Contract
NCカード加盟店規約(2022.3 改定)
第 1 条(加盟店)
1.加盟店とは、本規約を承認のうえ、NCカード株式会社(以下、「帯広社」という)と株式会社青森日商連
(以下、「青森社」という)の両社(以下、上記両社を併せて「当社等」という)が加盟を認め、加盟契約を行った法人又は個人をいう。
2.加盟店は本規約に定める信用販売を行う店舗、施設(以下、「信用販売取扱店舗」という)を指定のうえ予め当社等に届出し承認を得るものとし、当社等の承認のない取扱店舗での信用販売は出来ないものとする。
第 2 条(届出事項の変更)
1.加盟店が当社等に届出した商号、組織、代表者、実質的に会社の経営権を握る事業主、本社及び信用販売取扱店舗の名称及び所在地、電話番号、振込先金融機関口座、営業項目、販売する商品及びサービスに変更が生じた場合は直ちに、当社等所定の届出用紙により変更を通知し、承認を受ける手続きを行うものとする。承認を受けない場合は加盟店契約を解除されても異議ないものとする。
2.前第 1 項の届出がないため、当社等からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに加盟店に到達したもとみなすものとする(帯広社・青森社が各単独で上記の通知等したものも含む)。この場合、当社等に対する届出を怠ったことにより当社等の被る損害はすべて加盟店の負担とする。
3.加盟店は転廃業その他の事由により加盟店を辞する場合は、すみやかに当社等所定の届出用紙により当社等に通知し、手続きを行うものとする。なお、帯広社または青森社より端末機を貸与されている場合は、すみやかに返還するものとする。
第 3 条(地位の譲渡)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2.加盟店の当社等に対する債権は第三者に譲渡できないものとする。
3.加盟店は、本契約に基づき加盟店が当社等に対して有すべき債権債務を当社等の書面による承諾ないしに第三者に譲渡できないものとする。
第 4 条(業務の委託)
1.加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとする。
2.前項にかかわらず、当社等が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を出来るものとする。
3.前項による業務委託を受託した場合でも加盟店は本契約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとする。また、業務委託した第三者(以下、「委託業者」という)が業務委託に関連して当社等に損害を与えた場合、加盟店は委託業者に代わって当社等の損害を賠償するものとする。
4.加盟店は委託業者を変更する場合には事前に当社等に申し出承認を得るものとする。
5.当社等は、本規約に基づく業務の全部又は一部を加盟店の承諾を得ることなく第三者に委託することが出来るものとする。
第 5 条(信用販売)
信用販売とは当社等の発行するクレジットカード並びに提携するクレジットカード(以下「カード」という)の会員(以下、「会員」という)が加盟店に対し、当社等所定の方法によりカードを対価の支払い手段とする取引をいう。
第 6 条(取扱商品)
1.加盟店は信用販売において、取り扱う商品、サービスについては、事前に当社等に届出し、承認を得るものとし、変更する場合も同様とする。また以下のいずれかに該当するか又は該当するおそれがある商品、サービスを取り扱ってはならないものとする。
①当社等が公序良俗に反すると判断する商品
②第三者の著作権・肖像権・知的財産権その他の権利を侵害する商品
③当社等が提携する他社の規則等により取扱禁止の商品
④商品券・印紙・切手・回数券・プリベイトカードその他有価証券等の換金性の高い商品。ただし、当社等が個別に承認した場合には、この限りではないものとする。
2.前項による当社等の承認は、当該商品、サービス前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、当社等承認後に該当すること、もしくは該当のおそれがあることが判明した場合、又は法令・提携各社の規則等変更により前項各号に該当及び該当のおそれが生じた場合、当社等は加盟店に対する何らの責を負うことなく、承認を撤回することが出来るものとする。
3.前 2 項にかかわらず、当社等が取扱商品、サービスについて報告を求めた場合には加盟店はすみやかに報告
を行うものとし、当社等が 1 項各号のいずれかに該当すると判断した場合には、加盟店はただちに当該商品・サービスの信用販売を中止するものとする。
第 7 条(ギフトカード、商品券、その他割引券の取扱)
1.加盟店は、当社等が発行するギフトカード、商品券、その他割引券(以下、「ギフトカード」という)の使用者からギフトカードの取扱を求められた場合、クレジットカード同様に取扱うものとする。
2.加盟店はギフトカードの取扱を行う場合、ギフトカードが有効であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認の上、取り扱うものとする。また、販売額とギフトカード金額に差額が生じた場合には、差額の返還義務は生じないものとする。
3.当社等または提携する組織が、ギフトカードの種類、様式、色彩、デザイン等を変更または追加する場合には、予め加盟店に対し公開するものとする。
第8条(信用販売の方法)
