Contract
愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領
(目的)
第1条 この要領は、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」
(平成24年6月29日締結。以下「合意書」という。)に規定する県が発注する建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約(合意書1(1)アに規定する契約。以下「調達契約」という。)から暴力団を排除する措置について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 入札参加資格者等 一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を有する者並びに県が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(2) 関係部局 入札参加資格者名簿を所管する農林水産部、建設部及び会計局をいう。
(3)排除措置担当課 関係部局において、排除措置の決定に関する事務を行う農林検査課、建設総務課及び調達課をいう。
(4)排除措置 合意書1(7)アに規定する排除措置及び合意書5の県への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う、競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置、又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置をいう。
(5)排除措置業者 排除措置を受けている入札参加資格者等をいう。
(報告等)
第3条 本庁各課の長又は各かいの長は、入札参加資格者等が、排除措置対象法人等に該当すると疑うに足る事実を把握したときは、様式1により、主管課長を経て、調達課長に報告するものとする。
2 前項の報告を受けた調達課長は、排除措置担当課長に対し当該報告書の写しを送付するものとする。
3 前項の規定により報告を受けた排除措置担当課長は、合意書3(1)に基づき、警察本部長に対し照会するものとする。
(排除措置)
第4条 関係部局長は、合意書4(1)に基づき警察本部長から排除措置の要請が あったとき、もしくは契約の相手方が合意書5に基づく県への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められるときは、関係部局が設置する入札指名審査会等の決議を経て別表左欄に掲げる措置要件に応じ、同xx欄に掲げる期間排除措置を行うものとする。
2 関係部局長は、前項の規定により、排除措置を行ったときは、様式2により、遅滞なく当該排除措置業者に対して通知するものとする。
3 関係部局長は、第1項の規定により、競争入札の参加資格を有する者に対して、排除措置を行ったときは、当該排除措置業者の商号又は名称、所在地、排除措置の期間及び理由を公表するものとする。
4 関係部局長は、第1項の規定により、排除措置を行ったときは、様式3により、遅滞なく各主管課長に対して通知するものとする。
5 前項の規定による通知を受けた各主管課長は、その内容を部局内各課長及び各かいの長へ周知するものとする。
(一般競争入札からの排除)
第5条 契約担当者は、一般競争入札において、排除措置業者の入札参加を認めないものとする。
2 契約担当者は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。
3 契約担当者は、前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第6条 契約担当者は、指名競争入札において、排除措置業者を指名しないものとする。
2 契約担当者は、指名を受けた者が開札日までの間に排除措置を受けたときは、当該指名を取り消すものとする。
3 契約担当者は、落札者が調達契約の締結までの間に排除措置を受けたときは、当該排除措置業者と調達契約を締結しないことができる。
4 契約担当者は、第2項の規定により指名を取り消すとき又は前項の規定により調達契約を締結しないときは、その旨を当該排除措置業者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第7条 契約担当者は、排除措置業者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ入札指名審査会等の承認を得た場合はこの限りでない。
(契約の解除)
第8条 契約担当者は、調達契約の相手方が排除措置を受けた場合に当該契約の解除ができるよう措置を講じるものとする。ただし、合意書5の県への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められたことに基づき行う排除措置についてはこの限りではない。
(排除措置の解除等)
第9条 関係部局長は、排除措置業者から様式4による排除措置解除の申出があったときは、警察本部長に対し改善の状況を確認するものとする。
2 関係部局長は、前項の規定により、改善が認められるときは、関係部局が設置する入札指名審査会等の決議を経て、当該排除措置を解除するものとする。な お、改善が認められないときは、当該排除措置を継続するものとする。
3 関係部局長は、前項の規定により、排除措置の解除又は継続を行うときは、当該排除措置業者に対して、様式5により通知するものとする。
4 関係部局長は、第2項の規定により、排除措置の解除を行うときは、各主管課長に対して、様式6により通知するものとする。
5 前項の規定による通知を受けた各主管課長は、その内容を部局内各課長及び各かいの長へ周知するものとする。
(警察本部長との連携)
第10条 関係部局長は、本要領の運用にあたっては、警察本部長との密接な連携のもと行うものとする。
附 則
この要領は、平成24年7月1日から施行する。附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この要領は、令和3年1月1日から施行する。
別表
措 置 要 件 | 期 x |
