注)本案件の技術提案書の提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」を基本とさせていただきます。
【一般競争入札(総合評価落札方式)】
業務名称:全世界 2020 年度案件別外部事後評価パッケージⅡ-2(一般競争入札(総合評価落札方 式))
調達管理番号:20a00164
第1章 入札の手続き第2章 特記仕様書
第3章 技術提案書作成要領
第4章 経費積算に係る留意事項
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項第6章 契約書(案)
別添様式集
注)本案件の技術提案書の提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」を基本とさせていただきます。
詳細については「第1 7.入札書・技術提案書の提出」をご確認ください。
2020年7月8日
独立行政法人国際協力機構調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法について説明したものです。
本件業務の発注においては、競争参加者が提出する技術提案書に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価した技術評価点と、同じく競争参加者が提出する入札書に記載された入札金額に基づいた価格評価点との総合点により落札者を決定することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する入札方式を採用します。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係る技術提案書及び入札書の提出を求めます。
第1章 入札の手続き
1.公示
公示日 2020年7月8日
2.契約担当役
理事 植嶋 卓巳
3.競争に付する事項
(1)業務名称:全世界 2020 年度案件別外部事後評価Ⅱ-2(一般競争入札(総合評価落札方式))
(2)業務内容:「第2章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款雛型:
「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、見積書において、消費税を加算して積算してください。
(4)契約期間(予定):2020年9月から2021年10月
上記の契約履行期間を分割する想定はありませんが、競争参加者は、業務実施のスケジュールを検討のうえ、契約履行期間の分割を提案す ることを認めます。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地
業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつ
きましては契約交渉時に協議の上決定致します。
(5)前金払の制限
本契約については、契約履行期間が12ヶ月を越えますので、前金払の上限額
を制限します。
具体的には、前金払については分割して請求を認めることとし、それぞれの上限を以下のとおりとする予定です(詳細は第4章参照)。なお、これは、上記(4)の契約履行期間を想定したものであり、契約履行期間が異なる場合等の限度額等につきましては、契約交渉の場で確認させていただきます。
1)第1回(契約締結後):契約金額の36%を限度とする。
2)第2回(契約締結後13ヶ月以降):契約金額の4%を限度とする。
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議の上決定致します。
4.窓口
【選定手続き窓口】
〒 102-8012
東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル独立行政法人 国際協力機構 調達・派遣業務部
担当者:【契約第 1 課 實川 真理子 Jitsukawa.Mariko@jica.go.jp】
注)持参及び郵送による受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
評価部 事業評価第一課
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a)競争開始日(入札書の提出期限日)に措置期間中である場合、競争への参
加を認めない。
b)競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(入札会での落札宣言日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c)契約相手確定日(入札会での落札宣言日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d)競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
本項目については別添「事後評価業務における排除者条項」を参照。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務主任者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定す る競争参加資格要件を求めません(契約締結までに、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、技術提案書に添付してください。結成届の、構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。
また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約締結までに確認します。
6.入札説明書に対する質問
(1)質問提出期限
ア. 提出期限:2020年7月17日(金)正午までイ. 提出先 :上記4.窓口
ウ. 提出方法:電子メール
(公正性・公平性等確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、 原則としてお断りしています。ご了承下さい。)
(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
ア. 2020年7月23日(木)までに以下の機構ウェブサイト上に掲示します。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
イ. 回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認下さい。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
(3)説明書の変更
競争参加予定者からの質問を受けて、又は当機構の判断により、入札説明書の内容を変更する場合があります。変更は、遅くとも入札書提出期限の2営業日前までに当機構ウェブサイト上に行います。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1)
変更の内容によっては、当該変更内容を提出される入札書に反映するための期間を確保するため、入札書提出期限を延期する場合があります。
7.入札書・技術提案書の提出
(1)提出期限:2020年7月31日12時
(2)提出方法:
1)技術提案書・入札書(捺印付)とも、電子データ(PDF)のみでの提出を原則とします。上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、技術提案書提出用フォルダ作成依頼メールを e-koji@jica.go.jp へ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)
なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及びプロポーザル・見積書の電子提出方法」を参照ください。
(URL: https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1 )
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:技術提案書/入札書
(5)技術提案書の無効
次の各号のいずれかに該当する技術提案書は無効とします。
1)提出期限後に技術提案書が提出されたとき
2)提出された技術提案書に記名、押印がないとき。ただし、コロナウイルス拡大の影響により、在宅勤務等で、社印又は代表者印の押印が困難な場合は、電子データでの送付時に責任者から送付いただくか、責任者を CC に入れて送付いただき、メール本文内に責任者の役職とお名前を明記くださるようお願いいたします。
3)同一者から2通以上の技術提案書が提出されたとき
4)虚偽の内容が記載されているとき
5)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したと
き
8.技術提案書の審査結果の通知
技術提案書は、当機構において技術審査し、技術提案書を提出した全者に対し、
2020年8月24日(月)付までに、電子メールに添付した文書をもってその結果を通知します。2020年8月25日(火)午前までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にお問い合わせ下さい。
入札会には、技術提案書の審査に合格した者しか参加できません。また、技術提案書が不合格であった競争参加者の入札書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。