1.加盟店は会員からカードによる信用販売を求められた場合(以下、「カード販売」という)カードの真偽、有効期限を端末機または無効通知により照合し、カードが有効であることを確認し、所定の売上票にカード記載の会員番号、会員氏名、有効期限をプリントし、加盟店番号、加盟店名、担当者名、日付、金額、支払区分、その他を記入し、その場で会員氏名の署名を求め、カード裏面のサインパネルの署名と同一であることを照合の上、カード販売を行うものとする。
2.端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ入力された暗 証番号が真正であると認識された場合は、前項に定める会員の署名を要しないものとする。
3.Webによる信用販売は、別に示される取扱説明に沿って販売を行うものとする。第9条(信用販売の種類と制限)
加盟店が会員1人当たり1回にカード販売できる限度額および支払回数は、以下のとおりとする。
①端末機による取扱の場合は、会員の与信限度残額以内とする。
②加盟店は会員から前号の与信限度残額を超えてカード販売の求めがあった場合は、事前に当社等に承認を求め、承認番号を売上票承認番号欄に記載するものとする。また、端末機の故障および通信障害等により使用付加の場合は、全ての販売につき事前に当社等の承認番号を同様に記載するものとする。
③前号に違反して、当社等の承認を得ずにカード販売を行った場合の損害については加盟店が一切の責任を負うものとする。
④カード販売の支払回数は当社等が定めた支払回数によるものとする。第 10 条(不審な取引の通報)
1.加盟店は、提示されたカードについて、名義、提示者の性別、会員番号等の事項に整合しないものがある場合、カード提示方法に不審がある場合、当社等が予め通知した偽造カード、変造カードに該当すると思われる場合、または当該取引について通常販売と比べ著しく大量、もしくは高価な購入申込みがあるカード販売につ
いては当社等と協議し、当社等の指示に従うものとする。
2.前項の場合、当該取引におけるカード使用状況の報告、会員番号と会員名、本人確認等の調査およびカード回収の依頼等を当社等が求めた場合、これに協力するものとする。
3.加盟店は前 2 項の場合にかかわらず、当社等が会員のカード使用状況など調査協力を求めた場合は、これに協力するものとする。
4.加盟店はカードの不正利用防止に協力を求めた場合、これに協力するものとする。第 11 条(無効カードの取扱)
1.加盟店は、端末機による無効および無効通知されたカードによる販売を行わないものとする。また、提示された当該カードを預かり保管の上当社等へ連絡するものとする。
2.加盟店は、無効カードまたは明らかに偽造・変造と認められるカードの提示を受けた場合、販売を断り、当該カードを預かり、直ちに当社等へ連絡し指示に従うものとする。
3.前第2項に違反してカード販売を行った場合の損害については、加盟店が一切の責任を負うものとする。第 12 条(差別取扱の禁止)
1.加盟店は、有効なカードを提示した会員および有効なギフトカード使用者に対し、正当な理由なく販売を拒絶し、または現金払いを要求できないものとする。
2.加盟店は会員に対し、一般顧客と異なる代金等を徴求するなど、不利と思われる取扱を行わないものとする。
第 13 条(債権譲渡)
1.加盟店は、カード販売またはギフトカード取扱により取得した売上債権を青森社に債権譲渡し、青森社はこれを譲り受けるものとする。
2.加盟店から青森社への債権譲渡は青森社の定める締め切り日毎に青森社所定の売上集計票を添付して送付・提出するものとする。
3.加盟店は、端末機を使用して行ったカード販売については、青森社の定める締め切り日に送信するものとする。
4.加盟店は信用販売を行った日から2ヶ月以上経過した売上債権譲渡を青森社に拒否されても異議を申し立てないものとする。
第 14 条(手数料および支払い)
1.加盟店は、カード販売およびギフトカード取扱により取得した売上債権に対して青森社所定の料率により計算した手数料を青森社に支払うものとする。
2.青森社が譲渡を受けた売上債権の加盟店に対する支払は別途定める支払日に前項の手数料のほか、青森社所定の振込手数料を差し引いて加盟店指定の金融機関口座に振り込むものとする。なお、金融機関休業時は前営業日に支払うものとする。
3.加盟店が本規約に違反して信用販売を行った場合には、青森社は当該代金を拒絶できるものとする。
4.加盟店から提出された売上票の正当性に疑義があると青森社が認めた場合、加盟店は正当性を照明できる資料の提出など調査に協力し、調査が終了するまで当該代金の支払いを保留できるものとし、保留支払代金に対し、法定利息、遅延損害金は発生しないものとする。
5.加盟店は当社等が設置したクレジット端末機の使用料として月額 1000 円(消費税別)を青森社所定の方法により支払うものとする
6.加盟店は当社等が認めた包括契約以外のクレジット会社を当社等が設置したクレジット端末機で売上処理することを認めないものとする。売上が確認された場合には、クレジット端末の使用料として月額 1000 円(消費税別)を青森社所定の方法により別途支払うものとする。
第 15 条(信用販売の取消)
1.加盟店が、信用販売の取消または解約等を行う場合には、直ちに青森社所定の方法にて当該債権譲渡の取消を行うものとする。
2.加盟店は前項により取消した売上債権を青森社より既に支払い済みの場合には、直ちに返還するものとす る。また、青森社は当該代金を次回以降に加盟店に対する支払金から差し引き処理できるものとする。この場合、第 14 条の手数料は加盟店に返却しないものとする。
第 16 条(商品の所有権移転)
1.加盟店が会員に信用販売した商品の所有権は、青森社が第 14 条に基づき当該代金を加盟店に支払ったときに青森社に移転するものとする。ただし、支払い済みの当該代金を青森社に返還したときに、加盟店に戻るものとする。
