LUM会員規約(202108) 2021年08月16日 章 条 項目 第1章 (総則) 1 (名称) 2 (オークション方法) 3 (会員) 4 (インターネットの利用) 第2章 (出品) 5 (出品条件) 6 (出品会員の申告義務項目) 7 (大型車と小型車の区分) 8 (出品会員の規定) 9 (出品会員の会費) 10 (出品方法) 11 (出品車両の抹消登録) 12 (出品中止) 13 (売却判断と再出品) 14 (出品手数料) 15 (売買) 16 (出品車両の保管責任) 17...
LUM会員規約(202108) | |||
2021年08月16日 | |||
章 | 条 | 項目 | |
第1章 | (総則) | 1 | (名称) |
2 | (オークション方法) | ||
3 | (会員) | ||
4 | (インターネットの利用) | ||
第2章 | (出品) | 5 | (出品条件) |
6 | (出品会員の申告義務項目) | ||
7 | (大型車と小型車の区分) | ||
8 | (出品会員の規定) | ||
9 | (出品会員の会費) | ||
10 | (出品方法) | ||
11 | (出品車両の抹消登録) | ||
12 | (出品中止) | ||
13 | (売却判断と再出品) | ||
14 | (出品手数料) | ||
15 | (売買) | ||
16 | (出品車両の保管責任) | ||
17 | (サテライトヤード) | ||
第3章 | (入札) | 18 | (入札会員の規定) |
19 | (会員登録) | ||
20 | (入札会員の会費) | ||
21 | (入札方法) | ||
22 | (下見サービス) | ||
23 | (サテライトヤード出品の入札) | ||
第4章 | (落札) | 24 | (落札の決定及び落札車両代金・落札料の支払) |
25 | (落札車両の受取) | ||
26 | (落札者の責任) | ||
第5章 | (コンディションチェック) | 27 | (コンディション・チェックとは) |
28 | (コンディション・チェックの実施条件) | ||
29 | (CCS)(車両データ類) | ||
30 | (CCS)(損傷の表示) | ||
31 | (CCS)(表示方法) | ||
32 | (CCS)(評価点、内装評価) | ||
33 | (CCS)(整備履歴) | ||
第6章 | (クレーム) | 34 | (クレームの規定) |
35 | (クレーム違約金) | ||
36 | (クレームが成立する条件) | ||
37 | (クレームが成立しない条件) | ||
38 | (クレーム成立時の返却輸送費用) | ||
第7章 | (売買契約の解除) | 39 | (キャンセル) |
40 | (キャンセルに伴う損害賠償) | ||
第8章 | (譲渡書類) | 41 | (譲渡書類の提出) |
(自賠責) | 42 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) | |
(自動車税) | 43 | (所有権の移転) | |
(リサイクル料金の規定) | 44 | (車検付落札車両の抹消/移転登録) | |
45 | (違約金及び再発行手数料) | ||
46 | (自賠責) | ||
47 | (自動車税) | ||
48 | (リサイクル料金) | ||
第9章 | (その他の規定) | 49 | (住所変更等の通知) |
50 | (遅延利息) | ||
51 | (会員登録の解除) | ||
52 | (合意管轄) | ||
53 | (守秘義務) | ||
54 | (反社会的勢力の排除) | ||
55 | (個人情報) | ||
56 | (規約の更新) | ||
57 | (疑義の解釈) | ||
58 | (天災・疫病などによる免責事項) |
第1章 総則
(名称) |
株式会社ユニケットの運営する自動車オークションを、Logico Universal Marketと称します。 |
以下、株式会社ユニケットをUKT、Logico Universal MarketをLUMといいます。 |
1条
1
2
(オークション方法) |
出品車両を、現車展示及びWEBサイト(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)に、車両画像及び車両データを表示します。 |
オークション方法は、WEBを利用して、入札方式で行うものとします。 |
落札の決定は、入札の結果での最高額とします。 |
2条
1 |
2 |
3 |
(会員) |
会員は、出品を行う出品会員と、入札を行う入札会員とします。 |
会員は、本規約及び諸規定を遵守することとします。 |
本規約及び諸規定に違反した場合は、UKTは何ら通告、催告をすることなく、直ちに会員登録を取消すことができるものとします。 |
3条
1 |
2 |
3 |
(インターネットの利用) |
会員は、出品又は入札を行うためにインターネットを利用することを了解します。 |
インターネットで使用する通信機器については、会員の費用負担にて環境を整えるものとします。 |
インターネット入札時のシステム利用の不具合が原因で、時間内に入札できない場合においても、UKTは一切責任ないものとします。 |
システムの故障、インターネット及び通信回線の不良などの事故において、UKTはLUM開催日の変更又は中止をできるものとします。 |
停電、火災及び天災地変など不可抗力な事態の発生による事故において、UKTはLUM開催日の変更又は中止をできるものとします。 |
これらの場合の会員の受けた損害に対しては、UKTはその責を免れるものとします。 |
4条
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
第2章 出品
5条 |
1 |
出品できる条件 |
(1)LUMヤードに搬入された車両。 |
(2)指定された期日までに譲渡書類を提出することができる車両。 |
(3)保安基準に適合し、法的に問題のない車両。 |
(4)使用済み自動車と判断されない車両。 |
(5)文字看板の消去、燃料の補給、車載器などの個人情報の破棄が行われ、自走可能な車両。 |
(6)前項が、LUM搬入時に未処理の場合は、出品会員の費用負担で、UKTの基準料金にて適合させるものとします。 |
出品禁止の条件 |
(1)UKTは、出品会員による盗品等の古物の出品については、いかなる場合も認めず、禁止する事とします。 |
(2)落札者は、落札にあたり、盗品車両等を買い受けた場合には被害者等からその返還請求を受けることがあること、 |
(出品条件)
2
盗品車両等については刑事訴訟法(昭和23年
法律第131号)の規定により押収を受けることを理解するものとします。
6条 |
1 |
2 |
3 |
4 |
(出品会員の申告義務項目) |
レンタカー、事業用車の車歴。 |
機関部、駆動部、可動部の重大な不具合、走行メーターの交換歴、冠水歴。 |
改造がある場合の改造内容。 |
リサイクル料金の預託の有無、その内訳及び預託金額。 |
7条 |
1 |
2 |
3 |
4 |
(大型車と小型車の区分) |
出品車両を、大型車と小型車の2種に区分します。(各種の料金を其々に設定します) |
大型車とは、乗車定員11名以上のバス、又は積載量が4トン以上の車両とします。 |
小型車とは、前項に該当しない車両とします。 |
特種の8ナンバーは、ベース車両に合わせます。 |
8条 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
(出品会員の規定) |
出品契約の締結をもって会員登録するものとします。 |
会員登録期間は、変更がない限り有効とし、出品条件の変更があった場合は、新たに出品契約を行うものとします。 |
常設の営業拠点を保有して、現に営業活動を行っている法人とします。 |
会員証は発行しないものとします。 但し、LUMヤードの入場は、ヤードにて準備するメンバー証を装着するものとします。 |
入札をする場合は、WEBにて入札会員申込を行い、UKTの行う入会審査後に会員登録されるものとします。 |
9条 |
1 |
(出品会員の会費) |
無償とします。 |
10条 | (出品方法) |
1 | 出品依頼は出品メニューより車両登録を行い、車検証写をUKTへ提出し、出品車両を出品会員の責任と費用負担で、LUMヤードへ搬入するものとします。 |
2 | 出品車両のデータ及び検査結果を記載したコンディション・チェックシート(以下CCS)の作成代行を、UKTに委託するものとします。 |
3 | UKTは、車両データと車両コンディション画像を、WEBサイトに掲載するものとします。 |
11条 (出品車両の抹消登録)
1 |
2 |
全ての出品車両は、原則的に抹消登録を行うものとします。
但し、通称2000CC以上の3ナンバー乗用で、開催月を除く車検残月数が6か月超の場合は、車検付きでの出品するものとします。
車検残月数 | 開催月 | 翌月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7か月目~ |
×=抹消、●=車検付出品 | 除く | × | × | × | × | × | × | ● |
4
3
出品会員の希望により、すべて抹消出品する事ができるものとします。 |
出品車両の抹消は、UKTの指定する者が抹消登録を行うものとし、出品会員は抹消登録手数料をUKTに支払うものとします。 |
12条 (出品中止)
1 |
2 |
3 |
