Contract
公益社団法人相模原・xx大学地域コンソーシアム専任職員退職金規程
平成 25 年 01 月 08 日 制定
(目的)
第1条 公益社団法人相模原・xx大学地域コンソーシアム(以下「この法人」という。)専任職員就業規則第 28 条に規定する職員の退職手当(以下「退職金」という。)については、この規程の定めるところによる。
(退職金の支給)
第2条 退職金は、職員が満2年以上在職し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。
(1) 自己都合により退職する場合
(2) 疾病のため辞職した場合
(3) 在職中に死亡した場合
(4) この法人の解散その他やむを得ない業務上の都合により退職した場合
(5) 定年により退職した場合
2 前項の退職金の支給は、この法人が各職員について独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「機構・中退共」という。)と退職金共済契約を締結することによって行うものとする。
(退職金の支給額)
第3条 退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じて中小企業退職金共済法に定められた額とする。
(退職金の加算)
第4条 第2条第1項第2号及び第3号による退職が業務上の事由に該当するときは、前条の退職金額の 30%以内を加算して支給する。
2 代表理事(会長)は、職員が在職中、特に功績が顕著であったと認められるときは、前条の退職金のほかに、理事会の同意を経て予算の範囲内において特別功労金を支給することができる。
(新規雇用職員の共済契約)
第5条 新たに雇い入れた職員については、試用期間を経過し、本採用となった日から1年経過した日の翌月に機構・中退共と退職金共済契約を締結する。
(掛金月額)
第6条 退職金共済契約の掛金月額は、別表のとおりとし、毎年3月に調整する。
(掛金納付停止)
第7条 休職期間及び業務上の負傷又は疾病以外の理由による欠勤がその月の所定労働日数の2分の1を超えた期間は、機構・中退共の掛金納付を停止する。
(退職金の減額)
第8条 職員の退職の事由が懲戒解雇の場合には、代表理事(会長)は、退職金を減額して支給することができる。この場合、機構・中退共から支給される退職金については、その減額を申し出ることがある。
(退職金共済手帳)
第9条 機構・中退共から支給される退職金は、職員(職員が死亡したときはその遺族)に交付する退職金共済手帳により、支給を受けるものとする。
2 職員が退職又は死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、遅滞なく退職金共済手帳を本人又はその遺族に交付する。
(改廃)
第 10 条 この規程は、関係諸法規の改正及び社会事情の変化などにより改廃の必要があるときは、職員代表との協議を経たうえ理事会において改廃を決定し、代表理事(会長)の承認を得る。
(補則)
第 11 条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は代表理事(会長)が別に定める。
附則
1 この規程は、平成 25 年4月1日から施行する。
2 この規程の施行以前から在籍している職員については、勤続年数に応じ過去勤務期間の通算申出を機構・中退共に行うものとする。
【別表】
基本給月額 | 掛金月額 |
~16 万円未満 | 8,000 円 |
16~20 万円未満 | 10,000 円 |
20~24 万円未満 | 12,000 円 |
24~28 万円未満 | 14,000 円 |
28~32 万円未満 | 16,000 円 |
32~36 万円未満 | 18,000 円 |
36~40 万円未満 | 20,000 円 |
40 万円以上 | 22,000 円 |
適用:中小企業退職金共済制度 2011.03