第3章 Park-PFI 事業に関する事項 8
日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業実 x x 定 書(案)
※本実施協定書(案)は、現時点において想定される本市及び構成企業の基本的な役割分担等を
記載したものであり、構成企業が提出した公募設置等計画等の内容及び構成企業との協議により、締結当事者及び各条項の記載内容等を修正する予定です。
目次
第1章 総則 6
第1条(目的) 6
第2条(定義等) 6
第3条(事業遂行の指針) 6
第4条(規定の適用関係) 6
第5条(協定期間) 6
第6条(本事業の概要) 6
第7条(事業日程) 7
第8条(事業者の責任等) 7
第9条(解除に伴う賠償等) 7
第10条(本市の予算措置) 8
第2章 プロジェクトマネジメント業務に関する事項 8
第11条(プロジェクトマネジメント業務の実施) 8
第12条(改善勧告) 8
第3章 Park-PFI 事業に関する事項 8
第1節 Park-PFI 事業に関する共通事項 8
第13条(特定公園施設譲渡契約の締結) 8
第14条(特定公園施設譲渡契約の不締結の場合の処理) 8
第15条(費用負担等) 8
第16条(第三者の使用) 9
第17条(認定公募設置等計画の変更) 9
第18条(許認可及び届出等) 9
第19条(設置許可期間) 10
第20条(設置許可使用料の納付) 10
第21条(占用許可期間) 11
第22条(占用料の納付) 11
第23条(公募対象公園施設の譲渡禁止) 11
第24条(許可の取消し等) 11
第25条(施設の撤去等) 12
第26条(著作権の使用) 12
第27条(特許xxの使用) 13
第28条(公租公課の負担) 13
第29条(保険のxx等) 13
第30条(リスク分担) 14
第31条(不可抗力による措置) 14
第32条(不可抗力による損害等) 14
第33条(法令等の変更による措置) 14
第34条(法令等の変更による損害等) 15
第2節 施設整備に関する共通事項 15
第35条(各種調査) 15
第36条(設計業務の実施) 15
第37条(本市による設計図書等の変更) 15
第38条(施工計画書等) 16
第39条(工事責任者の設置) 16
第40条(周辺の安全及び環境対策) 16
第41条(建設業務の実施) 17
第42条(本市による説明要求及び立会い) 17
第43条(中間確認) 17
第44条(認定計画提出者による完成検査) 17
第45条(工期の変更) 18
第46条(工事の一時中止) 18
第47条(工事の一時中止による費用等の負担) 18
第48条(第三者に生じた損害) 18
第3節 公募対象公園施設及び利便増進施設に関する事項 19
第49条(事業計画書) 19
第50条(用途の制限) 19
第51条(第三者への賃貸等) 20
第52条(事業報告書) 20
第53条(セルフモニタリング) 20
第54条(評価) 20
第55条(改善勧告) 20
第4節 特定公園施設に関する事項 20
第56条(本市による完成検査) 21
第57条(本市による検査結果通知書の交付) 21
第58条(工事監理業務の実施) 21
第59条(工事監理業務の実施体制) 21
第60条(工事監理業務の業務実施計画書) 21
第61条(工事監理業務の業務実施報告書) 21
第4章 指定管理業務に関する事項 21
第62条(指定管理者の指定に係る諸条件) 21
第63条(指定管理基本協定の不締結の場合の処理) 22
第64条(指定管理業務の実施) 22
第5章 本実施協定の解除等に関する事項 22
第65条(本市の解除権) 22
第66条(構成企業の解除権) 24
第67条(特定公園施設引渡し前の解除に伴う措置) 24
第68条(特定公園施設引渡し後の解除に伴う措置) 24
第69条(不可抗力による解除) 24
第70条(法令等の変更による解除) 24
第71条(認定公募設置等計画の認定取消し) 25
第6章 雑則 25
第72条(協議) 25
第73条(協定上の地位の譲渡) 25
第74条(秘密保持) 25
第75条(計算単位等) 25
第76条(相殺) 26
第77条(通知先等) 26
第78条(準拠法) 26
第79条(管轄裁判所) 26
第80条(定めのない事項) 26
別紙1 定義集 28
別紙2 本事業の構成 30
別紙3 事業日程 31
別紙4 認定計画提出者が締結する保険契約 32
別紙5 Park-PFI 事業に係るリスク分担 33
別紙6 本件工事に関する完成図書 35
別紙7 公募対象公園施設の開業スケジュール 36
別紙8 情報取扱注意項目 37
別紙9 公募対象公園施設の一覧 38
別紙10 特定公園施設の一覧 39
別紙11 利便増進施設の一覧 40
別紙12 DB 対象施設の一覧 41
別紙13 特定公園施設譲渡契約 42
別紙14 指定管理基本協定 43
別紙15 設計・建設工事請負契約 44
前文
加古川市(以下「本市」という。)は、日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業
(以下「本事業」という。)に関し、認定計画提出者である●●●●及び●●●●(以下「認
定計画提出者」という。)、●●●●(以下「指定管理業務担当企業」といい、認定計画提出者及び指定管理業務担当企業を個別に又は総称して「認定計画提出者等」という。)、●●(以下
「DB 対象施設設計業務担当企業」という。)並びに●●(以下「DB 対象施設建設業務担当企業」という。)と令和●●年●●月●●日に日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業基本 協定を締結した。
これを受け、本市と認定計画提出者等並びに DB 対象施設設計業務担当企業及び DB 対象施設
建設業務担当企業(以下これら企業を個別に又は総称して「構成企業」という。)は、本事業の実施に関して、以下の各条項に記載のとおり合意した。
本市と構成企業は、日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業実施協定(以下「本実施協定」という。)とともに、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に定める事項が本事業に適用されることを確認する。
第1章 総則
第1条(目的)
本実施協定は、本事業の実施に際して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(定義等)
本実施協定において用いられている用語は、本実施協定において別途定義されているものを除き、別紙1に定義された意味を有する。
2 本実施協定における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本実施協定の各条項の解釈に影響を与えない。
第3条(事業遂行の指針)
構成企業は、法令等を遵守しつつ、本実施協定、関連契約、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、善良なる管理者の注意義務をもって本事業を遂行するものとする。
第4条(規定の適用関係)
本実施協定、公募設置等指針等及び公募設置等計画等において、齟齬又は矛盾がある場合に は、本実施協定、公募設置等指針等、公募設置等計画等の順で優先的に効力を有する。ただし、公募設置等計画等の内容が公募設置等指針等に定める水準を超える場合には、その限りにおい て公募設置等計画等が優先する。
2 公募設置等指針等の各書類で疑義が生じた場合は、本市及び構成企業の間において協議の上、本市がかかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
第5条(協定期間)
本実施協定の期間(以下「協定期間」という。)は、本実施協定の締結日から令和29年3月31日までとする。ただし、本実施協定の定めるところに従って本実施協定が解除されたときは、本実施協定は、その時点において終了する。
第6条(本事業の概要)
本事業の構成は、次のとおりとし、詳細は別紙2に定めるとおりとする。
(1) プロジェクトマネジメント業務
(2) Park-PFI 事業
(3) DB 事業
(4) 指定管理業務
2 前項に規定のない業務又は役割に疑義のある業務については、代表企業がその都度業務を行う者を定めることとし、代表企業はその結果について本市に報告を行うものとする。
第7条(事業日程)
構成企業は、本市との間で別段の合意のある場合を除き、別紙3及び別紙7に記載の事業日程に従って本事業を実施するものとする。
第8条(事業者の責任等)
構成企業は、本実施協定において別途規定されている場合を除き、本事業を履行するために必要な一切の手段を自己の責任において定め、本事業を適正かつ確実に実施し、本事業の実施に係る一切の責任を負う。
2 前項において、構成企業は、本市の責めに帰すべき事由による場合を除き、本実施協定上のいかなる責任をも免れず、構成企業の責めに帰すべき事由があったものとして、本実施協定上の責任を負う。ただし、本実施協定において別途規定されている場合はこの限りでない。
3 本実施協定及び関連契約に基づき構成企業が負う債務の履行については、本実施協定及び関連契約に別段の定めのある場合を除き、構成企業が本市に対して連帯して責任を負う。ただし、DB 対象施設設計業務担当企業及び DB 対象施設建設業務担当企業は、別途本市との間で締結する設計・建設工事請負契約に定めるDB 対象施設設計業務及び DB 対象施設建設業務を完了した後に本実施協定に基づき構成企業が負う債務の履行については、本市に対して連帯して責任を負わない。
