Contract
北都銀行学資ローン契約
第1条(借入要項)
私(以下「借主」という。)は、xxxxカード株式会社の保証に基づき、株式会社北都銀行(以下「銀行」という。)と学資ローン取引を行うことについて北都銀行学資ローン利用申込書兼契約書(以下
「本契約」という。)の各条項を承認のうえ、表記各条項を確約いたします。
なお、本契約の返済が完了したときは、本契約書は銀行において、速やかに焼却処分されても異議ありません。
第2条(当座貸越取引)
1.取引口座の開設等
(1)銀行との当座貸越取引を行うための貸越専用口座を開設するものとします。
(2)貸越専用口座は銀行本支店のうち1か店のみで開設するものとします。
(3)銀行は当座貸越取引に使用するためにカードローンカードを発行するものとします。
2.取引の方法
(1)現金自動支払機を使用してカードローンカードにより借り入れる場合は、別に定めるカードローンカード規定によるものとします。
(2)銀行所定の払戻請求書により借り入れる場合は、払戻請求書に届出印の印章により記名押印するものとします。
第3条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。
ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取り扱いとはせず、その全額について期限に返済がないものとします。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
第4条(貸越極度額)
1.本契約により銀行から貸越を受けるがことできる極度額は、表記の金額とします。
2.銀行は、前項の規定にかかわらず本契約の極度額を変更できるものとします。この場合、銀行は第27条の定めに従い、変更後の極度額および変更日等を借主あての通知その他の相当な方法で周知するものとします。
3.極度額が減額されたときは、新極度額を超える金額を直ちに一括して支払います。
4.前各項の極度額を超えて銀行が貸越をした場合にも本契約が適用されるものとし、その場合は直ちに極度額を超える金額を支払います。
第5条(繰り上げ返済)
1.借主が本契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には銀行所定の日までに銀行へ通知するものとします。
2.繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
3.借主が繰り上げ返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰り上げ返済をする場合は、前3項によるほか、下表の通り取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごと増額返済併用 | |
繰り上げ返済できる金額 | 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く6か月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごとの増額返済元金 |
返済期日の繰り上げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおり変わらないものとします。 |
第6条(利率および償還額の変更)
1.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。この場合、銀行は第27条の定めに従い、借主に対する事前の書面による通知その他の相当な方法で周知するものとします。
2.借入利率は銀行の短期貸出最優遇金利(以下「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更に伴って次項に規定する方法により引き上げまたは引き下げられるものとします。
3.借入利率の引き上げ幅または引き下げ幅は、基準金利の引き上げ幅または引き下げ幅と同一とします。
4.変更後の借入利率の適用開始日は、次の通りとします。
(1)当座貸越期間
基準金利の変動日以降の最初に到来する約定利息支払日より適用します。
(2)約定返済期間
①基準金利の変動日の翌月の約定返済日の翌日から適用します。半年ごとの増額返済を併用する場合も同様とします。
②借入利率の改定に伴い、新借入利率、残存元金、残存期間に基づき毎月返済額も見直しを行い、変動日の翌々月の約定返済分からは見直し後の返済額を毎月返済額とします。
第7条(利息等の支払)
1.この契約に基づく貸越金の利息、損害金、印紙代その他借主が負担しなければならない諸費用等は、銀行所定の日、方法により普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から自動引き落し、または貸越金に組入れるものとします。
2.返済用預金口座から引き落とす際に、他にも返済用預金口座から支払いすべきものがあるときは、その支払いと前項による引き落しのいずれかを先にするかは銀行の任意とします。
第8条(担保)
1.銀行に提供されている担保について銀行の責めに帰すことのできない事由により毀損、滅失または価値の減少が生じたとき、または借主もしくはその保証人の信用不安が生じたとき等、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合において、銀行が相当の期間を定めて請求したときは、借主は、銀行が適当と認める担保もしくは増担保を提供し、または保証人をたて、もしくはこれを追加するものとします。
2.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行は必ずしも法定の手続きによらず一般 に適当と認められる方法、時期、価格等により担保を取立または処分のうえ、その取得金から諸 費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、借主の債務の弁済に充当できるものとします。また、上記の取得金を借主の債務の弁済に充当した後に、なお債務が残っているときは、借主は 直ちに銀行に弁済するものとし、取得金に余剰が生じたときは、銀行はこれを権利者に返還する ものとします。
3.借主が銀行に対する債務を履行しなかった場合には、銀行はその占有している借主の動産、手形その他の有価証券についても前項と同様に取り扱うことができるものとします。
4.銀行の連帯保証人の一人に対して履行の請求をした場合には、借主および他の連帯保証人ならびにその包括承継人または債務を引き受けた者に対しても、その履行の請求の効果が生じるものとします。
5.借主は、保証人(借主から委託を受けない保証人を含む)から銀行に対して請求があったときは、銀行が保証人に対し、民法458条の2所定の情報(主たる債務の元本および主たる債務の利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意するものとします。また、借主は、借主が期限の利益を喪失した場合には、xxからその旨を保証人に対して通知することについて同意するものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくとも、借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)返済を遅延し、銀行から督促しても履行遅延発生日の翌々月の返済日までに元利金(損害金を含む。)を返済しなかったとき。
(2)第4条第3項・第4項の請求にかかわらず貸越極度額を超えたまま3か月経過したとき。
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続開始の申立があったとき。
(4)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5)債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、もしくは自ら営業の廃止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
(6)借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押・保全差押、差押の命令、通知が発送されたときまたは競売手続が開始されたとき。
(7)相続の開始があったことを銀行が知ったとき。
2.次の各号の場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
(1)銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)銀行との取引約定に違反し、それが銀行の債権保全を必要とする相当の事由に該当すると認められるとき。
(3)銀行に虚偽に資料提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、住所変更の届出を怠たり、または銀行からの通知を受領しない等、借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第9条の2(反社会的勢力の排除)
1.借主および保証人は、借主または保証人が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.借主および保証人は、借主または保証人が自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主または保証人が、暴力団員等もしくは第1号各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主はxxから請求があり次第、xxに対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、借主または保証人がその責任を負います。
