コワーキング施設 RoomUs 利⽤契約約款
コワーキング施設 RoomUs 利⽤契約約款
京浜急行電鉄株式会社(以下「事業者」といいます。)が提供する「コワーキング施設 RoomUs(ルームアス)」サービス(以下「本サービス」といい、本サービスの提供を行う施設を「本施設」といいます。)の利⽤に関して、事業者と第2条に定める契約者との間に適
⽤される契約条件について、以下のとおり利⽤契約約款(以下「本約款」といいます。)を定めます。なお、事業者が、本約款とは別に本施設にかかる利⽤案内及び利⽤ルール(以下総称して「利⽤ルール」といいます。)を定めたときは、利⽤ルールは本約款と⼀体となり、これを補完するものとします。
第1条 (利⽤契約の成⽴)
1.本サービスでは事業者が運営する WEB サイト「newcal」の顧客管理システム及び予約システムを利⽤するため、「newcal」の会員になることが必要です。本サービスを利⽤するためには、「newcal」の利⽤規約及びプライバシーポリシーに同意した上で会員登録をして頂きます。なお会員登録して頂くと、「newcal」が提供する各種サービスが受けられるようになります。
2. 本サービスの利⽤を希望する法⼈および個⼈(個⼈事業主含む)(以下総称して「契約者」といいます。)は、事業者が運営するホームページから必要事項を記入して会員登録を行った時点で、本サービスの申込みが完了し、本約款及びプライバシーポリシーに同意したものとします。但し 18 歳未満の方、また、個⼈会員の方でクレジットカードのご利⽤が出来ない方はご利⽤頂けません。
第 2 条 (本施設の利⽤と利⽤者資格)
1.前条により、本約款に基づき利⽤契約を締結した法⼈は、その法⼈等に所属する役職員のうち、事業者の指定する方法により利⽤登録した役職員のみ、本サービスを利⽤することができるものとします。個⼈(個⼈事業主含む)は、利⽤契約を締結した本⼈のみ本サービスを利⽤することができるものとします。
※法⼈等に所属する役職員および契約者である個⼈(個⼈事業主含む)を「会員」とします。ただし、契約者は、利⽤ルール等の定めに従い、会員同伴の上で本施設を利⽤することが認められた会員以外の者(以下「ゲスト」といいます。)に本施設を利⽤させることができるものとします。
2. 契約者及び会員はゲストに対し本約款および利⽤ルールを遵守させるものとし、善良なる管理者の注意をもって使⽤させるものとします。
3. 契約者が法⼈である場合、会員との間で雇⽤契約等が終了した際には契約者はすみやかに当該会員の利⽤登録解除の⼿続きを行うものとします。
第 3 条 (本施設の利⽤可能時間)
本施設は、利⽤ルールに定める利⽤可能時間内に限り利⽤することができるものとします。
第 4 条 (本施設の利⽤方法)
会員は、本約款に基づき利⽤契約を締結した各プランに応じて「 コワーキング施設 RoomUs(ルームアス)」全ての施設を同プランにて利⽤することができます。詳細は利⽤ルールを参照ください。また会員は、営業時間内に席を予約することなく利⽤できますが、利⽤ルール記載の利⽤方法を遵守するものとします。
第 5 条 (利⽤料⾦)
1. 契約者は、本サービスを利⽤するにあたり事業者に対して利⽤料⾦を⽀払うものとします。
2. 本サービスの利⽤料⾦は、ホームページおよび利⽤ルール記載の料⾦表に定めるとおりとします。尚、料⾦表の利⽤料⾦には消費税(その法律に定める税率により算出した税額)が含まれます。
3. 月額固定プランの利⽤者がプラン外の曜日・時間に本サービスを利⽤する場合は、利⽤時間に応じて利⽤ルールに記載の料⾦が課されます。
4. 月額固定プランを契約した契約者は、月の途中で会員になった場合および退会した場合も 1 ケ月分の料⾦がかかります。
5. 利⽤料⾦の精算方法等は利⽤ルールをご参照下さい。第 5 条 (利⽤料⾦の⽀払い方法)
1. 契約者は、前条に定める利⽤料⾦について、毎月1日から末日までの 1 ケ月間に本サービスを利⽤した各会員の利⽤料⾦の合計⾦額(翌月7 営業日以内に確定するものとします。)を、事業者が依頼した運営会社からの請求に基づき、契約者が登録したクレジットカードにて⽀払うものとします。また契約者が法⼈の場合は、当該月の月末までに運営会社が指定する銀行口座に振込む方法も可能とします。ただし契約者が請求書を必要とする場合、発行⼿数料として月額 550 円(税込)が別途かかります。