出品中止は、LUM開催日の4営業日前までに、文書にてその旨をUKTに通知するものとします。出品車両のLUM搬入後に、出品中止した場合は、出品料を負担するものとします。
出品待機が継続する場合は、LUMヤードへの搬入日から起算し36日目より、1日につき下記の待機料金が発生するものとします。
待機料金(1日1台) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
1.000 | 2.000 | あり |
13条 | (売却判断と再出品) |
1 | 出品会員は出品メニューよりLUM開催日当日の15時~17時までの間に出品車両の成約または流札の判断を行い、流札した車両は再出品もしくは搬出の指示を行うものと |
します。 | |
2 | 再出品しない車両は速やかにLUMヤードから搬出するものとします。 |
14条 (出品手数料)
1 |
2 |
3 |
手数料は以下の通りとします。
特別抹消料とは、追加で更生登録、各種再発行などを含む場合の抹消料を言います。出品会員は、LUM開催日から起算し、21日以内に支払うものとします。
1台あたり | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
① 出品料 ② 成約料 ③ 再出品料 ➃ 抹消料 ⑤ 特別抹消料 | 9.000 9.000 3.000 3.000 ➃+実費 | 15.000 15.000 3.000 3.000 ➃+実費 | あり |
15条 | (売買) |
1 | UKTは、出品会員に代わり、落札者に対し、車両代金及び自動車税相当額(以下総称して代金)を請求し回収するものとします。 |
2 | UKTは、第1項で回収した車両代金を、LUM開催月の翌月末日までに、出品会員に支払うものとします。 |
3 | UKTは、第1項で回収した自動車税相当額を、落札者から回収次第、出品会員に支払うものとします。 |
4 | UKTは、代金が所定の支払期日までに入金されないとき、出品会員と別途協議の上、その対応を決定するものとします。 |
16条 | (出品車両の保管責任) |
1 | UKTは、危険負担を担保する為、自ら定める条件で賠償責任保険をxxし、その賠償保険にて補填される範囲を責任の限度とします。 |
2 | 賠償保険にて補填される範囲は、事故による毀損、盗難による滅失、及び事故により第三者に与えた損害とします。 |
3 | 保管車両の損傷については、修復又は修復せず賠償により責任を負うものとします。 |
4 | 損傷の原因が、ひょう、大雪、その他天災地変で生じた場合、UKTは責任を負わないものとします。 |
17条 | (サテライトヤード) | |
1 | 出品会員が保有している車両または機械(建機、農機具など)を出品会員の管理地や委託先で、出品することをサテライトヤード出品と言います。 | |
2 | サテライトヤード出品は、LUM規約を基本としますが、ヤードの状況に合わせて、特約を追加するものとします。 | |
3 | 出品車両が、機械の場合は、別途定める機械特約を加えるものとします。 | |
4 | 出品会員は、出品メニューより出品車両に最低落札額を設定し、出品できるものとします。 | |
5 | LUM規約に準じるものとします。但し、LUMヤードにおける管理規定(保管方法、出品車両の管理、下見サービス、搬出ルールなど)を除くものとします。 | |
6 | 出品会員は、出品・変更・削除の全ての責任を負うことに同意する事とします。 | |
7 | 出品車両は、成約時に即時引渡しができる状態の車両とします。(成約した場合は、当該車両は即時に出庫できる状態とします) | |
8 | UKTは、必要に応じてサテライトヤード出品車両を制限する事ができるものとします。 | |
9 | サテライトヤード会場の保管場所は、原則「○○市」と記載します | |
10 | UKTは、以下の各項に該当する事由により会員が被った損害について、賠償責任を負わないものとします。 | |
① | 出品会員が、サテライトヤード出品した車両に関しての二重販売、誤った搬出などで落札者に損害を与えた場合。 | |
② | UKTの営業時間外、土曜日又は日曜祭日などの休業時に発生する各種受付の遅れによる会員の損害。 | |
③ | 出品会員が、規約に違反する事を行った場合、又は規約を誤解した事により、自らに損害が発生した場合。 |
第3章 入札
18条 | (入札会員の規定) |
1 | WEBにて入札会員申込を行い、UKTの行う入会審査後に会員登録されるものとします。 |
2 | 所轄公安委員会発行の古物商許可(自動車)を取得し、UKTにその古物商許可番号を報告するものとします。 |
3 | 個人情報保護法を遵守し、取得した個人情報を適切に管理できるものとします。 |
4 | 落札車両を、国際的な平和及び安全の維持の妨げとなる使用目的を有するものに再提供せず、又、同目的に自ら使用又は第三者に使用させないものとします。 |
19条 | (会員登録) |
1 | 入札会員は、UKTに対し、WEBにてLUM入札会員申込インプット及び郵送にて必要書類の送付を行うものとします。 |
*必要書類(商業登記簿謄本、古物商許可証の写し、直近の決算書2期分) | |
2 | UKTは、入会審査後に入札会員登録を行うものとします。 |
3 | 入札会員登録期間は、登録日から翌更改日の前日までとし、自動継続は行わないものとします。 |
4 | UKTが認めた場合は、必要書類等について、必要書類に準じたものでの代替を認めるものとします。 |
5 | 入札会員が次年度以降も継続する場合は、第1項に定めた必要書類等について、UKTが判断を行い、不要とする事が出来るものとします。 |
6 | UKTの要求があった場合は、登録期間中であっても新たに入札会員登録や書類の再提出を行うものとします。 |
7 | UKTは入札会員に対し会員証を発行するものとする。 |
20条 (入札会員の会費)
1 |
2 |
入札会員は、下記のLUM年会費を会員登録時に一括して支払うものとし、中途の退会は返却されないものとします。入札会員登録の時期により年会費が、2月~7月登録は全額、8月~翌年1月登録は年額の50%とします。
LUM年会費 | 年額 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
50.000 | あり |
21条 | (入札方法) |
1 | UKTより指定された入札方法により、10.000円を最低入札金額とし、1.000円単位で入札するものとします。 |
2 | 入札方法は、入札会員が責任を持ってパソコン機器およびインターネット環境を準備し、WEBサイトより入札するものとします。 |
3 | 入札会員は、LUM開催日前営業日9時00分から17時00分および開催日当日の9時00分から15時00分までの間、下見可能なヤードに入場し下見ができるものとします。 |
但し、入札会員はヤードに入場する際、UKT発行の会員証を装着するものとします。 | |
4 | 10万円未満の入札は、「ノークレームを条件」と理解して行うものとします。(走行距離、冠水歴を含む) |
5 | 入札締切後の入札価格の変更はできないものとします。 |
6 | 同額入札の場合は、入札時間の早いものを優先とします。 |
22条 (下見サービス)
3
2
1
下見を行うサービスシステム名を、「下見サービス」と称します。
「下見サービス」の回答内容には、一切クレームを受付けないものとします。
12
11
10
9
8
7
6
5
4
CCSで不足な画像の提供を、追加でリクエストできるものとし、UKTは「下見サービス」に画像掲載するものとします。(有料/下記料金)リクエストは、撮影できる内容に限定します。
リクエストは、開催するヤード毎に、UKT指定の用紙でFAXで行い、回答は全て「下見サービス」の画像提供のみとします。ヤードに対して、直接電話によるリクエストはできないものとします。
画像掲載は、1回につき、最大で画像5枚とします。
リクエストは、LUM開催日の前営業日9時00分から開催日当日の12時00分までにUKTに到着したものを受付とします。申込後のキャンセル及び依頼内容の変更はできないものとします。
同じ車両でも、追加の依頼は「別料金」とします。(再FAXを必要とします)
天候不順、申込過多、質問内容などにより、回答不可の場合があるものとします。
「下見サービス」の結果、入札内容を変更する場合は、入札会員が自ら変更入力するものとし、UKTは代行入札をしないものとします。
下見サービス(1台1回) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
1.000 | 1.000 | あり |
23条 | (サテライトヤード出品の入札) |
1 | 入札会員は、サテライトヤード出品車両の特別条件を理解し、入札するものとします。 |
2 | 入札会員は、サテライトヤード出品において、管理者のいない特設ヤードも含めて特別条件にて入札するものとします。 |
3 | 来場および下見サービスは利用できないものとします。 |
4 | 入札会員は一部サテライトヤードにおいて、引取業者の制限があることを理解し、入札するものとします。 |
第4章 落札
24条 (落札の決定及び落札車両代金・落札料の支払)
4
3
2
1
最高価格で入札し、出品会員が成約を了解した場合に限り、当該車両の落札が確定し、落札車両の売買契約が成立したものとします。落札者は、落札車両代金/落札料/預託済みのリサイクル預託金相当額/遅延金などの未払い料金を支払うものとします。
支払期限は、LUM開催日から起算し4日以内に支払うものとします。(土曜日、日曜日、祝日を除く)