9.入札執行の日時及び場所等
(1)日時:2020年9月4日(木)14時半~
(2)場所:独立行政法人国際協力機構内 112会議室
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対面ではない方式で実施します。詳細につきましては、あらためてご連絡いたします。
(3)必要書類:入札参加に当たっては、以下の書類をご準備下さい。
1)委任状 1通(「別添様式集」参照。代表権者がメール送付の場合は不要。PDF にて送付。PDF へのパスワード設定は任意)
2)入札書 2通(「別添様式集」参照)
⮚ 入札書は技術提案書と共に提出して頂きますが、不落の場合、当日中に時間を再設定し再入札して頂きます。
(4)再入札の実施
すべての入札参加者の応札額が機構の定める予定価格を超えた場合は、再入札を実施します。上記の時間に電話もしくは電子メールにて、2回目以降の札の送付を依頼します。
再入札に参加する(再入札に係る入札書を提出する)者は、上記の委任状により再入札に参加する権限が委任されていることと押印された入札書(PDF ファイル)が必要となりますので、ご留意ください。
(5)その他
入札会後、落札した社からは技術提案書と入札書の原本を提出いただきます。
10.入札書
(1)入札は、技術提案書と同時提出済みの入札書を開封します。不落による2回目以降の入札(再入札)は、入札会当日電子メールにて送付された入札書によります。
(2)第1回目の入札では、原則代理人を定めず、名称又は商号並びに代表者の氏名を記載し、押印することにより入札書を作成して下さい。(ただし、弊機構に包括的委任状を以て届け出ている契約権限者名は可とします。)なお、再入札の際は、
必要に応じ、代理人を定めて下さい。代理人を定める場合は、入札書に代理人の氏名を記載し、押印することで、有効な入札書とみなします。その際、応札者の押印は省略することができます。
(3)入札価格の評価は、「第2章 特記仕様書」に規定する業務実施に対する総価
(円)(消費税込)をもって行います。
(4)再入札の場合の入札書は入札金額を記入して、次のいずれかの方法により記名捺印し、封入のうえ、入札担当係員の指示に従い入札箱に投入して下さい。
ア.代表権を有する者自身による場合は、その氏名及び職印
イ.代表権を有する者以外の者による場合は、委任状を提出のうえ、代理人の氏名及びその者の印
(5)入札価格(消費税を除く。)は、千円単位とします。千円未満の端数がある入札価格が提示された場合は、千円未満の端数を切り捨てた金額を入札価格とみなします。
(6)競争参加者は、一旦提出した入札書を引換、変更又は取消すことが出来ません。
(7)競争参加者は、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(8)入札保証金は免除します。
(9)入札(書)の無効
次の各号のいずれに該当する入札は無効とします。
1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
2)入札書の提出期限後に到着した入札
3)委任状を提出しない代理人による入札
4)記名押印を欠く入札
5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
7)明らかに連合によると認められる入札
8)同一競争参加者による複数の入札
9)条件が付されている入札 10)その他入札に関する条件に違反した入札
11.落札者の決定方法
(1)評価方式と配点
技術評価と価格評価を加算する総合評価落札方式とします。技術評価点と価格評価点を合算した総合評価点を100点満点とし、配点を技術評価点80点、価 格評価点20点とします。
(2)技術評価の方法
「第3章 技術提案書作成要領」の別紙「評価表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。
この技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格とします。
技術評価の基準
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価値があ る業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行が十分 期待できるレベルにある。 | 80~90% |
当該項目については一般的な水準に達しており、業務の履 行が十分できるレベルにある。 | 70~80% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達してい ないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60~70% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が困難で あると判断されるが、他項目の提案内容・評価によっては、 全体業務は可能と判断されるレベルにある。 | 40~60% |
当該項目の評価は著しく低いものであり、他項目の提案内容・評価が優れたものであったとしても、本項目の評価のみ をもって、業務の適切な履行が疑われるレベルにある。 | 40%以下 |
(3)価格評価の方法
価格評価点は、入札金額(応札額)が安価となるほど点が高くなります。ただし、ダンピング防止対策として、予定価格の80%を下回る入札金額については、逆に安価となるほど点が低くなります。具体的には以下の算定式により、計算します。
【入札金額が予定価格の80%を上回る場合】
(価格評価点)=[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100+80
【入札金額が予定価格の80%を下回る場合】
(価格評価点)=120-[(予定価格-見積価格)/予定価格]×100なお、予定価格を上回る入札金額(応札額)については、失格とします。
(4)総合評価の方法
技術評価点と価格評価点80:20の割合で合算し、総合評価点とします。総合評価点は、技術評価点分及び価格評価点分をそれぞれ小数点第二位まで計算し、合算します。
(総合評価点)=(技術評価点)×0.8+(価格評価点)×0.2
(5)落札者の決定方法
以下のすべての要件を満たしたものを落札者とします。なお、落札となるべき総合評価点の者が2者以上あるときは、技術評価点が最も高いものを落札者とします。さらにこの場合、技術評価点が最も高いものが2者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定します。
1)技術評価点が入札説明書において明示する基準点を下回らないこと
2)入札価格が機構により作成された予定価格の制限の範囲内であるこ
3)当該競争参加者の総合評価点が最も高いこと
12.入札会手順等
(1)入札途中での辞退
「不落」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、入札箱に投函して下さい。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(2)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(3)入札会の終了
3回の入札でも落札者が決まらない場合、入札会を終了します。落札者が決まらずに入札会が終了した場合、競争参加者を対象に、(不落)随意契約の交渉をお願いする場合があります。
13.契約書作成及び締結
(1)落札者から、入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出をいただきます。
(2)「第6 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結するものとします。
(3)契約書附属書Ⅲ「契約金額内訳書」(「第6章 契約書(案)」参照)については、入札金額内訳書等に基づき、両者協議・確認して設定します。
(4)本業務にかかる契約は「成果品の完成を約しその対価を支払う」と規定する約款を適用し、すべての費用について消費税を課税することを想定しています。
14.競争・契約情報の公表
本競争入札の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/corporate.html)
技術提案書の提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めてい
ること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
15.誓約事項
技術提案書の提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、技術提案書提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア. 競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、「反社会的勢力」という。)である。
イ. 役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ. 反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ. 競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク. その他、競争参加者が東京都暴力団排除条例(平成 23 年東京都条例第 54号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定