2. 利⽤料⾦に課税される消費税および地方消費税等については、その法律に定める税率により算出した税額を契約者が負担するものとし、利⽤料⾦に含まれます。その⽀払い方法については前項に従うものとします。
3.運営会社は媒介者交付特例に基づき、事業者に代わって契約者に対して必要に応じて請求書及び領収書の発行を行います。
運営会社:株式会社 R バンク
東京都目黒区上目黒 2 丁目 6 番 11 号 TEL 03-3724-3512
適格請求書発行事業者 登録番号 T7-0110-0104-8946
第 6 条 (遅延損害⾦)
契約者が本約款に基づく利⽤契約から発⽣した⾦銭債務の⽀払いを⽀払い期日までに行わない場合、事業者は契約者に対して、当該未払債務に対し年 14.6%の割合による遅延損害
⾦を請求することができるものとします。
第 7 条 (通知義務)
1. 契約者は、次の各号に定める事項に変更が⽣じた場合、すみやかに事業者に通知しなければなりません。
(1) 契約者の氏名、住所、メールアドレス及び電話番号等の連絡先、クレジットカード情報
(2) 法⼈の場合、本店所在地または住所、契約者の代表者
(3) 法⼈の場合、契約者の商号
(4) 法⼈の場合、契約者の主たる営業目的、資本⾦その他商業登記事項の著しい変更
(5) 法⼈の場合、契約者の解散、その他⾝分、財産上の著しい変更
(6) 法⼈の場合、契約者と雇⽤契約等の終了した会員の利⽤登録解除
2. 前項に定める通知を怠ったことにより、事業者または運営会社からなされた通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
第 8 条 (契約期間と解約等)
1. 契約期間は、本約款に基づく利⽤契約が成⽴した日から、その 1 ケ月後の月の末日までとします。
2. 契約期間満了の 1 ケ月前までに契約者または事業者から相⼿方に対する書⾯または電⼦メールによる別段の意思表⽰がないときは、本約款に基づく利⽤契約はさらに 1 ケ月間⾃動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
3. 本約款に基づく利⽤契約を解除しようとするときは、契約者または事業者は、解除を希望する月の当月末までに「RoomUs マイページ」から解約⼿続きをすることで本約款に基づく利⽤契約を解除できるものとします。月額固定プランの契約者は、月半ばでの解約した場合でも 1 ケ月分の料⾦がかかります。
4. 本サービスの利⽤契約を解除しても、「newcal」の登録は解除できません。「newcal」の会員登録解約も希望する場合、「RoomUs マイページ」にて本サービスの解約⼿続きを行う際に、同時に「newcal」も解約⼿続きを行ってください。
5. 商業登記上の本店や⽀店などの住所(以下「登記住所」という。)として本施設を利⽤する契約者やポストを利⽤する契約者は、登記住所が抹消されるまで本約款に基づく利⽤契約は解除できません。契約者は登記住所が抹消されたことを証する書⾯を事業主に提出した時点で契約解除が成⽴するものとします。
6. 前項に拘らず、事業者が理由の如何を問わず本サービスの提供を終了した場合、本約款に基づく利⽤契約も終了するものとします。この場合、契約者は事業者に対して損害賠償等何ら⼀切の請求ができないことを異議なく承諾します。ただし、事業者の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
7. 事業者は、契約者に対し、書⾯または電⼦メールにより事前に通知をすることにより、各本施設の運営を個別に終了できるものとし、この場合、契約者は事業者に対して損害賠償等何ら⼀切の請求ができないことを異議なく承諾します。
第 9 条 (本施設の利⽤権限)
本約款に基づき事業者が契約者に対して提供する本サービスは、契約者に対して本施設を継続的に占有する権原を付与し、または賃貸借もしくは使⽤貸借の性質を有するものではなく、短期的かつ⼀時的な本施設の利⽤の許諾であるものとします。
第 10 条 (本施設でのイベント等の開催)
1. 本施設の全部もしくは⼀部において、事業者、運営会社、事業者が委託した第三者、または事業者の承諾を得た契約者がイベント、セミナー等(以下「イベント等」といいます。)を実施する場合、事業者はイベント等の準備または実施のため、他の会員の本施設の利⽤を
