Contract
令和5年度 第1回
名古屋市上下水道局用地売払い
(一般競争入札方式(郵送方式))
入 札 案 内 書
[入札参加申込書付]
参加申込期間:令和 5 年 12 月 1 日(金)から
令和 5 年 12 月 25 日(月)まで
入札書提出期限:令和 6 年 1 月 31 日(水)まで
開 札 日:令和 6 年 2 月 2 日(金)
◆申込の前には、必ずこの案内書をお読みください。
目 次
◇ あらまし P1
◇ 入札説明書
第1 入札に参加される前に P2
第2 参加者の資格 P4
第3 申込 P6
第4 入札参加者への入札書等の送付 P7
第5 入札保証金 P7
第6 入札書等の提出 P8
第7 入札 P9
第8 入札の辞退 P10
第9 開札及び結果公表 P10
第10 契約の締結等 P11
第11 売買代金の納付 P11
第12 所有権移転等 P12
第13 用途の指定・制限等 P13
第14 先着順売払い P13
第15 埋設物調査 P14
◇ 物件説明書 P15
◇ 売買契約書(ひな形) P17
◇ 記載例(封筒) P22
◇ 入札参加申込書(記載例・申込書) P24
◇ 地下埋設物調査に係る承諾書 P28
◇ 法人役員等に関する調書(記載例・調書) P30
◇ 入札参加申込チェックリスト P34
◇ 入札辞退届(記載例・用紙) P36
◇ 案内図・問合せ先 P40
あ ら ま し
名古屋市上下水道局(以下「当局」という。)では、一般競争入札により最低売却価格以上で最も高い価格で入札された方に局用地を売却しています。
令和5年12月1日(金)から令和5年12月25日(月)まで(必着)
一般書留又は簡易書留により郵送してください。
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x
名古屋市上下水道局資産活用課 活用推進係
申 込
6ページ参照
入札参加を希望される方は、この案内書をよくお読みになり、現地を確認されたうえでお申し込みください。なお、本入札は予告なく中止することがあります。
▼
入札参加資格の確認後から令和6年1月19日頃までに郵送予定
入札参加資格について審査し、適格と認めた方へ入札書等をお送りします。
入札参加者へ入札書等の送付
7ページ参照
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入札書等がお手元に届いてから令和6年1月31日(水)まで(必着)
一般書留又は簡易書留により郵送してください。
入札書等の提出
8ページ参照
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令和6年2月2日(金) 午前10時00分
開 札 会 場 名古屋市役所西庁舎2階 企業局入札室
10ページ参照
札
開
▼
令和6年3月8日(金)まで
契約及び所有権移転登記は、落札者名義になります。
契約締結期限
11ページ参照
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売買代金の納付は次のいずれかの方法によって、当局が定める期限までに、行っていただきます。
① 契約締結までに一括納付する方法
② 契約締結までに売買代金の1割以上の契約保証金を納付し、契約日から20日以内に売買代金を納付する方法
売買代金納付
11ページ参照
▼
売買代金の全額を納付した時点で所有権を移転し、現状有姿で引渡します。
所有権移転登記の手続きは当局が行いますが、登記にかかる費用はすべて買受人の負担になります。
所有権移転 引渡し所有権移転登記
12ページ参照
入 札 説 明 書
第1 入札に参加される前に
1 この「入札説明書」をよくお読みください。
(1) 「入札説明書」には、入札日時、入札に参加する手順、落札した場合の契約内容、物件説明書など、入札にあたって必要なことが記載されています。
(2) 物件説明書(15ページ)の記載事項は、調査時点のものであり、現時点で変更されている場合があります。申込みをされる方は必ずご自身で現地確認や諸規制の確認を行ってください。また、図面についても現状と異なる場合があります。物件説明書の記載事項と現状に差異が生じている場合には現状を優先します。
2 売払物件はすべて現状引渡しです。
(1) 売払物件には、当該物件上のすべての工作物(電灯、フェンス等)などを含みます。物件説明書と現状に差異が生じている場合は現状を優先し、契約後の物件引渡しも現状有姿
(あるがままのかたち)で行います。
(2) 隣地から売払物件に越境物がある場合や隣地への越境物がある場合についても、現状のままで引渡します。当局は越境物を解消するための交渉や手続きは行いませんので、相隣関係間で話し合ってください。契約後に越境が判明した場合も同様です(ただし、樹木、草花、簡易に移設できるものの越境については記載していない場合もあります。)。
(3)売払物件は地下埋設物調査を行っており、埋設物が微量確認されています。売払物件の地
表の工作物及び地下の埋設物等は買受人の自己負担で撤去及び処分を行ってください。
3 隣接地との境界については以下の通りです。
(1)境界は確定しており、隣接地との境界標を設置しています。
(2) 隣接土地所有者との立会いは、当局に所有権が移転してから売払物件とするまでの間に行っておりますが、その後、売買等により隣接土地所有者が変わった場合においては、再度立会いは行っていません。
(3) 境界標の補修や打ち直しは行わず現状のままでの引き渡しになります。
4 入札及び売買契約は実測数量で行います。