個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して応札者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
16.その他
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務の技術提案書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)技術提案書の報酬
技術提案書及び入札書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)技術提案書の目的外不使用
技術提案書は、本件競争の落札者を決定し、また、契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、技術提案書に記載された情報を提供することがあります。
(4)技術提案書の返却
落札者以外の技術提案書電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となった技術提案書で提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽の技術提案書
技術提案書に虚偽の記載をした場合には、技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした競争参加者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)技術評価にかかる説明
技術評価の評価内容については、評価結果の通知日から 7 業日以内に調達・派遣業務部契約第一課(e-propo@jica.go.jp(※アドレス変更))宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
別添
【事後評価業務における排除者条項】
1.本件業務においては、評価の中立性・独立性を確保するため、利益相反が生ずる以下の法人または個人は、元請・下請にかかわらず、原則、本件調達の契約相手方及び業務従事者になることができません1。
① 本件業務の評価対象案件にかかる計画策定(詳細計画策定調査/準備調査等の事前の調査の評価分析を含む)、概略/基本設計、施設・設備・機材の詳細設計、施工監理、調達監理を担当した法人または個人
② 本件業務の評価対象案件の実施(調達、建設、役務提供及び案件の課題・リスクの分析や処方箋の検討等案件実施監理の根幹に関わる業務等を含む。)に従事したことのある個人。ただし、貸付実行促進支援等他国・地域への汎用性がある援助制度そのものに関する先方実施機関の理解促進支援や在外事務所等を基点とする在外拠点の業務支援のみに従事した場合を除く。
③ 本件業務における評価対象案件で調達した資機材等の製造部門を有する法人、および右部門に属し対象案件の実施に従事したことのある個人
④ 本件業務における評価対象案件の実施にあたり、機構等から委任等を受けて専門家として従事した個人
【注意】
2.本件業務の評価対象案件にかかる事業評価(中間レビュー、終了時評価)への従事は上記制限の対象とはしません。
3.利益相反の判断にあたっては、上記1.の業務従事の形式に加え、その内容(TOR から生じる評価業務との関係度合等)が本件業務における評価の中立性・独立性に与える影響が考慮されます。
4.本件業務の評価対象案件にかかる先方実施機関もしくは協力実施機関(JICA、旧OECF、旧JBICを含む)等で対象案件の計画・実施に管理職として従事した者は、上記1.に関わらず本件業務には参加できません。
5.JVによる応札で上記1.に該当する法人ないし個人がパートナーとして参加する場合 は、JV間の情報共有体制による利益相反の軽減・防止策を確認するとともに、評価担当案件及び契約の責任範囲を確認し判断します。
6.応札法人の関連企業(子会社ないし関連会社)が上記1.に該当する場合、応札法人が直接利益相反の対象でなければ上記制限の対象とはしません。
【利益相反の補足的説明】
上記1.①~④に該当する業務に従事していても、それが評価の中立性・独立性に影響を与えないと認められるときは、排除者条項の適用が除外される場合があります。該当すると考える方は、下記のフォーマットを参考に、関連番号、従事した業務の TOR・MM 等、評価業務との関係、利益相反の軽減・防止策などについて(従事した業務内容がわかる関連資料がある場合はそれも併せて)、7月27日(月)12時までに、入札説明書記載の問い合わせ
1 評価の中立性、独立性については、JICA「事業評価ガイドライン」(第2版)、日本評価学会「評価倫理ガイドライン」(2014年12月)を参照ください
先に情報を提出ください。技術提案書提出期限前日までに、排除者条項の適用判断につき、当機構より回答いたします。ただし、回答前に追加の説明ないしは資料の提出を求める場合もあります。
提出した利益相反の軽減・防止策が当機構にて妥当と認められなかった場合でも、上記提出期限前であれば、修正の上、再提出を可とします。
なお、応募者が利益相反に該当しないと判断し事前にJICAへの連絡を行っていない場合でも、JICAから技術提案書評価、契約交渉の段階で、排除者条項に該当する個人あるいは法人に該当すると判断し排除する場合、あるいは追加の説明資料等の提出を求める場合があります。
混乱を避けるため、利益相反の判断が困難な場合には、上記期限までに入札競争説明書記載の問い合わせ先に照会下さい。ご連絡いただいた内容への回答については、内容に応じ個別ないし JICA ホームページ上に行います。
以下に示すのはあくまで記載の一例であることにご留意ください。
関連番号 (*1) | 従事した業務の TOR・MM 等 | 評価業務との関係 (*2) | 利益相反の軽減・防止策(*3) |
① | (例)準備・形成段階の調査におけ | 評価業務の有効性に | 本業務の総括・該当 |
る各種データ収集を法人として受 | おけるベースライン | 案件の担当(評価 | |
託した。1MM | 値が関係するが、評 | 者)は左記業務に携 | |
価の判断とは直接の | わった者と異なる要 | ||
関係が無い。 | 員を充て、両者の間 | ||
②、 | (例)案件の実施支援で、セミナー | 評価業務の成果にお | で、情報のファイア |
③、 | 開催支援(ロジスティックサポー | いてセミナーの回 | ーウォールを設け |
④ | ト)を法人として受託した。0.5MM | 数・内容等が関係す | る。 |
るが、受託内容と評 | |||
価判断(セミナーの | |||
成果)とは直接の関 | |||
係が無い。 | |||
① | (例)J/V の一員(A 社)がX 事業 | 当該事業の指標及び | X 事業の事後評価は |
で、案件準備の業務受託をした。 | 目標値設定を支援し | 総括・担当者ともに | |
5MM | ており、有効性の判 | JV を構成するB 社が | |
断で利益相反が発生 | 担う。その際、A 社 | ||
する可能性がある。 | とB 社で情報共有を | ||
行わない。 |
(*1) 前頁記載1.にある法人・個人の業務を関連番号で表示。
(*2) 過去に従事した業務等が、評価業務のどの部分に関連するかを明確に記載願います。 (*3) 利益相反の軽減・防止策は具体的に体制、情報の授受の方法等について計画し、JICAに提示願います。
以上
第2章 特記仕様書
本特記仕様書に記述されている「脚注」については、競争参加者が技術提案書を作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、本競争は一般競争入札ですので、原則として特記仕様書の内容は変更できませんが、競争参加者の技術提案書等を踏まえ、誤記の修正や業務内容の具体化を目的とした追記等を行う場合があります。
1.背景・経緯
当機構は、以下の目的のために事後評価を行い、評価結果を公表している。
(1) 事業の成果を評価することにより、日本国民および相手国を含むその他ステークホルダーへの説明責任を果たすこと。
(2) 評価結果を基に提言、教訓を導き出し、フィードバックすることにより、相手国政府及び当機構による当該事業及び将来事業における改善を図ること。
技術協力プロジェクト及び無償資金協力事業の事後評価は、原則事業完了3年後、また、有償資金協力(円借款)事業については原則事業完成2年後までに実施している。また、客観性や透明性を確保するため10億円以上の事業または有効な教訓が得られる可能性が高い事業は外部者による評価を実施している。
2.業務の目的
本業務は、2020年度外部事後評価として、DAC評価5項目による評価を行うものである。本業務対象国および対象案件は以下のとおり。
国名 | スキーム | 案件名 | |
1 | ミャンマー | 無償 | 気象観測装置整備計画(第一次、第二次) |
2 | エクアドル | 無償 | チンボラソ県医療施設・機材整備計画(第一次、第 二次) |
3 | カンボジア | 無償 | 第七次地雷除去活動機材整備計画 |
なお、本業務は全案件を簡易型評価として実施する。
3.実施方針及び留意事項
(1)調査・分析の実施基準
事後評価に当たっては、機構が実施するすべての事後評価を統一的な基準で実施するため、別に指示がない限り、DAC評価5項目(妥当性、効率性、有効性、インパクト、持続性)2及び以下の資料に準拠すること。なお、特に、エビデンス
2 DAC評価5項目のうち、事業効果発現を確認するための有効性とインパクトについては、既存データに基づき判断することを基本とし、定性的なデータを収集することにより補完を行う。この点を踏まえ、設定されている指標データの入手方法、又はより適切な代替指標が考えられる場合はその指標及び入手方法について提案すること。