4 本実施協定に別途規定されている場合を除き、本市の本事業に関する確認若しくは立会い又は構成企業から本市に対する報告、通知若しくは説明を理由として、構成企業はいかなる構成企業の責任をも免れず、当該確認若しくは立会い又は報告、通知、若しくは説明を理由として、本市は何ら責任を負担しない。
5 本実施協定の規定に基づき、構成企業に生じた追加費用又は損害を本市が負担する場合、その負担の原因の如何にかかわらず、当該追加費用及び損害には、構成企業の逸失利益は含まれない。
6 代表企業は、本事業から離脱してはならない。ただし、代表企業以外の構成企業のいずれか が本事業から離脱した場合、他の構成企業は、本事業を継続して実施する責任を負うものと し、本市の承諾を得た上で、離脱した構成企業が担当していた業務を承継することができる。
第9条(解除に伴う賠償等)
第65条第1項又は第2項の規定に基づき本実施協定が解除された場合、構成企業は連帯して、●,●●●円(提案された公募対象公園施設の設置許可・管理許可使用料の24か月分に相当する額)を違約金として本市の指定する期間内に支払わなければならない。
2 本市が第29条に基づく履行保証保険金を受領し、又は金融機関等による保証債務の履行を受けた場合には前項に定める違約金に充当するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、構成企業の責めに帰すべき事由により本市に生じた損害の額が、第1項に基づき構成企業が本市に支払う違約金の額を超える場合は、本市は、構成企業に対し てその超過分につき請求することができる。
第10条(本市の予算措置)
本実施協定により本市が負担すべき損害、損失、経費及び費用その他の一切の金銭の支払時期及び支払方法は、当該費用等の金額の確定後に予算措置等必要な手続を経ることを前提として、本市及び構成企業の協議により決定するものとする。
第2章 プロジェクトマネジメント業務に関する事項
第11条(プロジェクトマネジメント業務の実施)
代表企業は、公募設置等指針等、公募設置等計画等に基づき、プロジェクトマネジメント業務として、マネジメント業務及びブランディング業務を実施する。
第12条(改善勧告)
本市は代表企業に対し、代表企業によるプロジェクトマネジメント業務の実施状況が、公募設置等指針等及び公募設置等計画等の条件を満たしていない場合は、改善勧告を行うことができるものとする。
第3章 Park-PFI 事業に関する事項
第1節 Park-PFI 事業に関する共通事項第13条(特定公園施設譲渡契約の締結)
本市と認定計画提出者は、特定公園施設譲渡契約の仮契約を締結し、加古川市議会における議決をもって、本契約を成立させることを確認する。当該契約の締結時期は、本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定するものとする。
第14条(特定公園施設譲渡契約の不締結の場合の処理)
天災地変及びその他の本市又は認定計画提出者のいずれの責めに帰すことができない事由により特定公園施設譲渡契約の締結に至らなかった場合における費用については、本市又は認定計画提出者のうち実際に出捐したものがそれぞれ負担するものとし、相手方に当該費用を請求することができない。
第15条(費用負担等)
認定計画提出者による Park-PFI 事業の実施に必要な一切の費用は、本実施協定において本市が負担する義務を負うと規定されている費用を除き、すべて認定計画提出者が負担する。
2 認定計画提出者による Park-PFI 事業の実施に必要な資金の調達は、全て認定計画提出者の責任において行うものとする。
3 本市は、本実施協定において別途規定されている場合を除き、認定計画提出者に対する保証、出資その他資金調達に対する財政上又は金融上の支援を行わない。
第16条(第三者の使用)
認定計画提出者は、Park-PFI 事業の一部の業務を第三者に実施させる場合は、事前に本市へ報告するものとする。
2 一部の業務を第三者に実施させる場合には、全て認定計画提出者の責任において行うものとし、認定計画提出者が責任を負うものとする。
第17条(認定公募設置等計画の変更)
認定計画提出者は、本事業の実施にあたり、都市公園法第5条の6第2項に規定する基準等を踏まえ、認定公募設置等計画を変更しようとする場合においては、本市と協議し、本市の認定を受けなければならない。
2 本市及び認定計画提出者は、前項に基づき認定公募設置等計画を変更する場合又は認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本実施協定を変更するものとする。
第18条(許認可及び届出等)
Park-PFI 事業を履行するために必要な一切の許認可の取得、申請及び届出等は、認定計画提出者が自己の責任と費用負担において行い、これを維持するものとする。ただし、本市が自ら行うことを必要と認める許認可の取得並びに本市がすべき申請及び届出についてはこの限りではない。
2 認定計画提出者は、前項の許認可の取得、申請及び届出等に際しては、本市に書面による事前説明及び事後報告を行うものとする。
3 本市は、認定計画提出者から要請がある場合、本市による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他本市が認定計画提出者にとって必要と判断する事項について協力するものとする。
4 認定計画提出者は、本市から要請がある場合、本市による許認可の取得、申請及び届出等に必要な資料の提出その他本市が必要とする事項について協力するものとする。
5 認定計画提出者は、本事業の実施に係る許認可の原本を保管し、本市の要請があった場合には、原本を提示し、又は原本証明付き写しを本市に提出する。
6 認定計画提出者は、本件工事を行う際には、その着工前に、本件工事に必要となる都市公園法第5条に規定される公園施設設置許可(以下「設置許可」という。)の申請書を提出し、本市の許可を得るものとする。ただし、本件工事のうち、公募対象公園施設に付随する配管などの地下埋設物や電柱等や利便増進施設の設置工事を行う際には、都市公園法第6条に基づく公園占用許可(以下「占用許可」という。)の申請書を提出し、本市の許可を得るものとする。
7 認定計画提出者が、本件工事の期間中に設置許可又は占用許可を受けた事項(公募対象公園施設又は利便増進施設の規模、構造及び管理運営内容等)を変更しようとするときは、本市と協議し、本市の承認を得た上で、当該事項を記載した申請書を本市に提出し、その許可を得なければならない。
8 認定計画提出者は、Park-PFI 事業を履行するために必要な設置許可及び占用許可について、第三者に譲渡し、又は、担保に供してはならない。
第19条(設置許可期間)
認定計画提出者が、本件工事及び公募対象公園施設維持管理・運営業務を実施するにあたり本市の許可を得る設置許可の期間は、次の事項のとおりする。
(1)本件工事に係る設置許可期間は、設置許可を得た日から令和9年3月31日までとする。 (2)公募対象公園施設維持管理・運営業務に係る設置許可期間は、令和9年4月1日から最長
10年とし、認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、別紙3に定める公募設置等計画の認定有効期間の間、当該設置許可の更新を本市に申請できるものとする。
(3)本件工事の実施にあたり、認定計画提出者の責めに帰すことができない事由により工期を変更する場合で認定公募設置等計画の変更が行われたときは、設置許可期間も変更できるものとする。
第20条(設置許可使用料の納付)
本件工事(公募対象公園施設)及び公募対象公園施設の維持管理・運営業務を実施するにあたり、認定計画提出者が本市に支払う都市公園法第5条に規定される設置許可使用料(以下
「設置許可使用料」という。)は次の事項のとおりする。
(1) 本件工事(公募対象公園施設)に係る設置許可使用料の額は、500円/㎡・年とする。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積は設計図書等及び施工計画書の内容を踏まえて、本市が決定する。ただし、設置許可内容の変更に伴い、その面積が変更された場合は変更後の面積とする。当該面積に1平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
(2) 公募対象公園施設維持管理・運営業務に係る設置許可使用料の額は、●●●円/㎡・年とする。なお、設置許可使用料算出の対象となる面積に1平方メートル未満の端数が生じるときは切り上げるものとする。
(3) 加古川市都市公園条例(昭和34年条例第7号)の改正により、設置許可使用料の規定額が変更となり、変更後の規定額が前項の設置許可使用料の額を上回る場合は、前項の設置許可使用料の額を変更後の規定額に読み替えるものとする。
(4) 認定計画提出者は、年度ごとに本市が発行する納入通知書により納入期限内に設置許可使用料をそれぞれ納付するものとする。ただし、設置許可期間が1年に満たない場合は、月割り計算により支払うこととし、1円未満の端数が生じるときは切り捨てるものとする。
第21条(占用許可期間)
認定計画提出者が、本件工事及び公募対象公園施設に付随する配管などの地下埋設物や電柱等や利便増進施設の維持管理・運営を行うにあたり本市の許可を得る占用許可の期間は、次の事項のとおりする。
