一般財団法人セブン‐イレブン記念財団(以下「甲」という。)、環境省大臣官房総合政策課(以下「乙」という。)及び地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)受託団 体である一般社団法人環境パートナーシップ会議(以下「丙」という。)は、次の通り協力協定(以下「本協定」という。)を締結する。
環境保全及び協働取組に関する協力協定書
一般財団法人セブン‐イレブン記念財団(以下「甲」という。)、環境省大臣官房総合政策課(以下「乙」という。)及び地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)受託団体である一般社団法人環境パートナーシップ会議(以下「丙」という。)は、次の通り協力協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲、乙及び丙が協力し、日本全国における環境保全活動及び環境の保全に関する協働取組の推進を図り、もって、地域における環境問題の解決に向けた取組及び SDGs 達成に向けた取組の促進、並びに各地域社会の持続的な発展に寄与することを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲、乙及び丙は、第1条の目的に資する次の事項において協力し推進する。
(1)環境保全活動及び環境の保全に関する協働取組に関する事項
(2)SDGs 達成に向けた取組に関する事項
(3)その他、本協定の目的に資する事項
2 具体的な協力内容は、甲、乙及び丙が、別途、協議して定めるものとする。
3 甲、乙及び丙は、前項の事項について地域の実情を踏まえて推進する。
(対象期間)
第3条 本協定は、契約締結日から2022年3月末日まで有効とする。本協定の更新を希望しない場合、対象期間の満了の1ヵ月前までに、いずれかの当事者からほかの全ての当事者に対して反対の意思を書面するものとし、同通知がなされないかぎり1年間延長され、以後も同様とする。丙が GEOC 受託団体でなくなった時は、甲及び乙は本協定の取扱いについて速やかに協議を開始する。
(協力の原則)
第4条 甲、乙及び丙は、相互に立場を理解し自主性を尊重する。
2 甲、乙及び丙は、第2条第2項で定めた協力内容の実施にあたっては、相互の情報共有に努めるものとする。
(費用負担)
第5条 本協定に基づく協力に必要な経費は、その額や負担方法等を甲、乙及び丙の合意により個別に決定する。
(秘密保持の義務)
第6条 甲、乙及び丙は、本協定に基づく協力で知り得た個人情報、その他の秘密情報(以下「当該情報」という)を第三者に開示または漏洩してはならない。
2 甲、乙及び丙は、個人情報を除く秘密情報については、前項の定めに関わらず、事前に他の二者の同意を得た場合に限り、第三者に当該情報を開示することができるものとする。ただし、この場合、当該情報を開示した当事者は、当該第三者に対し、自身が負う義務と同等以上の義務を課すものとし、当該第三者の当該情報保持について、当該第三者と連帯して責任を負うものとする。
3 甲、乙及び丙は、第三者に対し個人情報の開示が必要となった場合、当該個人情報の本人より同意を得た範囲を超えて開示してはならない。
(協議による解決)
第7条 本協定に定めのない事項、または、解釈の疑義が生じたときには、甲、乙及び丙は誠意をもって協議のうえ解決する。
以上、本協定の締結を証するために本書三通を作成し、甲、乙及び丙が各一通を保有する。
2021年 3月12日
(甲)一般財団法人 セブンーイレブン記念財団理事長 xx xx
(乙)環境省大臣官房総合政策課
課長 xx xx
(丙)地球環境パートナーシッププラザ(GEOC)受託団体一般社団法人 環境パートナーシップ会議
代表理事 xx xx