Contract
(別紙 1)
投資信託取引約款
第1条(約款の趣旨)
この約款は、次の有価証券(以下「投資信託受益権」といいます。)にかかる取引について、お客様(以下「申込者」といいます。)と株式会社りそな銀行(以下「当社」といいます。)との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
・投資信託受益権
第2条(適用範囲)
1. 投資信託受益権にかかる募集、買付ならびに解約の取扱い、買取り、振替口座簿への記載また は記録、累積投資およびこれらに付随する取引(以下これらをあわせて「この取引」といいます。)については、本約款の定めるところにより取扱います。
2. 本約款に定めのない事項については、投資信託受益権振替決済口座管理規定および各投資信託受益権の累積投資約款等により取扱います。
第3条(取引の要件)
この取引は、申込者が当社所定の手続により申込みを行い、当社がそれに承諾した場合に限り、開始できるものとします。
第4条(取引開始の手順)
1. 新たにこの取引を開始するときは、当社所定の申込書に必要事項を記入し、記名押印のうえ提出してください。
2. 前項の申込書に記入された氏名、住所、振込指定口座等をもってこの取引についての氏名、住所、振込指定口座等とし、同申込書に押印された印鑑をもってこの取引についての印鑑(以下
「お届け印」といいます。)とします。
第5条(振込指定口座)
この取引にかかる解約代金、買取代金、収益分配金および償還金等については、他に別段の定めがない限り、当該金額より所定の手数料および諸費用等を差し引いたうえ、振込指定口座に入金します。
第6条(申込み等)
募集、買付け、解約もしくは買取りの申込みを行うときは、所定の申込書に、氏名、日付、数量、金額等、必要事項を記入し、お届け印を押印のうえ提出してください。
第7条(解約)
1. 申込者は、この取引をいつでも解約することができます。なお、当社に対する解約の申込みは、当社所定の手続によることとします。
2. この取引は次の事由のいずれかに該当した場合に、解約されるものとします。
イ.申込者から解約の申し出があった場合
ロ.やむを得ない事情により、当社が解約を申し出たとき
3. 次の各号の一つにでも該当した場合には、当社はこの取引を停止し、または申込者に通知することによりこの取引および投資信託口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
(1) この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
(2) この取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(3) この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(4) 当社が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって、申込者について確認した事 項、および第15条第 1 項に定める当社からの通知等による各種確認や提出された資料に関し、虚偽であることが判明した場合
(5) 上記(1)〜(4)に疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当社からの確認の要請に応じない場合
(6) 第15条第 1 項から第 3 項に定める取引等の制限が 1 年以上に亘って解除されない場合
4. 第 2 項及び前項のほか、次の各号の一にでも該当し、申込者との取引を継続することが不適切である場合には、当社はこの取引を停止し、または申込者に通知することによりこの取引および投資信託口座を解約することができるものとします。
(1) 申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当したことが判明した場合
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為 C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
E.その他AからDに準ずる行為
第8条(取扱いの停止)
次に掲げる事由のいずれかがあるときは、募集、買付けならびに解約の取扱いを一時停止することができるものとします。
イ.災害、事変その他の不可抗力と認められる事由により、当社が取扱いを行うことができない場合
ロ.その他当社がやむを得ない事情により取扱いを停止せざるをえないと判断した場合
第9条(収益分配金、償還金等)
1. 投資信託受益権にかかる収益分配金等の果実および償還金(以下「償還金等」といいます。)は、当社が申込者に代わって受領し、あらかじめ定められた方法により、申込者の指定口座に入金するか、または、取扱商品の証券投資信託約款等に付随する累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
2. 前項の手続において、当社が諸法令および諸慣行等により手数料、諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等は申込者の負担とし、償還金等から差し引きます。
第10条(届出事項の変更等)
1. 改名、転居、改印など届出事項に変更(印章紛失によるお届印の改印を除きます。)があったときは、ただちにその旨を申し出て、当社所定の変更届その他の書面に必要事項を記入し、記名押印のうえ、取引店に提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
2. 印章を紛失したときは、ただちに当社所定の紛失届その他の書面にお届印の紛失および改印の旨ならびに必要事項を記入し、記名押印のうえ取引店に提出してください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3. 第1項および前項の申込者からの届出がないため、当社から申込者宛の通知もしくは送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合、当社は通常到着すべき時期に到着したものとして取扱います。
第11条(xx後見人等の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって取引店に届出てください。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項または前項と同様に届出てください。
4. 第1項ないし前項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届出てください。
5. 第1項ないし前項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
第12条(取引および残高の報告)
1. 当社は申込者とのお取引が生じた場合に、法令等に従い、投資信託受益権の残高ならびに取引明細等を記載した取引残高報告書を四半期に1回以上作成し、送付します。ただし、取引がない場合は1年に1回以上、取引残高報告書を申込者に送付します。
2. 取引残高報告書の送付を受けた場合は、速やかにその内容をご確認ください。
3. 取引残高報告書の記載内容にご不審の点があるときには、お取引店の責任者に速やかにご連絡 ください。取引残高報告書を送付させていただきました後、15 日以内にご連絡がなかった場 合、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとして取扱わせていただきます。
第13条(免責事項)
当社は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
イ.災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当社の責によらない事由により、売買の取扱い、投資信託受益権の振替または抹消、金銭の授受が遅延し、または不能となった場合
ロ.前記イ.の事由により、投資信託受益権の記録が滅失した場合、または償還金等の指定口座への入金が遅延した場合
ハ.当社が、当社所定の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてこの取引にかかる投資信託受益権の振替または抹消および金銭の返還をした場合
ニ.当社が、当社所定の書類に使用された印影をお届印と相当の注意をもって照合し、相違があるため、この取引にかかる投資信託受益権の振替または抹消および金銭の返還をしなかった場合
第14条(質入れ)
本契約による投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとします。
第15条(取引の制限等)
1. 当社は、申込者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。申込者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
2. 第 1 項の各種確認や資料の提出の求めに対する申込者の回答、具体的な取引の内容、申込者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
3. 当社が申込者の届出の氏名・名称、住所に通知または送付書類を発送し、到達しなかった場合、
募集・買付け・解約もしくは買取り等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
4. 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、申込者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。
第16条(合意管轄)
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第17条(約款の変更)
1. 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他の必要が生じたときに変更されることがあります。
2. 前項により変更が行われた場合には、この取引は変更後の約款に従うこととします。
2024 年3月
以 上