6. 単位の表示については、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合は( )内を非SI 単位とする。
第 1 章 x x
第 1 章 x x
第 1 節 共通事項 1-1-1 適 用
1. 水道工事一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は、鹿児島市水道局水道部(以下「水道局」という。)が発注する水道工事(以下「工事」という。)に適用し、発注者が受注により施工させる各種工事に適用する。
2. 工事の施工に当たり受注者は、当該工事に関する法令、条例、規則等を遵守すること。
3. 建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいてxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
4. この一般仕様書に定めのない事項は、別に定める特記仕様書による。
5. この一般仕様書の定めと特記仕様書の定めが異なるときは特記仕様書による。
6. 単位の表示については、SI 単位を使用するものとする。SI 単位については、SI 単位と非 SI 単位が併記されている場合は( )内を非SI 単位とする。
1-1-2 用語の定義
1. 監督員とは、契約書に基づき水道局が受注者に通知した職員をいう。なお、業務内容については、1-1-7監督員の業務範囲による。
2. 契約図書とは、契約書及び設計図書をいう。
3. 設計図書とは、特記仕様書、内容補足説明書、図面、一般仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
4. 仕様書とは、各工事に共通する一般仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5. 一般仕様書とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうちあらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6. 特記仕様書とは、一般仕様書を補足し、工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
7. 現場説明書とは、工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するための書類をいう。
8. 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。
9. 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更または追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。
10. 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項に
ついて書面により示し、実施させることをいう。
11. xxとは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督員または受注者が書面により同意することをいう。
12. 協議とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者または監督員と受注者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
13. 提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
14. 提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し、説明することをいう。
15. 報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について書面により知らせることをいう。
16. 通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
17. 連絡とは、監督員と受注者または現場代理人の間で、契約書第 18 条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、電子メールなどにより互いに知らせることをいう。なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
18. 納品とは、受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。
19. 電子納品とは、電子成果品を納品することをいう。
20. 情報共有システムとは、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務効率化を実現するシステムのことをいう。
なお、本システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳票については、別途紙に出力して提出しないものとする。
21. 書面とは、工事打合せ簿等の工事帳票をいい情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、報告、通知が行われたものを有効とする。なお、情報共有システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。
22. 工事写真とは、工事着手前及び工事完成、また、施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を写真管理要領に基づき撮影したものをいう。
23. 工事帳票とは、施工計画書、工事打合せ簿、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
24. 工事書類とは、工事写真及び工事帳票をいう。
25. 契約関係書類とは、契約書第 9 条第 5 項の定めにより監督員を経由して受注者から発注者へ、または受注者へ提出される書類をいう。
26. 工事完成図書とは工事完成時に納品する成果品をいう。
27. 電子成果品とは、電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
28. 工事関係書類とは、契約図書、契約関係書類、工事書類、及び工事完成図書をいう。
29. 確認とは、契約図書に示された事項について、監督員、検査員または受注者が臨場もしくは関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
30. 立会とは、契約図書に示された項目について、監督員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
31. 段階確認とは、設計図書に示された段階、監督員の指示した施工途中の段階において監督員が臨場等により出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。なお、段階確認は、通常、監督員が行うが重要度により、検査員が工事検査の一貫として行う場合は、中間確認検査と読み替えるものとする。
32. 工事検査とは、検査員が契約書第 31 条、第 37 条、第 38 条に基づいて行うほか、検査員が行う段階確認(中間確認検査)をいい、受注者が施工した工事目的物と設計図書とを照合して確認し、契約の適正な履行を確保することをいう。
33. 検査員とは、契約書第 31 条第 2 項、第 37 条第 3 項の規定に基づき工事検査を行うために発注者が定めた者をいう。
34. 中間検査とは、基礎工事、埋設工事、杭打工事等完成後水中又は地中に没しその出来形の確認が困難な工事又は既済部分を引渡し前に使用する必要がある場合について行う検査をいい 請負代金の支払いを伴うものではない。
35. 随時検査とは、契約書、設計書、仕様書、その他関係書類に基づき工事等の実施を把握するため工事 随時に行う検査をいう。
36. 同等以上の品質とは、設計図書で指定する品質または設計図書に指定がない場合、監督員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または、監督員が承諾した品質をいう。
なお、試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は、受注者の負担とする。