⼀時的に制限することができるものとします。
2. 事業者は、イベント等の開催スケジュールをあらかじめ専⽤サイトに掲載する等の方法により他の契約者および会員に周知します。
3. 契約者は、⾃らイベント等の実施を希望する場合、当該イベント等の内容を事業者と事前に協議し、事業者が承諾した場合に限り、当該イベント等を実施できるものとします。この場合、当該契約者は、事業者に対し別途イベント実施料を⽀払うものとします。
第 11 条 (運営管理の再委託)
事業者は、本施設および本サービスの運営管理の⼀部または全部を第三者に委託することができるものとします。
第 12 条 (利⽤制限・禁⽌事項)
1. 契約者は、本サービスを利⽤する権利について、事業者の許可なく第三者に譲渡または貸与等をすることはできないものとします。
2. 契約者は、本施設の利⽤にあたり、次に定める行為またはこれに類似する行為を行ってはならないものとします。
(1) 本施設および本施設の所在する建物(以下「本件建物」といいます。)について、事業者の許可なく、契約者の住所、本店、または営業所の所在地として、名刺、ホームページ等に表⽰し、顧客または配送業者等に通知し、所轄官公庁等に届出等を行い、または登記すること。但し、登記住所として本施設を利⽤する会員やポストを利⽤する会員で、事業主がこれを許可した場合は除きます。
(2) 公序良俗に反する行為、その他事業者が不適切と判断する行為
(3) その他事業者や第三者に対する迷惑行為
(4) その他本施設の利⽤ルールに反する行為
3. 事業者は、会員またはゲストが前項の禁⽌事項に違反していると疑われる場合、契約者または会員に対して当該行為の詳細について確認を求めることができるものとし、契約者または会員は合理的な範囲でこれに協⼒をするものとします。
第 13 条 (免責)
事業者は、次の各号に定める事由により会員およびゲストが被った損害については、その責を免れるものとします。
(1) 会員およびゲストの荷物・貴重品・電⼦データ等の私物の紛失・消失・盗難・破損また
は汚損等
(2) 本施設内における事故、怪我、疾病等
(3) 本件建物または本施設の法令等に伴う修理、変更、改造、または保守作業等の実施に伴う本施設のやむを得ない使⽤停⽌等
(4) 地震、⽕災、⾵⽔害等の天災地変、停電、暴動または盗難、官公庁からの指導等
(5) その他事業者の責に帰さない事由による損害等第 14 条 (表明保証)
事業者および契約者は、相⼿方に対して、本約款に基づく利⽤契約締結前、締結時から終了時までのすべての時点において、次の各号に定める事項を表明し保証します。
(1) ⾃らが(契約者においては会員を含みます。)暴⼒団、暴⼒団関係者、暴⼒団関係団体、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢⼒またはその構成員(以下総称して「暴⼒団等」といいます。)ではなく、かつ暴⼒団等に該当するおそれもないこと。
(2) ⾃らの役員またはこれと実質的に同等の⽀配⼒を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)は暴⼒団等ではなく、かつ暴⼒団等に該当するおそれもないこと。第 15 条 (契約の解除)
1. 契約者または事業者が本約款に定める条項および利⽤ルール等に定める義務を履行しない場合、相⼿方は、書⾯により期限を定めてその履行を催告し、期限を経過してもなお履行しないときは、直ちに本約款に基づく利⽤契約を解除することができるものとします。
2. 前項の定めに拘らず、契約者または会員が次の各号に定める事由の⼀に該当したときは、事業者は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利⽤契約を解除することができるものとします。
(1) 契約者が利⽤料⾦等の⽀払を怠り、またはそれらの⽀払を度々遅延し改善の⾒込がないと事業者が合理的に判断したとき。
(2) 契約者、会員またはゲストが、第 12 条及び利⽤ルールに定める禁⽌行為をしたとき。
(3) 契約者、会員またはゲストが、故意または過失により、本建物または本施設を滅失もしくは毀損し、または⽕災等を発⽣させたとき。
