Contract
第1章 総則
(目的)
第1条 乙は、別紙に示す明細書に記載された乙のカラー電子複写機(役務対象物品を含み、ソフトウェアその他の電子計算機情報を含む。以下「契約物品」という。)を甲の使用に供し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(賃貸借の期間)
第2条 賃貸借の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
(引渡日)
第3条 乙は、第2条に規定する賃貸借の期間開始日の前日までに設置場所において甲が契約物品を使用し得る状態にするための現地調整し、甲に引渡するものとする。
(代金)
第4条 契約代金をもって、乙に支払われる代金とする。
2 甲は、部分払に関する特約条項(以下「部分払条項」という。)に定める部分払及び完納払いにより代金を支払うものとする。
3 前項の部分払は歴月(以下「月」という。)単位で行うことを基本とし、その金
額は、別紙明細書に基づき計算して得られたものとする。
(債務の引受け等の承認)
第5条 乙は、次の各号に掲げる場合は、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
(1) この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に引き受けさせる場合
(2) この契約に基づく債務の全部又は一部を第三者に譲渡する場合
(3) 賃貸借中の契約物品を担保に供する場合
2 甲は、前項に掲げる場合においては、この契約の履行上支障を生ずるおそれがない限り、速やかに承認を与えるものとする。
(代理人等の届出)
第6条 乙は、この契約の履行に関する事務の全部又は一部を行わせるため代理人を選定する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出なければならない。
第2章 契約の履行
(持込みの予定期日の通知)
第7条 乙は、契約物品を設置場所に持ち込もうとする場合は、持ち込みの予定期日、その他必要事項を設置場所の使用責任者に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けた場合は、予定期日までに設置場所における契約物品の受入準備を完了するものとする。
(引渡しの届出)
第8条 乙は、契約物品を設置場所に持ち込み、その据付け及び調整が終了した場合は、直ちに引渡書(別紙様式第1)により、その旨を設置場所の使用責任者に届け出なければならない。
(確認)
第9条 甲は、前条の届出があった場合は、使用責任者により当該届け出に係る契約物品について、引渡書及び契約書の別紙明細書及び仕様書と照合の上、異状の有無につき確認を行わせるものとする。
(受取り)
第10条 甲は、届出があった契約物品に異状がないことを確認した場合は、乙から当該契約物品の引渡しを受けるものとする。
2 甲は、契約物品の引渡しを受けた場合は、必要事項を記載した受取書(別紙様式第1)を遅滞なく乙に交付するものとする。
(設置調整)
第11条 設置場所の使用責任者は、仕様書に示された設置調整の各調整事項について確認し、設置調整確認書(別紙様式第2)を遅滞なく乙に交付するものとする。
(設置費用)
第12条 契約物品の持込み、据付け及び調整のための費用は代金に含まれるものとする。
(甲の使用上の義務)
第13条 甲は、賃貸借の期間中、契約物品を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 甲は、契約物品に他の機器を取り付けて使用する場合は、あらかじめ乙の同意を得なければならない。
(乙の保守義務等)
第14条 乙は、契約物品に係る基本的なカタログ、取扱説明書(以下「カタログ等」という。)を甲に提供するほか、賃貸借の期間中使用責任者に対し、契約物品の適切な操作方法を指導するとともに、使用責任者が常時契約物品を良好な状態において使用することができるよう契約物品の保全、整備及び調整を行わなければならない。
2 使用責任者は、賃貸借の期間中に前項に規定する保全、整備及び調整の必要が生じた場合は、直ちに乙にこの旨を通知して保全、整備及び調整を求めるものとする。
3 甲は、乙が乙の責めに帰すべき理由により、第1項に規定する保全、整備及び調整を行わなかったことにより甲に損害が生じた場合は、その賠償を請求することができるものとする。
(保守義務に係る費用)
第15条 前条の基本的なカタログ等の提供、操作方法の指導及び契約物品の保全、整備若しくは調整のための費用並びに乙が契約物品にxxする動産総合保険の保険料は、代金に含まれるものとする。
(使用枚数の確認)
第16条 使用責任者は、乙が確認する月ごとの契約物品の使用枚数を確認し、直ちに使用実績確認書(別紙様式第3)(以下「確認書」という。)に必要事項を記載して、これを乙に交付するものとする。
(撤 去)
第17条 乙は、賃貸借の期間が満了した場合 又は第25条及び第26条の規定に基づき契約が解除された場合は、速やかに契約物品を撤去しなければならない。
2 甲は、乙が契約物品を撤去した場合は、必要事項を記載した撤去確認書(別紙様式第4)を遅滞なく乙に交付するものとする。
3 甲は、乙が契約物品を撤去するのに必要な期間は、乙が自ら管理する場合を除き善良な管理者の注意をもってこれを保管しなければならない。
4 撤去のための費用は乙の負担とする。
(代金の請求及び支払)
第18条 乙は、確認書の交付を受けた場合は、代金を甲の指定する者に請求することができる。
2 乙は、代金を請求する場合は、確認書及びその他の甲の指定する証拠書類を添付した適法な支払請求書によるものとする。
なお、請求書の金額は、使用枚数のうちカラー %、モノクロ %を保守点検、及びミスコピー等の枚数として控除し算出するものとする。 ※
3 甲は、前項に定める支払請求書を受理した場合は、受理した日から30日以内に乙に当該金額を支払うものとする。
(精算処置)
第19条 甲は、年度ごとに別紙明細書に掲げる内容に変更が生じた場合は、乙と協議を行い、年度ごとの支払限度額の範囲内で精算し、各年度末までに第23条の規定により、変更契約を行うものとする。
(支払遅延利息)
第20条 甲は、約定期間(第18条第3項の期間をいう。以下同じ。)内に代金を支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払をするまでの日数に応じ、未払金額に対し、約定期間満了の日の翌日時点における財務省告示による政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する約定期間内に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
第3章 契約の効力等
(契約物品の引渡し不能等の通知)
第21条 乙は、理由のいかんを問わず引渡し日までに契約物品を引き渡す見込みがなくなった場合又は契約物品を引き渡すことができなくなった場合は、直ちにその旨を甲に通知するものとする。
(契約物品の滅失又は損傷)
第22条 甲は、賃貸借の期間中に契約物品が滅失し又は損傷した場合は、速やかに乙にその旨を通知するものとする。
2 前項の滅失又は損傷が甲の責めに帰すべき理由による場合は、甲は乙の指示するところに従い、甲の負担においてこれを補修し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、乙が保険金、損害賠償その他の代償又はそのような代償の請求権を取得したときは、甲はその価格の限度でその負担を免れる。