2.加盟店が、偽造、変動カードの使用、第三者のカード使用等により、本人以外の者に対して誤って信用販売し、青森社が加盟店に対し当該代金を支払った場合にも当該商品の所有権は青森社に帰属するものとする。なお、この場合にも前項だだし書き規定を準用するものとする。
3.信用販売した商品の所有権が加盟店に帰属する場合でも、青森社が必要と認めたときは、加盟店に代わって商品を回収することが出来るものとする。
第 17 条(信用販売商品の瑕疵担保責任および不正販売)
1.加盟店が販売した商品に瑕疵があったときおよびアフターサービスの未了または、加盟店の責任に基づく販売上のトラブル等については、加盟店と契約者の間で解決するものとする。xx、上記の理由により会員の支払いが滞った場合は青森社の申出により加盟店は当該代金を返還するものとする。ただし、トラブルが解消した場合には青森社は加盟店に当該代金を支払うものとする。尚、この場合に当社等は遅延損害金支払義務を負わないものとする。
2.加盟店が第 8 条、第 9 条に定める手続きによらず、次の事項に該当するカード販売を行った場合は、そのカード販売につき一切の責任を負うものとし、青森社は加盟店に対する販売代金の支払いを拒絶するものとす る。また、その代金が加盟店に対して支払い済みのものについては、請求があり次第直ちに当該代金を青森社に返還するものとする。
①偽造、変造、模造、または著しく損耗したカードでの販売
②有効期限を経過したカードでの販売
③当社等から無効を通知されたカードでの販売
④カードが転売、質入れすることを目的とした購入行為であること
⑤加盟店が知っていながら行ったカード販売
⑥自己、役員または従業員、およびそれらの家族名義のカードによる自店でのカード販売
⑦2 人以上の顧客の販売分を 1 枚のカードにとりまとめてのカード販売
⑧加盟店と会員間で商品等の取引事実がないカード販売
⑨インプリンターによる販売で承認番号の付与がないカード販売
⑩日付、金額を訂正した売上票の提出があった場合
⑪盗用などにより売上票になされた署名が、明らかにカードの署名と相違するのに、カード販売を行った場合
⑫カード呈示者が会員本人以外と思われるのにカードでの販売をした場合および明らかに不審と思われるのにカード販売をした場合
⑬カード販売にて現金の立替、過去の売掛金の精算をした場合
⑭会員より、商品の販売またはサービスの提供以外の目的でカード販売を求められ、それに応じた場合
⑮1 回のカード販売について通常 1 枚の売上票で処理されるべきものを、日付の変更、金額の分割など複数の売上票による処理など、不実な取扱いをした場合
⑯カードの販売を行った日から 2 ヶ月以上経過した売上票の提出
第 18 条(支払い停止の抗弁)
1.会員が青森社からのカード利用代金の請求に関し割賦販売法に基づく支払い停止の抗弁を申し出た場合、加盟店は直ちに抗弁事由の解消に努めるものとする。
2.前項に該当し、支払い済みの当該代金がある場合は、加盟店は直ちに青森社へ返還するものとする。抗弁事由が解消した場合には青森社は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合に青森社は遅延損害金支払義務を負わないものとする。
第 19 条(加盟店契約の解除)
加盟店は当社等が必要と認めるときは、その的確性について再審査を受けるものとし、以下の事項に該当する場合、当社等は直ちに加盟店契約を解除できるものとする。なお、加盟店契約の解除は加盟店に対し書面により通知するものとする。
①加盟店ならびに代表者、従業員において社会的信用を損ねる行為があり信用取引上不適格と判断した場合
②加盟店での個人情報保護管理責任において、顧客の個人情報の漏洩、流出等が判明した場合
③当社等および他信販会社の信用販売制度を悪用していることが判明した場合
④加盟店の信用販売方法が社会通念上公序良俗に反すると判断した場合
⑤不良債権となる売上が多く、加盟店として取引を継続することが青森社に損失を与えると判断した場合
⑥加盟店申込書に虚偽の記載があったことが判明した場合
⑦自ら振出した手形・小切手が不渡りになったときおよびその他支払停止になったとき
⑧差押え、仮差押え、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、民事再生、会社更生、会社整理特別清算等の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
⑨加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
⑩顧客などからの苦情等により加盟店として不適当と判断したとき
⑪明らかに資金繰りとみなされる自己、役員または従業員、およびそれらの家族名義のカードによる自店でのカード販売をしたとき
第 20 条(反社会勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店および加盟店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等(以下、
「加盟店」という)が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたって該当しないことを確約するものとする。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧国際テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が財産の凍結等の経済制裁が必要と指定した者
⑨前各号の共生者