特別落札料は、小型車、大型車問わず別設定し、WEB掲載のshowroomリストに料金を表示するものとします。
落札料 | 小型車 | 大型車 | 特別落札料 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
11.000 | 22.000 | 出品表に記載 | あり |
25条 (落札車両の受取)
6
5
4
3
2
1
落札車両代金/落札料/預託済みのリサイクル預託金相当額の銀行入金がUKTによって確認された後、UKT指定のLUMヤードにおいて、落札車両を受取るものとします。落札車両の受取は、LUM開催日翌日以降の営業日の9時から17時の間とします。
落札者の費用負担にて、搬出前に、内外装の損傷及び装備品を確認するものとします。落札車両の受取は、原則的に落札者が自ら行うものとします。
落札者が、外部委託による車両搬出を行う場合は、UKTが指定した輸送会社を利用する事とします。
落札者が、輸送会社指定で搬出を行う場合は、1台当たりの搬出料金をUKTに支払うことにより、車両搬出が出来るものとします。
搬出料金(1台) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
1.500 | 1.500 | あり |
7
サテライトヤードの受取
①落札車両の引渡しに関しては、全て出品会員及び落札者の責任において行うものとし、ユニケットは一切の責任を負わないものとします。
②落札者は、車両受取の陸送会社を、ユニケット指定の陸送会社とする事を条件とします。
8
③落札者は、引取期限及び延長料金についてLUM規約に準ずるものとします。落札車両の搬出と保管料金
①搬出期限は、土、日、祝日を除き、LUM開催日から起算し、4日以内とします。
②搬出期限後(5日目以降)は、1台/1日あたり(搬出日を含む)、下記の保管料金をUKTに支払うものとします。
③保管料の支払期限は、土曜日、日曜日、祝日を除き、UKTの請求に基づくものとします。
➃保管料金が、既定の支払日を超えても入金されていない場合は、入金完了まで、LUMの入札を停止するものとします。
保管料金(1台/1日) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
5.000 | 10.000 | あり |
26条 (落札者の責任)
6
5
4
3
2
1
UKTの落札車両に対する管理責任は、落札車両が入札会場から搬出した時点又は、搬出前は入札会当日より起算して7日後の17時とします。
自然災害などの場合(LUM入札会に賠償責任が無い場合)は、出品者に所有者責任がのこります。但し、搬出期限を越えた場合、管理責任は落札者に移管します。落札車両の保管、移動、廃棄などの管理において、落札者の責任及び費用負担にて、法令を遵守し管理を行うものとします。
落札車両の使用者に対し、落札車両に関する情報(スペアキーの有無など)の問合せを、一切行わないものとします。搬出後に事故、法令違反、盗難などを起こした場合は、落札者の責任と費用負担にて解決するものとします。
抹消又は移転登録前に交通違反を起こした場合は、UKT経由にて出品会員に対して違約金を支払うものとします。
違約金(交通違反) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
40.000 | 40.000 | なし |
第5章 コンディション•チェック
27条 | (コンディション・チェックとは) |
1 | LUMの出品検査を、コンディションチェック(以下、CC)といいます。 |
2 | LUM出品表は、コンディションチェックシート(以下、CCS)といいます。 |
3 | CCSは、LUMのWEBサイトの、showroomに掲示します。 |
28条 (コンディション・チェックの実施条件)
●UKTは、以下の条件にて、出品会員からCCの代行業務を請け負うものとします。
8
7
6
5
4
3
2
1
出品会員は、機関部、駆動部、可動部の不具合、走行メーターの交換歴及び冠水歴を、UKTへの出品時の申告義務項目とします。
出品会員は、安全運転サポート装置の不具合、同機器の稼働を妨げる改造、部品の交換を、UKTへの出品時の申告義務項目とします。申告義務項目は、CCで判断できない項目として、CCの対象外とします。
申告義務項目にxxxxが成立した場合は、出品会員がクレーム関連の費用負担を行うものとします。
UKTは、出品会員の申告義務項目についても、CCを行い、可能な限り不具合を発見する努力を行うものとします。
UKTは、CCSの記載相違が原因で契約解除となった場合に、出品会員への違約金及びクレーム関連の費用負担を行うものとします。 CCS記載ミスのうち、ヤードから搬出する前に発見された落札車両の「損傷」については、違約金の対象外とします。
出品会員は、CCS記載相違がクレームの原因でも、契約の解除を受付けるものとします。
記載相違の違約金 | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
8.000 | 8.000 | なし |
9
CCのチェック項目は、車種をグループに分けて、対象範囲を設定するものとします。
車種グループ | 車種 |
A | ●通称2000CC以上の3ナンバー普通乗用 |
B① | ●軽乗用、軽貨物、小型乗用、バン、バス |
●トラックのキャビン部分(評価点は、グループB①とB③を合わせて評価します) | |
B② | ●サテライトヤード出品車 |
●サテライトヤード(機械特約)のCM出品車 | |
B③ | ●トラックの荷台、架装部分 |
10
グループ毎のCCの対象範囲
①●=CC対象、×=CC対象外、▲=CCチェックしますが、チェック漏れについては、クレーム対象外とします。
②トラックの荷台及び架装部分(グループB③)については、内外(内外の損傷)の画像のみとします。
車種グループ | |||||
損傷の種類 | 記号 | A | B① | B② | B③ |
線キズ | A1 | ▲ | × | × | × |
A2 | ● | × | × | × | |
A3 | ● | ● | ● | × | |
A4 | ● | ● | ● | × | |
凹み | U1 | ▲ | × | × | × |
U2 | ● | × | × | × | |
U3 | ● | ● | ● | 内外 | |
U4 | ● | ● | ● | 内外 | |
凹み(キズあり) | B1 | ▲ | × | × | × |
B2 | ● | × | × | × | |
B3 | ● | ● | ● | 内外 | |
B4 | ● | ● | ● | 内外 | |
サビ腐食 | C1 | ▲ | × | × | × |
C2 | ● | × | × | × | |
C3 | ● | ● | ● | 内外 | |
C4 | ● | ● | ● | 内外 | |
看板消跡 | P1 | ▲ | × | × | × |
P2 | ● | × | × | × | |
P3 | ● | ● | ● | × | |
P4 | ● | ● | ● | × |
29条 | (CCS)( | |
1 | 車両データ | |
① 初度登録 | ||
② | 排気量 | |
③ | 燃料 | |
➃ | シフト | |
⑤ | 駆動 | |
⑥ 色コード | ||
⑦ | 車歴 | |
Ⓑ リサイク | ||
⑨ 走行距離 | ||
⑩ メーター | ||
⑪ | 引取先 | |
⑫ 整備履歴 | ||
⑬ 非課税車 |
製造年度にかかわらず、車検証の初度登録年月を表示します |
通称の排気量(1500、2000など) |
ガソリン、軽油、LPG、電気、ハイブリッド、CNG、その他 |
AT、MT、その他 |
2WD、4WD、その他 |
グループAのみ表示します |
レンタカー、事業用 |
預託の有無及び預託金額合計 |
走行メーターのkm |
一体、交換、不明 |
車両の引取場所 |
メンテナンス実績データのあるものを、「参考表示」します |
非課税車両の表記は出品会員からの申告によるものである。 |
車両データ類)
ル料
両
2
装備 | |
① | 装着は、CCSに表示する画像及び特記事項で確認するものとします。(ナビ、前席パワーウインドウ、サンルーフなど) |
② | エアコン(AC)及びパワーステアリング(PS)は、○印で装着を記載します。 |
③ | 革シートは、画像で確認して下さい。(材質確認はしません) |
➃ | 1台分の積込タイヤ(スペアタイヤを除き、標準装着本数)は、車両とセット購入が条件です。 |
3
動作確認 | |
① | 全ての可動部の作動確認は行わないものとし、不作動については、UKTは一切責任ないものとします。 |
② | 安全運行に障害のある可動部の不具合は、LUM搬出前に申告するもにとします。 |
③ | ACは、送風のみ作動確認し、温度の確認は行わないものとします。 |
➃ | トラックの搭載装備(冷凍機、クレーン、パワーゲートなど)の作動確認は行わないものとします。 |
4
搭載書類 | |
① | 保証書は、保証印及び記載の車台№のみを確認します。 |
② | 記録ありは、記載の車台№のみを確認します。 |
③ | 検付自賠責は、記載の車台№のみを確認します。 |
30条 (CCS)(損傷の表示)
1
損傷の種類・記号・サイズ
損傷の種類 | 記号 | サイズ(おおよそ) | |
●パネル(部位№あり) | |||
線キズ | A1 A2 A3 A4 | 5cm程度以内 5cm超~15cm程度 15cm超~30cm程度 30cm超、又は多数 | |
