Contract
総 会 運 営 規 程
平成4年5月 1 日制定
第1章 x x
第1節 目的と適用
(目 的)
第1条 この規程は、一般社団法人広島県臨床検査技師会(以下「会」という)の定款第 33条の規定に基づき、総会の秩序を確立し、民主的かつ効率的に総会を運営することを目的とする。
(適 用)
第2条 総会は、定款第 20 条から第 33 条までの規定に定めのない事項については、この規程による。
第2節 招集及び出席
(資料の発送)
第3条 総会の招集者(以下、「招集者」という)は、総会の招集日より 2 週間前までに、書面又は電磁的方法をもって議案の審議に必要な資料を正会員に通知するものとする。
(参集の届出)
第4条 正会員は、総会当日の開会時刻前に会議場に参集し、招集者にその旨を届け出なければならない。
2 定款第 28 条の規定により、書面等による議決権行使の方法をもって招集者にその旨を届け出た者は、当該総会に出席したものとみなす。
(欠席の届出)
第5条 総会に出席できない正会員は、書面又は電磁的方法をもってその理由を記載し、招集者にその旨を届け出なければならない。
(委任出席等の届出)
第6条 定款第 29 条の規定により委任を受けて出席する者は、その委任を証する書面を添えて招集者に届け出なければならない。
第3節 司会者及び議長
(司会者)
第7条 司会者は、招集者が指名し、次の職務を行う。
(1) 開会の宣告に関する事項
(2) 最初の議長の選出に関する事項
(議長の選出)
第8条 司会者は、仮議長として総会出席者の中から議長を選出する。議長は正会員 1 名若しくは 2 名とする。
(議 長)
第9条 議長は、総会の秩序を保持し、議事を整理するとともに、会議を代表し、会議の運営と進行に責任をもってその事務を行う。
2 会議の秩序を乱し、又は議事の進行を妨げ、若しくは総会の品位を傷つける行為があった者に対しては、議長は、これを制止し、又は発言の取消しをさせる。この場合において、命令に従わないときは、議長は発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第4節 資格審査委員会及び議事運営委員会
(資格審査委員会)
第10条 議長は、議事の運営に先立ち、総会出席者の資格を審査するため、資格審査委員会を置く。
2 資格審査委員は、正会員より選出された 3 名及び理事 2 名をもって構成する。
3 委員長は、委員の互選によって選出する。
(資格審査)
第11条 資格審査委員会は、次の者につき、定款第 5 条及び第 20 条に定める総会構成員の資格の有無を審査する。
(1) 出席者
(2) 第 4 条第 2 項の規定により届け出た者
(3) 第 6 条の規定により届け出た委任者及び受任者
2 委員長は、資格審査の結果を総会に報告する。
3 資格審査委員会は、前項の結果報告をもって、閉会する。
(議事運営委員会)
第12条 議長は、総会の円滑な運営と能率的な議事進行を図るために、議事運営委員会を置く。
2 議事運営委員は、資格審査委員を兼ねることができる。
(議事運営委員会の任務)
第13条 議事運営委員会は、次の事項を審議し、その結果を総会に提案する。
(1) 議事日程の時間の割り振りと変更
(2) 会議混乱時の収拾、その他事故ある場合の処置
(3) 提案、議案及び動議等の受付並びにその処置
(4) その他、議事運営に関する事項第5節 規 律
(品位の保持)
第14条 出席者は、総会に臨み品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第15条 何人も、会議の妨げとなる言動をし、又はみだりに席を離れてはならない。
(その他の行為の禁止)
第16条 何人も、会議場において、議長の許可がなければ、演壇に登り、又は、文書の配布、掲示その他これに類似する行為をしてはならない。
(議長の秩序保持権)
第17条 すべての規律に関しては、議長がこれを定める。第6節 議事録
(議事録の記載事項)
第18条 定款第 32 条第 1 項に定める議事録の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の議事日程の経過
(3) 出席した正会員数及び役員の氏名
(4) 総会の成立に関する事項
(5) 議案又は動議に関する事項についてその議事の経過と結果
(6) 役員選任の経過及びその結果
(7) その他議長又は会議において必要と認めた事項
(書 記)
第19条 議長は、会議の議事を記録するため、書記2名を任命しなければならない。
(議事録署名人の選任)
第20条 定款第 32 条第 2 項に定める議事録署名人は、議長が指名する。
第2章 議事の運営
第1節 議事等の発議及び撤回
(議 案)
第21条 議案とは、定款第 21 条掲げる事項のほか、会の意思を決定するため招集者又は正会員から提出された発議をいう。
(議案の提出)
第22条 議案は、文書をもって提出し、その事由と要旨に理由を付すとともに、予算を伴う案件については、必要とする経費及び財源を明らかにした文書も添えなければならない。
2 正会員が総会の開会までに議案を提出するには、正会員 5 名以上の賛成者を連記した前項の書面を提出しなければならない。
3 緊急の事情により総会当日に提案する場合には、第 47 条第 1 項の規定による質疑が終結するまでに、その事由と要旨を議事運営委員長に提出しなければならない。