(1)本件工事のうち、公募対象公園施設に付随する配管などの地下埋設物や電柱等や利便増進施設の設置工事に係る占用許可期間は、占用許可を得た日から令和9年3月31日までとする。
(2)公募対象公園施設に付随する配管などの地下埋設物や電柱等及び利便増進施設の維持管理・運営に係る占用許可期間は、令和9年4月1日から最長10年とし、認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、別紙3に定める公募設置等計画の認定有効期間の間、当該占用許可の更新を本市に申請できるものとする。
(3)本件工事の実施にあたり、認定計画提出者の責めに帰すことができない事由により工期を変更する場合で認定公募設置等計画の変更が行われたときは、占用許可期間も変更できるものとする。
第22条(占用料の納付)
認定計画提出者が本市に支払う占用料は、加古川市都市公園条例の定めに従い、本市に占用料を支払うものとする。
第23条(公募対象公園施設の譲渡禁止)
認定計画提出者は、本市の事前の書面による承諾なく、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者へ譲渡することはできないものとする。認定計画提出者が本市の事前の書面による承諾を得て公募対象公園施設を第三者へ譲渡する場合、当該施設に関する本実施協定における認定計画提出者の権利義務の一切を承継するものとする。
第24条(許可の取消し等)
本市は、本実施協定の協定期間中に、次の各号のいずれかに該当するときは、都市公園法第27条第1項の規定に基づき設置許可及び占用許可を取消し、又は更新を許可せず、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、日岡山公園に存する工作物その他の物件若しくは施設の改築、移転若しくは除却等を行うことができるものとする。
(1) 認定計画提出者が都市公園法第5条の7第1項の規定による設置の責務を果たさないとき
(2) 設置許可条件又は占用許可条件を逸脱していると認められるとき
(3) 本実施協定が解除されたとき
(4) 偽りその他不正な手段により公募設置等計画の認定を受けていたと認められるとき
2 前項の場合において、認定計画提出者に生じた損失については、本市は、その補償をしないものとする。
第25条(施設の撤去等)
認定計画提出者は、本実施協定が終了するまでに、本市と撤去範囲について協議の上、認定計画提出者の負担により、速やかに公募対象公園施設(公募対象公園施設内にある設備、付随する配管などの地下埋設物や電柱等を含む。以下、本条において同じ。)及び利便増進施設
(同施設の出来形部分を含む。以下、本条において同じ。)を撤去し、更地の状態で本市に返還しなければならない。また、設置許可期間又は占用許可期間の満了前に一部の公募対象公園施設又は利便増進施設の維持管理・運営を中止する場合は、本市及び認定計画提出者の協議の上、認定計画提出者の負担により、当該公募対象公園施設又は利便増進施設を撤去しなければならない。
2 認定計画提出者は、前項の定めによる施設の撤去が完了した場合、速やかに本市に報告しなければならない。
3 認定計画提出者は、第1項の定めに基づき撤去する施設の設置許可期間又は占用許可期間の満了前に、当該施設の撤去に係る完了検査を完了しなければならない。
4 本市は、認定計画提出者が第1項に定める施設の撤去及び更地の状態での返還を行わないときは、認定計画提出者に代わって当該施設を撤去し、更地の状態にすることができる。この場合において、認定計画提出者は、本市による当該施設の撤去について異議を申し立てることができず、本市が当該施設の撤去に要した費用を負担しなければならない。
第26条(著作権の使用)
本市は、成果物及び整備対象施設について、本市の合理的な裁量により利用する権利及び権 限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本実施協定の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び整備対象施設のうち著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に 定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 認定計画提出者は、本市が成果物及び整備対象施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(本市を除く。第4項において同じ。)をして著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)本市が著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は整備対象施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は本市が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、認定計画提出者に事前に通知するものとする。)
(2)法令等(本市の情報公開条例等に基づく公開請求を含むが、この限りではない。)に基づく請求があった場合に限り、成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3)整備対象施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で本市又は本市が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
(4)整備対象施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること(ただし、公募対象公園施設に係る内容については、認定計画提出者に事前に通知するものとする。)
(5)整備対象施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと
4 認定計画提出者は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をする場合は、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。
(1)成果物を公表すること
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
5 認定計画提出者は、成果物又は整備対象施設に係る著作xx第2章及び第3章に規定する認定計画提出者の権利を譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、本市の事前の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
6 認定計画提出者は、Park-PFI 事業の履行にあたり、第三者の有する著作権を侵害するものではないことを本市に対して保証する。
7 成果物又は整備対象施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、認定計画提出者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第27条(特許xxの使用)
認定計画提出者は、それぞれ、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の法令等に基づき保護されている第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用する場合、その使用に関する一切の責任を負うものとする。ただし、その使用が本市の指示による場合で、かつ、認定計画提出者が当該指示の不適当なことを過失なくして知らなかったため本市に対しその旨指摘できなかった場合は、この限りではない。
第28条(公租公課の負担)
Park-PFI 事業にて生じる公租公課は、本実施協定に別段の定めがある場合を除き、全て認定計画提出者の負担とし、本市は、本実施協定の定めに従い本実施協定に関連して生じる公租公課を別途負担しないものとする。
第29条(保険のxx等)
認定計画提出者は、Park-PFI 事業の実施に関し、自己の責任と費用負担において、損害保 険会社との間で、別紙4に記載する内容の保険契約を締結し、又は締結させなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に、本市の確認を得るもの とする。
2 認定計画提出者は、自らが保険契約者であるか否かを問わず、前項の保険証書及び保険約款
(特約がある場合には、当該特約に関する書類を含む。)を、それらの保険契約締結後直ちに本市に提示し、原本証明付き写しを本市に提出しなければならない。
第30条(リスク分担)
Park-PFI 事業に関するリスク分担については、別紙5に示す Park-PFI 業務に係るリスク分担表のとおりとする。本実施協定の本文及び別紙5において、齟齬又は矛盾がある場合には、本実施協定の本文、別紙5の順で優先的に効力を有する。
第31条(不可抗力による措置)
認定計画提出者は、不可抗力により Park-PFI 事業を履行できなくなった場合、その内容の 詳細を直ちに本市に通知しなければならない。この場合において、本市及び認定計画提出者は、通知が発せられた日以降、当該不可抗力による履行不能の範囲において、本実施協定に基づく 履行期日における履行義務を免れる。