2.加盟店は、自らまたは第三者を利用して次の各号の 1 つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとする。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して脅迫的言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いてまたは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社等の業務を妨害する行為
⑤その他xx号に順ずる行為
3.当社等は加盟店が前 2 項のいずれかの規定に違反している疑いがあると認めた場合には、加盟店契約の締結を拒絶し、または本規約に基づく信用販売を一時的に停止することが出来るものとする。信用販売を一時停止した場合に加盟店は、当社等が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことが出来ないものとする。
4.加盟店が 1 項および 2 項のいずれかに該当した場合、1 項および 2 項の規定にもとづく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社等との加盟店契約を継続することが不適切であると当社等が認めたときには、当社等は直ちに加盟店契約を解除することが出来るものとする。この場合、加盟店は当然に期限の利益を失うものとし、当社等に対する一切の未払い債務を直ちに支払うものとする
第 21 条(特定商取引)
1.加盟店の信用販売の対象となる商品販売の形態および商品、役務提供が特定商取引に関する法律によって規制の対象となる場合は、信用販売を行うことは出来ないものとする。
2.加盟店契約および加盟店契約後において、全部または一部でも特定商取引に関する法律によって規制の対象となる店舗、業態、取扱商品に該当する場合は、加盟店契約を認めないおよび加盟店契約を解除するものとする。
3.加盟店は、当社等が加盟店に対し特定商取引に関する法律に関わる調査をする場合、当社等が指定する書類をすみやかに開示するものとする。
4.2 項の規定により加盟店契約を解除した場合でも、当社等に対する未払債務があるときには、それが完済されるまでは本規約が適用されるものとする。
第 22 条(損害賠償)
加盟店が本規約に違反した場合、当社等はいつでも本規約を解除することが出来るものとする。また、加盟店の責めに帰すべく違反により当社等が被った損害について加盟店は当社等に賠償の責を負うものとする。
第 23 条(個人情報の守秘義務)
1.加盟店は、加盟店が知り得た会員の個人に関する一切の情報(以下、「個人情報」という)を、秘密として保持し、当社等の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的で利用しないものとする。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとする。
①加盟店および当社等間でペーパーや電子媒体などを媒介にオフラインで交換される青森社の顧客の個人に関する情報
②加盟店が当社等から直接受け取った青森社の個人に関する情報(申込書等)
③当社等を経由せず、加盟店が受け取った青森社の顧客の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
④カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される青森社の顧客の個人に関する情報
(取引情報、残高情報等)
3.加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、個人情報の滅失・毀損・漏洩に関し責任を負うものとする。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、加盟店契約が終了した場合は、ただちに、青森社に返還するものとする。ただし、青森社の指示があるときは、その内容に従い返却または破棄するものとする。 5.本状の定めは加盟店契約終了後も有効とする。
第 24 条(個人情報の取得・登録および利用の同意)
1.加盟店または加盟店申込者および代表者(以下「加盟店申込者等」という)は、加盟店申込みに関する個人情報を当社等が目的の遂行に必要な範囲内で取得し、利用することに同意するものとする。
2.加盟店申込書に記載された加盟店申込者等の情報は、加盟店申込者等との連絡のために利用するほか、加盟店入会審査、契約中の再審査、管理業務および当社等が本規約に基づいて行う業務の範囲内で利用するものとする。
3.当社等が取得する加盟店申込者等の個人情報は、加盟店申込書に記載された代表者氏名、生年月日、居住地、電話番号等当社等が、加盟店契約を締結する上で必要最小限の範囲とする。
4.当社等は、加盟店申込契約や手続き、情報処理のため個人情報の預託に関する契約を締結した企業に対し、必要な保護措置を講じた上で、個人情報を預託できるものとする。また、当社等は、業務委託する提携企業に必要な範囲で情報を預託しまたは情報提供できるものとする。
5.加盟店または加盟店申込者等が、加盟店申込みおよび契約中の再審査、管理業務、本規約に基づいて行う業務に際し個人情報を取得することに同意しない場合には、当社等は加盟店契約の拒否または資格の取消が出来るものとする。
第 25 条(加盟店情報の取得、保有、登録、利用)
1.加盟店は、当社等が加盟申込における審査、加盟以後の適格性についての再審査を行うに際して、他信販会社、金融機関などから信用状況に関する情報を入手し利用することにあらかじめ同意するものとする。
2.加盟店は、当社等が加入する社団法人日本クレジット協会の加盟店情報交換センターへの登録、共同利用について同意するものとする。