凹み | U1 U2 U3 U4 | 5cm程度以内 5cm超~15cm程度 15cm超~30cm程度 30cm超、又は多数 | |
凹み(キズ、亀裂) | B1 B2 B3 B4 | 5cm程度以内 5cm超~15cm程度 15cm超~30cm程度 30cm超、又は多数 | |
穴(腐食穴含む) | B4 | 穴 (内装のビス穴は、内外) | |
サビ腐食 | C1 C2 C3 C4 | 5cm程度以内 5cm超~15cm程度 15cm超~30cm程度 30cm超、又は多数 | |
修理跡 | 看板消跡 | P1 P2 P3 P4 | 5cm程度以内 5cm超~15cm程度 15cm超~30cm程度 30cm超、又は多数 |
XX W1 W2 W3 | 交換跡 (ルーフは修復歴) 補修跡 (小) 補修波が目立たない塗装跡 (中) 補修波が目立つ (大) 再加修が必要 | ||
●パネル以外(部位№あり) | |||
ヒビ&割れ | G | フロントガラス・リヤガラスのみ | |
保安基準のガラス類 | ガ割 | サイドガラス、ランプ類、サイドミラーの割れ ヘッドランプは(ガ割)で、部位ナンバーがグリル部の(7) | |
グリルの損傷 | グリル | グリルの割れ、脱落など | |
●パネル以外(部位№なし) | |||
内装、外装の損傷 | 内外 | パネル以外の内装、外装の損傷(トラックの荷台又は架装部) アンテナ、ドアミラーなどの脱落は(内外)とします | |
欠品 | 欠品 | 意図的に取外している(インダッシュのナビ、後席シートなど) インダッシュのナビ、オーディオ、荷台のシート、スペアタイヤなど | |
その他 | 特殊 | タイヤ積込、警告灯点灯、タコグラフなどの損傷以外も含む |
2
修復歴の種類・記号 | ||
●骨格部 | ||
(Rレベル)ではない損傷 | U | 押され、曲がり、歪みの何れか |
修復歴(Rレベル) | D | 押され、曲がり、歪みの何れか |
XX | 交換跡 | |
XD | 交換跡に、ダメージあり | |
W | 補修跡 | |
WD | 補修跡に、ダメージあり |
31条 | (CCS)(表示方法) |
1 | 部位№及び損傷の表示方法 |
(1)損傷は、規模の大きい順に、1パネル内の2個を表示します。 | |
(2)1パネル内の、3個目以上の損傷は、表示しないものとします | |
(3)パネル内の表示順位は以下のとおりです |
B4 | C4 | U4 | A4 | B3 | C3 | U3 | A3 | B2 | C2 | U2 | A2 | B1 | C1 | U1 | A1 |
(4)画像の表示は以下のとおりです
7
ガ割
部位№/損傷記号 | 15 | B3 |
損傷画像 |
2
修理跡(交換済、補修波、塗装跡)の表示方法 |
(1)1パネル内の修理跡は、修理跡記号(XX・W・P)1個を、車体図の部位に表示します。 |
(2)表示順位は以下の通りです |
XX | W3 | P4 | P3 | P2 | W2 | P1 | W1 |
2 | 8 | 14 | ||
1 | 3 | 10 | 15 | 18 |
4 | 16 | |||
5 | 12 | 17 |
W1 | ||||
車体図の部位№
●例:№16のリヤドアーに「W1」
3
車体図のパネル№とガラスの部位№
・部位№は、設置位置に関係なく、指定の№とします(ヘッドランプ、サイドウインカー、フェンダーミラー)
●部位№表 | |||||
部位№ | パネル、グリル、前後ガラス | ガ割 | |||
トラック | |||||
6 | バンパー | フォグランプ | |||
7 | グリル | ヘッドランプ(バンパー位置含) | |||
8 | ボンネット | フロントパネル | |||
9 | フロントガラス | ||||
10 | ルーフ | ||||
1 | 18 | サイドシルアウター | ドア下のステップ | ||
2 | 14 | フェンダー | Aピラーアウター | コーナーパネル | サイドウインカー |
3 | 15 | フロントドア | Bピラーアウター | サイドガラス(前席)、アウターミラー、安全ガラス | |
4 | 16 | リヤドア | Cピラーアウター | Wキャブのみ | サイドガラス(後席) |
5 | 17 | クォーターパネル | Dピラーアウター | トラック系になし | サイドガラス(荷室) |
11 | リアガラス | ||||
12 | バックドア、トランク | キャビンの背面 | テールランプ | ||
13 | バンパー | テールランプ(トラック) |
*安全ガラスとは、トラック助手席ドア下の安全確認窓のガラスを言います。 |
*トラックの荷台部及び内装は、部位指定せず、(内外=内装・外装の損傷)で画像表示します。 |
*ピラーの位置 |
4
修復歴(R)となる損傷表示
(1)修復歴(骨格ピンク部分)及び修復歴対象外(イエロー部分)は、損傷記号を車体図に記載します。
(2)軽妙なもの(Rにならない)については、Uで記載します。
(3)F(フロント)フロアとは、フルキャブ型の前席下のフロア
D
コアサポート | ||
バンパーフォースメント | ||
サイドメンバー突起部 | ||
F | クロスメンバー | |
サイドメンバー | ||
インサイドパネル | ||
フロア | ||
ピラーインナー | A | |
B | ||
ダッシュパネル | ||
センターフロア | ||
ルーフパネル | ||
サイドシルインナー | ||
フロアサイドメンバー | ||
セットバック | ||
ピラーインナー | C | |
D | ||
トランクフロア | ||
R | インサイドパネル | |
サイドメンバー | ||
クロスメンバー | ||
バックパネル | ||
バンパーフォースメント |
32条 (CCS)(評価点、内装評価)
1 |
2 |
LUM基準の数値で、CCSに記載するものとします。評価基準
①総合
評価点 | 走行km | 内装評価 ランク | 内外装の程度 |
6 | 30、000迄 | A | 殆ど無傷 |
無補修で、加修の必要がない | |||
エンジン及び足回りが良好 | |||
初度登録からの経過月数が、36か月以内 | |||
5 | 60、000迄 | A | 内外装に、目立たないキズ、凹みがある |
内外装に、軽妙で良好な加修を行っている | |||
外装部品の交換がない | |||
エンジン及び足回りが良好 | |||
4.5 | 100、000迄 | B | 内外装に、目立つキズ、凹みがある |
内外装とも、軽微な補修を行えば、商品価値が上がる | |||
ネジ留めによる外装部品の交換がある | |||
4 | 150、000迄 | C | 内外装に、目立つ傷、凹、錆、焦げ、破れが多数ある |
外装に加修波がある | |||
内外装とも、補修を行えば、商品価値が上がる | |||
3.5 | 150、000迄 | D | 内外装に、加修を必要とする部位が多数ある |
溶接が必要なパネルの交換がある | |||
骨格部位に、修復歴とならない損傷、加修がある | |||
走行距離不明 | |||
3 | E | 内外装共に、状態が悪い | |
全体に補修、交換、張替を必要とする | |||
2 | 再販価値が低い | ||
1 | 災害車(塩害・雹害・冠水等)、改造車、粗悪車 | ||
R | 修復歴車 |
②内装
ランク | 内装 |
A | 加修の必要がない。 目立たない小さな破れ、擦れが少数ある軽い焦げがある 簡単に取れる汚れ。 大きな部品の欠品がない。 |
B | 加修の必要性が低い。(不具合内容が、余り商品価値に影響しない程度)小さな破れ、擦れ。 小さな焦げ穴。小さなビス穴 簡単に取れる汚れ |
C | 軽微な加修が必要。(不具合内容が、商品価値を下げる程度)目立つ破れ、擦れ、小さなヒビ割れ。 目立つ焦げ穴 目立つビス穴。 汚れはあるが、クリーニングにより商品価値があがる |
D | 加修が必要。 多数破れ。(張替が必要) 多数の焦げ穴。(張替が必要) クリーニングをしても落ちないひどい汚れ。 |
E | 大きな加修が必要。 ひどい破れ、汚れ、ヘタリ。 目立つ大きなヒビ割れ、加工跡。(交換が必要)強い異臭。 |
33条 (CCS)(整備履歴)
2
1
一部の出品車両に、メンテナンスの整備履歴を掲載します。但し、100%正確ではない参考データと理解し、入札するものとします。整備履歴の情報は、クレームの対象外とします。
第6章 クレーム
34条 (クレームの規定)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
LUMが、リース及びレンタカー満了車中心のオークションであり、一般AAの規約とは大幅な違いがあることを了解するものとします。入札会員は、申告期限内に引取及び検車を行い、不具合がある場合は、下記の申告の規定に沿って「クレーム申請」を行うものとします。クレーム申告期限は、落札者の検車の実施日に関係なく、LUM開催日起算の規定日数とします。
クレームが成立した場合は、出品料、成約料、落札料を、其々の会員に返却するものとします。
6
修復歴及び冠水歴のクレーム判断で、双方の意見が食違う場合に限り、UKTが指定する外部査定専門会社において、再査定を 行うものとします。再査定の判定結果で、敗者が再査定手数料を負担するものとし、UKT経由にて査定会社に支払うものとします。
再査定を行う場所により、交通費が大幅に掛かる場合は、手数料に交通費の増額分を加算するものとします。
再査定手数料(1件) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