2 本市が認定計画提出者から前項の通知を受領した場合、本市及び認定計画提出者は、当該不可抗力に対応するために速やかに不可抗力に対する対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、不可抗力が生じた日から本市が定める相当の期間内に不可抗力に対する対応方法について合意が成立しない場合は、本市が不可抗力に対する対応方法を認定計画提出者に対して通知し、認定計画提出者はこれに従い本事業を継続する。
3 第1項の場合、本市及び認定計画提出者は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第32条(不可抗力による損害等)
本実施協定の締結日以降、不可抗力により、Park-PFI 事業に関し、本市又は認定計画提出者に生じた追加費用又は損害(認定計画提出者がxxした保険によりてん補された金額相当分を除く。)の負担については、本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。
第33条(法令等の変更による措置)
認定計画提出者は、本実施協定の締結日以降に法令等が変更されたことにより、Park-PFI 事業を履行できなくなった場合、その内容の詳細を直ちに本市に対して通知しなければならな い。この場合において、本市及び認定計画提出者は、通知が発せられた日以降、当該法令等の 変更による履行不能の範囲において、本実施協定に基づく履行期日における履行義務を免れる。
2 本市が認定計画提出者から前項の通知を受領した場合、本市及び認定計画提出者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに対応方法について協議する。かかる協議にもかかわらず、法令変更の公布日から本市が定める相当の期間内に法令等の変更に対する対応方法について合意が成立しない場合は、本市が法令等の変更に対する対応方法を認定計画提出者に対して通知することができる。認定計画提出者は当該通知に従い本事業を継続する。
3 第1項の場合、本市及び認定計画提出者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
第34条(法令等の変更による損害等)
本実施協定の締結日以降に行われた法令等の変更により、追加費用又は損害が生じた場合における当該追加費用又は損害は、次の各号に定める場合において、それぞれ当該各号に定める者が負担するものとする。
(1)都市公園法上の公募設置管理制度の変更、公募対象公園施設及び利便増進施設の設計・建設並びに特定公園施設の譲渡に係る消費税及び地方消費税以外の税制の変更協議事項
(2)特定公園施設の譲渡に係る消費税及び地方消費税の変更 本市及び認定計画提出者 (3)前各号以外の事由に起因するもの 認定計画提出者
第2節 施設整備に関する共通事項
第35条(各種調査)
認定計画提出者は、施設整備業務に必要な測量、地質調査その他の調査を自己の責任と費用負担において行うものとする。また、認定計画提出者はかかる調査等を行う場合、本市に事前に調査内容等を記載した申請書等を提出し、かつ、当該調査を終了したときは本市に当該調査に係る報告しなければならない。
第36条(設計業務の実施)
認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に従い、設計業務を実施し、設計図書等を本市に提出するものとする。この場合において、本市は、提出された設計図書等について適当であることを確認し、是正すべき点がある場合には、是正を指示することができる。認定計画提出者は、是正の指示があった場合は、当該是正指示に基づいて変更した設計図書等を作成し、本市に提出するものとする。
2 認定計画提出者の責めに帰すべき事由による認定公募設置等計画の変更により認定計画提出者が整備対象施設の設計図書等の変更を行う場合で、当該変更により認定計画提出者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は認定計画提出者等の負担とする。
3 本市は、設計業務の実施状況について、随時認定計画提出者からの報告を求めることができる。
第37条(本市による設計図書等の変更)
本市は、本市が必要と認める場合は、前条第1項の確認後であっても設計図書等の変更を認定計画提出者に対して求めることができる。ただし、本市は、公募設置等計画等の範囲を逸脱する設計図書等の変更を認定計画提出者に対して求めることはできない。
2 認定計画提出者が、前項の規定により設計図書等を変更する場合において、当該設計図書等 の変更により、本事業の業務に関し、認定計画提出者に生じた追加費用又は損害については、本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。ただし、当該設計図書等の変更が認 定計画提出者の責めに帰すべき事由による場合は、認定計画提出者が当該費用を負担するも
のとし、当該設計図書等の変更が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第32条及び第34条の規定に従う。
第38条(施工計画書等)
認定計画提出者は、本件工事の着工前に、施工計画書(工期、工事全体工程表及び各工程における施工方法についての計画を含む。)を本市に提出し、特定公園施設に関しては、その確認を受けなければならない。
2 本市は、提出された特定公園施設に係る施工計画書について、本市が必要と認める場合は、内容の変更を認定計画提出者に対して求めることができる。
3 認定計画提出者は、提出した特定公園施設に係る施工計画書について、認定計画提出者が必要と認める場合は、本市と協議し、本市の事前の書面による承諾を得た上で、これを変更することができる。
4 認定計画提出者は、本件工事に係る週間工程表を、当該週間工程の前週までに本市へ提出しなければならない。
第39条(工事責任者の設置)
認定計画提出者は、本件工事の着工前に、工事責任者を設置し、本市に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、本市に、工事現場にかかる必要な報告をする場合を除き、これを遂行する義務を負う。
第40条(周辺の安全及び環境対策)
認定計画提出者は、施設整備業務の実施にあたり、自己の責任と費用負担において、騒音、振動、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他の施設整備業務の実施が周辺の安全及び環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の周辺の安全及び環境対策
(以下「周辺の安全及び環境対策」という。)を実施するものとする。この場合において、本市と認定計画提出者は、周辺の安全及び環境対策の実施の方法等について事前に協議するものとし、認定計画提出者は、本市に対して、事後にその内容及び結果を報告するものとする。
2 前項の規定により、周辺の安全及び環境対策を実施した結果、整備対象施設の完成の遅延が見込まれ、認定計画提出者が請求した場合には、本市と認定計画提出者は協議を行うものとし、別紙3記載の事業日程を変更する必要があると本市が認めるときは、認定公募設置等計画及び別紙3記載の事業日程を変更できるものとする。
3 周辺の安全及び環境対策の結果、認定計画提出者に生じた費用及び損害(周辺の安全及び環境対策の結果、工期が変更されたことによって費用が増加した場合における当該増加した費用を含む。)については、本市及び認定計画提出者等が協議の上、本市が決定する。周辺の安全及び環境対策が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第32条及び第34条の規定に従う。
第41条(建設業務の実施)
認定計画提出者は、設計図書等及び施工計画書に従って、建設業務を実施する。
2 本件工事(特定公園施設)にあたっては、兵庫県土木工事共通仕様書等に従って実施し、施工管理の方法、品質及び出来形の規定値は、兵庫県土木工事施工管理基準書等によるものとし、施工計画書、検査等に必要な書類、様式等については本市が定める。
3 認定計画提出者は、本件工事の着工後、設計図書等及び施工計画書について、本市と協議し、本市の承諾を得た上で、変更することができる。
4 第3項の規定に基づき、認定計画提出者が公募対象公園施設及び利便増進施設の設計図書等及び施工計画書の変更を行う場合で、当該変更により認定計画提出者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は認定計画提出者の負担とする。
5 第3項の規定に基づき、認定計画提出者が特定公園施設の設計図書等及び施工計画書の変更を行う場合で、当該変更により認定計画提出者に追加的な費用が発生したときは、当該費用は、本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。
6 認定計画提出者は、本市以外の者が所有している既存占用物等の移設、撤去、改修等(以下
「既存占用物等の移設等」という。)にあたっては、当該既存占用物等の所有者や関係機関と協議の上、移設等を実施するものとし、必要に応じて各既存占用物等の所有者に負担金等を支払うものとする。
第42条(本市による説明要求及び立会い)
