(団体総合生活補償保険(MS&AD型))(所得補償保険)(団体長期障害所得補償保険)
重要事項のご説明
契約概要のご説明
(団体総合生活補償保険(MS&AD型))(所得補償保険)(団体長期障害所得補償保険)
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および団体長期障害所得補償保険においては保険契約者と引受保険会社との間で締結する「協定事項明細書(協定書)」(以下協定書といいます)等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
( 1 )商品の仕組み
(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
この保険は、被保険者(補償の対象者)が事故によりケガをされた場合(傷害補償特約等をセットした場合)や病気になられた場合(疾病補償特約等をセットした場合)等に保険金をお支払いします。なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。特約をセットすることで、携行品損害など日常でのさまざまな事故を補償することも可能です。
加入タイプ | 被保険者の範囲 (◯:被保険者の対象) |
本人(*) | |
本人型 | ○ |
主な特約 | 特約固有の被保険者の範囲 |
疾病補償特約 | 本人(*)のうち、次のすべてに該当する方 ・保険期間の開始時点で生後15日以上満89才以下の方 ・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 |
がん診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | |
三大疾病診断保険金補償(待機期間不設定型)特約 | |
先進医療・拡大治験・患者申出療養費用保険金補償特約 | |
抗がん剤治療特約 | |
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約(団体総合生活補償保険用) | 本人(*) |
親介護一時金支払特約 親介護 | 本人(*)の親(姻族を含みます。2名までを限度とします。)のうち、加入申込票の特約被保険者欄に記載された次のすべてに該当する方 ・保険期間の開始時点で満20才以上89才以下の方 ・健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方 |
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(所得補償保険・団体長期障害所得補償保険)
この保険は、被保険者(補償の対象者)がケガまたは病気により就業不能または就業障害となられた場合に被保険者が被った損害に対して保険金をお支払いします。
なお、被保険者としてご加入いただける方および被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者として ご加入いただける方 | <所得補償保険> 現在働いて収入を得ている方で、保険期間開始時点で満15才以上の方かつ健康状況告知の結果、ご加入できると判定された方に限ります。 <団体長期障害所得補償保険> 働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年令が満15才から満 59才までの方 |
被保険者の範囲 | 加入申込票の被保険者欄記載の方 |
( 2 )補償内容
保険金をお支払いする場合、および保険金をお支払いしない主な場合は「保険の概要」(パンフレット22~36ページ)のとおりです。詳細は普通保険約款・特約および団体長期障害所得補償保険においては保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)とお支払する保険金の額
「保険の概要」(パンフレット22~36ページ)をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「保険の概要」(パンフレット22~36ページ)をご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
( 3 )セットできる主な特約およびその概要
「保険の概要」(パンフレット22~36ページ)をご参照ください。特約の内容の詳細は普通保険約款・特約および団体長期障害所得補償保険においては保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書に基づきます。
( 4 )保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、インターネット手続き画面、パンフレット(パンフレット21ページ)または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
( 5 )引受条件
(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
ご加入いただく保険金額につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、インターネット手続き画面、パンフレット11~14ページの保険金額欄または加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
・保険金額は被保険者(補償の対象者)の方の年令・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受けできない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。
・保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。
(所得補償保険)
所得補償保険金額は、被保険者(補償の対象者)が加入されている高額療養費制度等の公的医療保険制度の給付内容をご勘案いただいたうえで、平均月間所得額の範囲内で適正となるよう、ご加入時に設定いただきます(就業不能にかかわらず得られる役員報酬、年金、xx、配当、不動産賃貸料などは平均月間所得額に含めることはできません。)。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx)等をご確認ください。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、インターネット手続き画面、パンフレット9~10ページの保険金額欄または加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
また、所得補償保険金額が平均月間所得額を超えている場合には、その超えた部分については保険金をお支払いできません。
(団体長期障害所得補償保険)
ご加入いただく支払基礎所得額の設定につきましては、次の点にご注意ください。お客さまが実際にご加入いただく支払基礎所得額につきましては、インターネット手続き画面、パンフレット9~10ページの保険金額欄または加入申込票等にてご確認ください。
この保険の支払基礎所得額は、被保険者の加入する公的保険制度(健康保険法等の法律に基づく保険制度をいいます)による給付内容を勘案し、次のとおり設定してください。なお、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額が平均月間所得額を超える場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意くださ
い。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ 3.保険料の払込方法について
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxx.xxxx) 等
をご確認ください。 「保険料の払込方法」(パンフレット21ページ)をご参照ください。
・所得の平均月間額に対して次の範囲内となるよう設定してくだ (団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険)
さい。 分割払の場合には、払込回数により、保険料が割増となっています。健康保険、共済保険の加入者(給与所得者など):50%
4.満期返れい金・契約者配当金
2.保険料
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
保険料は保険金額・被保険者(補償の対象者)の方の年令・保険 5.解約返れい金の有無
期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく
保険料につきましてはインターネット手続き画面、パンフレット ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険 11~14ページまたは加入申込票の保険料欄にてご確認ください。 期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返
(所得補償保険) 還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただく保険料は保険金額・年令・お仕事の内容・免責期間・てん補期間 べき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があ等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険 ります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、料につきましては、インターネット手続き画面、パンフレット9 ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.