(1) 入札及び売買契約の対象数量は、物件説明書に記載した実測数量で行います。
(2) 所有権移転登記については、登記簿数量で行います。
5 建築制限等について、あらかじめご自身で確認してください。
(1) 売払物件を使用する場合には、都市計画法、建築基準法等の各種法令等の規制を受けることとなりますので、入札に参加される方の計画に見合った利用の可否について、あらかじめご自身で関係機関に十分確認してください。なお、購入後、開発の工事などを行う際は、各種法令等の規制を遵守し、近隣住民へ配慮してください。
(2) 各種供給施設(電気・ガス・上下水道等)の各戸への引き込み、空中架線の撤去、接面道路上の電柱・街路樹等の移設及び車両乗り入れ施設の設置、埋蔵文化財包蔵地の場合の発掘調査などの手続き及び費用は購入された方の負担となりますので、詳細については、あらかじめ関係企業者及び関係行政機関にご確認ください。
6 事前に必ず現地を確認してください。
現地見学会は行いませんので、事前に必ず現地を確認してください。現地の確認の際は、みだりに隣接地に立ち入ったり、フェンス等の工作物を傷つけたり、違法・迷惑駐車を行うなど、周辺の住民の方のご迷惑にならないようご配慮をお願いいたします。また、売払物件は埋設物調査を行っており、試掘後の舗装をブルーシートで覆っております。現地を見学される際はブルーシートをはがしたりせず、試掘後の舗装に気を付けて見学を行ってください。見学の際にされた怪我等について当局は一切責任を負いません。
7 落札金額及び落札者名を公表します。
入札後に落札金額及び落札者名を当局公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方の氏名等(法人の場合はその名称及び所在地)についても、問い合わせや情報公開請求があれば公表します。入札結果の公表に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。お申込をいただいた方は、入札結果の公表に同意いただいたものとみなします。
第2 参加者の資格
1 次のいずれかに該当する方は、入札に参加することができません。
(1)入札に係る契約を締結する能力を有しない方、破産者で復権を得ない方及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第32条第1項各号に掲げる方
(2)次のいずれかに該当する方でその事実があった後3年を経過していない方
(当該事実と同一の事由により名古屋市上下水道局指名停止要綱(平成15年3月11日制定)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている方を除きます。)
ア 契約の履行にあたり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした方
イ 競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた方又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した方
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた方
エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた方
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった方
カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った方。
キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない方を契約の締結又は契約の履行にあたり代理人、支配人又はその他の使用人として使用した方
(3)次のいずれかに該当する方。ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入札参加資格審査申請を行い、当該参加資格があるとの認定を受けた方を除きます。
ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている方イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている方
(4) 入札公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間中の方
(5) 入札公告の日から落札決定までの間に「名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書」(平成20年1月28日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び「名古屋市上下水道局における公有財産の売払い及び貸付の契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱」(平成20年3月13日制定)に基づく排除措置を受け ている方
2 暴力団関係事業者の排除について
名古屋市では、名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除措置として、愛知県警察との協議のうえ合意書を締結しており、公有財産の売払い・貸付け契約についても、入札参加者が排除対象事業者に該当するか否か、名古屋市から愛知県警察に照会します。