4 前項の議案は、招集者が提出した議案又は第 2 項により提出された議案と密接に関連する事項に限るものとする。
(議案の提出期限)
第23条 前条第 1 項の議案は、総会会日の 20 日前までに招集者に提出しなければならない。
2 招集者は、前項により提出された議案を適宜の方法により、総会会日の 1 週間前までに総正会員に通知しなければならない。
3 招集者は、緊急を要し又は特別の事情があるときは、前 2 項の期間を短縮することができる。
(動 議)
第24条 動議とは、会期中に提出するものであって、議案を修正する発議(以下「修正動議」という)及び議事の進行について措置を求める発議(以下「議事進行動議」という)をいう。
(動議の提出)
第25条 修正動議は、第 22 条第 1 項及び第 2 項の規定に準じて、議題が第 47 条第 1 項の規定による質疑が終結するまでに提出するものとする。
2 議事進行動議は、口頭により発議するものとする。ただし、他に 5 名以上の支持者がなければ、議題とすることができない。
3 議長は、前項の動議について必要と認めるときは、文書による提出を求めることができる。
(議案又は修正動議の追加提出)
第26条 議長は、必要と認めるときは、第 22 条第 3 項及び前条第 1 項の期限以後であっても、期限を定め、招集者及び正会員に議案又は修正動議を提出させることができる。
(議案及び動議の提出先)
第27条 議案及び動議は、議事運営委員長が選任されるまでは招集者に、議事運営委員長が選任された後は議事運営委員長に提出するものとする。
(議案及び修正動議の撤回)
第28条 議案及び修正動議を撤回しようとするときは、発議者と総会に出席している賛成の連記者より、文書をもってこれを請求し、議長の許可を得なければならない。ただし、議題となった後は、会議の同意を得なければならない。
(一事不再議等)
第29条 表決又は撤回された議案並びに修正動議については、その会期中は、再び発議することができない。
(会長の発議等)
第30条 会長は、第 22 条第 2 項及び第 3 項の規定に定める正会員提出の議案に対し、議場において議案を修正する発議をし、又は議長の許可を得て意見を述べることができる。
第2節 発 言
(発言者)
第31条 正会員及び役員以外の者は、発言することができない。ただし、議事運営委員長が許可した者はこの限りでない。
(発言の内容)
第32条 発言は、すべて簡明であることを要し、かつ、次に掲げる以外にわたってはならない。
(1) 議案及び動議の範囲内の発言
(2) 議長に対する質疑、注意又は希望を述べる議事進行に関する発言
(発言の方法)
第33条 発言をしようとする者は、議長に通告し、議事運営委員会の許可を得た上で、議長の指名を受けなければならない。議長の指名を受けたときは、発言に先立ち、所属施設及び氏名を述べてから発言しなければならない。
2 発言は、すべて議長が指示する場所で行わなければならない。
3 発言者は、発言終了後その要旨を書面で招集者に提出しなければならない。
(発言の制限)
第34条 議事運営委員会は、必要と認めるときは、あらかじめ、発言の回数及び時間を制限することができる。
2 議長は、前条及び前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
(発言の継続)
第35条 議事の中断又は休憩のため発言を終わらなかった者は、更にその議事を始めたときに、前の発言を継続することを議長に求めることができる。
(表決時の発言制限)
第36条 表決の宣告後は、何人も、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第37条 発言した正会員及び役員は、会期中に限り、会議の許可を得て発言を取り消し、又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、表決を経たものについては、発言の趣旨を変更することができない。
第3節 開議及び議事の終了
(開議の宣告)
第38条 開議の時刻に至ったときは、議長は議長席に着き、会議を開くことを宣告する。
2 前項の場合において、会議の時刻に至ってもなお出席者が定足数に満たないときは、議長は、会議の休憩又は散会若しくは延会を宣告することができる。
(議事日程)
第39条 議長は、開議の宣告後、議事日程を公表するものとする。
2 議事運営委員会は、必要と認めたときは、会議に諮り、議事日程の変更をすることができる。
(議事の終了)
第40条 議事日程に定めた議事を終わったときは、議長は、議事の終了を宣告するものとする。
2 議事が予定の時刻に終わらない場合は、議事運営委員会は、会期又は開議時間を延長することについて諮るものとする。
(宣告後の発言)
第41条 議長が、議事の終了又は休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。
第4節 議 事
(議題の宣告)
第42条 議案及び修正動議を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第43条 議長は、必要があると認めるときは、2 件以上の議案及び修正動議を一括して議題とすることができる。ただし、出席正会員 5 名以上から異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事の順序)