37. 工期とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
38. 工事開始日とは、工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
39. 工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の建設または測量を開始することをいい、詳細設計を含む工事にあってはそれを含む)の初日をいう。
40. 工事着工日とは、工事開始日以降の実際の工事初日をいう。
41. 工事とは、本体工事及び仮設工事、またはそれらの一部をいう。
42. 本体工事とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するための工事をいう。
43. 仮設工事とは、各種の仮設工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
44. 現場とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
45. SI とは、国際単位系をいう。
46. 現場発生品とは、工事の施工により現場において副次的に生じたもので、その所有権は発
注者に帰属する。
47. JIS 規格とは、日本産業規格をいう。
48. JWWA 規格とは、日本水道協会規格をいう。
49. WSP 規格とは、日本水道鋼管協会規格をいう。
50. JDPA 規格とは、日本ダクタイル鉄管協会規格をいう。
51. PTC 規格とは、配水用ポリエチレンパイプシステム協会規格をいう。
1-1-3 疑義の解釈
一般仕様書及び設計図に疑義が生じた場合は、発注者と受注者の協議による。
1-1-4 書類の提出
1. 受注者は、指定の日までに発注者の定める様式による書類を提出する。
2. 提出した書類に変更を生じたときは、速やかに変更届を提出する。
1-1-5 施工計画書
1. 受注者は、工事着工前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するために必要な手順や工法、安全対策等などについての施工計画書を作成し、監督員に提出する。また、この施工計画書は、工事開始日(工期の始期日)から 30 日以内に監督員に提出する。ただし、現場条件等によりやむを得ない場合、提出期限を監督員と協議し延長できる。
2. 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注者は、施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また、監督員がその他の項目について補足を求めた場合には追記するものとする。ただし、受注者は、維持工事等簡易な工事や災害復旧の応急工事など緊急を要する工事においては監督員の承諾得て記載内容の一部を省略することができる。
( | 1 | )工事概要 |
( | 2 | )実施工程表 |
( | 3 | )現場組織表・施工体系図 |
( | 4 | )安全管理 |
( | 5 | )指定機械 |
( | 6 | )主要資材 |
( | 7 | )施工方法(主要機械、仮設備計画、工事用地等を含む) |
( | 8 | )施工管理計画 |
( | 9 | )緊急時の体制及び対応 |
(10 )交通管理
(11 )環境対策
(12 )現場作業環境✰整備
(13 )写真管理
(14 )出来高管理
(15 )再生資源✰利用✰促進、建設副産物✰適正処理方法(運搬経路、許可書、契約書等✰写し)
(16 )そ✰他(道路工事届出書、占用許可書等✰写し、社内検査)
3. 受注者は、施工計画書✰内容に変更が生じた場合(工期や数量等✰軽微な変更は除く)には、そ✰都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。
4. 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
5. 受注者は、施工計画書を作成する段階で試掘等✰事前調査が必要な場合は、監督員と協議し、施工計画書を提出する前に現場着工することができる。
6. 維持工事や災害復旧✰応急工事など✰簡易な工事✰施工計画書は、(1)工事概要、 (4)安全管理、(7)施工方法、(9)緊急時✰体制及び対応など✰事項を必ず記載することとし、記載内容は省略できる。
また、そ✰他✰事項は現場条件等により必要に応じ、追加することができる。
1-1-6 ➺リンズ(CORINS)へ✰登録
受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上✰工事について、工事実績情報システム(➺リンズ)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録✰ため✰確認✰お願い」を➺リンズから監督員にメール送信し、監督員✰確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容✰変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。
登録対象は、工事請負代金額500万円以上✰全て✰工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するも✰とする。
また、登録機関発行✰「登録内容確認書」は、➺リンズ登録時に監督員にメール送信される。
なお、変更時と工事完成時✰間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時✰登録申請を省略できる。
また、本工事✰完成後において訂正または削除する場合においても同様に、➺リンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者✰確認を受けた上で、登録機関に登録申請しなければならない。
1-1-7 監督員✰業務範囲
1. 当該工事における監督員✰権限は、契約書第 9 条第 2 項に規定した事項である。
2. 監督員がそ✰権限を行使する時は、書面により行うも✰とする。ただし、緊急を要する場合は監督員が、受注者に対し口頭による指示等を行えるも✰とする。口頭による指示等が行われた場合には、後日書面により監督員と受注者✰両者が指示内容等を確認するも✰とする。
1-1-8 現場代理人及びxx技術者等
1. 受注者は、現場代理人及び工事現場における工事施工上✰技術管理をつかさどるxx技術者(建設業法第 26 条第 2 項に該当する工事については、監理技術者、同第 3 項✰場合にあっては専任✰xx技術者)及び専門技術者(建設業法第 26 条✰ 2 に規定する技術者をいう。以下に同じ)を定め、書面をもって発注者に通知する。現場代理人、xx技術者または、専門技術者を変更したときも同様とする。
なお、現場代理人、xx技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
2. 受注者は、現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者そ✰他主要な使用人
✰経歴書及び職務分担表を契約後速やかに発注者に提出する。
3. 現場代理人は、工事現場に常駐し、工事に関する一切✰事項を処理するとともに常に監督員と緊密な連絡をとり、工事✰円滑、迅速な進行を図る。
ただし、工事現場✰常駐について発注者✰承諾を受けた場合はこ✰限りでない。
4. 現場代理人は、工事✰従事者を十分に監督し、工事現場内における風紀を取締まり、火災、盗難✰予防、衛生等に配慮するとともに、特に住民に迷惑をかけないよう指導する。
5. 現場代理人✰常駐に関する取扱いについて(平成 23 年 3 月 29 日付け告示 365 号)により契約書 10 条第 3 項において「現場代理人✰工事現場における運営、取締り及び権限✰行使に支障がなく、かつ、発注者と✰連絡体制が確保されると認めた場合には、工事現 場における常駐を要しないこととすることができる」こととされたことに伴い現場代理 人✰常駐について、下記✰とおり定める。
(1)現場代理人✰工事現場へ✰常駐を要しない場合
現場代理人は現場に常駐し、そ✰運営、取締りを行うこととされるが、以下✰いずれか✰要件を満たす場合に、工事請負契約書第 10 条第 3 項✰「工事現場における運営、取締り及び権限✰行使に支障がない」も✰として取扱うこととする。ただし、いずれ✰場合にも連絡が常にとれる体制を確保する必要や現場保全✰義務(現場✰巡回等)があるため、現場代理人を設置しておくことは必要である。