に基づき事実を確認し、判明した事実関係を基に評価を行うこと。
⮚ 外部事後評価レファレンス
⮚ 外部事後評価における調査手法のレファレンス
⮚ JICA 事業評価ガイドライン(第 2 版)3
⮚ JICA 事業評価ハンドブック(Ver.1.1)4
⮚ 簡易型外部事後評価についての考え方(JICA 内部資料)
(2)安全配慮と現地調査範囲
業務従事者は、対象国への渡航ができる場合は渡航し、すべての事業サイトを踏査することを基本に現地調査を行う。本業務は簡易型評価となるため、各国への現地渡航は 1 回ずつとする。他方、新型コロナウイルスの影響や治安上の理由により訪問できない場合、事業サイトが複数・広範囲にわたるためすべての事業サイト訪問が現実的ではない等の場合、情報収集は質問票の回収及びメール・電話等での補足、現地調査補助員による踏査により実施する。案件ごとの具体的な対応は以下のとおり6。
1)ミャンマー:気象観測装置整備計画(第一次、第二次)原則、全サイトの現状把握を行うことを想定する。
運輸省気象水文局(DMH)及びチャオピュー、ヤンゴン、マンダレーに気象ドップラーレーダーシステムについては、業務従事者が現地調査員とともに踏査して情報を収集する。
また、自動気象観測装(全国 30 か所)については、代表制を有する任意の
サイト 5 か所を選定し、現地調査補助員が現地調査補助員とともに踏査して情報収集を行う。
2)エクアドル:チンボラソ県医療施設・機材整備計画(第一次、第二次)原則、全サイトの現状把握を行うことを想定する。
関係機関への聞き取り調査および現状把握について、保健省、チンボラソ県を管轄する第 3 地域保健調整局、本事業対象サイトを管轄する第 1 保健区事務所、サンタ・ロサ保健センターおよびカルピ保健センターについては、業務従事者が現地調査補助員とともに踏査して情報を収集する。
なお、本事業は一次レベル医療機関2箇所の施設建設及び医療機材の整備を行うことにより、住民への適切な保健医療サービスの提供を図り、 もって 同地域の保健医療サービスの改善に寄与することを目的に実施されたが、インパクトである「同地域の保健医療サービスの改善」は同地域に位置する他の保健
3 https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/guideline/ku57pq00001pln38- att/guideline_ver.02.pdf
4 https://www.jica.go.jp/activities/evaluation/guideline/ku57pq00001pln38- att/handbook_ver01.pdf
6 個別案件に係る現地での情報収集調査方法(踏査先を含む)については、調査の効率性や安全対策等の観点から、提示されている調査方法とは異なった調査方法の提案を認めます。ただし、異なった調査方法の提案が、価格競争に与える影響を排除するため、一般業務費のうち、現地傭人費や旅費・交通費等については、第3章に示す定額をもって、見積書に計上することを求めます。このため、この条項については、優先契約交渉権者との契約交渉の結果に沿って修文されることとなります。
施設が提供するサービスにも影響をうけることから、同国で策定されたテリトリアル計画に基づいた医療施設および機材の整備状況を第3地域保健調整局に確認し、本事業効果との関係性や相乗効果について留意のうえ、調査する。
3)カンボジア:第七次地雷除去活動機材整備計画
原則、全サイトの現状把握を行うことを想定する。
業務従事者は、現地調査補助員とともにカンボジア地雷対策センター
(Cambodian Mine Action Centre:CMAC)への聞き取り、機材保管場所への訪問を通じて、調達した機材の活用状況、維持管理状況、地雷撤去作業の効果などの情報を収集する。
(3)ローカルリソースの活用
業務の履行体制として、主に以下の業務を担当する適切な現地調査補助員7を確保することとする。
⮚ 実施機関や関係者、インタビュー対象者等との連絡・調整
⮚ 既存情報収集の支援
⮚ サイト視察に係る連絡調整、又は視察の代行
⮚ 質問票の回収やインタビュー後のフォローアップ
(4)評価プロセスにおける発注者への確認
評価のプロセスにおいて、以下の段階で発注者の承諾を得るものとする。各プ ロセスにおいては、機構内関係部署からのコメントの取り付け等が必要となるた め、受注者が案を提出してからカッコ内の日数が必要となることに留意すること。また、英文・西文で作成したものについては、発注者に提示する前にネイティブ チェックを行うこと。
⮚ 評価方針の確定(25営業日)
⮚ 事前事後比較表の確定(25営業日)
⮚ 評価報告書の最終確定(30営業日)
⮚ 評価報告書(英文)の確定(25営業日)
(5)発注者による様式等の提示
評価方針、事前事後比較表、評価報告書等については、発注者が記述様式を提示する。なお、評価報告書については、発注者が提示する「2020年度評価報告書【報告書記載要領・作成時の留意点】」に基づいた記述とすること。
4.業務の内容
7 現地調査補助員の傭上方法や確保できる人材の目途、活用の範囲等については、プロポーザルにて提案してください。可能であれば、現地事情に精通し、踏査対象サイトでの調査に支障をきたさず、かつ治安状況の把握も可能な人材を傭上することが望ましいと考えます。なお、現地調査補助員の傭上に係る経費(特殊傭人費)については、第3章に示す定額をもって、見積書に計上することを求めます。
(1)評価方針の検討、作成
対象案件に係る既存の文献・報告書等をレビューし、対象案件の経緯や概要、実績等を整理・分析する。外部事後評価レファレンス(2020 年度)及びDAC評価5項目を用いて、対象案件ごとに評価方法、評価工程・手順を検討し、既存のデータ・情報と現地調査で入手すべき情報を整理した評価方針(案)を作成し、発注者の承諾を得る8。
(2)調査対象実施機関に対する事後評価調査説明資料の作成
評価方針を踏まえ、対象案件ごとに事後評価調査の概要、特に現地調査の概要及び調査対象実施機関に求める便宜供与依頼内容を取りまとめた事後評価調査説明資料(英文・西文)を作成する。なお、当該資料には、機構の事後評価制度の概要を含むものとする。
(3)質問票の作成
評価方針に基づき、対象案件ごとに調査対象実施機関及び関係者に対する質問 票(英文・西文)を作成する。質問票については、発注者から相手国調査対象実 施機関に送付するため、受注者の現地調査開始15営業日前までに提出すること。
なお、質問票は、回答のしやすさを念頭に作成し、不必要な質問を排除するよう配慮すること。
(4)評価に必要な情報の収集・整理(現地調査)
評価方針に基づき、事後評価に必要となる文献・資料の収集、指標(代替指標含む)にかかるデータの収集、事業サイト実査、関係者へのインタビューを実施する。また、発注者が事前に送付した質問票の回答を調査対象実施機関から入手し、必要に応じ追加のヒアリングを行う。
(5)暫定評価と協議
収集された情報をとりまとめ、分析し、DAC評価5項目に基づく暫定的な評価を行う。また、提言・教訓取りまとめの方向性を検討する。
暫定的な評価につき、調査対象実施機関と協議を行う。なお、実現性の高い提言となることを目的として、実施機関のみならず、提言内容の実施者として想定される相手国関係機関等との間で、提言・教訓を含む評価の方向性につき協議を行う。
(6)事前事後比較表(案)の作成
収集された情報等に基づき、対象案件ごとに、プロジェクト計画時点での想定
(事前)とプロジェクト実施後の現時点での実態(事後)を評価項目ごとに比較した事前事後比較表(案)(原則 15 ページ以内)を作成する。また、暫定的にレーティングを付与する。
事前事後比較表(案)について、(発注者が開催する検討会において)発注者に説明し、承諾を得る。
(7)提言・教訓の検討
収集された情報等に基づき、目標とされた事業効果の発現やその持続性確保等を目的とした提言及び今後の類似案件実施に向けた教訓を取りまとめる。
8 「3.実施方針及び留意事項」に記載のとおり、評価部の確認に15営業日(通常3回往復のやり取り)、その後関係部署からのコメント取り付けに10営業日が必要です。
(8)調査対象実施機関への評価内容フィードバック
上記(6)及び(7)の内容について、実施機関、相手国関係機関等へフィードバックを行い、コメントを聴取する。本業務については TV 会議や Skype 等遠隔で実施する、もしくは現地調査補助員が業務従事者の指示のもと行う。
(9)追加情報の収集
上述までの結果を踏まえ、事後評価確定に追加で必要となる情報・データを収集する。なお、(8)及び(9)の業務については、業務従事者の指示のもと現地調査補助員が行うことを想定する。
(10)評価報告書(案)の作成
上記(9)までの結果を踏まえ、対象案件ごとに原則 10 ページ以内の評価票
(案)(和文)を取りまとめ、
和文の承諾後、評価票(案)(英文・西文)を最終化し、発注者の承諾を得る9。ただし、英文の承諾に際しては、発注者が相手国調査対象実施機関等からのコメントを取り付けるため、これらコメントへの対応を要する。
(11)教訓シートの作成
評価報告書の確定内容を踏まえ、発注者が提示する雛型に基づき、対象案件ごとに個別プロジェクト教訓シート(和文・英文)を作成する。
5.報告書及び提出物等
本業務の成果品は「評価報告書」とする。評価報告書の仕様は以下のとおりとする。
(1)提出様式:電子データ(PDF 版及びWord 版:CD-ROM3部)による提出。
(2)提出期限:2021 年 9 月下旬
