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洞爺湖町暴力団排除条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、洞爺湖町暴力団排除条例(平成24年洞爺湖町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるところによるほか、次の各号に掲げるところによる。
⑴ 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同等の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。
⑵ 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。
(事務事業)
第3条 条例第6条第1項に規定する建設工事その他の町の事務又は事業とは、次に掲げる事務事業とする。
⑴ 建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約
⑵ 公有財産の処分又は貸付けの契約
⑶ 貸付金の貸付契約
⑷ 補助金・交付金等の交付
⑸ 許認可及び登録
⑹ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の指定管理者の指定
⑺ その他暴力団を利することとなるおそれがある事務又は事業
(排除対象者)
第4条 条例第6条第1項及び第2項に規定する事務又は事業から排除する対象となる者(以下「排除対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
⑴ 役員等に、暴力団員又は暴力団関係事業者がいる法人等
⑵ 排除対象者がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
⑶ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは排除対象者又は排除対象者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等
⑷ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは排除対象者又は排除対象者が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
⑸ 役員等又は使用人が、暴力団又は排除対象者と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
⑹ 役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
(排除措置)
第5条 事務又は事業の相手方が、前条に規定する排除対象者に該当するときは、次の各号いずれかの排除措置を行うものとする。
⑴ 競争入札への参加資格を有する者に対し、入札に参加を認めない措置及び指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置並びに契約を解除する措置
⑵ 申請等を拒否し、許可等を取り消すなどにより事務又は事業の相手方としない措置
⑶ 補助金又は交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置
⑷ 指定管理者として指定をしない措置
⑸ その他暴力団を排除するために有効な措置
2 町長等は、前項の規定により排除措置を行ったときは、排除措置を決定した理由を付して事務又は事業の相手方に通知するものとする。
3 町長等は、排除措置を行ったときは、その状況を管轄警察署に通知するとともに、速やかに職員に周知するものとする。
(排除措置の適用除外)
第6条 次に掲げる場合においては、前条の排除措置を適用しない。
⑴ 法令等に基づく許認可等の事務で、要件や欠格事由が明確に限定されており、町の裁量により排除対象者であることを理由に排除ができないもの
⑵ 災害時等緊急を要するもの
⑶ 基本的人権を侵害するおそれがあるもの
⑷ 事務又は事業の届出で、行政手続上、形式的要件に合致すれば、排除対象者であるか否かを問わず受理しなければならないもの
(事務又は事業の相手方への周知)
第7条 町長等は、条例第6条に規定する排除措置事務を行うに当たり、
暴力団を利することとなる事務又は事業について(別記様式)を基本とした内容により排除対象者を排除すること及び排除対象者であるかどうかを北海道札幌方面xx警察署(以下「管轄警察署」という。)に照会することがあることを公表するものとする。
2 町長等は、第3条各号に掲げる事務又は事業の相手方となろうとする者に対して排除措置事務を行うに当たり、別表第1を基本とした内容を申請書等に記載するなどの方法により、事務又は事業の相手方となろうとする者に提出させなければならない。
(管轄警察署への意見聴取)
第8条 町長等は、事務又は事業の相手方となり得る法人等が排除対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認めるときは、別に締結する合意書に基づき、速やかに管轄警察署に暴力団員又は暴力団関係事業者についての意見の聴取を行うものとする。
(管轄警察署との連携)
第9条 町長等は、排除措置を講ずるに当たり、排除対象者からの妨害等が予想されるときは、必要に応じて管轄警察署に通報し、密接に連携して対応するものとする。
(公共施設)
第10条 条例第8条第1項に規定する公共施設とは、別表第2に掲げる施設のほか、町が所有する施設並びに町に権原がある施設とする。
(公共施設の使用の排除措置)
第11条 公共施設の使用等が、条例第8条第2項に規定する暴力団の活動に利用されると認められるときは、次の各号いずれかの排除措置を行うものとする。
⑴ 使用等の不許可とする措置
⑵ 使用等の許可の取消し、又は中止し若しくは制限する措置
2 前項第2号の場合において、当該許可を受けた者に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わない。
(準用規程)
第12条 公共施設に係る相手方への周知、管轄警察署への意見聴取及び管轄警察署との連携については、第7条から第9条の規定を準用する。この場合において、第7条から第9条中「排除措置」とあるのは「第1
1条に規定する排除措置」と、「排除対象者」とあるのは「暴力団」と、
「事務又は事業の相手方」とあるのは「公共施設の申請者等」と読み替えるものとする。
(情報の管理)
第13条 この規則及びこの規則に基づき制定される訓令等の運用により取得した法人等の情報については、事務事業の所管課において適正に管理し、条例第1条の目的以外に利用してはならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
別表第1(第7条、第12条関係)
【第3条第1号、第3号から第7号に規定する事務事業の例示】
誓 約 書私は、下記の事項について誓約します。
なお、洞爺湖町が必要な場合には、下記の事項についてxx警察署に照会することについて承諾します。