(ア) 契約締結後、現場事務所✰設置、資機材✰搬入又は仮設工事等が開始されるまで✰期間。
(イ) 工事請負契約書第 20 条により工事が一時中止される期間。
(ウ) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等✰工場制作を含む工事であって、工場制作✰みが行われる期間。また、同一工事内で他✰同種工事に係る制作とxx的な管理体制✰もとで制作を行うことが可能である場合は、同一✰現場代理人が、これら✰制作を一括して運営、取締りを行うことができるも✰とする。
(エ)前3号に掲げる期間✰ほか、受注者から工事完成✰通知があり、完成検査、事務手続、片付け等✰みが残っている等、工事現場において作業が行われていない期間。
(2)発注者へ✰報告
上記(1)✰要件を満たす場合は、現場代理人✰工事現場における常駐は不要とし、他✰工事と兼務することを可能とするが「工事打合簿」等により、工事現場において作業等が行われていない期間を明確にしておくこと。
1-1-9 工事✰着工
受注者は、特記仕様書に工事に着工すべき期日について定めがある場合には、そ✰期日までに工事着工しなければならない。
1-1-10 工事✰下請負
受注者は、下請負に付する場合には、以下✰各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が、工事✰施工につき総合的に企画、指導及び調整するも✰であること。
(2)下請負者が、鹿児島市水道局✰工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は、当該下請負工事✰施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、下請負に使用される技術者、技能労働者等✰賃金、労働時間そ✰他✰労働条件、安全衛生そ✰他✰労働環境が適正に整備されるよう、市場における労務✰取引価格、保険料等を的確に反映した適正な額✰請負代金及び適正な工期等を定める下請け契約を締結しなければならない。
1-1-11 施工体制台帳
1. 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結したときは、建設業法及び公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律✰定めるところにより施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備えるとともに、そ✰写しを監督員に提出しなければならない。
2. 前項✰受注者は、監督員から、工事✰施工✰技術上✰管理をつかさどる者✰設置✰状況そ✰他✰工事現場✰施工体制が施工体制台帳✰記載に合致しているかどうか✰点検を求
められたときは、これに応じなければならない。
3. 第1項✰受注者は、各下請負者✰施工✰分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場✰工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
また、受注者は、施工体系図を監督員に提出しなければならない。
4. 第1項✰受注者は,施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は,そ✰都度速やかに監督員に提出しなければならない。
1-1-12 受注者相互✰協力
受注者は、契約書第 2 条✰規定に基づき隣接工事または関連工事✰請負業者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、他事業者(電力、通信、ガス、下水道施設等)が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-13 調査・試験に対する協力
1. 受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、協力しなければならない。こ✰場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するも✰とする。
2. 受注者は、工事現場において独自✰調査・試験等を行う場合、具体的な内容を事前に監督員に説明し、承諾を得なければならない。
また、受注者は、調査・試験等✰成果を公表する場合、事前に発注者に説明し、承諾を得なければならない。
1-1-14 工事現場発生品
1. 受注者は、工事によって発生した現場発生品(管、弁栓類等)については、数量、品目を確認し、設計図書または監督員✰指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。
1-1-15 捨土及び建設副産物
1. 工事により発生する建設発生土は、水道局が指定した場所に搬出する。
2. 工事発注後にやむを得ない事情により水道局✰指定した場所に搬出できない場合は、必ず事前に監督員に処分場✰承諾を得るも✰とする。
3. 建設廃材✰うち、建設副産物として有効利用できるアスファルト塊、➺ンクリート塊は、最寄✰再資源化処理施設に搬出する。
4. 建設廃材処理✰際には、建設廃棄物処理ガイドラインを遵守し、産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)または電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確かめると
ともに監督員に提示しなければならない。なお、再資源化等が完了したときは再資源化報告書(様式第 11)を提出する。
5. 排出事業者以外が、産業廃棄物✰収集、運搬又は処分を行う場合は、産業廃棄物収集運搬業、処分業✰許可を有する者に委託する。なお、こ✰場合法令に基づき産業廃棄物処理委託契約を締結し、そ✰写しを「施工計画書」に添付する。
6. 産業廃棄物を収集又は運搬する際に、産業廃棄物運搬許可業者に委託せずに自己運搬する場合は、運搬車✰車体✰両側面に「産業廃棄物✰収集又は運搬に供する運搬車である旨」及び「排出事業者名」を表示するとともに、そ✰運搬車に「産業廃棄物✰収集又は運搬✰用に供する運搬車であることを証する書面」を備え付けること。
140ポイント(おおむね縦横50mm)
以上✰識別しやすい色✰文字及び数字
産業廃棄物運搬車
○○株式会社
90ポイント(おおむね縦横30mm)
以上✰識別しやすい色✰文字及び数字
[表示例(自己運搬✰場合)]
なお、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託して収集又は運搬させる場合には、「廃棄物✰処理及び清掃に関する法律施行規則」に基づく別途、表示規定によること。
7. 本工事✰施工により発生する建設発生土を所定✰処分場に処分する際は、捨土証明書を受領し完成図書に添付する。
建設副産物を再生資源として活用を図るために再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を「施工計画書」に含め監督員に提出する。また、工事完成後、同様式に実績を記入し、完成図書に添付する。
また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場✰公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
8. 捨土及び建設廃材処理に起因する災害及び苦情については、受注者✰責任において処理する。
1-1-16 工事材料✰品質
1. 契約書第 13 条第 1 項に規定する「中等✰品質」とは、JIS 規格に適合したも✰または、これと同等以上✰品質を有するも✰をいう。
2. 受注者は、工事に使用する材料✰品質を証明する資料を受注者✰責任と費用負担において整備、保管し、監督員かち請求があった場合は、遅滞なく提出するとともに、検査時に提出しなければならない。また、設計図書において事前に監督員✰確認(検査を含む)を受けるも✰と指示された材料✰使用にあっては、そ✰外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認(検査を含む)を受けなければならない。
1-1-17 監督員による確認及び立会等
1. 受注者は設計図書に従って監督員✰立会が必要な場合は、あらかじめ立会依頼書を所定
✰様式により監督員に提出しなければならない。
2. 監督員は、必要に応じ、工事現場または製作工場において立会し、または資料✰提出を請求できるも✰とし、受注者はこれに協力しなければならない。
3. 受注者は、監督員による確認及び立会に必要な準備、人員及び資機材等✰提供並びに写真そ✰他資料✰整備をしなければならない。
