Contract
収 入
印 紙
技術協力業務契約書(案)
岩見沢市新病院建設工事(以下「本工事」という。)に関して、委託者 岩見沢市 と受託者 ○
○・△△・□□異業種特定建設工事共同企業体 とは、次のとおり契約する。
1 | 業 | 務 | 名 | 岩見沢市新病院建設工事実施設計技術協力業務 |
2 | 委 | 託 期 | x | xx 6年 月 日令和 7年 月 日 |
3 | 委 | 託 | 料 | 一金 ●,●●●,●●● 円也 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ●●●,●●● 円也)
4 契 約 保 証 金 免除
5 前 払 金 無
6 部 分 払 回 数 0回
また、受託者は別紙の 異業種特定建設工事共同企業体協定書(乙型)により上記の業務を共同連帯して請け負うものとする。
この契約を証するため、本書●通を作成し、当事者記名捺印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委 託 者 x x x 市
岩見沢市長 x x x
受 | 託 | 者 | ○○・△△・□□異業種特定建設工事共同企業体 | |
所 | 在 | 地 |
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代 表 者 名 |
代表取締役 | |||
(建築工事) | ○○・●●・◎◎建築工事特定建設工事共同企業体 | |||
所 在 地 |
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代 表 者 名 構成員住所 |
代表取締役
| |||
構 成 員 名 構成員住所 |
代表取締役
| |||
構 成 員 名 |
代表取締役 |
(電気設備工事) △△・▲▲・▽▽電気設備工事特定建設工事共同企業体
代表者住所 |
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代 表 者 名 |
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構成員住所 | 代表取締役
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構 成 員 名 |
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構成員住所 | 代表取締役
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構 成 員 名 |
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(機械設備工事) | 代表取締役 □□・■■・◇◇機械設備工事特定建設工事共同企業体 |
代表者住所 |
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代 表 者 名 |
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構成員住所 | 代表取締役
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構 成 員 名 |
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構成員住所 | 代表取締役
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構 成 員 名 |
代表取締役 |
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の本業務仕様書及び質疑回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本契約は、委託者が実施した本工事施工予定者選定に係る公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)において、受託者の代表者の技術提案書等を選定したことを確認し、委託者と受託者による本工事請負契約の締結に向けて、受託者が果たすべき義務その他必要な事項を定めることを目的とする。
3 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、委託者は、その委託料を支払うものとする。
4 委託者は、その意図する業務を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の技術協力責任者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の技術協力責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受託者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了させるために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 受託者は、本契約に関し委託者及び全ての関係者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持するとともに、秘密情報を本契約の履行以外の目的に使用し、又は委託者の事前の承諾を得ずに第三者に漏らしてはならない。本契約履行完了後も、また、同様とする。
7 前項の規定にかかわらず役割、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報としては取り扱わないものとする。
(1) 相手方から開示を受けた時点又は知得した時点で既に被開示者が自ら適法に保有していた情報
(2) 相手方から開示を受けた時点又は知得した時点で既に公知となっている情報
(3) 相手方から開示を受けた後又は知得した後に、被開示者の責によらず公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から被開示者が秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 相手方から開示を受けた情報によらず、被開示者が独自に開発したことを証明し得る情報
(6) 法令により又は主務官庁若しくは裁判所等の公的機関により開示が要請された情報
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成
4年法律第51号)に定めるものとする。
11 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受託者は、この契約の締結後、遅滞なく仕様書等に基づく業務計画書を作成し、委託者に提出するものとする。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この約款の他の条項の規定により委託期間又は仕様書等が変更された場合において、発注者は必要あると認めるときは、受託者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
第6条 (削除)
(業務担当員)
第7条 委託者は、業務担当員を定めたときは、受託者に通知するものとする。業務担当員を変更したときも、同様とする。
2 業務担当員は、この契約の他の条項に定めるもののほか、仕様書等に定められた範囲において、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する業務を完成させるため、受託者の技術協力責任者に対して指示すること。
(2) 仕様書等の記載内容に関する受託者の技術協力責任者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
(3) 契約の履行について、受託者の技術協力責任者と協議すること。
(4) 業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
3 委託者は、2名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの業務担当員が分担する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更したときも、同様とする。
(技術協力責任者等)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 技術協力責任者
(2) 技術協力担当者
2 技術協力責任者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(委託料の変更、委託期間の変更、委託料の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを技術協力責任者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
4 技術協力担当者は、建築、構造、電気設備、機械設備、積算のそれぞれについて配置するものとする。第9条 削除
(技術協力責任者等に対する措置請求)