このため、入札参加申込者全員(法人の場合は、法人の役員等全員含む)について、役職名・氏名・生年月日・性別・住所の情報を提出していただきます(詳しくは「第3 申込」(6ページ)をご覧ください。)。情報の提出に同意いただけない方は、入札の参加申込みをすることができませんので、ご注意ください。
なお、入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、上記照会を含めた入札関連事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書(抄)
(平成20年1月28日付け 名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)
1 定義
この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 略
(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(3) 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員等 暴力団の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。
(6) 排除措置 4(1)の排除要請に基づき、対象となる法人等を入札等へ参加させない、契約等の相手方としない等の措置をいう。
2 排除措置の対象となる法人等
この合意書に基づく、排除措置の対象となる法人等は、次のとおりとする。
(1) 役員等に、暴力団員等がいる法人等
(2) 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
(3) 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
(4) 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
(5) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
(6) 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(7) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等から、名古屋市が行う契約等において妨害(不法な行為等で、契約等履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けたことを認識していたにもかかわらず、市への報告又は警察への被害届の提出を故意に又は正当な理由がなく行わなかった法人等
個人の場合 | ① 住民票の写し (個人番号(マイナンバー)の記載のないもの) ②印鑑登録証明書 |
法人の場合 | ① 法人登記簿謄本(現在事項全部証明書) ② 法人役員に関する調書 (この案内書の32ページにあります) ③印鑑登録証明書 |
第3 申込
申込期間 | 令和5年12月1日(金) から令和5年12月25日(月)まで(必着) |
提出先 | 封筒の表に「入札参加申込書在中」と朱書きし、一般書留又は簡易書留の方法により次の宛先まで送付してください。 x 000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x 名古屋市上下水道局資産活用課 活用推進係 ※上記申込期間内に郵送で到達したものに限ります。 |
必要書類等 (各1部) | 次の(1)及び(2)に掲げる書類を提出してください。 (1) 入札参加申込書(この案内書の26ページにあります) ・ 必ず裏面に誓約事項も印刷してください。 (2) 個人・法人の別に、下表に掲げるすべての書類 ※住民票の写し、印鑑登録証明書、法人登記簿謄本(現在事項全部証明書)は発行日が申込日の3か月以内のもので、連名の場合は連名者全員のもの。 |
注意事項 | (1) 書類の提出方法は郵送(書留又は簡易書留のみ)に限ります。電話や E-mail、局公式ウェブサイトからの申込はできません。 (2) 受付期間内に到達しない申込及び必要書類の添付されていない申込は 無効となります。 (3)所有権移転登記をするまでの間に役員交代又は社名変更などを予定し ている法人の方は、必ず事前にご相談ください。 (4) 提出された書類は一切お返しできません。 (5) 応募書類の言語は日本語とし、単位はメートル法、通貨単位は円を使用してください。 |
第4 入札参加者への入札書等の送付
申込受付後における入札参加資格の確認後、令和5年1月19日頃までに次の書類を送付します。
1 入札参加書(参加者用・当局返送用の2部)
2 入札書
3 入札書記入のご案内
4 入札保証金納入通知書
5 入札保証金還付請求書
万が一、令和5年1月19日頃までに書類が届かなかった場合は、名古屋市上下水道局資産活用課活用推進係(℡052-972-3728)にご連絡ください。
第5 入札保証金
1 物件説明書(15ページ)に掲載した入札保証金を事前に金融機関へ納付していただきます。
2 入札保証金は、落札者以外の方には還付します(還付まで2週間から1か月程度を要します。)。
3 落札者には売買契約締結後に入札保証金を還付します。なお、落札者が契約を締結しない場合は本市に帰属します。
4 入札保証金は、落札者からの申し出により契約保証金又は売買代金の一部に充てることができます。
5 還付する入札保証金には、xxを付けません。
