Contract
長崎タクシー共同集金株式会社タクシー乗車券利用規約
長崎タクシー共同集金株式会社
第 1 条(適用範囲)
本規約は、長崎タクシー共同集金株式会社(以下「当社」といいます)の発行するタクシー乗車券 (以下「本タクシー乗車券」といいます)に関する取扱いについて定めるものです。お客様は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、本タクシー乗車券を購入し、ご利用いただくものとします。
第 2 条(利用範囲)
本タクシー乗車券は、当社と本タクシー乗車券の加盟店契約を締結した事業者及び業務提携契約を締結した事業者に加盟する事業者(以下「加盟店」といいます)の運行するタクシーに乗車した際、第 3 条の規定に従い、本タクシー乗車券の券面額の範囲で、当該タクシーの乗車賃の決済にご利用いただけます。
第 3 条(本タクシー乗車券のご利用)
1. お客様は、加盟店の運行するタクシーに乗車した際、当該タクシー乗車賃の決済のため、本タクシー乗車券を交付して利用することができます。
2. お客様のタクシー乗車賃の金額が、本タクシー乗車券の券面額の合計の範囲内であり、本タクシー乗車券が当該タクシーの乗務員に交付された場合には、当該乗車賃のお支払いがあったものとみなされます。なお、当該乗車賃の金額が、交付された本タクシー乗車券の券面額の合計に満たない場合でも、加盟店は、その差額を釣り銭として交付いたしません。
3. お客様から交付された本タクシー乗車券の券面額の合計が乗車賃の金額に満たない場合には、乗車賃の決済は完了いたしませんので、不足額を別途現金等でお支払いいただくことになります。
4. お客様と加盟店との取引において、本タクシー乗車券をご利用された後、万一、クレームその他の問題が生じた場合には、お客様と加盟店との間で解決をお願いしますが、解決できない場合は当社窓口へご相談下さい。
5. 本タクシー乗車券が盗取、偽造もしくは変造された場合、そのために生じた損害について、当社は責任を負いません。
第 4 条(本タクシー乗車券の払戻し等)
お客様は、原則として本タクシー乗車券を払戻し、換金、または釣り銭を受けることはできません。ただし、当社が経済情勢の変化、法令の改廃その他、当社の都合により本タクシー乗車券の取扱いを全面的に廃止した場合には、お客様に対して当社所定の方法により本タクシー乗車券の払戻しをいたします。
第 5 条(本タクシー乗車券のご利用停止)
当社は、次のいずれかに該当するときは、本タクシー乗車券の利用を停止し、または本タクシー乗車券を失効させることができるものとします。
お客様が不正な方法により本タクシー乗車券を取得し、または不正な方法で取得された本タクシー乗車券であることを知ってご利用される場合
本タクシー乗車券が偽造または変造されたものである場合お客様が本規約に違反した場合
前各号に掲げるほか、当社が本タクシー乗車券のご利用の停止を必要とする相当の事由があると判断した場合
第 6 条(本タクシー乗車券のご利用の中止または中断)
当社は、システムの保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、お客様に事前に通知することなく、本タクシー乗車券のご利用を中止または中断することができるものとします。
第 7 条(本規約の変更または廃止等)
1. 本規約およびご利用いただける加盟店の範囲は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当社の都合により、変更または廃止することがあります。また、かかる変更または廃止のために、本タクシー乗車券の全部または一部の利用を停止することがあります。
2. 本規約を変更または廃止したときは、当社のホームページにおける表示により告知します。
第 8 条(発行保証金の還付)
1. 当社は、発行保証金の供託その他の手段により、本タクシー乗車券にかかる前受金について、
「資金決済に関する法律」に定める割合で必要に応じ保全措置を行います。
2. 当社の破産等により、本タクシー乗車券が利用できなくなったときは、前項の保全措置により必要に応じ供託された当該本タクシー乗車券にかかる発行保証金について、同法の規定に基づき一定期間内に福岡財務支局に申し出て還付を受けることのできる制度があります。お客様は、還付手続の開始が官報等により公示された後に、福岡財務支局に申し出て、所定の手続きを経たうえで還付を受けることができます。
第 9 条(利用者の保護に関する措置)