また、照会で確認された情報は、今後、私が洞爺湖町と行う他の契約における確認等に利用することに同意します。
記
1 自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。
⑴ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
⑵ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
⑶ 暴力団員が役員となっている事業者
⑷ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
⑸ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者
⑹ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者
⑺ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
⑻ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用している者
2 上記1の⑴から⑻までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他団体又は個人ではありません。
3 暴力団員及び暴力団関係事業者から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、洞爺湖町への報告及びxx警察署への届出(以下「報告・届出」という。) を行います。また、下請負人等が暴力団員及び暴力団関係事業者から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導します。
4 この誓約が事実と相違することが判明した場合は、この契約が解除等のいかなる措置を受けても異議を申し立てません。また、これにより損害が生じた場合は、一切私の責任といたします。
洞爺湖町長 様
年 月 日
〔法人、団体にあっては事務所所在地〕住 所
氏 名 印
洞爺湖町では、洞爺湖町暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約をお願いしています。
備考 指定管理者の指定に使用する場合は、「契約」を「指定」に読み替えて使用するものとする。
【第3条第2号に規定する事務事業の例示】
誓 約 書
1 私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同法第2条第6号に規定する暴力団員に協力し、又は関与する等これに関わりを持つ者でないことを誓約します。
2 私は、本件目的物件を自ら暴力団事務所(暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区分された部分をいう。)として使用せず、又は第三者をして暴力団事務所として使用させないことを誓約します。
3 上記誓約に違反することが判明した場合には、この契約が解除されても異議を申しません。
また、これにより損害が生じた場合は、一切私の責任といたします。年 月 日
洞爺湖町長 様
住 所
氏 名 印
【公共施設の場合の例示】
誓 約 事 項
洞爺湖町では公共施設から暴力団を排除し、みなさまに安心してご使用いただけるよう、暴力団の利益となる使用等を許可しないよう取り組んでおります。
つきましては、申請者に暴力団の利益となるような使用でない旨の誓約をお願いしておりますので、次の誓約事項を確認の上、□に✓点の記入をお願いします。
なお、この申請書に記載された内容を確認のためにxx警察署へ照会する場合がありますが、この申請書に記載された個人情報等は、公共施設が暴力団等の活動に利用されないため及び誓約内容の確認のために使用します。
□ 私は、このたびの申請を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団又は同条第6号の暴力団員並びに洞爺湖町暴力団排除条例第6条第1項に定める暴力団関係事業者の利益になると認められる行為を行わないことを誓約します。
【許可書等に記載する例示】
(公共施設用)
この使用許可書を交付した後、洞爺湖町暴力団排除条例施行規則(平成24年洞爺湖町規則第 号)第1 1条第1項に該当すると認めるときは、当該使用の許可を取消し、又は中止し若しくは制限します。
(事務又は事業用)
この許可書を交付した後、洞爺湖町暴力団排除条例施行規則(平成2
4年洞爺湖町規則第 号)第5条第1項に該当すると認めるときは、当該許可を取消し、又は中止し若しくは制限します。
別表第2(第10条関係)
1 洞爺湖町防災センター条例(平成18年洞爺湖町条例第66号)
2 洞爺湖町社会教育施設条例(平成18年洞爺湖町条例第81号)
3 洞爺湖町体育施設条例(平成18年洞爺湖町条例第82号)
4 洞爺湖町文化財施設条例(平成18年洞爺湖町条例第85号)
5 洞爺湖町生活館条例(平成18年洞爺湖町条例第87号)
6 洞爺湖町集会所条例(平成18年洞爺湖町条例第88号)
7 洞爺湖町チビッ子広場条例(平成18年洞爺湖町条例第95号)
8 洞爺いきがい交流センター条例(平成18年洞爺湖町条例第98号)
9 洞爺湖町健康福祉施設条例(平成18年洞爺湖町条例第108号)
10 洞爺湖町火葬場条例(平成18年洞爺湖町条例第120号)
11 xx農作業準備休憩施設条例(平成18年洞爺湖町条例第123号)
12 洞爺湖町農業研修センター条例(平成18年洞爺湖町条例第124号)
13 xx地区センター条例(平成18年洞爺湖町条例第125号)
14 洞爺水の駅設置条例(平成18年洞爺湖町条例第134号)
15 洞爺湖町駐車場条例(平成18年洞爺湖町条例第137号)
16 洞爺湖町公園条例(平成18年洞爺湖町条例第138号)
17 洞爺湖芸術館条例(平成20年洞爺湖町条例第1号)
18 洞爺湖カヌー体験ハウス条例(平成20年洞爺湖町条例第4号)
19 洞爺湖町駅交流センター条例(平成20年洞爺湖町条例第5号)
20 洞爺湖町洞爺いこいの家条例(平成20年洞爺湖町条例第27号)
21 洞爺湖町森林博物館条例(平成20年洞爺湖町条例第28号)
22 洞爺湖町パークゴルフ場条例(平成20年洞爺湖町条例第29号)
23 洞爺湖町洞爺水辺の里財田キャンプ場条例(平成20年洞爺湖町条例第30号)
24 洞爺湖文化センター条例(平成24年洞爺湖町条例第2号)
25 洞爺湖町庁舎管理規則(平成18年洞爺湖町規則第4号)
26 洞爺ふれあいパーク管理要綱(平成18年洞爺湖町訓令第64号)
別記様式(第7条、第12条関係)
暴力団を利することとなる事務又は事業(使用等)の制限について 本事業(本施設)は、洞爺湖町暴力団排除条例に基づき「暴力団の利益
となる申請等(使用等)」を許可しません。また、許可をした後に「暴力団の利益となる申請等(使用等)」であることが判明した場合は、許可を取り消し、又は使用等の中止を命じます。
また、暴力団の利益となる申請等(使用等)を制限するため、申請等(使用等)の許可の決定に当たり、必要と認めるときには、伊達警察署に照会する場合があります。
年 月 日
洞爺湖町
(洞爺湖町教育委員会)
(指定管理者)