~10ページまたは加入申込票の保険料欄にてご確認ください。 解約と解約返れい金」をご参照ください。
(団体長期障害所得補償保険)
保険料は支払基礎所得額・年令・性別・免責期間・てん補期間等 6.無事故戻し返れい金
によって決定されます。お客さまが実際にお払込いただく保険料
につきましては、インターネット手続き画面、パンフレット9~ (所得補償保険)
10ページまたは加入申込票の保険料欄にてご確認ください。 無事故戻しは行いません(無事故戻しに関する規定の不適用特約
が自動セットされます。)。
注意喚起情報のご説明 (団体総合生活補償保険(MS&AD型))(所得補償保険)(団体長期障害所得補償保険) ※インターネット手続きをを行う場合には、「ご記入」を「ご入力」にお読み替えください。 | |
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前 | |
に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 | |
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。 | |
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約および団体長期障害所得補償 | |
保険においては保険契約者と引受保険会社との間で締結する協定書等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険 | |
会社までお問合わせください。 | |
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契 | |
約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約 | |
されたものとなります。 | |
1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) この保険は一般社団法人SGHふぁみりー共済会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。 2.告知義務・通知義務等 ( 1 )告知義務(ご加入時にお申出いただく事項) (団体総合生活補償保険(MS&AD型)) ■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 ■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、インターネット手続き画面または加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。インターネット手続き画面または加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 【告知事項】 ①他の保険契約等(*)に関する情報 (*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、団体総合生活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 ②被保険者の「生年月日「」年令(」病気を補償する契約に限ります。) ③被保険者の健康状況告知(病気を補償する契約に限ります。) ➃被保険者の「性別」(抗がん剤治療特約をセットする契約に限ります。) (注)告知事項の回答にあたっては、「健康状況告知書ご記入のご案内」をご覧ください。 (所得補償保険・団体長期障害所得補償保険) ■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。 ■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、インターネット手続き画面または加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目 | のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。インターネット手続き画面または加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。 【告知事項】 ①被保険者の「職業・職務」(所得補償保険をセットする契約に限ります) ②他の保険契約等(*)に関する情報 (*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。 ③被保険者の「生年月日」、「年令」(団体長期障害所得補償保険をセットする契約の場合は「性別」も含みます) ➃被保険者の健康状況告知 【健康状況告知について】 ・被保険者(補償の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知書質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、インターネット手続き画面または加入申込票の「健康状況告知書質問事項回答欄」に、必ず被保険者本人ご自身でご記入のうえ、「健康状況告知書質問事項回答欄」にご署名ください。 ・健康状況告知の内容によってはご加入をお引受けできない場合、または特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしないことを条件にお引受けする場合がありますのであらかじめご了承ください。 (所得補償保険) ・ご加入をお引受けした場合でも、ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)(発病日は医師の診断(*3)によります。)または発生した事故によるケガについては保険金をお支払いしません。このお取扱い(*4)は、健康状況告知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合、病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時が就業不能となられた日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 (団体長期障害所得補償保険) ・ご加入をお引受けした場合でも、加入日(*1)からその日を含めて 12か月以内に就業障害になった場合で、就業障害の原因となった身体障害について、その被保険者が加入日の前日から遡及して |
12か月以内に、医師等の治療、診察、診断を受けたとき(*5)は、 <補償が重複する可能性のある主な特約>保険金をお支払いしません。このお取扱い(*4)は、健康に関する告 知に誤りがない場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問合わせください。 (*1 )新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。 (*2 )就業不能の原因となった病気と医学上因果関係がある病気を (*3 含みます。 (所得補償保険・団体長期障害所得補償保険) )人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 (*4 )特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件で ■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に合ご契約した場合の特定の疾病・症状群に該当しないものにつ 計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合いても例外ではありません。 は、インターネット手続き画面または加入申込票の保険金請求歴 (*5 )治療のための服薬および人間ドックや定期健康診断での指摘 欄にその内容を必ずご記入ください。 を含みます。 (*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる ( 2 )通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項) 他の保険契約等(所得補償保険、団体長期障害所得補償保険 (所得補償保険) 等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。) ■ご加入後、被保険者に次の事実が発生した場合は、遅滞なくご をいいます。 加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。 ■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。 ご連絡がない場合、保険金を削減してお支払いすることがあり ■ご加入後、お申込人のご住所などを変更される場合は、遅滞なくますので、十分ご注意ください。 ご通知いただく必要があります。ご通知いただけない場合は、重 【通知事項】 要なお知らせやご案内ができないことになります。 ・加入者証記載の職業・職務を変更した場合 ■ご加入後、直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が ( 3 )その他の注意事項 著しく減少した場合は、代理店・扱者または引受保険会社へご通 (団体総合生活補償保険(MS&AD型)) 知ください。将来に向かって、保険金額または支払基礎所得額に ■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3年以内に 約定給付率を乗じた額を、通知する直前の12か月における被保合計して5万円以上保険金を請求または受領されたことがある場 険者の所得の平均月間額まで減額することができます。 合は、インターネット手続き画面または加入申込票の保険金請求 ■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別 歴欄にその内容を必ず記入してください。 段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契 (*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、団体総合生 約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこ活補償保険、普通傷害保険等をいい、いずれも積立保険を の保険契約(*)を解約しなければなりません。 含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約 (*) 保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。等を含みます。 ■複数のご契約があるお客さまへ ■保険金受取人について 補償内容が同様の保険契約(所得補償保険または団体長期障害所 普通保険約款・特約に定めております。 得補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以 ■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容 外の保険契約または共済契約を含みます。)が他にある場合、補償の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受 が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる保険会社までご連絡ください。 事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償され ■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに ますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場 該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の 合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保 や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。険契約(*)を解約しなければなりません。 (注)1契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、状況 ①この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意して の変化により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補 いなかったとき 償がなくなることがありますのでご注意ください。 ②保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれか <補償が重複する可能性のある主なご契約> に該当する行為があったとき ・引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。 ・保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。 ③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき ➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過 大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれが 3.補償の開始時期 あること。 ⑤②~➃の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この 始期日の午後4時に補償を開始します。保険料は、「保険料の払込保険契約(*) の存続を困難とする重大な事由を発生させ 方法」(パンフレット21ページ)記載の方法により払込みください。たとき 「保険料の払込方法」(パンフレット21ページ)記載の方法により ⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、こ 保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後で の保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情 あっても、保険金をお支払いしません。 に著しい変更があったとき また、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めるこ 4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等 とができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提 出が必要となります。 ( 1 )保険金をお支払いしない主な場合 (*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 「保険の概要」(パンフレット22~36ページ)をご参照ください。 ■複数のご契約があるお客さまへ なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団 険金を支払わない場合」の項目および団体長期障害所得補償保険に体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受 おいては協定書に記載されておりますのでご確認ください。 保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償 ( 2 )重大事由による解除 が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象とな 次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできなる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償 いことがあります。 されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約か (団体総合生活補償保険(MS&AD型)) らは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になるこ ①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保とがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の 険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発要否を判断のうえ、ご加入ください。 生させ、または発生させようとしたこと。 (注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約の ②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求につい みにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家 て詐欺を行い、または行おうとしたこと。 族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険 ③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなく 関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。 なることがありますのでご注意ください。 ➃他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過 |