50.000+実費 | 50.000+実費 | あり |
35条 (クレーム違約金)
1
クレームに関する違約金は、出品会員及び入札会員共にないものとします。
36条 (クレームが成立する条件)
1 | 一般のオークションとは条件が大幅に違い、高級車を含め、小キズは全て検査対象外である事を理解するものとします。往復輸送費とは、(LUMヤードから搬出~落札者~LUMヤード)の負担を言います。 走行メーターの交換歴、冠水歴については、一般オークションと条件が大幅に異なる事を了解するものとします。クレーム申告の条件は、下記の通りとします。 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
項目記号 | クレームの項目 | CCSの記載又は画像 | 申告期限 (開催日起算) | 往復輸送費の負担 |
A | 損傷がある | なし | LUM搬出前 | 輸送費の発生なし |
B | 装備の欠品がある(CCSに表示があるが、欠品している) | あり | ||
C | 装備の故障がある | なし | ||
D | 車両データの記載ミス | 7日後 17時 | UKT | |
E | 修復歴、消火剤散布跡がある | なし | ||
F | 機関部、駆動部の不具合 | |||
G | 走行メーターの記載ミス | なし | 30日後 17時 | |
H | 走行メーターの交換歴がある | 出品会員 | ||
I | 冠水歴がある |
37条 | (クレームが成立しない条件) | |
●クレーム項目(A~I)で、其々にクレームが成立しない条件は、次の通りとします。 | ||
●全般において、クレーム申告の状態が確認できない場合は、クレームが成立しないものとします。 | ||
A | 損傷(損傷があるが対象外) | |
1 | LUM搬出後の申告。 | |
2 | 交換、補修跡、ペンキの上塗り跡(XX、W、P)の未表示。 | |
3 | パネル部の小キズ。(グループBの損傷ランク1、2) | |
4 | 損傷種類及び損傷サイズ(ランク1~4)の判断 | |
5 | ガラスの飛び石キズ、薄ヒビ、すりキズ、ワイパーキズ。 | |
6 | アルミホイールのキズ、ホイールカバーのキズ、割れ、欠品。 | |
7 | ドアミラーの線キズ、アンテナの曲がり、欠損、脱落。 | |
8 | 内装のヘタリ、汚れ、スレ、すり傷。 | |
9 | 看板ステッカーを剥がした糊跡。 | |
10 | トラックの架装部分にある装備の損傷。(荷台の穴、サイドガードの曲がり、リヤバンパーの歪み、リフレクターの破損など) |
B | 欠品(装備の欠品があるが対象外) |
11 | LUM搬出後の申告。(保証書・記録簿・メンテナンスノート・その他搭載書類の欠品、車台番号の不一致など) |
12 | CC対象外(1)(スペアタイヤ等の搭載義務のない装備品、純正ワイヤレスキー、パンク修理キット、ハッチバック等の荷台のトノーカバー) |
13 | CC対象外(2)(フロアマット、シガーライター、灰皿、ワイパーキャップ、ストッパーゴム、リフレクターなどの小物) |
14 | CC画像にあるドライブレコーダー又はポータブルナビ、スペアキーまたはカードキーは出品の条件としない。(搬出までに取り外す場合もあり) |
C 故障(装備の故障があるが対象外)
15 LUM搬出後の申告。
16 全ての可動部の不具合。(LUM搬出前に申告のある、安全運行に障害のある可動部位の不具合を除く)
17 各種警告灯点灯に起因する故障、及び搬出後の警告灯の点灯。
18 排気漏れ、足回り(マフラー含む)のサビ。
19 架装部分の故障。(クレーン不動、ダンプ荷台の不動、冷凍機の温度、パワーゲートの不動など)
20 内装部品の故障。(エアコンの温度、ナビの不動、サンルーフ開閉、ショックアブソーバー類の伸縮不可など)
D | 記載なし又は記載ミス | |
21 | CC対象外の車両データ。 | (輸入区分、並行輸入、製造年月日、車体色、ミッションの変速数など) |
22 | CC対象外の装備(装着及び積込タイヤの種類、サイズ違いのタイヤ、タイヤのミゾヤマなど) | |
23 | 表示距離を超過する構内移動による走行距離増加値。 | |
24 | 整備履歴の情報。 | |
25 | リサイクル料金の記載ミス。 | |
26 | 軽自動車検査証の初度検査年度の記載なし。 | |
27 | 保証書、記録簿、検付自賠責の車台№以外の記載なし。 | |
28 | LPG/CNGの容器タンク検査有効期限と検査証明書の有無。 | |
29 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に定められる、第一種特定製品に関する簡易点検記録簿、並びに定期点検記録簿の記載事項。 |
E | 修復歴、消火剤散布跡がある |
30 | CCSに修復歴(R表示)が表記されている場合に、追加で判明した表記されていない修復歴。 |
31 | 分解しないと判明しない修復歴。(落札車両を引取後、分解して発覚した修復歴) |
F | 機関部、駆動部の不具合 |
32 | 白煙、オイル漏れ(自走搬出に影響及ぼすものも含む) |
33 | 異音、振動(自走搬出に影響及ぼすものも含む) |
34 | 走行15万㎞超、又は、初度登録10年超の何れかの車両(西暦換算して10年前の同月までをクレーム成立とします) |
G | 走行メーターの交換歴がある |
35 | タコグラフ一体型の走行距離に関してはノークレーム。 |
36 | 整備手帳の保証書欄にある「走行(スピード)メーター交換履歴の欄への未記載」と「整備工場未捺印」。 |
37 | 記録簿のメモ書きなどに書かれた交換記録。 |
38 | LUM規約での、30日間の申告期限が切れた場合。 |
H | 冠水歴がある |
39 | UKTの調査の結果、冠水歴と認められない場合。 |
他1 その他のクレームが成立しない事項
40 落札金額が、10万円未満のノークレーム車。 (すべての記載データ、不動を含めクレーム対象外)
41 下見サービスの回答事項、又はヤード担当員などに口頭で確認した事項。
42 落札者が、落札車両の転売を行っている場合。
43 落札車1台につき、2回目以降のクレーム申告。
44 自動車メーカーのリコールが、受けられる不具合。
45 搭載タイヤの引取義務。(1台につき、スペアタイヤを除き、標準装着本数)
46 以下の例で、①の判断に時間が掛かり、②の申告期限が超過してクレーム申告ができない場合。
①LUMヤード搬出前に、搬出後ではクレーム申告できない項目を発見したが、落札額で了解して搬出する。(クレームカウントなし)
47
48
49
②同車を搬出後に、別のクレームを申告する。(①はノーカウントとなり、初回クレーム申告として有効)車検シール(自動車検査証の満了する年月を表示するシール)の貼付け又は搭載がない。
評価点に対する他AAとの比較。(LUMの基準数値である)安全サポート装置に関するすべての不具合
他2 | クレーム確定でも、請求できない先行費用 |
50 | 法定点検費用、一般整備費用、板金費用、塗装費用、改造費用、ルームクリーニング費用。 |
51 | 移転登録費用。 |
52 | 輸出に係わる手続費用/輸送費用。 |
53 | 他のオークション等に出品した場合に発生する費用。(出品に係わる費用、ペナルティー費用等) |
54 | LUMヤードからの引取時に、クレームが判明した場合の、輸送費用及び輸送キャンセル費用。 |
55 | クレーム申告に掛かる修理見積等の費用。 |
38条 | (クレーム成立時の返却輸送費用) |
1 | クレーム成立の場合には、出品会員並びにUKTは、落札者に対して規定の輸送費用を返却するものとします。 |
2 | 落札者が引取を行ったLUMヤードから、離島を除く国内の地点までの料金とします。 |
3 | 但し、沖縄などの島及び離島の場合は、島内の輸送料金を限度とし、海上輸送等の輸送料金は対象外とします。 |
4 | 返却の輸送料金は、UKTの輸送システム「車取便」の設定料金を上限とします。 |
5 | 輸送料金は、燃料費を含むものとします。(規定の輸送料金以外に、燃料費は支払わないものとします) |
第7章 売買契約の解除
39条 (キャンセル)
5
4
3
2
1
出品会員又は落札者は、落札確定後の自己都合により、1台につき規定の条件のキャンセル料を支払うことで、売買契約を解除できることとします。申告は、UKTに対して行うものとし、相手方と直接行わないものとします。
出品会員は、当該落札車両の代金を、落札者に対し、速やかに返金するものとします。
相手方への返金又は支払いは、UKT経由にて行うものとし、支払期日は、UKTの請求に基づくものとします。出品料、成約料、落札料の返却は、ないものとします。
(落札者xxxxx)
7
6
落札者の申告期限は、LUM開催日の翌営業日17時までとします。ただし、期限日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、期限日の翌営業日の17時とします。落札車両を引取済の場合は、キャンセル申告後、速やかに最寄りのLUMヤードへの返却を行なうものとします。
(出品者キャンセル)
11
10
9
8
出品会員の申告期限は、LUM開催日翌営業日の10時とします。
キャンセル料に加え、往復輸送費用又は引取手配費用(以下、輸送費用)の負担は、出品者とします。
落札者は、先行して輸送手配を行った場合においても、輸送費用を出品者が負担する事で、キャンセルを了解するものとします。キャンセル料の支払期限は、土曜日、日曜日、祝日を除き、UKTの請求に基づくものとします。
(事務局キャンセル)
12