本市は、本件工事の状況その他本市が必要とする事項について、随時、認定計画提出者に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、本件工事の状況が設計図書等及び施工計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、本市は、認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
3 本市は、工期中、事前の通知なしに本件工事の現場に立ち会うことができる。
第43条(中間確認)
本市は、本件工事が設計図書等及び施工計画書に従い実施されていることを確認するために、工期中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。
2 中間確認の結果、本件工事の状況が設計図書等及び施工計画書の内容を逸脱していることが判明した場合、本市は認定計画提出者に対してその是正を求めることができ、認定計画提出者は、これに従わなければならない。
第44条(認定計画提出者による完成検査)
認定計画提出者は、自己の責任と費用負担において、本件工事の完成検査を行うものとする。認定計画提出者は、本件工事の完成検査の日程を、事前に本市に対して通知しなければならな い。
2 本市は、認定計画提出者が前項の規定に従い行う完成検査へ立会うことができる。なお、本市は、本市が必要と認める場合、認定計画提出者をして、必要最低限の破壊検査を行わせることができる。この場合において、検査又は復旧に要する費用は認定計画提出者の負担とする。
3 本市が破壊検査を行わせたことを理由として、認定計画提出者はいかなる認定計画提出者の責任を免れず、当該破壊検査を理由として、本市は何ら責任を負担しない。
4 認定計画提出者は、完成検査に対する本市の立会いの有無を問わず、本市に対して完成検査の結果を報告するものとする。
第45条(工期の変更)
認定計画提出者は、認定計画提出者の責めに帰すことのできない事由により施工計画書に記載された本件工事に係る工期を遵守できないときは、工期の変更を請求することができる。この場合において、本市は、認定計画提出者と協議の上、合理的な工期を定めるものとし、認定計画提出者はこれに従うものとする。
2 認定計画提出者が、第1項の規定により工期を変更する場合において、当該工期の変更により、本事業の業務に関し、認定計画提出者に生じた追加費用又は損害の負担については、本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。ただし、当該工期の変更が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第32条及び第34条の規定に従う。
第46条(工事の一時中止)
本市は、必要があると認める場合、その理由を認定計画提出者に通知した上で、本件工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 本市は、前項に従い本件工事の全部又は一部を一時中止させた場合、必要があると認めるときは工期を変更することができる。
3 認定計画提出者は、自己の責めに帰すことのできない事由により、本件工事が一時中止されている場合、中止の原因となる事由が止んだ場合には、本件工事の再開及び工期の変更を行うよう本市に求めることができる。
第47条(工事の一時中止による費用等の負担)
認定計画提出者が、前条の規定により工事を中止する場合において、当該工事の中止により、本事業の業務に関し、認定計画提出者に生じた追加費用又は損害の負担については、本市及び認定計画提出者が協議の上、本市が決定する。ただし、当該工事の中止が法令等の変更又は不可抗力による場合の当該費用の負担方法は第第32条及び第34条の規定に従う。
第48条(第三者に生じた損害)
認定計画提出者が本事業の実施に関し、認定計画提出者の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を及ぼした場合、認定計画提出者は、自己の責任及び費用負担で対処したうえ、当該
第三者に対してかかる損害を賠償しなければならない。この場合において、認定計画提出者は、損害内容等を記した書面を作成し、本市に報告しなければならない。
2 前項で規定された第三者の損害に関して本市が当該第三者に対して金銭を支払った場合には、認定計画提出者は、当該金銭に相当する金額を本市に対して補償する。
第3節 公募対象公園施設及び利便増進施設に関する事項
第49条(事業計画書)
本市は、次の事項を記載した公募対象公園施設及び利便増進施設の維持管理・運営業務に係る事業計画書の提出を、認定計画提出者に対し求めることができる。
(1)営業日 (2)営業時間 (3)事業内容
(4)年間収支計画
(5)緊急時の体制及び対応
(6)その他、本市が必要と認める事項
2 前項の事業計画書に変更がある場合、認定計画提出者は、事前に変更予定の事業計画書を本市に提出するものとする。
第50条(用途の制限)
認定計画提出者は、公募対象公園施設について、次の各号に定める用途に使用してはならない。
(1)政治的又は宗教的な用途
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定される風俗営業、同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用途
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号及び加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第1号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者の事務所その他これらに類するもの
(4)著しく公園環境を損なうことが予想される用途
(5)前四号に規定するもののほか、本市が公序良俗に反すると認めるもの
第51条(第三者への賃貸等)
認定計画提出者は、公募対象公園施設の全部又は一部を第三者に賃貸又は使用(当該施設の目的に沿った利用は除く。)させようとするときは、事前に当該第三者の概要及びその他本市が要求した内容を記載した書面を本市に提出するものとし、承認を受けるものとする。
2 認定計画提出者は、公募対象公園施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号及び加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者又は法令等の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等に指定されている者に使用又は利用させてはならない。
3 認定計画提出者は、別に定めのない限り第19条の許可期間終了日(許可期間が更新又は変更された場合には、更新又は変更された許可期間の終了日)までにそれぞれ公募対象公園施設に関する第三者との建物賃貸借契約等を終了させ、全ての入居者を退去させるものとする。この場合において、退去に要する費用(入居者への補償も含む。)は全て認定計画提出者の負担とする。
第52条(事業報告書)
認定計画提出者は、毎年度業務終了後60日以内までに、次の事項を記載した公募対象公園施設及び利便増進施設に係る事業報告書を本市に提出するものとする。
(1)利用状況(利用人数、売上等) (2)事故、苦情などの状況
(3)年度収支状況(利益)
第53条(セルフモニタリング)
認定計画提出者は、公募設置等指針等及び公募設置等計画等に基づき、自己の責任と費用負担において適切にセルフモニタリングを行うものとする。
第54条(評価)
本市は、毎年度9月を目途に第52条による事業報告書などを基に公募対象公園施設の前年度評価を実施し、認定計画提出者は、当該評価結果をその後の公募対象公園施設維持管理・運営業務に活用するものとする。
第55条(改善勧告)
本市は認定計画提出者に対し、前条の評価結果に基づき、改善勧告を行うことができるものとする。
第4節 特定公園施設に関する事項
第56条(本市による完成検査)
本市は、認定計画提出者から本件工事(特定公園施設)に係る第44条第4項に規定する報告を受けた場合、別紙6に規定する完成図書を受理し、当該報告を受けた日から10日以内に本件工事(特定公園施設)の完成を確認するための検査を完了するものとする。
第57条(本市による検査結果通知書の交付)
本市は、前条に規定する検査を実施後、認定計画提出者に対し、検査結果通知書を交付するものとする。検査結果通知書の交付後、認定計画提出者は、納品書と請求書を本市に対し提出するものとする。
2 本市が前項の検査結果通知書を交付したことを理由として、認定計画提出者はいかなる認定計画提出者の責任を免れず、当該交付を理由として、本市は何ら責任を負担しない。
第58条(工事監理業務の実施)
認定計画提出者は、設計図書等及び施工計画書に従い、自らの責任において、本件工事(特定公園施設)にかかる工事監理業務を行うものとする。
第59条(工事監理業務の実施体制)
認定計画提出者は、工事監理業務の着手前に、管理技術者及び現場技術員を配置するとともに、工事監理業務にかかる実施体制を定め、次条第1項の業務実施計画書の内容に含めて本市に提出しなければならない。
第60条(工事監理業務の業務実施計画書)
認定計画提出者は、工事監理業務の着手前に、設計図書等及び施工計画書に従い、業務工程表、実施体制、工事監理条件、毎月の工事監理進捗状況の報告方法(出来高表等)等の必要事項を記載した業務実施計画書を作成して市に提出し、その内容について市の承諾を得なければならない。