(4) 契約者が死亡、⾃己破産、差押、仮差押、仮処分その他の強制執行を受け、または競売を申し⽴てられ、あるいは国税徴収法による滞納処分その他公権⼒による処分を受けたとき。
(5) 契約者が破産⼿続、特別清算⼿続、⺠事再⽣⼿続、会社更⽣⼿続の開始の申⽴その他裁判上の倒産処理⼿続により、または解散等により、本約款に基づく利⽤契約の履行が困難となったとき、またはそのおそれが⽣じたとき。
(6) 契約者が⾃己振出の⼿形もしくは⼩切⼿が不渡となったとき、または⽀払を停⽌したとき、あるいは⼿形交換所の取引停⽌処分を受けたとき。
(7) 契約者もしくは契約者が法⼈の場合その役員またはこれと実質的に同等の⽀配⼒を有
すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)が、⾵俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性⾵俗関連特殊営業を行う組織等の構成員であることが判明したとき、その他本貸室をこれらの組織等の者に反復継続して使
⽤させ、あるいは出入させる等の行為があったとき、その他公序良俗に反する行為があったとき。
(8) 契約者もしくは会員が次の①から④に定める事由の⼀に該当する行為をしたとき。
① 本施設に暴⼒団等であることを感知させる名札、看板、代紋等の掲⽰。
② 本施設を暴⼒団等に反復継続して使⽤させ、あるいは出入させる等の行為。
③ 暴⼒団等の威⼒を背景に粗野な態度、⾔動等を取り、事業者、本サービスの他の会員等に迷惑や不安感を与える行為。
④ 本施設を各都道府県の条例等に定める危険薬物の販売等または特殊詐欺の⽤途、拠点に供する行為。
3. 契約者または事業者について、第 14 条に定める表明保証に反する事実が判明した場合、相⼿方は、何らの通知、催告なくして直ちに本約款に基づく利⽤契約を解除することができるものとします。
4. 事業者が前三項の定めにより本約款に基づく利⽤契約を解除した場合、契約者は、解除による損害等について事業者に対して何ら⼀切の請求を行わないこととします。ただし、第 17 条に基づく損害賠償の請求を妨げないこととします。
第 16 条 (契約上の地位等)
事業者は、事前に契約者の承諾を要することなく、本約款における事業者の契約上の地位お よびこれに基づく権利義務(以下、「本地位等」といいます。)の全部または⼀部を事業者が 指定する者(以下、「承継⼈」といいます。)に承継させることができるものとし、契約者は、 あらかじめこれを異議なく承諾します。なお、事業者が本地位等を承継⼈に承継させた場合、事業者は、本施設に掲⽰する方法または専⽤サイト上に掲載する方法等により告知するも のとします。
第 17 条 (損害賠償)
1. 契約者または事業者が第 15 条に定める事由により本約款に基づく利⽤契約を解除した場合、相⼿方は契約者または事業者の被った損害について、損害賠償の責を負うものとします。
2. 会員またはゲストの行為等により、本施設、事業者もしくは他の会員その他の第三者に損害を与えた場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
3. 会員またはゲストが、故意または過失により、本施設に設置された什器等を破損、毀損、汚損等した場合は、修理・交換・清掃等に要する費⽤を契約者に別途請求することがで
きるものとします。
第 18 条 (協議、準拠法、⾔語、管轄裁判所)
1. 本約款に定めのない事項については、⺠法その他関係法令に従い、契約者および運営会社が互いに誠意をもって都度協議し解決することとします。
2. 本約款は日本法に準拠し、本約款に関して争いが⽣じた場合、東京地方裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
3. 本約款は日本語を正⽂とし、日本語以外の⾔語に翻訳された場合も、日本語の正⽂のみが効⼒を有します。
第 19 条 (守秘義務)
1. 事業者および契約者は、本約款に基づく利⽤契約締結に伴う折衝経緯、契約条件その他契約内容および会員の個⼈情報(個⼈情報保護法第 2 条に定める個⼈情報をいいます。以下同じ。)等の秘密性の⾼い情報について、相⼿方の事前の承諾なく第三者に対して提供できないものとします。ただし、次の各号に該当する場合は除きます。