3.加盟店は、当社等が適当と認める保護措置を講じたうえで当社等が取得、保有、利用することに同意するものとする。
第 26 条(契約期間)
加盟店契約の有効期限は契約締結の日から 1 年間とし、期間満了の 6 ヶ月前までに加盟店、当社等いずれかか
らも解約の意思表示がないときは、更に 1 年間延長するものとし、以後も同様とする。
第 27 条(規約の変更、承認)
本規約の変更については、当社等が変更内容を通知または公告した後において加盟店が会員に対し信用販売を行った場合には、新しい規約を承認したものとする。
第 28 条(本規約に定めのない事項)
本規約に定めのない事項については、加盟店は「取扱要綱」等、青森社からの通知に基づく取扱をするものとする。
第 29 条(合意管轄裁判所)
加盟店は、加盟店契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、当社等の本店、各支店、各営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとする。
第 30 条(準拠法)
加盟店と当社等との加盟店契約に関する準拠法はすべて日本国法が適用されるものとする。第 31 条(集券代行契約)
1.集券代行契約とは、別紙掲載の当社等が提携する他社カードおよび他社ギフトカードについて当社等を窓口にして信用販売、売上債権の譲渡、支払い等が出来る契約となる。なお、契約については別紙申込書にて申し込むものとする。
2.集券代行契約にあたって、当社等が申し込みを認めた場合であっても、提携する他社カード各社の規定により、集券代行契約が成立しなかった場合、当社等はその責を負わないものとする。
3.集券代行契約により取得した売上債権に対して、加盟店は当社等所定の料率により計算した手数料を青森社に支払うものとする。
改正割賦販売法[平成 28 年 12 月 9 日公布]に基づくクレジットカード番号の適切な管理等についての規定
第 32 条(定義)
以下の各条項における以下の語句は、それぞれ対応する以下の意義を有するものとする。
①《会員》以下のいずれかの者との間で締結したカード等の交付等に係る契約に基づきカード等の交付等を受けた者をいう。 a.当社 b.当社とカード等の交付等につき提携する者が当該提携関係に基づきカード等の交付等を行った場合における当該者 c.国際ブランドから、当該国際ブランドの管理するクレジットカード番号を付してカード等の交付等を行うことを許諾された者が当該許諾に基づきカード等の交付等を行った場合における当該者
②《カード番号等》割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号又はセキュリティコード)をい う。
③《国際ブランド》以下のいずれかに該当する者をいう。[加盟店において取扱いが可能となる国際ブランドの範囲に合わせて規定すること。MasterCard/VISA の場合の参考例は以下のとおり【MasterCard の場合】 MasterCard Incorporated 又はそのグループ企業【VISA の場合】VISA Incorporated 又はそのグループ企 業]
④《実行計画》クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含む。)であって、その時々における最新のものをいう。
⑤《信用販売》クレジットカード等購入あっせんに係る販売又は役務提供をいう。第 33 条(取扱いの制限)
加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取り扱ってはならない。
第 34 条(カード番号等の適切な管理)
1.加盟店は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならず、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2.加盟店は、カード番号等の適切な管理のため、実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置]を講じなければならない。
3.加盟店が前項の規定によりカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置]の具体的方法及び態様(加盟店が第三者にカード番号等の取扱いを委託した場合には、当該第三者がカード番号等の適切な管理のために講じる実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置]の具体的方法及び態様を含む。)は、[表記/別紙記載]のとおりとする。
4.前項の規定にかかわらず、当社等は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置]に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることが出来、加盟店はこれに応ずるものとする。
第 35 条(委託)
カード番号等の取扱いを第三者に委託する場合には、加盟店は、以下の基準に従わなければならない。
①カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「受託者」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
②受託者に対して、第 34 条第 1 項及び第 2 項の義務と同等の義務を負担させること
③受託者が第 34 条第 3 項で定めた具体的方法及び態様によるカード番号等の適切管理措置を講じなければな
