千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル6F
第2条 (契約内容、金額)
甲が注文する請負業務の内容および請負代金に関しては、その都度甲・乙が協議して決定するものとし、甲は乙の所定の業務委託申込書に基づき注文いたします。(尚、原則として口頭による注文は認められません。)
第3条 (キャンセル)
以下の事情に該当する場合、乙は甲の受注を拒絶する事がxxxx。また、注
文後下記事情が発生又は発覚した場合、乙は甲の注文をキャンセルすることがxxxx。
①注文の内容が違法又は公序良俗に反する場合
②注文の内容が著しく身体的危険を伴う場合
③甲が現場における乙の作業スタッフの安全について十分配慮していない場合
④甲が本契約又は甲乙間の合意に違反した場合
⑤請負内容が注文と著しく異なる場合
⑥その他拒絶又はキャンセルする正当な理由がある場合
第4条 (業務管理)
請負業務は、乙の現場担当者と甲との打ち合わせの上、乙の作業スタッフに指揮命令するものとします。
1.乙は本契約業務の履行につき乙の従業員を管理し直接指揮命令する者(以下「現場責任者」という)を選任し、次の任にあてるものとする。
① 乙の従業員の労務管理及び作業上の指揮命令
② 本契約業務の履行に関する甲との連絡及び調整
③ 労働時間等に関する指示、管理
④ 乙の従業員の規律秩序の保持及び安全管理
2.甲は乙に対し業務処理に関する事項は現場責任者に対して行い、乙の従業員に対して直接これを行わない。
3.乙は現場責任者の氏名を書面をもって甲に通知する。これを変更した場合も同様とする。
第5条 (機械工具及び消耗資材)
本契約の履行にあたって乙が必要とする機械工具及び消耗資材は乙の責任と負担で準備し、調達出来ない場合は甲乙別途協議の上、甲から乙に貸与する。
第2条 (契約内容、金額)
甲が注文する請負業務の内容および請負代金に関しては、その都度甲・乙が協議して決定するものとし、甲は乙の所定の業務委託申込書に基づき注文いたします。(尚、原則として口頭による注文は認められません。)
第3条 (キャンセル)
以下の事情に該当する場合、乙は甲の受注を拒絶する事がxxxx。また、注
文後下記事情が発生又は発覚した場合、乙は甲の注文をキャンセルすることがxxxx。
①注文の内容が違法又は公序良俗に反する場合
②注文の内容が著しく身体的危険を伴う場合
③甲が現場における乙の作業スタッフの安全について十分配慮していない場合
④甲が本契約又は甲乙間の合意に違反した場合
⑤請負内容が注文と著しく異なる場合
⑥その他拒絶又はキャンセルする正当な理由がある場合
第4条 (業務管理)
請負業務は、乙の現場担当者と甲との打ち合わせの上、乙の作業スタッフに指揮命令するものとします。
1.乙は本契約業務の履行につき乙の従業員を管理し直接指揮命令する者(以下「現場責任者」という)を選任し、次の任にあてるものとする。
① 乙の従業員の労務管理及び作業上の指揮命令
② 本契約業務の履行に関する甲との連絡及び調整
③ 労働時間等に関する指示、管理
④ 乙の従業員の規律秩序の保持及び安全管理
2.甲は乙に対し業務処理に関する事項は現場責任者に対して行い、乙の従業員に対して直接これを行わない。
3.乙は現場責任者の氏名を書面をもって甲に通知する。これを変更した場合も同様とする。
第5条 (機械工具及び消耗資材)
本契約の履行にあたって乙が必要とする機械工具及び消耗資材は乙の責任と負担で準備し、調達出来ない場合は甲乙別途協議の上、甲から乙に貸与する。
第8条 (機密保持)
甲及び乙は本契約業務の履行にあたって知り得た相互の機密は第三者に漏らしてはならない。
第9条 (再委託及び譲渡の禁止)
甲及び乙は契約の履行にあたり、事前に相互の承諾なく本契約から生ずる権利を第三者に委託もしくは譲渡してはならない。
第10条(契約の有効期間及び解除)
1.本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。ただし、本契約の期間満了の1ヶ月前までに甲乙何れからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は更に1年間延長され、以降も同様とする。
2.本契約が有効期間満了または解除により終了した場合といえども、すでに契約した請負個別契約については、別段の意思表示のない限り当該期間満了まで有効とし、それに関しては本契約の定めるところによる。
ただし、契約期間内においても相当の事由があるときは、30日以上の予告をもって甲又は乙はこの契約を解除することが出来る。
第11条(契約違反等による契約の解除)
甲又は乙が次の各号の一つに該当したときは、それぞれ相手方は何等の予告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
1.本契約の各条項に違反し、又は契約の目的を達成することが困難と認められた時。
2.第三者から仮処分、仮差押、競売、強制執行もしくは滞納処分を受け、又は破産、和議、会社整理、会社更生等の申立てがあった時。
3.手形、小切手の不渡発生、銀行取引停止処分のその他責務の履行が困難と認められる事由が発生した時。
4.その他、xxx乙の責に帰すべき事由の発生により本契約を継続しがたい時。
第12条(損害賠償)
本契約業務の履行中、甲又は乙の従業員の責に帰すべき事由により甲乙もしくは第三者に損害を与えた場合、その賠償等については甲乙協議の上これを定める。
第13条(契約終了の処理)
乙は甲より交付された貸与品等は速やかに返還する。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項は誠意をもって甲乙協議して定めるものとする。
本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙両者記名捺印のうえ各一通を保有する。
第8条 (機密保持)
甲及び乙は本契約業務の履行にあたって知り得た相互の機密は第三者に漏らしてはならない。
第9条 (再委託及び譲渡の禁止)
甲及び乙は契約の履行にあたり、事前に相互の承諾なく本契約から生ずる権利を第三者に委託もしくは譲渡してはならない。
第10条(契約の有効期間及び解除)
1.本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。ただし、本契約の期間満了の1ヶ月前までに甲乙何れからも契約終了の意思表示のない限り、本契約は更に1年間延長され、以降も同様とする。
2.本契約が有効期間満了または解除により終了した場合といえども、すでに契約した請負個別契約については、別段の意思表示のない限り当該期間満了まで有効とし、それに関しては本契約の定めるところによる。
ただし、契約期間内においても相当の事由があるときは、30日以上の予告をもって甲又は乙はこの契約を解除することが出来る。
第11条(契約違反等による契約の解除)
甲又は乙が次の各号の一つに該当したときは、それぞれ相手方は何等の予告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することが出来る。
1.本契約の各条項に違反し、又は契約の目的を達成することが困難と認められた時。
2.第三者から仮処分、仮差押、競売、強制執行もしくは滞納処分を受け、又は破産、和議、会社整理、会社更生等の申立てがあった時。
3.手形、小切手の不渡発生、銀行取引停止処分のその他責務の履行が困難と認められる事由が発生した時。
4.その他、xxx乙の責に帰すべき事由の発生により本契約を継続しがたい時。
第12条(損害賠償)
本契約業務の履行中、甲又は乙の従業員の責に帰すべき事由により甲乙もしくは第三者に損害を与えた場合、その賠償等については甲乙協議の上これを定める。
第13条(契約終了の処理)
乙は甲より交付された貸与品等は速やかに返還する。
第14条(協議事項)
本契約に定めのない事項は誠意をもって甲乙協議して定めるものとする。
本契約締結の証として本書二通を作成し、甲乙両者記名捺印のうえ各一通を保有する。
(甲)
住所
氏名
印
(乙)
住所
xxxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxx0X
氏名 株式会社ディプロ
代表取締役 xx xx x
(甲)
住所
氏名
印
(乙)
住所
xxxxxxxxxxxx0-0-0xxxxxxx0X
氏名 株式会社ディプロ
代表取締役 xx xx x