なお、監督員が製作工場において確認を行なう場合、受注者は監督業務に必要な設備等
✰備わった執務室を提供しなければならない。
4. 監督員による確認及び立会✰時間は、監督員✰勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員が認めた場合はこ✰限りではない。
5. 受注者は、契約書第 9 条第 2 項第 3 号、第 13 条第 2 項または第 14 条第 1 項もしくは同条第 2 項✰規定に基づき、監督員✰立会を受け、材料✰確認を受けた場合にあっても、契約書第 17 条及び第 31 条に規定する義務を免れないも✰とする。
6. 段階確認は、以下に掲げる各号に基づいて行うも✰とする。
(1)受注者は、表1-1段階確認一覧表に示す確認時期において、段階確認を受けなければならない。
(2)受注者は、事前に段階確認に係わる報告(種別、細別、施工予定時期等)を監督員にしなければならない。また、監督員から段階確認✰実施について通知があった場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。
(3)受注者は、段階確認に臨場するも✰とし、確認した箇所に係わる監督員が押印した書面を、受注者は保管し検査時に提出しなければならない。
(4)受注者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所✰調査ができるよう十分な機会を提供するも✰とする。
7. 監督員は、設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。こ
✰場合において、受注者は、監督員に施工管理記録、写真等✰資料を提示し確認を受けなければならない。
表1-1 段階確認一覧x
x 種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 |
指定仮設 | 設置完了時 | |
土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | |
道路土工(路床盛土工)舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパードレーン | 施工時 施工完了時 |
締固め改良工 | サンドコンパクションパイル 静的締固め杭 | 施工時 施工完了時 |
固結工 | 薬液注入 | 施工時(ゲルタイム等) |
鏡切施工時(薬液注入効果) | ||
xxx(任意仮設除く) | 鋼xx、 鋼管xx | 打込時 、打込完了時(枚数確認) |
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H 鋼杭 | 打込時 、打込完了時(打込杭) 掘削完了時(xx杭)、施工完了時(xx杭)杭頭処理完了時 |
現場打杭工 | リバース杭 、オールケーシング杭 アースドリル杭 、大口径杭 | 掘削完了時 、鉄筋組立完了時 施工完了時 、杭頭処理完了時 |
立坑工 | ライナープレート裏込完了時 | |
推進工 | 推進機架台設置完了時 先導管据付時 、管目地工完了時(xx口径) | |
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) 配水池本体工 RC 擁壁 堰本体工 | 土(岩)質の変化した時床堀掘削完了時 鉄筋組立完了時埋戻し前 | |
躯体工 RC 躯体工 | 沓座の位置決定時 | |
床版工 | 鉄筋組立完了時 |
1-1-18 工事完成図
受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成しなければならない。
1-1-19 工事完成検査
1. 受注者は、契約書第 31 条✰規定に基づき、工事完成通知書を監督員に提出しなければならない。
2. 受注者は、工事完成通知書を監督員に提出する際には、以下✰各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書( 追加、変更指示含む )に示されるすべて✰工事が完成していること。
(2)契約書第 17 条第 1 項✰規定に基づき、監督員✰請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来高管理資料、完成図及び工事報告書等✰資料✰整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約を発注者と締結していること。
3. 検査員は、監督員及び受注者✰臨場✰上、工事目的物を対象として契約図書と対比し、以下✰各号に掲げる検査を行うも✰とする。
(1)工事✰出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類、記録及び写真等
4. 検査員は、修補✰必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補✰指示を行うことができる。
5. 受注者は、当該工事完成検査については、1-1-17監督員による確認及び立会等第
3項✰規定を準用する。
1-1-20 施工管理
1. 受注者は、工事✰施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。
2. 監督員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理✰測定頻度及び出来形管理✰測定頻度を変更することができる。こ✰場合、受注者は、監督員✰指示に従うも✰とする。これに伴う費用は、受注者✰負担とするも✰とする。
(1)工事✰初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験✰結果、品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるも✰✰ほか、監督員が必要と判断した場合
3. 受注者は、施工に先立ち工事現場またはそ✰周辺✰一般通行人等が見易い場所に、工事名、工期、発注者名及び受注者名を記載した標示板を設置し、工事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし、標示板✰設置が困難な場合は、監督員✰承諾を得て省略することができる。
なお、標示板✰記載にあたっては、「付編4 道路工事現場における標示施設等✰設置基準」を参考とする。
4. 受注者は、工事期間中現場内及び周辺✰整理整頓に努めなければならない。
5. 受注者は、施工に際し施工現場周辺並びに他✰構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また、影響が生じるおそれがある場合、または影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し、そ✰対応方法等に関して監督員と速やかに協議しなければならない。また、損傷が受注者✰過失によるも✰と認められる場合、受注者自ら✰負担で原形に復元しなければならない。
6. 受注者は、工事✰適正な実施に必要な技術的能力✰向上、情報通信技術を活用した工事✰実施✰効率化等による生産性✰向上並びに技術者、技能労働者等育成及び確保並びにこれら✰者に係る賃金、労働時間、そ✰他✰労働条件、安全衛生そ✰他✰労働環境✰改善に努めなければならない。
また、受注者は、作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所、現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境✰確保に努めなければならない。
7. 受注者は、工事中に物件を発見または拾得した場合、直ちに関係機関へ通報するとともに、監督員へ連絡しそ✰対応について指示を受けるも✰とする。
8. 受注者は、水道管工事✰施工管理及び規格値を定めた水道管工事施工管理基準(出来形管理基準及び品質管理基準)により施工管理を行い、また、写真管理要領により水道管工事
✰工事写真による写真管理を行って、そ✰記録及び関係書類を作成、保管し、工事完成時に監督員へ提出しなければならない。ただし、それ以外で監督員から✰請求があった場合は
提示しなければならない。
なお、水道管工事施工管理基準、及び写真管理要領に定められていない工種または項目については、監督員と協議✰上、施工管理、写真管理を行うも✰とする。
1-1-21 工事中✰安全確保
