Contract
レンタルロッカーボックス使用契約書
第 1 条(総則)
契 約 条 項
貸主(以下甲という)と借主(以下乙という)は、貸主が所有するレンタルロッカーボックス(以下本物件という)につき、以下に合意し、使用契約を締結する。
本契約の成立を証する為本書2通を作成し、貸主及び借主は、署名押印の上、各自1通を保管する。
平成 年 月 日
貸主 (甲 ) | 住 所 | ||||
氏 名 | ○印 | ||||
借主 (乙 ) | 住 所 | ||||
フリガ ナ | |||||
氏 名 | ○印 | ||||
T E L | 携帯電話 | ||||
x 務 先 | 所 属 | ||||
勤務先住所 | TEL | ||||
住 所 | |||||
緊急連絡先 | 連帯保証人 | フリガ ナ | |||
氏 名 | ○印 | ||||
T E L | 携帯電話 |
事務代行 | 所在地 xx市西町2丁目18番地2 商 号 セイユーコンサルタント株式会社 TEL 0565-33-1811 FAX 0565-33-4633 | 提出書類 | 運転免許証・保険証 | ||
外国人登録証 | |||||
パスポート | |||||
その他( ) |
1.甲及び乙は、本物件がその構造上動産に属する仮設構築物であって、借地借家法に云う建物に該当しないことを互いに確認する。
2.乙は、甲の所有にかかる本物件を、動産類保管場所として使用する目的で甲より借り受け使用する。
第2条(使用目的)
乙は物品類を 6 カ月以上の保管のため(現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類等の貴重品・薬品や爆発物などの危険物・植物や生き物等を除く)、甲より本物件を借り受けるものとする。
第3条(契約期間)
契約期間は標記のとおりとするが、契約期間終了月の1ヶ月前までに書面及び電話連絡の解約予告がない場合は、同条件にて1年間延長し、以後も同様とする。
第4条(使用料等)
1.本契約に掛かる使用料等は標記のとおりとする。
2.本契約締結時に、乙が甲に提出する必要書類は標記の通りとする。
第5条(使用料等の支払方法)
1.毎月 末 日までに使用料を甲指定の下記振込先口座へ、振り込みにて支払うものとする。
2.振り込み手数料は乙負担とする。
3.契約開始月の使用日数が1ヶ月未満の場合は、使用料を日割り計算(その月の実日数で計算)する。ただし、契約終了日が月の途中の場合でも、その月1ヶ月分の使用料を申し受け、日割り計算は行わないものとする。
4 指定日までに入金確認が出来なかった場合、甲または管理事務代行会社は、乙に対し催告書の通知、及び勤務先などへの督促連絡または、本物件内への立ち入り確認及び鍵の交換を行うことが出来る。
物件 所在 地 | ||||||||||
物 | 件 名 | レンタルロッカーボックス | 番 号 | M - | ||||||
保管予定物品 | 鍵 № | № × | 2本 | |||||||
鍵 受 領 欄 | 受領者 | ○印 | ||||||||
x 約 期 間 | 平成 | 年 | 月 | 日 ~ 平成 年 月 | 日 | |||||
使用料等 | 使 | 用 | 料 | 月額 | 円 | (消費税込み) | ||||
日 割 り 使 用 料 | 税込 | 円 | 平成 年 月 日~同月末日まで | 日分 | ||||||
x x 連 保 証 料 | 一時金 | 円 | (月額使用料の80%) | |||||||
事 | 務 手 数 | 料 | 一時金 | 円 | (消費税込み) | |||||
記
≪使用料振り込み先≫
銀 行 名 | 支店名 | 口 座 | 口座番 号 | 氏 名 |
第6条(保証契約)
本契約締結の際、乙は甲が指定したxx連株式会社との賃貸借保証委託契約を締結するものとする。契約時の保証料は、月額使用料等の 80%とし、その保証料は乙が契約時に支払うものとする。
保証会社の申し出により連帯保証人を付さなければならない場合は保証会社の申し出の通りとする。
第7条(遅延損害金)
乙が、この契約に基づく支払を遅延した場合は、乙は支払うべき日の翌日から起算して、支払日の前日
に至るまでの日数に応じて、支払うべき金額に対し年利14.5%の遅延損害金を支払うものとする。なお、初回の督促にも応じず滞納を続ける場合、その後1回の請求につき2,000円の請求手数料を乙は管理事務代行会社に支払うものとする。
第8条(乙の管理義務・賠償義務)
1.乙は本物件を善良なる管理者の注意を持って使用しなければならない。
2.甲は契約の成立に当たり、乙に鍵を2本貸与する。貸与を受けた鍵の管理は乙の責任において行うものとし、甲及び管理事務代行会社は鍵の管理から発生する一切の責を負わないものとする。
3.乙が、甲より預かった鍵を、紛失または破損した場合、鍵交換代として3,150円(税込)を支払う。
4.乙またはその指揮監督下にある者が故意または過失により、当該本物件または他のレンタルコンテナの施設及び付属品に損害を与えたときは、乙が自己の責任と負担において、その損害を他の入居者又は甲に対し賠償しなければならない。
