき内容の通知を書面で受けた情報(以下、併せて「秘密情報等」という。)について、相手方の事前の同意なしに研究担当者及び研究協力者以外の第三者へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、本契約において秘密情報等として取り扱わないものとする。
一 提供を受けた際、既に自らが保有していたもの
二 提供を受けた際、既に不特定の者に知られうる状態にある情報
三 提供を受けた後、自らの責めによらずに不特定の者に知られうる状態となった情報
四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したもの
2 甲及び乙は、相手方より提供を受けた秘密情報等を本共同研究の実行以外の目的に使用してはならない。
3 甲及び乙は、相手方より提供を受けた秘密情報等について、当該秘密情報等の返還又は廃棄の要請があった場合、速やかにそれに応じるものとする。また、秘密情報等が有体物でない場合は、当該秘密情報等が記録された記録媒体からの削除又は当該記録媒体の返還若しくは廃棄を以て当該秘密情報等の返還又は廃棄に代えることができるものとする。
4 前3項の有効期間は、本共同研究の開始の日から、本共同研究の終了の日の翌日から起算して3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長又は短縮することができるものとする。
(実績報告書の作成)
第14条 甲及び乙は、研究成果のうち両当事者が指定した事項を記載した実績報告書(様式は問わない。以下、同じ。)を、本共同研究の終了の日の翌日から起算して30日以内に共同して作成するものとする。なお、共同研究が複数年度にわたる場合には、各年度中に得られた研究成果のうち両当事者が指定した事項を記載した実績報告書を、当該年度末日の翌日から起算して30日以内に共同して作成するものとする。
2 前項にかかわらず、xxx乙が実績報告書の作成が必要と認めるときは、その旨を相手方に通知し、甲及び乙は共同して実績報告書を作成するものとする。
(研究成果の公表)
第15条 甲及び乙は、前条及び次条第3項により作成された実績報告書に記載された研究成果について、相手方の同意なく公表してはならない。
2 甲及び乙は、当該研究成果の公表を行う場合、公表を行う日から起算して60日前までに研究成果の公表の内容、目的及び場所等を書面により相手方に通知しなければならない。公表を行うにあたっては、第13条による秘密保持義務及び次条による秘匿義務を遵守するものとする。
3 前項による通知を受けた当事者は、原則として同意を拒絶してはならない。
4 第2項による通知を受けた当事者は、当該通知に対し同意を拒絶する場合、通知を受領した日の翌日から起算して30日以内に、その具体的かつ合理的な理由又は具体的な修正案を書面により相手方に通知しなければならない。当該書面が期間内に第2項に基づく通知を行った当事者に到着しない場合、相手方が公表に同意したとみなすものとする。
5 第1項にかかわらず、本共同研究の終了の日の翌日から起算して1年間を経過した後は、甲及び乙は、第13条による秘密保持義務及び次条による秘匿義務を遵守した上で、相手方の同意なく当該研究成果を公表することができる。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
6 甲及び乙は、前条及び次条第3項により作成された実績報告書に記載された研究成果の公表を行う際に、当該研究成果が本共同研究において得られたものである旨を表示することができる。
(秘匿情報及び発明等の取扱い)
第16条 甲及び乙は、協議の上、第14条により作成された実績報告書に記載された研究成果のうち、一定期間、第三者への提供又は開示を行わず秘匿するもの(以下、「秘匿情報」という。)を指定することができる。この場合において甲及び乙は、協議の上、秘匿情報を秘匿すべき期間を決定し、明示するものとする。
2 甲及び乙は、秘匿情報について、その秘匿すべき期間中、特許出願等(実用新案登録出願、意匠登録出願、回路配置利用権の設定登録の申請、品種登録出願を含む。以下、同じ。)をしてはならない。
3 甲及び乙は、研究成果のうち、発明等に該当するものが生じた場合は、速やかに相互に通報し、双方で当該発明等の発明者と、当該発明者が原始的に有する発明等にかかる特許を受ける権利等の持分(当該発明者がその使用者との定めにより予め原始的に持分を使用者に帰属させている場合は、当該使用者の持分をいう。)を確認の上、当該発明等にかかる発明者及びその持分、当該発明の内容を記載した実績報告書(様式は問わない。)を共同して作成するものとする。
4 甲及び乙は、特許を受ける権利等が共有に係る発明等について特許出願等(実用新案登録出願、意匠登録出願、回路配置利用権の設定登録の申請、品種登録出願を含む。)を行う場合、原則として特許出願の60日前までに双方で出願の意思を確認することとし、また、当該特許出願等に先立ち、必要な事項について定めた共同出願契約を締結しなければならない。