第10条 委託者は、技術協力責任者又は受託者の使用人若しくは第5条第2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 委託者及び受託者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に関する措置の結果を、請求を受けた日から10日以内に相手方に通知しなければならない。
(貸与品等)
第11条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、委託者に受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、仕様書等に定めるところにより、業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はその損害を賠償しなければならない。
(仕様書等と業務内容が一致しない場合の履行義務)
第12条 受託者は、業務の内容が仕様書等又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその履行を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第13条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書及び質疑回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 仕様書等に誤り又は脱漏があること。
(3) 仕様書等の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会の上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会に応じない場合には、受託者の立会を得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないや むを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第14条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は業務に関する指示の変更内容を受託者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第15条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第16条 受託者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託期間又は委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第17条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長を請求することができる。この場合における延長日数は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。この場合において、その委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な経費を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)
第18条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要がある場合は、委託期間の短縮を受託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間又は委託料の変更方法)
第19条 委託期間又は委託料の変更については、委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
第20条 削除
(一般的損害)
第21条 業務の完了前に業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたもの(仕様書等に定めるところにより付された保険(以下「保険」という。)によりてん補された部分を除く。)については、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第22条 業務を行うにつき第三者に損害を及ぼしたときは、受託者がその損害の賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者と受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(委託料の変更に代える仕様書等の変更)
第23条 委託者は、第6条、第12条から第18条まで、第20条又は第21条の規定により委託料を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、委託料の増額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更することができる。この場合において、仕様書等の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第24条 受託者は、業務を完了したときは、速やかに、当該業務の処理成果を記載した実績報告書及びその成果品を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により成果品の提出を受けたときは、その日から起算して10日以内に受託者の立会のもとに業務の完了を確認するための検査を完了し、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格したときは、遅滞なく受渡書により成果品を委託者に引き渡さなければならない。
4 受託者は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなし、前3項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第25条 受託者は、業務が完了し、前条第2項の検査に合格したときに、委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第26条 削除第27条 削除第28条 削除第29条 削除第30条 削除第31条 削除
(第三者による代理受領)
第32条 受託者は、委託者の承諾を得て委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第25条の規定に基づく支払をしなければならない。
第33条 削除
(契約不適合責任)
第34条 履行の内容が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 業務報告書の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(委託者の任意解除権)
第35条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第37条に規定する場合のほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なしに着手時期を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 委託期間内に完了しないとき又は委託期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 第5条又は第12条の規定に違反したとき。
(4) 技術協力責任者等を設置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第37条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して委託料債権を譲渡したとき。
(2) この業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(3) 受託者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
(8) 第39条又は第40条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(10) 受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(11) 受託者が独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む)。
(12) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第38条 第36条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第14条の規定により仕様書等を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第15条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1に相当する日数(委託期間の2分の1に相当する日数が6月を超える場合は、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第39条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第42条 委託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合には、受託者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