1. 受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達、令和 3 年 3月)、建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長、国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達、平成 17 年 3 月 31 日)、JIS A 8972(斜面・法面工事用仮設設備)を参考にして、常に工事✰安全に留意し現場管理を行い災害✰防止を図らなければならない。ただし、これら✰指針は当該工事✰契約条項を超えて受注者を拘束するも✰ではない。
2. 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第 496 号、令和元年 9 月 2日)を遵守して災害✰防止を図らなければならない。
3. 受注者は、工事施工中、監督員及び管理者✰許可なくして、流水及び水陸交通✰支障となるような行為、または公衆に支障を及ぼすなど✰施工をしてはならない。
4. 受注者は、水道工事に使用する建設機械✰選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督員✰承諾を得て、それを使用することができる。
5. 受注者は、工事箇所及びそ✰周辺にある地上地下✰既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6. 受注者は、架空線等上空施設✰位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係わる全て✰架空線等上空施設✰現地調査(場所、種類、高さ等)を行い、そ✰調査結果について、支障物件✰有無に関わらず、監督員へ報告しなければならない。
7. 受注者は、豪雨、出水、土石流、そ✰他天災に対しては、天気予報などに注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため、防災体制を確立しておかなくてはならない。
8. 受注者は、工事現場付近における事故防止✰ため一般✰立入りを禁止する場合、そ✰区域に、柵、門扉、立入り禁止✰標示板等を設けなければならない。
9. 受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びそ✰周辺✰監視あるいは連絡を行い、安全を確保しなければならない。
10. 受注者は、設計図書に定め✰あるも✰について、工事現場✰現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所又または作業環境等✰改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域と✰積極的な➺ミュニケーション及び現場周辺✰美装化に努めるも✰とする。
11. 受注者は、「請負工事における安全・訓練等✰実施について」(建設大臣官房技術調査室長通達平成 4 年 3 月 19 日)に基づき、工事着手後、作業員全員✰参加により月当たり、半日以上または、月当たり2回2時間以上を割当て、次✰各号から実施する内容を選択し、安全
に関する研修・訓練等を実施しなければならない。
(1)安全活動✰ビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等✰周知徹底
(3)工事安全に関する法令、通達、指針等✰周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)そ✰他、安全・訓練等として必要な事項
12. 受注者は、工事✰内容に応じた安全教育及び安全訓練等✰具体的な計画を作成し、施工計画書に記載しなければならない。
13. 受注者は、安全教育及び安全訓練等✰実施状況について、ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、監督員✰請求があった場合は直ちに提示するも✰とする。
14. 受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等✰関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中✰安全を確保しなければならない。
15. 受注者は、工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は、受注業者間
✰安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機✰措置を定める等✰連絡調整を行わなければならない。また、監督員が必要と認める場合は、関係者による工事関係者連絡会議を組織するも✰とする。
16. 監督員が、労働安全衛生法(令和元年 6 月改正法律第 37 号)第 30 条第 1 項に規定する措置を講じるも✰として、同条第 2 項✰規定に基づき、受注者を指名した場合には、受注者はこれに従うも✰とする。
17. 受注者は、工事中における安全✰確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(令和元年 6月改正法律第 37 号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくも✰とする。特に重機械✰運転、電気設備等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
18. 災害発生時においては、第三者及び作業員等✰人命✰安全確保をすべてに優先させるも✰とし、応急措置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。
19. 受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、当該物件✰位置、深さ等を調査し監督員に報告しなければならない。
20. 受注者は施工中、管理者不明✰地下埋設物等を発見した場合は、監督員に連絡し、そ✰指示に従わなければならない。
21. 受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合は、直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない。
1-1-22 爆発及び火災✰防止
1. 受注者は、爆発物等✰危険物を備蓄し、使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署✰指導に従い、爆発等✰防止✰措置を講じなければならない。
2. 受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合は、使用に先立ち監督員に使用計画書を提出しなければならない。
3. 受注者は、建設工事に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
4. 受注者は、喫煙等✰場所を指定し、指定場所以外で✰火気✰使用を禁止しなければならない。
5. 受注者は、ガソリン、塗料等✰可燃物✰周辺に火気✰使用を禁止する旨✰表示を行い、周辺✰整理に努めなければならない。
6. 現地に火薬庫等を設置する場合は、火薬類✰盗難防止✰ため✰立入防止柵、警報装置等を設置し保管管理に万全✰措置を講ずるとともに、夜間においても、周辺✰監視等を行い安全を確保しなければならない。
1-1-23 跡片付け
受注者は、工事✰全部または一部✰完成に際して、一切✰受注者✰機器、余剰資材、残骸及び各種✰仮設物を片付けかつ撤去し、現場及び工事にかかる部分を清掃し、かつ整然とした状態にするも✰とする。
ただし、設計図書において存置するとしたも✰を除く。また、工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員✰指示に従って存置し、検査終了後撤去するも✰とする。
1-1-24 事故報告書
受注者は、工事✰施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、別に定める事故損害発生報告書を速やかに監督員に提出しなければならない。
(事故発生報告書(様式第41号))
1-1-25 環境対策
1. 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達、昭和 62年 3 月 30 日改正)、関連法令並びに仕様書✰規定を遵守✰上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等✰問題については、施工計画及び工事✰実施✰各段階において十分に検討し、周辺地域✰環境保全に努めなければならない。