らない旨、及び当該方法又は態様について、第 34 条第 4 項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることが出来、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること
④受託者におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと
⑤受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること
⑥受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、第 36 条各項に準じて、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること
⑦加盟店が受託者に対し、カード番号等の取扱いに関し第 40 条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること
⑧受託者がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること
第 36 条(事故時の対応)
1.加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採らなければならない。
①漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること
②前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること
③上記の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
④漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2.前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならない。
3.加盟店は、第 1 項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第 1 項各号の事項につき、次の各号の事項を報告しなければならない。
①第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法
②第 1 項第 1 号及び第 2 号の調査につき、その途中経過及び結果
③第 1 項第 3 号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール
④第 1 項第 4 号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容
⑤前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店又は受託者の保有するカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、加盟店が遅滞なく第 1
項第 4 号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表し又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することが出来る。
第 37 条(クレジットカードの有効性等の確認)
【対面型の場合】
加盟店は、信用販売を実施するに当たっては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもっ
て、以下の各号に掲げる事項を確認し、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用
(以下「不正利用」という。)に該当しないことの確認をしなければならない。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。
①提示されたクレジットカードの有効性
②クレジットカードの提示者とクレジットカードの名義人との同一性
【非対面型の場合】
1.加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならない。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置]を講じてこれを行うものとする。
①通知されたカード番号等の有効性
②当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないこと
2.加盟店が前項の確認のために講じる実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置]の具体的方法及び態様は、[表記/別紙記載]のとおりとする。
3.前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法又は態様による措置が実行計画に掲げられた措置[又はこれと同等の措置]に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法又は態様の変更を求めることが出 来、加盟店はこれに応ずるものとする。
第 38 条(不正利用等発生時の対応)
1.加盟店は、その行った信用販売につき、不正利用がなされた場合には、必要に応じて、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならない。
