Contract
新座市物品契約基準約款
(総則)
(平成13年6月25日市長決裁)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別紙の仕様書、図面等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を 遵守し、この契約( この約款及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をい う。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品を、契約書記載の納入期限内に、契約書記載の納入場所において発注者に納入し、発注者は、契約書記載の契約金額をもってその代金を支払うものとする。
3 受注者は、物品を納入する場合において、仕様書等にその品質が明示されていないときは、中等以上の品質のものを納入しなければならない。
4 受注者は、仕様書等に明示されていない事項であっても、物品を納入する上において当然必要なものは、発注者の指示に従い、受注者の負担で行うものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
10 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴えの提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(監督)
第2条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(納品書の提出等)
第3条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、発注者の指示によるものとする。
3 受注者は、一旦発注者に納入した物品を、その承諾を得ないで持ち出すことができない。
(検査)
第4条 発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、必要があるときは、発注者が自ら又は第三者に委託して、物品を破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。
2 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 受注者は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
4 第1項の検査に直接必要な費用及び検査のため変質し、若しくは変形し、又は消耗し、又はき損した物品に係る損失は、全て受注者の負担とする。
(手直し又は引替え)
第5条 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかにその不合格となった物品を引き取った上、手直し又は引替えにより、仕様書等に適合した物品を納入しなければならない。
2 受注者は、第1項の規定により手直し又は引換えが完了したときは、その物品を納入場所において発注者に納入するとともに、第3条第1項に定める納品書を発注者に提出しなければならない。
(手直し等に係る検査)
第6条 発注者は、前条第2項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 第4条の規定は、前項の検査について準用する。
(減価採用)
第7条 発注者は、第4条第1項又は前条第1項の検査(以下「検査」と総称する。)に合格しなかった物品について、その種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することができる。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上定
めるものとする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第8条 物品の所有権は、検査に合格したとき、又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時に、その物品は、発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、全て受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は過失により生じた損害については、発注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第9条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の損害賠償の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長等)
第10条 受注者は、納入期限内に物品を納入することができない理由が生じたときは、速やかにその理由、遅延日数等を詳記して発注者に納入期限の延長を請求することができる。
第11条 前条の規定による請求があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めるものとする。
第12条 第10条の規定による請求があった場合において、その理由が受注者の責めに帰するものであるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して、相当と認める日数の遅延を認めることができる。
2 前項の遅延違約金は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額につき、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和
24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(その額に100円未満の端数があるとき、又はその額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。以下「支払遅延に対する遅延利息の額」という。)とする。
3 第3条第2項の規定による発注者の指示により物品が分割して納入され、物 品の一部について検査に合格し、かつ、発注者において分割して納入された部 分又は検査に合格した部分について使用することができるものと認めた場合に おいて、第1項の規定により遅延違約金を徴収するときは、当該遅延違約金は、契約金額から納入部分又は合格部分の金額を控除した金額を基礎として計算す る。
4 第7条の規定により減価採用した場合において、当該減価採用に係る物品が納入期限後に納入されたものであるときは、当該物品に係る遅延違約金は、減価採用額を基礎として計算する。
5 前各項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第13条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を中止することができる。
(事情変更による契約内容の変更)
第14条 この契約の締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額、納入期限その他の契約内容を変更することができる。
(契約金額の増減に伴う契約保証金の変更)
第15条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額に増減を生じるときは、その増減の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させ、又は返還する。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行
がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
⑵ 納入期限内に納入しないとき、又は納入期限後相当の期間内に納入を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
⑶ 正当な理由なく、第5条第1項又は第9条第1項の引換え又は手直し等がなされないとき。
⑷ 受注者又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
⑸ 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者が、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第32条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させたとき。
⑵ 目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
⑶ 目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に代金債権を譲渡したとき。
⑻ 第21条又は第22条の規定によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者が契約を締結する能力を有しない者であることが判明したとき、又は受注者について破産の申立てがあったとき。
⑽ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人であるときはその者を、受注者が法人であるときはその役員又はその支店若しくは常時物品の売買契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと
認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条又は前条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
⑴ 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由に
よって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成
16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合(第18条第7号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
4 第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除された場合において、当該解除が納入期限後に行われたときは、発注者は、納入期限の翌日から解除の日までの日数に応じ、契約金額に契約日における支払遅延に対する遅延利息の額を徴収するものとする。
(受注者の催告による解除権)
第21条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第22条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この契約を解除することができる。
⑴ 第13条の規定により、発注者が物品の納入を中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
⑵ 第13条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が2分の1以下に減少することとなるとき。
2 第16条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることがで
きない。
(契約解除の場合における既納物品の取扱い)
第24条 第17条又は第18条によりこの契約が解除された場合において、既に納入された物品(以下「既納物品」という。)があるときは、発注者は、必要と認める既納物品の全部又は一部について、検査の上、当該検査に合格した部分を、その所有とすることができる。
2 前項の規定により発注者の所有とする既納物品の代価については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
3 受注者は、第1項の規定により発注者の所有とした既納物品以外のものを、 発注者の指示する期間内に、受注者の負担において引き取らなければならない。
(代金の支払い)
第25条 受注者は、物品をあらかじめ指定された期限に従い、その都度分割して納入し、発注者の検査に合格した後又は第7条第2項の協議が成立した後でなければ代金を請求することができない。
2 受注者は、発注者の定める手続に従って、書面により代金を請求するものとする。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に代金を支払わなければならない。
(既納物品の代価の支払い)
第26条 受注者は、第24条第1項の規定により発注者の所有とした既納物品の代価を、同条第3項に定める既納物品以外のものの引取りの後でなければ請求することができない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による請求に基づき支払いを行う場合について準用する。
(契約保証金の返還等)
第27条 発注者は、受注者の請求に基づき、契約保証金の全部又は一部を代金の支払いの時に返還する。
2 前項の規定にかかわらず、第17条又は第18条の規定によりこの契約が解除された場合において、返還すべき契約保証金があるときは、発注者は、受注者の請求に基づき、その請求を受けた日から30日以内に返還する。ただし、受注者は、第24条第3項に定める既納物品以外のものの引取りの義務を履行しないときは、その履行が完了するまで契約保証金の返還を発注者に請求することができない。
3 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(契約保証金の納付に代えて担保が提供されている場合の特則)
第28条 第15条、第20条第3項及び前条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保が提供されている場合について準用する。この場合において、「契約保証金」とあるのは「契約保証金の納付に代えて提供させる担保」と読み替えるものとする。
(代金の支払遅延に対する遅延利息)
第29条 発注者の責めに帰すべき理由により第25条第3項の規定による代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延に対する遅延利息の額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第30条 この契約に関し、受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、この契約の契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第
1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が同項に規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前2項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、未払金額につき、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における支払遅延に対する遅延利息の額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(相殺)
第31条 発注者は、この契約において受注者から取得する金額があるときは、受注者に支払うべき代金又は返還すべき契約保証金と相殺する。
(権利の譲渡等)
第32条 受注者は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(疑義の決定等)
第33条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。