第9条(甲の免責)
天災地変、火災、盗難、漏水等の事故、その他甲の責に帰すべからざる事由により、乙の保管物に損害を生じても、甲は一切その責を負わないものとする。
第10条(権利の譲渡・転貸の禁止)
乙は、理由の如何にかかわらず、本契約書上の乙の権利を第三者に譲渡または転貸してはならない。
第11条(禁止事項)
乙は次の各号の行為をしてはならない。
① 住居、事務所及び店舗として使用すること。
② 物品以外の動植物を飼育、または栽培すること。
③ 危険物の保管をすること。
④ 滞在すること。
⑤ 宿泊すること。
⑥ 敷地内に物品を放置すること。なお、この行為に関しては、発見次第甲は乙に対して撤去費用及び撤去手数料として30,000円を請求できるものとする。また、所有者不明の物品に関しては、甲に無償譲渡したものとみなし、甲はこれを処分することができる。これにより生じた乙の損害は理由の如何を問わず甲に請求できないものとする。
第12条(期間内解約)
1.本契約期間中といえども、甲または乙の電話連絡及び書面による1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申し入れることができる。
2.乙は本契約を解除する場合には、あらかじめ退去日の1ヶ月前に電話連絡後、解約通知書(別紙)を提出するものとする。また解約を申し入れた翌月の月末解約とする。ただし、この予告期間にかえ、1カ月分の使用料相当額を甲に支払う事により、即時解約をすることもできる。
第13条(契約の解除)
1.甲は、乙が本契約の各条項に違反したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
2.甲は、乙の使用料の滞納が2ヶ月以上あった場合、何等催告無しに本契約を解除し、鍵の交換及び即日明渡し要求することができ、乙はこの請求に応じなければならない。
3.乙が、警察当局の介入を生じさせる行為、または社会的信用等を失墜させる行為を行った時、甲は何等の通告又は催告することなく、直ちに本契約を解除することが出来る。
第14条(契約の終了)
1.契約の解除又は解約により本契約が終了した場合は、乙は直ちに当該本物件を原状に復し、甲に明け渡さなければならない。
2.契約期間終了後に残置されている物品については、乙が所有権を放棄したものとして甲が自由に処分できるものとする。
3.前2項にかかわらず、乙が前項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとする。ただし、それに要した費用は乙の負担とする。
4.鍵は解約日までに管理事務代行会社に返却するものとし、これに遅延した場合、乙はその延滞日数分の日割使用料の3倍を支払うものとする。
第15条(貸主の立ち入り)
甲は、災害及びその他重要な事項が発生した場合は、本物件内に立ち入ることが出来る。
第16条(合意管轄)
本契約に関する訴訟は、本物件の所在地を管轄する裁判所で行なう。第17条(特約事項)
1.短期間の使用契約の場合は通常賃料の 1.5 か月分を家賃とし、使用予定期間の家賃は一括での支払いとする。尚、2 ヶ月未満の解約は原則認めない。本人の死亡やその他判断の出来ない状態となり、親族が解約を望む場合は、親族が中の物を撤去する事を条件に解約を認める。
2.塗装業者関連の業務用倉庫として使用は不可とする。またこれ以外にも、倉庫内を著しく破損、汚損した場合は、別途原状回復の義務を負う事を借主は承諾した。
3.倉庫下及び上に物を保管してはいけない。発見次第、貸主及び事務代行業者の判断にて処分する事ができる。その撤去費用は借主に請求出来る事を借主は承諾した。
解約の際のご注意
退去される際には必ず 1 ヶ月前までに、事前の電話連絡、及びこの通知書をもって予告してください。この予告期間を置かない場合は、1 ヶ月分の賃料のお支払いが必要となりますのでご注意下さい。
*本通知書は解約日(明渡日)の 1 ヶ月前に到着するように送付してください。
*本通知書到達後より解約の受付と致します。
送付先:〒471-0025 xx市西町2丁目18番地2セイユーコンサルタント株式会社
TEL 0565-33-1811 FAX 0565-33-4633
レンタルコンテナ解約通知書
下記の通り、契約を解約致します。解約日を延期することはありません。 万一延期する場合には改めて新規に賃貸契約するものとし、所定の契約金をお支払い致します。
平成 年 月 日
物 | 件 | 名 | レンタルコンテナ | № | |
物件所在 地 | |||||
解 | 約 | 日 | 平成 年 月 | 日 | |
契約者署名欄 | 印 | ||||
自 | x x | 話 | |||
携 | 帯 電 | 話 | |||
解 約 理 由 |
営業のご案内
◆営業時間 午前9:00~午後6:00
◆定 休 日 年末年始
至xx
x知立
愛知県知事(6)第15133号
ERA セイユーコンサルタント株式会社
TEL 0565-33-1811
レンタルコンテナ使用契約書
レンタルコンテナ №
様