最終報告書の記載方法等については、別途配布する「2020年度案件別事後評価技術提案書作成にかかる資料について(Ⅱ-2)」を参照のこと。
本業務終了時の提出物は「収集資料」とする。収集資料には現地で撮影した案件内容の説明に相応しい写真 5 枚程度(解析度 300~350dpi)を含めること10。
(3)提出様式:電子データ(CD-ROM1 部)による提出。
(4)提出期限:上記(2)と同じ。
9 同じく、評価部の確認に10営業日、相手国実施機関等からのコメント取り付けに15営業日が必要です。
10 写真は当該案件を年次評価報告書に掲載する場合等に使用します。写真撮影に当たっては「肖像権ガイドライン」を参照してください。なお、当該案件が年次評価報告書に掲載することとなった場合、同案件の評価業務従事者に原稿の執筆を依頼します(JICAの原稿謝金基準に従い謝礼をお支払いします)。
第3章 技術提案書作成要領
技術提案書を作成するにあたっては、「第2章 特記仕様書案」に記載されている内容等を技術提案書に十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認して下さい。
1.技術提案書の構成
技術提案書に記載すべき内容・構成と頁数目安は次表のとおりです。
記載事項 | 頁数目安 | |
1社 | JV | |
表 紙 | ||
1 コンサルタント等の法人としての経験、能力 | ||
(1)類似業務の経験 類似業務:事業評価に関する業務 | 6 | 注 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制(本邦/現地) | 1~2 | 1~2 |
2 業務の実施方針等 | ||
(1)課題に関する現状認識 | 5頁以下 | |
(2)業務実施の基本方針 | 5頁以下 | |
(3)作業計画/要員計画 | 3~4 | |
(4)その他 | 1~2 | |
3 業務従事予定者の経験、能力等 | 5/人 | |
(1)評価対象業務従事者の経歴 |
注) 共同企業体を結成する場合、「類似業務の経験」は、各社(共同企業体代表者及び構成員)にてそれぞれ記載するため、「6枚×社数(共同企業体代表者及び構成員の社数)」を頁数目安として下さい。
注 2)ISO9001 等の品質保証システムや語学能力等の認定書は上記頁数の目安には含まれません。
2.技術提案書作成に係る要件・留意事項
以下、本業務に係る技術提案書作成に際して、留意頂くべき要件・留意事項について、以下のとおり整理します。
(1)業務の工程
「第2章 特記仕様書案」を参照し、求められている業務の工程を確認してください。
(2)業務量の目途及び業務従事者
機構が想定する業務量の目途は次のとおりです。以下の数字は、機構が想定す
る目途ですので、競争参加者は、「第2章 特記仕様書案」に示した業務に応じた業務量を算定してください。
1)作業人月(目途):
(全体)約5.27人月
(内訳)現地作業:約 2.17人月(現地渡航回数:各国1回ずつ)国内作業:約 3.10人月
※現地業務期間や渡航回数については、提案する作業計画に基づき、競争参加者が自由に提案することができますが、それらに係る経費を含む入札価格が予定価格を超える場合は落札者とならないので、ご留意ください。
2)業務従事者の構成(案)
業務従事者の構成は、以下の分野を担当する業務従事者を想定していますが、これは発注者が業務量を想定する際に用いた仮定ですので、要員計画策定に当たっては、業務内容及び業務工程を考慮の上、適切に業務従事者を構成願います。
① 業務主任者/プロジェクト評価1(3号)
② プロジェクト評価2
業務主任者/プロジェクト評価1については、1名の業務従事者が担当となり、対象案件全件の品質管理、スケジュール管理等を行います。業務主任者
/プロジェクト評価1は、対象案件いずれか1件以上の主担当となることを想定していますが、対象案件のいずれの担当ともならず、対象案件全件の品質管理、スケジュール管理のみを行うことも可とし、これによる技術提案書評価の差は設けません。いずれの場合も、業務主任者による対象案件全件の品質管理、スケジュール管理等の実施方針及び具体的な方法を技術提案書に明記してください。
(3)各業務従事者の評価に際しての類似業務/対象国/語学力
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務主任者:業務主任者/プロジェクト評価1】 a)類似業務経験の分野:事業評価に関する業務
b)対象国又は同類似地域:ミャンマー・エクアドル・カンボジア及び全途上 国
c)語学能力:英語
※総合評価落札方式では業務管理グループ(副業務主任)は想定していません。
(4)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務主任者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。
評価対象業務従事予定者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体から同意書(自営の場合は本人の同意書)(様式はありません)を取り付け、技術提案書(正及び写)に添付してください。同意書は写しでも構いません。
(5)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務主任者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
(6)現地渡航回数に関し
本案件は簡易評価のため、現地渡航回数は各国1回ずつとします。ただし、各 国1渡航とするか、複数ヶ国を同時に渡航するかは技術提案書にて提案ください。なお、現地渡航に係る旅費(航空賃)は、定額計上とします。
(7)安全管理
【ミャンマー】
・原則として、C/P 等、現地に詳しい人間を同行させる。
・現地警察や内務省の連絡先を事前に把握する等、緊急時の連絡体制を確保する。
・夜間の不要・不急の外出は避けること。
・パスポートもしくはパスポートの写し、ホテルの連絡先及び JICA 事務所の連絡先を常に携行する。
・市場やショッピングセンター、モスク、パゴダ、レストラン、映画館、バスターミナル、空港、水祭り中のイベント会場等、不特定多数が集まる場所、外国人が集まりやすい場所における滞在時間は最小限とする。
・ガラス張りの場所での滞在を避けると共に、周囲への警戒を怠らない。
・選挙、和平会議等政治上警戒を要する期間に注意を払う。
・集会やデモが行われている場所には近づかない
・出発/到着ロビーは相対的に脆弱なエリアであるため、滞在時間を最小限とする。
【エクアドル】
・渡航者は渡航前に「安全対策マニュアル」を熟読する。
・エクアドル事務所等の緊急連絡先を渡航時に携帯する。
・エクアドル事務所が安全状況を確認したホテルに滞在する。それ以外に宿泊する必要性がある場合は、必ず事務所の事前承認を得ること。
・バーニョスでの宿泊は禁止。(日中の日帰りの訪問は可)
・エスメラルダス県南部,トゥングラウア県のトゥングラウア火山周辺地域への渡航は、一週間前までにエクアドル事務所に事前連絡する。
・国境を陸路で超える必要がある場合は、エクアドル事務所に 1 カ月前までに連絡
し、事前承認を得ること。
・外務省・大使館が発信する海外安全情報を踏まえた行動を取る。
・安全対策の 3 原則「目立たない 、行動を予知されない、用心を怠らない。」を徹底する。
・日頃から行動パターン(通勤時間、使用する道路や施設)を固定化しない。
・銀行又は ATM を使用後、周囲に怪しい人物がいないか確認する。
・デモ・集会・群衆が多く集まる場所へは近づかない。
・夜間の外出は最小限に留める。
・肌の露出を控える等、目立たないように心がける。
・銃犯罪に遭遇した場合には、身の安全を第一と考えて、決して抵抗せず対応する。
・市内については、夜間の徒歩・車両による移動は最小限に留める。
・都市間移動は、飛行機又は車両による移動を基本とする。車両の場合はバス、又は現地事情に精通したドライバーを雇用または傭上する。
・都市間移動は、基本的には日没後日の入り前の移動は行わない。業務上どうしても日没後日の入り前の都市間移動が発生する場合は、朝は早くても 6:00 以降に移動元の市内を出発し、夜は遅くとも 20:00 までに移動先の市内に移動できる日程にすること。
【カンボジア】
・市内については、夜間の徒歩・車両による移動は最小限に留める。
・都市間移動は、飛行機又は車両による移動を基本とする。車両の場合はバス、又は現地事情に精通したドライバーを雇用または傭上する。
・都市間移動は、基本的には日没後日の入り前の移動は行わない。業務上どうしても日没後日の入り前の都市間移動が発生する場合は、朝は早くても 6:00 以降に移動元の市内を出発し、夜は遅くとも 20:00 までに移動先の市内に移動できる日程にすること。
・事案発生時には現地事務所から安全確認を行うので、安全確認の連絡に備えて、現地事務所の連絡先を渡航前に確認する。
・車両(レンタカー等借上げ車両やタクシー等)による移動を基本とする。やむを得ず長距離バスやトゥクトゥク等を利用する場合は交通マナーの悪さ、交通事故の多発を念頭に置いた行動をとること。乗合タクシー、ピックアップトラック、バイクタクシーは利用不可。
・夜間の陸路による長距離移動は禁止。特に地方道路では暗くなると重大事故の危険が増大し、且つ緊急時に迅速な対応ができない可能性があるため、移動可能な時間帯は原則として 5 時 30 分~19 時の間に限る。ただしプノンペンが目的地の場合のみ
20 時到着予定まで認める。
・鉄道や船舶を利用しての移動に関しても、移動可能な時間帯は上記同様とする。
・空路移動の場合は上記時間帯に限らないが、プノンペン市内~空港間移動時のトゥクトゥクの利用は禁止とし、借上げ車両やタクシー等、安全な移動手段を利用する。