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険 (MS&AD型) | ゴルファー保険 |
ホールインワン・アルバトロス | ホールインワン・アルバトロス費用 |
費用補償特約 (団体総合生活補償保険用) | 補償特約 |
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
所得補償保険 | 他の所得補償保険 |
団体長期障害所得補償保険 | 他の団体長期障害所得補償保険 |
所得補償保険 |
大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤上記のほか、①~➃と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(所得補償保険)
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。
②被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
➃上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(団体長期障害所得補償保険)
次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場合
②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
など
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
( 1 )保険料は、「保険料の払込方法」(パンフレット21ページ)記載の方法により払込みください。「保険料の払込方法」(パンフレット21ページ)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
( 2 )分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
(所得補償保険・団体長期障害所得補償保険)
保険料は、「保険料の払込方法」(パンフレット21ページ)記載の方法により払込みください。「保険料の払込方法」(パンフレット 21ページ)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.失効について
(団体総合生活補償保険(MS&AD型))
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
(所得補償保険・団体長期障害所得補償保険)
ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能または就業障害の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。
7.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
・脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
・始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
⎫
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⎬
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⎭
未経過期間
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⎢
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⎢
⎢
⎨
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎩
始期日 解約日 満期日
10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意
現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。
( 1 )現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項
(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険)
①多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。
②一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。
(団体長期障害所得補償保険)
多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。
( 2 )新たな保険契約をお申込みされる場合のご注意事項
(団体総合生活補償保険(MS&AD型)・所得補償保険)
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場合や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受けする場合があります。
②新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。
③新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年令により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。
➃新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。
(団体長期障害所得補償保険)
①新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場合や、特定の疾病・症状群について保険金をお支払いしない条件でご加入をお引受けする場合があります。
②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。
③新たな契約の始期日における被保険者の年令により計算した保険料(*)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。
(*)保険料の改定により、同じ年令でも保険料が異なることがあります。
この保険商品に関するお問合わせは | ||
【代理店・扱者】 佐川アドバンス株式会社 | ||
本 社 TEL 03−5635−9851 札幌営業所 | TEL | 011−806−0222 |
仙台営業所 TEL 022−388−6371 東京営業所 | TEL | 03−3699−3488 |
さいたま営業所 TEL 0480−91−0877 名古屋営業所 | TEL | 052−350−7666 |
金沢営業所 TEL 076−290−7555 大阪営業所 | TEL | 06−4706−2310 |
広島営業所 TEL 082−252−3791 福岡営業所 | TEL | 092−718−9532 |
三井住友海上へのご相談・苦情・お問合わせは
こちらから
0120-632-277(無料) アクセスできます。
「三井住友海上お客さまデスク」
「チャットサポートなどの各種サービス 」 https://www.ms-ins.com/contact/cc/
⎧
8.保険会社破綻時等の取扱い
保険期間
「ご注意いただきたいこと」(パンフレット37ページ)をご参照ください。
9.個人情報の取扱いについて
「その他のご説明」(パンフレット38ページ)をご参照ください。
万一、ケガをされたり、病気になられた場合は
所得補償・所得補償ロング・団体総合生活補償保険の場合
遅滞なく代理店・扱者または下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」 0120−258−189(無料)
事 故 は いち早く
団体総合生活補償保険のうち、
ケガ・病気、携行品、生活用動産の場合のみ
事故の連絡は、「インターネット受付」も行っています。インターネット事故受付サービス
「三井住友海上保険金請求WEB」は、こちらから
※対応可能な事故は限定されています。詳細はWEB画面をご覧ください。
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕
0570−022−808
・受付時間[平日 9:15~17:00
(土日・祝日および年末年始を除きます)]
・携帯電話からも利用できます。 IP電話からは03-4332-5241におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください。
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
指定紛争解決機関 注意喚起情報
A22-101676 承認年月:2022年12月