次の場合において、UKT事務局の判断により「事務局キャンセル」を行う事ができるものとします。キャンセル料金および輸送費は、原因がある出品会員又は入札会員の負担とします。
(1)出品会員が、落札後においても、規定の期間を大幅に超過して、出品車両の書類不備が解決できない場合。
(2)出品会員が、落札後においても、自らの都合で出品車両の引渡しを行わない場合。
(3)書類不備の原因が、郵便事故による紛失などの当事者以外の場合は、発送者の責任とします。
(4)落札者が、落札したにも関わらず、自らの都合で規定の期間内に車両代金の支払いを行わない場合。
(5)落札者が、落札したにも関わらず、規定の期間を大幅に超過しても、車両の引取を行わない場合。
13
(6)落札者が、倒産又は解散などの理由で、支払いが困難であるとUKTが判断した場合。キャンセル料、事務局キャンセル料は同額とし、以下の金額とします。
キャンセル料(1台) | 小型車 | 大型車 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
50.000 | 100.000 | なし |
40条 | (キャンセルに伴う損害賠償) |
1 | UKTは、キャンセルに伴う出品会員又は落札者の損害につき、一切の損害賠償を行わないものとします。 |
第8章 譲渡書類、自賠責、自動車税、リサイクル料金の規定
41条 | (譲渡書類の提出) |
1 | 出品会員は、原則譲渡書類をLUM開催日の2営業日前までに、UKTへ提出するものとします。 |
2 | 有効期限のある譲渡書類は、LUM開催日の翌月末日まで有効なものを提出するものとします。 |
42条 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) |
1 | UKTは、LUM開催日から起算し、土、日、祝日を除く10日以内に、落札車両の代金入金を条件に落札者に引渡すものとします。 |
2 | 譲渡書類に不具合で、LUM開催日から起算し、土、日、祝日を除く10日以内に、落札者に引渡しができない場合は、クレームとして契約の解除を行うものとします。 |
3 | 2項の場合、出品会員は、LUMヤードと落札車両保管場所との往復輸送費用を負担するものとします。 |
4 | 2項の場合、落札者は、落札料の返金を受けるものとします。 |
43条 | (所有権の移転) | |
1 | 落札車両の所有権は、UKTが落札者に落札車両及び譲渡書類の引渡しを完了した時点で、出品会員から落札者へ移転するものとします。 | |
44条 | (車検付落札車両の抹消/移転登録) | |
1 | 落札者は、LUM開催日の翌月末までに自らの費用負担にて落札車両の抹消又は移転登録を行い、抹消登録証明書写又は自動車検査証写をUKTに提出するもの | |
とします。 | ||
2 | 落札者が、落札車の移転登録を先行して行った後に、xxxxが確定した場合は、落札者が再登録(出品時の登録に戻す)費用を負担するものとします。 |
45条 (違約金及び再発行手数料)
1
落札者は、抹消・移転登録及びUKTへの提出が、規定日を超過した場合に、1週間ごとに表示の違約金を、UKT経由にて出品会員に支払うものとします。
期日超過の違約金 | 小型車 | 大型車 | 支払日 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
10.000 | 10.000 | (1週間毎)/台 | なし |
2
落札者は、譲渡書類の差換又は紛失による再発行をする場合に、表示の手数料を、UKT経由にて出品会員に支払うものとします。
再発行手数料/台 | 差換 | 再発行 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) |
20.000 | 40.000 | あり |
46条 | (自賠責) |
1 | UKTは、自賠責に記載されている車台番号等の記載訂正、又は承認請求書の発行は行わないものとし、落札者が最寄りの保険会社にて自ら手続きを行うもの |
とします。 | |
2 | 落札者が、自賠責証券を紛失した場合の再発行は、行わないものとします。 |
47条 | (自動車税) |
1 | 落札者による自動車税相当額(別途、消費税を加算)の負担は、LUM開催日の翌々月から、当該年度末までとします。 |
2 | 第1項に関わらず、落札者が、LUM開催日起算の、90日以内に抹消登録及びUKTに申告する場合に限り、精算するものとします。 |
3 | 第1項に関わらず、落札者は、年度を越えて4月以降に抹消登録を行った場合、抹消月までの自動車税相当額を負担するものとします。 |
4 | 第1項に関わらず、落札者は、年度を越えて4月以降に移転登録を行った場合、登録月以降の自動車税を負担するものとします。 |
5 | 軽自動車の抹消又は移転登録を、年度を越えて4月以降に行った場合、1年間分の軽自動車税相当額を負担するものとします。 |
6 | 落札者が移転登録を行った車両に対し、UKTは自動車税相当額の請求書を翌々月中旬に発行するものとします。 |
落札者はUKTの請求に基づき、支払期日までに支払うものとします。 | |
7 | UKTにて、回収した自動車税相当額は、出品会員に支払うものとします。 |
8 | 自動車税納税証明書は添付しないものとし、落札者の費用負担にて入手するものとします。 |
48条 | (リサイクル料金) |
1 | 出品会員は、出品時においてリサイクル料金の預託の有無、預託されている場合は、その預託金額を申告するものとします。 |
2 | 入札会員は、リサイクル券添付の有無にかかわらず、CCSに表示されたリサイクル預託金相当額を、入札金額に付加して支払うことを了解し、入札を行うもの |
とします。 | |
3 | 落札者は、預託済みのリサイクル預託金相当額を、落札車両の代金に付加して支払うものとします。 |
4 | 出品会員、落札者ともに預託の有無及び預託金額の誤りを確認した場合は、該当のオークション開催日から30日以内にUKTに申告し、正しい金額に清算できるもの |
とします。 | |
5 | リサイクル料金の預託されていない車両を落札した場合、落札者は、自らの責任において、リサイクル料金を預託するものとします。 |
6 | リサイクル券は添付しないものとし、落札者の費用負担にて入手するものとします。 |
第9章 その他の規定
49条 | (住所変更等の通知) |
1 | 会員が、住所、商号又は代表者等を変更した場合は、速やかに書面によりUKTに対しその旨通知するものとします。但しUKTの要求があった場合は、新たに必要書類の |
再提出を行うものとします。 | |
2 | 出品会員が、通知を怠り成約した場合は、UKTはその成約を無効にできるものとします。 |
3 | 入札会員が、通知を怠り落札した場合は、UKTはその落札を無効にできるものとします。 |
50条 | (遅延利息) |
1 | 会員が、本規約に基づくUKTに対する金銭の支払いを怠ったとき、又はUKTが会員の為に費用の立替払いを行ったときは、その支払期日翌日から完済の日まで、遅延 した金額について年利10%の割合による遅延利息を支払うものとします。 |
51条 | (会員登録の解除) |
1 | 会員が、下記の各号の一に該当したときは、UKTは何ら通告、催告をすることなく、直ちに会員登録を解除することができるものとします。但し、この場合でも、 UKTの会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 |
(1)差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき。 | |
(2)民事再生、会社更生手続きの開始、もしくは破産を申し立てられ、又は自ら申し立てをしたとき。 | |
(3)営業の全部もしくは重要な一部を譲渡し、又はその決議をしたとき。 | |
(4)自ら振り出し、もしくは引き受けた手形、又は小切手が不渡りとなる等、支払い停止状態に至ったとき。 | |
(5)競売を申し立てられ、又は仮登記担保契約に関する法律第2条に基づく通知を受けたとき。 | |
(6)監督官庁から営業停止、又は営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。 | |
(7)資本の減少、営業廃止もしくは変更、又は合併によらない解散の決議をしたとき。 | |
(8)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと相手方が判断したとき。 |
52条 | (合意管轄) |
1 | 本規約に関する一切の紛争の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。 |
53条 | (守秘義務) |
1 | 会員は、本規約の履行に当り、UKTの業務に関し知り得た事項は厳重にその秘密を保持しなければならないものとし、UKTの承諾を得ないで第三者に開示してはなら ないものとします。 |
2 | 会員は、UKTの事業所内への立ち入り及びその際に知り得た秘密の保持について、UKT及びUKT事業所の指示に従い万全の措置を講ずるものとします。 |
54条 | (反社会的勢力の排除) | ||
1 | 会員は、現在、自己及び自己の役員が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、 | ||
社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して暴力団等反社会的勢力といいます)に該当しないこと、及び次の各号いずれにも | |||