・他地域における市内~空港間移動時、極力トゥクトゥクの利用は禁止とし、借上げ車両やタクシー等、安全な移動手段を利用する。夜間・早朝移動に関しては借上げ車両やタクシー等、安全な移動手段を確保する。
・カジノ併設ホテルへの宿泊は禁止。国境の街(ポイペト、バベット等)や、シアヌークビルには多数のカジノ併設ホテルがあるため、宿泊先を選定する際は注意する。
・従業員による客室内での窃盗被害も発生するため、部屋を空ける際には貴重品の施錠管理等に十分留意する。
(8)配布資料/閲覧資料
配布資料フォルダに格納されている「技術提案書作成にかかる資料について
(Ⅱ-2)」に記載した資料のとおり。
3.技術提案書作成上の留意点
具体的な記載事項や留意点について以下に説明します。
3.1 コンサルタント等の法人としての経験、能力
業務を実施するにあたっては、後述するように、当該業務に直接的に従事する各団員の経験や能力等はもとより、コンサルタント等の法人としての業務経験、法人としての業務実施体制等も業務を円滑に実施するための重要な要件ですので、本項目ではこれらを総合的に記述して下さい。
記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(1)コンサルタント等の法人としての経験・能力」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
3.2 業務の実施方針等
「第2章 特記仕様書案」について競争参加者が理解した内容や課題認識、業務の基本方針などについて記述して下さい。他の文献等の内容を引用した場合には、その出典・引用元を必ず明らかにして下さい。
(1)業務実施の基本方針
「第2章 特記仕様書案」で示した内容に関する現状認識の下、競争参加者が どのような方針で業務に臨むのか、運営面及び技術面の観点から記述して下さい。
運営面では当該業務実施のために特に配慮すべき実施体制等を、また、技術面では当該業務の目的等を理解した上でどのような事柄に留意し業務を実施するのかを検討した上で記述して下さい。なお、「第2章 特記仕様書案」に記載され ている調査項目を基にしつつも、調査に期待される成果に鑑み、追加すべき調査事項等あれば、提案して下さい。特に、本業務では現地への渡航ができなくなる可能性もあり、その場合机上評価となることを前提とし遠隔での情報収集等の方針等(オンラインによる面談、ローカルリソースの活用等)について、想定される評価手法を可能な限り具体的に記述してください。
(3)作業計画/要員計画
上記「(2)業務実施の基本方針」での提案内容に基づき、作業計画と要員計画を記述して下さい。記述に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019 年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(2)業務の実施方針等」を参照してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
(4)その他
相手国政府又は機構からの便宜供与等に関し、業務を遂行するに当たり必要な
事項があれば記載して下さい。
3.3 業務従事予定者の経験・能力等
「3.2 業務の実施方針等」で提案された内容を実際に行う業務従事予定者の経験・能力等について記述して下さい。
当該業務に配置される業務従事者のうち、2.(3)で評価対象とされた業務従事者について、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン(2019年 4 月)」Ⅰ.の「1.プロポーザルに記載されるべき事項」の「(3)業務従事予定者の経験・能力」を参照して、記述してください。また、様式についても、同ガイドラインの当該様式集を使用してください。
3.4.その他の技術提案書作成に係る留意事項
(1)技術提案書の体裁等
1)体裁
技術提案書は正及び写ともに、色紙、写真台紙の使用は不可とします。各章毎の見出しとしては、タックインデックスを使用して下さい
正のみフラットファイル綴じとします。写は、背表紙無し、2穴ひも綴じとします。
2)形式
技術提案書は、A4版(縦)、原則として1行の文字数を45字及び1ページの行数を35行程度とし、両面印刷として下さい。関連する写真等を掲載する場合には、目次の前に綴じて下さい。
3)構成・分量
「1.技術提案書の構成」に記載した頁数を目処として作成して下さい。別紙:評価表
別紙
評価表
評 価 項 目 | 評 価 基 準(視 点) | 配点(例) |
1.コンサルタント等の法人としての経験、能力 | 10 | |
(1)類似業務の経験 | ⚫ 類似業務については実施件数のみならず、業務の分野(内容)と形態、発注業務との関連性並びに実施国の類似性に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務はJICA発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 概ね過去10 年までの類似案件を対象とし、より最近のものに対し高い評価を与える。 | 6 |
(2)当該業務実施上のバックアップ体制( 本邦/現地) | ⚫ 現地支援体制や社外有識者の支援など、業務の質・効率向上のための体制が整備されているか。支援内容が具体的か。 ⚫ ISO9001 等の品質保証システムの認証を受けているか。 ⚫ 安全管理、報告書作成体制(校正や翻訳の質を確保するための体制)が整備されているか。 ⚫ 次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」、若者雇用促進法に 基づく「ユースエール認定」、女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」を受けている場合は評価する。 | 4 |
2.業務の実施方針等 | 50 | |
(1)課題に対する現状認識 | ⚫ 提示した課題について、広い視野から全体像が把握されているか。 ⚫ 課題について総花的な記述ではなく、課題の核心を捉えた記述となっているか。 ⚫ 抽象的な記述ではなく、具体的な事例や統計データ等に基づいた記述となっているか。 ⚫ 記述内容について、適切に出典を伴った根拠が示されているか。 | 20 |
(2)業務実施基本方針の的確性 | ⚫ 業務の目的及び課題認識等に基づき業務実施のクリティカルポイントを押さえ、これに対応する業務方針が示されているか。 ⚫ 途上国での業務という制約条件を適切に認識した業務実施の実現可能性や作業の具体性が確保さ れているか。 | 10 |
⚫ 遠隔での作業が必要となる業務について、具体的で、実現性が高く、効率・効果的な実施方針が提 案されているか。 | 10 | |
(3)作業計画・要員計画の妥 当性 | ⚫ 提示された業務実施基本方針に見合った業務担当者の担当分野、格付の構成がなされているか、業 務実施上重要な専門性が確保されているか。 | 10 |
⚫ 各業務従事者の配置期間が作業計画と整合したものであり、作業を適正に実施できる期間が確保 されているか。 | ||
3.業務主任者及び業務従事者の経験・能力 | 40 | |
(1)業務主任者の経験・能力: 業務主任者/プロジェクト評価1 | 40 | |
イ 類似業務の経験 | ⚫ 類似業務の多寡、類似程度や関連業務実施の経験等に鑑み総合的に評価する。 ⚫ 類似業務は機構の発注業務に限らず、国際機関等での類似案件業務経験も評価する。国際機関や途上国政府機関からの直接受注については、業務実績の多様性等の観点から、高く評価する。 ⚫ 国内における類似業務も、業務内容の類似度合いに応じ海外業務に準じて評価する。 ⚫ 最近10 年程度の経験にプライオリティをおき評価する。 | 15 |
ロ 対象国又は同近隣地域若しくは同類似地域での 業務経験 | ⚫ 評価対象となる業務は海外業務全体とするが、視察、学会出席等は含めない。 ⚫ 発注業務の質、効果効率の向上につながる経験を重視する。 ⚫ 業務従事の長短を考慮する。 | 7 |
ハ 語学力 | ⚫ 指定の外国語レベルについて、検定等の成績を評価基準に照らして評価する。 | 5 |
ニ 業務主任者等としての 経験 | ⚫ 最近10 年に実施した業務主任経験(副業務主任経験を含む。)にプライオリティをおき評価する。 ⚫ 海外業務の経験を国内業務に比し高く評価する。 | 8 |
ホ その他学位、資格等 | ⚫ 過去に発注業務と関連性の強い学歴(専門性)、資格などがあるか。 | 5 |
第4章 経費積算に係る留意事項
本業務に係る経費を積算するに際し、留意すべき点について記載します。競争参加者は、以下に記載される留意点を十分理解した上で、積算を行って下さい。
なお、当機構の「コンサルタント等契約」(本業務に係る契約も「コンサルタント等契約」です。)に係る業務価格の積算の考え方については、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(QCBS 方式対応版)」(2020 年 4 月)(下記 URL 参照)にて、その基本的な考え方が理解いただけるものと考えます。ただし、本件は入札による選定であり、同ガイドラインの適用対象外ですので、あくまで「考え方」の参考としてご参照下さい。
https://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation_qcbs.html
1.本案件に係る業務量の目途
「第3章 技術提案書作成要領」の2.(2)に記載している機構が想定する業務量の目途を参照して下さい。
2.入札金額内訳