(研究実行の過程における不正に対する措置)
第17条 甲及び乙は、相手方が本共同研究の実行の過程において不正を行った疑いがある場合、当該相手方に対し調査を指示することができる。
2 甲及び乙は、前項の指示を受けた場合又は本共同研究の実行の過程における不正を自ら発見した場合、当該不正に係る調査を行い、当該調査の結果を書面により相手方に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた当事者は、必要に応じ、自らが指定する者を相手方の事業所等必要な場所に派遣し、不正の有無及びその内容を調査することができる。当該相手方は、調査に協力しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第18条 甲及び乙は、相手方に対し、本契約の締結時点において、自己及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ本契約期間中該当しないことを保証する。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいう。
2 甲及び乙は、本契約の履行に関連して自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し保証する。
一 暴力的な要求行為
ニ 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(契約の解除)
第19条 乙は、次の各号に該当する場合は、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 甲が研究経費を所定の期限までに支払わない場合
二 第17条第2項による報告又は同条第3項による調査の結果、本共同研究の実行の過程においてxが不正を行ったことが明らかとなった場合
三 甲が前条の表明及び保証に違反した場合
四 自らの本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合
2 甲は、次の各号に該当する場合は、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 第7条による経理書類の閲覧の結果、本契約に関する経理において乙が不正を行ったことが明らかとなった場合
二 第17条第2項による報告又は同条第3項による調査の結果、本共同研究の実行の過程において乙が不正を行ったことが明らかとなった場合
三 乙が前条の表明及び保証に違反した場合
四 自らの本契約の履行が反社会的勢力の活動を助長し若しくは反社会的勢力の運営に資すると判明した場合
3 甲及び乙は、第1項各号及び前項各号に掲記された以外の相手方による本契約の違反を発見したときは、書面により当該違反の是正を求めることができる。当該書面を送達した翌日から起算し7日以内に相手方の当該違反が是正されない場合、相手方に対し何らの催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
4 甲及び乙は、本条により本契約を解除した場合、相手方に対して何らの損害賠償責任を負わないものとする。
5 甲が第2項により本契約を解除した場合、解除した日の翌日から起算して30日以内に、甲は乙に対し、既に支払った研究経費の返還を請求することができる。
(損害賠償)
第20条 甲又は乙は、故意又は重大な過失によって相手方に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(本契約の有効期間)
第21条 本契約の有効期間は、本共同研究の研究期間とする。
2 本契約の失効又は解除後も、第6条、第9条、第11条、第13条、第14条、第15条、第16条、第19条、第20条、本条、第22条、第23条及び第24条の規定は、当該条項に定める期間又は対象事項が全て消滅するまで有効に存続するものとする。
(裁判管轄)
第22条 本契約に関する訴えは、被告の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属するものとする。
(準拠法)
第23条 本契約の準拠法は、日本法とする。
(協議)
第24条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙それぞれ1通を保管するものとする。
20○○年○○月○○日
(甲)(住所)
(法人の場合、法人の名称)
(契約締結の権限を有する方の職名・氏名) 印
(乙)(本契約において契約権限を有する者)
山形県○○
国立大学法人山形大学
○○キャンパス長 ○ ○ ○ ○ 印
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