該当しないことを乙に対して表明・保証し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明・保証します。 | |||
(1)暴力団等反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 | |||
(2)暴力団等反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 | |||
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会的勢力を | |||
利用していると認められる関係を有すること。 | |||
(4)暴力団等反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 | |||
(5)暴力団等反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 | |||
2 | 会員自ら又は会員の役員若しくは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを表明・保証します。 | ||
(1)暴力的な要求行為。 | |||
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。 | |||
(3)UKTとの取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 。 | |||
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する行為。 | |||
(5)その他前各号に準ずる行為。 | |||
3 | 会員は、如何なる場合でも、自己が暴力団等反社会的勢力ではないことに関するUKTによる調査に協力し、UKTが必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。 | ||
また会員は、当該調査のため自己の情報(個人情報を含むが、これに限らない)を第三者に提供することに、異議なく同意します。 | |||
4 | 会員が、第1項及び第2項の表明・保証若しくは第3項の協力義務に違反した場合には、いずれも、UKTが催告を要しないで、本契約及び会員とUKT間に締結されている | ||
一切の他の契約を解除することに同意します。 | |||
なお、会員はUKTが被った損害を賠償するものとし、自己又は自己の役員に損害が生じても、UKTが一切の責任を負わないことに同意します。 |
55条 | (個人情報) |
1 | 会員は、本規約の履行にあたり知り得た個人情報の取扱いについて、次の各号を遵守するものとします。なお、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律第2条第 1項の定義によるものとします。 |
(1)個人情報を作業の実施のためのみに用いるものとし、その他の目的には一切使用してはならないものとします。 | |
(2)個人情報を厳重に保管・管理し、いかなる第三者にも開示、漏洩又は提供してはならないものとします。 | |
(3)個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改竄及び漏洩等を防ぐために、万全の措置を講じるものとします。 |
56条 | (規約の更新) |
1 | 本規約は、随時更新するものとし、UKTは都度更新した規約内容を、UKTホームページの規約欄に表示するものとします。 |
2 | 更新された規約は、規約施行日以降に開催されるLUM入札会から適用されるものとします。会員は更新された規約を承認するものとします。但し、料金に関わる変更 については、別途、連絡するものとします。 |
57条 | (疑義の解釈) |
1 | 本規約に関し、定めのない事項及び生じた(疑義)について、会員は、UKTの解釈、決定に従うものとします。 |
58条 | (天災・疫病などによる免責事項) |
1 | LUM入札会は、疫病や気象状況の悪化および走行環境の不良など、主催者の責に帰すべからざる事由により書類の到着期限、車両引き渡しの遅延については、クレー ムの対象外とし、一切の入札会側が支払うペナルティを免責とします。 |
LUM会員規約(機械特約) | |||
章 | 条 | 項目 | |
第1章 | (総則) | 1 | (機械特約について) |
2 | (規約内の言葉と目的) | ||
第2章 | (出品) | 3 | (基本的な出品条件) |
4 | (機械コンディションの保障) | ||
5 | (特別な出品条件) | ||
6 | (LUM機械の出品料及び成約料) | ||
7 | (別清算の費用) | ||
8 | (落札機械の引取) | ||
第3章 | (落札) | 9 | (落札機械の再検査の義務) |
10 | (落札料) | ||
11 | (CCSの作成と画像撮影) | ||
第4章 | (コンディション・チェック) | 12 | (出品機械のデータ) |
13 | (クレームが成立する条件) | ||
第5章 | (クレーム) | 14 | (機械特約の限定で、クレームが成立しない条件) |
第6章 | (売買契約の解除) | 15 | (キャンセル) |
第7章 | (未登録車の譲渡書類) | 16 | (譲渡書類の提出) |
17 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) |
第1章 総則
(機械特約について) |
機械類の名称は「CM出品」とし、出品会員が自社の管理地に在庫保有している機械及び建機を、出品できるシステムのことを言います。 |
基本の規約はLUM規約とし、本機械特約は、CM出品における機械の特性に関わる項目を追加した特約とします。 |
本機械特約に記載のない条項は、LUM規約に準ずるものとします。 |
1条
1 |
2 |
3 |
(規約内の言葉と目的) |
LUMとは、一般中古自動車及び中古機械の再販をWEBで行う入札会を言います。 |
機械とは、出品会員が出品する中古建設機械又は部品を言います。 |
株式会社ユニケット(以下、UKTと言います)とは、LUMの運営会社を言います。 |
コンディションチェック・シート(以下、CCSと言います)とは、出品の為に「機械のコンディションを表示するシート」を言います。 |
引取先とは、機械を落札者に引渡す場所(出品会員のヤード、港の保管場所など)を言います。 |
2条
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
第2章 出品
(基本的な出品条件) |
LUM出品及びCM出品を行う場合は、LUM規約を基本条件とします。 |
出品する機械の引取先を、CCSに記載して出品するものとし、LUM終了時まで第三者との商談は行わないものとします。 |
出品する機械に関する故障・損害の責任は、機械を落札者が引取り、規約の期間内での検品完了まで負うものとします。 |
出品会員に所有権がある機械(中古車両、中古部品を含む)とします。 |
稼働中の機械の出品はできないものとします。 |
出品会員の責任で、盗難歴を確認し、盗難品・遺失物でない機械とします。 |
出品する機械は、債権債務上の制約・拘束(第三者に対する残債務、譲渡担保・質xxの担保権の設定)が一切なく、第三者又は善意の第三者から何らの権利主張を されない事とします。 |
出品する船舶は、登録及び申請に必要な書類を完備していることとし、船舶検査期限及び中間検査期限を特記事項欄に記載する事とします。 |
出品するボートトレーラーの、譲渡書類が無いものについては、出品することができないものとします。 |
出品する機械は、日本国内に所在する事とします。 |
出品会員による、自らの出品する機械への入札はできないものとします。 |
出品会員は出品時に、必要に応じて譲渡証明書・抹消証明書・車検証等の書類一式の写しを、UKTに提出するものとします。 |
3条
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2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
(機械コンディションの保障) |
落札機械の引取輸送に必要な燃料を、出品会員の費用負担で充填して出品するものとします。 |
出品する機械は、出品会員が十分なバッテリーの蓄電を行うものとします。 |
洗車を行って出品するものとし、充分に洗浄が行われていない場合は、出品会員が洗浄費用を負担するものとします。 |
機械の船積み・運搬などに支障をきたす場合は、出品会員が修理費用を負担するものとします。 |
輸送の都合で外された機械の部材の再取付は、出品会員の責任で行い、自ら費用負担するものとします。 |
UKTは、落札した機械の洗車・燃料・バッテリーが不十分と判断した場合において、状況によっては出品会員の了解なしに洗車・補充・交換などを行う事とし、費用 は出品会員が負担するものとします。 |
出品会員は、引渡しに掛かる費用が発生した場合、すべての負担をするものとします。 |
4条
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7
5条 |
1 |
(特別な出品条件)
以下の場合は、特記事項にその旨を記載する条件で、出品可能とします。
但し、落札機械とCCS記載事項に相違がある場合は、落札者からのクレームは出品会員の責任で交渉及び費用負担等を行うものとします。
