Contract
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護「連携型事業所」)
契 約 書
事業所名 ワンランドケアxx
x 人 名 ワンランド株式会社
作成年月日【令和 6 年 8 月 1 日 現在】
◇◆ 目次 ◆◇
第xx 総則
第1条第2条
第3条
第4条
第5条第7条
契約の目的
契約期間
定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の決定・変更
定期巡回サービス随時訪問サービス
サービスの実施
第四章
第15条第16条
第17条
第五章
第18条
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第8条 サービス利用料金の支払い第9条 利用の中止、変更、追加
第10条
第11条第三章 第12条第13条第14条
サービスの内容の変更
利用料金の変更
事業者及びサービス従事者の義務
守秘義務等
訪問介護員の禁止行為
事業者の義務違反
損害賠償責任
損害賠償がされない場合事業者の責任によらないサービス実施不能
契約の終了
契約の終了事由、契約の終了に伴う援助
第19条 利用者からの中途解約第20条 利用者からの解約解除第21条 事業者からの契約解除第22条 清算
第23条 連帯保証人第六章 その他
第24条 苦情処理第25条 協議事項
第26条 反社会的勢力の排除
様 (以下、介護保険を利用している「利用者」と言う。)とワンランド株式会社が運営するワンランドケア白河(以下、「事業者」と言う。)は、事業者が利用者に対して行う、定期巡回随時対応型訪問介護看護について、次の通り契約する(以下、「本契約」と言う。)
第xx 総則
第1条(契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたり定期巡回随時対応型訪問介護看護を提供し、居宅において生活を送る事が出来るようにするための援助を行います。利用者又は利用者の代理人は事業者に対しそのサービスの利用料金を支払うこととする。
第2条(契約期間)
本契約の有効期間は、令和 年 月 日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとする。
但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
第3条(定期巡回随時対応型訪問介護看護計画の決定・変更)
1. 事業者は、契約者に係る居宅介護サービス計画に基づき、定期巡回随時対応型訪問介護看護計画等を作成し、定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供を行う。また、事業者は、日々の定期巡回随時対応型訪問介護看護計画の実施状況や看護職員による状況確認また、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ、必要に応じて計画作成責任者が定期巡回随時対応型訪問介護看護計画書を変更する。
2. 事業者は、定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供にあたり、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の身体状況、日常生活全般の状況、その他保健医療、福祉サービスの利用状況の把握に努める。
3. 事業者は、定期巡回随時対応型訪問介護看護計画について、利用者及び家族に対して説明し、同意を得た上で決定するものとする。
4. 事業者は、定期巡回随時対応型訪問介護看護計画の提供にあたって居宅支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。また、定期巡回随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては、利用者又は利用者代理人に対して適切な援助を行うとともに居宅支援事業者に対する情報及び保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努める。
5. 事業者は、定期巡回随時対応型訪問介護看護計画を変更した場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとする。
第4条(定期巡回サービス)
事業者は、利用者の居宅に訪問介護員を訪問させ、定期的に利用者に対して入浴、排泄、食事等の日常生活上の介護を行うこととする。
第5条(随時訪問サービス)
事業者は、利用者又はその家族等から通報を受けて、在宅介護の利用等に適切に対応する。また、随時の訪問の必要性がある場合は、訪問介護員を訪問させ対応することとする。同時に複数の利用者に対して随時の訪問が必要となった場合は、状況確認の結果に基づき緊急性の高い利用者を優先する場合がある。
第6条(訪問介護員の交代等)
事業者は、定期巡回サービス、随時訪問サービスを提供するにあたり訪問介護員を訪問させる。訪問介護員は当該サービスを実施する事業所に所属するもの(オペレーターを含む)と、当該事業所と連携をとっている事業所の訪問介護員とがなる。そのため、複数の訪問介護員が関わる事をあらかじめ了承いただくこととする。利用者は、選任された訪問介護員の交代を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交代を申し出ることができることとする。
事業者は訪問介護員の交代により、契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう充分に配慮するものとする。
第7条(サービスの実施)
利用者は第4条及び第5条で定められたサービス以外の業務を事業者に依頼することはできないこととする。
定期巡回、随時対応サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行う。但し、事業者は定期巡回サービス、随時対応サービスの実施にあたって契約者の事情・意向に充分配慮するものとする。
利用者は、定期巡回サービス、随時対応サービス実施のために必要な備品等(水道・ガス・電気を含む)を無償で提供し、訪問介護員が事業者に連絡する場合の電話等の使用を承諾するものとする。
第二章 サービスの利用と料金の支払い
第8条(サービスの利用料金の支払い)
利用者は、第4条及び第5条に定めるサービスについて、【契約書別紙】に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:介護保険割合証に基づき1割~3割)を事業者に支払うものとする。
サービス利用料金は1ヶ月ごとに計算し、利用者はこれを翌月末日までに支払うものとする。
1ヶ月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて日割り計算を行う。
第9条(利用の中止、変更、追加)
利用者は、利用期日前において、定期巡回サービス、随時対応サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができる。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業所に申し出ることとする。
利用者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議するものとする。
利用者が入院した場合、退院後、以前利用していた曜日、時間ではない場合がある。又、以前訪問させていた訪問介護員が引き続きサービスを実施するとは限らないこととする。
第10条(サービス内容の変更)
事業者は、サービス利用当日、契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サービスの変更をすることができることとする。
第11条(利用料金の変更)
第8条に定めるサービス利用料金について、介護給付体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとする。
利用者は、利用料金の変更に同意することができない場合には、本契約を解除することができることとする。
第三章 事業者の義務
第12条(事業者及びサービス従業者の義務)
1. 事業者及びサービス従業者は、サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとする。
2. 事業者は、サービス実施日において、訪問介護員により利用者の体調・健康状態からみて必要な場合には、利用者又はその家族等からの聴取・確認の上で定期巡回サービス、随時対応サービスを実施するものとする。
3. 事業者は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めることとする。
4. 事業者は、利用者に対する定期巡回サービス・随時対応サービスの実施について記録を作成し、契約終了後それを 2 年間保管し、利用者又は、代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又は、その複写物を交付するものとする。