第6 入札書等の提出
入札期間 | 入札書等がお手元に届いてから令和6年1月31日(水)まで (必着) ※入札書の書き換え、引換え又は撤回はできません。 |
提出先 | x 000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x 名古屋市上下水道局資産活用課 活用推進係 ※一般書留又は簡易書留により郵送してください。 |
必要書類 | (1) 入札参加書(当局返送用) (2) 入札書 (3) 入札保証金領収書の写し (4) 入札保証金還付請求書 (5) 振込依頼書 ※代理人が入札する場合は委任状も併せて提出してください。 |
注意事項 | (1) 二重封筒(中封筒、外封筒)を用いてください。中封筒には入札書を入れて封印し、郵送用の外封筒には、中封筒のほか、入札参加書(当局返送用)、入札保証金領収書の写し、入札保証金還付請求書及び振込依頼書を入れてください。 (2) 郵送用の外封筒には入札書在中の旨を朱書きしてください。また、裏側又は表側下部に入札者名、住所又は所在地及び開札日を記載してください。 (3) 談合情報が寄せられた場合には、入札を中止することがあります。 |
第7 入札
1 入札は所定の入札書を使用します(あらかじめ送付します)。
2 入札書には、xxxxx又は万年筆を使用して明確かつ明瞭に記入してください。鉛筆、シャープペンシル、消せるボールペンなど消すことができる筆記具は使用できません。
3 金額の訂正は一切できません。
4 入札金額はアラビア数字(算用数字)を使用し、1円未満の端数は記入しないでください。
5 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 (1) 入札参加資格を有しない者のした入札
(2) 到達した入札書の書換え、引換え又は撤回による入札
(3)委任状を提出していない代理人による入札
(4) 入札保証金の納付を要する場合において、期日までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(5) 最低売却価格に達しない金額を記載した入札
(6) 金額を改ざんし、又は訂正した入札
(7) 一定の金額をもって価格を表示しない入札
(8) 記入事項の一部又は全部が記入されていない入札
(9) 記入事項を判読できない入札
(10) 一の額をもって入札金額が表示されていない入札
(11) 同一物件につき同一の名をもってした2通以上の入札(代理人によるものも含む)
(12) 到達期限までに到達しない入札
(13)到達期限までに必要書類が提出されなかった入札
(14) 当局が指定する受付番号の記載がない又は記載を誤った入札書による入札
(15) その他入札の条件に違反した入札
第8 入札の辞退
1 入札申込後に入札を辞退する場合は、入札書提出期限(令和6年1月31日(水))までに入札辞退届(この案内書の38ページにあります。)を、申込受付後に送付する「入札保証金納付通知書」とともに、名古屋市上下水道局資産活用課活用推進係に提出してください。
なお、令和6年1月31日(水)までに提出が間に合わない場合には、事前に名古屋市上下水道局資産活用課活用推進係(TEL:000-000-0000)までご連絡ください。
2 入札書提出前に入札を辞退しても、これを理由として不利益な扱いを受けるものではありませんが、落札決定後の契約辞退については、納付した入札保証金は本市に帰属することとなるほか、今後実施する本市入札に一定期間参加できなくなりますのでご注意ください。
第9 開札及び結果公表
開札日時 | 令和6年2月2日(金) 午前10時 |
開札会場 | 名古屋市役所西庁舎2階 企業局入札室 |
1 開札は、開札会場において当該事務に関係のない職員が立ち会います。
2 開札への立ち会いを希望される場合は、入札参加書(参加者用)をお持ちのうえ(代理人の場合も同様)、開札時間までに開札会場へ直接お越しください。なお、立ち会い可能な人数は、入札参加者1者につき1名のみ(連名での申し込みの場合でも代表者1名のみ)です。
3 開札の結果、入札者のうち最低売却価格以上で最も高い価格の入札をした方を落札者とし、売却決定通知書を送付することにより通知します。
4 最も高い価格の入札をした方が複数あるときは、当日の入札後準備ができ次第、くじを引いて落札者を決定します。くじ引きは最も高い価格を入札した方のみで行いますが、当日不参加の方がいる場合は、本件入札に関係の無い職員が代わりにくじを引きます。落札者を決定したときは、本件入札担当の職員全員が落札者名を確認します。
5 入札結果は、入札者数、落札金額及び落札者名を局公式ウェブサイトで公表します。また、落札者以外の方の入札金額や入札に参加された方の氏名(法人の場合はその名称)について、照会があれば回答する場合があります。これら入札結果等の公表に同意いただけない方は、入札の参加申込をすることができません。
第10 契約の締結等
1 落札者と当局で、売買契約書(ひな形として17ページから21ページ参照)を締結します。
2 落札者には、開札終了後すみやかに売却決定通知書及び入札保証金充当申出書を郵送するとともに契約日等の協議を行います。契約日等の決定後、すみやかに売買契約書及び納入通知書等の契約関係書類を郵送します。
3 契約の締結及び履行に関する一切の費用は、落札者の負担とします。
4 契約締結期限は、令和6年3月8日(金)です。正当な理由なくそれまでに契約を締結しない場合には落札者の資格を取り消すとともに、納付された入札保証金は還付しません。