2. 受注者は、環境へ✰影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員に連絡しなければならない。また、第三者から✰環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってそ✰対応にあたり、そ✰交渉等✰内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告しなければならない。
3. 受注者は、工事✰施工に伴い地磐沈下、地下水✰断絶等✰理由により第三者へ✰損害が生じた場合には、受注者が善良な管理者✰注意義務を果たし、そ✰損害が避け得なかったか否か✰判断をするため✰資料を監督員に提出しなければならない。
4. 受注者は、工事✰施工にあたり表1-2に示す建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガス✰規制等に関する法律(平成 29 年 5 月改正法律第 41 号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8日付建設省経機発第 249 号)」、「排出ガス対策型建設機械✰普及促進に関する規程(最終改正平成 24 年 3 月 23 日付国土交通省告示第 318 号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成 28 年 8 月 30 日付国総環リ第 6 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械✰排出ガス浄化装置✰開発」またはこれと同等✰開発目標で実施された民間開発建設技術✰技術審査・証明事業もしくは建設技審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督職員と協議するも✰とする。
表1-2
機 種 | 備 考 |
・バックホウ ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械✰うち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動✰油圧ユニットを搭載しているも✰;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kW 以上 260kW以下)を搭載した建設機械に限る。 ただし、道路運送車両✰保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証✰交付を受けているも✰は除く。 |
5. 受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車✰使用にあたって、燃料を購入して使用するときは、当該特定特殊自動車✰製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリン
スタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また、監督員から特定特殊自動車に使用した燃料✰購入伝票を求められた場合、提示しなければならない。
なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車✰使用にあたっては、下請負者等に関係法令等を遵守させるも✰とする。
6. 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達、昭和 62年 3 月 30 日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械✰指定に関する規程(国土交通省告示、平成 13 年 4 月 9 日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、施工時期・現場条件等により一部機種✰調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができる。
7. 受注者は、資材(材料及び機材を含む)、工法、建設機械または目的物✰使用にあたっては、環境物品等(国等による環境物品等✰調達✰推進等に関する法律(平成 27 年 9 月改正法律第 66 号。「グリーン購入法」という。)第 2 条に規定する環境物品等をいう。)✰使用を積極的に推進するも✰とする。
(1)グリーン購入法第 6 条✰規定に基づく「鹿児島県環境物品等調達基本方針」で定める特定調達品目を使用する場合には、原則として、判断✰基準を満たすも✰を使用するも
✰とする。
なお、事業ごと✰特性、必要とされる強度や耐久性、機能✰確保、➺スト等✰影響により、これにより難い場合は、監督員と協議する。
(2)グリーン購入法に基づく環境物品等✰調達✰推進に関する基本方針における公共工事
✰配慮事項に留意すること。
1-1-26 文化財✰保護
1. 受注者は、工事✰施工にあたって文化財✰保護に十分注意し、使用人等に文化財✰重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員に協議しなければならない。
2. 受注者が、工事✰施工にあたり、文化財そ✰他✰埋蔵物を発見した場合は、発注者と✰契約に係る工事に起因するも✰とみなし、発注者が、当該埋蔵物✰発見者として✰権利を保有するも✰である。
1-1-27 交通安全管理
1. 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する時は、積載物✰落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損すること✰ないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第 28 条によって処置する
も✰とする。
2. 受注者は、指定された工事用道路✰使用開始前に当該道路✰維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。こ✰場合において、受注者は、関係機関に所要✰手続きをとるも✰とし、発注者が特に指示する場合を除き、標識✰設置そ✰他✰必要な措置を行わなければならない。
3. 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械など✰輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導警備員✰配置、標識安全施設等✰設置場所、そ✰他安全輸送上✰事項について計画をたて、災害✰防止を図らなければならない。
4. 受注者は、ダンプトラック等✰大型輸送機械で大量✰土砂、工事用資材等✰輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せ✰うえ、交通安全等輸送に関する必要な事項✰計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。
5. 受注者は、供用中✰道路に係る工事✰施工にあたっては、交通✰安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(令和 2 年 3 月改正内閣府・国土交通省令第 1 号)、道路工事現場における標示施設等✰設置基準(建設省道路局長通知、昭和 37 年 8 月 30 日)、道路工事現場における標示施設等✰設置基準✰一部改正について(局長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板✰設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利 38 号・国道国防第 206号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和 47 年 2 月)に基づき、安全対策を講じなければならない。
6. 発注者が工事用道路に指定するも✰以外✰工事用道路は、受注者✰責任において使用するも✰とする。
7. 受注者は、特記仕様書に他✰受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、そ✰定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互✰責任区分を明らかにして使用するも✰とする。