2.加盟店は、前項の場合には、直ちにその旨を当社等に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならない。
第 39 条(報告等)
1.加盟店は、本契約締結後、以下の各号の事項につき変更が生じたときには、その旨及び変更後の当該各号に掲げる事項を当社等所定の方法により遅滞なく当社等に届け出なければならない。[加盟店が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第 39 条第 2 項に定める者であって、新たに法人番号の指定を受けた場合における当該指定を受けた法人番号も同様とする。]
①加盟店の氏名又は名称、住所及び電話番号
②加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、当該法人の代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日
③加盟店の取扱商材及び販売方法又は役務の種類及び提供方法 ④前各号に掲げるもののほか当社等が加盟店に対しあらかじめ通知する事項
2.加盟店は、第 34 条第 3 項[(加盟店が非対面型の加盟店である場合には)又は第 37 条第 2 項]の具体的方法又は態様を変更しようとする場合には、あらかじめ当社と協議しなければならない。
3.当社等は、加盟店に対し、別に指定する事項につき[定期的に/別に指定する期間ごとに]報告を求めることが出来る。
第 40 条(調査)
1.以下の各号のいずれかの事由があるときには、当社等は、自ら又は当社等が適当と認めて選定した者によ り、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことが出来、加盟店はこれに応ずるものとす
る。
①加盟店又は受託者においてカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じたとき
②加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき
③加盟店が本契約第 33 条から第 39 条又は第 41 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
④前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことが出来るものとする。
①必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法
②カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法
③加盟店若しくは受託者又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
④加盟店又は受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第 4 号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとする。
4.当社等は、第 1 項第 1 号又は第 2 号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったこ
とによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することが出来る。ただし、第 1 項第 1 号に基づく調査
については、加盟店が第 36 条第 1 項第 1 号及び同項第 2 号に定める調査並び に同条第 3 項第 1 号及び同項第
2 号に定める報告に係る義務を遵守している場合、第 1 項第 2 号に基づく調査については、加盟店が第 38 条第
1 項に定める調査及び第 2 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでない。
第 41 条(是正改善計画の策定と実施)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社等は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を求めることが出来、加盟店はこれに応ずるものとする。
①加盟店が第 34 条第 2 項、第 4 項若しくは第 35 条の義務を履行せず、又は受託者が第 35 条第 2 号若しくは
同条第 3 号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき
②加盟店又は受託者の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第 36 条第 1 項第 3 号の義務を相当期間内に履行しないとき
③加盟店が第 37 条に違反し又はそのおそれがあるとき
④加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第 38 条の義務を相当期間内に履行しないとき
⑤前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
2.当社等は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定若しくは実施せず、又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることが出来、加盟店はこれに応ずるものとする。
第 42 条(契約の解除)
当社等は、加盟店が第 39 条から前条のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合には、本契約を解除することが出来る。