落札者に対しては、当該落札金額の内訳を示す入札金額内訳書(「別添様式集」参照)の提出を求めます。入札金額内訳書の作成については次の通りとします。
(1)費目構成
本業務で提出する入札金額内訳書においては、費目の構成を次の通りとします
(別添様式1-5参照)。
内 容 | ||
Ⅰ.報酬 | 業務を実施・完成させることに対する報酬 | |
Ⅱ.直接経費 | (1)航空賃 | 本邦又は第三国から対象国への航空賃 |
(2)現地関連費 | ①業務従事者にかかる日当・宿泊料などの旅費 ②現地通訳費、車両関連費等の現地で支出する直接経費 | |
(3)国内関連費 | 国内で支出する直接経費 | |
(4)機材費 | 機材購入費・輸送費等 | |
(5)再委託費 | 業務の一部を再委託(下請負)するための経費 (機構が認める場合に限る。) | |
Ⅲ.消費税 | 消費税及び地方消費税 |
(2)報酬額の積算
報酬の額は、業務従事者ごとの報酬単価(月額)に業務量(業務人月)を乗じて積算して下さ。
業務人月は、現地業務は拘束日 30 日、国内業務は実働日 20 日で1人月として積算して下さい。
(3)直接経費の積算
直接経費は、報酬以外に実支出に基づいた支払いとすべき費用を計上して下さい。ただし、実支出の確認は、定額で計上を求める経費を除き、合意された単価に実績(例:渡航回数、現地での業務従事人月等)を乗じて、支払額を確定することを原則とします。
3.定額で計上する経費
以下の直接経費については、以下に示す定額を入札金額に含めて計上することとし、契約金額に含めて契約することとします。契約業務完了に際しては、本定額経費について、証拠書類に基づいて実費精算させて頂きます。
・旅費(航空賃): 1,030千円:(消費税抜き)
・特殊傭人費(現地調査補助員): 2,900千円(消費税抜き)
・車両借上費: 2,200千円(消費税抜き)
・現地国内航空費: 150千円(消費税抜き)
第5章 契約管理及び契約金額の確定(精算)に係る留意事項
経費確定(精算)報告書の作成にあたっては、以下を参照して下さい。
http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/20151013_02.html
1.数量等の確認を必要とする費用
入札内訳書に記載される内訳別に、数量確認を必要とする費用を以下に示します。
数量等確認の有無については、「有」又は「無」の記載のとおりです。
費用項目 | 数量等実績確認の有無 | |
Ⅰ.報酬 | 無: | |
Ⅱ.直接経費 | (1)航空賃 | 有:渡航回数を確認 |
(2)現地関連費 | 有:現地業務人月(人日)を確認 | |
(3)国内関連費 | 無 | |
(4)機材購入費 | 有:購入された機材の内容と契約終了時 の取扱いを確認 | |
(5)再委託費 | 無: |
2.請求金額確定の方法
(1)精算を要しない金額の確定
受注者は業務完了時に、経費確定(精算)報告書を機構に提出し、併せてその数量を確認できる資料を提出して下さい。
1)数量の確認が必要な金額の確定
経費確定(精算)報告書に監督職員の確認を受けた「業務従事者の従事計画・実績表」を添付して下さい。同表に基づき、業務人月(現地/国内)及び渡航回数を確認します。確認を経た金額が請求金額となります。
具体的な数量の確認方法は以下のとおり。
航空賃 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、渡航回数を確認します。 個別の渡航に係る航空賃の実費を確認するのではなく、エコノミークラスとビジネスクラスに分けた渡航回数のみを確認し、契約書に記載された単価を乗じた金額を確定金額とします。ただし、契約書に記載された渡航回数を上 限とします。 |
現地関連費 | 「業務従事者の従事計画・実績表」にて、現地業務人月を確認します。現地の業務人月(人日)を確認し、契約書に記載された現地関連費の1人月(人日)あたりの単価を 乗じた金額を確定金額とします。ただし、人月(人日)数 |
量については、契約書に記載された現地業務人月(人日) を上限とします。 | |
機材購入費 | 「購入機材リスト」にて購入された機材の種類・数量を確認します。 契約書に記載された「購入すべき機材のリスト」のとおりの種類・数量の機材が購入されているか確認します。併せて、契約終了時の機材の取扱い(現地事務所への返納又は現地政府関係者への譲与等)を確認します。 適切に機材が購入され、現地業務終了時に適切に処理す ることが確認できれば、契約金額の内訳金額を確定金額とします。 |
2)数量の確認が不要な金額の確定
契約金額の内訳金額がそのまま請求金額となります。
(2)精算を要する金額の確定
定額計上するよう指示されている直接経費については、証憑書類(領収書等)に基づき実費精算することとなります。
なお、特記仕様書において、定額計上した直接経費の支出対象項目が十分明確になっていない場合は、精算対象支出が監督職員の確認を経たものであること
(定額計上金額の支出対象としてよいこと)を確認するため、支出対象項目の内容について打合簿を作成し、証憑書類に添付して下さい。
3.留意事項
受注者の責によらない止むを得ない理由で、業務量を増加させる場合には、機構と協議の上、両者が妥当と判断する場合には、契約変更を行うことができます。受注者は、かかる事態が起きた時点で速やかに担当事業部と相談して下さい。
【契約管理について】
本契約についても「業務実施契約における契約管理ガイドライン(2018 年 5 月)」が適用されます。
しかしながら、上述のとおり、契約金額に「精算を要しない金額」が含まれ、これら金額については、同ガイドラインの適用が限定されることとなります。
適用の限定について、同ガイドライン「4.契約履行プロセスにおける具体的な契約管理」にそって、具体的に記載すると以下のとおりです。
(1)契約締結時における確認事項
適用されます。ただし、「4)要員に係る合意事項」については、入札によって既に契約金額に含まれるべき「報酬」が確定しているため、不要です。
(2)業務計画書等の提出適用されます。
(3)費目間流用
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。
(4)その他契約金額内訳に係る事項
定額計上した「直接経費」のみを対象に適用されます。ただし、「5)旅費の分
担について」は、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(5)業務従事者の確定・交代
業務従事者の確定・交代については、「業務従事者の専門性の確認」の視点から確認させて頂きます。
(6)現地再委託契約
「再委託費」が定額計上した「直接経費」である場合に限り、適用されます。
(7)機材調達・管理
「機材費」が定額計上した「直接経費」である場合、適用されます。ただし、
「4)調達した機材の確認」については、定額計上か否かにかかわらず、適用されます。
(8)本邦研修受入れ
適用されます。
本邦研修受入れに係る直接経費は、原則、定額計上するよう指示する「直接経費」として取扱われることを想定しています。
(9)契約の変更
適用されます。
(10)不可抗力
適用されます。
(11)業務の完了
適用されます。ただし、「2)継続契約がある場合の一般業務費の支出」については、当該一般業務費が定額計上した「直接経費」である場合に限ります。
以 上
第6章 契約書(案)
業務実施契約書(案)
1 | 業務名称: | ●●●国○○○○○○○○○調査(第●/■期) |
2 | 業務地: | ●●●共和国 |
3 | 履行期間: | (西暦で記入)年 月 日から (西暦で記入)年 月 日まで |
4 | 契約金額: | 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 |
円)
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と受注者名を記載(以下「受注者」という。)とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約書の構成)
第1条 本契約は、本契約書本体の他、本契約の一部としての効力を持つ次に掲げる各文書により構成される。
(1)業務実施契約約款(以下「約款」という。)
(2)附属書Ⅰ「共通仕様書」
(3)附属書Ⅱ「特記仕様書」
(4)附属書Ⅲ「契約金額内訳書」
(監督職員等)
第2条 約款第 6 条に定める監督職員及び分任監督職員は以下の職位にあるものとする。
(1)監督職員 : 評価部事業評価第一課長
(2)分任監督職員: なし
(「契約金額の精算」条項の変更)
第3条 本契約においては、約款第 15 条第 1 項に基づき受注者が請求できる金額は次の各号のとおり確定する。
(1)直接経費のうち、航空賃及び現地関連費
航空賃については渡航回数を確認し、航空賃に係る契約単価を乗じて、航空賃内訳額の範囲内で金額を確定する。また、現地関連費については、現地業務人月(人日)を確認し、月額(日額)単価を乗じて、現地関連費内訳額の範囲内で金額を確定する。この場合において、現地業務人月(人日)とは、現地業務に係る報酬の対象となる人月(人日)を意味する。
(2)直接経費のうち、国内関連費、機材費及び再委託費
国内関連費、機材購入費及び再委託費については、契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(3)報酬
契約金額内訳の額をもって金額を確定する。
(4)直接経費の例外
第 1 号及び第 2 号の規定にかかわらず、直接経費のうち、定額計上する以下の経費については、証拠書類に基づき精算を行い、金額を確定する。
・旅費(航空賃)
・特殊傭人費(現地調査補助員)
・車両借上費