2 削除
3 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を収め、若しくは現状に復して返還し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 前項の規定により受託者がとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第36条、第37条又は次条第6項の規定によるときは委託者が定め、第39条又は第40条の規定によるときは委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第43条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 委託期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この業務に契約不適合があるとき。
(3) 第36条又は第37条の規定により、業務の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第36条又は第37条第1号から第9号の規定により業務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 業務の完了前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 第37条第10号から第12号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、第1項の損害賠償に代えて委託料の10分の2に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第10号及び第11号に掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
4 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の委託料の10分の2に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても違約金として請求することができる。
5 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
6 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
7 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既履行部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第 8条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「遅延防止法で定める率」という。)で計算した額とする。
8 第3項の場合においては、受託者が同項に規定する違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、委託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その支払わない額につき遅延防止法で定める率で、受託者に対して遅延利息の支払を請求することができる。
(受託者の損害賠償請求等)
第44条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第25条第2項(第31条において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延防止法で定める率で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第45条 委託者は、履行の内容に関し、第24条第3項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除
(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、引渡しの時、委託者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受託者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から一年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 委託者は、履行の内容に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 削除
10 履行の内容の契約不適合が支給材料の性質又は委託者若しくは業務担当員の指図により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(相 殺)
第46条 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保 険)
第47条 受託者は、仕様書等に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(本工事請負契約手続等)
第48条 委託者は、受託者による本業務の履行により本工事実施設計の完成後、委託者が認めた実施設計図書に基づき受託者から見積りを徴した結果、最終的な見積書等の工事請負金額が別途本工事に関する三者協定書に定める合意金額の範囲内であった場合、工事期間等の契約条件を確認のうえ、受託者を相手方として工事請負契約を締結するものとする。
(本工事請負契約締結に至らない場合)
第49条 委託者は、委託者および受託者いずれの責めに帰すべからざる事由により価格等の交渉が不成立となった場合は、不成立となった旨とその理由を書面により通知する。
2 価格等の交渉が不成立となった場合は、本契約の履行に関し既に支出した費用については受託者の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
3 委託者は、受託者と工事請負契約を締結できない場合は、受託者を除く本プロポーザルに参加した事業者のうち評価結果の順位が上位であった者(以下「次点者」という。) から順に、価格等の交渉の意思を確認した上で技術協力業務の委託契約締結及び価格等の交渉を行う。
4 受託者は、価格等の交渉において知り得た情報を秘密情報として保持するとともに、 第三者に漏らしてはならない。
5 工事請負契約が締結されなかった場合における委託者と受託者間の損害賠償義務の有無及び範囲については、信義誠実の原則に則り、その帰責原因の有無と程度については、次の各号のとおりとする。
(1) 受託者は、帰責原因が受託者にある場合は、委託者に発生した損害を賠償する。
(2) 委託者は、設計者の法的義務違反等により委託者に帰責原因がある場合は、受託者に発生した損害を賠償する。
(3) 委託者及び受託者の双方に帰責原因がある場合は、各自の帰責原因の程度、割合によってそれぞれの損害賠償の有無と範囲を別に定める。
6 受託者が工事請負契約の締結に先立って行った資材発注等によって生じた損害等について、委託者は受託者に対して一切の責任を負わない。
(特許工法その他の特許権等の取り扱い等)
第50条 前条により工事請負契約が締結されなかった場合は、委託者及び次点者は、当該実施設計に従い本工事を実施するために必要な限度で、受託者が委託者に引き渡した成果物及び技術協力により実施設計に採用された受託者の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウ等を指し、特許権、実用新案権、意匠権については受託者に係る発明、考案、意匠で権利登録される前のもの、商標権については出願中のものを含む)を使用することができる。また、係る成果物や知的財産権の種類、内容に関わらず、それらの使用料支払いを請求してはならない。
(その他)
第51条 この契約書に定めるもののほか、受託者は岩見沢市契約規則(昭和45年岩見沢市規則第43号)及び関係法令等を遵守するとともに、その他必要な事項については委託者と受託者とが協議して定めるものとする。
(この契約の特則)
第52条 この契約において、各会計年度における委託料の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。 ただし、前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)は、当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
令和6年度 円
令和7年度 円
2 各会計年度のでき形部分等に対する委託料相当額(以下「でき形部分等予定額」という。)は、次のとおりとする。令和6年度 円
令和7年度 円
3 委託者は、予算の都合による等、必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項のでき形部分等予定額を変更することができる。
第53条 削除第54条 削除