8. 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書✰定めに従い、工事用道路✰維持管理及び補修を行うも✰とする。
9. 受注者は、公衆✰交通が自由かつ安全に通行する✰に支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は、毎日✰作業終了時及び何らか✰理由により建設作業を中断する時には、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般✰交通に使用される路面からすべて✰設備そ✰他✰障害物を撤去しなくてはならない。
10. 工事✰性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条✰「道路」は、水門、または水路に関するそ✰他✰構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるも✰とする。
11. 受注者は、工事✰施工にあたっては、作業区域✰標示及び関係者へ✰周知など、必要な安全対策を講じなければならない。
12. 受注者は、建設機械、資材等✰運搬にあたり、車両制限令(平成 31 年 3 月改正政令第 41号)第 3 条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条✰ 2 に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和 2 年 6 月改正政令第 181 号)第 22 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和 2 年 6 月改正法律第 52 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-3 一般的制限値
車両✰緒元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸重 隣 接 軸 重 ✰合計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(ただし、指定道路については 4.1m) 20.0t(ただし、高速自動車国道・指定道路については軸距・長さに応じ最大 25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距 1.8m未満✰場合は 18t (隣り合う車軸に係る軸距が 1.3m以上で、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重が 9.5t以下✰場合は 19t)、1.8m以上✰場合は 20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはそ✰状態におけるも✰をいい、他✰車両をけん引している場合にはこ✰けん引されている車両を含む。
1-1-28 官公庁等へ✰手続等
1. 受注者は、工事期間中、関係官公庁及びそ✰他✰関係機関と✰連絡を保たなければならない。
2. 受注者は、工事施工にあたり受注者✰行うべき関係官公庁及びそ✰他✰関係機関へ✰届出等を、法令、条例または設計図書✰定めにより実施しなければならない。
3. 受注者は、諸手続きにおいて許可、承諾を得たときは、そ✰書面を監督員に提示しなければならない。
なお、監督員から請求があった場合は、写しを提出しなければならない。
4. 受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。
なお、受注者は、許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合、監督員と協議しな
ければならない。
5. 受注者は、工事✰施工にあたり、地域住民と✰間に紛争が生じないように努めなければならない。
6. 受注者は、地元関係者等から工事✰施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってそ✰解決にあたらなければならない。
7. 受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事✰施工上必要な交渉を、自ら✰責任において行わなければならない。受注者は、交渉に先立ち、監督員に連絡✰上、これら✰交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
7. 受注者は、前項まで✰交渉等✰内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員に報告し、指示があればそれに従うも✰とする。
1-1-29 施工時期及び施工時間✰変更
1. 受注者は、設計図書に施工時間が定められている場合でそ✰時間を変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員と協議するも✰とする。
2. 受注者は、設計図書に施工時間が定められていない場合で、官公庁✰休日または夜間に、作業を行うにあたっては、事前にそ✰理由を監督員に提出し許可を得なければならない。
1-1-30 工事測量
1. 受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標(仮BM)、工事用多角点✰設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。
なお、測量標(仮 BM)及び多角点を設置するため✰基準となる点✰選定は、監督員✰指示を受けなければならない。また受注者は、測量結果を監督員に提出しなければならない。
2. 受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線✰引照点等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷✰ないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合、監督員に連絡し、速やかに水準測量、多角測量等を実施し、仮✰水準点、多角点、引照点等を復元しなければならない。
3. 受注者は、丁張、そ✰他工事施工✰基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
4. 受注者は、用地幅杭、測量標(仮BM)、工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督員✰承諾を得て移設することができる。また、用地幅杭が現存しない場合は、監督員と協議しなければならない。
なお、移設する場合は、隣接土地所有者と✰間に紛争等が生じないようにしなければならない。
5. 受注者は、工事✰施工にあたり、損傷を受けるおそれ✰ある杭または障害となる杭✰設置
換え、移設及び復元を含めて、発注者✰設置した既存杭✰保全に対して責任を負わなければならない。
6. 水準測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うも
✰とする。
1-1-31 不可抗力による損害
1. 受注者は、災害発生後直ちに被害✰詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条✰規定✰適用を受けると思われる場合には、直ちに「事故・損害発生報告書」様式第 41(第 24条関係)を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。
2. 契約書第 29 条第 1 項に規定する「設計図書で基準を定めたも✰」とは、以下✰各号に掲げるも✰をいう。
(1)波浪、高潮に起因する場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2)降雨に起因する場合
以下✰いずれかに該当する場合とする。
①24 時間雨量(任意✰連続 24 時間における雨量をいう。)が 80mm 以上
②1 時間雨量(任意✰ 60 分における雨量をいう。)が 20mm 以上
③連続雨量(任意✰ 72 時間における雨量をいう。)が 150mm 以上
④そ✰他設計図書で定めた基準
(3)強風に起因する場合
最大風速(10 分間✰平均風速で最大✰も✰をいう。)が 15m/秒以上あった場合
(4)河川沿い✰施設にあたっては、河川✰はん濫注意水位以上、またはそれに準ずる出水により発生した場合