xの1から7のいずれかに該当するもので契約の相手方として不適当であると認められるとき。 1 法人等の役員等に、暴力団員又は暴力団関係者 (以下「暴力団員等」という。)がいると認められるとき。 2 暴力団員等がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 3 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。 4 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力 し、又は関与していると認められるとき。 5 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 6 法人等の役員等又は使用人が、1から5のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 7 契約の相手方となる法人等が、暴力団又は暴力団員等から、妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、県への報告又は警察への被害届の提出を怠ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月 ただし、当該排除措置期間が経 過した後であっても、排除措置理由の事実が改善されたと認められる日まで(以下、措置要件6の期間まで同じ) 当該認定をした日から12か月当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 6か月 当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 3か月 当該認定をした日から 2週間 |
様式1
調達課長 殿
第 号
年 月 日
部(局) 課長
(か い の 長)
疑義事実報告書
「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」第3条第1項の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
商号又は名称 | ||||||||
所 | 在 | 地 | ||||||
役 | 職 | 名 | フリガナ氏 名 | 生年月日 | 性 | 別 | 住 | 所 |
排除措置対象法人等に該当すると疑うに 足る事実 | ||||||||
備 | 考 |
担 | 当 | 課 | グループ |
電 | 話 | ||
内 | 線 |
様式2
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
第 号
年 月 日
愛知県 部(局)長
排除措置通知書
このたび貴社(殿)を、「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」の規定に基づき、排除措置の対象としましたので通知します。
なお、排除措置内容等については下記のとおりです。
記
1 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
(ただし、当該排除措置期間が経過した後であっても、下記2の排除措置理由の事実が改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。)
2 排除措置理由
3 排除措置内容
(1) 競争入札等への参加
本県で実施する調達契約の競争入札及び見積競争に原則として参加することができません。
(2) 契約の締結及び解除
貴社(殿)との調達契約は原則として締結しません。また、現在締結中の貴社(殿)との調達契約を解除することがあります。
4 その他
上記2の排除措置理由となった事実が改善された場合は、様式4「排除措置解除申出書」により、「愛知県 部
(局)長」に対して、排除措置の解除を申し出ることができます。この場合、改善されたと認められるときは、上記
1の排除措置期間経過後に当該排除措置を解除します。また、申し出がない場合、当該排除措置は継続します。
担 当 部(局) 課 グループ電 話
内 線
注 「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」別表第7号による措置を行う場合は、
「1 排除措置期間」のうち( )内及び「3 排除措置内容」のうち(2)後段「また~。」並びに「4 その他」の文言は不要とする。
様式3
第 号
年 月 日
各主管課長 殿
部(局)長
排除措置通知書
「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」の規定に基づき、下記のとおり排除措置を講じましたので通知します。
記
1 排除措置業者
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
2 排除措置期間
年 月 日から 年 月 日まで
(ただし、当該排除措置期間が経過した後であっても、下記3の排除措置理由の事実が改善されたと認められる日まで当該排除措置を継続します。)
3 排除措置理由
4 排除措置内容
(1) 競争入札等への参加
本県で実施する調達契約の競争入札及び見積競争から原則として排除措置業者を排除するものとします。
(2) 契約の締結及び解除
排除措置業者との調達契約は原則として締結しないものとします。また、現在締結中の排除措置業者との調達契約を解除することができます。
担 | 当 | 課 |
グループ | ||
電 | 話 | |
内 | 線 |
注 「愛知県が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」別表第7号による措置を行う場合は、「2排除措置期間」のうち( )内及び「4 排除措置内容」のうち(2)後段「また~。」の文言は不要とする。
様式4
年 月 日
愛知県 部(局)長 殿
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
排除措置解除申出書
私は、 年 月 日付け 第 号の排除措置通知書による排除措置を受けましたが、排除措置理由となった事実について、別添のとおり改善しましたので、排除措置の解除をお願いします。
(連絡先 )
様式5
第 号
年 月 日
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名) 様
愛知県 部(局)長
排除措置解除(継続)通知書
年 月 日付け排除措置解除申出書により申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認されましたので、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
(又は、 年 月 日付け排除措置解除申出書により、申出のあったことについては、排除措置の理由となった事実の改善が確認できませんでしたので、排除措置を継続します。)
担 | 当 | 課 | グループ |
電 | 話 | ||
内 | 線 |
様式6
第 号
年 月 日
各主管課長 殿
部(局)長
排除措置解除通知書
年 月 日付け 第 号の排除措置通知書により排除措置を受けた下記の者については、 年 月 日をもって排除措置を解除します。
記
排除措置を解除する相手方
(住 所)
(商号又は名称)
(代表者等職氏名)
担 | 当 | 課 | グループ |
電 | 話 | ||
内 | 線 |