3 前項に規定する場合を除き、契約物品の滅失又は損傷によって生じた損害は、乙の負担に帰する。
第4章 契約の変更等及び解除
(契約の変更)
第23条 甲は、賃貸借の期間中において必要がある場合は、賃貸借期間、設置場所、利用場所、別紙明細書の内容その他この契約に定めるところを変更するため、乙と協議することができる。
2 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は見積書を作成し速やかに甲に提出しなければならない。
(事情変更)
第24条 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災事変、法令の制定又は改廃その他著しい事情により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、この契約に定めるところを変更するため協議することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による基本賃貸借料の変更に関して協議を行う場合に準用する。
(甲の解除権)
第25条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合
(2) 乙が契約上の義務に違反したことによってこの契約の目的を達することができなくなった場合
2 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部につき解約の申入れをすることができる。この場合において、この契約による賃貸借は、解除の申入れの後30日を経過した日をもって終了するものとする。
3 解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(乙の解除権)
第26x xは、xがその責めに帰すべき理由により契約上の義務に違反した場合においては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第3項の規定は、前項の場合に準用する。
(違約金)
第27条 甲は、第25条第1項の規定により、この契約の全部又は一部を解除した場合は、解除部分に相当する額(賃貸借の一部解除にあたっては、解除期間に相当する額)の10パーセント相当額を乙から違約金として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、甲が相当の期間をおいて指定する期日までに第1項の違約金を支払わない場合は、その期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ、当該違約金に対し、遅延が生じた時点における財務省告示による国の債権の管理等に関する法律施行令第29条第一項本文に規定する財務大臣が定める率を乗じて計算した金額を遅延利息として甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第28条 甲は、第25条第2項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した場合は、乙の請求により乙に生じた損害を賠償しなければならない。ただし、乙が引渡し完了日までに契約物品を引渡さなかったことによりこの契約を解除した場合はこの限りではない。
2 第25条の規定によるこの契約の全部又は一部の解除は、乙が乙に生じた実際の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項に規定する損害賠償の請求は、解除の日から30日以内に文書により行わなければならない。
第5章 秘密保全
(秘密保全)
第29条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。
第6章 サプライチェーン・リスクへの対応
(サプライチェーン・リスクへの対応)
第30条 乙は、契約物品について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク(未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。)が潜在すると知り、又は知り得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等(以下「ソースコード等」という。)の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更を行ってはならない。
2 乙は、契約物品について、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきソースコード等の埋込み又は組込みその他甲の意図せざる変更が行われないように相応の注意をもって管理しなければならない。
3 乙は、契約物品について、甲の能力に対抗し、若しくはこれを棄損する動機を
有するおそれのある者又はその者から不当な影響を受けるおそれのある者が開発、設計又は製作したソースコード等(乙がその存在を認知し、かつ、障害等リスクが潜在すると知り、又は知り得べきものに限り、主要国において広く普遍的に受け入れられているものを除く。)を直接又は間接に導入し、又は組み込む場合には、これによって障害等リスクを有意に増大しないことを調査、試験その他の任意の方法により確認又は判定するものとする。
4 甲は、乙がもっぱら甲の仕様のために特に導入し、又は組み込むソースコード等の全部又は一部に係る障害等リスクについて乙から照会を受けた場合であって、乙による前3項の規定の実施を補完する必要があると認めるときは、相応の期間をもってこれに回答するものとする。
5 第1項から第3項までに定めるもののほか、乙は、特約条項及び仕様書の定めるところにより、サプライチェーン・リスク(契約物品の取扱いに係るサプライチェーンにおいて、障害等のリスクが潜在するソースコード等の埋込み又は組込みその他官の意図せざる変更が行われるリスクをいう。)に確実に対応しなければならない。
6 第5条及び第14条の規定は、前5項についても適用する。第7章 雑則
(調 査)
第31条 甲は、この契約に基づいて生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に乙の営業所、工場その他の関係場所に立入り、調査させることができる。
2 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。
(その他)
第32条 この契約の履行については、この契約条項に定めるもののほか、特約条項の定めるところによる。
2 特約条項にこの契約条項と異なる定めがある場合は、特約条項の定めるところによる。
3 甲及び乙は、この契約に関し紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して解決するものとする。
(裁判管轄)
第33条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所の管轄に属するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
注:※印は、一定の率を適用し控除する場合に使用すること。
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