2 認定計画提出者は、業務実施計画書の内容を変更しようとする場合は、速やかに変更案を本市に提出し、その内容について本市の承諾を得なければならない。
第61条(工事監理業務の業務実施報告書)
認定計画提出者は、工事監理業務を完了後、工事監理業務に関する業務実施報告書等の成果品を本市に提出しなければならない。
第4章 指定管理業務に関する事項
第62条(指定管理者の指定に係る諸条件)
本市は、指定管理者の指定に係る加古川市議会の議決を条件として、指定管理業務担当企業を指定管理者に指定するものとする。
2 本市と指定管理業務担当企業は、指定管理者の指定に係る加古川市議会の議決を条件として、別途指定管理基本協定を締結するものとする。
第63条(指定管理基本協定の不締結の場合の処理)
天災地変及びその他の本市又は指定管理業務担当企業のいずれの責めに帰すことができない事由により指定管理基本協定の締結に至らなかった場合における費用については、本市又は指定管理業務担当企業のうち実際に出捐したものがそれぞれ負担するものとし、相手方に当該費用を請求することができない。
第64条(指定管理業務の実施)
指定管理業務担当企業は、指定管理者の指定を受け、公募設置等指針等、公募設置等計画等及び指定管理業務基本協定に従い、指定管理業務を実施するものとする。
第5章 本実施協定の解除等に関する事項第65条(本市の解除権)
本市は、構成企業のいずれかが本事業に関して、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、何らの催告なく、本実施協定を解除することができる。
(1)構成企業が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項又は第19条に違反
(以下「独占禁止法違反」という。)するとして、独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令又は第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該命令が確定したとき。 (2)構成企業又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条第1号若しくは第2号若しくは第95条第1項第1号に規定する罪を犯し、刑に処せられた(刑の執行が猶予された場合を含む。以下同じ。)とき。
(3)前二号に規定するもののほか、構成企業又はその役員若しくは使用人が独占禁止法違反行為をし、又は刑法第96条の6若しくは第198条の規定に該当する行為をしたことが明らかになったとき。
(4)構成企業が、次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、そ の他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個 人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号におい て同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2 条第6号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員、及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等 を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 役員等又は使用人が、アからオのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(5)構成企業が、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て、破産法(平成
16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされたとき。
2 本市は、構成企業が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当するときは、構成企業に対し、催告を行った上で当該事由が解消されない場合には、本実施協定を解除することができる。
(1)設計業務又は建設業務に別紙3に定める事業日程に基づき着手せず、当該遅延について本市が満足すべき合理的な説明がなされないとき。
(2)本市の承諾なく、公募設置等指針等に定める事業対象区域を本事業の遂行以外の目的に使用収益したとき。
(3)工期までに、明らかに整備対象施設を完成する見込みがないと本市が合理的に認めたとき。
(4)都市公園関係法令又は許可条件の違反その他の構成企業の責めに帰すべき事由により、第18条第6項の許可が取り消されたとき。
(5)前各号に掲げる事由のほか、本実施協定又は本実施協定に基づく重要な合意事項のいずれかに違反し、その違反により本実施協定の目的を達することができないと認められるとき。
3 次の各号に掲げる者が本実施協定を解除した場合は、第1項第5号に該当する場合とみなす。 (1)構成企業について破産手続開始の決定があった場合において、破産法の規定により選任
された破産管財人
(2)構成企業について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法の規定により選任された管財人
(3)構成企業について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法の規定により選任された再生債務者等
4 本市は、本実施協定及び関連契約について、いずれかの協定又は契約が解除された場合には、当該解除された協定又は契約以外の協定又は契約についても、事前に代表企業を通じて構成 企業に通知することにより、本市に損害賠償債務その他の金銭債務を発生させることなく、 解除することができるものとする。
第66条(構成企業の解除権)
構成企業は、本市が本市の責めに帰すべき事由により本実施協定に基づく本市の債務を履行しない場合、相当期間を定めてその債務の履行を催促し、その期間内に本市が当該債務を履行しないときは、本実施協定を解除することができる。ただし、当該債務不履行が本実施協定及び社会通念に照らして軽微であるときはこの限りではない。
第67条(特定公園施設引渡し前の解除に伴う措置)
特定公園施設の引渡し前に前二条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、認定計画提出者が正当な理由なく、相当の期間内に整備対象施設の撤去をせず、又は原状回復を行わないとき、本市は、整備対象施設について、撤去又は原状回復できるものとする。
2 本市が前項に基づき整備対象施設を撤去又は原状回復した場合、認定計画提出者は、本市の撤去又は原状回復に要した費用を負担しなければならない
3 特定公園施設の引渡し前に前二条の規定に基づき本実施協定が解除された場合、公募対象公園施設及び利便増進施設については、第25条の規定を準用することができる。
第68条(特定公園施設引渡し後の解除に伴う措置)
特定公園施設の引渡し後に第65条又は第66条の規定に基づき本実施協定が解除された場 合、公募対象公園施設及び利便増進施設については、第25条の規定を準用することができる。
第69条(不可抗力による解除)
本実施協定の締結後、不可抗力により本事業の継続が不能となった場合又は本事業の継続に 過分の費用を要する場合、本市と構成企業は、協議の上、本実施協定を解除することができる。
2 特定公園施設の引渡し前に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第67条の規定を準用する。
3 特定公園施設の引渡し後に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第68条の規定を準用する。
第70条(法令等の変更による解除)
本実施協定の締結後に行われた法令等の変更により、本事業の継続が不能となった場合又は事業の継続に過分の費用を要する場合、本市と構成企業は、協議の上、本実施協定を解除することができる。
2 特定公園施設の引渡し前に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第67条の規定を準用する。
3 特定公園施設の引渡し後に第1項の規定により本実施協定が解除される場合には、第68条の規定を準用する。
第71条(認定公募設置等計画の認定取消し)
本実施協定の定めに基づき本実施協定が解除された場合、本市は認定公募設置等計画の認定を取り消すものとする。
第6章 雑則
第72条(協議)
本市と構成企業は、必要と認める場合は適宜、本実施協定に基づく一切の業務に関連する事項について、相手方に対し協議を求めることができる。
第73条(協定上の地位の譲渡)
構成企業は、本実施協定に別段の定めのあるほか、本市の事前の書面による承諾なく、本実施協定上の地位若しくは関連契約上の地位又はそれらの権利義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他の処分をしてはならない。
第74条(秘密保持)
本市と構成企業は、本実施協定の履行に際して知り得た相手方に係る秘密を第三者に漏洩し、又は本実施協定又は関連契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、本市又は構成 企業が法令等に基づき公開する場合、又は相手方の書面による承諾がある場合はこの限りでは ない。