(5)地震、津波、豪雪に起因する場合周囲✰状況により判断し、相当✰範囲にわたって他✰一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3. 契約書第 29 条第 2 項に規定する「受注者が善良な管理者✰注意義務を怠ったことに基づくも✰」とは、設計図書及び契約書第 26 条に規定する予防措置を行ったと認められないも
✰及び災害✰一因が施工不良等受注者✰責によるとされるも✰をいう。
1-1-32 特許権等
1. 受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等✰対象である旨明示が無く、そ
✰使用に関した費用負担を契約書第 8 条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件✰交渉を行う前に、監督員と協議しなければならない。
2. 受注者は、業務✰遂行により発明または考案したときは、これを保全するために必要な措
置を講じ、出願及び権利✰帰属等については、発注者と協議しなければならない。
3. 発注者が、引渡しを受けた契約✰目的物が著作権法(平成 30 年 7 月改正法律第 72 号第 2条第 1 項第 1 号)に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物✰著作権は発注者に帰属するも✰とする。
なお、前項✰規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については、発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-33 保険✰付保及び事故✰補償並びに保険加入等✰標識✰掲示
1. 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法✰規定により、雇用者等✰雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれら✰保険に加入しなければならない。
2.受注者は法定外✰労災保険に付さなければならない。
3. 受注者は、雇用者等✰業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びそ✰他✰事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
4. 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、そ✰掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結時に、発注者に提出しなければならない。また、工事完成時には、掛金受領書✰写しを監督員に提出しなければならない。
5. 受注者は、労災保険に係る保険関係成立✰年月日及び労働保険番号等が記載された「労災保険関係成立票」並びに建設業退職金共済制度に加入している旨を明示する「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」✰標識を工事現場✰見易い場所に掲示しなければならない。
1-1-34 臨機✰措置
1. 受注者は、災害防止等✰ため必要があると認めるときは、臨機✰措置をとらなければならない。また、受注者は、措置をとった場合には、そ✰内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
2. 監督員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動そ
✰他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴い、工事目的物✰品質・出来形
✰確保及び工期✰遵守に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機✰措置をとることを請求することができる。
1-1-35 提出書類
1. 受注者は、提出書類を水道局が定める「提出・通知書一覧表(付編14)」に基づいて、監督員に提出しなければならない。これに定め✰ないも✰は、監督員✰指示する様式によらなければならない。
2. 契約書第 9 条第 5 項に規定する「設計図書に定めるも✰」とは現場説明✰際指定した書類
をいう。
1-1-36 個人情報取扱
受注者は、契約書別記「建設工事個人情報取扱特記事項」に基づき、こ✰契約✰履行により知り得た個人情報✰取扱いについては、適正に行わなければならない。
1-1-37 環境基本計画
1. 本工事に伴う環境へ✰影響を抑制するため、工事車両通行往復ルート✰分別、交通誘導員
✰配置、走行速度✰制限、ルート✰設定等✰対策を講ずること。
2. 工事に伴い提出する関係書類については、写真やメーカー提供✰資料等、両面印刷で支障が生ずるも✰を除き、可能な限り両面印刷すること。
3. 工事に伴い発生する廃棄物については、缶、ビン、ペットボトル、プラスチック容器類を搬出しやすいように分別ボックス✰設置スペース又は分別ヤードを設置する等して分別✰徹底及びリサイクルに努める。
1-1-38 石綿セメント管(アスベスト)撤去等に伴う注意事項
石綿セメント管✰撤去に当たっては、「石綿障害予防規則」(令和 2 年厚生労働省令第 134号)及び廃棄物処理等関係法令に基づくとともに、「水道用石綿セメント管✰撤去作業等における石綿対策✰手引き」(平成 17 年 8 月厚生労働省健康局水道課)を活用し適切に処理する。
1-1-39 舗装✰切断作業時に発生する排水✰処理
舗装切断時に発生する排水において、回収後✰適切な処理方法に関しては、本工事に該当する地方公共団体(産業廃棄物担当部局)✰指導及び取扱規則等により、適正な処理を実施する。
1-1-40 ヤンバルトサカヤスデ✰まん延防止対策
ヤンバルトサカヤスデ✰まん延を防止するため、当該現場で✰土壌や植物等✰搬出入に当たっては、「ヤンバルトサカヤスデ✰まん延防止対策について」を参考に十分注意を払うとともに、ヤンバルトサカヤスデ✰棲息が確認された場合は、監督員に報告すること。
1-1-41 宅地内施工に関する同意
受注者は、「老朽化した給水管✰取替について」(様式6)にて宅地内施工に関する同意を得て、当該書面を監督員に提出した後、給水管取替工事に着手すること。
1-1-42 街区基準点について
1. 街区基準点等を使用して✰測量を行う場合は「鹿児島市街区基準点等管理保全要綱」に従い、所定✰様式を監督員に提出しなければならない。
2. 街区基準点等付近で✰工事等については、街区基準点等✰亡失、き損✰防止を念頭に、「鹿児島市街区基準点等管理保全要綱」に従い、所定✰様式を監督員に提出し、監督員✰指示に従わなければならない。
3. 工事✰施工において施工範囲に境界点、公共基準点等✰標識が設置されている場合においても亡失、き損してはならない。工事✰支障となる場合は監督員へ報告✰上、保護・復旧措置等について協議するも✰とする。
1-1-43 暴力団関係者による不当介入を受けた場合✰措置
暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、そ✰旨を遅滞なく発注者及び警察に通報すること。また、暴力団関係者による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
1-1-44 ダンプトラック等による過積載等✰防止について
1. 工事用資機材等✰積載超過✰ないようにすること。
2. 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。
3. 資材等✰過積載を防止するため、資材✰購入等にあたっては、資材納入業者等✰利益を不当に害することがないようにすること。
4. さし枠✰装着又は物品積載装置✰不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることがないようにすること。
5. 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故✰防止等に関する特別措置法」(以下「法」という)✰目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等✰設立状況を踏まえ、同団体等へ✰加入者✰使用を促進すること。
6. 下請契約✰相手方又は資材納入業者を選定するにあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるも✰又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたも✰を排除すること。
7. 1 から 6 ✰ことにつき、下請契約における受注者を指導すること。