5 売買契約書に貼付する収入印紙は、落札者の負担とします。
6 売買契約及び所有権移転登記は落札者名義で行います。
第11 売買代金の納付
1 売買代金の納付は、次のいずれかの方法によります。
(1) 契約締結までに売買代金の全額を納付する方法
(2) 契約締結までに売買代金の1割相当額以上の契約保証金を納付し、契約日から20日以内に残額を納付する方法
【20日以内とは】
契約日の翌日が起算日です。例えば 3月 2日に契約を締結する場合は 3月22日までに売買代金を納付する必要があります。
20日目が土日祝休日の場合は、直後の平日までに納付する必要があります。
2 契約保証金の取扱いは次のとおりです。
(1) 契約保証金は、売買代金が納付された場合には還付し、売買代金が納期限までに納付されなかった場合は、当局に帰属します。
(2) 契約保証金は、落札者の申し出により売買代金に充てることができます。
(3) 還付する契約保証金には、xxを付けません。
第12 所有権移転等
1 所有権移転
売買代金の全額が納付された時に、落札物件の所有権を移転します。
2 引渡し
(1) 所有権の移転と同時に現状有姿(あるがままのかたち)で引渡しをします。
(2) 引渡し後、売払物件が種類、品質又は数量に関して契約に適合しないこと(以下「契約不適合」といいます。)を発見しても、契約不適合について名古屋市は責任を負いません。ただし、落札物件を買い受けた方(以下「買受人」といいます。) が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に定める消費者に該当する場合は、履行の追完、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除について、引渡しの日から 2年以内は協議に応じます。
3 所有権移転登記
(1) 売買代金の全額納付を確認後、名古屋市が所有権移転登記の手続きを行います。所有権移転登記に必要な登録免許税は、買受人の負担となります。
(2) 買受人には、登記に必要な下記の書類等を提出していただきます。
住所証明書 | 〈個人の場合〉 住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載の無いもの):1通 〈法人の場合〉 現在事項全部証明書:1通 ※所有権移転登記時において、入札参加申込時に提出された住民票の写し等が発行後 3か月を経過しておらず、記載された内容に変 更がない場合は、提出の必要はありません。 |
登録免許税の領収証書 | 登録免許税の税額を記入した国税納付書をあらかじめお渡ししますので、金融機関で納付してください。 ※本書をご提出ください。 |
(3) 所有権移転登記をするまでの間に氏名や住所又は名称や所在地を変更する予定があるときは、すみやかにご連絡ください。
第13 用途の指定・制限等
1 用途の制限
売買契約においては、次のとおり用途に関する禁止特約を付し、かつ、これに違反した場合は売買代金の 3割相当額の違約金を徴するものとします。また、契約を解除することになる場合もあります。
(1) 禁止用途
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第 1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等に指定されているものを利する用途など、公序良俗に反する用途
(2) 禁止期間
契約日から起算して 5年を経過する日まで
2 調査協力義務
契約条件の履行状況を把握するため、名古屋市は随時に売払物件を実地調査し、又は買受人に必要な報告を求めることができるものとします。この場合、買受人にはこれに協力していただかなければなりません。
第14 先着順売払い
入札者がなかった物件については、後日、先着順にて売払いを行う予定です。先着順売払いを行う場合は、詳細について当局公式ウェブサイト等でお知らせします。
第15 埋設物調査
(1)売払物件について、地下埋設物調査を実施した結果、コンクリート殻が微量発見されました。微量であるため、調査報告書はウェブサイト等に公表はしておりません。調査内容についてお知りになりたい方は、必ず申込みをされる前に下記連絡先へお問い合わせの上、内容をご確認ください。
(2)地下埋設物及び地下埋設量は試掘調査による推計であるため、調査内容に記載がない地下埋設物等が存在する可能性もありますので、この点を了承した上で入札にご参加ください。
(3)承諾書
売払物件を申し込む場合は、承諾書の提出が別途必要です。承諾していただく内容は次の通りです。
ア 売払物件の地下埋設物について撤去及び処分が必要な場合、一切の費用はすべて買受人の負担とすること。
イ 地下埋設物調査報告書に記載がない、又は推計を上回る数量の地下埋設物が確認された場合、売払人は一切の責任を負わないものとし、買受人は履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないこと。
ウ 地下埋設物に起因する土壌汚染が判明した場合、売払人は一切の責任を負わないものとし、買受人は履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができないこと。
(4)売買契約書
売払物件の売買契約書に地下埋設物に係る条項が追加されます。売買契約書(17ページから21ページ)をご覧ください。
名古屋市上下水道局企画経理部資産活用課活用推進係
xx、xx TEL:052-972-3728 FAX:052-951-4136