・現地国内航空賃
2 前項の趣旨を踏まえ、約款第 14 条(契約金額の精算)及び約款第 15 条(支払)の規定を次の各号のとおり変更する。
(1)約款第 14 条第 2 項中「契約金額精算報告書(以下「精算報告書」という。)」を「経費確定(精算)報告書(以下、「経費報告書」という。)」に変更する。
(2)約款第 14 条第 3 項中「精算報告書」を「経費報告書」に変更し、「ただし、証拠書類については発注者が別に定める基準に従い、その全部又は一部の提出を省略することができる。」を削除する。
(3)約款第 14 条第 4 項から第 6 項を削除し、第 4 項として、「発注者は、第 1 項
の経費報告書及び第 2 項の必要な証拠書類一式を検査の上、発注者が支払うべき額(以下「確定金額」という。)を確定し、これを受注者に通知しなければならない。」を挿入する。
(4)約款第 15 条第 1 項中「前条第 5 項の規定による確定金額」を「前条第 4 項の規定による確定金額」に変更する。
(共通仕様書の変更)
第4条 本契約においては、附属書Ⅰ「共通仕様書」のうち、次に掲げる条項については、共通仕様書の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
(1)第 9 条 業務関連ガイドライン
「(7)コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン(2020 年 4 月)」を削除する。
(2)第 26 条 契約金額精算報告書本条を削除する。
(3)第 27 条 航空賃の取扱い本条を削除する。
※ 部分払を行う場合。
(部分払)
第〇条 業務実施契約約款第 17 条第 1 項に定める部分払の対象とする一部業務については、以下の各号のとおりとする。
<例>
(1)第1回部分払:第○次中間報告書の作成
(中間成果品: 第○次中間報告書)
(2)第2回部分払:ドラフトファイナルレポートの作成
(中間成果品: ドラフトファイナルレポート)
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
20○○年○○月○○日
発注者 東京都千代田区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構 契約担当役 理 事 植嶋 卓巳 | 受注者 |
業務実施契約約款
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「契約約款」に示す通りとします。
附属書Ⅰ「共通仕様書」
※ 機構Website「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約
(http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_g/index_since_201404.html)にある「附属書Ⅰ(共通仕様書)」に示す通りとします。
[附属書Ⅲ]
契約金額内訳書
Ⅰ.報酬 ●●,●●●,000円 (内訳別表)
Ⅱ.直接経費 ●,●●●,000円
(1)旅費(航空賃) ●●●,000円
1)Cクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
2)Yクラス: ●●●,000円×〇往復=●●●,000円
(2)現地関連費 ●●●,000円
内訳: ●●●,000円×〇.〇人月
(3)国内関連費 ●●●,000円 (一式)
(4)機材費 ●●●,000円 (例:定額計上)11
(5)再委託費 ●●●,000円 (一式)
Ⅲ.小計 ●●,●●●,000円
Ⅳ.消費税等 ●,●●●,●00円 (10%)
Ⅴ.合計 ●●,●●●,●00円
⮚ 旅費(航空賃)及び現地関連費は、「業務従事者の従事計画・実績表」をもとに数量を確認の上、精算金額を確定する。
⮚ 定額計上した直接経費は、処々に基づき精算する。
別表:報酬内訳
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 業務人月 | 金額(円) |
合 計 |
11 各費目内で定額計上分は分けて記載し、【定額計上】と追記してください。
別添様式集
第1 入札に関する様式
別添様式1-1 入札書別添様式1-2 委任状
別添様式1-3 入札金額内訳書別添様式1-4 入札金額内訳
第2 技術提案書作成要領に関する様式
別添様式2-1 技術提案書頭紙別添様式2-2 技術提案書表紙
入 札 書
(別添様式1-1)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称 ㊞
代表者役職・氏名 ㊞
案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))案件番号:
標記の件について、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 円 |
(消費税及び地方消費税●,●●●,●00円を含む。)
* 消費税及び地方消費税を含んだ金額とすること。
* 上記金額は、定額計上分の●●について、●●,●●●千円を含むものとします。
以 上
(別添様式1-1)
入 札 書
(再入札用:代理人を立てる場合)
20 年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称
代理人氏名 ㊞
案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))案件番号:
標記の件について、入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ、一括下記のとおり入札いたします。
金 | 0 | 0 | 円 |
(消費税及び地方消費税●,●●●,●00円を含む。)
* 消費税及び地方消費税を含んだ金額とすること。
* 上記金額は、定額計上分の●●について、●●,●●●千円を含むものとします。
以 上
委 任 状
(別添様式1-2)
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
住所
商号/名称 ㊞
代表者役職・氏名 ㊞
私は、弊社社員 ㊞ を代理人と定め、下記の事項を委任します。
委 任 事 項
1.「○○○国(案件名)(案件番号:XXX)」について、20○○年○○月○○日に行われる貴機構の入札会への立会いと再入札に関する一切の権限
2.その他上記に関する一切の権限
以 上
入札書への添付は不要です。落札後、落札者のみから提出を求めるものです。
契約金額の内訳を協議するための資料ですので、押印は不要です。
入札金額内訳書
(別添様式1-3)
20○○年 月 日
商号/名称
件名:案件名
(一般競争入札(総合評価落札方式))
標記一般競争入札において応札した入札金額の内訳を以下のとおり提示します。
Ⅰ 報酬 円
Ⅱ 直接経費 円
(1)旅費(航空賃) 円
(2)旅費(日当・宿泊費及び内国旅費) 円
(3)一般業務費(現地支出分) 円
(4)一般業務費(国内支出分:報告書印刷費等) 円
(5)機材購入費 円
(6)再委託費 円
合 計 円
消費税及び地方消費税の合計金額 円
総 計(入札金額) 円
(別添様式1-4)
円
Ⅰ 報酬
担当業務 | 格付 (号) | 月額(円) | 作業人月 | 金額(円) |
小 計 |
円
Ⅱ 直接経費
円
(1)旅費(航空賃)
担当業務 | 航空券クラス (C/Y) | 回数 | 航空賃単価 (円) | 金額(円) |
小 計 |
円
(2)旅費(日当・宿泊費及び内国旅費)
担当業務 | 格付 (号) | 滞在費 | 内国旅費 (円) | 金額(円) | |||
日当(円) | 宿泊費(円) | ||||||
× = | × = | ||||||
小 計 |
円
(3)一般業務費(現地支出分)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(4)一般業務費 (国内支出分:報告書印刷費等)
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(5)機材購入費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
円
(6)再委託費
費 目 | 内 訳 | 単価(円) | 数量 | 金額(円) | 備 考 |
合 計 |
20○○年 月 日
独立行政法人国際協力機構契約担当役 理事 殿
《全省庁統一資格業者コード》
《コンサルタント等の名称》
《代表者名》 印
○○○国《案件名》(案件番号:XXX)
に係る技術提案書及び入札書の提出について
標記業務に係る技術提案書及び入札書を下記のとおり提出いたします。
提出にあたり、(共同企業体を代表して、)以下の項目について誓約いたします。
(1)本案件に関連し、独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程に基づく措置の対象となり得る行為を行わない。
(2)現在及び将来にわたって、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定する「反社会的勢力」に該当せず、また関与・利用等を行わない。
(3)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えている。
記
技術提案書 正 1 部
写 部
入札書 1 通
以上
独立行政法人国際協力機構
◯◯◯国《案件名》
(案件番号:XXX)技術提案書
年 月
<全省庁統一資格業者コード>コンサルタント等の名称
担当者名:電話番号: FAX 番号:
e-mail アドレス:緊急連絡先: