【所属要件】2年次からのコース変更時点において、通算 GPA が上位4割程度であること。
変更協定様式2神戸大学(大学院法学研究科)及び熊本大学(法学部)の法曹養成連携協定の変更協定
神戸大学大学院法学研究科(以下「甲」という。)と熊本大学法学部(以下「乙」という。)は、令和2年3月26日付元文科高第1293号にて、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づき認定を受けた法曹養成連携協定(以下「認定協定」という。)について、次のとおり、認定協定の内容を変更する協定(以下「本協定」という。)を交わす。
(変更事項)
第1条 甲と乙は、認定協定を次のとおり変更し、別紙のとおり改める。
1 令和4年4月1日より、連携法曹基礎課程(認定協定第2条第2号に規定する連携法曹基礎課程をいう。以下同じ。)の開設科目を次のとおり追加する。
(1) 租税法
(2) 交渉紛争解決の法と政策
(3) 法学部生のキャリアデザイン
2 令和4年4月1日より、連携法曹基礎課程の開設科目を次のとおり廃止する。
(1) 民法入門
(2) 租税法Ⅰ
(3) 租税法Ⅱ
(4) 民事執行・保全法
(5) 外国法
(6) 手形法・小切手法
(7) 日本法制史
(8) 国際機構論
(9) 比較政治論
(10)交渉紛争解決と法
(11)職業選択と自己実現
(12)職業選択の実践
(13)ジャーナリズムの現場から
(14)外書講読
(15)選択演習A
(16)選択演習B
(本協定の適用者)
第2条 本協定は、令和4年4月1日から施行し、乙の令和4年度入学者(当該年次に編入学、転入学又は再入学する者を含む。以下同じ。)から適用する。
2 本協定施行の際現に乙に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学する者については、令和4年度入学者を除き、適用しない。
(効力の発生)
第3条 本協定は、法第7条の規定に基づく文部科学大臣の認定を受けたときに、効力が発生するものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名又は電子署名のうえ、各1通を保有する。
令和4年1月24日
甲 乙
学長代理人 学長代理人
神戸大学大学院法学研究科長 熊本大学法学部長
xx x xxx xx
<別紙第1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
本法曹コースのカリキュラムは、法律基本科目の基礎的理解を体系的に習得することを基軸に、進級に合わせxx的にその学修を深めていくものです。
まず、1年次では、憲法・民法・刑法の法律基本科目の中でも基本となる3科目の学修をはじめます。
つぎに、正式に本コースに所属する2年次では、憲法・民法・刑法に加えて、行政法(行政法総論)、商法(会社法)を学修することで、法律基本科目の確実な理解と基本知識の定着を図ります。
こうして法律基本科目の基本的知識を修得した上で、3年次では、民事訴訟法・刑事訴訟法という訴訟法を学ぶカリキュラムを作成しています。また「法律文書」の作成を通して法律基本科目の発展的・応用的に学修する科目も法律基本7科目について3年次に配当されています。(早期卒業希望者には2年次から履修可能にしている科目もあります。)
また、本コースは、一定の基礎学力を前提とした学修成果を目指すものなので、つぎのような所属要件、修了要件を定めています。
【所属要件】2年次からのコース変更時点において、通算 GPA が上位4割程度であること。
【修了要件】① 3年次で早期卒業する場合は、法曹コースの必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)の科目について GPA が 3.0 以上であり、法科大学院に合格していること、② 4年次で卒業する場合には、通算 GPA が上位3割程度であること。
インプットからアウトプットまでのこうした体系的・xx的な学修により、法曹としての基礎的な知識の修得・定着を図ることで、法科大学院既修者コースへの橋渡しをするのが、本コースのカリキュラムの特徴です。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | 憲法Ⅰ(基本的人権) | 4 | 法学入門 | 2 | ||
基礎演習Ⅰ | 2 | 特殊講義 IB | 1 | ||||
特殊講義 IC | 2 | ||||||
後期 | 家族法Ⅰ | 2 | |||||
民法総則 | 2 | ||||||
刑法総論 | 4 | ||||||
法学特修演習Ⅰ | 2 |
2年 | 前期 | 基礎演習Ⅱ | 2 | 政治過程論 | 2 | 特殊講義ⅠA | 2 |
憲法Ⅱ(統治機構) | 4 | 経済学入門Ⅰ | 2 | ||||
行政過程論Ⅰ | 2 | ||||||
物権法 | 2 | ||||||
商法総則 | 2 | ||||||
刑法各論Ⅰ | 2 | ||||||
民事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
後期 | 法学特修演習Ⅱ | 2 | 雇用関係法 | 2 | 法学部生のキャリアデザイン | 2 | |
行政過程論Ⅱ | 2 | 国際法Ⅰ | 2 | ||||
債権総論 | 2 | 政治理論 | 2 | ||||
会社法 | 4 | 経済学入門Ⅱ | 2 | ||||
商取引法 | 2 | 交渉紛争解決学Ⅰ | 2 | ||||
刑法各論Ⅱ | 2 | ||||||
不法行為法 | 2 | ||||||
家族法Ⅱ | 2 | ||||||
民事訴訟法Ⅱ | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | ||||||
3年 | 前期 | 演習Ⅰ(通年) | 4 | 法社会学Ⅰ | 2 | 特殊講義ⅡA | 2 |
演習Ⅱ(通年) | 4 | 西洋法制史Ⅰ | 2 | 特殊講義ⅡB | 1 | ||
行政救済法Ⅰ | 2 | 法哲学 | 2 | ||||
債権担保法 | 2 | 租税法 | 2 | ||||
契約法 | 2 | 知的財産xx | 2 | ||||
公法特論Ⅰ | 2 | 倒産法 | 2 | ||||
公法特論Ⅱ | 2 | 刑事政策 | 2 | ||||
民事法特論(民法) | 2 | 労使関係法 | 2 | ||||
民事法特論(商法) | 2 | 社会保障法Ⅰ | 2 | ||||
民事法特論(民事訴訟法) | 2 | 経済法Ⅰ | 2 | ||||
刑事法特論Ⅰ | 2 | 国際法Ⅱ | 2 | ||||
刑事法特論Ⅱ | 2 | 国際私法 | 2 | ||||
外交史 | 2 | ||||||
xxxⅠ | 2 | ||||||
国際政治学 | 2 | ||||||
経済政策 | 2 | ||||||
国際経済論 | 2 | ||||||
地域政策 | 2 | ||||||
国際紛争解決論 | 2 | ||||||
後期 | 演習Ⅰ(通年) | (4) | 法社会学Ⅱ | 2 | インターンシップ | 2 | |
演習Ⅱ(通年) | (4) | 西洋法制史Ⅱ | 2 | 海外インターンシップ | 2 | ||
行政救済法Ⅱ | 2 | 法思想史 | 2 | 卒業論文 | 2 | ||
地方自治法 | 2 | ||||||
交渉紛争解決の法と政策 | 2 | ||||||
社会保障法Ⅱ | 2 | ||||||
経済法Ⅱ | 2 |
国際取引法 | 2 | ||||||
政治史 | 2 | ||||||
政治思想史 | 2 | ||||||
xxxⅡ | 2 | ||||||
国際関係論 | 2 | ||||||
現代政治論 | 2 | ||||||
法と経済学 | 2 | ||||||
地方財政 | 2 | ||||||
環境経済論 | 2 | ||||||
交渉紛争解決学Ⅱ | 2 | ||||||
合計 | 126 (86) | (8) |
※合計 94 単位の修得が必要(別途教養教育 32 単位以上の修得が必要)
※演習Ⅰ、演習Ⅱは通年科目(各 4 単位)
神戸大学(大学院法学研究科)及び熊本大学(法学部)の法曹養成連携協定
神戸大学(以下「甲」という。)と熊本大学(以下「乙」という。)は、次のとおり、法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「法」という。)第6条の規定に基づく法曹養成連携協定(以下「本協定」という。)を交わす。
第1条 本協定は、熊本大学法学部の法曹コースにおける教育と神戸大学大学院法学研究科実務法律専攻における教育との円滑な接続を図ることを目的とする。
第2条 本協定において、法第6条第2項第1号に規定する連携法科大学院及び連携法曹基礎課程は、それぞれ以下のとおりとする。
一 連携法科大学院 神戸大学教学規則第4条に規定する甲の大学院法学研究科実務法律専攻
二 連携法曹基礎課程 熊本大学法学部履修細則2条3項に規定する乙の法学科アドバンスト・リーダー・コース(法学特修クラス)法曹プログラム(以下、「本法曹コース」という。)
第3x xは、本法曹コースの教育課程を別紙第1のとおり定める。
第4x xは、本法曹コースの成績評価基準を別紙第2のとおり定め、当該基準に従い成績評価を行うものとする。
第5条 乙は、本法曹コースに在籍する学生を対象とする早期卒業制度の要件を別紙第
3のとおり定め、当該要件に従って卒業認定を行うものとする。
2 乙は、前項に定める卒業認定を受けようとする本法曹コースの学生が当該認定を受けることができるよう、次に掲げる学修支援体制を構築するものとする。
一 本法曹コースの学生5名につき1名の学修指導教員を置く。「法曹プログラム学修支援委員会」と呼ぶ。
二 乙は、前号に関して、学生の満足度を把握するため、少なくとも年に2回は前号所属の教員との面談の機会を設けるとともに、その結果を第6条第2項に規定する連携協議会に報告し、必要に応じて学修支援体制の見直しを行う。
三 第一号の委員会は、本法曹コース所属学生の学修状況等を、適宜、法学部教務学生委員会及び同教授会に報告する。
第6条 甲は、本法曹コースにおいて、連携法科大学院における教育との円滑な接続に配慮した教育が十分に実施されるよう、以下の協力を行うものとする。
一 乙の求めに応じ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院への進学のためのガイダンスを行うこと
二 乙の求めに応じ、本法曹コースの学生に対し、連携法科大学院における教育方法
及び教育内容を体験する機会を提供すること
三 乙における教育の改善・充実のため、共同して授業科目の配置及び内容について協議を行うこと
2 甲及び乙は、連携法科大学院における教育と本法曹コースにおける教育との円滑な接続を図るための方策について継続的に調査研究及び協議を行うため、連携協議会を設置するものとする。
3 第1項各号に掲げる事業の実施方法及び前項に定める連携協議会の運営方法については、甲と乙の協議により決定する。
第7条 甲は、本法曹コースを修了して連携法科大学院に入学しようとする者を対象として、以下の入学者選抜を実施する。
一 5年一貫型教育選抜 論文式試験を課さず、本法曹コースの成績等に基づき合否判定を行う入学者選抜
二 開放型選抜 論文式試験を課し、本法曹コースの成績等と併せて総合的に判断して合否判定を行う入学者選抜
2 前項各号の入学者選抜の募集人員、出願要件その他の入学者選抜の実施に関する事項は別紙第4のとおりとする。
第8条 本協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に1年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
2 甲と乙は、合意により、本協定を廃止することができる。
第9条 甲又は乙は、他方当事者が本協定に規定された事項を履行しない場合、他方当事者に対し、相当な期間を定めてその改善を申し入れることができる。
2 甲又は乙は、他方当事者が前項の申し入れを受けてもなお申し入れた事項の履行に応じない場合は、前条の規定にかかわらず、本協定の廃止を通告し、本協定を終了することができる。ただし、申し入れを受けた当事者が履行に応じないことに正当な理由がある場合は、この限りではない。
第10条 第8条又は前条第2項の規定により本協定が終了する場合にあっては、甲若しくは乙が本協定の更新を拒絶し、甲及び乙が本協定の廃止に合意し、又は甲若しくは乙が本協定の廃止を通告した時点において現に乙に在籍する学生が乙に入学した日から起算して4年を経過する時、終了するものとする。
第11条 甲及び乙は、本協定に定めのない事項であって本協定の目的の実施に当たり調整が必要なもの及び本協定の解釈に疑義を生じた事項については、第6条第2項に規定する連携協議会において協議し、決定する。
本協定を証するため、本書を2通作成し、各当事者の代表者が署名押印のうえ、各1通を保有する。
令和2年1月15日
甲 乙
学長代理人 学長代理人
神戸大学大学院法学研究科長 熊本大学法学部長
xx xx xx xx
<別紙第1>
1.乙の法曹コースの教育課程編成の方針
乙は、連携法科大学院における教育と円滑に接続するよう体系的かつ段階的に開設するため、次のように本法曹コースの教育課程を編成する。
本法曹コースのカリキュラムは、法律基本科目の基礎的理解を体系的に習得することを基軸に、進級に合わせxx的にその学修を深めていくものです。
まず、1年次では、憲法・民法・刑法の法律基本科目の中でも基本となる3科目の学修をはじめます。
つぎに、正式に本コースに所属する2年次では、憲法・民法・刑法に加えて、行政法(行政法総論)、商法(会社法)を学修することで、法律基本科目の確実な理解と基本知識の定着を図ります。
こうして法律基本科目の基本的知識を修得した上で、3年次では、民事訴訟法・刑事訴訟法という訴訟法を学ぶカリキュラムを作成しています。また「法律文書」の作成を通して法律基本科目の発展的・応用的に学修する科目も法律基本7科目について3年次に配当されています。(早期卒業希望者には2年次から履修可能にしている科目もあります。)
また、本コースは、一定の基礎学力を前提とした学修成果を目指すものなので、つぎのような所属要件、修了要件を定めています。
【所属要件】2年次からのコース変更時点において、通算 GPA が上位4割程度であること。
【修了要件】① 3年次で早期卒業する場合は、法曹コースの必修科目(公法特論
Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)の科目について GPA が 3.0 以上であり、法科大学院に合格していること、② 4年次で卒業する場合には、通算 GPA が上位
3割程度であること。
インプットからアウトプットまでのこうした体系的・xx的な学修により、法曹としての基礎的な知識の修得・定着を図ることで、法科大学院既修者コースへの橋渡しをするのが、本コースのカリキュラムの特徴です。
2.乙の法曹コースの教育課程
学年 | 学期 | 必修科目 | 選択必修科目 | 選択科目 | |||
科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | 科目名 | 単位数 | ||
1年 | 前期 | 基礎演習Ⅰ | 2 | 民法入門 | 2 | 法学入門 | 2 |
憲法Ⅰ(基本的人権) | 4 | 特殊講義 IB | 1 | ||||
特殊講義 IC | 2 | ||||||
後期 | 法学特修演習Ⅰ | 2 | |||||
家族法Ⅰ | 2 | ||||||
民法総則 | 2 | ||||||
刑法総論 | 4 |
2年 | 前期 | 基礎演習Ⅱ | 2 | 政治過程論 | 2 | 職業選択と自己実現 | 2 |
憲法Ⅱ(統治機構) | 4 | 経済学入門Ⅰ | 2 | 特殊講義ⅠA | 2 | ||
行政過程論Ⅰ | 2 | ||||||
物権法 | 2 | ||||||
商法総則 | 2 | ||||||
刑法各論Ⅰ | 2 | ||||||
民事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅰ | 2 | ||||||
後期 | 法学特修演習Ⅱ | 2 | 雇用関係法 | 2 | ジャーナリズムの現場から | 2 | |
行政過程論Ⅱ | 2 | 国際法Ⅰ | 2 | 外書講読 | 2 | ||
債権総論 | 2 | 政治理論 | 2 | ||||
会社法 | 4 | 経済学入門Ⅱ | 2 | ||||
商取引法 | 2 | 交渉紛争解決学Ⅰ | 2 | ||||
刑法各論Ⅱ | 2 | ||||||
不法行為法 | 2 | ||||||
家族法Ⅱ | 2 | ||||||
民事訴訟法Ⅱ | 2 | ||||||
刑事訴訟法Ⅱ | 2 | ||||||
3年 | 前期 | 演習Ⅰ(通年) | 4 | 法社会学Ⅰ | 2 | 特殊講義ⅡA | 2 |
演習Ⅱ(通年) | 4 | 西洋法制史Ⅰ | 2 | 特殊講義ⅡB | 1 | ||
行政救済法Ⅰ | 2 | 法哲学 | 2 | ||||
債権担保法 | 2 | 租税法Ⅰ | 2 | ||||
契約法 | 2 | 知的財産xx | 2 | ||||
公法特論Ⅰ | 2 | 倒産法 | 2 | ||||
公法特論Ⅱ | 2 | 民事執行・保全法 | 2 | ||||
民事法特論(民法) | 2 | 刑事政策 | 2 | ||||
民事法特論(商法) | 2 | 労使関係法 | 2 | ||||
民事法特論(民事訴訟法) | 2 | 社会保障法Ⅰ | 2 | ||||
刑事法特論Ⅰ | 2 | 経済法Ⅰ | 2 | ||||
刑事法特論Ⅱ | 2 | 国際法Ⅱ | 2 | ||||
国際私法 | 2 | ||||||
外交史 | 2 | ||||||
xxxⅠ | 2 | ||||||
国際政治学 | 2 | ||||||
経済政策 | 2 | ||||||
国際経済論 | 2 | ||||||
地域政策 | 2 | ||||||
国際紛争解決論 | 2 | ||||||
後期 | 演習Ⅰ(通年) | (4) | 法社会学Ⅱ | 2 | 職業選択の実践 | 2 | |
演習Ⅱ(通年) | (4) | 西洋法制史Ⅱ | 2 | インターンシップ | 2 | ||
行政救済法Ⅱ | 2 | 法思想史 | 2 | 海外インターンシップ | 2 | ||
外国法 | 2 | 卒業論文 | 2 | ||||
手形法・小切手法 | 2 | 選択演習 A | 2 | ||||
日本法制史 | 2 | 選択演習 B | 2 |
租税法Ⅱ | 2 | ||||||
地方自治法 | 2 | ||||||
交渉紛争解決と法 | 2 | ||||||
社会保障法Ⅱ | 2 | ||||||
経済法Ⅱ | 2 | ||||||
国際機構論 | 2 | ||||||
国際取引法 | 2 | ||||||
政治史 | 2 | ||||||
政治思想史 | 2 | ||||||
xxxⅡ | 2 | ||||||
国際関係論 | 2 | ||||||
比較政治論 | 2 | ||||||
現代政治論 | 2 | ||||||
法と経済学 | 2 | ||||||
地方財政 | 2 | ||||||
環境経済論 | 2 | ||||||
交渉紛争解決学Ⅱ | 2 | ||||||
合計 | 126 (86) | (8) |
※合計 94 単位の修得が必要(別途教養教育 32 単位以上の修得が必要)
※演習Ⅰ、演習Ⅱは通年科目(各 4 単位)
<別紙第2>
乙の法曹コースにおける成績評価の基準第4条の成績基準は、次のとおりとする。
1.成績評価基準
評価 | 成績通知書 の表示 | 評語の意味 | 評価の割合 | グレード ポイント |
100 - 90 | 秀 | 秀でた論理的な思考ができる。 | 10% | 4 |
89 - 80 | 優 | 論理的な思考ができる。 | 20% | 3 |
79 - 70 | 良 | 基礎的な知識を表現できる。 | 40% | 2 |
69 - 60 | 可 | 基礎的な内容を理解している。 | 30% | 1 |
59 - 0 | 不可 | 不合格 | ―― | 0 |
受験放棄 | X | 受験放棄又は受験資格なし。 | ―― | 0 |
認定科目 | 認定 | 他大学修得科目等 | ―― | 2.5 |
※ 単位修得の可否については絶対評価とする。
<GPA の算出方法>
[(科目の単位数)×(その科目で得たグレードポイント)]の総和
GPA=
(履修登録した科目の単位数)の総和
2.相対評価制度導入に伴う措置
1)上記「成績評価基準」は別紙第1の必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)について適用する。
2)別表第1の上記除外科目については絶対評価を実施し「合・否」をもって成績通知書の表示とする。
3)その他の科目については、原則として、つぎのことに留意する。
履修登録者のうち「秀・優については合わせて 30%以内を目安と」する(「厳格で適正な成績評価の基本的な考え方について」2.(2)後段〔平成 26 年 2 月 20 日熊本大学教務委員会〕)
<別紙第3>
乙の法曹コースの学生を対象とする早期卒業制度
第5条第1項の早期卒業制度は、次のとおりとする。
1 対象者
法学科アドバンスト・リーダー・コース(法学特修クラス)法曹プログラムに在籍している者。
2 出願資格・手続及び早期卒業予定者の決定
1)出願資格
1年次及び2年次の教養科目及び専門科目のGPAが通算3.0以上である者。
2)出願手続
早期卒業を希望する者は、2年次の定められた期間までに、所定の様式により申し出るものとする。
3)早期卒業予定者の決定
出願資格及び所定の様式記載事項を基に審査し、早期卒業候補者を決定する。
3 早期卒業候補者への措置
早期卒業候補者として以下の履修上の措置が受けられる。
第5条第2項第一号に規定する法曹プログラム学修支援委員会の指導・助言。
4 早期卒業の認定要件
次の要件を全て満たし、教授会が許可した場合、早期卒業を認める。
① 3年次終了時に別紙第1に定める法曹プログラム卒業要件を満たしていること。
② 別紙第1の必修科目(公法特論Ⅰ、公法特論Ⅱ、民事法特論(民法)、民事法特論(商法)、民事法特論(民事訴訟法)、刑事法特論Ⅰ、刑事法特論Ⅱを除く)についてGPA3.0以上であること。
③ 法科大学院の入学者選抜試験に合格していること。
5 早期卒業候補者資格の喪失・取消
次の要件に当てはまる場合には、早期卒業候補者資格を喪失する。
法学科アドバンスト・リーダー・コース(法学特修クラス)法曹プログラムから転コース・転クラスし、他のコース・クラスを選択していること。(処分等によって転コース・転クラスを行う場合を含む。)
年間の履修条件(キャップ)については、次のとおりとする。熊本大学法学部履修細則(抜粋)
(履修科目の登録の上限)
第 5 条 規則第 6 条の規定に基づく各年次の履修科目の登録の上限は、次のとおりと
1 年次 | 2 年次 | 3 年次 | 4 年次 | |
履修上限単位 | 40 単位 | 41 単位 | 40 単位 | 46 単位 |
する。ただし、別表第 1 のCAP除外科目については登録上限の対象外とする。
2 通年科目の単位数は、前後期に均等分割して算入する。 (履修科目の登録の上限の例外)
第 6 条 規則第 6 条第 3 項の基準は、次のとおりとする。
(1) アドバンスト・リーダー・コースに所属する学生のうち、1 年次及び 2 年次の教養科目及び専門科目の GPA(グレード・ポイント・アベレージ。授業科目ごとの成績を 6 段階で評価した上、それぞれにグレードポイントを付与して、単位当たりの平均を出し、その一定水準を修了の要件とする方法をいう。以下同じ。)が通算して 3.0 以上であって、規則第 18 条に規定する早期卒業を希望するものに 3 年次の履修科目の登録の上限を超えて履修科目を登録させることができる。
(2) 前号の規定に基づき、3 年次の履修科目の登録の上限を超えて登録させることができる科目は、演習Ⅱ及び卒業論文とする。
(3) 第 1 号に規定する履修科目の登録の上限は、60 単位とする。
<別紙第4>乙の法曹コースを修了して甲の実務法律専攻に入学しようとする者を対象とする入学者選抜の方法
1.5年一貫型教育選抜について
5年一貫型教育選抜の対象者は、以下の通りとする。乙の法曹コースに在籍する者
5年一貫型教育選抜の出願要件は、以下の通りとする。
甲の実務法律専攻において実施する入学者選抜の行われる年度に乙の法曹コースを修了する見込みの者
5年一貫型教育選抜の合否判定の方法は、以下の通りとする。
出願書類に係る審査(法曹コースにおける出願者の成績を含む)及び口頭試問によって行う。
書類審査と口頭試問の配点比率は1:2とし、口頭試問は、出願書類並びに憲法、民 法、刑法又は会社法に関するその場で与えられた問題に関する質疑により審査を行う。甲における募集人員は、xが法曹養成連携協定を締結した全ての連携法曹基礎課程大 学からの出願者を対象とする選抜方式(以下「5年一貫型教育一般選抜」という。)の1
7名と、地方大学である連携法曹基礎課程からの専願での出願者を対象とする選抜方式
(以下「5年一貫型教育地方選抜」という。)の3名の合計20名とする。
【甲における5年一貫型教育地方選抜の実施について】
甲は、特に法科大学院をもたない地方国立大学法学部等の法曹コース生を法科大学院に受け入れることへの社会的需要が強いことに鑑み、それらの地方国立大学からの要請を受けて連携協定を複数締結するとともに、それらの連携先法曹コースからの学生の受け入れを想定して5年一貫型教育地方選抜の定員を設定する。
2.開放型選抜について
開放型選抜の対象者は、以下の通りとする。乙を含む全ての法曹コースに在籍する者
開放型選抜の出願要件は、以下の通りとする。
甲の実務法律専攻において実施する入学者選抜の行われる年度に乙を含む全ての法曹コースを修了する見込みの者
開放型選抜の合否判定の方法は、以下の通りとする。
出願書類に係る審査(法曹コースにおける出願者の成績を含む)及び筆記試験によって行う。
書類審査と筆記試験の配点比率は1:3とし、筆記試験は、憲法、民法、刑法及び会社法に関して行う。筆記試験の配点は、憲法及び会社法を各50点、民法及び刑法を各
100点とする。なお、筆記試験において、憲法、民法、刑法及び会社法の4科目中1科目以上が、一定の成績に達しない場合は、他の科目の成績にかかわらず不合格とする。
甲における募集人員は10名とする。