第 43 条(不正利用被害の負担)
【対面販売の場合】
1.加盟店は、提示されたクレジットカードが IC カード又は IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第 37 条第 2 文によることなく信用販売を行った場合において、当該信用販売で提示されたクレジットカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たときは、当社等は、加盟店に対し、当該信用販売に係る[立替金/債権譲受代金]の支払を拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求することが出来る。
2.当社等が加盟店に対して別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、加盟店が第 37 条
第 2 号に掲げられた事項の確認を実行計画に定められたところによることなく信用販売を行ったときであって
も、前項の適用との関係では、これをもって「第 37 条第 2 文によることなく信用販売を行った場合」とはみなさないものとする。
3.第 1 項の規定は、当社等の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならない。
【非対面販売の場合】
1.加盟店が行った信用販売について、不正利用がなされたものであるときには、当社等は、加盟店に対し、当該不正利用に係る[立替金/債権譲受代金]の支払を拒み又は支払済みの当該金員の返還を請求することができる。ただし、加盟店が第 37 条の定めに違反していない場合はこの限りではない。
2.前項の規定は、当社等の加盟店に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならない。
コンタクトレス決済取扱いに関する特約
第 1 条(目的)
本特約は、加盟店の設置端末が本特約第5条に定めるコンタレス決済に対応する機能を備えた端末の場合で、かつコンタクトレス決済システム(以下「本決済システム」という)と称する非接触型IC媒体を用いた代金決済の取扱い(以下「本取扱い」という)を行う場合に適用するものとし、加盟店は本特約の定めるところに従うものとします。
第 2 条(信用販売)
加盟店はコンタクトレス機能を搭載するカード又は携帯電話その他の電子機器及びその他の媒体(以下「カード等」という)を所持する会員(以下「会員」という)が、カード等を提示して物品等の販売、サービスの提供を求めた場合は、本特約に従い現金で取引を行う顧客と同様に店頭において信用販売するものとします。 第 3 条(支払区分)
本取扱について、加盟店が取扱うことができる信用販売の種類は、1回払い販売のみとします。第 4 条(信用販売限度額)
本取扱について、加盟店が取扱うことができる金額は、1万円以下の販売とします。第 5 条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合は、コンタクトレス決済に対応する機能を備えた端末(以下「取扱端末」という)を取扱端末使用規約に従い使用し、すべての信用販売について当該カード等による本決済システムの利用の有効性、カード等の真偽を確認するものとします。また、当社およびカード等発行会社が定めた信用販売限度額を超えた場合は、会員の署名の徴求(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したことを確認して信用販売を行うものとします。なお、取扱端末に表示された指示等メッセージに従うものとします。
2.加盟店は何らかの理由(故障、回線障害等)で取扱端末が使用できない場合、本決済システムでの信用販売を行うことはできません。
3.加盟店は、取扱端末から本決済システム利用時に出力される売上票のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。
第 6 条(本取扱いの中止)
NCカード株式会社(以下、「帯広社」という)と株式会社青森日商連(以下、「青森社」という)の両社(以下、上記両社を併せて「当社等」という)は、以下のいずれかに該当する場合には、カード等の取扱いを中止または、一時停止することができます。この場合、当社等はカード等の取引を中止または一時停止することにより加盟店および会員にたいする損害賠償義務等の一切の責任を負わないものとします。
(1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常、戦争等の不可抗力によりカード等の取扱が困難であると当社等が判断した場合。
(2)その他、コンピュータシステム保守、その他当社等が止むを得ない事情でカード等の取扱の中止または一時停止が必要と判断した場合。
第 7 条(準用規定)
加盟店は、本特約事項に定めのない事項については、「NCカード加盟店規約」の定めによるものとし、「NCカード加盟店規約」中の「カード」は「カード等」に「本規約」は「コンタクトレス決済取扱いに関する特 約」に読み替えて適用するものとします。
(2022 年 3 月現在)
NCカード株式会社
所在地/帯広市西 5 条南 14 丁目 5 番地 電話/(0155)23-1361
貸金業者登録番号/北海道知事十第 00053 号
包括信用購入あっせん業者登録番号/北海道(包)第 12 号
株式会社青森日商連
所在地/青森市中央1丁目1番 29 号 電話/(017)775-3618貸金業者登録番号/青森県知事第 00378 号
包括信用購入あっせん業者登録番号/東北(包)第 36 号