2 構成企業は本事業を遂行するに際して、別紙8に記載する情報取扱注意項目を遵守しなければならない。
3 構成企業は、協定期間中、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、加古川市個人情報保護法施行条例(平成4年条例第22号。以下「保護条例」という。)その他個人情報の保護に関する全ての関係諸法令等を遵守し、本事業の業務を遂行するに際して知り得た個人のプライバシーにかかわる事実を漏洩してはならない。構成企業は、協定期間中及び本実施協定終了後においても、保護条例及び本市の定めるその他個人情報保護に係る基準に合致する個人情報の安全管理体制を整備し、これを維持するものとする。
第75条(計算単位等)
本実施協定又は関連契約の履行に関して、本市及び構成企業間で用いる計算単位は、設計図書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
2 本実施協定上又は関連契約の期間の定めは、民法(明治29年法律第89号)、会社法(平成17年法律第86号)及び商法(明治32年法律第48号)が規定するところによるものとする。
3 本実施協定又は関連の履行に関して、本市及び構成企業間で用いる通貨単位は、日本円とする。
第76条(相殺)
本市は、構成企業に対して金銭債権を有するときは、当該構成企業が本市に対して有する譲渡代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足のある場合はこれを追徴する。
第77条(通知先等)
本市は、本実施協定で規定する書面による通知等を郵送により行うものとし、本実施協定に記載された構成企業の名称、所在地宛に送付するものとする。ただし、緊急の場合、又は次項に規定する届出のないことその他の理由により、当該送付先への送付が不能又は困難と認められるときは、本市は、当該時点における構成企業の営業所等に対し、適当な方法によって通知を行うものとする。この場合において、当該通知等は、前段の郵送による通知等とみなす。
2 構成企業は、通知等の送付先について変更するときは、遅滞なく本市に届け出るものとする。
第78条(準拠法)
本実施協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈されるものとする。
第79条(管轄裁判所)
本実施協定又は関連契約に関する紛争(調停手続を含む。)については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第80条(定めのない事項)
本実施協定又は関連契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本実施協定又は関連契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、本市及び構成企業が誠実に協議の上、これを定めるものとする。以上を証するため、本実施協定を●通作成し、本市及び構
成企業それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和●●年●●月●●日
本市:兵庫県加古川市加古川町北在家2000番地加古川市
加古川市長 岡田 康裕
構成企業
代表企業(所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)
代表企業以外の構成企業(所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)
別紙1 定義集
(1)「公募設置等指針等」とは、以下の書類をいう。
① 令和6年3月8日に公表した日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事公募設置等指針及び指定管理者募集要項並びに要求水準書、業務仕様書、様式集その他の付随する一切の書類(公表後の修正を含む。)
② 令和6年●●月●●日に回答した質問回答書
(2)「要求水準書」とは、本事業に関し令和6年3月8日に公募設置等指針とともに公表された日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業 要求水準書及びその別紙をいう(その後の変更を含む。)。
(3)「業務仕様書」とは、本事業に関し令和6年3月8日に公募設置等指針とともに公表された日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業指定管理業務仕様書をいう。
(4)「公募設置等計画」とは、設置等予定者が都市公園法第5条の3の規定に基づき、公園管理者である本市に提出する計画をいう。
(5)「認定公募設置等計画」とは、設置等予定者が都市公園法第5条の3の規定に基づき、公園管理者である本市に提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のものを指す。)をいう。
(6)「公募設置等計画等」とは、以下の書類をいう。
① 認定公募設置等計画及び付随する一切の書類
② 加古川市日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業者選定委員会において本市が実施したヒアリングの内容並びにそれに関する一切の質疑及び回答
③ 公募設置等計画及び認定公募設置等計画の内容に対する一切の質疑及び回答
(7)「設計・建設工事請負契約」とは、本市と DB 対象施設設計業務担当企業及び DB 対象施設建設業務担当企業との間で締結した日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業設計・建設工事請負契約をいう。
(8)「指定管理基本協定」とは、別紙13の様式により本市と指定管理業務担当企業との間で締結する予定の日岡山公園の管理運営に関する基本協定をいう。
(9)「特定公園施設譲渡契約」とは、別紙12の様式により締結する予定の本市と認定計画提出者との間で締結する予定の日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業特定公園施設譲渡契約をいう。
(10)「関連契約」とは、設計・建設工事請負契約及び指定管理基本協定並びに特定公園施設譲渡契約をいう。
(11)「プロジェクトマネジメント業務」とは、要求水準書に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(12)「Park-PFI 事業」とは、公募設置等指針等に規定する設計業務、建設業務、工事監理業務、特定公園施設の譲渡、公募対象公園施設並びに利便増進施設の維持管理・運営に係る業務を 行う事業をいう。
(13)「設計業務」とは、公募設置等指針等に規定する公募対象公園施設、特定公園施設並びに利便増進施設の設計に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
(14)「建設業務」とは、公募設置等指針等に規定する公募対象公園施設、特定公園施設並びに利便増進施設の建設に係る業務及び当該業務を実施上で必要な関連業務をいう。
(15)「施設整備業務」とは、設計業務及び建設業務を個別に又は総称していう。
(16)「工事監理業務」とは、公募設置等指針等に規定する特定公園施設の工事監理に係る業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(17)「指定管理業務」とは、日岡山公園再整備賑わい拠点創出・管理運営事業指定管理業務仕様書に規定する業務及び当該業務を実施する上で必要な関連業務をいう。
(18)「本件工事(公募対象公園施設)」とは、公募対象公園施設の建設業務に係る工事をいう。 (19)「本件工事(特定公園施設)」とは、特定公園施設の建設業務に係る工事をいう。
(20)「本件工事」とは、本件工事(特定公園施設)及び本件工事(公募対象公園施設)及び利便増進施設の設置工事を個別に又は総称していう。
(21)「工期」とは、別紙3の事業日程に定める公募対象公園施設の建設期間、特定公園施設の建設開始から引渡し予定日までの期間、利便増進施設の設置工事期間を個別に又は総称していう。
(22)「公募対象公園施設」とは、別紙9に規定する施設を個別に又は総称していう。 (23)「特定公園施設」とは、別紙10に規定する施設をいう。
(24)「利便増進施設」とは、別紙11に規定する施設を個別に又は総称していう。
(25)「整備対象施設」とは、特定公園施設及び公募対象公園施設及び利便増進施設をいう。 (26)「設計図書」とは、整備対象施設の基本設計図書及び実施設計図書をいう。
(27)「特定公園施設譲渡価額」とは、特定公園施設の譲渡の対価をいう。 (28)「設計図書等」とは、設計図書及び特定公園施設譲渡価額の内訳書をいう。
(29)「成果物」とは、設計図書等及び完成図書その他本実施協定に関して本市の要求に基づき作成された一切の書類等をいう。
(30)「代表企業」とは、本事業の代表企業であり、指定管理業務を行う代表者かつプロジェクトマネジメント業務を担当する企業をいう。
(31)「第三者」とは、本実施協定に別段の定めのある場合を除き、本市及び構成企業以外の者をいう。
(32)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動その他通常の予想を超えた自然的又は人為的な事象であって、本市及び構成企業のいずれの責めにも帰すことのできない事由(経験ある管理者又は構成企業側の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害若しくは障害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。