第13条(守秘義務等)
1. 事業者及びサービス従業者は、定期巡回サービス・随時対応サービスを提供する上で知りえた利用者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らさないこととする。この守秘義務は、本契約の終了した後も継続とする。
2. 事業者は、利用者に医療上、緊急の必要性がある場合には医療機関等に利用者に関する心身等の情報を提供できるものとする。
3. 前2項にかかわらず、利用者に係る他の居宅支援事業者等との連携を図るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書により得た上で、利用者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとする。
第14条(訪問介護員の禁止行為)
訪問介護員は、利用者に対する定期巡回サービス、随時対応サービスの提供にあたって、次の各号に該当する行為を行わないこととする。
1. 医療行為
2. 利用者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受
3. 利用者の家族等に対する定期巡回サービス、随時対応サービスの提供
4. 飲酒及び喫煙
5. 利用者又はその家族等に対しての宗教活動、政治活動、営利活動
6. その他利用者又は家族等に対する迷惑行為
第四章 事業者の義務違反
第15条(損害賠償責任)
1. 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負うものとする。第13条に定める守秘義務に違反した場合も同様とする。
但し、利用者に故意または過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を 勘案して相応と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることができるものとする。
2. 事業者は、前項に定める損害賠償責任を速やかに履行するものとする。
第16条(損害賠償がなされない場合)
事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償の責を負わない。以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れる。
1. 不告知、又は、不実の告知を行ったことに、起因して損害が発生した場合
2. 利用者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
3. 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
4. 利用者が、事業者及びサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
第17条(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施が出来なくなった場合には、利用者に対してすでに実施したサービスを除いて、所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとする。
第五章 契約の終了
第18条(契約の終了事由、契約の終了に伴う援助)
1. 利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い従事者が提供するサービスを利用できるものとする。
① 利用者が死亡した場合
② 利用者の要介護区分が、要支援または自立とされた場合
③ 事業者が解散命令を受けた場合及び破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④ 当該サービスを実施する事業所が介護保険の指定を取り消された場合、又は、指定を辞退した場合
⑤ 第19条から21条に基づき本契約が解約又は解除された場合
2. 事業者は、前項第①号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めるものとする。
第19条(利用者からの中途解約)
1. 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとする。この場合には、利用者は、契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に通知するものとする。
2. 利用者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができるものとする。
① 第11条より本契約を解約する場合
② 利用者が入院した場合
③ 利用者に係る居宅サービス計画が変更された場合
第20条(利用者からの契約解除)
利用者は、事業者もしくはサービス従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には本契約を解除することができるものとする。
1. 事業者もしくはサービス従業者が正当な理由なく本契約に定める定期巡回サービス、随時対応サービスを実施しない場合
2. 事業者もしくはサービス従業者が第13条に定める守秘義務に違反した場合
3. 事業者もしくはサービス従業者が故意又は過失により利用者もしくは家族等の身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を存続しがたい重大な事情が認められる場合
第21条(事業者からの契約解除)
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には30日以上の予告期間をもって本契約を解除することができるものとする。
1. 利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知などを行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
2. 利用者による第8条に定めるサービス利用料金が3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催促にもかかわらずこれを支払わない場合
3. 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくはサービス従業者の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
4. 利用者が非協力などの利用者及び事業者間の信頼関係を損壊する行為をなし、改善の見込みがない為、この契約の目的を達する事が不可能となった場合
第22条(清算)
第18条第1項第②号から第⑤号により本契約が終了した場合において、利用者がすでに実施されたサービスに対する利用料金支払い義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、契約終了日から1週間以内に清算するものとする。
第23条(連帯保証人)
1. 事業者は、利用者に対し、連帯保証人を立てることを求めることとする。
2. 連帯保証人は、本契約にもとづき利用者が債務を負う時は、利用者と連帯して履行の責任を負うものとする。
第六章 その他
第24条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等から苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとする。
第25条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法その他諸法令に定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとする。
第26条(反社会的勢力の排除)
事業者は、利用者又はその家族等が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告その他の手続を要することなく、本件契約を即時解除することができる。本契約を解除した場合には、事業者は、利用者又はその家族等の損害賠償の責を負わないものとする。
上記の契約を証するため、本書を2通作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
契約締結日
令和 年 月 日
契約者氏名 | ||
事業者(法人名) | ワンランド株式会社 | |
代表者名 | 代表取締役 xxxx | x |
事業所名 ワンランドケア白河
住所 x000-0000 xxxxxxxxx 000-0
連絡先 電話 0000-00-0000
【利用者】
住 所
氏 名 印
【利用者の介護者又は家族等】
住 所
氏 名 印
(続柄 )
電話
【連帯保証人】
住 所
氏 名 印
(続柄 )
電話