第44条 議題は、発議者がその趣旨説明を行い、それに対する質疑と討論を経て表決するものとする。
2 議長は、議案及び修正動議についての質疑又は討論を、一括してさせることができる。
3 役員の選任を議題とした場合に、表決その他の事務のため必要があるときは、その議事 を一時中断して他の議案又は修正動議を議題として付議することができる。
(議事の継続)
第45条 議案及び動議の審議が中断された場合において、再び議事が開かれたときは、原則として、前の議事を継続する。
(質疑・討論開始の宣告)
第46条 質疑又は討論を始めるにあたって、議長は、その開始を宣告する。
(質疑・討論の方法)
第47条 質疑の方法は、議事運営委員会の定めるところによる。ただし、質疑の回数は 1 議題につき 1 人 1 回とし、議長の許可により、更に質疑することができる。
2 討論は、先に反対者をして発言させ、次に賛成者及び反対者をして交互に指名して発言させるものとする。
(質疑・討論の省略)
第48条 質疑又は討論は、会議に諮り出席正会員の 3 分の 2 以上の賛成があるときは、これを省略し又は打ち切ることができる。
2 議長は、反対者がいないときは、討論を省略することができる。
(質疑・討論の終結)
第49条 質疑又は討論が終わったときは、議長は、その終結を宣告する。
第6節 議事進行動議の処理
(議事進行動議の発言)
第50条 議事進行動議を発議するには、「議事進行動議」と表明し、議長の許可を受けて発言するものとする。
2 前項の発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
3 議事進行動議の発言が、その趣旨に反すると認められるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
4 第 1 項の発言を議題とするときは、議長はその支持者を確認しなければならない。
(質疑・討論の省略)
第51条 議長は、議事進行動議については、質疑又は討論を省略して表決に付することができる。
(議事進行動議の先決)
第52条 議事進行動議は、他の議題に先立って表決しなければならない。ただし、議長がその趣旨を適当と認めるときは、表決を省略し、議長が決定し、措置することができる。
2 前項の動議が競合したときは、議長が表決の順序を決定するものとする。第7節 x x
(表決の宣告)
第53条 議長は、討論が終結したとき、又は質疑及び討論の発言者のいないときは表決の宣告をする。
(不在者の表決権)
第54条 表決に際し、会議場にいない正会員は、表決に加わることができない。ただし、第
4条第2項の規定により届け出た者はこの限りでない。
(条件の禁止)
第55条 表決には条件を付することができない。
(表決の訂正の禁止)
第56条 正会員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(表決の順序)
第57条 表決の順序は、議長がこれを定める。
2 修正案は原案より先に表決する。
3 議案について数個の修正動議がある場合は、原案に最も遠いものから先にxx表決し、修正動議がすべて否決されたときは、原案について表決する。
4 議案の一部について修正の可決があったときは、なおその余の部分について表決する。
(表決の方法)
第58条 議長は、表決にあたっては、異議の有無を諮り、異議がないと認めるときは、可決とする。
2 前項の場合において、異議がある旨の発言があるときは、挙手又は起立により表決する。
3 議長が必要と認めたとき、又は出席正会員の過半数の同意があったときは、投票により表決する。この場合において、投票は、記名又は無記名とし、その方法は議長がこれを定める。
(表決結果の宣告)
第59条 表決が終結したときは、議長は、可決又は否決の旨を宣告する。
2 議長は、投票により表決したときは、その結果も併せて報告しなければならない。
(議長への委任)
第60条 会議は、表決の結果、議案中互いに抵触する事項、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを議長に委任することができる。
第5章 雑 則
(傍 聴)
第61条 総会を傍聴する者は、あらかじめ書面により、招集者又は議長に申し出て、その許可を得なければならない。
2 傍聴人は、招集者又は議長が定めた傍聴席に着席し、すべて議長の指示に従わなければならない。
3 傍聴人は、議長の許可を得て、議長の指名により発言することができる。
4 招集者又は議長において必要があると認めたとき、又は傍聴席に余裕がないときは、傍聴人の員数を制限し、又は傍聴を禁止することができる。
5 議題が秘密を要するとの議決があったとき、又は傍聴席が騒がしいときは、議長は傍聴人を退場させることができる。
6 傍聴人のうち議事の妨害にわたる行為のある者については、議長は、これを退場させることができる。
(規程の変更等)
第62条 この規程に定めのない事項、又はこの規程の疑義は、議長の決定による。
2 この規程を変更する場合には、理事会の議決を経るものとする。
(附 則)
この規程は、 平成4年5月1日から施行する。
平成19年4月1日 一部改正 平成24年4月1日 一部改正