(33)「法令等」とは、条約、法律、政令、省令、加古川市の条例及び規則、これらに基づく法令、通達、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断その他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
別紙2 本事業の構成
事業名 | 業務名 | 担当企業 |
プロジェクトマ ネジメント業務 | ・マネジメント業務 ・ブランディング業務 | (代表企業) |
Park-PFI 事業 | ・公募対象公園施設の設計・工事監理業務、建設業務、維持管理・運営業務 ・特定公園施設の譲渡 (設計・工事監理業務、建設業務を含む) ・利便増進施設の設置・維持管理業務 | (Park-PFI 事業の代表者) (構成企業) |
DB 事業 | ・DB 対象施設設計・工事監理業務 | |
・DB 対象施設建設業務 | (DB 事業の代表者) | |
指定管理業務 | ・維持管理業務 ・運営業務 ・自主事業 | (指定管理業務の代表者) (構成企業) |
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙3 事業日程
Park- PFI | 認定公募設置等計画の有効期間 | 令和9年4月1日から 令和29年3月31日ま で | |
事業 | 特 定 公園施設 | 建設期間 | 令和●年●月から令和9年3月15日まで |
引渡し予定日 | 令和9年3月24日 | ||
公 募 対象 公 園施設 | 建設期間 | 令和●年●月から令和9年3月31日まで | |
供用開始予定日 | 令和9年4月1日 | ||
維持管理・運営期間※1 | 令和9年4月1日から令和19年3月31日まで | ||
利 便 増進施設 | 設置工事期間 | 令和●年●月から令和9年3月31日まで | |
維持管理・運営期間※2 | 令和9年4月1日から令和19年3月31日まで | ||
指定管理業務 | 指定有効期間※3 | 令和9年4月1日から令和29年3月31日まで | |
指定期間 | 令和9年4月1日から令和19年3月31日まで |
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
※1 公募対象公園施設の維持管理・運営に係る設置許可期間は、最長10年とし、認定計画提出者は、公募設置等計画の認定有効期間の間、当該設置許可の更新を本市に申請できる。
※2 利便増進施設の維持管理・運営に係る占用許可期間は、最長10年とし、認定計画提出者は、公募設置等計画の認定有効期間の間、当該占用許可の更新を本市に申請できる。
※3 認定計画提出者が公募対象公園施設の設置許可を更新した場合に限り、指定管理業務の担当企業が公募対象公園施設の設置許可期間と同期間指定管理業務を行うことを非公募で審査 し、加古川市議会の議決を経て、引き続き指定管理者の指定を行う。
別紙4 認定計画提出者が締結する保険契約
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
※Park-PFI 事業の事業期間中に必要となる保険
・第三者賠償責任保険
・火災保険
・建設工事保険
・本実施協定による債務の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険
(公募対象公園の設置から撤去までの履行を含む)
・その他
別紙5 Park-PFI 事業に係るリスク分担
表 Park-PFI 事業全体に係るリスク分担
項 目 | 内 容 | 本市 | 認定計画提出者 |
法令変更 | Park-PFI に係る法令変更 | 協議事項 | |
上記以外の場合 | 〇 | ||
土壌汚染 | 土壌汚染が発見された場合 | 〇 | |
地下埋設物 | 地下埋設物が図面と異なる場合 | 協議事項 | |
埋蔵文化財 | 本市が把握していない埋蔵文化財が発見された場合 | 〇 | |
資金調達 | 必要な資金確保 | 〇 | |
事業の中止 ・延期 | 本市の帰責事由による中止・延期 | 〇 | |
認定計画提出者の責任による中止・延期 | 〇 | ||
認定計画提出者の業務放棄・破綻 | 〇 | ||
設計協議における調整リスク | 本市内部の発意による設計協議 | ○ | |
住民要望、他事業との調整に起因する設計協議 | 協議事項 | ||
債務不履行 | 本市の帰責事由による協定内容の不履行 | 〇 | |
認定計画提出者の帰責事由による協定内容または業務の不履行 | 〇 | ||
第三者損害賠償 | 本市の帰責事由により損害を与えた場合 | 〇 | |
認定計画提出者の帰責事由により損害を与えた場合 | 〇 |
表 公募対象公園施設及び利便増進施設に係るリスク分担表
項 目 | 内 容 | 本市 | 認定計画提出者 |
税制変更 | 消費税(地方消費税を含む)率等の変更 | 〇 | |
法人税・法人住民税率等の変更 | 〇 | ||
上記以外のもの | 協議事項 | ||
設置許可使用料、 占用料の支払 い | 認定計画提出者からの設置許可使用料、占用料の支払遅延・不能に関するもの | 〇 | |
物価変動及び金利変動 | 物価変動及び金利変動に伴う費用負担に関するもの | 〇 | |
需要変動 | 需要見込みと実施結果との差異に関するもの | 〇 | |
施設競合 | 施設競合等による利用者減、収入減に関するもの | 〇 | |
施設・設備等の修繕等 | 施設・機器等の損傷 | 〇 | |
休業 | 本市の帰責事由による休業 | 〇 | |
認定計画提出者の帰責事由による休業 | 〇 | ||
警備リスク | 認定計画提出者の警備不備に関するもの | 〇 | |
運営リスク | 施設、機器等の不備、または施設管理上の瑕疵並びに火災等の事故による臨時休館等に伴う運営リスク | ○ | |
資料等の紛失 | 本市の帰責事由によるもの | 〇 | |
認定計画提出者の帰責事由によるによるもの | 〇 | ||
情報の安全管理 | 本市の帰責事由による個人情報等の漏えいによる賠償費用 | 〇 | |
認定計画提出者の帰責事由による個人情報等の漏えいによる賠償費用 | 〇 | ||
周辺地域・住民及び公園利用者への対応 | 本事業に関するもの | 〇 | |
地域との協調 | 協議事項 | ||
施設整備、維持管理、運営に関するもの | 〇 |
項 目 | 内 容 | 本市 | 認定計画提出者 |
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期 | 〇 | |
不可抗力が生じた場合における施設の運営の継続 | 協議事項 |
表 特定公園施設に係るリスク分担表
項 目 | 内 容 | 本市 | 認定計画提出者 |
税制変更 | 消費税(地方消費税を含む)率等の変更 | ○ | ○ |
法人税・法人住民税率等の変更 | ○ | ||
上記以外のもの | 協議事項 | ||
物価変動及び金利変動 | 物価変動及び金利変動に伴う費用負担に関するもの | 協議事項 | |
業務内容の変更 | 業務内容の変更に関するもの | 協議事項 | |
周辺地域・住民 及び公園利用者への対応 | 本事業に関するもの | 〇 | |
施設整備に関するもの | 〇 | ||
申請コスト | 申請費用の負担 | ○ | |
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期 | 協議事項 |
別紙6 本件工事に関する完成図書
※本市の求めに応じて別紙を作成・添付
※完成図書は以下の内容を想定
1.公募対象公園施設
①提案内容の遂行を確認する書類
2.特定公園施設
①提案内容の遂行を確認する書類
②施工計画書
③使用材料承諾書
④施工体制台帳
⑤出来形図
⑥出来形管理
⑦品質管理
⑧工程管理
⑨工事写真
⑩立会願
⑪段階確認
⑫保証書
3.利便増進施設
①提案内容の遂行を確認する書類
別紙7 公募対象公園施設の開業スケジュール
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙8 情報取扱注意項目
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙9 公募対象公園施設の一覧
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙10 特定公園施設の一覧
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙11 利便増進施設の一覧
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙12 DB 対象施設の一覧
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙13 特定公園施設譲渡契約
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙14 指定管理基本協定
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付
別紙15 設計・建設工事請負契約
※構成企業の提案に応じて別紙を作成・添付