第10条(貸越の中止)
1.第9条第1項もしくは第2項または前条第3項により本契約によるいっさいの債務につき期限の利益を喪失した場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
2.前項のほか、債権保全その他貸越の中止を要する相当の事由がある場合には、銀行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
第11条(解約)
1.借主は、いつでも本契約を解約することができるものとします。この場合、直ちに本契約による債務を全額弁済します。
2.第9条第1項各号もしくは第2項各号、第9条の2第1項各号もしくは第2項各号または第10条第2項記載の事由のいずれかに該当するときは、銀行はいつでも本取引を中止し、または本契約を解約することができるものとします。
3.第10条による貸越の中止および本条各項により本取引が中止または本契約が解約された場合は、直ちにカードおよび通帳を提出し、本契約によるこの債務を直ちに全額弁済します。
第12条(銀行による相殺、払戻充当)
1.期限の到来、または期限の利益の喪失によって、銀行に対する債務を履行しなければならない場合には、銀行は、その債務と借主の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができるものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、銀行は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、借主の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、銀行は払戻しおよび充当の結果を書面をもって借主に通知するものとします。
3.前二項により銀行が相殺または払戻充当する場合、債権債務の利息、清算金、違約金、損害金等の計算については、その期間を銀行による計算実行の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとします。
第13条(借主による相殺)
1.借主は、期限前弁済を制限する定めがある場合を除き、弁済期にある借主の預金その他の債権と借主の銀行に対する債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺できるものとします。
2.前項により借主が相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。
3.借主が相殺した場合における債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとします。また、利率等は、念書・覚書等で別に定めがない場合には、銀行の定めによるものとします。なお、期限前弁済について特別の手数料の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第14条(銀行による充当の指定)
借主が債務を弁済する場合または第12条による相殺または払戻充当の場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。また、その相殺または払戻充当の結果について、銀行は書面をもって借主に通知するものとし、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
第15条(借主による充当の指定)
第13条により借主が相殺する場合において、借主の債務全額を消滅させるに足りないときは、次の各項の通り取り扱うものとします。
1.借主は、銀行に対して書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
2.借主が前項による指定をしなかったときは、銀行が適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.第1項の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあると銀行が判断したときは、銀行は書面により遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮し、銀行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
4.前二項によって銀行が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、銀行はその順序方法を指定することができるものとします。
第16条(危険負担、免責条項等)
1.借主が銀行に提出した書類等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、銀行が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書等を提出するものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
2.借主が銀行に提出した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
3.銀行が本契約に係る諸届、その他の書類に使用された印影(または暗証)を本契約書に押印の印影(または暗証)または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用、その他の事故があっても、そのために生じた損害は、借主の負担とします。
4.借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立もしくは処分に要した費用、および借主 が自らの権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用は、借主の負担とします。
第17条(届出事項の変更)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行が行った通知または送付した書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第18条(団体信用生命保険)
1.この債務については、借主を被保険者とし銀行を保険金受取人とする団体信用生命保険を銀行の負担において付し、生命保険事故発生の場合は、有効に支払われた保険金を残債務に充当するものとします。
2.生命保険事故発生の場合は、借主あるいは借主の相続人は1か月以内に保険金請求のために必要な手続きをとるものとします。
第19条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出るものとします。また、借主のxx被後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって銀行に届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合も、前2項と同様に銀行に届け出るものとします。
4.借主は、前3項の届出事項の取消、または変更等が生じた場合にも同様に銀行に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。第20条(報告および調査)
1.銀行からの請求があった場合には、借主はその財産、経営、業況等に関して銀行が調査に必要と認める資料を提出し、もしくは報告をなし、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、借主は銀行に対して遅滞なく報告するものとします。
第21条(返済遅延時の回収業務委託)
借主は、その返済が遅延した場合には、銀行が返済金の管理回収について法務大臣の許可を得たサービサー会社に委託することに同意します。
第22条(債権譲渡)
1.銀行は将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条おいては信託を含む。)することができます。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信 託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して従来どおり借入要項に 定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第23条(個人情報の取扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取扱いに関する同意書」の内容に同意するものとします。第24条(xx証書の作成)
銀行から請求を受けた場合には、直ちに公証人に委託して本契約の各条項および本契約から生じたいっさいの債務の承認ならびに強制執行の認諾を含むxx証書の作成に必要な手続きをします。
第25条(適用店舗)
本契約の各条項は、借主と銀行の本支店との間の諸取引に共通に適用されるものとします。第26条(準拠法、管轄)
1.借主は、本契約の準拠法は日本法とすることに同意します。
2.借主は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第22条(本契約の変更)
1.本契約の各条項は、本規定を変更することが合理的であると認められる場合、民法その他の法令に従い、店頭表示、新規定の交付その他相当の方法で周知することにより、変更することができるものとします。
2.前項の変更は、前項の周知の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上