(1) 法令規則等により、または政府機関、証券取引所その他公的機関等より要請された場合
(2) 本施設の管理・運営上必要な限りにおいて情報を開⽰しなければならない場合
2. 事業者は、契約者および会員から開⽰を受けた個⼈情報を厳重に管理する義務を負うものとします。
3. 本条の規定は、本約款に基づく利⽤契約終了後も存続するものとします。第 20 条 (セキュリティカメラの設置)
1. 契約者は、事業者が本施設内にセキュリティカメラを設置することをあらかじめ承諾するものとします。
2. セキュリティカメラで撮影した映像は端末に保存され、⼀定期間経過後、古い映像から順番に削除されるものとします。
第 21 条 (利⽤ログ情報の取得)
事業者は、会員およびゲストによる本施設の利⽤状況に関する情報(利⽤ログ)を収集し、統計データの作成や情報配信等、本施設の改良・品質の向上のために使⽤することができるものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。
第 22 条 (個⼈情報の取り扱い)
1. 事業者は、会員およびゲストの情報、並びに本施設内に設置するセキュリティカメラの映像に含まれる個⼈情報について、法令等に従い次のとおり取り扱います。
(1) 個⼈情報の利⽤目的
事業者は会員およびゲストの個⼈情報を適正に取得し、次の目的のために個⼈データを利
⽤します。なお、事業者は、必要な範囲で個⼈データを本サービスの委託先に提供することがあります。
① 会員およびゲストの登録情報に関する利⽤目的
・コワーキング施設に関する問い合わせ・資料請求等への対応
・当社グループの商品、サービス、イベント等その他事業活動に関する情報のご案内
・アンケート、懸賞、キャンペーン等の実施
・コワーキング施設をご利⽤いただく際、お申し込みいただいた方のご本⼈確認
・コワーキング施設の登録情報および利⽤状況の管理
・商品サービスの向上を目的とした分析
・法令に基づく権利の行使、義務の履行
・その他必要事項に関する会員およびゲストへの連絡
・その他個⼈情報取得時に明⽰した利⽤目的
②セキュリティカメラで撮影した映像に関する利⽤目的
・コワーキング本施設内における本規約に違反する行為や犯罪行為の監視および抑⽌、捜査機関への情報提供
・本施設の利⽤状況の確認および災害等有事の状況確認
・コワーキング施設本サービスおよびコワーキング施設本サービスに関連した新しいサービスの開発ならびにその情報発信
(2) 本条の定めに拘らず、事業者は、必要があると認められる場合は、会員、ゲストの個⼈データを法令およびガイドラインの定めに従い、第三者に開⽰・提供することがあります。
(3) 事業者は関係法令に従い提供された個⼈データの適正な取り扱いと保護に努めます。
(4) 個⼈情報に関して本約款に定めのない事項については、事業者の定める下記の個
⼈情報保護方針に準じるものとします。
京浜急行電鉄株式会社 プライバシーポリシー
URL https://www.keikyu.co.jp/privacypolicy.html
第 23 条 (個⼈情報の取扱いに関する委託)
1. 会員は、ゲストと複数名利⽤スペースを利⽤する場合、当該ゲストが本施設へ入室するためのスマートキー(もしくは⾮接触型ICカード)の発行業務および当該ゲストの本施設利⽤履歴等の情報管理業務を事業者に委託することができます。
2. 会員が前項の業務を事業者に委託する場合、会員は、事業者に対してゲストの氏名、勤務先、メールアドレス等運営会社が指定する情報を提供します。なお、運営会社は、複数名利⽤スペース利⽤後に、会員より提供されたゲストに関する情報をすみやかに廃棄します。第 24 条 (本約款および利⽤規約等の改定)
1. 事業者は、合理的な告知期間をもっていつでも本約款(第 5 条の利⽤料⾦を含みます。)および利⽤規約等を改定できるものとします。なお、改定した本約款および利⽤規約等の効
⼒はすべての契約者に及ぶものとします。
2. 事業者は、本約款および利⽤規約等の全部または⼀部を改定する場合、本約款および利
⽤規約等を変更する旨、変更後の内容および効⼒発⽣日を、効⼒発⽣日の 1 ケ月前までに本施設に掲⽰し、または、専⽤サイトへ掲載することその他の適宜の方法により、これを契約者および会員に告知するものとします。
以上
<作成>
第四版 2024 年4月1日