ご利用者の皆様から預かっている資金の保全方法や、不正利用された場合の対応方針については、次の通りとします。
資金決済法においては、基準日未使用残高の2 分の1 以上の額を保全することが求められており、必ずしも利用者資金の全額が保全されているわけではありません。
当社は、発行保証金の一部を金銭により長崎地方法務局に供託し保全しております。 保全された発行保証金は、他の債権者に先立ち弁済(配当)を受けることができます。
タクシー乗車券の盗難・紛失または滅失などに関しましては、当社は一切その責を負いません。管理には十分ご注意ください。
第 10 条(管轄)
本規約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、長崎地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
付則 この利用規約は平成 25 年 5 月 21 日から適用します。
平成 26 年 3 月 1 日改正(佐世保交通圏での取扱開始に伴う改正)
平成 30 年 1 月 1 日改正
令和 3 年 6 月 1 日改正
令和 5 年 11 月 1 日改正(諫早市での取扱開始に伴う改正)
【本タクシー乗車券に関するお客様ご相談窓口】長崎タクシー共同集金株式会社
xxxxxx00x00x TEL095-825-4191(連絡先)ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx/
長崎タクシー共同集金株式会社タクシー乗車券取扱先下記の加盟店でご利用いただけます。
2024年1月1日現在
長崎交通圏(長崎タクシー共同集金株式会社加盟店) | |||||||||||
朝 | 日 | 095-822-2424 | キ ン グ | 095-861-6161 | x | x | 095-822-2424 | 平 | 和 | 095-850-0036 | |
xx交通 | 095-828-1010 | 共 | 和 | 095-882-2121 | x | x | 095-856-7774 | ポイント | 095-825-3171 | ||
x x | 095-825-3171 | x | x | 095-838-3261 | セ | ブ | ン | 095-871-3177 | あじさい | 095-820-0303 | |
x x | 095-844-1144 | 港 | 南 | 095-871-4179 | 中 | 央 | 095-842-0404 | み な と | 095-820-0303 | ||
エキマエ | 095-844-1188 | サ ン キ ュ ー | 交通 | 095-822-2424 | 長 | 与 | 095-883-2655 | 明 星 | 095-846-5780 | ||
蒲 原 | 095-822-8188 | x | x | 095-820-0303 | 日 | 光 | 095-843-8818 | 元 船 光 | 095-843-8818 | ||
観 光 | 095-828-1010 | 昭 | 和 | 095-828-1010 | 春 | 雨 | 095-844-1188 | ラッキー | 095-844-1188 | ||
琴 海 | 095-850-0036 | 新 xx | 交通 | 095-861-4060 | 文 | 化 | 095-822-2424 | 長崎個人 | 095-821-8850 | ||
佐世保交通圏(佐世保ハイタク共同株式会社加盟店) | |||||||||||
観 光 | 0000-00-0000 | セ ブ ン | 0000-00-0000 | x x x | 0000-00-0000 | 個 人 | 0000-00-0000 | ||||
キ ン グ | 0000-00-0000 | 第一交通 | 0000-00-0000 | 元 町 | 0000-00-0000 | xx観光 | 0000-00-0000 | ||||
国 際 | 0000-00-0000 | x x | 0000-00-0000 | シロヤマ | 0000-00-0000 | ||||||
西 部 | 0000-00-0000 | 天 神 | 0000-00-0000 | ラッキー | 0000-00-0000 | ||||||
諫早市 | |||||||||||
諫 早 | 0000-00-0000 | x x | 0000-00-0000 | 親 和 | 0000-00-0000 | ||||||
諫早エキマエ | 0000-00-0000 | さ か い | 0000-00-0000 |