(1)機械本体 | (2)書類 | (3)記載が必要 |
①事故機 | ①登録に必要な書類がない場合 | ①パーツアタッチメントの動作確認 |
②転倒機 | ②架装物の書類がない場合 | (実施済又は未実施) |
③名盤が確認できない | (書類が必要な特殊車両など) | |
➃稼動しない | ||
⑤重大な欠品部品がある | ||
⑥輸入中古機械(海外使用履歴) | ||
⑦部品などの自走できないもの等 |
6条 (LUM機械の出品料及び成約料)
1 |
2 |
3 |
手数料は、別表のLUM(機械特約)出品料/成約料のとおりとします。
LUMヤードに搬入した場合は、出品の有無にかかわらず、LUM開催毎に自動的に出品料が発生する事とします。手数料のクラス分けは、以下の通りとします。
・機械質量は、全装備質量から、オペレーター質量を差引いた質量とします。
・イエロー枠が該当クラス、白地は設定機種なし。
・数値の単位は、(単位)欄に表示します。 (例:15~25は、15トン以上25トン未満)
機械グループ | A | B | C | D | E | F | G | |
料金項目/機種 | (単位) | ミニミニ | ミニ | 小型 | 中型 | 大型 | 特大 | 超大 |
フォークリフト | 最大荷重 トン | ~1 | 1~3 | 3~7 | 7~15 | 15~25 | 25~ | |
その他の機械 (発電機等) | ー | |||||||
装備品単体 (バケットなど) | ー |
(例:10~20は、10トン以上20トン未満)
建機グループ | A | B | C | D | E | F | G | |
料金項目/機種 | (単位) | ミニミニ | ミニ | 小型 | 中型 | 大型 | 特大 | 超大 |
スキッドステアローダー | ー | |||||||
ショベルローダー | ー | |||||||
ブルドーザー | 機械質量 トン | ~10 | 10~20 | 20~50 | 50~ | |||
油圧ショベル | 機械質量 トン | ~2.5 | 2.5~6 | 6~10 | 10~25 | 25~50 | 50~ | |
ローラー | 機械質量 トン | ~1 | 1~3.5 | 3.5~6 | 6~ | |||
キャリアダンプ | 積載量 トン | ~3 | 3~5 | 5~7 | 7~ | |||
オフロード重ダンプ | 積載量 トン | ~20 | 20~40 | 40~ | ||||
カニクレーン | 最大吊上荷重トン | ~2.5 | ||||||
クローラクレーン | 最大吊上荷重トン | 2.5~6 | 6~10 | 10~25 | 25~50 | 50~ | ||
ラフテレーンクレーン | 最大吊上荷重トン | 4.9~10 | 10~25 | 25~50 | 50~ | |||
トラッククレーン | 最大吊上荷重トン | 2.9~4.9 | 4.9~10 | 10~25 | 25~50 | 50~ | ||
高所作業車 | 作業床高 m | ~2.5 | 2.5~6 | 6~10 | 10~ | |||
ホイールローダー | バケット容量 ㎥ | ~0.6 | 0.6~1.6 | 1.6~5 | 5~8 | 8~ | ||
モーターグレーダー | ブレード幅 m | ~2.8 | 2.8~3.7 | 3.7~4.9 | 4.9~ |
7条 |
1 |
(別清算の費用) | |
以下の費用は別清算とし、負担者がUKT経由にて、UKTの請求日から7日以内に支払うものとします。 | |
① | 輸送費用 |
② | 修理費用 |
③ | 付属品の取付費用 |
➃ | 解体費用 |
⑤ | 機械査定代行費用(出張交通費含む) |
第3章 落札
(落札機械の引取) |
落札については、LUM規約を基本条件とします。 |
特記事項に受渡方法が記載されている場合は、記載の方法にて受渡すものとします。 |
搬出条件及び搬出期限については、別途発行する「搬出許可書」記載のとおりとします。 |
8条
1 |
2 |
3 |
(落札機械の再検査の義務) |
落札した機械は、落札者が再度検査確認を行う事とします。 |
落札した機械の再検査は、落札者の責任において引取するヤード内で実施し、検査を完了するものとします。 |
落札した機械が、引取先でCCSとの内容相違が発見された場合は、出品会員は直ちにUKTと協議に入り、UKTの提案に従うものとします。 |
クレーム申告は、引取ヤードからの搬出前に行うものとし、クレーム内容に関係なく、引取ヤードから搬出後の申告はできないものとします。 |
9条
1 |
2 |
3 |
4 |
10条 | (落札料) |
1 | 落札者が支払う落札料は、WEB出品リストの出品車両毎に表示するものとします。 |
第4章 コンディションチェック
11条 (CCSの作成と画像撮影)
1 |
2 |
3 |
4 |
出品会員は、UKTの出品マニュアルに従い、CCSに表示する機械の画像撮影、スペックシートの記入、査定を行う事とします。 CCS作成中に出品予定の機械の修理が必要と判断された場合に、出品会員は、UKTと協議の上で修理を行うものとします。
出品会員は、CCSの作成後は機械の状態を保つ事とし、落札者の引取まで、状態の変更がないよう管理する事とします。
UKTが、機械の出張査定を請け負った場合には下記の費用が発生するものとします。(出張交通費(実費)を別途請求するものとします)
出張査定料金 | 手数料のクラス分け | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) | ||
小型以下 | 中型/大型 | 特大/超大 | |||
20.000 | 20.000 | 20.000 | あり |
12条 | (出品機械のデータ) |
1 | 機械の特性に合致しない項目は、記載なしとします。 |
2 | 未登録車のデータ記載例とし、登録車はLUMの車両規約どおりとします。 |
3 | 装備、可動部の作動確認、機械の状態などは、LUM規約に準ずるものとします。 |
4 | 車両データのCCS記載方法は、以下のとおりとします。 |
① | 車種名 | 機械の種類名。(ショベルローダーなど) |
② | 車台№ | シリアル№ |
③ | 初度登録 | 製造年月を記載。(不明の場合はLUM開催年月を記載) |
➃ | 走行距離 | 走行メーター付は、走行距離を記入。 |
⑤ | 特記事項の記載 | |
・メーカー名 | ||
・機種名 | ||
・アワーメーター | ||
・メーカー譲渡証の有無 | ||
・機械質量(車両重量) | ||
・車検証の有無 | ||
・不具合及び状態 | ||
・その他の状況説明 |
第5章 クレーム
13条 | (クレームが成立する条件) |
1 | クレーム申告は、引取ヤードからの搬出前に行うものとし、クレーム内容に関係なく、引取ヤードから搬出後の申告はできないものとします。 |
2 | クレームの基準及び対応方法は、LUM規約に準ずるものとします。 |
14条 | (機械特約の限定で、クレームが成立しない条件) |
1 | CCSに記載する以下の数値はあくまで目安とし、入札会員が責任をもって、機械の情報収集を行うものとします。 |
記載の数値の違いについては、クレームが成立しないものとします。 | |
①製造年月 | |
②ブルドーザーなどの機械質量 | |
③クレーンの最大吊下げ荷重 | |
➃ホイールローダーのバケット容量 | |
⑤フォークリフトの最大荷重 | |
⑥ダンプ系の積載量 | |
⑦高所作業車の作業床高 | |
Ⓑモーターグレーダーのブレード幅 | |
2 | フォークリフトは、エンジンの稼働及びフォークの上下稼働の確認のみを行うものとし、他の装置の稼働テストは行わないものとします。 |
3 | 建機類は、エンジンの稼働テストのみを行うものとし、操作テスト及び付属品等の稼働テストは行わないものとします。 |
4 | その他の機械類及び装備品単体は「現状品」とし、不動を含め、クレームが成立しないものとします。 |
5 | 洗車の状態は、通常の屋外保管での汚れは出品の範囲内とし、極端な汚れの場合に行うものとします。 |
6 | 落札した機械の、燃料及びバッテリーの充電量は、引取の輸送に対応できる残量を出品会員の責任で保持するものとします。 |
第6章 売買契約の解除
15条 (キャンセル)
1 |
2 |
キャンセル料金 | 消費税等 | (単位・円、振込手数料別) | |||
小型以下 | 中型/大型 | 特大/超大 | |||
(1台) | 50.000 | 100.000 | 200.000 | なし |
キャンセルの条件は、キャンセル料金を除き、LUM規約と同じ内容とします。 LUM(機械特約)のキャンセル料金は、以下のとおりとします。
手数料のクラス分け
第7章 未登録車の譲渡書類
16条 | (譲渡書類の提出) |
1 | 出品会員は、譲渡書類の有無を、CCSの特記事項に表示するものとします。 |
2 | 出品会員は、譲渡証がある場合は、譲渡書類を出品締切日までに、UKTへ提出するものとします。 |
17条 | (提出を受けた譲渡書類の引渡し) |
1 | UKTは、LUM開催日から起算し、土、日、祝日を除く、30日以内に落札車両の代金入金を条件に落札者に引渡すものとします。 |
2 | 譲渡書類に不具合が発覚し、期限の30日以内に、落札者に引渡しができない場合は、クレームとして契約の解除を行うものとします。 |
3 | 2項の場合、出品会員は、LUMヤードと落札車両保管場所との往復輸送費用を負担するものとします。 |
4 | 2項の場合、落札者は、落札料の返金を受けるものとします。 |
以上